国立大学法人 - 公募型プロポーザル情報筑波大学附属病院病棟B改修事業(再公示)

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2019年01月15日
公示の種類 公募型プロポーザル情報
調達機関 国立大学法人(茨城県)
分類
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
本文 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービス、その他技術的サービス(建設工事を含む))
 次のとおり技術提案書の提出を招請します。
 なお、本案件は、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける事業である。
 平成 31 年1月 15 日
 国立大学法人筑波大学契約担当役
 財務担当副学長 石野 利和 
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 08
○第1号
1 事業概要
 ⑴ 品目分類番号 41、42
 ⑵ 事業名 筑波大学附属病院病棟B改修事業(再公示)
 ⑶ 事業場所 茨城県つくば市天久保2丁目1―1 筑波大学構内(西地区)
 ⑷ 事業概要 本学附属病院病棟Bの設計業務(基本設計、実施設計、設計意図伝達)及び工事施工業務を行う。
 ⑸ 事業期間 基本協定の締結の翌日から2023年10月31日
 ⑹ 本事業は、技術提案と提案価格による総合的な評価に基づき優先交渉権者として選定された者と、基本協定の締結並びに基本設計及び実施設計の委託契約を締結した後、設計の過程で基本協定に基づき価格等の交渉を行い、設計意図伝達及び工事施工の契約を締結する事業である。
 ⑺ 本事業の工事施工は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
 ⑻ 本事業においては、資料の提出等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難い者は、契約担当役の承諾を得て紙方式に代えることができる。
2 提案参加者の参加資格要件等
 ⑴ 提案参加者が備えるべき要件等
 1 )提案参加者の構成等
 ① 本提案には、以下に示す要件をすべて満たしている単体企業(以下、「提案参加企業」という。)、特定建設工事共同企業体(以下、「提案参加JV」という。)又はコンソーシアム(以下、「提案参加コンソーシアム」という。)が参加可能である。
 ② 提案参加者は、提案参加企業、提案参加JV又は提案参加コンソーシアムの構成員が本事業の遂行上果たす役割を明らかにするとともに、提案参加JV若しくは提案参加コンソーシアムで申し込む場合には、参加表明書の提出時に代表企業名を明記し、必ず代表企業が提案手続を行うとともに、本学との対応窓口となること。また、代表企業は、優先交渉権者となった場合の契約協議等、本学との調整・協議等における窓口役を担うほか、構成員の債務すべてについて責任を負うものとする。
 ③ 提案参加JV若しくは提案参加コンソーシアムで申し込む場合の代表企業は、工事施工にあたる者(以下、「施工企業」という)のうち建築を担当するものとし、施工企業が共同企業体の場合にあたっては、施工能力が最大で、かつ、出資比率が構成員中最も高い者とすること。
 ④ 提案参加JV若しくは提案参加コンソーシアムで申し込む場合の構成員の数は、2以上5以下とする。
 2 )提案参加者の全構成員に共通する参加要件
 ① 「国立大学法人筑波大学財務規則施行規程」(平成16年法人規程第25号)第46条及び第47条の規定に該当しない者であり、かつ同規程第48条に規定する資格を有する者であること。
 ② 「会社更生法」(平成14年12月13日法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされていない者、「民事再生法」(平成11年12月22日法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者であること。なお、「会社更生法」に基づき更正手続開始の申立てがなされた者、「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てがなされた者にあっては、手続開始の決定がなされた後に文部科学省の審査を受けた一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。
 ③ 参加表明書及び参加資格確認に必要な書類の提出期限から優先交渉権者の選定が終了するまでの期間に、文部科学省又は本学から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)及び「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成18年1月20日付け17文科施第346号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止措置を受けていないこと。
 ④ 本学が本事業について「基本計画策定・発注者支援業務」及び「優先交渉権者選定支援業務」を委託している株式会社山下PMC又は同社と資本関係若しくは人的関係において関連がある者でないこと。
 ⑤ 最近1年間の国税(法人税、消費税及び地方消費税)を滞納していない者。
 ⑥ 提案参加企業、あるいは提案参加JV又は提案参加コンソーシアムの構成員のいずれかが、他の提案参加企業、提案参加JV又は提案参加コンソーシアムの構成員として参加していないこと。
 ⑦ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 ⑧ 経営状況が健全であること。
 ⑨ 不正又は不誠実な行為がないこと。
 3 )提案参加者の資格 設計及び工事施工の各業務に当たる者は、それぞれ次の要件を満たすこと。なお、複数の要件を満たす者は、当該複数の業務を実施することができるものとする。
 ① 設計企業の資格 設計企業は、次に掲げる(ア)~(エ)の要件を全て満たすこと。提案参加JV若しくは提案参加コンソーシアムにおいて設計企業が2社以上となる場合、1社は全ての資格要件を満たし、その他は(ア)及び(イ)を満たすこと。
 (ア) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第3章第32条で定める競争参加資格について、平成29・30年度設計・コンサルティング業務のうち「建築関係設計・施工管理業務」及び「建築設備関係設計・施工管理業務」の認定を受けている者であること、又は建築一式工事の一般競争参加者の資格(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加者の資格をいう。)を有し、「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより算定した点数(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の点数)が1,200点以上である者が登録を受けている一級建築士事務所であること。
 (イ) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定に基づく一級建築士事務所の登録を受けていること。
 (ウ) 平成15年度以降に、以下のa及びbを元請として受注し、業務を完了した実績を有すること。
 a 延べ面積が15,000㎡以上の病院(医療法第1条の5第1項に規定する「病院」)の新営(増改築を含む。増築の場合は工事対象範囲の床面積が15,000㎡以上とする。)のうち、免震構造で病床を有する建築物に係る実施設計業務
 b 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物に対する、免震工法を用いた耐震改修工事に係る実施設計業務
 (エ) 参加表明書の受付日から起算して過去3カ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある管理技術者及び担当主任技術者を配置できること。
 ② 施工企業の資格 施工企業は、次に掲げる(ア)~(ウ)の資格要件を満たすこと。提案参加JV若しくは提案参加コンソーシアムにおいて施工企業が2社以上となる場合、代表企業は全ての資格要件を満たし、その他は(ア)の資格要件を満たすこと。
 (ア) 提案参加企業又は提案参加JV若しくは提案参加コンソーシアムの代表企業は、文部科学省において、建築一式工事の一般競争参加者の資格(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加者の資格をいう。)を有し、「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより算定した点数(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の点数)が1,200点以上であること。提案参加JV若しくは提案参加コンソーシアム構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、建築一式工事又は電気工事及び管工事において、1,000点以上であること。
 (イ) 平成15年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した、以下のa及びbの要件を満たす工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
 a 延べ面積が15,000㎡以上の病院(医療法第1条の5第1項に規定する「病院」)の新営(増改築を含む。増築の場合は工事対象範囲の床面積が15,000㎡以上とする。)で、免震構造で病床を有する建築物に係る建築一式工事
 b 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物に対する、免震工法を用いた耐震改修工事に係る建築一式工事
 (ウ) 以下のa及びbの要件を満たす監理技術者を、建設業法の定めるところにより専任で配置できること。
 a 一級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有し、建築工事業に対応した監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習修了証を取得していること。
 b 参加表明書の受付日から起算して過去3カ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
 4 )配置予定技術者の資格 配置予定技術者は、それぞれ次の要件を満たすこと。なお、特記無き限り、複数業務の兼任は認めない。
 ① 統括責任者の資格 統括責任者は、次に掲げる(ア)の資格要件を満たすこと。なお、統括責任者は、管理技術者又は現場代理人を兼ねることができる。
 (ア) 提案参加企業(提案参加JV若しくは提案参加コンソーシアムの場合は代表企業)に所属する者であること。
 ② 管理技術者(基本設計・実施設計)の資格 管理技術者は、次に掲げる(ア)、(イ)、(ウ)の資格要件を満たすこと。なお、管理技術者は、建設企業の監理技術者及び現場代理人を兼ねることはできないが、担当主任技術者を兼ねることができる。
 (ア) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項の規定に基づく一級建築士であること。
 (イ) 平成15年度以降に設計業務が完了した、延べ面積が10,000㎡以上の病院(医療法第1条の5第1項に規定する「病院」)の新営(増改築を含む。増築の場合は工事対象範囲の床面積が10,000㎡以上とする。)で病床を有する建築物に係る実施設計業務において管理技術者、主任技術者又は担当技術者として従事した実績を有すること。
 (ウ) 平成15年度以降に設計業務が完了した、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物に対する、免震構造の新営(増改築を含む。)又は免震工法を用いた耐震改修工事に係る実施設計業務において管理技術者、主任技術者又は担当技術者として従事した実績を有すること。
 ※(イ)と(ウ)は、どちらの条件も満たす同一建築物の実績も可とする。
 ③ 主任技術者(建築(意匠))(基本設計・実施設計)の資格 主任技術者(建築(意匠))は、次に掲げる(ア)、(イ)の資格要件を満たすこと。
 (ア) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項の規定に基づく一級建築士であること。
 (イ) 平成15年度以降に設計業務が完了した、延べ面積が10,000㎡以上の病院(医療法第1条の5第1項に規定する「病院」)の新営(増改築を含む。増築の場合は工事対象範囲の床面積が10,000㎡以上とする。)に係る実施設計業務に従事した実績を有すること。
 ④ 主任技術者(建築(構造))(基本設計・実施設計)の資格 主任技術者(建築(構造))は、次に掲げる(ア)、(イ)の資格要件を満たすこと。
 (ア) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項の規定に基づく一級建築士又は建築士法第10条の2第1項の規定に基づく構造設計一級建築士であること。
 (イ) 平成15年度以降に設計業務が完了した、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造かつ延べ面積が10,000㎡以上の建築物に対する、免震構造の新営(増改築を含む。増築の場合は工事対象範囲の床面積が10,000㎡以上とする。)又は免震工法を用いた耐震改修工事に係る実施設計業務に従事した実績を有すること。
 ⑤ 主任技術者(電気設備)(基本設計・実施設計)の資格 主任技術者(電気設備)は、次に掲げる(ア)、(イ)の資格要件を満たすこと。
 (ア) 建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の2第2項の規定に基づく設備設計一級建築士又は建築士法施行規則第17条の18の規定に基づく建築設備士であること。
 (イ) 平成15年度以降に設計業務が完了した、延べ面積が10,000㎡以上の病院(医療法第1条の5第1項に規定する「病院」)の新営(増改築を含む。増築の場合は工事対象範囲の床面積が10,000㎡以上とする。)に係る実施設計業務に従事した実績を有すること。
 ⑥ 主任技術者(機械設備)(基本設計・実施設計)の資格 主任技術者(機械設備)は、次に掲げる(ア)、(イ)の資格要件を満たすこと。
 (ア) 建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の2第2項の規定に基づく設備設計一級建築士又は建築士法施行規則第17条の18の規定に基づく建築設備士であること。
 (イ) 平成15年度以降に設計業務が完了した、延べ面積が10,000㎡以上の病院(医療法第1条の5第1項に規定する「病院」)の新営(増改築を含む。増築の場合は工事対象範囲の床面積が10,000㎡以上とする。)に係る実施設計業務に従事した実績を有すること。
 ⑦ 監理技術者の資格 施工企業の監理技術者は、それぞれ次に掲げる(ア)、(イ)、(ウ)の資格要件を満たすこと。なお、監理技術者は、現場代理人を兼任することができる。
 (ア) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項の規定に基づく一級建築士又は建設業法(昭和24年法律第100号)第27条に基づく一級建築施工管理技士であること。
 (イ) 平成15年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した、延べ面積が10,000㎡以上の病院(医療法第1条の5第1項に規定する「病院」)の新営(増改築を含む。増築の場合は工事対象範囲の床面積が10,000㎡以上とする。)で病床を有する建築物に係る建築一式工事において監理技術者、主任技術者、担当技術者又は現場代理人として従事した実績を有すること。
 (ウ) 平成15年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物に対する、免震構造の新営(増改築を含む。)又は免震工法を用いた耐震改修工事に係る建築一式工事において監理技術者、主任技術者、担当技術者又は現場代理人として従事した実績を有すること。
 ※(イ)と(ウ)は、どちらの条件も満たす同一建築物の実績も可とする。
3 優先交渉権者を選定するための評価項目 実施説明書、優先交渉権者決定基準等に記載する評価基準により行った評価結果に基づき、優先交渉権者を選定する。
4 手続等
 ⑴ 担当部局 〒305―8577 茨城県つくば市天王台1丁目1―1 国立大学法人筑波大学施設部 施設企画課工事・経理係 電話029―853―2282(9時00分から17時00分まで。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)は除く。)メールアドレスst.skikakuka@un.tsukuba.ac.jp
 ⑵ 実施説明書の交付期間及び場所 平成31年1月15日(火)から平成31年1月31日(木)まで。ただし、休日は除く、毎日の9時00分から17時00分まで。⑴に同じ。
 文部科学省電子入札システムホームページ(http://portal.ebid.mext.go.jp/)よりダウンロードすること。
 ⑶ 参加表明書の提出期限、場所及び方法 平成31年2月19日(火)から平成31年2月20日(水)12時00分まで。⑴に同じ。電子入札システムにより提出すること。なお、契約担当役の承諾を得た場合は、持参又は郵送(郵便書留等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着)すること。なお、ファクシミリによるものは受付けない。
 ⑷ 技術提案書・見積書の提出期限、場所及び方法 平成31年4月11日(木)から平成31年4月12日(金)12時00分まで。⑴に同じ。電子入札システムにより提出すること。なお、契約担当役の承諾を得た場合は、持参又は郵送(郵便書留等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着)すること。なお、ファクシミリによるものは受付けない。
5 その他
 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨
 日本語及び日本国通貨に限る。
 ⑵ 契約保証金 納付。ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
 ⑶ 虚偽の内容が記載されている参加表明書又は技術提案書は、無効とする。
 ⑷ 手続における交渉の有無 有
 ⑸ 契約書作成の要否 要
 ⑹ 当該業務に直接関係する他の業務の契約を当該業務の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無
 ⑺ 技術提案書についての技術対話を行う。技術対話の詳細は、実施説明書による。
 ⑻ 関連情報を入手するための照会窓口 記4⑴に同じ
 ⑼ 詳細は実施説明書による。