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農林水産省 - 入札公告(建設工事)湖東平野農業水利事業小中野調整池建設工事
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2018年05月14日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 農林水産省(京都府) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 平成 30 年5月 14 日 支出負担行為担当官 近畿農政局長 新井 毅 ◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 26 1 工事概要 ⑴ 品目分類番号 41 ⑵ 工事名 湖東平野農業水利事業 小中野調整池建設工事 ⑶ 工事場所 滋賀県東近江市池庄町、池之尻町及び高木町地内。 ⑷ 工事内容 調整池新設 V=28,000㎥、連絡水路(φ1000㎜ L=471m)。 ⑸ 工期 着手日から930日間。 ただし、着手期限日(平成30年9月1日)までに着手すること。本工事は、工期の前に建設資材や労働者の確保等の準備を行う「余裕期間」を見込んだ工事である。本工事の余裕期間は、契約日から着手期限の前日(平成30年8月31日)までとしており、着手期限日までに工事に着手するものとする。 ⑹ 使用する主要な資機材 FRPM管:φ1000㎜、L=471m(内圧5種(C形))。 ⑺ 本工事は、入札価格と入札価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準A型)の適用工事で、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式及び品質・安全等の確保がされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査の試行工事である。 ⑻ 本工事は、女性も働きやすい現場環境(トイレ・更衣室)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。 ⑼ 本工事は、土曜・日曜日に工事現場(現場事務所を含む)を完全閉所して事務処理等を含めて一切の現場作業を行わない「土日完全休工」を促進するモデル工事であり、土日完全休工の実績に応じて工事成績評定において加点評価を行う工事である。 ⑽ 本工事は、週休2日を実施した場合に間接工事費を補正し設計変更を行う試行対象工事である。受注者は、週休2日を実施する希望がある場合、週休2日の実施計画書を監督職員へ提出し、本試行を適用することができる。 ⑾ 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する試行工事である。 ⑿ 本工事は、情報通信技術(ICT)の活用を図るため、受注者の発議により、施工、出来形管理、出来形管理資料の作成等の各段階において、3次元座標値を用いた情報化施工技術を活用する工事の対象工事である。 ⒀ 本工事は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った価格をもって契約する者に対して、予決令第86条に規定する調査(以下「低入札価格調査」という。)結果の公表及び監督体制の強化等により品質確保等の対策を実施する工事である。 ⒁ 本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する者に対して、施工段階確認等にいて監督職員が文書により受注者に改善を指示した場合、その回数に応じ以降の1年間近畿農政局管内直轄の別の新規工事における総合評価落札方式の評価点等を減ずる試行工事である。 ⒂ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。 ⒃ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 ⒄ 本工事は、競争参加者名の公表を落札者決定後又は契約の相手方及び契約金額の決定後に行う工事である。 ⒅ 本工事は、入札説明書の交付、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出、受領に係る確認及び入札について、原則として電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者であって、紙入札方式(持参に限る)の承諾に関する承諾願を提出し承諾を得たものは、紙入札方式に代えることができる。 ⒆ 本工事は、労働者確保に要する費用(労働者送迎費、宿泊費、借上費、現場労務者の募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)について、不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合及び建設資材の調達に要する費用(購入費、輸送費)について、通常調達する地域内の需給状況から、工事を円滑に実施するために遠隔地から調達せざるを得ない場合において、これら費用の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。 2 競争参加資格 次に掲げる条件を満たしている者であること。 ⑴ 予決令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ⑵ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 ⑶ 近畿農政局における平成29・30年度一般競争参加資格のうち土木一式工事の認定を受けていること。 ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿農政局長が別に定める手続に基づいて一般競争参加資格の再確認を受けていること。 ⑷ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記2の⑶の再確認を受けた者を除く。 ⑸ 近畿農政局における平成29・30年度一般競争参加資格のうち土木一式工事の一般競争参加資格の確認の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が1,250点以上であること。(上記2の⑶の再確認を受けた者にあっては、当該再確認後の客観点数が要件を満たしていること。) ⑹ 施工実績 平成15年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工実績を有すること。なお、経常建設共同企業体(以下「共同企業体」という。)にあっては、構成員のうち1社が同種工事の施工実績を有すること。ただし、共同企業体としての施工実績は、出資比率が20%以上のものについて認める。 ① 同種工事とは、「築堤工(ため池、調整池)、ロックフィルダム、アースダム、複合ダムを実施した工事」とする。 ② 当該実績が各地方農政局が発注した工事に係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。 ⑺ 配置予定の技術者の状況 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。 ただし、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)及び工事完成後、検査が終了し事務手続、後片付け等のみが残っている期間においては工事現場への専任を要しない。 ① 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「同等以上の資格を有する者」とは、次の者とする。 ア 1級建設機械施工技士の資格を有する者 イ 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」とするものに限る。))の資格を有する者 ② 監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ③ 「築堤工(ため池、調整池)、ロックフィルダム、アースダム、複合ダムを実施した工事」の施工経験を有する者であること。また、共同企業体にあっては、一人の主任技術者又は監理技術者が同種工事の施工経験を有すること。 なお、当該経験が各地方農政局が発注した工事に係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。 ④ 主任技術者又は監理技術者にあっては直接的、かつ、恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を確認することができる資料を求めることがあり、その確認がなされない場合は入札に参加できないことがある。なお、恒常的な雇用関係とは入札の締切日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。 ⑻ 技術提案が適正であること。 ⑼ 申請書及び資料の提出期限の日から開札時までの期間に、近畿農政局長から近畿農政局工事請負契約指名停止等措置要領(平成15年9月1日付け15近総第408号(理)農林水産省近畿農政局長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 ⑽ 当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関係がないこと。 ⑾ 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号農林水産省大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から近畿農政局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⑿ 次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 ② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 ③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務 3 総合評価落札方式に関する事項 ⑴ 施工体制確認型総合評価落札方式の概要 本工事は、標準点(上記2の競争参加資格要件を満たしている場合に付与する点数)に施工体制評価点(品質確保の実効性及び施工体制確保の確実性に応じて付与する点数)及び加算点(技術提案の評価に応じて付与する点数)を加えた点数と、入札価格を総合的に評価し、落札者を決定する施工体制確認型総合評価落札方式とする。 ⑵ 評価項目 ① 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性) ② 技術提案 ③ 企業評価 ⑶ 総合評価の方法 ① 「標準点」を100点とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、「加算点」の最高点を50点とする。 ② 「施工体制評価点」の算出方法は、技術資料の内容に応じ、施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評価を行い、「施工体制評価点」を与える。 ③ 「加算点」の算出方法は、上記3の⑵の②の技術提案及び③の企業評価について評価した結果、得られた「評価点数の合計値」に、加算点の最高点50点を評価点数の最高点(満点)51点で除した値を乗じて求められる点数を「加算点」として与える。{加算点=評価点数の合計値×(加算点の最高点50点/評価点の最高点51点)} ④ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する施工体制確認型総合評価落札方式は、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格(以下「予定価格」という。)の制限の範囲内での入札参加者の「標準点」、「施工体制評価点」及び「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値((標準点+施工体制評価点+加算点)/入札価格。以下「評価値」という。)により行う。 ⑤ 「施工体制評価点」の評価結果が低い者に対しては、「加算点」についても減じる措置を行う。 ⑷ 落札者の決定方法 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうちから、「評価値」の最も高い者を落札者とすることがある。「評価値」の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 ② 技術提案が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。 ③ 「評価値」が、標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」)を下回らないこと。 ⑸ 評価内容の担保 実際の施工に関しては、技術提案に記載された内容により行うものとし、工事完了後に履行状況について検査を行う。受注者の責により記載内容が満足できない場合は、次の取扱いを行う。 ① 工事成績評定点の減点措置 ② 違約金の徴収(総合評価落札方式) ⑹ 実施上の留意事項 提出された技術提案の各項目について、採用となる項目及び採用とならない項目については、競争参加資格の確認結果と併せて通知する。 4 入札手続等 ⑴ 担当部局 〒602―8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町 近畿農政局会計課契約係 阿部 満美 電話075―451―9161 内線2047 ⑵ 入札説明書の交付 ① 交付期間 平成30年5月14日から平成30年6月12日の午前9時から午後5時までとする(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く)。 ② 交付方法 入札説明書の交付は電子入札システムにより行う。書面による交付を希望する場合は、あらかじめその旨を下記4の⑵の③の交付場所へ申し込むこと。この場合、入札説明書の交付は無料とするが、CD―Rによる交換配布とするため、交付希望者は空のCD―R(700MB、48倍速)を持参するものとする。 ③ 交付場所 〒602―8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町 近畿農政局農村振興部設計課技術審査第1係 野田 智裕 電話075―451―9161 内線2519 ⑶ 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法 ① 提出期間 平成30年5月14日から平成30年6月12日(行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。ただし、最終日については午後4時までとする。 ② 提出方法 電子入札システムにより提出すること。ただし、承諾を得て持参又は郵送する場合は上記4の⑵の③の提出場所へ提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、ファクシミリによるものは受け付けない。 ⑷ 入札書の受領期限、場所及び提出方法 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、承諾を得た場合は紙入札方式により持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。 ① 電子入札システムによる入札の締め切り 平成30年7月27日午後5時 ② 紙入札方式により持参する場合 平成30年7月30日午後1時30分。 ③ 郵送による場合 受領期限は上記4の⑷の①に同じとする。提出先は上記4の⑴に同じとする。 ⑸ 開札の日時及び場所 平成30年7月30日午後1時30分 近畿農政局入札室 ⑹ 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法 ① 提出方法 書類の提出は、持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限内必着)することにより行うものとする。 ② 提出期間 いずれの場合も平成30年7月25日から平成30年7月27日(行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。 ③ 提出場所 上記4の⑴に同じ。 5 その他 ⑴ 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行京都支店) ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行京都支店)又は金融機関の保証(取扱官庁 近畿農政局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4号に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。入札保証金の金額、利付国債の総額、金融機関の保証に係る保証金額及び保険会社との入札保証保険に係る保険金額は、見積金額の100分の5以上とする。 ② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行京都支店) ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行京都支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 近畿農政局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ⑷ 配置予定の技術者の確認 落札者決定後、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム」(CORINS)等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定の主任技術者又は監理技術者の変更は認められない。 また、落札者となった者は、落札決定後、契約締結までに配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出するものとする。 ⑸ 手続における交渉の有無 無。 ⑹ 契約書作成の要否 要。 ⑺ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。 ⑻ 資料のヒアリングの有無 無。 ⑼ 関連情報を入手するための照会窓口 上記4の⑵の③に同じ。 ⑽ 一般競争参加資格の確認を受けていない者の参加 上記2の⑶に掲げる一般競争参加資格の確認を受けていない者であっても上記4の⑶により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の確認を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。 ⑾ 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金の額は10分の3以上とする。低入札価格調査を受けた者との契約に係る前金払いの金額は、請負代金額の10分の2以内とする。 ⑿ 談合等不正行為があった場合の違約金等 ① 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金とし発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ア この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。 イ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者等に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 ウ 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ当該取引分野に該当するものであるとき。 エ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 ② 受注者が上記5の⑿の①の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 ⒀ 契約後VE提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者にVE提案することができる。この提案が適正と認められた場合は、設計図書を変更し、必要があると認められた場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細については、特別仕様書による。 ⒁ 電子入札について ① 電子入札システムによる手続開始後に、紙入札方式への途中変更は原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合は承諾を得て紙入札方式に変更することができる。 ② 電子入札システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。 ③ 電子入札システムに係る運用については、農林水産省電子入札運用基準標準例(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)(電子入札センターホームページ: http://www.maff-ebic.go.jp/menu.html)によるものとする。 ⒂ 低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策について ① 低入札価格調査の対象工事となった場合は、低入札価格調査対象工事に係る公共工事の品質確保、下請業者へのしわ寄せの排除等を図るための対策について(平成18年8月1日付け18経第724号農林水産省大臣官房経理課長通知)に基づき、次のとおり低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策を実施する。 ア 発注者の監督強化 施工段階における確認マニュアルについて(平成16年3月31日付け農林水産省農村振興局設計課施工企画調整室長事務連絡)等に基づき、重点的な工事監督を実施する。 イ 施工体制の点検 施工体制の確保を図るため、施工体制台帳提出時に、主として一般管理費及び現場管理費の構成項目の内訳費用の詳細について提出を要請し、施工体制確認のための追加資料との整合を確認する場合がある。 ウ 下請け契約状況の調査 低入札価格調査ヒアリング時に下請契約計画書を提出し、施工体制確認のための追加資料との整合を確認する場合がある。なお、下請けに変更が生じた場合は、再提出するものとする。また、工事現場等における施工体制の点検要領(平成13年4月27日付け13経第180号農林水産省大臣官房経理課長通知)及び施工体制点検審査マニュアル(平成15年4月11日付け農林水産省農村振興局設計課施工企画調整室長事務連絡)に基づき、随時、下請けへの支払い状況の調査を実施する。 エ 受注者側技術者の増員について 予定価格が2億円以上の工事で、専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事が、低入札価格調査対象工事となった場合、当該業者が近畿農政局管内の直轄工事において、本工事の公告の日から過去2年以内に完成した工事、あるいは契約時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかの要件に該当するときは、監理技術者と同等の要件を満たす別の技術者1名を専任で現場に配置するものとし、低入札価格調査資料提出時点で追加する配置予定技術者の資格等確認資料を併せて提出すること。なお、当該資料の提出がなかった場合は、落札決定しない場合がある。 a 工事成績70点未満の評定を通知された者 b 発注者から施工中又は施工後において、工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を求められた者。ただし、軽微な手直し等は除く。 c 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは監督職員から書面による警告若しくは注意の喚起を受けた者 d 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者 ② 全ての低入札価格調査の対象工事(以下「対象工事」という。)を対象として、次に示す対策を試行的に実施する。 ア 対象工事について、次のaからcの段階において、監督職員が文書により受注者に不備の指摘及び改善を指示した場合、その回数に応じ以下の対策を講ずる。 a 施工確認段階 b 施工体制点検段階(施工体制確認のための追加資料との整合確認を含む。) c 下請け契約状況調査における下請け支払い状況の調査段階(施工体制確認のための追加資料との整合確認を含む。) イ 上記5の⒂の②のアに示す文書指示を受けた場合、以降の1年間において近畿農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式の加算点等を減点する。 (総合評価落札方式の場合) 1年間にわたり、当該企業の総合評価落札方式に係る加算点を50%減ずる。 (公募型指名競争入札等の場合) 1年間にわたり、当該企業の評価点を3点減ずる。 ウ 上記5の⒂の②のアに示す文書指示の回数が2回に達した場合、近畿農政局管内の別の新規工事(「政府調達に関する協定」の適用を受ける工事を除く。)において、次の入札参加制限を講ずる。 a 対象工事が完成検査に合格し完了するまでの間、近畿農政局管内の別の新規工事に係る入札参加を制限する。 b 対象工事が2箇年以上にわたる工事については、文書指示が2回累積した日から1年間を限度とし、その後、再度文書による改善指示を受けた場合は、その時点で同様の措置を改めて講ずる。 エ 当該対象工事の工事成績が65点未満の場合、評定通知日から1年間、上記5の⒂の②のイと同様の措置を講ずる。 ⒃ 出来高部分払方式 本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。 ⒄ 詳細は、入札説明書による。 |