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内閣府 - 入札公告(建設工事)那覇空港滑走路増設4工区西側埋立工事(電子入札対象案件)
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2018年05月02日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 内閣府(沖縄県) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 平成 30 年5月2日 支出負担行為担当官 沖縄総合事務局開発建設部長 坂 克人 ◎調達機関番号 007 ◎所在地番号 47 1 工事概要 ⑴ 品目分類番号 41 ⑵ 工事名 那覇空港滑走路増設4工区西側埋立工事(電子入札対象案件) ⑶ 工事場所 沖縄県那覇空港地先 ⑷ 工事内容 埋立工、アスファルト舗装工、水たたき工、越波水路擁壁・越波水路床版工、植生工、小型水路工 ⑸ 工期 契約締結日の翌日から平成31年3月25日まで ⑹ 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。 ⑺ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。ただし、総合評価に係る技術提案の範囲は対象としない。 ⑻ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 ⑼ 本工事は、資料の提出、入札を電子入札システムで行う対象工事である。 なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に変えることができる。 ⑽ 本工事は原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とし、それまでに落札者がないときは、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 ⑾ 本工事は、入札説明書、図面等の電子的な提供(ダウンロード)を行う対象工事である。 ⑿ 本工事は、競争参加資格を有すると認められた者に対し、見積参考資料を開示する試行工事である。 ⒀ 本工事は、企業の創意工夫に対する技術力(技術提案)の提案項目数の緩和を行う試行工事である。 ⒁ 本工事は、若手の主任(監理)技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者(技術指導者)を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行工事である。なお、技術指導者の配置については、参加表明書の提出者が選択できるものとする。若手主任(監理)技術者は、平成30年4月1日時点で満40歳未満の者とする。 ⒂ 本工事は、主任技術者又は監理技術者の配置変更等の試行工事である。 2 競争参加資格 次に掲げる条件を全て満たしている単体有資格業者等(以下「単体」という。)又は、次に掲げる条件を全て満たしている者により構成されている特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)であって、沖縄総合事務局開発建設部長が別途公示する手続に従い、特定JVとして資格の認定を受けた者であること。 ⑴ 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 沖縄総合事務局における平成29・30年度一般競争参加資格のうち「港湾土木工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、沖縄総合事務局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 ⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記⑵の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 ⑷ 沖縄総合事務局における港湾土木工事に係る平成29・30年度一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、単体又は特定JVの代表者については1,050点以上、特定JVの代表者以外の構成員については850点以上であること。 ⑸ 技術提案に関わる施工計画が適正であること。 ⑹ 平成15年度以降に、次に掲げる工事を元請として施工した実績を有すること(特定JVの構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。 なお、当該実績が沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。 1)単体及び特定JVの代表者は、下記(A)の施工実績を有すること。 (A) 1件工事にて70,000㎥以上の海洋埋立工を施工した実績(浚渫工であって、70,000㎥以上の埋立を伴うものも可。)。 2)特定JVの代表者以外の構成員は、下記(A)―1の施工実績を有すること。 (A)―1 海洋埋立工を施工した実績(浚渫工であって、埋立を伴うものも可。)。 ⑺ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者1名を当該工事に専任で配置できること。なお、2名以上の主任技術者又は監理技術者の申請があった場合、申請順に1名のみを評価の対象とする。ただし、特定JVの場合は全構成員が必ず各1名配置しなければならない。 また、配置予定技術者が現在、他の工事に従事している場合、専任を要する期間において当該工事に専任で配置できること。 1)1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 2)平成15年度以降に、上記⑹に掲げる工事の現場に従事した経験を有する者であること(特定JVの構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。 なお、工事の経験が沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る工事の経験である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。 3)配置予定監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 4)配置予定技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)提出期限日において、原則3か月以上継続してあること。 ⑻ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に沖縄総合事務局長から「沖縄総合事務局の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和60年8月6日付け総会計第642号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 ⑼ 上記1⑵に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 ⑽ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照。)。 ⑾ 沖縄総合事務局開発建設部(港湾・空港関係)発注工事で当該工種における平成28・29年度の工事成績評定点の平均点が2年連続で60点未満でないこと。 ⑿ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、沖縄総合事務局発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⒀ 競争参加資格確認のため、添付を義務付けた資料の添付がない場合、あるいは記載内容の確認ができない場合は、書類不備により、参加資格の確認ができないとして競争参加資格を認めない。 3 総合評価に関する事項 ⑴ 入札の評価に関する基準 総合評価に関する評価項目は次のとおりとし、詳細については、入札説明書による。 1)企業の創意工夫に対する技術力(技術提案)について評価する。 2 )施工体制の評価として、「品質確保の実効性」、「施工体制確保の確実性」を評価する。 ⑵ 総合評価の方法 1)基礎点 競争参加資格が認められた者のうち入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められた場合には基礎点として100点を与える。 2)加算点 加算点については入札説明書による。 3)施工体制評価点 入札説明書の評価基準に基づき、施工体制評価点を与える。 なお、施工体制評価点の最高点は30点(品質確保の実効性15点、施工体制確保の確実性15点。)とする。 4)加算点に係る確実性の評価(見直し加算点) 加算点の内容と施工体制の審査結果は、当該施工計画が確実に実現できる程度に関連することから、加算点は、施工体制の評価後の点数割合を乗じた数値とする(入札説明書参照。)。 5)総合評価 価格及び技術資料等に関わる総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、上記1)、2)及び3)により得られる基礎点、加算点及び施工体制評価点の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。 ⑶ ヒアリングの実施(施工体制の審査) 施工体制をどのように構築し、それが施工内容の実現の向上につながるかを審査するために、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した全ての者について、開札後速やかに、ヒアリングを実施するとともに、追加資料の提出を求める場合がある。 なお、申請書、入札書、工事費内訳調書等の内容により、十分に確認できる場合は、ヒアリングを実施しない場合がある。 詳細は入札説明書による。 ⑷ 落札者の決定方法 次の要件に該当する者のうち、上記⑵5)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。 なお、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 1)入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。 2)評価値が基礎点を予定価格で除した数値(以下「基準評価値」という。)に対して下回らないこと。 3 )提出した施工計画及び入札価格に基づき、本工事を確実に実現できること。 ⑸ 評価内容の担保 技術提案に関わる施工計画に記載した内容について、実際の施工に際して、受注者の責により当局が評価した提案内容の施工が行われない場合は、工事成績評定点を減じる措置を行う。 ⑹ 技術提案等の採否に関する問い合わせ 入札参加者は、技術提案等の採否の通知に関し、説明を求めることができる。 なお、詳細は入札説明書による。 4 入札手続等 ⑴ 担当部局 〒900―0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号 沖縄総合事務局開発建設部管理課契約第二係 電話098―866―0031(内線2528) ⑵ 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 入札説明書を電子入札システムにより交付する。交付期間は平成30年5月2日から平成30年7月19日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から17時15分まで。ただし、やむを得ない事由により、書面による交付を希望する場合は、上記⑴にて交付するので、あらかじめ連絡すること。 なお、希望者には、郵送等による交付も行うので申し出ること。この場合において、送料は希望者の負担とする。 ⑶ 申請書、資料及び技術提案資料の提出期間、場所及び方法 電子入札システムにより提出を行う場合は、平成30年5月7日から平成30年5月23日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から17時15分まで。ただし、申請書、資料及び技術提案資料が3MBを超える場合の提出方法等については、入札説明書による。 なお、発注者の承諾を得て紙入札方式にて行う場合は、上記⑴に持参又は郵送(書留郵便に限る。)することとし、持参する場合は、平成30年5月7日から平成30年5月23日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から17時15分までとし、郵送の場合は上記期間内に必着させること。 ⑷ 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式にて行う場合は、紙により持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。 1 )電子入札システムによる入札の締切りは、平成30年7月17日14時00分までとする。 2)紙により持参の場合には、平成30年7月17日14時00分までに上記⑴へ持参すること。 3 )郵送(書留郵便に限る。)による入札書の提出期限は、平成30年7月17日14時00分までに必着とする。郵送先は上記⑴と同じ。 4)開札は、平成30年7月20日11時00分から沖縄総合事務局開発建設部入札室にて行う。 5)入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法 競争参加資格の確認結果の通知日の翌日(平成30年6月29日)から入札書提出期限日(平成30年7月17日)(利付国債の提供の場合は入札書提出期限日から10日前(土日含まず。)(平成30年7月2日)。)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から17時15分までに上記⑴へ持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。 5 その他 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 1)入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行那覇支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部)又は銀行等の保証(取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部)をもって入札保証金の納付に代えることができる。 また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。 2)契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行那覇支店)。ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行那覇支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ⑷ 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で、上記3⑷に定める方法に従い、評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、上記3⑷に定める方法によって算出された評価値をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 なお、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする(入札説明書参照。)。 ⑸ 配置予定技術者の確認 落札者決定後、専任の配置予定技術者が義務付けされている工事において、CORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないとして承認された場合のほかは、申請書の差し替えは認められない。 ⑹ 専任の配置予定技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、配置予定技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者の配置を求める。また、この場合、配置予定技術者と現場代理人との兼務も認めないものとする(入札説明書参照。)。 ⑺ 手続における交渉の有無 無 ⑻ 契約書作成の要否 要 ⑼ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無 ⑽ 関連情報を入手するための照会窓口 上記4⑴に同じ。 ⑾ 契約締結後のVE提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減させることを可能とする施工方法等(以下「契約後VE提案」という。)に係る設計図書の変更について、発注者に提案する事ができる。契約後VE提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は港湾工事共通仕様書による。 ⑿ 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2⑵に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4⑶により申請書、資料及び技術提案資料を提出することができるが、競争に参加するためには開札の時において当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 ⒀ 本案件は、資料の提出、入札を電子入札システムで行うものであり、対応についての詳細は入札説明書による。 ⒁ 詳細は入札説明書による。 |