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独立行政法人都市再生機構 - 入札公告(建設工事)虎ノ門二丁目地区第一種市街地再開発事業特定業務代行
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2018年08月27日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 独立行政法人都市再生機構(東京都) |
分類 | |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 平成 30 年8月 27 日 独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 本部長 田中 伸和 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 本部長 吉田 滋 ◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 13 1 工事概要 ⑴ 品目分類番号 41、不動産取得 ⑵ 件名 虎ノ門二丁目地区第一種市街地再開発事業特定業務代行 ⑶ 対象地 東京都港区虎ノ門二丁目及び赤坂一丁目各地内 ⑷ 特定業務代行の内容 ① 保留床取得 イ 位置・階層 業務棟22階から37階の事務所、業務棟1階から2階及び業務棟アネックスの店舗並びに業務棟2階から3階の業務・生活支援施設 ロ 用途 事務所、店舗及び業務・生活支援施設 ハ 取得床面積 事務所約54,400㎡(予定)、店舗約1,300㎡(予定)、業務・生活支援施設約3,000㎡(すべて専用床面積) ニ 引渡時期 平成35(2023)年11月(予定) ホ 契約 落札者は、機構と特定業務代行契約及び保留床譲渡契約を締結する。 ② 工事関連業務 イ 対象工事名 虎ノ門二丁目地区(再)特定業務代行建設等工事(以下「本工事」という。) (イ) 虎ノ門二丁目地区(再)特定業務代行基盤整備工事(以下「基盤整備工事」という。) (ロ) 虎ノ門二丁目地区(再)特定業務代行施設建築物建設工事(以下「建設工事」という。) ロ 工事場所 東京都港区虎ノ門二丁目及び赤坂一丁目各地内 ハ 工事内容 (イ) 基盤整備工事 SRC造地上14階塔屋1階地下4階、地上10階地下2階及びRC造地上3階地下2階(延べ面積約59,700㎡)既存建物における地上部分及び地下内装・設備除却工事、SRC造地上9階搭屋4階地下2階(延べ面積約12,400㎡)既存建物における除却工事及び一次造成工事、区道1009号線道路工事、都道環状2号線歩行者デッキP1橋脚杭基礎設置工事 (ロ) 建設工事 地上38階搭屋2階地下2階建(延べ面積約181,000㎡)建物の建設工事(地下除却を含む)(主要用途 事務所、店舗、業務・生活支援施設、駐車場等) ニ 工期 (イ) 基盤整備工事 平成31(2019)年3月中旬から平成38(2026)年6月下旬(予定) (ロ) 建設工事 平成32(2020)年9月上旬から平成38(2026)年6月下旬(予定) ホ 工事の実施形態 (イ) ニ(イ)及び(ロ)の工事の公募を一括して行うものであり、本工事におけるニ(イ)及び(ロ)の工事を同一業者が受注するものとする。 (ロ) 本工事は、競争参加資格審査及び技術審査に適格であると認められたすべての競争参加者から入札前に技術提案及び価格提案の提出を求め、機構が求める工事目的物の性能・機能等を満たした上で、工事価格の最適化が実現できるよう、競争参加者と技術交渉を行ったのち、入札により契約の相手方を決定する入札前価格交渉方式(VE提案型)の試行工事である。 (ハ) 落札者は、機構と落札者との間で特定業務代行契約を締結し、特定業務代行者として基盤整備工事に係る工事請負契約を締結すると同時に、機構と建設工事に係る「虎ノ門二丁目地区(再)特定業務代行施設建築物建設工事の設計・施工に関する覚書(以下「設計・施工に関する覚書」という。)」を交換し、建設工事に係る実施設計図書を作成する。実施設計図書が完成したときは、「設計・施工に関する覚書」に基づき、建設工事に係る工事請負契約を締結する。 (ニ) 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。 (ホ) 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、全ての工事に監理技術者と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。 2 競争参加資格 競争参加希望者は、次の⑴から⑶に掲げる条件をすべて満たす者であること(上記1⑷①保留床取得の予定者(以下「保留床取得予定者」という。)と上記1⑷②工事関連業務を実施予定の者(以下「工事請負予定業者」という。)が異なる場合は、共同での参加(以下「共同申込」という。)も可とする。この場合、保留床取得予定者については⑴及び⑵の条件を、工事請負予定業者については⑴及び⑶に掲げる条件をそれぞれ満たす者であること。)。 また、実施設計を工事請負予定業者以外の者に行わせる場合は、⑷に掲げる条件を満たす者であること。 ⑴ 次の①から⑤に掲げる条件をすべて満たしている者であること(複数の者で構成する場合は、すべての者が①から⑤に掲げる条件をすべて満たしている者であること。)。 ① 上記1⑷①及び1⑷②に関する契約を締結する能力を有する者であること。 ② 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 ③ 国税、地方税、その他の公租公課について滞納がある者でないこと。 ④ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(⑶①により再認定を受けた者を除く。)でないこと。 ⑤ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 ⑵ 保留床取得予定者に関して、次の①から⑧に掲げる条件をすべて満たしている者であること(複数の者(以下「保留床取得グループ」という。)で構成する場合は、保留床取得グループ構成員のすべての者が次の①から⑤及び⑨に掲げる条件をすべて満たした上で、保留床取得グループ構成員の代表者が次の⑥から⑧に掲げる条件をすべて満たしていること。)。 また、SPC(資産の原保有者から原資産を譲り受けて証券の発行又は借入れを行い、当該資産の管理及び処分によって得られる金銭をもって、その調達資金の弁済を行う等の特別な目的のために設立された法人をいい、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に基づき設立された投資法人及び資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に基づき設立された特定目的会社(以下「TMK」という。)を含む。)を活用する場合は、⑩に掲げる条件を満たす者であること。 ① 保留床を事務所、店舗及び業務・生活支援施設として適正に使用、譲渡又は賃貸することができる者であること。 ② 保留床譲渡代金の支払が確実である者であること。 ③ 保留床譲渡契約の締結に際し、機構が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)に準じて行う本人確認に応じることができる者であること。 ④ 保留床の取得について監督官庁の許認可が必要な場合は、その許認可を確実に得られる者であること。 ⑤ 保留床の取得目的が、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各項に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又はこれらに関連する業務の用に供するものではないこと(自ら使用のほか、賃借及び転借する場合を含む。)。 ⑥ 東京都23区内の業務用途を主とする複合建築物において、現在も継続して5年以上、専用面積50,000㎡以上の床の管理運営実績を有する者であること。 ⑦ 現在事業中又は平成20年度以降に工事完了公告を行った市街地再開発事業において、個人施行者、特定建築者、特定業務代行者、参加組合員又は特定事業参加者のいずれかを務めた者であること。 ⑧ 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条に規定する免許を有する者であること。 ⑨ 保留床取得グループで構成する場合にあっては、次のイ及びロの条件を満たしている者であること。 イ 適切な代表者を選定できる者であること。また、その代表者は、機構との窓口として、構成員間の調整を確実に実施できる者であること。 ロ 構成員全員で保留床共同取得者協定を締結していること。 ⑩ SPCを活用する場合、次のイからハのいずれかの条件を満たす者であること。 イ SPCを含む保留床取得グループが申し込む場合で、次の条件を満たす者 (イ) 代表者がSPC以外であること。 (ロ) 保留床取得グループ構成員の代表者が⑥から⑧の条件をすべて満たし、保留床取得グループ構成員の全員が①から⑤及び⑨に掲げる条件をすべて満たしていること。 (ハ) SPCが保留床取得グループ構成員の一員として保留床取得者となれない事態が生じた場合は、他の保留床取得グループ構成員がSPCの権利義務を引き継ぐこと。 ロ 地位承継予定者(落札後SPCへ保留床取得者の地位の承継を予定する者をいう。以下同じ。)が代表者として申し込む場合で、次の条件をすべて満たす者 (イ) 地位承継予定者は、①から⑧の条件をすべて満たし、保留床取得グループで申し込む場合は、地位承継予定者を含む保留床取得グループ構成員の全員が①から⑤及び⑨に掲げる条件をすべて満たしていること。 (ロ) 申込時に保留床取得者の地位の一部をSPCに承継することを明らかにすること(ただし、すべての権利義務を承継することは認められないものとする。)。 (ハ) 地位承継予定者は、SPCへの出資者又は特定資産管理処分業務等の受託者となること。 (ニ) 地位承継予定者は、保留床譲渡契約を締結する日までにSPCを組成の上、保留床取得者の地位の一部をSPCへ承継すること。 (ホ) SPCが保留床取得者の地位の一部を承継ができない等の事態が生じた場合は、地位承継予定者が事業に参画し、SPCに承継する予定であった権利義務を履行すること。 ハ 地位承継予定者が保留床取得グループ構成員の一員として申し込む場合で、次の条件をすべて満たす者 (イ) 地位承継予定者を含む保留床取得グループ構成員の全員が、①から⑤及び⑨に掲げる条件をすべて満たし、代表者が⑥から⑧の条件をすべて満たすこと。 (ロ) 申込時に保留床取得者の地位の全部又は一部をSPCに承継することを明らかにすること。 (ハ) 地位承継予定者は、SPCへの出資者又は特定資産管理処分業務等の受託者となること。 (ニ) 地位承継予定者は、保留床譲渡契約を締結する日までにSPCを組成の上、保留床取得者の地位の全部又は一部をSPCへ承継すること。 (ホ) SPCが保留床取得者の地位の全部又は一部を承継ができない等の事態が生じた場合は、地位承継予定者が事業に参画し、SPCに承継する予定であった権利義務を履行すること。 ⑶ 工事請負予定業者に関して次の①から⑬に掲げる条件をすべて満たしている者又は⑭の構成基準により結成された特定建設工事共同企業体(以下「工事共同企業体」という。)であり、かつ、⑮に掲げる競争参加資格の確認の手続きにより本工事に係る工事共同企業体としての競争参加資格の認定を受けている者であること。 ① 機構東日本地区における平成29・30年度の一般競争参加資格について建築工事及び土木工事の認定を受けている者であること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東日本賃貸住宅本部長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により再認定を受けていること。) ② 機構東日本地区における平成29・30年度の一般競争参加資格の建築工事及び土木工事における認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、双方、1,200点(工事共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150点)以上であること。(①の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が1,200点(工事共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150点)以上であること。) ③ 下記5⑴に定める申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 ④ 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、機構発注工事において、重大な瑕疵が認められるにも関わらず、瑕疵の存在自体を否定する等の行為をいう。 ⑤ 東日本賃貸住宅本部業務エリア内発注の工事成績について、下記5⑴に定める申請書等の提出期限日前1年以内の期間において60点未満のものがないこと。 ⑥ 下記3⑴に定める本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 ⑦ 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。 ⑧ 次のイ又はロに掲げる条件を満たすこと。 イ 工事請負予定業者が単独申込みの場合は、工事請負予定業者が次の(イ)及び(ロ)の条件を満たすこと。 (イ) 施工実績 平成20年度から公告日の前日までの期間に元請として完成後引渡しを済ませた同種工事1及び同種工事2の施工実績を有すること。(工事共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が5%以上の場合のものに限る。以下同じ。) ・同種工事1 主要用途オフィス、高さ125m以上、延床面積125,000㎡以上の施設建築物の建設工事 ・同種工事2 人口集中地区(平成22年度国勢調査DID地区)における高さ25m以上の建物、煙突、鉄塔、その他類似工作物の除却工事 (ロ) 設計実績 次のa及びbの条件を満たすこと又は⑷に定める設計業者若しくは設計共同体に実施設計を行わせる事ができること(設計共同体としての設計実績は、代表者のものに限る。以下同じ。)。 a 一級建築士事務所登録のある者。 b 日本国内において、平成20年度から公告日の前日までに工事完了した「主要用途オフィス、高さ100m以上、延床面積50,000㎡以上の施設建築物」の設計実績のある者。 ロ 工事請負予定業者が工事共同企業体で申し込む場合は、次の(イ)及び(ロ)に掲げる条件を満たすこと。 (イ) 施工実績 次のaからcの条件をすべて満たすこと。 a 工事共同企業体の代表者はイ(イ)の同種工事1の施工実績を有すること。 b 工事共同企業体構成員のうちの1者がイ(イ)の同種工事2の施工実績を有すること。 c 工事共同企業体の代表者以外の構成員については、平成20年度から公告日の前日までの期間に元請として完成後引渡しを済ませた同種工事3の施工実績を有すること。 ・同種工事3 主要用途オフィス、高さ100m以上、延床面積50,000㎡以上の施設建築物の建設工事 (ロ) 設計実績 構成員のうちの1者又は工事共同企業体としてイ(ロ)を満たすこと。又はイ(ロ)の条件を満たす⑷に定める設計業者又は設計共同体に実施設計を行わせる事ができること。 ⑨ 基盤整備工事及び建設工事に次の基準を満たす監理技術者を本工事に専任で配置できること。(工事共同企業体の場合は、建設工事の監理技術者については工事共同企業体の全ての構成員が配置できること。基盤整備工事の監理技術者については構成員のうちの1者でよい。)なお、各工事の監理技術者は、次の各基準を満たせば、同一人とすることができる。 イ 基盤整備工事の監理技術者は、次の(イ)から(ニ)に掲げる条件をすべて満たすこと。 (イ) 一級建築士、1級建築施工管理技士又は1級土木施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。 (ロ) 平成20年度から公告日の前日までの期間に、同種工事4について、元請として従事した経験を有する者であること。 ・同種工事4 人口集中地区(平成22年度国勢調査DID地区)における4階以上の建物、煙突、鉄塔、その他類似工作物の除却工事 (ハ) 監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 (ニ) 工事請負予定業者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは下記5⑴に定める申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。 ※基盤整備工事の監理技術者は、基盤整備工事の契約時点で上記基準を満たすことを確認するものとし、下記5⑴に定める申請書等において予定配置技術者の資料提出は求めない。 ロ 建設工事の監理技術者は、次の(イ)から(ニ)に掲げる条件をすべて満たすこと。 (イ) 一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。 (ロ) 平成20年度から公告日の前日までの期間に、単独申込み及び工事共同企業体申込みの代表者にあっては⑧イ(イ)の同種工事1について、元請として従事した経験を有する者であること。(工事共同企業体申込みの代表者以外にあっては、⑧ロ(イ)cの同種工事3に掲げる工事について、元請として従事した経験を有する者であること。) (ハ) 監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 (ニ) 工事請負予定業者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的な雇用関係とは下記5⑴に定める申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。 ⑩ 次のイからハに掲げる条件をすべて満たす管理技術者を実施設計に配置できること。(実施設計を⑷に定める設計業者又は設計共同体に行わせる場合は、⑷に定める設計業者又は設計共同体に配置できること。) イ 一級建築士の資格を有する者。 ロ 日本国内において、平成20年度から公告日の前日までに工事完了した「主要用途オフィス、高さ100m以上、延床面積50,000㎡以上の施設建築物」の設計を、元請として従事した経験を有する者であること。 ハ 工事請負予定業者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは下記5⑴に定める申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。 ⑪ 施工体制に関し、次の要件を備えていること。 イ 会社としての「かし処理体制」が整備されていること。 ロ 施工にあたって、会社の施工部門と品質管理部門がそれぞれ独立した体制を取ることができること。 ⑫ 平成28年4月1日から下記5⑴に定める申請書等の提出期限までの間に機構が東日本地区で発注した工事種別「建築」において調査基準価格を下回った価格をもって契約し、工事成績評定が68点未満である者については、次の条件を満たしていること。 ・機構が発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。 ・機構が発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格で契約し施工中の者は、下記5⑴に定める申請書等の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。 ⑬ 低入札価格調査対象となった場合には、⑨に掲げる基準を満たす専任の技術者を全ての工事に1名以上追加配置できること。なお、追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認できる書類を添付して報告すること。(工事共同企業体申込みの場合は、工事共同企業体として上記に掲げる技術者の追加配置を求めるものとする。) ⑭ 工事共同企業体の構成基準 工事共同企業体の構成は、①から⑬をすべて満たす者で構成され、かつ、次のイ及びロにより構成しなければならない。また、工事共同企業体の構成員数は、3者以内とする。 イ 各構成員の出資比率は、2者で構成される場合にあっては30%以上、3者で構成される場合にあっては20%以上であること。 ロ 代表者は、各構成員のうち、出資比率が最大であること。 ⑮ 工事共同企業体の認定申請等 イ 認定申請 本工事の競争入札に参加を希望する工事共同企業体は、下記5⑴に定める申請書等の提出に先立ち、機構指定様式による「共同請負入札参加資格申請書」及び「特定建設工事共同企業体協定書」等を提出し、機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有する者として認定を受けなければならない。なお、下記5⑴の提出期間内に申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、競争に参加することができない。 ロ 認定資格の有効期限 認定日から本工事が完成する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。 ⑷ 実施設計を工事請負予定業者以外の者に行わせる場合は、実施設計を行う者(以下「設計業者」という。)が次の①及び②に掲げる条件を満たす者であること。 また、複数の設計業者に行わせる場合は、設計共同体が③に掲げる資格要件を満たすこと。 ① 次のイからヘに掲げるすべての条件に該当する者であること(複数の者で構成する場合は、すべての者がイからヘに掲げるすべての条件に該当する者であること。)。 イ 「設計・施工に関する覚書」を締結する意思のある者であること。 ロ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 ハ 国税、地方税、その他の公租公課について滞納がある者でないこと。 ニ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 ホ 下記5⑴に定める申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構から本工事を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 ヘ 下記3⑴に定める本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある設計業者でないこと。 ② 次のイからハの条件をすべて満たすこと。 イ 一級建築士事務所登録のある者。 ロ 日本国内において、平成20年度から公告日の前日までに工事完了した「主要用途オフィス、高さ100m以上、延床面積50,000㎡以上の施設建築物」の設計実績のある者。 ハ 機構東日本地区における平成29・30年度「建築設計」に係る一般競争参加資格の認定を受けている者。 ③ 設計共同体としての資格要件等 イ 認定申請 下記5⑴の資料の提出に先立ち、「競争参加資格審査申請書」及び「設計共同体協定書」を提出し、機構が示した事項について審査を受け、設計共同体としての認定を受けなければならない。 ロ 構成員の資格 ①並びに②イ及びハに掲げる条件を満たしている者(ただし、代表者は②ロの条件も必要。)により構成される設計共同体であって、設計共同体としての認定を受けているものであること。 ハ 設計共同体としての資格及び審査 次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。それ以外の設計共同体については、「競争参加者の資格に関する公示」(平成28年10月3日官報(政府調達第185号)公示)5の⑴及び⑵に掲げる項目について総合点数を付与して設計共同体としての資格があると認定する。 (イ) 構成員の組合せ 構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。 a 東日本賃貸住宅本部長から本工事の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。 (ロ) 業務形態 a 構成員の業務分担が、業務の内容により、「設計共同体協定書」において明らかであること。 b 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、設計共同体協定書において明らかであること。 (ハ) 代表者要件 構成員において決定された代表者が、設計共同体協定書において明らかであること。 ニ 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い ②ハの認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も下記5⑴に定める申請書等の提出期限の7日前までに申請し、提出期間内に認定を受けることが必要である。 ホ 資格審査結果の通知 設計共同体認定通知書により通知する。 ヘ 資格の有効期間 ニの設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定日から本工事が完成する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る「設計・施工に関する覚書」が締結される日までとする。 ト その他 設計共同体の名称は「虎ノ門二丁目地区(再)特定業務代行施設建築物建設工事△△・××設計共同体」とする。 3 設計業務等の受託者等 ⑴ 上記2⑶⑥及び2⑷①ヘの「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。 ・株式会社日本設計、株式会社三菱地所設計、株式会社URリンケージ、大日本コンサルタント株式会社、宏栄コンサルタント株式会社 ⑵ 上記2⑶⑥及び2⑷①ヘの「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者又は設計業者」とは、次の①から③のいずれかに該当する者である。 ① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者又は設計業者。 ② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている当該建設業者。 ③ 設計業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている当該設計業者。 4 担当本部等 ⑴ 「公募全般」に関すること 〒163―1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー17階)独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 技術監理部工務課 電話03―5323―2903 ⑵ 「保留床取得」に関すること 〒103―0028 東京都中央区八重洲一丁目3番7号(八重洲ファーストフィナンシャルビル18階)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 都心業務部虎ノ門エリア計画第1課 電話03―5200―8622 ⑶ 「基盤整備工事」に関すること(設計内容、積算等) 〒163―1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー17階)独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 技術監理部設計第1課 電話03―5323―3165 ⑷ 「建設工事」に関すること(設計内容、積算等) 〒163―1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー17階)独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 技術監理部設計第1課 電話03―5323―2257 ⑸ 入札・開札に関すること 〒163―1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー19階)独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部首都圏入札課 電話03―5323―2576 ⑹ 平成29・30年度の一般競争参加資格の認定に関すること 〒163―1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー19階)独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部首都圏入札課 電話03―5323―2576 5 競争参加資格の確認 ⑴ 競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び申請に関連する資料(以下「申請書等」という。)を提出し、東日本都市再生本部長及び東日本賃貸住宅本部長(以下「両本部長」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 上記2⑶①の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、上記2⑶②から⑬までに掲げる事項をすべて満たしているときは、開札のときにおいて上記2⑶①に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記2⑶①に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、競争に参加することができない。 ① 申請書等の提出方法、期間及び場所 イ 提出方法 申請書等の提出は、あらかじめ提出日時を提出日の3日前(土曜日、日曜日及び祝日を除く)までに上記4⑴まで連絡の上、提出場所へ持参することにより行うものとし、郵送又は電送(Eメール、ファクシミリ等を含む。以下同じ。)によるものは受け付けない。 ロ 提出期間 平成30年8月28日(火)から平成30年11月22日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで。 ハ 提出場所 上記4⑴ 6 技術審査(1次審査)の実施 上記5の競争参加資格の確認に併せて、次の⑴から⑶のとおり1次審査として技術審査を実施する。 ⑴ 技術審査の項目及び評価基準等は、評価項目・基準(1次審査)のとおりとする。 ⑵ 価格提案書についてのヒアリング ① 日時 平成30年11月30日(金)(予定)(実施日程については、工事請負予定業者と日程調整を別途行うこととする。) ② 場所 上記4⑷ なお、ヒアリングにあたっては、価格提案書の内容及び根拠の説明をすることができる者が参加すること。 ⑶ 各審査項目の合計評価点の上位5者程度を競争参加者(以下「競争参加者」という。)とする。 7 2次審査 競争参加者を対象に、次の⑴及び⑵のとおり2次審査を実施する。 ⑴ 技術提案(VE提案及び価格提案)・技術交渉 ① VE提案書及び価格提案書の提出 あらかじめ提出日時を上記4⑷まで連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 イ 提出日時 平成30年12月14日(金)から平成31年1月7日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日並びに年末年始(平成30年12月29日(土)から平成31年1月3日(木))を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時までの間は除く。)まで。 ロ 提出場所 上記4⑷ ② 技術交渉 イ 技術交渉は、機構が求める工事目的物の性能・機能等を満たした上で、工事価格の最適化が実現できるよう①においてVE提案書及び価格提案書を提出した全ての工事請負予定者と行う。なお、技術交渉とは、VE提案に係るヒアリング等をいう。 ロ 技術交渉の日時及び回数 平成31年1月8日(火)から平成31年1月28日(月)(予定)の間の機構が通知した日時において1回以上行う。 ハ 技術交渉の場所 受付場所 上記4⑷ ニ 技術交渉の方法 (イ) 工事請負予定業者は、工事の施工内容に精通し、価格提案書の内容を十分理解し説明でき、価格について協議できる者(複数可)を交渉者とする。 (ロ) 交渉者は、技術交渉により双方が合意した事項を交渉の場で確認する。 (ハ) なお、交渉過程の透明性を確保するため、工事請負予定業者名、交渉期間、交渉回数、主な交渉項目等(工業所有権等の保護に留意するため、VE提案内容を除く。)については機構において記録し、落札者決定後に全競争参加者に通知の上、閲覧に付すこととする。 ③ 交渉後価格提案 イ ②の技術交渉により合意した事項を反映させた交渉後価格提案書を平成31年1月28日(月)(予定)までに上記4⑷に持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 ロ 交渉後価格提案は、当初2次審査の価格提案書に記載した額を上回らない限り変更可能とする。 ④ VE提案の採否の通知 VE提案の採否については、平成31年2月8日(金)(発送予定日)に書面にて通知する。 ⑤ 適正と認められなかったVE提案に対する理由の説明について VE提案が適正と認められなかった者は、機構に対して適正と認められなかった理由について書面(様式自由)により、次に従い説明を求めることができる。 イ 提出期限 VE提案の採否通知を受理してから7日以内 ロ 提出場所 上記4⑷に持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 ハ 回答 機構は、説明を求められたときは、説明要求が提出されたときから7日以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 ⑥ ②から⑤の日時については、変更になる場合がある。 ⑵ 企画提案 ① 企画提案書の提出 保留床取得予定者は、あらかじめ提出日時を上記4⑵まで連絡の上、企画提案書を持参するものとする。なお、郵送又は電送によるものは受け付けない。 イ 提出日時 平成31年1月24日(木)及び平成31年1月25日(金)の午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時までの間は除く。)まで。 ロ 提出場所 上記4⑵ ② 企画提案の審査 企画提案審査会において、企画提案の審査を行い、企画評価点をつけるものとする。 ③ 企画提案書の説明 企画提案の審査に先立ちプレゼンテーションを実施する。 プレゼンテーション日時 平成31年2月25日(月)(予定)(実施時間、実施場所については、1次審査結果通知時に通知する。) 8 入札手続き等 入札書には保留床譲受希望価額(消費税及び地方消費税相当額を含まない。以下同じ。)から本工事の工事費価額(以下「工事費価額」といい、上記1⑷②工事関連業務に要する費用の一切を含む。消費税及び地方消費税相当額を含まない。)を差し引いた額(以下「入札差額」という。)を記載すること。また、保留床譲受希望価額及び工事費価額を内訳として併せて記載すること。 ⑴ 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 ① 入札の日時及び入札書の提出方法 入札書提出期限 平成31年3月4日(月)午前10時から正午まで。 提出場所 〒163―1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー19階)独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部首都圏入札課 提出方法 入札書は、持参又は郵送すること。電送による入札は認めない。なお、郵送の場合は、記録が残る簡易書留郵便等にて平成31年3月1日(金)までに到着するよう送付すること。 ② 開札の日時及び場所 開札日時 平成31年3月5日(火)午前10時から(予定) 開札場所 〒163―1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー19階)独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部入札室 ⑵ 入札の無効 入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札及び申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札説明書において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、両本部長により競争参加資格のある旨を確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 ⑶ 再度入札等 開札の結果、落札者がいない場合は、直ちに再度の入札を行うものとする。ただし、再度の入札は1回を限度とする。なお、2回目の入札で落札者がないときは、別に日時を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積合せを行うことがある。なお、見積合せの執行回数は、原則として2回を限度とする。 9 落札者の決定方法 機構が予定する差額以上、かつ、機構が予定する工事費価額以下であり、企画評価点と入札差額から算出した価格評価点を合計した総得点が最も高い者を落札者とする。 10 工事請負契約に係る入札保証金及び契約保証金 ⑴ 入札保証金 免除 ⑵ 契約保証金 請負代金額の10分の3以上を納付すること。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 11 支払条件 ⑴ 保留床譲渡契約 ① 第1回~第3回 それぞれ保留床譲渡代金の20% ② 保留床引渡日 残金 ⑵ 工事請負契約 前金払40%以内、中間前金払又は部分払(どちらか一方を選択)及び完成払。 12 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無 13 契約書作成の要否 要 14 その他 ⑴ 手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 ① 公表の対象となる契約先 次のいずれにも該当する契約先 イ 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること ロ 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること ② 公表する情報 上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 イ 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名 ロ 機構との間の取引高 ハ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨、3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上 ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨 ③ 当方に提供していただく情報 イ 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等) ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高 ④ 公表日 契約締結日の翌日から起算して72日以内 ⑶ 詳細は、入札説明書による。 |