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中日本高速道路株式会社 - 入札公告(建設工事)東名高速道路(特定更新等)藤沢川橋他2橋鋼橋補強工事(電子入札(郵送入札)対象案件)
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2018年08月01日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 中日本高速道路株式会社(東京都) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 平成 30 年8月1日 (契約責任者)中日本高速道路株式会社 東京支社長 中井 俊雄 ◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 13 1 工事概要 ⑴ 品目分類番号 41 ⑵ 工事名 東名高速道路(特定更新等)藤沢川橋他2橋鋼橋補強工事(電子入札(郵送入札)対象案件) ⑶ 工事場所 自)神奈川県秦野市西大竹 至)神奈川県足柄上郡大井町山田 ⑷ 工事内容 本件は、東名高速道路における藤沢川橋他2橋の疲労き裂補強、耐震補強及び塗替塗装を行う工事である。 ⑸ 工事概算数量 疲労き裂補強 3橋 橋梁耐震補強 3橋 支承取替 約60基 塗替塗装 27,000㎡ 詳細設計 1式 ⑹ 工期 契約締結日の翌日から1200日間 ⑺ 使用する資機材 支承 約60基 ⑻ 本工事は、すべての入札参加者から単価表の提出を求める工事である。 ⑼ 本工事は、競争参加資格において「配置予定の技術者等」の配置基準を設けず、契約締結後の設置要件とする工事である。 ⑽ 本工事は、入札時に入札説明書の設計図書に参考として示した図面及び仕様書において、あらかじめ指定する範囲についての工事目的物、施工方法及び仮設設備計画に関する改善提案(以下「技術提案」という。)を記載した総合評価技術提案資料を求め、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用工事である。 ⑾ 本工事は、資料の提出・入札を電子入札システム又は郵送で行う対象工事であり、当社ホームページに掲載の電子入札(郵送入札)運用マニュアルを適用する。なお、電子入札によりがたいものは、電子入札(郵送入札)運用マニュアルに基づき、契約責任者に紙入札方式参加届出書(様式1)を提出して郵送による紙入札方式によることができる。 ⑿ 本工事の契約の締結は、電子契約による。ただし、外国の企業で日本国内における商業登記が未登記により電子証明書を取得できない場合はこの限りではない。(詳細は入札(見積)者に対する指示書を参照) 2 競争参加資格 当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、東京支社長による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。 ⑴ 「中日本高速道路株式会社契約規則」(中日本高速道路株式会社規程第25号)第11条の規定に該当しない者であること。 ⑵① 単体の場合 「平成29・30年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,100点以上の橋梁補修工事で格付けされ、かつ塗装工事の有資格者の両方を有している者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,100点以上の橋梁補修工事で格付けされ、かつ塗装工事の有資格者であること。以下同じ。)であること。 ② 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合 「平成29・30年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,100点以上橋梁補修工事で格付けされ、かつ塗装工事の有資格者の両方を有している者の2者で構成された共同企業体(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,100点以上の橋梁補修工事で格付けされ、かつ塗装工事の有資格者であること。以下同じ。)であること。なお、経常建設共同企業体、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。 ③ 特定建設工事共同企業体(乙型)を構成する場合 「平成29・30年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,100点以上の橋梁補修工事で格付けされた者と塗装工事の有資格者の2者で構成された共同企業体(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,100点以上の橋梁補修工事で格付けされた者又は塗装工事の有資格者であること。以下同じ。)であること。なお、経常建設共同企業体、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。 ⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(記2(2)の再認定を受けた者を除く)でないこと。又は、この条件を満たす2者で構成された特定建設工事共同企業体。 ⑷ 施工実績 平成15年度以降に元請けとしてしゅん功(完了)認定された次の工事の施工実績を有すること。 なお、求める実績1、求める実績2に対して提出できる施工実績は各々1件とするが、同一工事で各々の施工実績を有する必要はない。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを技術評価資料に併せて提出すること。) ① 単体の場合 (橋梁補修工事かつ塗装工事の有資格者) 求める実績1 供用中の国道または自動車専用道路において鋼構造物の補強を実施した工事 求める実績2 鋼橋の塗替塗装を実施した工事 ② 特定建設工事共同企業体(甲型)の場合 ②―1 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者 (橋梁補修工事かつ塗装工事の有資格者) 求める実績1 供用中の国道または自動車専用道路において鋼構造物の補強を実施した工事 求める実績2 鋼橋の塗替塗装を実施した工事 ②―2 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者以外 (橋梁補修工事かつ塗装工事の有資格者) 求める実績1 供用中の道路において鋼構造物の補強を実施した工事 求める実績2 鋼橋の塗替塗装を実施した工事 ③ 特定建設工事共同企業体(乙型)の場合 ③―1 特定建設工事共同企業体(乙型)を構成する場合 ⒜ 橋梁補修工事の有資格者の構成員 求める実績1 供用中の国道または自動車専用道路において鋼構造物の補強を実施した工事 ⒝ 塗装工事の有資格者の構成員 求める実績2 設計塗装面積が2万㎡以上ある鋼橋の塗替塗装を実施した工事 ⑸ 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の日までの期間に、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づき、「地域2」において、資格登録停止を受けていないこと。共同企業体の場合は、各構成員が前述の期間において資格登録停止を受けていないこと。 ⑹ 共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項を満たしていること。 ① 各構成員が当該工事に対する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。 ② 各構成員が当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。 ③ 中日本高速道路株式会社が別に定める共同企業体協定書(甲)による協定書(案)又は共同企業体協定書(乙)による協定書(案)が提出されていること。ただし、両工種の有資格者である場合は(甲)(乙)どちらでもよい。又は共同企業体協定書(乙)による協定書(案)が提出されていること。 ④ 特定建設工事共同企業体(甲型)で申請する場合の各構成員の出資比率は、2社で構成される場合にあっては30%以上、3社で構成される場合にあっては20%以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。 ⑺ 記1に示した工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 ⑻ 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する建設業者またはこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⑼ 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 ② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 ③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務 3 総合評価落札方式に関する事項 ⑴ 総合評価落札方式の仕組み 本工事の総合評価落札方式は、競争参加資格確認資料の提出に併せて総合評価提案資料を提出し、当該資料に記載された提案内容の評価による技術評価点と入札書の価格により算出される価格評価点とを加算した総合評価点が最も高い者を落札者とする総合評価落札方式である。 その概要を以下に示すが、提案する要件及び入札時の評価に関する具体的基準については、入札説明書による。 ⑵ 技術提案に関する事項 工事目的物の性能・機能に関する事項の「品質管理⑴」、「品質管理⑵」、社会的要請に関する事項の「安全管理⑴」、「安全管理⑵」を評価項目とする。 なお、技術提案にあっては、施工方法及び仮設備計画に関する変更提案は可能とするが、工事目的物の変更を伴う提案やプレキャスト製品の採用など契約単価項目で支払うことが出来ない変更提案は不採用とする。 ⑶ 評価内容 技術提案は、安全管理⑵を除き2提案以内とし、3提案以上の場合は、不可とする。技術提案が1提案もない場合は、標準案での施工も認める(標準案は「可」で評価する)。 安全管理⑵の技術提案は、1提案以内とし、2提案以上の場合は不可とし、技術提案がない場合は不適格とする。 なお、技術提案書の枚数は、提案数に係わらず説明図面及び写真等を含み評価項目ごとにA4版片面2枚以内とし、規定枚数を超えた場合は全て不可とする。 提案は、1施工技術を用いた内容で1提案とする。ただし、複数提案を組み合わせなければ効果を発揮できないなど、一体不可分の内容となっていると発注者が判断したものは、1提案とみなす。 ただし、提案を組み合わせることにより、より効果が発揮される場合であっても、複数提案と発注者が判断したものは、不採用とする。 以下の例のような提案は複数提案とみなし、全て不採用とする。 【複数提案とみなす例】 技術提案:〇〇による作業従事者の安全対策 実施方法等:●●を設置する。 ▲▲を実施する。 ■■を配置する。 それぞれが独立した施工内容で、一体不可分でなく、1提案内に複数提案がある。 ※提出された技術提案について、発注者が以下に該当すると判断した場合は不可とする。 ・技術提案の実施に際して第三者協議が必要となる場合 ・技術提案の実施に過度に費用がかかる場合 ※提出された技術提案について、発注者が以下に該当すると判断した場合は減点とする。 ・技術提案が明らかに設計図書で定められている事項に反する場合、または設計図書で定められている事項と全く同じ内容を技術提案としている場合 ※提出された技術提案について、発注者が以下に該当すると判断した場合は不適格とする。 ・明らかに本工事を対象としていない提案を記載した場合 ・提出された技術提案書が、他の入札参加希望者が提出した技術提案書と全く同一である場合 工事目的物の性能・機能に関する事項 ① 品質管理⑴ 既設構造物に対する耐震補強、支承取替の品質向上対策について、期待できる効果を含めて記述する。 ※必ずしも既設構造物に対する耐震補強・支承取替の品質向上対策のすべての項目に関する技術提案を行う必要はない。 ② 品質管理⑵ 塗替塗装の品質向上対策について、期待できる効果を含めて記述する。 社会的要請に関する事項 ③ 安全管理⑴ 高所作業時の現場従業者の墜落・転落防止対策、資機材搬入出に対する安全対策について、期待できる効果を含めて記述する。 ※必ずしも墜落・転落防止対策・資機材搬入出のすべての項目に関する技術提案を行う必要はない。 ④ 安全管理⑵ 労働安全衛生マネジメントシステムを導入し、組織的かつ継続的に安全管理活動を行うための計画について記述する。 ※労働安全衛生マネジメントシステムは、ILOのOSHMSガイドライン(ILO―OSH―2001)、日本のOSHMSガイドライン(厚生労働省「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(1999.4)」)または業種別・規模別のOSHMSガイドライン(「建設業労働安全衛生マネジメントシステム(COHSMS)ガイドライン」の導入とする。ただし、受注者独自の社内システムを構築している場合は、その活動も可能とする。 技術提案の評価指標は下記のとおりとする。 優 技術提案が適切であり、優れた工夫がみられる。 良 技術提案が適切であり、工夫がみられる。 可 技術提案が適切であるが、「優・良」に該当しない。 不可(不採用) 技術提案が求めた内容に合致していない、又は、提案内容が不適切である。 減点(不採用) 明らかに設計図書で定められている事項に反する提案である。 ⑷ 評価点の付与方法 【判定方式】 評価項目の項目別配点は、評価指標により優/良/可を判定し、判定結果に応じ次のとおり付与する。 品質管理 ① 品質管理⑴ ・技術評価点(30点)優30点・良15点・可0点・不可(不採用)0点 ・減点(不採用)-7.5点 ② 品質管理⑵ ・技術評価点(30点)優30点・良15点・可0点・不可(不採用)0点 ・減点(不採用)-7.5点 安全対策 ③ 安全管理⑴ ・技術評価点(20点)優20点・良10点・可0点・不可(不採用)0点 ・減点(不採用)-5点 ④ 安全管理⑵ ・技術評価点(20点)優20点・良10点・可0点・不可(不採用)0点 ・減点(不採用)-5点 評価提案項目ごとの評価については、各提案の平均値により評価する。 評価例) A社の技術提案項目に対する提案(2提案)の各評価点が30(優)・15(良)の場合 当該技術提案項目に対する技術評価点=45(点)/2(提案可能数)=22.50点 B社の技術提案項目に対する提案(1提案)の評価点が30(優)の場合 当該技術提案項目に対する技術評価点=30(点)/2(提案可能数)=15.00点 C社の技術提案項目に対する提案(1提案)の各評価点が15(良)・-7.5(減点)の場合 当該技術提案項目に対する技術評価点=7.5(点)/2(提案可能数)=3.75点 ⑸ 落札者の決定方法 総合評価提案資料に記載された内容の評価による技術評価点に係数αを乗じた値と契約制限価格の範囲内にある入札書の価格により算定される価格評価点に0.5を乗じた値とを加算した総合評価点の最も高い者を落札者とする。 総合評価点数の算出方法は、以下のとおりとする。 ① 総合評価点:(技術評価点×α)+(価格評価点×0.5) αの値は「0.2」とする。 ② 技術評価点:各評価項目における項目別配点の合計点(満点100点) ③ 価格評価点:0(0≦P<0.5L) ((P/L×100)-50)/(X/L-0.5)(0.5L≦P<S) 100―200(P/L-X/L)(S≦P≦1.0L) ここに、P:入札書に記載の価格(入札価格) L:契約制限価格 X:調査基準価格以上の最低入札価格 S:調査基準価格 ただし、入札価格が全て調査基準価格を下回る場合は、X/LをS/Lとする。 ⑹ 上記⑸において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。 ⑺ 総合評価提案の履行に関する事項 受注者の責により、入札時の提案内容を満足できない場合は、その程度により請負工事成績評定点を最大10点減点及び契約書に基づく請負代金額の減額を行う。また、契約違反としての措置を講ずる場合がある。 4 入札手続等 ⑴ 担当部局 〒105―6011 東京都港区虎ノ門4―3―1城山トラストタワー11F 中日本高速道路株式会社 東京支社 総務企画部 契約チーム 電話03―5776―5600(代表) FAX03―5776―5260 ⑵ 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 入札参加希望者には、入札説明書、入札公告の写し、契約書案、入札者に対する指示書、図面、仕様書、単価表及び割掛対象表(以下「設計図書等」という。)を交付する。なお、割掛対象表参考内訳書も同様とする。 ① 交付期間 平成30年8月1日(水)から平成30年11月2日(金)まで。 ② 交付場所 記4⑴に同じ。 ③ 交付方法 設計図書等はCD―Rにより無料で交付する。なお、下記メールアドレスに申請することにより設計図書等(CD―R)を着払いにて郵送する。 メールアドレス: tokyo.cd@c-nexco.co.jp ④ 郵送による交付方法 会社名、住所、代表者名、担当者名、連絡先(TEL/FAX/E-mail)を記入し、記4⑴へFAXに申請すること。 ※件名は「図書交付希望(東名高速道路(特定更新等)藤沢川橋他2橋鋼橋補強工事)」とすること。 ⑶ 申請書等の提出期間、場所及び方法等 入札参加希望者は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定通知書の写し(最新のものであって、告示(平成6年建設省告示第1461号)をいう。第1号第1号の2に規定する審査基準日が、入札日の1年7月前の日以後のものに限る)、技術資料、技術評価資料、総合評価提案資料及び競争参加資格確認申請書、参加希望者が共同企業体を構成する場合の共同企業体協定書案(以下「申請書等」という。)を提出するものとする。なお、技術資料、技術評価資料及び総合評価提案資料は、入札説明書に基づき作成するものとする。 ① 提出期間 平成30年8月1日(水)から平成30年9月3日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時00分まで。 ② 提出方法 電子入札システムにより提出すること。ただし、電子データの容量が合計2MBを超える場合又は契約責任者に届出を行った場合は、記4⑶①の期間に、記4⑴に郵送すること(書留郵便に限る) ⑷ 開札(入札執行)の日時及び場所 ① 電子入札による入札の締め切り 平成30年10月31日(水)から平成30年11月2日(金)までの16時00分 ② 郵送による入札書の提出期限(紙入札参加の届出を行った場合、書留郵便に限る) 平成30年11月2日(金)16時00分までに記4⑴に郵送すること(書留郵便に限る。) ③ 開札日時 平成30年11月5日(月) 10時00分 ④ 開札場所 中日本高速道路株式会社 東京支社 5 その他 ⑴ 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除。 ② 契約保証金 納付。 ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した者の行った入札は無効とする。 また、入札時に単価表の提出のない者の行った入札は無効とする。なお、提出された単価表を審査した結果、真摯な見積を行っていないと認められたときは、その者の行った入札を無効とする場合がある。 なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は落札決定を取り消すものとする。 ⑷ 総合評価技術提案資料の提出 本工事の総合評価技術提案資料の提出にあたって、標準案の内容について、総合評価技術提案で施工しようとする場合は、その内容を示した総合評価技術提案資料を提出すること。総合評価技術提案が適正と認められない場合に、標準案に基づいて施工する意思がある場合は、総合評価提案資料においてその意思を表示すること。 ⑸ 総合評価技術提案資料のヒアリングを実施する場合は、その実施日時及び場所等を別途通知する。 ⑹ 技術提案の採否 技術提案の採否については、競争参加資格確認結果の通知に併せて通知する。 なお、競争参加資格確認結果の通知において、技術提案による競争参加通知を認められた者は、当該提案に基づく入札を行い、技術提案による競争参加資格を認められなかった者は、標準案に基づく入札を行うことを条件とし、これに違反した入札は無効とする。ただし、技術提案が不採用の場合に入札を辞退する場合は、入札辞退届(様式-6)を入札の締切日前に提出するものとする。 ⑺ 落札者の決定方法 落札者となるべき者の決定方法は、契約制限価格の範囲内の入札額で最も総合評価点が高い者を落札予定者とし、その者が提出した単価表を審査のうえ妥当な場合に落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、落札者としないものとする。 ⑻ 落札決定の取り消し等 申請書に虚偽を記述した者は、当該工事の競争参加資格の確認を取り消すとともに、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく資格登録停止を行うことがある。 また、入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、資格登録停止を行うことがある。 ⑼ 「調査基準価格」を下回る入札を行った者 「調査基準価格」を下回る入札を行った者との契約については、契約保証金の額を請負代金額の10分の3以上とするとともに、前払金の額を請負代金額の10分の2以内とする。 なお、本措置は工事が進捗した場合の部分払の請求を妨げるものではない。 ⑽ 専任の主任(監理)技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任(監理)技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札説明書参照)。 ⑾ 申請書等の作成及び提出に要する費用は原則として提出者の負担とする。 ⑿ 提出された申請書等は、原則として返却しない。 ⒀ 手続における交渉の有無 無 ⒁ 契約書作成の要否 要 ⒂ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無 ⒃ 関連情報を入手するための照会窓口・手続に関する問い合わせ先は、記4⑴に同じ。 ⒄ 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 記2(2)に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も記4⑶により申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、競争参加資格確認結果通知の日までに、当該資格の認定を受けていなければならない。 ⒅ 詳細は入札説明書による。 ⒆ 契約締結後に配置する技術者の要件 1.技術者の専任に関する事項 次に掲げる基準を満たす現場代理人及び主任(監理)技術者を当該工事に専任で設置できること。 なお、専任を要する期間は、工事現場が稼働(準備工事を含む)している期間とする。 ただし、複数の主任(監理)技術者を配置する場合は、下記の期間とする。 ・詳細設計期間:専任を要しない ・工事現場稼働(準備工事含む)期間:専任を要する ① 監理技術者にあっては、現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者の届けの提出時に監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは、以下の者をいう。 ・平成16年2月29日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者 ・平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者 ② 主任(監理)技術者が、当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る資格を有すること。 2.技術者の経験に関する事項 ① 現場代理人又は主任(監理)技術者は、下記の元請けとしてしゅん功(完了)認定された同種工事の経験を有すること。(工事経験の設定年数は設定しない)) 同種工事1 供用中の道路において鋼構造物の補強を実施した工事 同種工事2 鋼橋の塗替塗装を実施した工事 ・同種工事1、同種工事2に対して提出できる工事経験は1名につき各々1件とするが、各工事の施工実績を同一の工事において有する必要はない。 ・すべての工種の経験を同一の者が有している必要はない。 ・特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。なお、現場代理人としての実績においては、この限りではない。 ⒇ 次に掲げる基準を満たす設計管理技術者及び照査技術者を当該業務に配置できること。 ・設計管理技術者 設計管理技術者は、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者とし、下記のいずれかに該当する者で、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。 ① 技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]の資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する者。 ただし、平成13年度以降の技術士試験合格者にあっては、7年以上の技術的業務の実務経験を有し、かつ業務に該当する部門に4年以上従事している者。 ② 技術士[総合技術監理部門(建設―鋼構造及びコンクリート)]の資格保有者 ③ RCCM[鋼構造及びコンクリート部門]の資格を有する者。 ④ 土木学会認定土木技術者(特別上級土木技術者(鋼・コンクリート分野)、上級土木技術者(鋼・コンクリート分野)又は1級土木技術者(鋼・コンクリート分野))のいずれかの資格保有者。 ・照査技術者 照査技術者は、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者とし、下記のいずれかに該当する者又はその者と同等の能力と経験を有する技術者でなければならない。なお、照査技術者は設計管理技術者を兼ねることができない。 ① 技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]の資格保有者。ただし、平成13年度以降の技術士試験合格者にあっては、7年以上の技術的業務の実務経験を有し、かつ業務に該当する部門に4年以上従事している者。 ② 技術士[総合技術監理部門(建設―鋼構造及びコンクリート]の資格保有者。 ③ RCCM[鋼構造及びコンクリート部門]の資格保有者。 ④ 土木学会認定土木技術者(特別上級土木技術者(鋼・コンクリート分野)、上級土木技術者(鋼・コンクリート分野)又は1級土木技術者(鋼・コンクリート分野))のいずれかの資格保有者。 なお、外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(総合政策局建設振興課)を受けている必要がある。技術資料提出期限までに当該認定を受けていない場合にも技術資料を提出できるが、この場合、技術資料提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が競争参加資格の確認を受けるためには競争参加資格確認結果通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。 (21) 入札不調となった場合の取り扱い 本工事の入札が不調となった場合、不調特命見積協議方式に移行する場合がある。 なお、不調特命見積協議方式とは、あらかじめ発注者の所定の手続きにおいて「不調特命見積協議方式に移行する」こととしている工事が入札不調になった場合、「契約制限価格」を「契約目安価格」に読み替え、最低入札価格提示者などの特定の1者を協議相手として選定し、見積書の内容について確認協議を行い、見積書の内容が妥当であると認められた場合は、提示された見積価格が契約目安価格を上回った場合でも協議後の価格で契約締結するものである。 (22) 地域外からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更 本工事は「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終設計変更時点で設計変更する試行工事である。 営繕費:労働者の送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る) 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤に要する費用 |