静岡県新県立中央図書館整備事業設計業務委託

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公示日/公告日 2021年10月01日
調達機関 静岡県(静岡県)
分類
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
本文 1 業務概要
(1) 業務委託名
新県立中央図書館整備事業設計業務委託
(2) 業務内容
新県立中央図書館整備事業に伴う基本設計及び実施設計
(3) 履行期限
令和5年9月20日(水)限り。ただし基本設計は令和4年9月末日限り。
(4) 契約限度額
719,290,000円(消費税及び地方消費税を含む)
うち前払金額215,700,000円を限度とする。
2 参加要件
本プロポーザルに参加する者の必要な要件は、次に掲げる事項とする。ただし、(4) の規定を満たしてい
ない場合、(4) に示す担当課に申請し、新県立中央図書館整備事業設計業務委託に係る公募型プロポーザル
実施要領(以下、「実施要領」という。)5(2) ウ(ア) の提出期限までに認定を受けていること。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による一級建築士事務所の登録を受けているこ
と。
(2) 参加表明書の提出期限の日から契約の時までの期間に、静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等
措置要綱(平成元年8月29日付け管第324号)に基づく入札参加停止を受けていないこと。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者(更生手続き
開始の決定を受けている者を除く。)でないこと、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再
生手続き開始の申立てがなされている者(再生手続き開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(4) 静岡県における建設関連業務の委託に係る競争入札参加資格のうち、建築関係建設コンサルタント業
務部門で建築一般業務に係る競争入札参加資格の認定を受けているものであること。なお、認定に係る
担当課は下記のとおり。
入札参加資格認定担当課:静岡県交通基盤部建設経済局建設業課
電話:054-221-3057 FAX:054-221-3562
メールアドレス:kensetsugyou@pref.shizuoka.lg.jp
(5) 次のアからオまでに掲げる者に該当しないこと。
ア 審査委員会の委員
イ 本プロポーザルにおける事業アドバイザー
(ア) 事業アドバイザーは次の通り
a 東北大学大学院工学研究科教授 小野田 泰明
ウ アの委員及びイの事業アドバイザーが自ら主宰し、又は役員若しくは顧問として関係する法人その
他の組織及び当該組織に所属する者
エ 県の組織に所属する者
オ 本業務に関連し、県が実施している新県立中央図書館整備事業設計者選定等アドバイザリー業務委
託の受注者(以下、「発注支援事業者」という。)又は発注支援事業者の関連企業でないこと。
(ア) 本業務に関連する発注支援事業者は次の通り
a 明豊ファシリティワークス株式会社 東京都千代田区平河町二丁目7番9号
(イ) 関連企業とは、資本面若しくは人事面において次に掲げるa~eのいずれかに該当する者をい
う。
a 発注支援事業者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有する者
b 発注支援事業者の資本総額の100分の50を超える出資をしている者
c 発注支援事業者が、発行済株式総数の100分の50を超える株式を有する者
d 発注支援事業者が、資本総額の100分の50を超える出資をしている者
e 代表権を有する役員が、発注支援事業者の代表権を有する役員を兼ねている者
(6) 配置予定技術者
次の条件を満たすものを各1人ずつ配置することとし、本プロポーザルにおける配置予定技術者の兼
任は認めない。
ア 建築設計統括技術者(管理技術者)
(ア) 一級建築士であること。
(イ) 以下の建築物に関する業務を建築設計統括技術者(管理技術者)又は建築設計主任技術者とし
て、業務完了した実績を有すること(前所属企業での経歴を含む。)。
a 平成18年4月1日から公告日の前日までの間に、以下の(a)から(d)のいずれかの建築物(複合用
途建築物含む。)の新築の基本又は実施設計業務を完了した実績を有し、かつ、(e)の建築物の新築
の基本又は実施設計業務を完了した実績を有すること((a)から(d)が国又は地方公共団体が発注し
た建築物の場合は(e)の要件を兼ねることができる。国外で同等と認められる建築物の設計実績も
可とする。)。
(a) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(b) 国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)に規定する国立国会図書館
(c) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学の図書館
(d) 国又は地方公共団体が発注した美術館、博物館及び公文書館
(e) 国又は地方公共団体が発注した公共建築物
(ウ) 単体企業で参加する場合は自社の社員、設計共同体で参加する場合は代表構成員の社員とし、本
プロポーザルの公告日において3ヶ月以上継続した直接雇用関係があること。
イ 建築設計主任技術者
(ア) 一級建築士であること。
(イ) 以下の建築物に関する業務を建築設計統括技術者(管理技術者)又は建築設計主任技術者とし
て、業務完了した実績を有すること(前所属企業での経歴を含む。)。
a 平成18年4月1日から公告日の前日までの間に、以下の(a)から(d)のいずれかの建築物(複合用
途建築物含む。)の新築の基本又は実施設計業務を完了した実績を有し、かつ、(e)の建築物の新築
の基本又は実施設計業務を完了した実績を有すること((a)から(d)が国又は地方公共団体が発注し
た建築物の場合は(e)の要件を兼ねることができる。国外で同等と認められる建築物の設計実績も
可とする。)。
(a) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(b) 国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)に規定する国立国会図書館
(c) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学の図書館
(d) 国又は地方公共団体が発注した美術館、博物館及び公文書館
(e) 国又は地方公共団体が発注した公共建築物
(ウ) 単体企業で参加する場合は自社の社員、設計共同体で参加する場合は代表構成員又は構成員の社
員とし、本プロポーザルの公告日において3ヶ月以上継続した直接雇用関係があること。
ウ 構造設計主任技術者
(ア) 構造設計一級建築士であること。
(イ) 以下の建築物に関する業務を構造設計主任技術者として、業務完了した実績を有すること(前所
属企業での経歴を含む。)。
a 平成18年4月1日から公告日の前日までの間に国又は地方公共団体が発注した公共建築物の新
築の基本又は実施設計業務を完了した実績を有すること(国外で同等と認められる建築物の設計
実績も可とする。)。
エ 電気設備設計主任技術者
(ア) 設備設計一級建築士又は建築設備士であること(電気設備設計主任技術者と機械設備設計主任技
術者のどちらかを設備設計一級建築士とすること。)。
(イ) 以下の建築物に関する業務を電気設備設計主任技術者として、業務完了した実績を有すること
(前所属企業での経歴を含む。)。
a 平成18年4月1日から公告日の前日までの間に国又は地方公共団体が発注した公共建築物の新
築の基本又は実施設計業務を完了した実績を有すること(国外で同等と認められる建築物の設計
実績も可とする。)。
オ 機械設備設計主任技術者
(ア) 設備設計一級建築士又は建築設備士であること(電気設備設計主任技術者と機械設備設計主任技
術者のどちらかを設備設計一級建築士とすること。)。
(イ) 以下の建築物に関する業務を機械設備設計主任技術者として、業務完了した実績を有すること
(前所属企業での経歴を含む。)。
a 平成18年4月1日から公告日の前日までの間に国又は地方公共団体が発注した公共建築物の新
築の基本又は実施設計業務を完了した実績を有すること(国外で同等と認められる建築物の設計
実績も可とする。)。
カ コスト管理主任技術者
(ア) a、bのいずれかの資格を有すること。
a 公益社団法人日本建築積算協会が認定する建築コスト管理士
b 公益社団法人日本建築積算協会が認定する建築積算士
(イ) 以下の建築物に関する業務をコスト管理主任技術者として、業務完了した実績を有すること(前
所属企業での経歴を含む。)。
a 平成18年4月1日から公告日の前日までの間に国又は地方公共団体が発注した公共建築物の新
築の基本又は実施設計業務を完了した実績を有すること(国外で同等と認められる建築物の設計
実績も可とする。)。
※ 「建築設計統括技術者(管理技術者)」とは、本プロポーザル全般の管理及び統括を行う者をい
い、主任技術者とは、各担当業務分野の主要な設計業務を行う者をいう。なお、履行期間を通じて、
本県職員との打合せや日常的な連絡調整は、上記の建築設計統括技術者(管理技術者)及び各主任技
術者と行うこととする。急を要する確認事項等にも迅速に対応可能な者を配置すること。
配置予定技術者の所属条件については、下記表を参照すること。
http://www2.pref.shizuoka.jp/ALL/kenkoho.nsf/webview2/313B18793909E7FE4925875A0035512B/$FILE/sintosyokan.pdf (page 4)
(7) 設計共同体
設計共同体を結成して提案する場合は、次の要件を満たしていること。
ア 自主的に結成された設計共同体であること。
イ 構成員数は、3者以下であること。
ウ 代表構成員は、本公告2(1)から(5)に掲げる要件をすべて満たしていること。
エ その他の構成員は、本公告2(2)から(5)に掲げる要件をすべて満たしていること。
オ いずれの構成員も、単体企業又は他の設計共同体の代表構成員として本プロポーザルに参加してい
ないこと。
カ いずれの構成員も、本プロポーザルに参加する他の設計共同体の構成員又は協力会社を兼ねていな
いこと。
キ 各構成員の出資比率は、10%以上であること。また、代表構成員の出資比率は最大であること。
(8) 協力会社
協力会社を配置する場合は、次の要件を満たしていること。
ア 協力会社は、本公告2(3)及び(5)に掲げる要件をすべて満たしていること。また、以下のいずれかに
該当する者を協力会社とすることはできない。
(ア) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲
げる者
イ 単体企業又は他の設計共同体の構成員として本プロポーザルに参加していないこと。
ウ 協力会社の者が配置予定技術者となる場合は、他の参加者の配置予定技術者となることは可能とす
るが、最大3者までとする。
(9) その他の留意事項
ア 以下の参加者は本プロポーザルの参加資格を喪失する。
(ア) 各参加者の提案数が1点を超えた場合。
イ 以下の企業は新県立中央図書館整備事業に係る建物本体の建設工事の受注資格を喪失する。
(ア) 本業務委託を受注した企業(設計共同体を結成した場合においては代表構成員及び構成員)
(イ) 配置予定技術者が所属する協力会社
(ウ) 上記の(ア)及び(イ)と資本面・人事面において関連があると認められた企業
a 資本面において関連がある者
以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生
手続きが存続中の会社である場合は除く。
(a) 親会社と子会社の関係にある場合
(b) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
b 人事面において関連がある者
以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生
手続きが存続中の会社である場合は除く。
(a) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(b) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
(c) 一方の会社の管財人が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
※ 「役員」とは、株式会社(特例有限会社を含む。)の取締役(指名委員会等設置会社にあっては
執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社)の業務を執行する社員又はこれら
に準ずる者をいう。
3 手続等
(1) 事務局
静岡県教育委員会 社会教育課 新図書館整備室 施設整備班
〒420-8601静岡県静岡市葵区追手町9番6号 西館8階
TEL:054-221-3676
FAX:054-221-3362
E-mail:new_lib@pref.shizuoka.lg.jp
(2) 実施要領等の交付開始
令和3年10月1日(金)
(3) 入手方法
静岡県ホームページよりダウンロードすること。
「ホーム」→「『県の組織・関係機関へのリンク』フレーム内の『静岡県教育委員会』」→「社会教
育」→「新県立中央図書館整備」→「新県立中央図書館整備事業設計業務委託に係る公募型プロポーザ
ルの実施について」
https://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku/kk-080/sintosyokan/architecture.html
4 質問書の受付及び回答
(1) 受付期間
令和3年10月4日(月)から令和3年10月15日(金)まで
(2) 提出先
上記3(1)に同じ
(3) 提出方法
実施要領に基づき「質問書」を作成し、電子メールで提出すると共に、原本を持参、郵送又は宅配便
にて提出すること(いずれの方法でも提出期間内必着)。持参による場合の受付時間は、土曜日及び日
曜日を除く午前8時30分から午後5時まで
(4) 回答
令和3年10月29日(金)までに、静岡県ホームページに掲載する。
5 参加表明書等の提出
本プロポーザルに参加を希望する者は、次により参加表明書等を提出すること。
(1) 提出期間
令和3年10月1日(金)から令和3年11月5日(金)まで
参加資格を証する書類の提出期間は実施要領による。
(2) 提出先
上記3(1)に同じ
(3) 提出方法
持参、郵送又は宅配便(いずれの方法でも提出期間内必着)
持参による場合の受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時まで
6 技術提案書(1次)等の提出
(1) 提出期間
令和3年11月15日(月)から令和3年11月19日(金)まで
(2) 提出先
上記3(1)に同じ
(3) 提出方法
持参、郵送又は宅配便(いずれの方法でも提出期間内必着)
持参による場合の受付期間は、午前8時30分から午後5時まで
提出書類は折らずに提出すること。
7 技術提案書(2次)等の提出
(1) 提出期間
令和4年2月2日(水)から令和4年2月8日(火)まで
(2) 提出先
上記3(1)に同じ
(3) 提出方法
持参、郵送又は宅配便(いずれの方法でも提出期間内必着)
持参による場合の受付期間は、土曜日及び日曜日を除く午前8時30分から午後5時まで
提出書類は折らずに提出すること。
8 審査方法等
選定及び特定に係る審査は、下記の委員による審査委員会で行う。
http://www2.pref.shizuoka.jp/ALL/kenkoho.nsf/webview2/313B18793909E7FE4925875A0035512B/$FILE/sintosyokan.pdf (page 6)
9 1次審査
提出された技術提案書(1次)等を、別に定める「新県立中央図書館整備事業設計業務委託に係る公募
型プロポーザル評価要領(以下、「評価要領」という。)」に基づき評価し、5提案程度を選定する。
10 選定結果の通知
1次審査対象者に選定結果通知書により令和3年12月3日(金)(予定)に通知する。
なお、選定されなかった旨の通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して5日(土曜日、日
曜日及び祝日を除く。)以内に、非選定理由について説明を求めることができる。
11 2次審査
提出された技術提案書(2次)等とプレゼンテーション及びヒアリングについて、評価要領に基づき評
価し、最も優れた技術提案書(2次)等と次順位の技術提案書(2次)等を特定する。
12 特定結果の通知
2次審査対象者に結果通知書により令和4年2月下旬に通知する。
なお、特定されなかった旨の通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して5日(土曜日、日
曜日及び祝日を除く。)以内に、非特定理由について説明を求めることができる。
13 契約手続き等
県は受注候補者と協議し、提案内容を反映した仕様書を作成の上、地方自治法第234条に定める随意契約
の方法により契約を締結する。
なお、受注候補者と協議が整わない場合、又は受注候補者が契約締結するまでの間に失格要件に該当し
た場合、次点者を受注候補者として特定し協議するものとする。
14 技術提案書等の無効及び参加資格の喪失等
次のいずれかに該当する場合には、提出された技術提案書等を無効とし、本プロポーザルへの参加資格
を失うものとする。また、契約締結までの手続期間中に県の入札参加資格の指名停止となった場合には、
以後の本件に関する手続きの参加資格を失うものとする。
(1) 期限を過ぎて提出された場合
(2) 提出書類に虚偽の記載又は重大な不備があった場合
(3) 本プロポーザルの公告以後、参加者が個別に審査委員、事業アドバイザー及び発注支援業者と接触を
持つことなど、審査の公平性を害する行為があった場合
(4) 本公告2に示す参加要件を欠くことになった場合
(5) 履行が困難と認められるに至った場合
(6) 参加者がプレゼンテーション及びヒアリングに出席しない場合
(7) 業務参考見積額が契約限度額を超過している場合
(8) その他、審査委員会で本プロポーザルの遂行にふさわしくない明白な事情が認められた場合
15 説明会
事業説明会は行わない。
なお、希望者に対し、現県立中央図書館の業務を紹介する見学会を行う。詳細はホームページにて掲載
する。
16 その他留意事項
(1) 契約保証金 免除
(2) 契約書作成の要否 要
(3) 支払条件 契約書に定めるところにより支払うものとする。
(4) 提出書類の作成、提出及びヒアリングの実施等、本プロポーザルへの参加に要する費用はすべて参加
者の負担とする。
なお、県から技術提案書(2次)等の提出とプレゼンテーション及びヒアリングの参加を要請され、
プレゼンテーション及びヒアリングを行った者のうち、本県と契約を締結した提案者以外の提案者(失
格となった者を除く。)に対し、報償として1者当たり50万円を支払う。
(5) 提出された書類は返却しない。
(6) 提出された書類は、参加者に無断で本プロポーザル業務以外に使用しない。
(7) 受注候補者の技術提案書の全部又は一部を静岡県ホームページ等で公開する場合がある。
(8) 提出された書類は、審査及び説明のため、写しを作成し使用することができるものとする。
また、技術提案書の著作権は提出した参加者に帰属するが、静岡県が本プロポーザルの実施に必要と
認めるときは、技術提案書を静岡県が利用(必要な改変を含む。)及び公開することに許諾するものとす
る。
(9) 提出された書類は、提出期限までは自由に改変できるものとする。ただし、改変しようとする場合に
は、提出された書類を一旦持ち帰り、改めて改変された書類を提出期限内に提出すること。
(10) 技術提案書に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令等に基づいて保護さ
れる第三者の権利を用いた結果生じた事象に係る責任はすべて参加者が負うものとする。
(11) 提出書類に虚偽の記載をした場合には、当該提出書類を無効とするとともに、参加者に対して県の入
札参加資格の指名停止を行うことがある。
(12) 参加表明書を提出した後に辞退する場合には、辞退届を提出すること。
(13) 記載した配置予定技術者は、特別の理由により県がやむを得ないと認める場合を除き、原則として変
更できないものとする。
(14) 提出書類は静岡県情報公開条例(平成12年10月27日静岡県条例第58号)の規定に基づき開示請求され
たときは、開示することにより当該法人又は当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利
益を害するおそれのあるものを除き、開示の対象となる。
ただし、設計業務に係る委託契約が締結されるまでは、同条例第7条第1項(6)イの規定により、開示
の対象としない。
(15) 審査結果等は、説明請求以外での電話やメール等の問い合わせには応じない。
(16) 本プロポーザルの参加者のうち、設計業務委託を受託した企業以外の設計共同体については、設計業
務に係る委託契約が締結された日に解散できるものとする。
(17) 設計業務の委託契約の相手方が設計共同体となった場合、設計業務の委託契約の完了後3ヶ月を経過
する日まで当該設計共同体を存続するものとする。
(18) 本プロポーザルで示す契約限度額は、この業務の契約締結に係る予定価格ではない。
(19) 本プロポーザルにおいて使用する言語は日本語とし、通貨及び単位は日本国通貨及び円とする。
(20) 本プロポーザルは「静岡県財務規則」及び「新県立中央図書館整備事業設計業務委託に係る公募型プ
ロポーザル実施要綱」に定めるところによる。
(21) 詳細は実施要領による。