政府公共調達データベース
浜松市(仮称)江之島ビーチコート整備・運営事業
公示日/公告日 | 2024年05月31日 |
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調達機関 | 浜松市(静岡県) |
分類 |
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
0075 建築物の清掃サービス |
本文 |
1 担当部課 〒430-8652 静岡県浜松市中央区元城町103番地の2 浜松市市民部スポーツ振興課 電話053-457-2421 FAX050-3730-1391 電子メール:sports@city.hamamatsu.shizuoka.jp 2 競争入札に付する事項 (1) 物品等又は役務の名称及び数量 (仮称)江之島ビーチコート整備・運営事業 (2)事業の場所 静岡県浜松市中央区江之島町1197番地 (3)事業概要 遠州灘海浜公園(江之島地区)にビーチコートを新たに整備するとともに、当該公 園の運営も一体的に行い、民間の持つ多様なノウハウや技術を活用し、良質かつ低廉 な公共サービスの提供と民間の事業機会の創出を図る。なお、事業者の業務範囲は、 次のとおりである。 (ア) 統括管理業務 (イ) 設計業務 (ウ) 施工業務 (エ) 工事監理業務 (オ) 開業準備業務 (カ) 維持管理業務 (キ) 運営業務 (ク) その他関連業務 (4)事業期間(予定) 事業契約の締結日から令和24年(2042 年)8 月31日まで (5)契約上限金額 5,971,680,000 円 (消費税及び地方消費税を含む) 3 競争入札参加資格に関する事項 (1) 入札参加者の構成 ア 入札参加者は、統括管理業企業、設計企業、建設企業、工事監理企業、維持管理企 業及び運営企業で構成されるものとし、必要に応じて、その他企業を含むことができ るものとする。 イ 同一の企業が複数の業務を兼ねて実施することは可能である。ただし、施工業務及 び工事監理業務を同一の企業が兼ねることはできない。 ウ 本事業を実施することと選定された入札参加者は、特定事業契約の仮契約締結時ま でに会社法に定める株式会社として SPC を浜松市内に設立すること。 エ 入札参加者のうち、SPC への出資を行う企業を構成員とし、SPC への出資を行わな い企業を協力企業とする。なお、統括管理業企業、維持管理企業及び運営企業は必ず 構成員となること。 オ 入札参加者の構成員及び協力企業は、原則として、他の入札参加者の構成員又は協 力企業になることはできない。また、入札参加者の構成員及び協力企業と資本面若し くは人事面において関連がある者も、他の入札参加者の構成員又は協力企業になるこ とはできない。 なお、「資本面若しくは人事面において関連がある者」とは、当該企業の発行済株 式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超え る出資をしている者をいい、「人事面において関連がある者」とは、当該企業の役員 を兼ねている者をいう(以下同じ)。 カ 入札参加者は、構成員の中から代表企業を定めること。また、当該代表企業は、SPC の唯一最大の出資者にもなるものとする。 キ 参加表明書及び参加資格審査申請書類の提出時に、入札参加者を構成する企業は、 代表企業、構成員又は協力企業のいずれかの立場であるかを明らかにすること。 (2) 入札参加者の参加資格要件 入札参加者は、下記ア及びイの参加資格要件を満たすこと。 ア 共通 参加資格確認日において、令和5・6 年度の市の入札参加有資格者名簿に登録され ている者であること。また、当該入札参加有資格者名簿に登録されていない者におい ては、参加表明書及び参加資格審査申請書類の提出期限までに資格審査の申請を行い、 当該入札参加有資格者名簿に登録された者であること。ただし、当該特定調達契約の 入札を辞退した場合、その登録は無効とする。 なお、業務別の入札参加資格は次のとおりとする。 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/documents/156811/r6p63.pdf (page3) イ 業務別 (ア)設計企業は、次の要件を満たしていること。なお、複数の企業が設計企業となる 場合は、少なくとも1者は次の要件を全て満たし、他の者は①の要件を満たしてい ること。また、②及び③については、それぞれの要件を満たすのであれば、同じ実 績でも可とする。 ① 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所 の登録を行っていること。 ②2009年4月1日以降に契約履行が完了した、屋外のスタンド施設の新築・改築 に係る基本設計又は実施設計業務を元請(単独又は共同企業体の代表構成員に限 る)として受託した実績を有していること。 ③2009年4月1日以降に契約履行が完了した、屋外のスポーツ施設でのグラウン ド・コート整備に係る基本設計又は実施設計業務を元請(単独又は共同企業体の 代表構成員に限る)として受託した実績を有していること。 (イ)建設企業は、次の要件を満たしていること。なお、複数の企業が建設企業となる 場合は、少なくとも1者は次の要件を全て満たし、他の者は①の要件を満たしてい ること。また、④及び⑤については、それぞれの要件を満たすのであれば、同じ実 績でも可とする。 ① 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建築一式工事 につき特定建設業の許可を受けていること。 ② 建設業法等に規定する技術者を配置できる者であること。また、配置する技術 者については、2009 年4月1日以降に④又は⑤に掲げる工事の施工経験を有する 者であること。なお、技術者は主任技術者又は監理技術者とすることとし、参加 表明書及び参加資格審査申請書類提出日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な 雇用関係があること。また、監理技術者については、監理技術者資格者証を有す る者で、監理技術者講習修了証明書の交付を受けている者であること。 ③ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(参加資格の確認基準日におい て有効であり、かつ最新のものに限る。)における「建築一式工事」にかかる総 合評定値が900点以上であること。 ④2009年4月1日以降において、元請として完成・引渡しが完了したもので、屋 外のスタンド施設を施工した実績を有していること。なお、共同企業体の構成員 としての実績は、出資比率が20%以上のものであること。 ⑤2009年4月1日以降において、元請として完成・引渡しが完了したもので、屋 外のスポーツ施設(ただし、サッカー、ラグビー、アメリカンフットボール、フ ィールドホッケー、野球などの屋外競技に使用されるものとする。)を施工した 実績を有していること。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上のものであること。 (ウ)工事監理企業は、次の要件を満たしていること。なお、複数の企業が工事監理企 業となる場合は、少なくとも1者は次の要件を全て満たし、他の者は①の要件を満 たしていること。また、②及び③については、それぞれの要件を満たすのであれば、 同じ実績でも可とする。 ① 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所 の登録を行っていること。 ②2009年4月1日以降に契約履行が完了した、屋外のスタンド施設の新築・改築 に係る工事監理業務を元請として受託した実績を有していること。 ③2009年4月1日以降に契約履行が完了した、屋外のスポーツ施設でのグラウン ド・コート整備に係る工事監理業務を元請として受託した実績を有していること。 (エ)運営企業は、次の要件を満たしていること。 ① 浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例第3条に該当しないこと。 ② 過去3年間に浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例第13条に 規定する指定の取り消しを受けた団体でないこと。 (3) 入札参加者の制限 次に該当する者は、入札参加者となることはできない。 ア 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律 第117号)第9条の規定に該当する者。 イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者。 ウ 市から入札参加停止を受けている者。 エ 直近2年間の国税(法人税等)又は地方税(法人事業税、法人市民税等)を滞納し ている者。また、正当な理由なくこれらの税に係る申告を行っていない者又は正当 な理由なく個人住民税の特別徴収を行っていない者。 オ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされて いる者。(更生手続開始の決定を受けている者を除く。) カ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをなし、又 は申立てがなされている者。(再生手続開始の決定がなされた場合を除く。) キ 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てをなし、又は申立 てがなされている者。 ク 浜松市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領により入札排除 期間中である者。 ケ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条第6号に規定する暴力 団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。 以下同じ。)及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれか が役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき 者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他の団体に該当する者。 コ 暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者。 サ 本事業に係るアドバイザリー業務を受託している者、当該アドバイザリー業務を受 託している者とアドバイザリー業務において提携関係にある者又はこれらの者と 資本面若しくは人事面において関連がある者。 なお、本事業に関し、市のアドバイザリー業務を行う者及び提携関係にある者は以 下のとおりである。 株式会社三井住友トラスト基礎研究所 株式会社山下 PMC 森・濱田松本法律事務所 シ 本件事業の評価を行う「(仮称)江之島ビーチコート整備・運営事業における浜松 市 PFI 等審査委員会(以下「審査委員会」という。)」の委員及び当該委員が所属す る者又はこれらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者。 なお、上記において、「資本面において関連のある者」とは、当該企業に出資を行 っている者をいい、「人事面において関連のある者」とは、当該企業の役員を兼ね ている者をいう。 (4) 参加資格の確認基準日及び参加資格の喪失 参加資格の確認基準日は、参加表明書及び参加資格審査申請書類の提出期間の最終日と する。ただし、参加資格確認後、契約締結までの期間に、入札参加者が上記要件を欠くよ うな事態が生じた場合には、当該入札参加者は失格とする。 4 入札説明書等の配付 入札説明書等は本市のホームページからダウンロードすること。また、入札説明書等は、 次の期間と場所において配布する。 (1)配付期間 令和6年5月31日(金)から令和6年6月14日(金)まで (土曜日、日曜日、祝日を除く毎日午前9時から午後5時まで) (2)配付場所 第1項に掲げる場所 5 参加表明書及び入札参加資格審査に関する申請書類の提出 本入札に参加を希望する者は、次により申請書類を提出すること。 (1)提出期間 令和6年6月27日(木)から令和6年7月8日(月) (土曜日、日曜日、祝日を除く毎日午前9時から午後5時まで) (2)提出書類 参加表明書及び入札参加資格審査に関する書類 (3)提出場所 第1項に掲げる場所 (4)提出方法 持参、郵送(一般書留又は簡易書留郵便に限る。)又は託送(配達の記録が残る方法 に限る。) 郵送又は託送の場合は、提出場所に令和6年7月8日(月)必着とする。 6 入札参加資格審査結果の通知 入札参加資格審査の結果は、入札参加資格審査の申請を行った入札参加者の代表企業に 対して、令和6年7月16日(火)までに書面により通知する。 7 入札手続等 (1)入札方法 落札者の決定に当たっては、入札価格だけでなく、技術提案内容を総合的に評価して 落札者を決定する総合評価落札方式をもって行うので、入札説明書において示す入札提 案書類を提出すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(総価) に当該金額の100分の10に相当する額に加算した金額(当該金額に1円未満の端数が あるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積も った金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 (2)入札提案書類等の提出 入札参加資格の確認を受けた入札参加者は、入札提案書類等を作成し、市へ提出する こと。 ア 提出方法 持参、郵送(一般書留又は簡易書留郵便に限る。)又は託送(配達の記録が残る方 法に限る。) 郵送又は託送の場合は、提出場所に令和6年9月30日(月)必着とする。 イ 提出期間 令和6年9月24日(火)から令和6年9月30日(月) (土曜日、日曜日、祝日を除く毎日午前9時から午後5時まで) ウ 提出場所 第1項に掲げる場所 (3)開札日時及び開札場所 日時や場所等の詳細を決定次第、各入札参加者の代表企業に通知する。 (令和6年10月下旬から11月上旬に、浜松市役所にて開札予定) (4)落札者の決定 入札説明書等で指定する性能等の要求水準を満たしている提案をした入札参加者に 対してヒアリングを実施した後、入札説明書で定める総合評価落札方式をもって落札者 を決定する。 (5)入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 ・入札事項若しくは価格を表示しないもの又は不明確なもの ・入札者の記名押印のないもの ・委任状のない代理人がしたもの ・2以上の入札者の代理人となって入札したもの ・同一事項について同一人の名をもって同時に2以上の入札をしたもの ・入札に際して不正の行為があったと認められるもの ・特に指定した条件に違反したもの ・その他入札参加者の資格を具備しないもの (6)入札保証金 免除とする。 8 その他 (1)契約保証金 ア 設計・建設期間における保証 建設事業者は、建設工事(設計・施工一括)請負契約に定める契約金額の100分の10 以上に相当する金額を設計・建設期間中の契約保証金として建設工事(設計・施工一 括)請負契約の締結時に市に納付すること。 なお、契約保証金の納付に代わる担保の提供又は契約保証金の免除については、建設 工事(設計・施工一括)請負契約書(案)による。 イ 維持管理・運営期間における保証 SPC は、維持管理・運営業務委託契約金額に定める契約金額を17.5 で除した額の100 分の10以上に相当する金額を維持管理・運営期間中の契約保証金として維持管理・ 運営業務委託契約の締結時に市に納付すること。 なお、契約保証金の納付に代わる担保の提供又は契約保証金の免除については、維持 管理・運営業務委託契約書(案)による。 (2)契約書作成の要否 要 (3)契約の締結 本事業の契約は、仮契約締結後、浜松市議会の議決を得た日に本契約として成立する。 (4)入札参加資格の登録がされていない者でこの入札に参加しようとする者の入札参加 資格審査申請等の交付及び申請場所 ア 資格審査申請書等の交付 ホームページからダウンロードできる。また、浜松市役所財務部調達課において 無償で交付する。 イ 申請場所 〒430-8652 静岡県浜松市中央区元城町103番地の2 浜松市財務部調達課 電話053-457-2173 (5)言語及び通貨 この契約手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨単位は円とする。 (6)その他 この調達は、WTO政府調達契約の適用を受けるものである。 詳細は、入札説明書等による。 |