政府公共調達データベース
横浜市新たな財務会計システムの構築に向けた基本構想策定支援業務委託一式
公示日/公告日 | 2019年04月09日 |
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調達機関 | 横浜市(神奈川県) |
分類 |
0072 市場調査及び世論調査のサービス |
本文 |
1 公募型プロポーザルに付する事項 (1) 件名及び数量 新たな財務会計システムの構築に向けた基本構想策定支援業務委託 一式 (2) 業務内容 提案書作成要領による。 (3) 履行期間 契約締結日から平成32年3月31日まで (4) 履行場所 横浜市財政局財政部財政課(横浜市役所4階)ほか 2 提案書の提出者の資格 提案書を提出しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、提案書の提出者の資格を有す ることの確認を受けなければならない。 (1) 横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)第3条第1項に掲げる者でないこと及び同条第 2項の規定により定めた資格を有する者であること。 (2) 平成31・32年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(物品・委託等)において種目「320:各種調査企 画」の細目「A:市場・世論調査」及び「B:コンサルティング(建設コンサルタント等を除く)」に登 録が認められている者であること。ただし、参加意向申出書を提出した時点で、上記種目及び細目につ いて申し込み中であり、受託候補者を特定する期日までに登録が完了する場合はこの限りではない。 (3) プロポーザル参加意向申出書の提出期限から受託候補者特定の日までの間のいずれの日においても、 横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けていない者であること。 (4) 財務会計システムの構築または再構築に関する調査・検討の受託実績を有する者であること。 3 参加表明の手続 当該プロポーザルに参加しようとする者(前項第2号に規定する登録のない者で、提案書作成要領に定 める名簿登載手続を行う者を含む。)は、次のとおり参加資格の確認申請を行わなければならない。 (1) 申請期限 平成31年4月23日午後5時(申出書締切) (2) 提出書類、提出方法及び提出期間 提案書作成要領による。 (3) 提出場所(次号に掲げるものを除く。) 〒231-0017 中区港町1丁目1番地 横浜市財政局財政部財政課(横浜市役所4階) (4) 前項第2号に規定する登録に係る書類の提出場所 〒231-0017 中区港町1丁目1番地 横浜市財政局契約部契約第二課(関内中央ビル2階) (5) 契約条項等に関する問い合わせ先 〒231-0017 中区港町1丁目1番地 横浜市財政局財政部財政課(横浜市役所4階) 稲葉、伊藤 電話 045(671)2216(直通) 4 提案書の提出者の資格の喪失 提案書の提出者の資格確認結果の通知後、参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該 当するときは、当該プロポーザルに参加することができない。 (1) 第2項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 (2) 提案書作成要領に定める提出書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同 じ。)に虚偽の記載をしたとき。 5 提案書に必要な書類を示す場所等 本招請に係る提案書作成要領等は、次項第2号に掲げる部課において、この公告の日から提案書提出期 限まで閲覧に供する。 6 提案書作成要領等の交付方法等 横浜市ホームページ(事業者向け情報>入札・契約)よりダウンロード可能。 (https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/kakukukyoku/2019/itaku/zaisei/) ただし、別紙「仕様書」6 財政事務等改革プロジェクトの調査・検討結果の別紙1「「予算編成-執 行管理-決算-事務事業評価」における事務改革に関する調査委託報告書」の別紙については貸出のみとす る。 また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 (1) 貸出期間 公告日から平成31年5月21日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年 法律第178号)に規定する休日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで) (2) 貸出場所 〒231-0017 中区港町1丁目1番地 横浜市財政局財政部財政課(横浜市役所4階) 電話 045(671)2216(直通) 7 提案書の提出場所及び提出期限 (1) 提出期限 平成31年5月21日午後5時(提案書締切) (2) 提出書類、提出方法及び提出期間 提案書作成要領による。 (3) 提出場所 〒231-0017 中区港町1丁目1番地 横浜市財政局財政部財政課(横浜市役所4階) 電話 045(671)2216(直通) 8 提案書の無効 次の提案書は、無効とする。 (1) 第2項に定める提案書の提出者の資格を満たさない者が、提出した提案書 (2) 提案書作成要領に定める提出書類に虚偽の記載をした提案書 (3) 第7項第1号に定める日時までに提出されない又は提出場所の所在地に到着しない提案書 (4) 前各号に定めるもののほか、提案書作成要領に定める方法によらない提案書 9 受託候補者の特定のための評価基準 (1) 提案内容に関するプレゼンテーション及びヒアリング 提案書の提出者に対して、提案書の内容について個別にプレゼンテーションを求め、ヒアリング(横 浜市へ提案についての説明及び質疑応答)を行う。 (2) 受託候補者の特定のための評価基準 受託候補者の特定は次の基準により総合的に評価のうえ行う。 なお、特定作業において、全ての提案が横浜市の要求を満たさないものであると判断したときは、受 託候補者の特定を行わないことがある。 ア 業務実施方針の妥当性・実現性 イ 実施体制の妥当性・実現性及び配置予定者の業務実績、経験等 ウ 提案者の業務実績等 エ その他、当該業務に対する意欲等 10 その他 (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 経費負担 提案書の提出に係る一切の経費は提案者の負担とする。 (3) 提出された提案書の取扱い 横浜市に提出された提案書は返却しない。 (4) 契約締結の交渉 特定した受託候補者に対して、当該業務に係る契約締結の交渉を行う。 (5) 詳細は、提案書作成要領による。 |