名古屋市名古屋市営氷室荘(北工区)整備事業

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公示日/公告日 2025年07月16日
調達機関 名古屋市(愛知県)
分類
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
0075 建築物の清掃サービス
本文 1 入札に付する事項
(1) 事業名称
名古屋市営氷室荘(北工区)整備事業
(2) 事業場所
名古屋市南区三条二丁目及び氷室町地内
(3) 事業の概要
本事業は、民間資金等の活用による公共施設等の促進に関する法律(平
成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)に基づき、本事業を実
施する民間事業者(以下「PFI事業者」という。)が新たに既存住宅等
の解体撤去及び新築住宅等の整備(調査、設計及び建設)を行う業務(以
下「市営住宅等整備業務」という。)、既存住宅の入居者の移転を支援す
る業務(以下「入居者移転支援業務」という。)及び付帯事業として市か
ら活用用地を取得し、民間施設等の整備・管理・運営を行う業務(以下「
用地活用業務」という。)を行うものである。
(4) 事業期間
特定事業契約の締結日から新築住宅等を整備し、既存住宅等を解体撤去
するまでの間とする。
(5) 予定価格
金 4,435,000,000円(消費税及び地方消費税を除く。)
(6) 入札方法
ア 入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)は、入札参加表明
書等及び参加資格審査書類並びに事業提案書の提出を持参又は郵送によ
り行い、競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)
の提出及び入札を電子入札システム、持参又は郵送により行う。
イ 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の
100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が
あるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、
入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事
業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当
する金額を入札書に記載すること。
ウ 本入札は、事業提案書の提出を受け付け、入札価格と入札価格以外の
要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価一般競争入札により
行う。
2 入札参加者の参加資格要件等
(1) 入札参加者の資格要件
入札参加者は、事業を適切に実施できる能力(技術、実績、資金及び信
用等)を備える者であり、入札参加資格審査書類の提出日において、それ
ぞれ次に掲げる要件を全て備えていなければならない。
なお、PFI事業者が、本事業を遂行するために会社法に定める株式会
社として特別目的会社(以下「SPC」という。)を設立する場合にあっ
ては、SPCから下記アからオまでの企業として業務を受託する者も同様
とする。
ア 新築住宅等の設計業務を担う企業(以下「設計企業」という。)
設計企業は、次の要件を満たすこと。
なお、複数の者で業務を実施する場合は、主たる業務を担う一者は全
ての要件を満たし、それ以外の者は、(ア)及び(イ)の要件を満たすこと。
(ア) 建築士法(昭和25年法律第202号)の規定による一級建築士事務所
として登録を受けていること。
(イ) 令和7年度及び8年度名古屋市競争入札参加資格審査において、申
請区分「測量・設計」、申請業種「建築設計・監理」の認定を受けて
おり、詳細内容「設計」を選択している者であること。
(ウ) 延床面積4,500平方メートル以上の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄
筋コンクリート造の共同住宅その他これに類するホテル、病院、寄宿
舎又は老人ホーム等の建築物(以下「共同住宅等」という。)の建築
工事(改修工事を除く。)に係る設計を行った実績を有していること。
なお、当該実績は、平成22年度以降に、元請負人(共同企業体の場
合を除く。)として履行したものに限る。ただし、元請負人として履
行した名古屋市住宅都市局等発注の設計業務については、業務委託成
績が60点未満のものは、本履行実績とはならない。
(エ) 設計企業と直接的かつ恒常的に雇用関係(開札日以前に3ヶ月以上
の雇用関係。以下同じ。)があり、かつ上記(ウ)の実績に係る業務に
従事した一級建築士である管理技術者(設計業務の技術上の管理等を
行う者をいう。)を本業務に配置できること。
イ 新築住宅等の建設業務を担う企業(以下「建設企業」という。)
建設企業は、次の(ア)から(オ)までの要件を満たすこと。
なお、建設企業が一般共同企業体の場合は、(カ)の要件を満たすこと。
また、複数の者で業務を実施する場合は、代表企業となる者が(ア)から
(オ)までの要件を満たすこととし、それ以外の者は、(ア)から(ウ)まで
の要件を満たすこと。ただし、複数の者で業務を実施する場合は、一般
共同企業体が構成員となることは認めない。
(ア) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の上欄に掲げる建設工
事の種類のうち、本事業において担当する工事の種類について、同法
に基づく特定建設業の許可を受けていること。
(イ) 令和7年度及び令和8年度名古屋市競争入札参加資格審査において、
申請区分「工事請負」、申請業種「建築工事」の認定を受けた者であ
ること。
(ウ) 建築一式工事について、建設業法第27条の23の規定による経営事項
審査の結果の総合点数が1,100点以上であること。
(エ) 延床面積3,000平方メートル以上の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄
筋コンクリート造の共同住宅等の建築工事(改修工事を除く。)を施
工した実績を有していること。
なお、当該実績は、平成22年度以降に、元請負人として施工したも
のに限る。ただし、元請負人として施工した名古屋市住宅都市局等発
注工事については、工事成績が65点未満のものは、本施工実績とはな
らない。
(オ) 次の要件を全て満たす建設業法第26条第2項の規定による監理技術
者を専任で配置できること。
a 一級建築施工管理技士若しくは一級建築士の資格を有する者、又
は建設業法第15条第2号ハの規定による認定を受けた者であること。
b 延床面積3,000平方メートル以上の鉄筋コンクリート造又は鉄骨
鉄筋コンクリート造の共同住宅等の建築工事(改修工事を除く。)
の施工に監理技術者として従事したことがあること。
なお、当該実績は、平成22年度以降に、元請負人(特定建設工事共
同企業体の場合は、代表構成員のみを対象とする。)の技術者とし
て施工したものに限る。ただし、元請負人として履行した名古屋市
住宅都市局等発注工事については、工事成績が65点未満のものは、
本施工実績とはならない。
c 建設業法第27条の18第1項の規定による建設工事業に係る監理技
術者資格者証を有する者で、建設企業と直接的かつ恒常的に雇用関
係があること。
(カ) 建設企業が一般共同企業体の場合は、次の要件を満たすこと。
a 全ての構成員が上記(ア)に示した許可を受けていること。
b 上記(イ)及び(ウ)に示した申請区分、申請業種及び経営事項審査
の結果の総合点数については、一般共同企業体として要件を満たす
こと。
c 上記(エ)で示した実績については、一般共同企業体又は一般共同
企業体のいずれかの構成員において要件を満たすこと。
d 上記(オ)で示した技術者の配置については、一般共同企業体のい
ずれかの構成員において要件を満たすこと。
ウ 新築住宅等の工事監理業務を担う企業(以下「工事監理企業」とい
う。)
工事監理企業は、次の要件を満たすこと。
なお、複数の者で業務を実施する場合は、主たる業務を担う一者は全
ての要件を満たし、それ以外の者は、(ア)及び(イ)の要件を満たすこと。
(ア) 建築士法の規定による一級建築士事務所として登録を受けているこ
と。
(イ) 令和7年度及び令和8年度名古屋市競争入札参加資格審査において、
申請区分「測量・設計」、申請業種「建築設計・監理」の認定を受け
ており、詳細内容「工事監理」を選択している者であること。
(ウ) 延床面積4,500平方メートル以上の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄
筋コンクリート造の共同住宅等の建築工事(改修工事を除く。)に係
る工事監理を行った実績を有していること。
なお、当該実績は、平成22年度以降に、元請負人(特定建設工事共
同企業体の場合は、代表構成員のみを対象とする。)として履行した
ものに限る。
(エ) 工事監理企業と直接的かつ恒常的に雇用関係があり、かつ上記(ウ)
の実績に係る業務に従事した工事監理者(建築基準法(昭和25年法律
第201号)第5条の6第4項の規定による工事監理者をいう。)を本
業務に配置することができること。
(オ) 工事監理企業と直接的かつ恒常的に雇用関係があり、かつ、一級建
築士である管理技術者(工事監理業務の技術上の管理等を行う者をい
う。)を配置できること(工事監理者との兼務は可とする。)。
エ 入居者移転支援業務を行う企業(以下「移転支援企業」という。)
移転支援企業は、令和7年度及び令和8年度名古屋市競争入札参加資
格審査において、申請区分「業務委託」、申請業種「その他」の認定を
受けた者であること。
なお、複数の者で業務を実施する場合は、それぞれが要件を満たすこ
と。
オ 活用用地において自らの事業として民間施設等の整備・管理・運営を
行う企業(以下「用地活用企業」という。)
用地活用企業は、提案する内容と同種・同規模の事業に係る実績を有
していること。
なお、複数の者で業務を実施する場合は、すべての用地活用企業が業
務の分担に応じて当該要件を満たすこと。
(2) 入札参加者の構成等
ア 入札参加者は、複数の企業で構成されるグループ(以下「応募グルー
プ」という。)とし、入札手続きを代表して行う企業(以下「代表企業」
という。)を定めるものとする。また、代表企業は、本事業を遂行する
上で中心的な役割を果たす企業とし、次のイ(イ)で定める建設企業に限
るものとする。
イ 入札参加者は、次に掲げる企業で構成するものとし、入札参加表明書
において、各企業の企業名を明らかにするものとする。
(ア) 設計企業
(イ) 建設企業
(ウ) 工事監理企業
(エ) 移転支援企業
(オ) 用地活用企業
ウ 応募グループを構成する企業(以下「構成員」という。)のうち、
(1)アからオまでの要件を満たす者は、当該複数の業務を実施すること
ができるものとする。ただし、工事監理企業は建設企業を兼ねることは
できないものとし、資本関係又は人的関係において次のいずれかに該当
する者でないこととする。
(ア) 工事監理企業が建設企業の発行済み株式の50パーセントを超える株
式を所有していること。
(イ) 工事監理企業が建設企業の資本総額の50パーセントを超える出資を
していること。
(ウ) 建設企業が工事監理企業の発行済み株式の50パーセントを超える株
式を所有していること。
(エ) 建設企業が工事監理企業の資本総額の50パーセントを超える出資を
していること。
(オ) 工事監理企業において代表権を有する役員が、建設企業の代表権を
有する役員を兼ねていること。
エ 落札者となった入札参加者がSPCを設立する場合は、次の要件も満
たすものとする。
(ア) 落札者となった応募グループの構成員のうち、代表企業は、必ず
SPCに出資するものとする。
(イ) 代表企業は出資者の中で最大の出資を行うものとする。
(ウ) 出資者である構成員は、本事業が終了するまでSPCの株式を保有
するものとし、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、
担保権等の設定、その他の一切の処分を行ってはならない。
オ 参加資格審査書類の受付日後においては、原則として応募グループの
構成員の変更及び追加は認めないものとする。ただし、市がやむを得な
いと認めた場合は、市の承認を条件として応募グループの構成員(代表
企業を除く。)の変更・追加ができるものとする。
カ 応募グループの構成員は、他の提案を行う応募グループの構成員にな
ることはできないものとする。
(3) 入札参加者の共通の資格要件
次に掲げる項目に該当する者は、応募グループの構成員又はSPCから
業務を受託する者になれないものとする。
ア PFI法第9条各号のいずれかに該当する者
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77
号)第32条第1項各号に掲げる者
ウ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定
に該当する者
エ 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者(
同項各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過した者を除
く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理
人として使用する者
オ 市の区域内に事業所を有する者にあっては、市税に係る徴収金を完納
していない者
カ 市の区域内に事業所を有しない者にあっては、主たる事務所の所在地
の都道府県における最近1事業年度の都道府県税に係る徴収金及び主
たる事務所の所在地の市町村における最近1事業年度の市町村税に係
る徴収金を完納していない者
キ 消費税及び地方消費税を完納していない者
ク 国内に事業所を有しない者にあっては、事業所の所在する国における
オからキまでに掲げる税に相当する税等に係る徴収金を完納していな
い者
ケ 建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止命令を受けて
いる者
コ 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第65条第2項又は第4項
の規定による業務の停止命令を受けている者
サ 建築士法第26条第2項の規定による事務所の閉鎖命令を受けている者
シ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立て
がなされている者(同法に基づく更生手続開始の決定後、入札公告で
定める本市の競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)
ス 会社法(平成17年法律第86号)第511条の規定による特別清算開始の
申立てがなされている者
セ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき再生手続開始の申立て
がなされている者(同法に基づく更生手続開始の決定後、市競争入札
参加資格の認定を受けている者を除く。)
ソ 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条による破産の申立て
がなされている者(同法附則第3条の規定により、なお従前の例によ
ることとされる破産事件に係る同法による廃止前の破産法(大正11年
法律第71号)第132条又は第133条による破産の申立てを含む。)
タ 中小企業等共同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組
織に関する法律(昭和32年法律第185号)、商店街振興組合法(昭和
37年法律第141号)又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成17
年法律第40号)によって設立された事業協同組合等においては、当該
組合の組合員が本公告にかかる入札に参加しようとしない者であるこ
と。ただし、物品の納入、製造の請負又は役務の提供に係る官公需適
格組合の証明を受けている組合にあっては、特別な理由があり適当と
認める場合に限り、上記にかかわらず本公告に係る入札に参加するこ
とができる。
チ 公告日から落札決定までの間に名古屋市が行う契約等からの暴力団関
係事業者の排除に関する合意書(平成20年1月28日付名古屋市長等・
愛知県警察本部長締結)及び名古屋市が行う調達契約等からの暴力団
関係事業者の排除に関する取扱要綱(19財契第103号)に基づく排除
措置の期間がある者
ツ 名古屋市において入札参加資格を有する者以外で、名古屋市指名停止
要綱別表に掲げる措置要件に該当すると認められる者(入札書及び入
札価格内訳書(以下「入札書等」という。)の受付の日において、同
要綱別表各号に掲げる措置要件に該当し、当該各号に定める期間を経
過したと認められる者を除く。)
テ 本件入札に係る事業について、本事業に関するアドバイザー業務を受
託した企業(三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)及び
その協力会社(株式会社柳澤設計事務所及び渥美坂井法律事務所弁護
士法人)(以下「アドバイザー企業」という。)である者
ト アドバイザー企業と資本関係若しくは人的関係において次のいずれか
に該当する者
(ア) アドバイザー企業の発行済み株式の50パーセントを超える株式を所
有していること。
(イ) アドバイザー企業の資本総額の50パーセントを超える出資をしてい
ること。
(ウ) アドバイザー企業が応募グループ構成員の発行済み株式の50パーセ
ントを超える株式を所有していること。
(エ) アドバイザー企業が応募グループ構成員の資本総額の50パーセント
を超える出資をしていること。
(オ) 代表権を有する役員が、アドバイザー企業の代表権を有する役員を
兼ねていること。
ナ 市営住宅PFI事業者選定懇談会(以下「懇談会」という。)の各委
員との資本関係又は人的関係において、次のいずれかに該当する者
(ア) 委員が発行済み株式の50パーセントを超える株式を所有しているこ
と。
(イ) 委員が資本総額の50パーセントを超える出資をしていること。
(ウ) 委員の所属する法人が、発行済み株式の50パーセントを超える株式
を所有していること。
(エ) 委員の所属する法人が、資本総額の50パーセントを超える出資をし
ていること。
(オ) 委員が役員又は従業員となっていること。
(4) 応募グループの構成員等の変更
応募グループの参加表明書の提出から落札者決定までの間における失格
及び構成の変更の基準は、次のとおりである。
なお、やむを得ない事由により構成員を変更する場合は、構成員の変更
申請書兼誓約書を提出すること。
ア 応募グループの構成員が参加資格要件を欠いた場合の措置は、以下の
とおりである。
(代表企業) 参加資格要件を欠いた場合、応募グループは失格
(代表企業を除く構成員)
やむを得ない事由(※1)により、市が構成員の変更を
認めた場合を除き、応募グループは失格
イ 応募グループの構成員の変更可否は、以下のとおりである。
(代表企業) 不可
(代表企業を除く構成員)
やむを得ない事由(※1)により、市が構成員の変更を
認めた場合を除き不可
※1:やむを得ない事由の例
・事業の譲渡等に伴い会社が合併又は分割するとき
・解散又は清算に伴い会社が消滅するとき
・参加表明を行っていた会社が該当する事業を廃止するとき
3 落札者の決定方法等
(1) 落札者の決定方法
名古屋市契約規則第2条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の
範囲内、かつ、活用用地に関する平方メートルあたりの提案購入額が、基
準購入額以上であり、入札説明書等で指定する性能等の要求水準を満たし
ている提案をした入札参加者の中から、入札説明書等で定める総合評価の
方法をもって落札者を決定する。
(2) 落札者決定基準
総合評価一般競争入札方式による落札者決定のための審査手順と評価項
目等を定める。
ア 学識経験者3名からなる懇談会で事業提案書の審査を行う。
イ 提案内容の評価は、基本方針・実施体制等、市営住宅の整備、工事中
の環境対策・安全管理、入居者移転の支援、用地活用の企画・提案、企
業の技術力及び技術者の能力に関する事項の評価項目により評価、採点
する。
ウ 入札価格の評価に関する点数と提案内容の評価による点数を合計して
総合評価を行う。
4 入札手続等
(1) 本事業に係る発注担当課
〒460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
名古屋市住宅都市局住宅部住宅整備課(名古屋市役所西庁舎 5階)
電話番号:052-972-2993
電子メールアドレス:a2988@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
ウェブサイト:
https://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/page/0000183738.html
(2) 入札担当部署
〒460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
名古屋市住宅都市局総務課(名古屋市役所西庁舎 4階)
電話番号:052-972-2708
(3) 入札説明書等の公表・交付
(1)に記載のウェブサイトにおいて、入札説明書、要求水準書、特定事
業契約書(案)、落札者決定基準及び様式集(以下「入札説明書等」とい
う。)を公表する。
なお、入札説明書等の交付は、同ウェブサイトでの公表をもって代える。
(4) 確認申請書の提出
ア 提出期間
令和7年7月16日(水)から同月31日(木)まで(名古屋市の休日を
定める条例(平成3年名古屋市条例第36号)第2条第1項に規定する
本市の休日(以下「名古屋市の休日」という。)を除く。)の午前9
時から午後5時まで
イ 提出場所(持参又は郵送による場合)
上記4(1)に同じ
ウ 提出方法
確認申請書の提出は電子入札システムによる。ただし、電子入札シス
テムにより難い場合は、紙媒体の確認申請書を持参又は郵送すること。
(5) 入札参加表明書等及び参加資格審査書類の提出
ア 提出期間
令和7年7月16日(水)から同月31日(木)まで(名古屋市の休日を
除く。)の午前9時から午後5時まで
イ 提出場所
上記4(1)に同じ
ウ 提出方法
入札参加表明書等及び参加資格審査書類の提出は、持参又は郵送によ
るものとする。
(6) 応募者の参加資格確認基準日
令和7年7月31日(木)
(7) 競争入札参加資格を有しない者の競争入札参加資格審査申請手続
本公告に係る入札に参加を希望する者で、参加資格審査書類の提出日時
において本市の競争入札参加資格がない場合は、名古屋市電子調達システ
ム入札参加者登録(https://www.chotatsu.city.nagoya.jp/)において必
要事項を入力した後、印刷した競争入札参加資格審査申請書その他所定の
必要書類を令和7年10月15日(水)までに次の場所に提出し、当該資格の
認定を受けなければならない。この場合には、本公告の写しを添える等の
方法により、本公告に係る入札に参加を希望している旨を明示すること。
〒460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
名古屋市財政局契約部契約監理課(名古屋市役所西庁舎11階)
電話番号:0570-001-279(名古屋市電子調達ヘルプデスク)
(8) 入札参加資格審査結果の通知
市は、入札参加資格審査の結果を令和7年8月8日(金)までに応募者
に通知する。
(9) 入札の辞退
資格審査通過者が、入札を辞退する場合は、令和7年10月31日(金)ま
でに、入札辞退届を名古屋市住宅都市局住宅部住宅整備課に提出すること。
(10) 入札書及び入札価格内訳書の提出
ア 提出期間
令和7年10月24日(金)から同月31日(金)まで(名古屋市の休日を
除く。)の午前9時から午後5時まで
イ 提出場所(持参又は郵送による場合)
上記4(2)に同じ
ウ 入札書の提出方法
入札書の提出は電子入札システムによるものとする。ただし、電子入
札システムにより難い場合は、紙媒体の入札書を持参又は郵送すること。
エ 入札価格内訳書の提出方法
入札価格内訳書の提出は電子入札システムによるものとする。ただし、
電子入札システムにより難い場合は、紙媒体の入札価格内訳書を持参又
は郵送すること。
(11) 入札提案書類の提出
ア 提出期間
令和7年10月24日(金)から同月31日(金)まで(名古屋市の休日を
除く。)の午前9時から午後5時まで
イ 提出場所
上記4(1)に同じ
ウ 提出方法
入札提案書類(入札書等を除く。)の提出は、持参又は郵送によるも
のとする。
(12) 開札日時及び開札場所
ア 開札日時
令和7年12月11日(木)午前10時
イ 開札場所
上記4(2)に同じ
5 その他
(1) 契約手続において使用する使用言語、通貨及び日時
使用する言語は日本語、通貨は円(日本の法定通貨)とし、日時は日本
標準時とする。
(2) 入札保証金及び契約保証金の納付義務
ア 有。ただし、入札保証金は名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則
第17号)第5条各号のいずれかに該当する場合は免除する。
イ 事業者は、特定事業契約の締結にあたっては、契約金額の100分の10
以上に相当する契約保証金を、納付するものとする。ただし、同額の履
行保証保険契約等を締結した場合はこの限りではない。
(3) 予定価格の設定方法
総額で定める。
(4) 入札のとりやめ
応募グループの構成員が不正な行動をなす場合など、公正に入札を執行
できないと認められる場合、市は、当該応募グループを入札に参加させな
い。
また、応募グループの全部又は一部が連合し、公正に入札を執行できな
いと認められる場合、あるいは競争性が担保されないと認められる場合、
市は、入札の執行を延期し、又はとりやめることがある。
なお、後日、入札にかかる不正な行為が判明した場合は、契約の解除等
の措置をとることがある。
(5) 入札の無効
本公告に示した入札参加資格を有しない者のした入札、入札参加表明書
等及び資格審査書類に虚偽の記載をした者のした入札その他入札に関する
条件に違反した者の入札については、無効とする。
(6) 契約書作成の要否

(7) 契約の締結
本事業の契約締結については、PFI法の規定に基づき、名古屋市会に
おいて議会の議決を経なければならない。そのため、仮契約を締結し、議
会の議決が得られた後に本契約を締結する。
(8) その他の注意事項
落札者決定から特定事業契約締結までの間における落札者の失格及び構
成員の変更は次のとおりである。
ア 落札者における構成員が不正事由(※2)のいずれかに該当した場合
の措置は以下のとおりである。
代表企業
不正事由に該当した場合に限り、応募グループは失格 代表企業を
除く構成員
※2:不正事由
(ア) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54号)第3条、第8条第1号若しくは第19条に違反し公正取引委員会
から排除措置命令、課徴金納付命令若しくは課徴金減免制度の適用を
受けたとき、又は同法に違反する犯罪容疑で公正取引委員会から告発
されたとき。
(イ) 贈賄・談合等著しく本市との信頼関係を損なう不正行為の容疑によ
り個人若しくは法人の役員等又はその使用人が逮捕され、又は逮捕を
経ないで公訴を提起されたとき。
イ 落札者における構成員の変更可否は、以下のとおりである。
(代表企業) 不可
(代表企業を除く構成員)
やむを得ない事由(※3)により、市が構成員の変更を
認めた場合を除き不可
※3:やむを得ない事由の例
・事業の譲渡等に伴い会社が合併又は分割するとき
・解散又は清算に伴い会社が消滅するとき
・参加表明を行っていた事業を廃止するとき
(9) 調達手続の停止等
本公告に示した調達に関し、名古屋市入札監視等委員会への苦情申立て
があった場合に、苦情処理手続において、調達手続の停止等があり得る。
(10) その他
詳細は、入札説明書による。