政府公共調達データベース
大阪府寝屋川流域下水道外管路管理業務委託(R6-1)
公示日/公告日 | 2024年06月12日 |
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調達機関 | 大阪府(大阪府) |
分類 |
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス |
本文 |
1 入札に付する事項 (1) 業務名称 寝屋川流域下水道外管路管理業務委託(R6-1) (2) 調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書による。 (3) 履行期間 令和6年10月1日から令和11年3月31日まで (4) 履行場所 府の指定する場所 2 入札の方法 本件入札は、紙により行う。 3 入札に参加する者に必要な資格 (1) 入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)の構成等 ア 入札参加者は、本業務を実施する単体の企業又は複数の企業により構成される共同企業体(以下「異業種共同企業体」という。)である こと。 イ 入札参加者が、異業種共同企業体である場合には、入札参加者を構成する企業(以下「構成企業」という。)の中の1者を当該入札参加 者の代表する企業(以下「代表企業」という。)と定め、代表企業が入札参加手続を行うこと。ただし、代表企業は統括管理業務を実施す る企業に限る。 ウ 構成企業の追加及び変更について、入札参加申請後は原則として認めない。ただし、入札参加申請を行ったときから開札日時までの間 に、異業種共同企業体の代表者以外の構成員が入札参加資格要件を欠くことになった場合、残余の構成員での入札を認める。 (2) 入札参加者のうち建設コンサルタント業務を実施する企業の参加資格要件 ア 建設コンサルタント業務のうち、統括管理業務を担当する企業は、次の(ア)から(ス)までのいずれにも該当する者であること。 (ア) 次のaからhまでのいずれにも該当しない者であること。 a 成年被後見人 b 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改 正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者 c 被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの d 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得 ていないもの e 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの f 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 g 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者 h 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者(同項各号のいずれかに該当すると認められること により、大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受け、その措置期間を経過した者を除く。)又はその者を代理人、支 配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者 (イ) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなさ れていない者であること。ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、同法第21条第1項又は第2項の規 定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者とみなす。 (ウ) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなさ れていない者であること。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた者については、同法第17条第1項又は第2項の規 定による更生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者とみなす。 (エ) 金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 (オ) 府の区域内に事業所を有する者にあっては、府税に係る徴収金を完納していること。 (カ) 府の区域内に事業所を有しない者にあっては、主たる事務所の所在地の都道府県における最近1事業年度の都道府県税に係る徴収金 を完納していること。 (キ) 消費税及び地方消費税を完納していること。 (ク) 国内に事業所を有しない者にあっては、事業所の所在する国における(オ)から(キ)までに掲げる税に相当する税等に係る徴収金を完納 していること。 (ケ) 令和5・6・7年度大阪府測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格者名簿中「建設コンサルタント(下水道)」に登録を されている者又は国土交通省の建設コンサルタント登録規程に基づく「下水道部門」の登録をされている者であること。 (コ) この告示の日から開札の日までの期間において、次のaからdまでのいずれにも該当しない者であること。 a 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を受けている者 b 大阪府入札参加停止要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する者 c 大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則(令和2年大阪府規則第61号)第3条第1 項に規定する入札参加除外者(以下「入札参加除外者」という。)((ア)gに掲げる者を除く。)、同規則第9条第1項に規定する誓約書 違反者(以下「誓約書違反者」という。)((ア)gに掲げる者を除く。)又は同規則第3条第1項各号のいずれかに該当すると認められ る者(以下「規則第3条第1項該当者」という。)((ア)gに掲げる者を除く。) d 府を当事者の一方とする契約(府以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し府が対価の支 払をすべきものに限る。以下同じ。)に関し、入札談合等(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害す べき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第2条第4項に規定する入札談合等をいう。以下同じ。)を行ったことにより 損害賠償の請求を受けている者 (サ) 平成26年4月1日から4(2)アに定める申請書類の提出期間の末日までに、元請として下水道法(昭和33年法律第79号)に基づく排 水管又は排水渠 きよ の包括管理業務の完成・引渡が完了した実績を有する者であること。なお、共同企業体として実績を有する場合は、 本件で求めている業務実績と同一の業務を担当した場合に限る。 (シ) 次のaからcまでのいずれかの者を、統括責任者として配置できる者であること。なお、統括責任者は、管理技術者、照査技術者及 び監理技術者等を兼ねることができない。 a 技術士(上下水道部門(選択科目が「下水道」である者に限る。)又は総合技術監理部門(選択科目が「上下水道-下水道」である 者に限る。))の資格を有し、技術士法による登録を行っている者 b シビルコンサルティングマネージャ[RCCM](登録部門が「下水道」である者に限る。)の資格を有し、登録証書の交付を受け ている者 c 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)により技術管理者として国土交通大臣に認定された者(登録部門が「下 水道」である者に限る。) (ス) 統括責任者は、入札参加申請時点において、入札参加者と直接的な雇用関係がある者であること。 イ 建設コンサルタント業務のうち、調査診断業務を担当する企業は、次の(ア)から(エ)までのいずれにも該当する者であること。 (ア) ア(ア)から(コ)までのいずれにも該当する者であること。 (イ) 平成26年4月1日から4(2)アに定める申請書類の提出期間の末日までに、元請として内径800ミリメートル以上の下水道法に基づく 排水管又は排水渠のテレビカメラによる劣化調査及び診断業務(同一発注案件業務に限る。)の完成・引渡が完了した実績を有する者 であること。なお、共同企業体として実績を有する場合は、本件で求めている業務実績と同一の業務を担当した場合に限る。 (ウ) ア(シ)aからcまでのいずれかの者を、管理技術者として配置できる者であること。 (エ) 管理技術者は、入札参加申請時点において、入札参加者と直接的な雇用関係がある者であること。 ウ 建設コンサルタント業務のうち、修繕・改築設計業務を担当する企業は、次の(ア)から(エ)までのいずれにも該当する者であること。 (ア) ア(ア)から(コ)までのいずれにも該当する者であること。 (イ) 平成26年4月1日から4(2)アに定める申請書類の提出期間の末日までに、元請として内径800ミリメートル以上の下水道法に基づく 排水管又は排水渠の改築(改良)実施設計業務(更生工法によるものに限る。)の完成・引渡が完了した実績を有する者であること。 なお、共同企業体として実績を有する場合は、本件で求めている業務実績と同一の業務を担当した場合に限る。 (ウ) ア(シ)aからcまでのいずれかの者を、管理技術者及び照査技術者として配置できる者であること。なお、管理技術者と照査技術者 は兼ねることができない。 (エ) 管理技術者及び照査技術者は、入札参加申請時点において、入札参加者と直接的な雇用関係がある者であること。 (3) 入札参加者のうち委託役務業務を実施する企業の参加資格要件 次のアからカまでのいずれにも該当する者でなければならない。 ア (2)ア(ア)、(エ)から(ク)まで及び(コ)のいずれにも該当する者であること。 イ 民事再生法第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。た だし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格の再認定を受けた場 合にあっては、同法第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者とみなす。 ウ 会社更生法第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。た だし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた者については、大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格の再認定を受けた場 合にあっては、同法第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者とみなす。 エ 令和4・5・6年度大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿中「産業廃棄物(収集・運搬)(種目コード061)」に登録をされ ている者であること。なお、その登録をされていない者で、本件入札に参加を希望するものは、次により資格審査を申請することができ る。 (ア) 資格審査に関する添付書類の提出場所及び問合せ先 〒540-8570 大阪市中央区大手前二丁目 (TEL(06)6944-6644) 大阪府総務部契約局総務委託物品課総務・資格審査グループ (イ) 申請の方法 a システムにおいて、必要な事項を入力し、送信する。 b 添付書類は、郵送し、又は持参する。 c 申請期限は、令和6年7月2日(火)午後4時までとする。 オ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物の収集 運搬業について、次の(ア)から(ウ)までを満たす許可を有する者であること。 (ア) 積み込む場所及び積み下ろす場所を含む区域を管轄する都道府県知事又は政令市長(廃掃法施行令(昭和46年政令第300号)第27条 第1項に規定する市長)の産業廃棄物収集運搬業の許可 (イ) (ア)の許可証において、廃掃法第2条第4項第1号に規定する産業廃棄物のうち、「汚泥」が明記されていること。 (ウ) 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの電子マニフェストシステム「JWNET」に収集運搬業者として加入していること。 カ 入札参加申請時点において、入札参加者と直接的な雇用関係がある者を管理技術者として配置できる者であること。 (4) 入札参加者のうち建設工事を実施する企業の参加資格要件 次のアからコまでのいずれにも該当する者でなければならない。 ア (2)ア(ア)及び(エ)から(ク)までのいずれにも該当する者であること。 イ 民事再生法第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。た だし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、大阪府建設工事一般競争入札(特定調達契約)参加資格の再認定 を受けた場合にあっては、同法第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない 者とみなす。 ウ 会社更生法第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。た だし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた者については、大阪府建設工事一般競争入札(特定調達契約)参加資格の再認定 を受けた場合にあっては、同法第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない 者とみなす。 エ 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の上欄に掲げる建設工事の種類のうち土木一式工事(以下「土木一式工事」という。)につ いて、令和6・7・8年度大阪府建設工事一般競争入札(特定調達契約)参加資格登録者名簿に登録をされている者であること。なお、 その登録をされていない者で、本件入札に参加を希望するものは、(3)エ(ア)及び(イ)に定める資格登録の手続及び資格登録に必要な添付書 類の提出を行った上、4(2)アに定める申請書類の提出期間内に申請すること。 オ 土木一式工事及び建設業法別表第1の上欄に掲げる建設工事の種類のうちとび・土工・コンクリート工事について、建設業法に基づく 「特定建設業」の許可を有していること。 カ 土木一式工事について、次の(ア)及び(イ)のいずれにも該当する者であること。 (ア) 建設業法第27条の23の規定による経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)の審査基準日が令和5年1月5日(イただし書 に該当する者にあっては民事再生法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた日とし、ウただし書に該当する者にあっては会社更生 法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた日とする。)以後の日である経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し又は 当該要件を満たす経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を契約締結日までに受ける見込みを確認することができる書類を落札 候補者となった際に提出することができる者 (イ) 開札日における経営事項審査の結果の総合評定値が1,000点以上である者 キ この告示の日から開札の日までの期間において、次の(ア)から(ウ)までのいずれにも該当しない者であること。 (ア) (2)ア(コ)aに該当する者 (イ) (2)ア(コ)bに該当する者(建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業の停止の命令であって、府の区域以外の区域又は土木 一式工事以外の工事に係るものを受けている者を除く。) (ウ) (2)ア(コ)c又はdに該当する者 ク この告示の日までに、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険及 び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険に事業主として加入していること。ただし、各保険について法令で適用 が除外されている場合を除く。 ケ 平成26年4月1日から4(2)アに定める申請書類の提出期間の末日までに、元請として内径800ミリメートル以上の下水道法に基づく排 水管又は排水渠内において、止水を目的としたコンクリート構造物の補修工事又は管渠更生工法による工事の完成・引渡が完了した実績 を有する者であること。なお、共同企業体の構成員としての実績にあっては、出資比率が20パーセント以上であるものに限る。 コ 次の(ア)及び(イ)を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置することができる者であること。ただし、現在、当該者が他の工事に従事 している場合にあっては、履行開始の日から10日以内に当該工事に配置することができる見込みであること。なお、建設業法第26条第3 項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)を配置する場合は、監理技術者を補佐する者(監理技術者補佐)を配置 すること。 (ア) 一級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のa からcまでのいずれかに該当する者をいう。 a 一級建築機械施工管理技士(令和3年3月31日までの資格取得者は一級建設機械施工技士)の資格を有する者 b 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士のうち、その登録を受けた技術部門が建設部門、農業部門(選択 科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門 (選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「農業土木」、「農業農村 工学」、「森林土木」若しくは「水産土木」とするものに限る。)である者 c a又はbに掲げる者と同等以上の資格を有する者であると国土交通大臣が認定した者 (イ) 監理技術者資格者証を有し、かつ、入札参加申請時点において、入札参加者と直接的な雇用関係が3ヶ月以上ある者であること。 4 入札参加資格確認申請手続 本件入札に参加を希望する者は、次により、一般競争入札参加申込書及び添付資料(以下「申請書類」という。)を提出し、府の確認を受け なければならない。 (1) 申請書類、入札説明書、仕様書、契約条項等の交付 ア 交付日 令和6年6月12日(水) イ 交付方法 大阪府東部流域下水道事務所のホームページ(https://www.pref.osaka.lg.jp/o130380/tobugesui/kanro-kanri.html)により交付する。 (2) 申請書類の提出 ア 提出期間 令和6年6月12日(水)午前10時から同年7月9日(火)午後5時まで(持参の場合は大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条 例第2号)に規定する府の休日及び休日以外の日の午後0時15分から午後1時までを除く。) イ 提出方法 (ア) 持参又は郵送による。 (イ) 郵送に当たっては、アの提出期間内の日を配達日に指定するとともに、書留郵便等の配達記録が残る方法により行うこと。 (ウ) 郵送物の表に「入札参加申込書等在中」と明記の上、配達日、委託業務の名称、入札参加者名及び担当者名を記載すること。 ウ 提出場所 〒577-0063 東大阪市川俣二丁目1番1号 (TEL(06)6784-3721) 大阪府東部流域下水道事務所総務課 5 入札手続等 ア 入札書の提出期間及び提出場所 (ア) 提出期間 令和6年8月1日(木)午前10時から同月2日(金)午後5時までとする。 (イ) 提出場所 4(2)ウに同じ。 イ 開札の日時 令和6年8月5日(月)午前10時 ウ 入札書の提出方法 (ア) 郵送による。 (イ) 郵送に当たっては、ア(ア)の提出期間のうちのいずれかの日を配達日に指定するとともに、書留郵便等の配達記録が残る方法により 行うこと。 (ウ) 郵送物の表に「入札書等在中」と明記の上、委託業務の名称件名、入札参加者名及び担当者名を記載すること。 6 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国の通貨 (2) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金 入札に参加しようとする者は、大阪府財務規則(昭和55年大阪府規則第48号)第56条の規定による入札保証金を納めなければならない。 ただし、同規則第61条第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、入札保証金を免除する。 イ 契約保証金 落札者は、大阪府財務規則第67条の規定による契約保証金を納めなければならない。ただし、同規則第68条第1号又は第2号に該当す るときは、契約保証金の全部又は一部を免除する。 (3) 入札の無効 入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得、入札説明書及び発注概要書において示した条件等入 札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、府により入札参加資格のある旨確認された者であっても、その確認の後、入札時に おいて3に掲げる資格のない者のした入札は、無効とする。 (4) 落札者の決定方法 ア 大阪府財務規則第57条の規定に基づいて定めた予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 イ 最低の入札価格が低入札価格調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を行う。当該低入札価格調査の結果、最低の価格をもって 入札した者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその 者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち最低の価格をもって入札した者(以下「次順位者」という。)を落札者と する。次順位者の入札価格が低入札価格調査基準価格を下回る場合も、同様とする。 (5) 契約書の作成 契約書を作成する。 (6) 契約の締結等 ア 落札者が、落札決定の日から契約締結の日までの間において、入札参加除外者、誓約書違反者又は規則第3条第1項該当者のいずれか に該当するときは、契約を締結しない。 イ 落札者が、落札決定の日から契約締結の日までの間において、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当したときは、契約を締結しないこ とがある。 (ア) 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けている場合又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する場合 (イ) 府を当事者の一方とする契約に関し、入札談合等を行ったことにより損害賠償の請求を受けた場合 (ウ) 契約締結予定日時点において有効な「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の写しを提出できない場合 (7) (6)ア又はイにより、契約を締結しなくても、府は一切の責めを負わないものとする。 (8) 落札者が契約を締結しないとき、又は(6)ア若しくはイにより府が契約を締結しないときは、契約希望金額の100分の2に相当する額を府 に支払わなければならない。 (9) 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び問合せ先 〒577-0063 東大阪市川俣二丁目1番1号 (TEL(06)6784-3721) 大阪府東部流域下水道事務所総務課 (10) 詳細は、入札説明書による。 |