政府公共調達データベース
さいたま市さいたま市新庁舎整備基本設計業務
公示日/公告日 | 2024年07月12日 |
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調達機関 | さいたま市(埼玉県) |
分類 |
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス |
本文 |
1 技術提案書の招請に付する事項 (1) 件名 さいたま市新庁舎整備基本設計業務 (2) 履行場所 さいたま市大宮区北袋町1-603-1外 (3) 業務概要 本業務は、本市が令和6年3月に策定した「さいたま市新庁舎整備等基本計画」(以下、「基本 計画」という。)に基づき、市役所新庁舎等の整備に必要な基本設計業務の委託を行うものであり、 本業務以降の実施設計・施工一括発注方式を見据えた設計図書の作成を目的とする。 (4) 履行期間 契約締結日から令和8年4月30日まで (5) 事業費限度額 総額 668,716,400円 (6) 参加形態 単体企業又は複数の企業により構成される設計共同体(以下、「設計共同体」という。) 2 技術提案書の提出者の資格に関する事項 技術提案書を提出しようとする者(以下、「応募者」という。)は、次の(1)~(8)の要件を満たさな ければならならない。 (1) 令和6年度さいたま市の特定調達契約に係る設計・調査・測量の競争入札の参加資格に関する 審査を受け、業務「建築関連コンサルタント」の資格を有すると認められた者であること。なお、 令和5・6年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿(設計・調査・測量)(以下「名簿」という。) に、同業務で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のない 者(当該業務について登載がない者を含む。)は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所定の様 式により、令和6年8月1日(木)までに資格審査の申請を行うこと。 (2) 次のいずれにも該当しない者であること。 ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受 けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7 7号)第32条第1項各号に掲げる者 イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により、さいた ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 ウ さいたま市新庁舎整備基本設計業務事業者選定委員会(以下、「選定委員会」という。)の委 員が自ら主宰し、又は役員もしくは顧問として関係する営利人、その他営利組織及び当該組織 に所属する者 エ 「さいたま市新庁舎整備に係る発注等支援業務」を受託した者及びこれと資本関係(※1) 又は人的関係(※2)のある者 オ 「さいたま市新庁舎整備基本設計等発注者支援業務」の応募者及びその関連企業と資本関係 (※1)又は人的関係(※2)のある者 ※1「資本関係」とは、①親会社(会社法第2条第4号。以下同じ。)と子会社(同条第3号。 以下同じ)の関係にある場合、及び②親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合を いう。 ※2「人的関係」とは、①一方の会社の役員が他方の役員を現に兼ねている場合、②一方の会 社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合、及び資格者名簿において、一方 の会社の契約締結権者が、他方の会社の契約締結権者を現に兼ねている場合をいう。 (3) この公告をした日から最も優れた技術提案書の提出者(以下、「最優秀提案者」という。)を特 定した日までの間、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱(平成13年さいたま市制 定)による入札参加停止の措置(以下、「入札参加停止」という。)又はさいたま市の締結する契 約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置 (以下、「入札参加除外」という。)を受けている期間がない者であること。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者で ないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 (5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者で ないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 (6) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合及び企業組合並び に中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協同組合にあっては、 その組合員が、設計共同体の構成員、単体企業の別を問わず、本件に参加していないこと。 (7) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定による一級建築士事務所の登録を受け ていること。なお、単体企業および設計共同体の代表構成員は、一級建築士の資格者が3人以上 在職していること。 (8) その他、さいたま市新庁舎整備基本設計業務に係る公募型プロポーザル説明書(以下、「説明書」 という。)に記載されている参加資格を満たすこと。 3 技術提案に係る資料の交付 (1) 交付資料、交付場所 下記ホームページよりダウンロードできる説明書を参照すること。 https://www.city.saitama.lg.jp/006/007/002/022/001/004/p115199.html (2) 交付期間 本招請日から令和6年8月1日(木)午後4時00分まで (3) 交付費用 無償 4 参加表明書等の提出 技術提案書の提出を希望する者は、次の参加表明書等を提出し、参加表明手続きを行うこと。指 定様式および提出部数については、説明書を参照すること。 (1) 提出書類 (a) 参加表明書(様式A-1イ号又はロ号) (b) 会社概要(様式A-2号) (c) 業務実績報告書(設計業務の実績)(様式A-3イ号) (d) 業務実績報告書(ZEBプランニングの実績)(様式A-3ロ号) (e) 業務実績報告書(受賞実績)(様式A-3ハ号) (f) 配置予定技術者の業務実績報告書(様式A-4イ号 ~ 様式A-4ト号) (g) 業務実施体制図(様式A-5号) (h) 設計共同体協定書(様式A-6イ号)・委任状(様式A-6ロ号) (i) 添付書類一式(詳細は、説明書を参照) (2) 提出期間 令和6年7月26日(金)から令和6年8月1日(木)まで(さいたま市の休日を定める条例 (平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除 く午前9時から午後4時まで) (3) 提出場所 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部新庁舎等整備担当 担当 大内、髙橋、村岡 電話 048(829)1038 (4) 提出方法 持参、又は郵送による。 (5) 郵送による場合の参加表明書等の受領期限及び送付先 ア 受領期限 令和6年8月1日(木)必着 書留郵便(簡易書留郵便を含む。)により提出すること。 イ 送付先 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市都市戦略本部都市経営戦 略部新庁舎等整備担当 5 参加表明書等に関する質疑受付及び回答 参加表明書等を提出しようとする者は、参加表明書等に関する事項について、書面により次のと おり質問することができる。 (1) 受付期間 令和6年7月12日(金)から令和6年7月19日(金)まで(休日を除く午前9時から午後 4時まで) (2) 受付方法 ア 電子メールで受け付ける。詳細は説明書による。 メールアドレス city-hall-project@city.saitama.lg.jp イ 電子メール送信後、速やかに電話にて到達確認を行うこと。 ウ 提出先・到達確認に関する問い合わせ先 4(3)に同じ (3) 質問に対する回答予定日 令和6年7月26日(金)までに行う。 (4) 回答方法 さいたま市ホームページ上に、質問及び回答を公表する。 https://www.city.saitama.lg.jp/006/007/002/022/001/004/p115199.html 6 一次審査結果の決定方法 さいたま市新庁舎整備基本設計業務事業者選定委員会(以下、「選定委員会」という。)において 参加表明書等の審査を行う。なお、審査方法等詳細については、説明書を参照すること。 7 一次審査結果通知書の交付 一次審査結果は、審査終了後、次のとおり通知するものとする。 (1) 通知日 令和6年8月9日(金)以降 (2) 通知方法 次のそれぞれの方法で通知する。 ア 電子メール 件名を「一次審査結果通知書」として、参加表明書に記載されているメールアドレスに送信 する。 イ 文書 参加申請者(設計共同体の場合は代表者)に通知日付で郵送する。 8 技術提案書等の提出 指定様式および提出部数については、説明書を参照すること。 (1) 提出書類 (j) 技術提案申請書(様式B-1号) (k) 技術提案申請書(様式B-1号写) (l) 技術提案書(コンセプト)(様式B-2号) (m) 技術提案書(業務実施方針)(様式B-3号) (n) 技術提案書(テーマ別技術提案)(様式B-4イ号 ~ 様式B-4ニ号) (o) 参考見積書及び内訳書(任意様式) (2) 提出期間 令和6年9月24日(火)から令和6年9月30日(月)まで(休日を除く午前9時から午後 4時まで) (3) 提出場所 4(3)に同じ (4) 提出方法 持参、又は郵送による。 (5) 郵送による場合の技術提案書等の受領期限及び送付先 ア 受領期限 令和6年9月30日(月)必着 書留郵便(簡易書留郵便を含む。)により提出すること。 イ 送付先 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市都市戦略本部都市経営 戦略部新庁舎等整備担当 (6) 無効となる技術提案書 次の技術提案書は、無効とする。 ア 技術提案書の提出日、提出場所、提出方法及び記載等が説明書に定められている方法に適合 しなかったとき。 イ 技術提案書の記載が、留意事項(各様式に記載)に適合しなかったとき。 ウ 技術提案書に記載すべき事項の全部又は一部が掲載されていなかったとき。 エ 本プロポーザルに参加する者及び関係者が、選定委員及び「さいたま市新庁舎整備に係る発 注等支援業務」を受託した日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社と接触、事前 説明、事前連絡などの公正な審査を防げる行為をしたとき。 オ 上記2の要件を満たさなくなった場合。 カ その他不正な行為があったと認められたとき。 9 技術提案書等に関する質疑受付及び回答 一次審査通過者は、技術提案書等に関する事項について、書面により次のとおり質問することが できる。 (1) 受付期間 令和6年8月16日(金)から令和6年8月23日(金)まで(休日を除く午前9時から午後 4時まで) (2) 受付方法 ア 電子メールで受け付ける。詳細は説明書による。 メールアドレス city-hall-project@city.saitama.lg.jp イ 電子メール送信後、速やかに電話にて到達確認を行うこと。 ウ 提出先・到達確認に関する問い合わせ先 4(3)に同じ (3) 質問に対する回答予定日 令和6年8月30日(金)までに行う。 (4) 回答方法 さいたま市ホームページ上に、質問及び回答を公表する。 https://www.city.saitama.lg.jp/006/007/002/022/001/004/p115199.html 10 最優秀提案者特定の方法 最優秀提案者特定にあたっては、選定委員会が、一次審査通過者に対しヒアリング等を実施し、 技術提案書及びヒアリング内容を総合的に審査する。審査方法等詳細については、説明書を参照 すること。 11 その他 (1) 応募に関するすべての書類の作成及び提出に係る費用並びにヒアリング等の参加に係る費用は、 すべて応募者の負担とする。 (2) 提出された技術提案書等は、返却しない。なお、本市は、応募者に無断で本募集以外の目的で 提出書類を使用しない。また、情報を漏らさない。 (3) 最優秀提案者特定の日の翌日から契約締結日までの間に、入札参加停止又は入札参加除外を受 けている期間がある者は、最優秀提案者の特定を取り消されることがある。 (4) 本調達において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とすること。 (5) 最優秀提案者及び次点者の名称、審査経過、二次審査対象者に対する講評を本市のホームペー ジで公表する。なお、技術提案書は最優秀提案者に限り掲載する。 (6) 提出書類に虚偽の記載をした場合は、その書類を無効とし、応募者は失格とする。 (7) その他の留意事項は、説明書による。 (8) 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所 ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付 ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において 無償で交付する。 https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html イ 申請場所 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市財政局契約管理部契約課 電話 048(829)1179 FAX 048(829)1986 ウ 受付時間 休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで 12 連絡先 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部新庁舎等整備担当 電 話 048(829)1038 FAX 048(829)1997 |