福井県令和7年度敦賀市民間最終処分場浸出水処理施設等維持管理業務委託

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公示日/公告日 2025年02月12日
調達機関 福井県(福井県)
分類
0078 汚水及び廃棄物の処理、衛生その他の環境保護のサービス
本文 1 入札に付する事項
(1) 委託業務の名称
令和7年度敦賀市民間最終処分場浸出水処理施設等維持管理業務委託
(2) 委託業務に関する仕様等
入札説明書および業務委託仕様書(以下「入札説明書等」という。)による。
(3) 契約期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
2 入札に参加する者に必要な資格
この入札に参加することができる者は、特定調達契約(政府調達に関する協定の適用
を受ける調達契約をいう。以下同じ。)に係る競争入札参加資格(以下「資格」という
。)について別に知事が行う審査により認定を受けた者(この公告の日から開札の時ま
でに資格の認定を受けた者を含む。)で、次に掲げる条件を満たすものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者
でないこと。
(2) 入札の日において現に県の指名停止措置を受けている者でないこと。
(3) この入札に併せて行われる事前審査により、この入札に関する委託業務を遂行する
次の条件を満たす者とする。
ア 福井県入札参加資格者名簿(工事に係るものを除く。)の大分類で「保守管理・
警備保障・検査類」または「その他」に登録され、水処理施設維持・運転管理を入
札参加希望種類とする者であること。
イ 平成22年度以降において、元請(共同企業体の場合は、当該共同企業体の代表
者に限る。)として中央政府機関または地方政府機関が発注した、一般廃棄物また
は産業廃棄物の最終処分場浸出液処理設備の運転管理を、連続して2年以上受託し
た実績を有すること。
ウ 技術士法(昭和58年法律第25号)第32条第1項に規定する技術士(衛生工
学部門、上下水道部門または総合技術監理部門の「衛生工学」もしくは「上下水道
」に限る。)の資格者を有すること。
エ 次の(ア)、(イ)のいずれかに該当する者を有し、本業務に配置できること。
(ア) 最終処分場浸出液処理設備の運転管理について10年以上の実務経験を有する

(イ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条に
定める技術管理者の資格を有する者として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施
行規則(昭和46年厚生省令第45号)第17条に掲げる者であり、かつ最終処
分場浸出液処理設備、下水道処理施設またはし尿処理施設の運転管理について5
年以上の実務経験を有する者
(4) 次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその
支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力
団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定す
る暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与している者
ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者
エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与
するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している

オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
3 電子入札の実施
入札に係る入札参加資格の確認申請および入札書の提出は、契約担当者の使用に係る
電子計算機と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電
子情報処理組織(以下「電子入札システム」という。)を使用して行う。
なお、やむを得ない事由により電子入札システムを使用して入札参加資格の確認申請
または入札書の提出を行うことができない者は、入札手続に支障がない場合に限り、契
約担当者の承認を得て、紙による入札参加資格確認申請書または入札書の提出を行うこ
とができる。
4 入札説明書等の交付等に関する事項
(1) 入札説明書等の交付、契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地ならび
にこの入札に関する問合せ先
〒910-8580
福井県福井市大手3丁目17番1号
福井県エネルギー環境部循環社会推進課最終処分場対策グループ
電話 0776-20-0583
(2) 入札説明書等の交付は上記の場所で行うほか、福井県物品等入札情報サービスシス
テムで公開する。契約条項の明示についても同様とする。
(3) 入札説明書等の交付期間
令和7年2月12日(水)から令和7年2月25日(火)までの土曜日、日曜日お
よび休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する
休日をいう。)を除く9時から16時まで(福井県物品等入札情報サービスシステム
上での公開の場合は除く。)
5 資格の確認に関する事項
この入札に参加しようとする者は、申請書(電子入札システムによる様式。なお、契
約担当者の承認を得て、紙による申請書または入札書の提出を行う者(以下「紙入札者
」という。)にあっては入札説明書に定める様式)に、その他必要と認められる添付資
料を添えて次のとおり提出し、この入札に係る業務に関し福井県の事前審査を受け、資
格の確認を受けなければならない。
(1) 申請書および添付資料(以下「申請書等」という。)の提出期間
令和7年2月12日(水)9時から令和7年2月25日(火)16時まで
(2) 申請書等の提出方法
電子入札システムを使用して送信する。
なお、資料の提出を有効に行うためには、申請書の情報が、提出期間中に、契約担
当者が本件入札に使用する電子計算機に備え付けられたファイルに記録されなければ
ならない。
申請書の提出に使用するICカードは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成
12年法律第102号)に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発
行したもので、かつ福井県物品等入札参加資格者名簿に登録された代表者の名義で取
得し、そのICカード情報を福井県の電子入札システムに利用者登録したものとする

ただし、電子入札システムを使用して送信できない場合は、下記(3)に定める提出先
へ持参または郵送(郵送する場合は簡易書留郵便とする。)すること。
(3) 紙入札者に係る申請書等の提出先および提出方法
ア 提出先
4(1)と同様とする。
イ 提出方法
持参または郵送すること(郵送する場合は簡易書留郵便とする。)。
(4) 入札参加資格確認の結果通知
入札参加資格確認の結果は、入札参加資格確認申請書を提出した者に対し、電子入
札システムを使用して通知する。ただし、紙入札者に対しては、別途書面により通知
する。
6 入札書の提出方法、提出期間および開札日時・場所
(1) 入札書の提出方法
ア 電子入札システムによりこの入札に参加しようとする者
5(2)と同様とする。
イ 紙入札によりこの入札に参加しようとする者
5(3)と同様とする。なお、電報または電送による入札書の提出は認めない。
(2) 入札書の提出期間
令和7年3月24日(月)8時30分から17時15分まで、令和7年3月25日
(火)8時30分から16時まで(郵送による場合は必着とする。)
(3) 開札日時・場所
ア 日時
令和7年3月26日(月)10時
イ 場所
福井県福井市大手3丁目17番1号
福井県庁 10階 1006会議室
7 入札方法
落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10
に相当する額を加算した金額(加算後の金額に1円未満の端数金額があるときは、その
端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税およ
び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約
希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
8 落札者の決定に関する事項
この入札に関する予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った
者を落札者とする。
9 その他
(1) この入札に関する一連の手続および契約に関する手続において使用する言語ならび
に通貨
日本語および日本国通貨とする。
(2) 入札保証金および契約保証金
福井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号)の規定による。
(3) 入札の無効
福井県財務規則第151条の規定による。
(4) 契約書作成の要否
要(当該契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)
(5) この業務は、福井県知事が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の8の規定
に基づき、敦賀市民間最終処分場に係る生活環境保全上の支障の除去等の措置として
、敦賀市長と共同して実施するものである。
(6) 当該競争入札の落札決定の効果は、令和7年度当初予算発効時において生じる。
(7) 2に記載する別に知事が行う審査を申請する時期と場所
ア 申請者の受付時期
福井県の休日と定める条例(平成元年福井県条例第2号)第1条第1項各号に掲
げる日を除き、随時申請を受け付ける。
イ 申請書の交付場所および提出場所ならびに申請に関する問合せ先
〒910-8580
福井県福井市大手3丁目17番1号
福井県会計局会計課総務第三グループ
電話 0776-20-0253
(8) この公告に掲げるもののほか、この入札に関して必要な事項は、入札説明書等によ
る。
(9) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置
ア 受注者は、福井県暴力団排除条例(平成22年福井県条例第31号)第5条第2
項の規定の趣旨にのっとり、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係
を有する者による不当介入を受けたときは、速やかに所轄の警察署に届出を行うと
ともに、捜査上必要な協力を行うこと。
イ アにより、警察署に届け出たときは、その旨を速やかに発注者に報告すること。
なお、上記アの届出を怠ったときは、物品購入等の契約に係る指名停止措置要領
の規定に基づき、指名停止等の措置を講じることがあるので注意すること。