佐賀県交通信号機等端末保守委託

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公示日/公告日 2024年01月26日
調達機関 佐賀県(佐賀県)
分類
0077 金属製品、機械及び機器の修理のサービス
本文 1 競争入札に付する事項
(1) 委託業務の名称 交通信号機等端末保守委託
(2) 委託業務の内容 交通信号機等端末(交通信号機、感知器、付加装
置、非常用電源付加装置、速度警告装置等、交通流監視カメラ等及び交通
安全施設管理システムデータに係る端末設備をいう。以下同じ。)の正常
な機能の保持と円滑な運用を図るための保守業務
(3) 委託業務の場所 佐賀県内一円
(4) 委託期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
2 入札参加資格
入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要す
る。
なお、資格要件確認のため、担当課に照会する場合がある。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規
定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法
律第225号)に基づき更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされて
いる者でないこと。
(3) 本委託業務に係る入札参加資格確認申請書の提出期限日前6か月以内
に、金融機関等において、手形又は小切手が不渡りとなった者でないこ
と。
(4) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置
を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停
止措置要領に該当する者でないこと。
(5) 平成31年4月1日以降に国又は地方公共団体との間において、本委託
契約と同種かつ同規模以上の保守契約又は道路(公道)上における交通信
号機の新設、改良等の工事(以下「交通信号機設備工事」という。)の契
約を複数回にわたって締結し、かつ、元請としてこれらを全て適正に履行
した者であること。
(6) 保守点検時において、交通信号機等端末の運用技術に精通した技術者
(以下「技術者」という。)を配置できること。また、交通信号機等端末
の障害発生に対応するため、委託期間中、常時2人以上の技術者及び作業
員を確保できること。
(7) 委託期間中、常時、発注者からの指示要請を受け付け、並びに発注者
への復旧報告を行う等の窓口を確立し、及び維持できること。
(8) 本委託業務で使用する障害修理部品及び資機材を事業所内に確保でき
ること。
(9) 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次
のイからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年
法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第
6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害
を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等
直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 入札参加者に求められる義務
入札に参加しようとする者は、次の(1)から(4)までに掲げる必要書類を令
和6年2月7日(水)の午後5時までに、4の(1)の担当部局に提出し、入
札参加資格の有無について審査を受けなければならない。審査の結果、入札
参加資格を有すると認められた者に限り、入札の参加者とする。また、その
結果は、2月 13 日(火)までに申請者に対して通知する。
なお、提出した書類について説明を求められたときは、これに応じなけれ
ばならない。
(1) 入札参加資格確認申請書
(2) 平成31年4月1日以降における、国又は地方公共団体との保守契約の
実績を証明できる書類又は交通信号機設備工事の契約の実績を証明できる
書類
(3) 障害対応体制証明書
(4) 保守、点検、障害修理等に使用する修理部品及び資機材を発注者の求
めに応じて速やかに提供できることを確認できる書類
4 入札手続等に関する事項
(1) 担当部局
佐賀県警察本部警務部会計課管財係
郵便番号 840-8540
佐賀市松原一丁目1番16号
電話番号 0952-24-1111
(2) 入札説明書の交付期間及び交付場所
ア 交付期間 令和6年1月26日(金)から2月7日(水)まで(土曜
日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時まで
イ 交付場所 (1)に同じ。
(3) 3の(1)から(4)までに掲げる必要書類の受付期間、受付場所及び提出
方法
ア 受付期間 (2)のアに同じ。
イ 受付場所 (1)に同じ。
ウ 提出方法 (1)の担当部局に持参し、又は郵送すること。郵送の場合
は書留郵便によることとし、受付期間内必着とする。
(4) 入札参加資格の喪失
入札者は、入札日時までに次のいずれかに該当することとなったとき
は、入札者の資格を失うものとする。
ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、会社更生手続開
始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。
イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実
があり、入札者の業務遂行が困難と見込まれるとき。
ウ 3の(1)から(4)までに掲げる必要書類に虚偽の記載をしたことが判明
したとき。
エ 本委託業務に着手し、又は遂行することが困難になると認められると
き。
(5) 入札の日時及び場所
ア 日時
令和6年3月15日(金)午前10時30分
イ 場所
佐賀県警察本部庁舎本館1階 入札室
ウ 入札方法
(1)の担当部局に持参し、又は郵送すること。
なお、郵送の場合は書留郵便によることとし、令和6年3月14日
(木)午後5時必着とする。期限を過ぎて到着した入札書は無効とし、
開封しない。
また、封筒に「交通信号機等端末保守委託入札書在中」と朱書きする
こと。
(6) 開札の日時及び場所
入札終了後直ちに(5)のイの場所において行う。
(7) 入札方法等に関する事項
ア 入札書の記載方法
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パ
ーセントに相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が
あるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格と
するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか
免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100
に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者の決定方法
(ア) 予定価格の範囲内の価格で有効な申込みをした者の中で、最低の
価格をもって申込みを行ったものを落札者とする。
(イ) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直
ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合に
おいて、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かな
い者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員
にくじを引かせるものとする。
(ウ) 落札者となるべき者の当該入札価格では契約が履行されないおそ
れがあると認めるとき、又はその者と契約することが公正な取引の
秩序を乱すこととなるおそれがある等著しく不適当であると認める
ときは、調査の上、その者を落札者としないことがある。
ウ 落札者がいない場合の措置
(ア) 入札で不落となった場合は、再度入札を行う。
(イ) 開札をした場合において、落札者がないときは、別に定める日時
に再度の入札を行う。ただし、開札の際、入札者又はその代理人の
全てが立ち会っている場合で、その全ての者の同意が得られた場合
は、その場で再度入札を行う。
(ウ) 再度入札は2回とし、再度入札においても落札者がいない場合
は、再度入札した者のうち、最低の価格で入札した者と随意契約の
協議を行い、合意を得た場合は、その者と契約の締結を行うことが
できるものとする。
5 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金
ア 佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)の規定により納付す
ること。ただし、同規則第103条第3項第1号又は第3号の規定のいず
れかに該当するときは免除する。
イ 現金の納付に代えて、佐賀県財務規則第104条第1項の規定により、
次に掲げる価値の担保を供することができる。
(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)
(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又
は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発
行価額)の10分の8以内で換算して得た金額
(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証を
した小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機
関のものに限る。) 券面金額
(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しく
は裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供し
た日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日か
ら満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における
手形の割引率によって割り引いて得た金額)
(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権
証書に記載された金額
(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額
(2) 契約保証金
ア 佐賀県財務規則の規定により納付すること。ただし、同規則第115条
第3項第1号又は第4号の規定のいずれかに該当するときは免除する。
イ 契約保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則第116条の規定により、
(1)のイに掲げる価値の担保を供することができる。
6 入札の無効
次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。
なお、4の(7)のウにより再度の入札を行う場合において、当該無効入札
をした者は、これに加わることができない。
(1) 入札に参加する資格のない者
(2) 当該競争入札について不正行為を行った者
(3) 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した

(4) 保証金を納入しない者及び保証金の納入額が不足する者
(5) 1人で2以上の入札をした者
(6) 代理人でその資格のないもの
(7) (1)から(6)までに掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者
7 入札の撤回等
入札者は、その提出した入札書の撤回、書換え又は引替えをすることがで
きない。
8 入札の中止
次のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。
なお、この場合の損害は、入札者の負担とする。
(1) 競争入札に参加し、及びこれに関係を有する者が、共謀結託その他不
正行為を行い、又は行おうとしていると認められるとき。
(2) 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができ
ないとき。
9 その他
(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日
本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否 要
(3) 詳細は、入札説明書による。
(4) 入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情
報その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。
(5) この公告に掲げる入札は、当該委託業務における令和6年度予算が成
立しない場合は、中止する。この場合は、佐賀県公報により公告する。
(6) この契約は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を
定める政令(平成7年政令第372号)第4条に規定する特定調達契約であ
る。