福島県福島県庁東分庁舎ほか15施設で使用する電気予定数量3,938,800kWh

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公示日/公告日 2024年11月08日
調達機関 福島県(福島県)
分類
0026 その他物品
本文 1 入札に付する事項
(1) 調達をする物品等の名称及び数量
福島県庁東分庁舎ほか15施設で使用する電気 予定数量3,938,800kWh
(2) 調達をする物品等の仕様等 仕様書による。
(3) 供給期間 令和7年3月1日午前0時から令和8年2月28日午後12時まで
(4) 供給場所 福島県庁東分庁舎(福島県福島市杉妻町5番75号)ほか15施設
2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
次に掲げる条件を全て満足している者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要
な資格の確認を受けた者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれにも該
当しない者であること。
(2) 3に掲げる日から入札の日までの間に、福島県から入札参加資格制限措置又は指
名停止を受けていない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをしてい
る者若しくは申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規
定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている者にあっ
ては、当該手続開始の決定を受けた後に、この入札に参加することに支障がないと
認められる者であること。
(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定により小売電気事業者とし
て登録を受けている者であること。
(5) 福島県が示す契約電力及び予定使用電力量と同程度の電気供給を令和4年3月1
日以降に12か月以上継続して履行した実績があり、かつ、供給開始日から確実に安
定した供給ができる者であること。
(6) 福島県電力の調達に係る環境配慮方針第5条に定める入札参加資格要件を満たす
者であること。
3 入札に参加する者に必要な資格の確認
入札に参加を希望する者は、所定の一般競争入札参加資格確認申請書に、2の(4)か
ら(6)までに掲げる事項について証明できる書類を添付して、令和6年12月2日(月)
午後5時15分までに次に掲げる場所に提出し、当該入札に参加する者に必要な資格の
確認を受けること。なお、郵送により提出する場合は、書留郵便により行うものとし、
同日同時刻までに必着とする。
郵便番号960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号
福島県総務部文書管財総室施設管理課
電話 024-521-7080
4 契約条項を示す場所及び期間
3に掲げる場所において、令和6年11月8日(金)から同年12月2日(月)まで(土
曜日及び日曜日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで
5 入札説明書等の配布
次により、入札説明書、仕様書、申請書等を配布する。
(1) 配布期間 4に掲げる期間に同じ。
(2) 配布場所 3に掲げる場所に同じ。
(3) その他 郵送による配布を希望する場合は、日本産業規格A列4番の大きさの用
紙50枚が入る程度の大きさで、所定の料金分の切手を貼った宛先明記の返信用封筒
を同封の上、3に掲げる場所まで令和6年11月15日(金)午後5時15分までに必着
で請求すること。
6 入札及び開札の日時及び場所等
(1) 日時 令和6年12月19日(木)午前10時
(2) 場所 福島県庁西庁舎3階西326会議室(福島県福島市杉妻町2番16号)
(3) その他 郵便により入札をする場合は、書留郵便により行うものとし、令和6年
12月18日(水)午後5時15分までに3に掲げる場所に必着とする。
7 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 入札に参加を希望する者は、入札金額(消費税及び地方消費税を含
む。)の100分の3以上の額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、財務
規則第249条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又
は一部の納付を免除する。
(2) 契約保証金 落札者は、契約金額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなけ
ればならない。ただし、財務規則第229条第1項各号のいずれかに該当する場合にお
いては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
8 入札に参加を希望する者に要求される事項
この入札に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において、提出した書類に
関し、福島県知事から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
9 入札の無効
2の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札説明書において示
す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。
10 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2) 入札方法 入札金額は、各入札者において設定する契約電力に対する単価(kW単
価(小数点以下を含むことができる。)。同一月においては単一のものとする。)
及び使用電力量に対する単価(kWh単価(小数点以下を含むことができる。)。同一
月においては単一のものとする。)並びに環境価値に対する単価(kWh単価(小数点
以下を含むことができる。)。同一月においては単一のものとする。)を根拠とし、
県が提示する契約電力及び予定使用電力量の対価を入札金額とすること。なお、落
札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する
額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り
捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者で
あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当
する金額を入札書に記載すること。
(3) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を
行った入札者を落札者とする。
(4) 契約書作成の要否 要
(5) 福島県政府調達苦情検討委員会からの要請等 福島県知事は、福島県政府調達苦
情検討委員会(福島県政府調達苦情検討委員会設置要綱(平成8年福島県告示第320
号)第1条に規定する委員会をいう。)から契約停止の要請を受けた場合は契約の
執行を停止し、契約を破棄する提案が出された場合は契約を破棄することができる。
(6) その他 詳細は、入札説明書による。