政府公共調達データベース
京都市下水道台帳管理システム再構築業務委託
公示日/公告日 | 2024年09月27日 |
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調達機関 | 京都市(京都府) |
分類 |
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス |
本文 |
1 一般競争入札に付する事項 (1) 件名 下水道台帳管理システム再構築業務委託 (2) 内容等 入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり (3) 委託期間 契約の日の翌日から令和10年3月31日まで (4) 履行場所 京都市上下水道局下水道部管理課 (5) 総合評価方式 本件入札は総合評価方式により行う。その概要は、5において示す。 なお、詳細については、「落札者決定基準(下水道台帳管理システム再構築業務委託)」 (以下「落札者決定基準」という。)において示す。 2 入札参加資格に関する事項 この公告に係る競争入札に参加できる者は、次に掲げる条件を全て満たす者で、競争 入札の参加資格があると認められた者とする。 (1) 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。) の前日において、京都市上下水道局契約規程(以下「規程」という。)第6条に規定 する一般競争入札有資格者名簿に登載されている者(以下「登録業者」という。)又 は登録業者以外の者で、令和5年7月3日付け京都市上下水道局告示第17号に定め る資格の申請を行い、開札のときまでに告示に定める資格(以下「特定競争入札参加 資格」という。)を有すると認められた者であること。 申請日において特定競争入札参加資格を有していたと認められる登録業者以外の者 が、特定競争入札参加資格の審査の申請を参加資格の確認を通知する日の前日までに 行っていた場合において、参加資格の確認を通知する日に審査が継続しているときは、 その者が開札の時までに告示に定める資格を有していると認められることを条件とし て、入札することができる。 (2) 申請日から参加資格確認までの期間に、京都市上下水道局競争入札等取扱要綱(以 下「要綱」という。)第27条第1項の規定に基づく競争入札の参加停止措置を受け ていないこと。 (3) 地方自治体又は地方公営企業において、下水道台帳管理システム標準仕様(案)・ 導入の手引きver5(公益社団法人 日本下水道協会発行)に準拠したシステムの導入 に係る業務を元請として受託し、履行した実績を有すること。 なお、実績は申請日において履行済み(システム構築後の保守業務等を一括で含む 契約の場合は、システム構築が履行済み)のものに限る。 (4) 関係会社の参加制限 本件入札に参加しようとする者で、次の各号のいずれかの関係に該当する場合は、 そのうちの一者しか参加できない。 ア 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合 (ア) 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。) と親会社等(会社法第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の 関係にある場合 (イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 イ 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社等(会社法 施行規則第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再 生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法 第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。 (ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のう ち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている 場合 a 株式会社の取締役。ただし、会社法第2条第11号の2に規定する監査等委 員会設置会社における監査等委員である取締役、会社法第2条第12号に規定 する指名委員会等設置会社における取締役、会社法第2条第15号に規定する 社外取締役、会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合 により業務を執行しないこととされている取締役を除く。 b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同 会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めが ある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) d その他業務を執行する者であって、aからcまでに掲げる者に準ずる者 (イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更 生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を 現に兼ねている場合 (ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 上記ア又はイと同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合 3 入札説明書等及び一般競争入札参加資格確認申請書等の交付方法 (1) 交付場所及び問合せ先 〒601-8116 京都市南区上鳥羽鉾立町11番地3 京都市上下水道局総合庁舎2階 京都市上下水道局総務部契約会計課(以下「契約会計課」という。) (電話 075-672-7726 FAX 075-682-0286) ホームページアドレス https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000058459.html (2) 交付期間 この公告の日から令和6年10月11日(金)まで(京都市の休日を定める条例に 規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く。)の午前9時から午後5時まで (ただし、正午から午後1時までを除く。)とする。 (3) 交付方法 入札説明書等及び一般競争入札参加資格確認申請書等については(1)のホームページ に掲載及び(1)の場所にて交付し、落札者決定基準については電子入札システムに掲載 及び(1)の場所にて交付する。 4 入札方式及び競争入札の参加資格の確認手続等 (1) 入札は、次に掲げるいずれかの方法による。 ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出 済みの「使用印鑑届」と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者のもので、 かつ落札決定の日時までの間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、 京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用 して入札データを送信する方法(以下この方法により入札する者を「インターネッ ト利用者」という。)。 なお、インターネット利用者は入札データを送信しようとする日までに京都市電 子入札システムへの利用者登録を行っていなければならない。 イ 入札端末機利用者カード(規程第8条第4項に規定する入札端末機利用者カード をいう。)の交付を受けている者が、契約会計課に設置する入札端末機(規程第8条 第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データ を送信する方法(以下「端末機利用者」という。) ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者 を「郵便利用者」という。)。 なお、入札者は他の者に入札を代理させ、又は代行させてはならない(ただし、 本市に委任状等を提出している場合又は入札者が属する法人若しくは商店等の従業 員が入札者の意思に従って入札データを送信し、又は入札書を送付する場合はこの 限りではない。)。 (2) 入札参加資格の確認の申請手続 入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を提 出し、入札参加資格について審査を受けること。 ア 一般競争入札参加資格確認申請書 イ 履行実績調書 ウ 添付書類 イの履行実績調書に記載したそれぞれの実績について、契約書の写し及びその契 約の内容が分かる資料(仕様書等)を添付すること。 エ 返信用封筒(郵便利用者のみ) (3) 申請書類の提出方法 (1)の入札方式の別により、以下のとおり申請書類を提出すること。 ア インターネット利用者は、電子入札システムから必要事項を入力し、申請書類を 送信すること。申請書類はワード、エクセル(Office 2016 で扱えること。)又はP DFファイル(Adobe Acrobat Reader DC で扱えること。)にして添付すること 。 イ 端末機利用者及び郵便利用者は、3(1)の場所へ持参、又は書留郵便を提出期限ま でに到着させること。 ウ 提出期限 この公告の日から令和6年10月11日(金)午後5時まで(ただし、持参の場 合は、正午から午後1時までを除く。) (4) 参加資格の確認の通知 申請書類の受領後、競争入札の参加資格の確認を行い、令和6年10月17日(木) までに、確認結果をインターネット利用者には電子メールで送信するので、京都市電 子入札システムにより確認すること。また、端末機利用者及び郵便利用者には一般競 争入札参加資格確認通知書により通知する。 なお、入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わな い。 (5) 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 ア 参加資格がないと認められた者は、京都市公営企業管理者上下水道局長(以下「管 理者」という。)に対し、書面により競争入札の参加資格がないと認めた理由の説明 を求めることができる。 なお、当該書面は、令和6年10月22日(火)までに、3(1)の場所に提出する こと。 イ 管理者はアによる説明を求められたときは、令和6年10月24日(木)までに、 説明を求めた者に対し書面により回答する。 (6) 参加資格の確認の取消し 参加資格があると認めた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、 管理者は(4)による通知を取り消し、改めてその旨を通知する。 ア 競争入札参加資格の確認後、落札決定の日時までに、規程第3条に規定する一般 競争入札参加者の資格を喪失したとき。 イ 競争入札参加資格の確認後、落札決定の日時までの期間に、要綱第27条第1項 の規定に基づく競争入札の参加停止措置を受けたとき。 ウ 5(1)の企画提案書について、落札者決定基準に示す欠格事項に該当する場合のほ か、必要事項等について記載漏れのないものを提出しなかったとき。 なお、企画提案書を提出しなかった場合には、参加資格の取消しと併せて、本件 入札の無断欠席扱いとし、競争入札参加停止措置を行う。 エ アからウまでに掲げるもののほか、この入札に参加する者に必要な資格を欠くこ ととなったとき。 オ その他管理者が特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。 (7) 入札の辞退について 申請書類の提出後において、入札に参加できない事情が発生した場合等、入札書の 提出前に限り、辞退することができる。 なお、インターネット利用者及び端末機利用者は入札期間に「辞退」と必ず入力し、 送信すること。郵便利用者は「辞退届」を令和6年11月27日(水)午後5時まで に3(1)の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席と して入札参加資格停止等の措置を行う。 (8) 入札説明書等に対する質問期限及び回答期日 入札説明書等及び落札者決定基準に関して質問がある場合には、「仕様書等に関する 質問について」(別紙1及び2)(様式指定。エクセル(Office2016 で扱えること。)。) を電子メール(メールアドレスs.yodo@suido.city.kyoto.lg.jp)により、下記の提出期 限までに提出すること。 また、電子メール送信後、必ず電話で契約会計課(075-672-7726)に 電子メールの到達確認の連絡をすること。 やむを得ず、電子メールを使用できない場合は、3(1)の場所に持参又はFAX(0 75-682-0286)での質問を受け付ける。口頭での質問は受け付けないが、 入札手続等の事務的な事項に関する質問についてはこの限りでない。 ア 提出期限 令和6年10月24日(木)午後5時まで(持参する場合は、休日を除く日の午 前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。) イ 回答の公表期限 令和6年10月30日(水) ウ 回答方法 回答書を契約会計課のホームページにおいて閲覧できるようにする。 エ 注意事項 以下のいずれかに該当する場合は、回答すべき質問として取り扱わないこととす る。 (ア) 質問の締切を過ぎてから契約会計課に到達したもの (イ) 指定した様式を用いていないもの (ウ) 質問内容が具体的でないものその他質問内容が特定できないもの (エ) 質問内容が読み取れないもの (オ) 当該入札に直接関係のないもの (カ) 前各号に掲げるもののほか、大量又は繰返し電子メール、FAXを送信し正常 な公務執行を妨げるなど、適正な質問として取り扱わないことが適当であるもの 5 総合評価の手続 本件入札における総合評価は次の手続により行う。 (1) 企画提案書の提出 令和6年11月7日(木)までに、3(1)の場所に企画提案書を紙媒体で7部及び企 画提案書のPDFファイル(Adobe Acrobat Reader DC で扱えること。)を納めた電 子媒体(CD-ROM又はDVD-ROM)を1部提出すること(受付時間は、休日 を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。)。また、必要事項 等の記載漏れがないようにすること。 なお、企画提案書を郵送する場合は書留郵便とし、令和6年11月7日(木)午後 5時までに3(1)の場所に必着させること。 (2) ヒアリングの実施 提出された企画提案書の内容に関するヒアリングを実施することがある。ヒアリン グの方法は別途通知する。 なお、特別な理由なくヒアリングに応じられない場合は、入札参加資格を取り消す ものとする。 (3) 企画提案書の評価 落札者決定基準に定めるところにより総合的に評価する。 6 予定価格 165,194,980円(消費税及び地方消費税を含まない。) 7 入札期間及び開札日時 (1) 入札期間 令和6年11月25日(月)、26日(火)及び27日(水)の午前9時から午後5 時まで(ただし、端末機利用者については、正午から午後1時までを除く。) なお、郵送により入札書を提出する場合は書留郵便とし、令和6年11月27日(水) 午後5時までに、3(1)の場所に必着させること。 (2) 開札日時 令和6年11月28日(木)午前9時から なお、落札者に対しては落札結果を、インターネット利用者には電子入札システム により確認するよう電子メールを送信し、端末機利用者及び郵便利用者には電話によ り通知する。 (3) 入札の執行結果の公表 入札の執行結果は、決定した日の翌開庁日から、上下水道局ホームページにおいて 公表し、併せて3(1)の場所で閲覧に供する。 8 入札方法 (1) 入札金額は、本件業務委託に要する費用の総価とし、落札価格は、入札金額に当該 金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があ るときは、その端数を切り捨てた金額)とするので、入札者は、消費税及び地方消費 税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額 の110分の100に相当する金額を入力すること。 (2) 契約の締結は、入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額 を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金 額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じ た場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金 額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じ ない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。 (3) 入札者は、送信した入札データ及び郵送により提出した入札書の訂正又は撤回をす ることはできない。また、入札者は、入札データ送信後及び入札書の提出後の辞退は できない。 9 落札者の決定方法 落札者決定基準に定めるところにより、評価値が最も高い者を落札者とする。 10 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 規程第12条各号(第3号を除く。)に該当するとき。 (2) 虚偽の申請により参加資格があると認めた者が入札を行ったとき。 (3) 同一の入札案件について、入札者が他の入札者の入札を代理し、若しくは代行した とき、又は他の入札者に入札を代理させ、若しくは代行させたとき。 (4) 同一の入札案件について、入札者が他の入札者の代理人又は代行者に、代理させ又 は代行させたとき。 11 禁止事項 (1) 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、 本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。) から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同 じ。)又は役務を調達してはならない。 (2) 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給し てはならない。 (3) (1)及び(2)の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履 行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件 の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は 役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による当局の承諾を得た場合 は適用しない。 12 その他 (1) この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。 (2) この手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (3) 入札保証金及び契約保証金 免除 (4) 契約書作成の要否 要 (5) 詳細は、入札説明書による。 (6) 落札者となった者が契約を締結しない場合は、契約辞退に該当するため、競争入札 参加停止措置を行うとともに、入札金額の100分の5に相当する額を違約金として 徴収する。 (7) 本公告及び標準仕様書に定めのない事項については、京都市上下水道局契約規程そ の他本市が定める条例、規則、管理規程、要綱等のほか関係法令によるものとする。 (8) 登録業者以外の者が落札者となったときは、契約の締結時に京都市暴力団排除条例 施行規則第7条に規定する誓約書を提出すること。なお、誓約書を提出しない場合は、 契約を締結しない。 (9) 本件の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性 を理解し、取り組みに努めるものとし、契約後2か月以内にその旨を宣言する文書を 提出すること。 上記の文書の詳細(SDGsをはじめとする「持続可能な社会」の実現へ!)につ いて掲載しているホームページのアドレス https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000319861.html (10) 本件入札に係る公告、入札説明書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足 事項がある場合は、契約会計課のホームページに、本件入札の入札情報に付してお知 らせを掲載する。このお知らせの掲載は、令和6年11月21日(木)までに行う。 上記のお知らせを掲載するホームページのアドレス https:/www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000058459.html (11) 本公告に関する問合せ先は、3(1)に掲げる場所とする。 |