横浜市西部処理区中和田雨水幹線下水道整備工事(契約番号:2121010279)

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公示日/公告日 2021年09月21日
調達機関 横浜市(神奈川県)
分類
0041 建設工事
本文 1 競争入札に付する事項
(1) 工事名
西部処理区中和田雨水幹線下水道整備工事
(契約番号:2121010279)
(2) 工事場所
泉区和泉中央北二丁目4113番地から和泉中央南一丁目4番まで
(3) 工事概要
ア 本件工事概要
泥濃式シールド切替型推進工(一次覆工、仕上がり内径1,650ミリメートル、延長835.3メートル、
最小曲線半径15メートル)、立坑築造工2か所 ほか
イ 全体工事概要
泥濃式シールド切替型推進工(仕上がり内径 1,650 ミリメートル、延長 835.3 メートル、最小曲線
半径 15 メートル)、泥濃式シールド切替型推進工(仕上がり内径 2,200 ミリメートル、延長 1,415.8
メートル、最小曲線半径 25 メートル)、ボックスカルバート布設工(延長 89.4 メートル)、立坑及び
特殊人孔築造工3か所、取水管きょ布設工一式 ほか
(4) 工種
土木
(5) 完成期限
令和6年3月29日
(6) 予定価格
開札後に公表
(7) 調査基準価格
開札後に公表
2 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格条件を全て満たした特定建設共同企業体で、かつ、入札
参加資格の確認を受けなければならない。
(1) 特定建設共同企業体の資格条件
ア 構成員数は、3者とする。
イ 各構成員(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合
(以下「組合」という。)の場合はその組合員を含む。)は、本件工事に係る入札において、同時に2
以上の特定建設共同企業体の構成員(組合の場合はその組合員を含む。)になることができない。
ウ 組合の組合員は、当該組合が構成員となっている特定建設共同企業体の他の構成員になることがで
きない。
エ 構成員の出資比率は、各構成員の出資比率が当該特定建設共同企業体の総出資額の10分の2以上で
あるとともに、代表者となる構成員の出資比率は、当該特定建設共同企業体の構成員中最大でなけれ
ばならない。
(2) 特定建設共同企業体の構成員の資格条件
ア 横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)第3条第1項に掲げる者でないこと及び同条第
2項の規定により定めた資格を有する者であること。
イ 令和3・4年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(工事関係)(以下「令和3・4年度有資格者名
簿(工事関係)」という。)において「土木」に登録を認められている者であること。
ウ 令和3年10月6日から落札候補(予定)者通知書の送付日までの間のいずれの日においても、横浜
市指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けていない者であること。
エ 特定建設共同企業体の代表構成員は、アからウまでに掲げるもののほか、次の資格条件を満たして
いる者であること。
(ア) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下同じ。)第3条に定める土木工事業に係る特定建設業許可(以
下「土木工事業に係る特定建設業の許可」という。)を有していること。
(イ) 建設業法第27条の23第1項に定める経営事項審査(以下「経審」という。)の総合評定値通知書(本
件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日で有効かつ最新のものとする。以下同じ。)における土
木一式の総合評定値が1,250点以上であること。
(ウ) 平成 18 年4月1日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、次の
全ての工事の元請としての施工実績を有すること。(a、b及びcは別工事でも可。)
a 仕上がり内径 1,700 ミリメートル以上の密閉型シールド工事
b 最小曲線半径 60 メートル以下の施工箇所を含む密閉型シールド工事
c 鉄道事業法(昭和 61 年法律第 92 号)の適用を受ける鉄道又は軌道法(大正 10 年法律第 76
号)の適用を受ける軌道(以下「鉄道等」という。)を横断又は近接する工事(いずれも鉄道
等の施設の計測を含むものに限る。)。なお、当該施工実績に係る鉄道等は営業路線に限る。
なお、当該施工実績が共同企業体の構成員としての施工実績の場合は、出資比率が総出資額の10
分の2以上のものに限る。
(エ) 土木工事業に係る監理技術者資格者証を有する者又はこれと同等以上の資格を有するものと国土
交通大臣が認定した者(以下「土木工事業に係る監理技術者等」という。)を施工現場に専任で配置
できること。当該監理技術者等は、平成18年4月1日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の
提出日までの間に完成した、密閉型シールド工事の元請としての施工経験を有すること。なお、当
該施工経験が共同企業体の構成員としての施工経験の場合は、出資比率が総出資額の10分の2以上
のものに限る。
オ 特定建設共同企業体の第2位構成員は、アからウまでに掲げるもののほか、次の資格条件を満たし
ている者であること。
(ア) 土木工事業に係る特定建設業の許可を有すること。
(イ) 経審の総合評定値通知書における土木一式の総合評定値が 1,150 点以上であること。
(ウ) 平成18年4月1日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、仕上
がり内径1,700ミリメートル以上の密閉型シールド工事の元請としての施工実績を有すること。なお、
当該施工実績が共同企業体の構成員としての施工実績の場合は、出資比率が総出資額の10分の2以
上のものに限る。
(エ) 土木工事業に係る監理技術者等を施工現場に専任で配置できること。
カ 特定建設共同企業体の第3位構成員は、アからウまでに掲げるもののほか、次の資格条件を満たし
ている者であること。
(ア) 土木工事業に係る特定建設業の許可を有すること。
(イ) 経審の総合評定値通知書における土木一式の総合評定値が 900 点以上であること。
(ウ) 平成18年4月1日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、密閉
型シールド工事の元請としての施工実績を有すること。なお、当該施工実績が共同企業体の構成員
としての施工実績の場合は、出資比率が総出資額の10分の2以上のものに限る。
(エ) 土木工事業に係る監理技術者等を施工現場に専任で配置できること。
キ エ(エ)、オ(エ)及びカ(エ)に掲げる者は、本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日において、
直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、当該雇用期間が3か月間経過しており、他の工事に従事してい
ない者でなければならない。ただし、本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日において、他の
工事に従事している者であっても、落札候補(予定)者通知書の送付日からおおむね7日以内に本件
工事に配置することができる場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。
また、本工事は、建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者の配置は認め
ないものとする。
3 入札参加の手続
本件工事の入札に参加しようとする者は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 特定建設共同企業体の登録
ア 特定建設共同企業体の全ての構成員が令和3・4年度有資格者名簿(工事関係)に登載されている
場合は、横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」から、特定建設共同企業体の情報について
登録(以下「特定JV登録」という。)を行い、登録後に表示される提出書類のうち「共同企業体協定
書兼委任状」画面の印刷を行うこと。
イ 特定建設共同企業体の構成員に令和3・4年度有資格者名簿(工事関係)に登載されていない者が
いる場合には、アに定める手続は不要とする。ただし、この場合、第8項第2号に定める入札書の提
出方法のうち、電子入札システムによる入札書の提出は行うことができない。
ウ 特定JV登録及び共同企業体協定書兼委任状の作成方法等の詳細については、横浜市ホームページ
「ヨコハマ・入札のとびら」を参照すること。
(2) 電子入札システムによる一般競争入札参加資格確認申請書(以下「入札参加申請書」という。)の提

ア 原則として、前号により特定JV登録を行った者は、特定建設共同企業体の代表構成員が単体とし
て利用者登録したICカードを使用して、特定JV登録時に付与される当該特定建設共同企業体の業
者コードを用いて、電子入札システムにより入札参加申請書を提出し、入札参加申請書提出後に表示
される「受信確認通知」画面を印刷すること。
イ 電子入札システムを利用できない場合には、アに定める手続は不要とする。ただし、この場合、第
8項第2号に定める入札書の提出方法のうち、電子入札システムによる入札書の提出は行うことがで
きない。
ウ 電子入札システムによる入札参加申請書の提出方法等の詳細については、横浜市ホームページ「ヨ
コハマ・入札のとびら」を参照すること。
(3) 入札参加資格確認申請に係る書類の提出
ア 提出書類
(ア) 令和3・4年度有資格者名簿(工事関係)に登載されており、「土木」に登録が認められている者
の提出書類
a 受信確認通知(前号アにより印刷したもの。ただし、前号イに定める場合を除く。)
b 一般競争入札参加資格確認申請書(兼配置予定技術者調書)(第1号様式その1)
c 配置予定技術者調書(共同企業体用)(第1号様式その2)
d 監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し(裏面に監理技術者講習修了履歴が
ない場合は、監理技術者講習修了証の写しを添付すること。)
e 監理技術者以外の者を配置する場合は、監理技術者と同等以上の資格を有することを証明する
書類の写し並びに所属及び雇用期間を確認できる書類(健康保険被保険者証の写し又は雇用保険
被保険者証の写し等)
f d又はeの施工経験を確認できる契約書等の写し又は施工証明書
g 各構成員の施工実績調書(第2号様式)
h gの施工実績を確認できる契約書等の写し又は施工証明書
i 各構成員の経審の総合評定値通知書の写し
j 共同企業体協定書兼委任状(第4号様式。ただし、特定JV登録を行った者は第1号アにより
印刷したもの。)
(イ) 令和3・4年度有資格者名簿(工事関係)に登載されていない者又は同名簿に登載されているが、
「土木」に登録が認められていない者が特定建設共同企業体の構成員にいる場合の提出書類
(ア)の提出書類に加えて、当該構成員の特定調達契約に係る一般競争入札参加資格審査申請書(横
浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」から工事の特定調達契約に係る入札参加資格申請を
行い、申請データを送信した後に表示される「申請書の印刷」画面を全て印刷したもの。)及び添付
書類
イ 提出書類の作成方法
ア(ア)に定める提出書類(以下「確認申請書等」という。)は、次に従い作成すること。
(ア) 施工実績
a 前項第2号に掲げる特定建設共同企業体の構成員の資格条件を満たす工事の施工実績を、構成
員ごとに施工実績調書(第2号様式)に記載すること。記載する件数は各構成員につき1件とす
る。
b 各構成員の施工実績調書(第2号様式)の工事内容欄には、入札参加資格に定められた施工実
績を記載すること。
(イ) 配置予定技術者
a 前項第2号に掲げる特定建設共同企業体の構成員の資格条件を満たす配置予定技術者を、代表
構成員は一般競争入札参加資格確認申請書(兼配置予定技術者調書)(第1号様式その1)に、
代表構成員以外の構成員は配置予定技術者調書(共同企業体用)(第1号様式その2)に記載す
ること。記載する技術者数は各構成員につき1名とする。
b 配置予定技術者調書の工事経験欄には、入札参加資格に定められた施工経験を記載すること。
(ウ) 契約書等の写し又は施工証明書
a (ア)の施工実績及び(イ)の施工経験として記載した工事に係る契約書及び設計図書(以下「契約
書等」という。)の写しを提出すること。契約書等の写しは、工事名、契約金額、工期、発注者、
請負者及び施工内容(入札参加資格条件に係る部分のみ。)を確認できる部分のみでよいことと
する。
また、契約書等の写しは、一般財団法人日本建設情報総合センター(JACIC)の「登録内
容確認書(工事実績)」(以下「登録内容確認書」という。)の写しにより代えることができる。
b 契約書等の写しを提出することができないときは、発注者の発行する施工証明書で代えること
とする。この場合、書式は自由とするが、工事名、契約金額、工期、発注者、請負者及び施工内
容(入札参加資格条件に係る部分のみ。)を明記したものとすること。
c 共同企業体による施工実績又は施工経験の場合は、共同企業体協定書等(登録内容確認書でも
可)の出資比率を確認できる書類の写しを添付すること。
d 契約書等の写し及び施工証明書の言語が日本語以外の場合は、その日本語訳を付記又は添付す
ること。
ウ 提出部課
〒231‐0005 中区本町6丁目50番地の10
横浜市財政局契約部契約第一課工事第二係(横浜市庁舎11階)
電話 045(671)2228(直通)
エ 提出方法
次の方法により提出すること。
(ア) 持参により提出する場合
直接ウに掲げる部課へ持参すること。
(イ) 郵送により提出する場合
オに掲げる期間内(ただし、最終日の午後5時必着とする。)にウに掲げる部課に到達するよう
書留郵便で送付すること。封筒には契約番号、工事件名とともに「入札参加資格審査申請関係書類
在中」と朱書きすること。また、郵送した日にウに掲げる部課に電話連絡をしなければならない。
オ 提出期間
令和3年9月21日から令和3年10月6日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和
23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日まで(以下「休日等」という。)
を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
(4) その他
ア 確認申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 提出された確認申請書等は、入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
ウ 提出された確認申請書等は、返却しない。
エ 申請する特定建設共同企業体の名称は、「特定」を付けずに「○○建設共同企業体」とすること。
4 入札参加資格の確認
(1) 入札参加資格の確認は、令和3年10月13日に一般競争入札参加資格確認結果通知書を当該確認申請を
行った者(特定建設共同企業体の代表構成員。以下同じ。)に電子入札システムにより送信することに
より行う。ただし、前項第2号において、電子入札システムにより入札参加申請書を提出していない者
については、一般競争入札参加資格確認結果通知書(第3号様式)を当該確認申請を行った者に電子メ
ール又はファクシミリ送信することにより行う。これらの場合、入札参加資格がないと認められた者に
は、理由を付して通知する。
(2) 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、令和3年10月22日まで(休日等を除く。)
に前項第3号ウに掲げる部課に書面(様式は自由)で、説明を求めることができる。この場合、説明を
求めた者に対し、令和3年10月29日午後5時までに書面で回答する。
5 入札参加資格の喪失
入札参加資格の確認結果の通知後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を受けた者又はその構成員が、
次のいずれかに該当するときは、本件工事に係る入札に参加することができない。
(1) 第2項に定める資格条件を満たさなくなったとき。
(2) 第3項第3号アに定める提出書類(当該書類に記載すべき事項を記載した電磁的記録を含む。以下同
じ。)に虚偽の記載をしたとき。
6 入札に必要な書類を示す場所
本件工事に係る入札説明書等は、第3項第3号ウに掲げる部課において、この公告の日から開札日まで
閲覧に供する。
7 入札説明書の交付等
(1) 入札説明書の交付期間、場所及び方法
横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」からダウンロード可能。
また、令和3年9月21日から令和3年11月4日まで(休日等を除く。)の間に第3項第3号ウに掲げ
る部課において無償で交付する。
(2) 設計図書及び参考資料の入手方法等
設計図書及び参考資料は、次のアの方法により入手すること。
なお、当該設計図書は、第3項第3号ウに掲げる部課において開札日まで閲覧に供する。
ア 設計図書及び参考資料の入手方法
横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」の発注情報画面より設計図書及び参考資料をダウ
ンロードすること。
イ 設計図書に対する質問
(ア) 設計図書に対する質問がある場合は、令和3年9月21日から令和3年10月14日午後5時までの間
に次の部課に質問書を提出すること。
〒231‐0005 中区本町6丁目50番地の10
横浜市環境創造局下水道管路部管路整備課(横浜市庁舎28階)
電話 045(671)3980(直通)
(イ) (ア)の質問に対する回答書は、令和3年10月21日から横浜市環境創造局ホームページに掲載する。
(3) 入札説明書の交付部数は、各者1部ずつとする。
8 入札及び開札等
(1) 入札期間及び開札予定日時
ア 入札期間
令和3年11月1日から令和3年11月4日まで(休日等を除く。)
イ 開札予定日時
令和3年11月5日午前9時16分
(2) 入札書の提出方法等
入札参加者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。ただし、原則として、第3項第2
号において電子入札システムにより入札参加申請書を提出した場合には、電子入札システムにより入札
書を提出すること。
ア 電子入札システムによる入札書の提出
(ア) 前号アに定める期間の午前9時から午後8時まで(ただし、最終日は午後5時までとする。)に、
特定建設共同企業体の代表構成員が単体として利用者登録したICカードを使用して、特定JV登
録時に付与される当該特定建設共同企業体の業者コードを用いて、電子入札システムにより入札書
を提出すること。
(イ) 工事費内訳書を電子ファイル化し、電子入札システムを通じて入札書提出の際に添付すること。
工事費内訳書の提出方法については、横浜市電子入札運用基準(工事請負関係)(以下「運用基準」
という。)第13条を参照すること。
なお、工事費内訳書とは、本市が工事ごとに定めた設計書のうち、工事内訳及び中科目別内訳(以
下「中科目別内訳書」という。)又は本工事内訳書(中科目別内訳書又は本工事内訳書がないものは
同等の内訳。以下同じ。)に記載した項目及び数量と一致した項目及び数量が明示されているもので、
かつ、中科目別内訳書又は本工事内訳書よりも詳細な内訳が明示されたものをいう。また、工事費
内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。
イ 持参による入札書の提出
(ア) 所定の入札書とア(イ)に定める工事費内訳書を封筒に入れて、前号アに定める期間の午前9時から
正午まで及び午後1時から午後5時までに、横浜市財政局契約部契約第一課まで提出すること。封
印方法については、運用基準別紙1を参照すること。ただし、別紙1において、「入札締切日の午前
12時(正午)まで」とあるのは、「入札締切日の午後5時まで」と読み替える。なお、工事費内訳書
の合計金額は、入札金額と一致させること。
(イ) 入札書に特定建設共同企業体名、特定建設共同企業体の所在地(代表構成員の所在地と同じ。以下
同じ。)、商号又は名称及び代表者名を記載すること。
(ウ) 入札書の提出にあたっては、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書(第
1号様式)」(以下「紙入札参加届出書」という。)を、入札書と併せて提出すること。この場合、当
該様式の「4 電子入札システムを利用できない理由」欄に、「政府調達協定対象案件」と記載する
こと。
ウ 郵送による入札書の提出
(ア) 所定の入札書とア(イ)に定める工事費内訳書を封筒に入れて、前号アに定める期間内(ただし、
最終日の午後5時必着とする。)に、第3項第3号ウに掲げる部課に到達するよう書留郵便により郵
送すること。なお、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。
(イ) 入札書及び工事費内訳書を封筒に入れて内封筒とし、紙入札参加届出書と併せて外封筒に入れて
送付すること。
(ウ) 封印方法については、運用基準別紙2を参照すること。ただし、別紙2において「工事費内訳書」
とあるのは、「入札書及び工事費内訳書」と読み替える。
(エ) 入札書に特定建設共同企業体名、特定建設共同企業体の所在地、商号又は名称及び代表者名を記
載すること。
(オ) 入札書の提出にあたっては、紙入札参加届出書を、入札書と併せて提出すること。この場合、当
該様式の「4 電子入札システムを利用できない理由」欄に、「政府調達協定対象案件」と記載する
こと。
(3) 提出した入札書及び工事費内訳書は、差し替えをすることができない。
(4) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に
1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者
は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分
の100に相当する金額を入札金額とすること。
(5) 入札回数等
入札の回数は1回とする。なお、開札をした結果、各者の入札に予定価格の制限の範囲内の価格で有
効な入札がないときは、当該入札を不調とする。
(6) 入札の辞退又は入札書の取下げについては、運用基準第10条から第12条までの規定を適用する。
(7) 契約条項を示す部課及び問い合わせ先
〒231‐0005 中区本町6丁目50番地の10
横浜市財政局契約部契約第一課工事契約係(横浜市庁舎11階)
電話 045(671)2246(直通)
9 入札の無効
次の入札は、無効とする。
(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札
(2) 第2項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札
(3) 第3項第3号アに定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札
(4) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札
(5) 前項第2号ア(イ)、イ(ア)及びウ(ア)に定める工事費内訳書の提出をしない者が行った入札
(6) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、令和3・4年度横浜市一般競争入札参加資格審査
申請における代表者又は受任者以外の名義によるICカードを用いて行った入札
(7) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、前項第2号アに定める方法によらない入札
(8) 持参により入札書を提出する場合に、前項第2号イに定める方法によらない入札
(9) 郵送により入札書を提出する場合に、前項第2号ウに定める方法によらない入札
(10) 前各号までに定めるもののほか、調達公告及び入札説明書に定める方法によらない入札
10 落札者の決定
(1) 開札後、調査基準価格及び予定価格(開札後に公表する場合のみ)を開札済通知書により、入札参加
者に通知する。
(2) 第1項第6号に定める予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者(以下
「最低価格入札者」という。)を落札候補者とする。
(3) 最低価格入札者が2人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。
(4) 工事請負契約の入札に係る積算疑義申立て手続に関する取扱要綱第3条第1項及び第2項に規定す
る積算疑義申立て期間終了後、落札候補者名及び落札候補者の入札金額を落札候補(予定)者通知書に
より入札参加者に通知し、落札の決定は保留する。
(5) 落札決定を保留した後、落札候補者の配置予定技術者について専任配置の確認を行い、確認ができた
場合、当該落札候補者を落札者として決定する。
(6) 第2号の場合において、最低価格入札者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、横浜市工事請負
に係る低入札価格取扱要綱(以下「低入札要綱」という。)第3条に定める調査を行う。
調査の結果、当該入札価格では、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれが
あると認められないとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそ
れがあって著しく不適当であると認められないときは、その者を落札者とし、入札参加者にその旨を通
知する。
(7) 前号の調査の結果、低入札要綱第3条第2項の規定に基づき最低価格入札者を落札者としない場合は、
予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者(以下
「次順位者」という。)を落札候補者とする。ただし、次順位者の価格が調査基準価格を下回る場合に
は、当該次順位者について前号の調査を行うものとする。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰
り返す。
なお、低入札要綱第3条第2項において、工事費内訳書の金額に関する規定があるので留意すること。
(8) 第6号の調査にあたっては、最低価格入札者は調査のために必要な指示に従わなければならない。指
示に従わない場合には、落札者としないものとする。
(9) 落札候補(予定)者通知書の送付日の翌日から落札決定するまでの間に、当該最低価格入札者又はそ
の構成員が横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止(ただし、軽微な事由による指名停止を除く。)
を受けた場合は、その者を落札者とせず、次順位者を落札候補者とする。ただし、次順位者の価格が調
査基準価格を下回る場合には、当該次順位者について第6号の調査を行うものとする。以後、落札者が
決定するまで同様の手続を繰り返す。
11 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金はこれを免除する。
(2) 契約保証金の取扱いについては、横浜市工事請負等競争入札参加要領第27条から第29条までの規定に
よる。
12 契約金の支払方法
(1) 前払金は、契約金額の10分の4以内の額を支払う。
(2) 中間前払金は、公共工事の前払金に関する規則第2条第3項に規定する認定を受けた場合に、前号の
前払金に追加して契約金額の10分の2以内の額を支払う。
(3) 契約期間中に行う契約金の部分払いの回数は、9回以内とする。
なお、第1号及び第2号に示した方法により行う前金払は、部分払の回数に含まない。
13 調査基準価格未満の金額で入札を行った者との契約
(1) 第11項第2号の規定にかかわらず、横浜市工事請負等競争入札参加要領第27条第1項に定める契約保
証金の額は、契約金額の100分の30以上とする。
(2) 前項第1号の規定にかかわらず、前払金は、契約金額の10分の2以内の額を支払う。
(3) 前項第2号の規定にかかわらず、中間前払金は支払わないものとする。
(4) 特定建設共同企業体の代表者となる構成員は、第2項第2号に定める技術者の要件と同一の要件(技
術者の要件として施工経験を掲げている場合はこれを除く。)を満たす技術者を、施工現場に専任で、追
加で1名以上配置しなければならない。なお、基準日は落札候補(予定)者通知書の送付日(ただし、
第10項第7号の定めにより新たに落札候補者になった者については、その旨を連絡した日)とする。こ
の場合、配置する技術者について、配置技術者・現場代理人(変更)届出書(第6号様式その2)、監理
技術者資格者証の写し(裏面に監理技術者講習修了履歴がない場合は、監理技術者講習修了証の写しを
添付すること。)を、落札候補(予定)者通知書の送付日(ただし、第10項第7号の定めにより新たに落
札候補者になった者については、その旨を連絡した日)から2日以内に第3項第3号ウに掲げる部課に提
出すること。
(5) 工事完成後、低入札要綱に定める低入札価格事後コスト調査を行うものとする。
14 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 特定建設共同企業体の構成員のいずれかが、入札参加資格の確認申請後、第8項第1号アに定める期
間の最終日の午後5時までの間に第2項第2号ウに定める資格条件を満たさなくなり、入札参加資格を
喪失した場合の取扱い
ア 特定建設共同企業体の構成員のいずれかが、入札前に第2項第2号ウの資格条件を満たさなくなっ
た場合において、当該建設共同企業体の他の全ての構成員が、当該資格条件を満たさなくなった構成
員に代えて入札参加資格を有する他の者(既に当該入札参加資格の確認を受けた者を除く。)を補充
し、再度特定建設共同企業体を結成して第8項第1号アに定める期間の最終日の午後5時までの間に
第3項第3号アに定める書類を提出したときは、入札を行うことができる。ただし、この場合におい
ては、第3項第1号及び第2号の手続は行わず、入札書の提出方法は紙又は郵送により行うこと。
イ 特定建設共同企業体の構成員のいずれかが、入札後、第8項第1号アに定める期間の最終日の午後
5時までの間に第2項第2号ウに定める資格条件を満たさなくなり、入札参加資格を喪失した場合、
アを準用する。ただし、この場合においては、既に行った入札書の取下げを行わなければならない。
ウ ア又はイの場合において、当該手続をした特定建設共同企業体が入札参加資格の確認を受けること
ができなかったときは、その者が行った入札は、無効とする。
(3) 配置技術者の届出
ア 落札候補者は、落札候補(予定)者通知書の送付日(ただし、第10項第7号の定めにより新たに落
札候補者になった者については、その旨を連絡した日)から2日以内に配置技術者・現場代理人(変
更)届出書(第6号様式その1)を作成し、第3項第3号ウに掲げる部課に1部を提出すること。な
お、第2項第2号に定める技術者の要件を満たす場合には、入札参加資格確認の際に届出た技術者か
ら変更することができる。
イ 技術者記入欄が不足する場合(代表構成員以外の構成員の技術者等)は、配置技術者(変更)届出書
(共同企業体用)(第6号様式その2)に記載すること。
ウ 本件工事が完成するまでの間は、アで届出た技術者(前項第4号に掲げる技術者を含む。)の変更は
できない。ただし、発注者との協議により、工程上一定の区切りであり工事の継続性、品質確保等に
支障がないと認められた場合、又は技術者の変更が真にやむを得ないと認められる場合はこの限りで
ない。なお、新たに配置する技術者は、第2項に定める資格条件(変更すべき事由が生じた日を基準
日とする。)を満たすこと。
(4) 配置技術者の確認
落札候補者決定後、配置技術者の専任配置を確認するための調査の結果により、当該落札候補者と契
約を締結しないことがある。
(5) 本件工事に直接関連する他の工事の請負契約を本件工事の請負契約の相手方との随意契約により締
結する予定の有無

(6) 本件工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第1項に規定する対象建設工事に
該当する。
(7) 必要と認めるときは入札を延期(入札期間の延期を含む。)し、中止し、又は取り消すことがある。
(8) 落札候補(予定)者通知書の送付後、次のいずれかに該当するときは、横浜市指名停止等措置要綱第
2条の規定により、指名停止を行う。
ア 最低価格入札者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合
イ 調査基準価格未満の金額で入札を行って最低価格入札者となった者が、低入札要綱第4条第1項第
1号に該当した場合(ただし、資料に不備等があることのみにより同号に該当した場合を除く。)
(9) 苦情申立て
ア 当該入札手続における入札参加資格の確認その他の手続に関し、地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第1条に規定する国際約束の規定に反す
る形で調達が行われたと判断する場合には、横浜市入札等監視委員会に対し苦情申立てを行うことが
できる。なお、落札候補者の決定後であっても苦情申立てが行われた場合、横浜市調達に係る苦情処
理手続要領に基づき、契約締結の停止等が行われる場合がある。
イ 委員会事務局
〒231‐0005 中区本町6丁目50番地の10
横浜市財政局契約部契約第一課管理係(横浜市庁舎11階)
電話 045(671)2707(直通)
(10) 入札説明書及び設計図書を入手した者は、これらを当該入札以外の目的で使用してはならない。
(11) その他、調達公告及び入札説明書に規定のない事項については、横浜市契約規則、公共工事の
前払金に関する規則、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、低入札要綱、運用基準及び横
浜市工事請負等競争入札参加要領等に定めるところによるものとする。