北海道令和7年度(2025年度)広報紙「ほっかいどう」制作及び配布業務一式

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公示日/公告日 2025年02月21日
調達機関 北海道(北海道)
分類
0053 その他の陸上運送サービス
0073 広告サービス
0076 出版及び印刷のサービス
本文 1 入札に付する事項
(1) 調達をする特定役務の名称及び数量
令和7年度(2025年度)広報紙「ほっかいどう」制作及び配布業務 一式
(2) 調達をする特定役務の仕様等 入札説明書による。
(3) 契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで
2 入札に参加する者に必要な資格
令和7年北海道告示第92号に規定する令和7年度(2025年度)広報紙「ほっかいどう」
制作及び配布業務の資格を有すること。
3 仕様書で示す企画提案書の提出期限、提出場所及び提出方法
(1) 提出期限 令和7年3月14日(金)午後5時まで(送付による場合は、
必着)
(2) 提出場所
ア 提出先の名称 北海道総合政策部知事室広報広聴課
イ 提出先の所在地 郵便番号 060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
(3) 提出方法 資格審査の申請と同時に提出可
4 契約条項を示す場所
北海道総合政策部知事室広報広聴課
5 入札執行の場所及び日時
(1) 入札場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎塔屋共用1号
会議室(送付による場合は、郵便番号 060-8588 札幌市中央
区北3条西6丁目 北海道総合政策部知事室広報広聴課)
(2) 入札日時 令和7年4月3日(木)午後1時30分(送付による場合は、
必着)
(3) 開札場所 (1)に同じ。
(4) 開札日時 (2)に同じ。
6 入札保証金
平成16年北海道告示第448号の1の(1)による。
7 入札説明書の交付に関する事項
(1) 交付場所 4に同じ。
(2) 交付方法 (1)の場所で交付する。
なお、郵送による交付を希望する場合は、A4判用紙が入る
返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量250グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。
また、北海道総合政策部知事室広報広聴課のホームページ
(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tkk/index.html)におい
てダウンロードすることができる。
8 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
(1) 入札の方法及び落札者の決定
この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2に規定する
総合評価一般競争入札の方法によるので、入札に参加しようとする者は、入札書及びあ
らかじめ契約の対象となる役務の仕様書で指示している提案事項を記載した企画提案書
を提出しなければならない。
なお、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、地方自治法施行
令第167条の10の2第3項の規定による落札者決定基準により、価格その他の条件が最
も有利なものをもって入札をしたものを落札者とする。
また、開札において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者及びその
入札価格のみを発表することとするが、落札者は、落札者決定基準に基づき、入札価格
及び提案内容を評価の上、後日決定し、当該落札者及びその他の入札者に対し通知する。
(2) 落札者決定基準
落札者決定基準は、入札説明書による。
9 落札者と契約の締結を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講ずることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
10 その他
平成16年北海道告示第448号の3の(2)、4の(2)、(3)、(5)、(8)、(11)、(12)及び(14)から(16)まで
によるほか、次による。
(1) 入札説明の日時及び場所
ア 日時 令和7年2月28日(金)午前11時
イ 場所 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道庁本庁舎塔屋共用1号会議室
(2) 契約に関する事務を担当する組織
ア 名称 北海道総合政策部知事室広報広聴課
イ 所在地 郵便番号 060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
ウ 電話番号 011-204-5110
(3) 契約の履行
ア この契約に係る監督又は検査の際に、提案書による性能、機能、技術等の提案内容
のとおり履行されていないときは、道の請求により提案内容のとおり修補又は再履行
しなければならない。
イ 提案内容のとおりの修補又は再履行が困難であると認められるとき又は合理的でな
いと認められるときは、アに規定する修補又は再履行に代えて、契約金額から提案内
容の不履行部分に相当する額を減額し、若しくは提案内容の不履行による損害賠償を
請求し、又は契約金額から提案内容の不履行部分に相当する額を減額するとともに提
案内容の不履行による損害賠償を請求することがある。