政府公共調達データベース
奈良県Microsoft365奈良県包括ライセンス及び圏域包括EESライセンスの賃貸借
公示日/公告日 | 2024年01月12日 |
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調達機関 | 奈良県(奈良県) |
分類 |
0014 事務用機器及び自動データ処理機械
0027 コンピュータ・サービス
0082 機械及び設備の賃貸サービス |
本文 |
第1 競争入札に付する調達の内容 1 入札物件 Microsoft365奈良県包括ライセンス及び圏域包括EESライセンスの賃貸借 2 入札物件の数量及び特質 Microsoft365奈良県包括ライセンス等 一式 3 調達期間 令和6年3月1日から令和9年2月28日まで 4 納入場所 磯城郡田原本町大字秦庄22-1 奈良県立教育研究所 5 その他詳細は、仕様書によります。 第2 入札方法 1 入札は、電子入札システムを利用して行います(「奈良県物品・役務電子入札等 システムポータルサイト」https://www.pref.nara.jp/26215.htmから確認できます。 )。 2 郵便入札の可否 電子入札システムを利用できない場合は、郵便による入札書の提出により入札に 参加することができます。 3 その他詳細は、入札説明書によります。 第3 競争入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる(1)から(4)までのいずれにも該当する者が、この入札に参加することが できます。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当し ない者であること。 (2) 物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程(平成7年12月奈良県 告示第425号)による競争入札参加資格者で、営業種目O1賃貸業務に登録を しているものであること。 なお、新たに入札参加資格を得ようとする者は、次に示す場所に入札参加資格 審査の申請を行ってください。 〒630-8501 奈良市登大路町30番地 奈良県会計局総務課調達契約係(奈良県庁主棟1階) 電話番号 0742-27-8908(直通) (3) 奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の 期間中でない者であること。 (4) 次のいずれかに該当する者であること。 ア 国又は地方公共団体とこの公告と同種同等と認められる契約を締結し、これ を誠実に履行した者であること。 イ この公告に示した調達物品の規格に合致した物品及び数量を確実に納入し得 る者であって、かつ、当該借入物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテ ナンスの体制が整備されている者であること。 第4 入札手続等 1 入札説明書の交付 (1) 交付期間 令和6年1月12日(金)から同年2月27日(火)まで (2) 交付方法 奈良県会計局総務課の奈良県物品・役務電子入札等システムポータルサイトの ホームページからダウンロードしてください。ダウンロード時間は、午前6時か ら午後11時までです。 ホームページアドレス https://www.pref.nara.jp/26215.htm 2 仕様書の交付 (1) 交付期間 令和6年1月12日(金)から同年2月27日(火)まで (2) 交付方法 奈良県会計局総務課の奈良県物品・役務電子入札等システムポータルサイトの ホームページからダウンロードしてください。ダウンロード時間は、午前6時か ら午後11時までです。 ホームページアドレス https://www.pref.nara.jp/26215.htm 3 入札説明会の開催 (1) 場所 磯城郡田原本町大字秦庄22-1 奈良県立教育研究所中講座室7(本館2階) (2) 日時 令和6年1月19日(金)午前11時 4 競争入札参加資格確認審査 この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に定めるところにより、競 争入札参加資格確認申請書等を提出し、第3に示す要件を満たしていることについ ての確認を受ける必要があります。 (1) 提出期限 令和6年2月9日(金)午後5時(期限までに到着したもののみ有効とします。 ) (2) 提出場所 第5の1に同じ。 (3) 提出方法 ア 入札を電子入札システムにより行う場合 競争入札参加資格確認申請書を電子入札システムにより提出するとともに、 入札説明書に定める提出書類を郵便又は持参により提出してください。 イ 入札を郵便により行う場合 競争入札参加資格確認申請書及び入札説明書に定める提出書類を郵便又は持 参により提出してください。 (4) 作成及び提出に係る費用 申請者の負担とします。 5 入札の手続及び開札の場所等 (1) 入札の手続 ア 電子入札システムによる入札 電子入札システムにより、入札書に必要事項を入力し、競争入札参加資格確 認審査結果通知を受けた日から令和6年2月26日(月)午後5時までの間に 電子入札システムのサーバへ入札書が到着するように送信しなければなりませ ん。 なお、電子入札システムの利用可能時間は、月曜日から金曜日まで(奈良県 の休日を定める条例(平成元年3月奈良県条例第32号)に規定する休日を除 きます。)の午前8時30分から午後8時までです。 イ 郵便による入札 書留郵便に限ります。書留郵便の封筒の表面に「Microsoft365奈良県包括ラ イセンス及び圏域包括EESライセンスの賃貸借に係る入札書在中」と朱書し、 令和6年2月26日(月)午後5時までに第5の1に示す場所へ到着するよう にしてください。 なお、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、再度入札(2回 目)を行う場合がありますので、初度入札(1回目)に係る入札書と再度入札 (2回目)に係る入札書の提出を認めるものとします。 詳細については、入札説明書によります。 (2) 開札の場所 奈良県立教育研究所会議室(本館1階) (3) 開札の日時 令和6年2月27日(火)午前10時 6 入札執行回数 入札執行回数は、2回を限度とします。初度入札(1回目)において、予定価格 の制限の範囲内の価格の入札がない場合の再度入札(2回目)は、令和6年2月2 7日(火)午後1時から開札を行います。 詳細については、入札説明書によります。 第5 問合せ先 1 仕様書の交付場所、入札手続等に関する問合せ先並びに契約を担当する部課等の 名称及び契約条項を示す場所 〒636-0343 磯城郡田原本町大字秦庄22-1 奈良県教育委員会事務局高校の特色づくり推進課 (奈良県立教育研究所教育情報化推進部事業推進係内) 電話番号(直通) 0744-33-8907 2 その他詳細は、入札説明書によります。 第6 その他 1 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨とします。 2 入札保証金 入札者は、入札金額の100分の5に相当する額以上の入札保証金を入札の際に 納付するものとします。ただし、奈良県契約規則(昭和39年5月奈良県規則第1 4号。以下「契約規則」といいます。)第4条第1項ただし書各号のいずれかに該 当する者であるときは、免除します。 3 契約保証金 契約の相手方は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納 付するものとします。ただし、契約の相手方が契約規則第19条第1項ただし書各 号に該当する者であるときは、免除します。 4 入札の無効 この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、契約規則第7条に該当 する入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とします。 詳細は、入札説明書によります。 5 契約書作成の要否 要します。 6 調達手続の停止等 この調達に関する苦情申立ての処理手続において、契約の締結若しくは執行を停 止し、又は契約を解除する場合があります。 7 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者と します。 8 手続における交渉の有無 無 9 契約の不締結 落札決定後、契約締結までの間に、落札者について次のいずれかに該当する事由 があると認められるときは、契約を締結しないものとします。 (1) 落札者の役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含みます。)、支配人及 び支店又は営業所(常時契約に関する業務を行う事務所をいいます。以下同じ。 )の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をい います。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する 法律(平成3年法律第77号。以下「法」といいます。)第2条第6号に規定す る暴力団員をいいます。以下同じ。)であるとき。 (2) 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じ。)又は暴力 団員が経営に実質的に関与しているとき。 (3) 落札者の役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る 目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用している とき。 (4) 落札者の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を 供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与し ているとき。 (5) (3)及び(4)に掲げる場合のほか、落札者の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会 的に非難されるべき関係を有しているとき。 (6) この契約に係る下請契約又は資材及び原材料の購入契約等の契約(以下「下請 契約等」といいます。)に当たって、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該 当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。 (7) この契約に係る下請契約等に当たって、(1)から(5)までのいずれかに該当する者 をその相手方としていた場合((6)に該当する場合を除きます。)において、本県 が当該下請契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。 10 契約の解除 契約締結後、契約者について9の(1)から(7)までのいずれかに該当する事由がある と認められるとき又はこの契約の履行に当たって、暴力団若しくは暴力団員から不 当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を本県に報告せず、若しくは警 察に届け出なかったと認められるときは、契約を解除することがあります。この場 合は、契約者は、損害賠償金を納付しなければなりません。 なお、9の(1)、(3)、(4)及び(5)中「落札者」とあるのは、「契約者」と読み替える ものとします。 11 その他 詳細は、入札説明書及び仕様書によります。 |