政府公共調達データベース
福島県脱水汚泥収集運搬及び汚泥処分業務(夜間便2号・セメント原料化)予定数量2,400トン
公示日/公告日 | 2024年10月22日 |
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調達機関 | 福島県(福島県) |
分類 |
0078 汚水及び廃棄物の処理、衛生その他の環境保護のサービス |
本文 |
1 入札に付する事項 (1) 調達をする特定役務の名称及び数量 脱水汚泥収集運搬及び汚泥処分業務(夜間便2号・セメント原料化) 予定数量 2,400トン (2) 調達をする特定役務の仕様等 入札説明書、脱水汚泥収集運搬及び処分業務委託共通仕様書(以下「業務委託共 通仕様書」という。)及び脱水汚泥収集運搬及び汚泥処分業務委託(夜間便2号・ セメント原料化)特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)による。 (3) 履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで (4) 履行場所 県北浄化センター(福島県伊達郡国見町大字徳江字上悪戸46番地の1) 2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 (1)及び(2)の条件を全て満足している単独の者又は(1)及び(3)の条件を全て満足してい るグループ(2以上の企業の集団をいう。以下同じ。)の代表者(入札に係る権限を 他の構成員全てから委任された者をいう。以下同じ。)であり、かつ、当該入札に参 加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。 (1) 単独の者及びグループの構成員に共通する資格要件 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれにも 該当しない者であること。 イ 3に掲げる日から開札の日までの間に福島県、国又は他の地方公共団体におけ る入札参加資格制限措置要綱等の規定に基づく入札参加資格制限措置を受けてい ない者であること。 ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをして いる者若しくは申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号) の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている 者にあっては、当該手続開始の決定を受けた後に、この入札に参加することに支 障がないと認められる者であること。 エ 本件入札に参加する単独の者及びグループの構成員は、他のグループの構成員 として本件入札に参加していないこと。併せて、本件入札に参加するグループの 構成員が、単独の者として本件入札に参加していないこと。 (2) 単独の者の資格要件 ア 下水汚泥をセメント原料として再利用可能な処分場を有する者であること。 イ 3に掲げる日までに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137 号。以下「法」という。)第14条第1項及び第6項の規定により、産業廃棄物収 集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可(汚泥に係るものに限る。)を受けている 者であること。 ウ 地方公共団体が発注し直接契約した業務委託において、令和2年度以降に当該 団体が排出する下水汚泥の収集運搬及び処分業務(セメント原料化による処分に 限る。)を12月以上継続した履行実績(再委託によるものを含む。)を有する者 であること。 (3) グループの資格要件 ア グループの構成員の全てが(1)に定める資格要件を全て満たしていること。 イ グループとして(2)に定める資格要件の全てを満たしていること。ただし、(2)イ については、当該業務を担う者がそれぞれ収集運搬業務又は処分業務に係る許可 を受けていることとし、(2)ウについては、当該業務を担う者がそれぞれ収集運搬 業務又は処分業務の履行実績を有することとする。 ウ 収集運搬業務と処分業務を各構成員が分担し、業務を遂行する方式であること。 エ グループの構成員のうち処分業務を担う者は1者であること。 オ 連帯して業務を行う旨を定めた協定を締結していること。 3 入札に参加する者に必要な資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書において示す一般競争入札参加資格確認申 請書及び一般競争入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を、令和6年 11月13日(金)午後5時までに次の場所に提出し、当該入札に参加する者(グループ にあっては、当該グループの代表者又はその代理人)に必要な資格の確認を受けるこ と。なお、郵送により確認を受ける場合は同日同時刻までに必着とする。 郵便番号960-0102 福島県福島市鎌田字一本松43番地 福島県県北流域下水道建設事務所総務課 電話番号 024-554-2011 4 契約条項を示す場所及び期間 3に掲げる場所において、令和6年10月22日(火)から同年12月2日(月)まで(土 曜日及び日曜日並びに同年11月4日を除く。)の午前8時30分から午後5時までとす る。 なお、契約条項を示す書類は、福島県県北流域下水道建設事務所のウェブサイトか らダウンロードして入手することができる。 5 入札説明書等の配付 次により、入札説明書、業務委託共通仕様書、特記仕様書及び申請書等を配付する。 (1) 配付期間 4に掲げる期間に同じ。 (2) 配付場所 3に掲げる場所に同じ。 (3) その他 郵送による配布を希望する場合は、日本産業規格A列4番の大きさの用 紙50枚が入る程度の大きさで、所定の料金分の切手を貼った宛先明記の返信用封筒 を同封の上、3に掲げる場所まで令和6年10月29日(火)午後5時までに必着で請 求すること。 6 入札及び開札の日時及び場所等 (1) 日時 令和6年12月3日(火)午前10時 (2) 場所 福島県県北流域下水道建設事務所大会議室(福島県福島市鎌田字一本松43 番地) (3) その他 郵便により入札をする場合は、書留郵便により行うものとし、令和6年 12月2日(月)午後5時までに3に掲げる場所に必着とする。 7 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金 入札に参加を希望する者は、入札金額に予定数量を乗じて得た額(消 費税及び地方消費税分を含む。)の100分の3以上の額の入札保証金を納付しなけれ ばならない。ただし、会計規則第186条第1項第1号及び第2号のいずれかに該当す る場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (2) 契約保証金 落札者は、契約金額に予定数量を乗じて得た額の100分の5以上の額 の契約保証金を納付しなければならない。ただし、会計規則第167条第1項第1号、 第2号、第4号及び第16号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全 部又は一部の納付を免除する。 8 入札に参加を希望する者に要求される事項 この入札に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において、提出した書類に 関し、福島県県北流域下水道建設事務所長から説明を求められた場合は、それに応じ なければならない。 9 入札の無効 2の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札説明書において示 す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。 10 入札方法 (1) 契約の締結は単価契約により行うので、入札に当たっては、単位重量当たりの収 集運搬費及び処分費の合計額並びにその内訳金額を記載すること。 (2)最低制限価格は設定しない。 11 入札書に記載する金額 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当す る額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り 捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であ るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する 金額を入札書に記載すること。 12 落札者の決定方法 (1) 予定価格の制限の範囲内で、単位重量当たりの収集運搬費及び処分費の合計額が 最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき価格の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を 決定する。 13 グループでの契約 (1) グループにより入札に参加した者が落札した場合には、法第12条第5項の規定に より、収集運搬及び処分業務を分担する各構成員と個別に契約する。 (2) 業務途中において、グループの代表者変更は、これを認めない。 (3) 代表者を除く構成員のうちいずれかが業務途中において、履行不能となった場合 には、福島県県北流域下水道建設事務所長の承認を得て、当該グループの他の構成 員(以下「残存構成員」という。)が当該履行不能となった構成員の業務を履行し なければならない。 (4) (3)の場合において、残存構成員のみでは適正な業務の履行確保が困難な場合は、 代表者は、残存構成員全員及び福島県県北流域下水道建設事務所長の承諾を得て、 新たな構成員をグループに加入させることができるものとする。 (5) 代表者が、業務途中において履行不能となった場合には、福島県県北流域下水道 建設事務所長は契約を解除することができる。 14 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 契約書作成の要否 要 (3) 福島県政府調達苦情検討委員会からの要請等 福島県県北流域下水道建設事務所 長は、福島県政府調達苦情検討委員会(福島県政府調達苦情検討委員会設置要綱(平 成8年福島県告示第320号)第1条に規定する委員会をいう。)から契約停止の要 請を受けた場合は契約の執行を停止し、契約を破棄する提案が出された場合は契約 を破棄することができる。 (4) その他 詳細は、入札説明書による。 |