京都市(総合評価)京都市立芸術大学移転整備工事ただし,C地区建築工事

English

公示日/公告日 2020年10月26日
調達機関 京都市(京都府)
分類
0041 建設工事
本文 1 競争入札に付する事項
本件は,総合評価方式におけるランダム係数の適用除外の試行実施であり,下記の
工事について,契約しようとするものである。
(1) 工事名称
(総合評価)京都市立芸術大学移転整備工事 ただし,C地区建築工事
(2) 工事場所
京都市下京区下之町56番地ほか
(3) 工事概要
ア 主体工事
用途:学校(大学),劇場(音楽ホール),展示場(ギャラリー),事務所
構造・規模:鉄骨鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 地上7階 地下1階
建築面積:10,277.42平方メートル
延べ面積:46,496.19平方メートル
イ 付帯工事
(ア) 解体撤去工事:既存躯体等
(イ) 屋外付帯工事:舗装,雨水排水,囲障,植栽
(4) 工期
契約の日の翌日から令和5年8月31日まで
(5) 支払条件
ア 前金払
令和2年度に令和2年度及び令和3年度の出来高予定額の4割を超えない範囲内
の額を支払う。令和4年度及び5年度は,各会計年度の出来高予定額の4割を超え
ない範囲内の額を支払う。
中間前払金については令和3年度から令和5年度までの各会計年度に各会計年度
の出来高予定額の2割を超えない範囲内の額を支払う。ただし,部分払を請求した
後は,中間前払金を請求することはできないこととする。
なお,低入札価格調査制度に基づく低入札価格調査(以下「低入札価格調査」と
いう。)を経て契約することとなった場合には,上記の4割を2割と読み替えると
ともに,中間前払金の支払対象外とする。
イ 部分払
出来形部分に相応する部分払は,令和3年度に2回以内,令和4年度に2回以内,
令和5年度に1回以内の範囲で行うこととする。ただし,中間前払金を請求した後
は,当該工事における各会計年度の出来高予定額に係る当該年度末(当該年度末に
おける出来高が当該会計年度の出来高予定額に達しないときは,当該年度末又は当
該出来高予定額に達した時点)の出来高に対する部分払に限るものとする。
(6) 施工方式
本件工事は,単独企業による単独施工方式又は特定建設工事共同企業体(甲型)
(以下「共同企業体」という。)による共同施工方式とする。
2 入札までの手続
(1) 本件入札は,総合評価落札方式(特別簡易型)により行う。その概要は5におい
て示す。
なお,詳細については「(総合評価)京都市立芸術大学移転整備工事 ただし,
C地区建築工事に係る総合評価落札方式(特別簡易型)落札者決定基準」(以下
「落札者決定基準」という。)において示す。
(2) 本件入札に参加しようとする者は,公告の日から入札参加資格の申請をする日の前
開庁日の午後5時までに,当該工事に係る設計書,図面,落札者決定基準,入札説
明書(以下「設計図書等」という。)を,次のア又はイの方法により入手すること。
なお,入手した設計図書等は,本件入札の積算及び落札した場合の契約履行にの
み利用することとし,それ以外の目的に利用することを禁止する。
ア 京都市電子入札システムにより,インターネットを利用して設計図書等をダ
ウンロードして入手すること(この場合,設計図書等を入手しようとする日
までに,京都市電子入札システムへの登録を行っていなければならない。)。
イ 次の設計図書等の販売業者に,複写承認申請書兼承認書(用紙交付)を提示し
て購入すること(この場合,設計図書等を購入しようとする日までに,販売業
者に購入予約の電話連絡をしておかなければならない。)。
(設計図書等の販売業者)
株式会社平安光業
京都市中京区間之町通御池上ル高田町503花柳ビル1F
(電話075-231-1177)
想定販売金額 574,680円
(A1カラーコピー56枚,A1コピー831枚,A4カラーコピー887枚,
A4コピー3,434枚)
(3) 3の入札参加資格に関する事項について,4のとおり入札参加資格の確認を行い,
入札参加資格を有すると認めた者を本件入札参加有資格者とする。その確認結果は,
4(4)のとおり通知する。
なお,本件入札参加有資格者となった者に対して,4(4)の通知後に設計図書補助デ
ータを貸与する。
(4) 本件入札は,郵送によるものを除き,京都市電子入札システムにより行う。
京都市電子入札システムによる入札は,次のア又はイのいずれかの方法による。
ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提
出済みの「使用印鑑届」と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の
もので,かつ落札決定の日時までの間において有効であるものに限る。)を
取得したうえで,京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が,
インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により
入札する者を「インターネット利用者」という。)
なお,インターネット利用者は入札データを送信しようとする日までに京都
市電子入札システムへの利用者登録を行っていなければならない。
イ 入札端末機利用者カード(京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第6
条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。以下同じ。)の交付を受け
ている者が,京都市行財政局財政部契約課(以下「契約課」という。)に設置す
る入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を
使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札するも
のを「端末機利用者」という。)
なお,端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは,入
札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し,同カード
の発行を受けていなければならない。
3 入札参加資格に関する事項
単独企業の場合は,次に掲げる(1)の条件を全て満たしていること。共同企業体の場
合は,次に掲げる(2)及び(3)の条件を全て満たしていること。ただし,単独企業として本
件入札に参加しようとする者は,本件入札に係る共同企業体の構成員になることはでき
ない。
(1) 単独企業の資格要件
本件一般競争入札参加資格確認申請書を提出する日の前日において,現に規則第4
条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿に登載されている者(以下「登録事
業者」という。)又は令和元年11月27日付け京都市告示第438号(以下「告
示」という。)に定める資格の審査の申請を行い,4(4)の期限までに告示に定める
資格を有すると認められた者(以下「未登録事業者」という。)のいずれかであっ
て,かつ,一般競争入札参加資格確認申請書を提出した日(エ及びオにあっては,
提出の日から競争入札参加資格確認の日までの間)において,次に掲げる全ての条
件を満たす者。
ア 建設業法に基づく建築工事業の特定建設業許可を有するとともに,直近の経営
規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(建設業法第27条の27の規定によ
るもので,同法第27条の29第1項に規定する総合評定値が記載されており,
開札日において有効なものに限る。以下同じ。)における「建築一式」の総合評
定値が1,200点以上であること。
また,単独又は共同企業体の構成員として元請け受注した1件の工事で,次の
(ア)~(ウ)の要件を満たす工事の施工実績があること。ただし,共同企業体として
の施工実績の場合は出資比率が20%以上のものに限る。
(ア) 国又は地方公共団体(独立行政法人,地方独立行政法人及び国立大学法人を含
む。)が発注したものであること。
(イ) 平成17年度以降に完成済みの建築工事であること。
なお,新型コロナウイルス感染症拡大防止のため一時中止措置や工期延長を行
ったことにより完成しないこととなった工事については,完成済みとみなす。こ
の場合は,当該事実を確認できる資料(中止通知書,工期延長協議書等)を提出
すること。
(ウ) 延べ面積が23,000平方メートル以上の免震構造を採用した新築工事,増
築工事又は改築工事(増築工事又は改築工事については,当該部分の延べ面積が
23,000平方メートル以上のものに限る。)であること。
なお,複数棟を施工した工事の場合や,新築工事,増築工事又は改築工事のいず
れかの組合せの工事の場合(いずれも1件の工事として契約したものに限る。)の
延べ面積は,それぞれの合計としてもよい。
イ 建設業法に基づく建築工事業に係る監理技術者(監理技術者講習を修了してい
る者に限る。以下同じ。)を1名配置し得ること。
なお,当該技術者については,次の条件を全て満たしていること。
(ア) 常勤の自社社員であり,かつ入札参加資格確認申請日において引き続き3箇
月以上の雇用関係があること。
(イ) 次のa又はbのいずれかであること。
a 一般競争入札参加資格確認申請日において,他の工事に技術者又は現場代
理人として配置されていないこと。
b 一般競争入札参加資格確認申請日においては,既に他の工事等に主任技術
者又は監理技術者として配置されている場合であっても,本件工事に係る議会
の議決の日(令和3年3月下旬を想定。以下同じ。)の前日までには当該工事
が完了する予定であること。
(ウ) (イ)a又はbのいずれの場合であっても,契約工期において専任で配置が可能
な者であること。
ウ 京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に
基づく競争入札参加停止を受けていないこと。
エ 以下のいずれにも該当しないこと。
(ア) 契約課が実施した当該種目における一般競争入札(共同企業体による入札を含
む。)に応札し,低入札価格調査を経て契約したことにより,新たな入札への参
加を制限されている場合
(イ) 契約課が実施中の落札決定に至っていない同種目の他の入札(共同企業体によ
る入札を含む。)において,低入札価格調査の対象となる応札を行っている場合。
ただし,低入札調査基準価格を事前公表しない案件において,調査辞退届又は入
札辞退届を提出した場合又は失格基準を下回る価格で応札し失格となった場合を
除く。
オ 本件入札に参加しようとする者で,次の各号のいずれかの関係に該当する場合
は,そのうちの一者しか本件入札に参加できない。
(ア) 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合
a 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同
じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)
の関係にある場合
b 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
(イ) 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし,aについては,会社等(会社
法施行規則第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が
民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会
社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
a 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員の
うち,次に掲げる者をいう。以下同じ。)が,他方の会社等の役員を現に兼ね
ている場合
(a) 株式会社の取締役。ただし,会社法第2条第11号の2に規定する監査等
委員会設置会社における監査等委員である取締役,会社法第2条第12号
に規定する指名委員会等設置会社における取締役,会社法第2条第15号
に規定する社外取締役,会社法第348条第1項に規定する定款に別段の
定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役を除く。
(b) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
(c) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社,合資会社又は合
同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の
定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
(d) その他業務を執行する者であって,(a)から(c)までに掲げる者に準ずる者
b 一方の会社等の役員が,他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社
更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」とい
う。)を現に兼ねている場合
c 一方の会社等の管財人が,他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(ウ) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
上記(ア)又は(イ)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
(2) 共同企業体の構成員の資格要件
本件一般競争入札参加資格確認申請書を提出する日の前日において,登録事業者又
は未登録事業者のいずれかであって,かつ,一般競争入札参加資格確認申請書を提
出した日(エにあっては,提出の日から本件入札参加資格を確認した日までの間)
において次に掲げる全ての条件を満たす者。
ア 代表者となる構成員は,(1)ア及び(1)イの条件を全て満たしていること。
イ 代表者以外となる構成員は,建設業法に基づく建築工事業の許可を有するとと
もに,直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書における「建築一
式」の総合評定値が900点以上であること。
ウ 代表者以外となる構成員は,建設業法に基づく建築工事業に係る監理技術者又
は国家資格を有する主任技術者を1名配置し得ること。
なお,当該技術者については,(1)イ(ア)~(ウ)の条件を全て満たしていること。
エ (1)ウ及び(1)エの条件を満たしていること。
オ 共同企業体の構成員は,本件入札に係る2以上の共同企業体の構成員になるこ
とはできない。
カ 本件入札に参加しようとする共同企業体の構成員と本件入札に参加しようとする
別の共同企業体の構成員又は単独企業との関係が,(1)オ(ア)~(ウ)のいずれかの関係
に該当する場合は,そのうちの一者しか本件入札に参加できない。
(3) 共同企業体の資格要件
ア 結成方法は,2者又は3者による自主結成とし,構成員の重複は禁止する。ただ
し,同時期に発注する他の入札に係る共同企業体の構成員になることは妨げない。
イ 構成員の出資割合の下限は,構成員数が2者である場合は30パーセント,3者
である場合は20パーセントとする。
ウ その他
(ア) 共同企業体の使用印鑑は,代表者である構成員が本市へ使用印鑑として届け出
ているものを使用すること。
(イ) 共同企業体の事務所の所在地は,代表者である構成員の所在地とすること。
(ウ) 共同企業体の成立日は,特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書の提
出日以前とすること。
4 入札参加資格の確認
(1) 本件入札に参加しようとする者は,次の入札参加資格確認に必要な書類(以下「入
札参加資格確認申請書等」という。)を提出し,入札参加資格の確認を受けなけれ
ばならない。
なお,指定する期間内に必要な書類を提出しない者及び入札参加資格がないと認
められた者は,本件入札に参加することができない。
また,必要書類の作成に係る費用は申請者の負担とし,提出された書類は返却し
ないが,本市において無断で使用しないものとする。
ア 一般競争入札参加資格確認申請書(用紙交付)(入札者がインターネット利用
者の場合には,登録印を省略できる。)
イ 建設業法に基づく「建築工事業」に係る許可通知書又は証明書の写し(共同企
業体の場合は構成員全て)
ウ 直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し(共同企業体の場
合は構成員全て)
エ 施工実績調書(用紙交付)
3(1)アの施工実績を記載し,それを証明し得る書類の写しを添付すること。
オ 技術者配置予定調書(用紙交付)
3(1)イ及び3(2)ウの技術者を記載し,監理技術者にあっては,その者の監理技術
者資格者証(表面及び裏面)の写し及び監理技術者講習修了証の表面の写し(ただ
し,監理技術者資格者証の裏面に講習修了履歴の記載がある場合は不要)を添付し,
また,主任技術者にあっては,その者の技術者資格及び雇用関係を証明し得る書類
の写し等を添付すること。
なお,3(1)イ(イ)bに該当する技術者である場合は,上記に加え,議会の議決の
日の前日までに当該工事が完了する予定であることを証明する書面(契約書の写し
等)を添付すること。
本件においては,配置予定とする技術者を各構成員3名まで(共同企業体の場合
は各構成員3名まで)申請することができるものとする。この場合,技術者ごとに
技術者配置予定調書を作成して提出すること。
また,落札した場合においては,本契約締結時に,実際に本件工事に配置する技
術者を特定し,契約課に書面(様式任意)で報告すること。技術者配置予定調書に
記載された者と異なる者を配置すること及び履行の途中における技術者の変更は認
められない。
カ 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(用紙交付)
共同企業体の場合のみ。
キ 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(用紙交付)の写し
共同企業体の場合のみ。
ク 委任状(該当者のみ)
代表者(又は本市に届出済みの受任者)以外の代理人名で一般競争入札参加資格
確認申請書を提出する場合のみ。
ケ 返信用封筒(該当者のみ)
本件入札参加資格の確認結果の郵送を希望する場合のみ。
封筒の表に返信先を記載し,書留郵便相当額の切手を貼付すること。ただし,郵
便料金の不足や郵便事情等により(4)の期限に通知が届かなかった場合等,入札者に
不利益が生じるあらゆる事例について,本市は一切の責めを負わないものとし,(5)
の期限についても延長は一切認めない。
(2) 一般競争入札参加資格確認申請書,施工実績調書,技術者配置予定調書,特定建設
工事共同企業体入札参加資格審査申請書及び特定建設工事共同企業体協定書(甲)
の交付の場所及び期間
ア 書面による交付
(ア) 場所
〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市行財政局財政部契約課工事契約担当
(電話075-222-3313)
(イ) 期間
公告の日から令和2年11月11日(水)まで。ただし,京都市の休日を定め
る条例に規定する本市の休日を除く。
なお,一般競争入札参加資格確認申請書,施工実績調書,技術者配置予定調書,
特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書及び特定建設工事共同企業体協
定書(甲)の交付を行う時間は,午前9時から午後5時まで(ただし,正午から
午後1時までを除く。)とする。
イ インターネットからのダウンロード
契約課のホームページに,上記ア(イ)の期間終了まで,入札公告及び一般競争入
札参加資格確認申請書,施工実績調書,技術者配置予定調書,特定建設工事共同企
業体入札参加資格審査申請書及び特定建設工事共同企業体協定書(甲)を掲示する
ので,インターネットからダウンロードする者は,A4判の帳票として印刷し使用
すること。
ホームページのアドレス (http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/)
(3) 入札参加資格確認申請書等の提出方法
ア インターネット利用者は,京都市電子入札システムの本件に係る一般競争入札
参加資格確認申請書(以下「電子入札システムの申請書」という。)を提出する
日の前開庁日までに,(1)イ~ケの書類を(2)ア(ア)の場所まで持参し確認を受けて提
出した後,(2)ア(イ)の期間内に,電子入札システムの申請書に必要事項を入力のう
え,(1)アの書類をワード,エクセル(Office365 で扱えること。)又はPDFファ
イル(Adobe Acrobat Reader DC で扱えること。)にして添付し,京都市電子入札
システムに送信すること。
イ 端末機利用者及び未登録事業者は,(2)アの場所及び期間内に,(1)の書類を持参
し,提出すること。
ウ 入札参加資格確認申請書等の受付時間は,午前9時から午後5時まで(ただし,
入札参加資格確認申請書等を持参する者は,正午から午後1時までを除く。)と
する。
エ 持参できない事情がある者は,書留郵便による郵送を認めるが,その場合は令
和2年11月10日(火)午後5時までに(2)ア(ア)の場所に必着させること。
(4) 入札参加資格の確認結果通知等
本件入札参加資格の確認結果は,令和2年11月13日(金)までに,一般競争
入札参加資格確認通知書により通知する。
なお,資格がないと認めた者に対しては,その理由を付して通知する。
(5) 入札参加資格を有しないと認められた者に対する理由の説明
ア 本件入札参加資格確認において入札参加資格を有しないと認めた旨の通知を受
けた者は,その理由について書面による説明を求める場合は,令和2年11月2
0日(金)午後5時までに,その旨を記載した書面を(2)ア(ア)の場所まで提出する
こと。
イ 市長は,上記アによる説明を求められたときは,令和2年11月30日(月)
までに,説明を求めた者に対し,書面により回答する。
(6) 本件入札参加資格を有すると認められた者の商号(法人にあっては名称。以下同
じ。)については,(共同企業体の場合は,共同企業体の名称及び代表者の商号)
落札者を決定した日に公表する。
5 総合評価の手続
総合評価は次の手続により行う。
(1) 技術提案書(用紙交付)の提出
必要事項等について記載漏れのない技術提案書を,令和2年12月14日(月)
午後5時までに,4(2)ア(ア)の場所へ持参し,提出すること。
なお,持参できない事情がある者は,書留郵便による郵送を認めるが,その場合
は令和2年12月11日(金)午後5時までに4(2)ア(ア)の場所に必着させること。
(2) ヒアリングの実施
提出された技術提案書の内容に関するヒアリング(以下「ヒアリング」とい
う。)を実施することがある。ヒアリングを実施する場合は,別途通知する。
なお,ヒアリングに特別な理由なく応じなかった場合は,入札参加資格を取り消
すものとする。
(3) 技術提案書の評価
落札者決定基準に定めるところにより総合的に評価する。
(4) 技術提案書による提案の取扱い
落札者となった場合には,入札時の技術提案に基づき,本件工事の施工を行うこ
と。
6 入札参加資格確認の取消し
本件入札参加資格があると認められた者((1)~(4)にあっては,その共同企業体の構
成員)が,落札決定までの間に,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,
市長は4(4)の通知を取り消し,改めてその旨を通知するものとする。
(1) 規則第2条第1項の規定により定めた一般競争入札参加者の資格を喪失したとき。
(2) 3に規定する本件入札に参加する者に必要な資格を喪失したとき。
(3) 要綱第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止措置を受けたとき。
(4) 契約課が実施した当該種目における一般競争入札(共同企業体による入札を含
む。)に応札し,低入札価格調査を経て契約したことにより,新たな入札への参加
を制限されたとき。
(5) 5(1)に示す技術提案書について,落札者決定基準に示す欠格事項に該当するときの
ほか,提出期限までに必要事項等について記載漏れのない技術提案書を提出しなか
ったとき。
なお,技術提案書を提出しない場合は,参加資格の取消しと併せて無断欠席扱い
とし,競争入札参加停止措置を行う。
(6) その他市長が特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。
7 入札方法等
(1) 本件入札は,郵送によるものを除き,京都市電子入札システムにより行うので,2
(4)の方法により入札すること。
(2) インターネット利用者は,電子入札システムの申請書を送信しようとする日の前開
庁日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。
また,所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても,4(2)
ア(イ)の期限までに電子入札システムの申請書を送信しなかった者は,インターネッ
トを利用して入札データを送信することはできない。この場合において,その者
(4(2)アの場所及び期間内に4(1)の書類を別途提出し,入札参加資格があると認め
られた者に限る。)が入札期間の終了の1時間前までに,入札端末機の一時使用の
申請を行ったときは,入札端末機を使用して入札データを送信することができる
(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは,あらかじめ,入札端末機
利用者カードの発行を申請し,同カードの発行を受けておくこと。)。
(3) 端末機利用者が,入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは,入札期間
の終了の1時間前までに,入札端末機利用者カードの発行を申請し,同カードの発
行を受け入札すること。
(4) 入札を行う者は,次のア及びイの方法により,入札金額に対応する積算内訳書を提
出しなければならない。ただし,入札書を郵送する場合は,入札書に同封して提出
すること。
なお,土木積算基準の場合は工事内訳書の「種別」までの積算内訳書を,建築・
設備積算基準の場合は工事内訳書の「中科目」までの積算内訳書を提出すること。
ア インターネット利用者の場合
入札データを送信する際,積算内訳書に工事名及び工事場所,開札日,会社の商
号又は名称(共同企業体の場合は,共同企業体の名称,代表者となる会社の商号又
は名称),代表者の役職及び氏名を記載したうえ,ワード,エクセル(Office365
で扱えること。)又はPDFファイル(Adobe Acrobat Reader DC で扱えるこ
と。)にして添付すること。
イ 端末機利用者の場合
積算内訳書に工事名及び工事場所,開札日,会社の商号又は名称(共同企業体の
場合は,共同企業体の名称,代表者となる会社の商号又は名称),代表者の役職及
び氏名を記載し,登録印を押印したうえ,封入,封かんし,封筒表面に入札番号,
工事名及び工事場所を記載して,入札期間の終了までに4(2)ア(ア)の場所に持参す
ること。
(5) 落札価格は,入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当
該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)とするの
で,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である
かを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力す
ること。
(6) 入札者は,送信又は郵送した入札金額の訂正又は撤回をすることはできない。
(7) 入札参加資格確認申請書等の提出後において,入札に参加できない事情が発生した
場合等,入札書の提出前に限り辞退することができる。ただし,事前に辞退の理由
を記した入札辞退書を提出し,契約課の承認を得た上で,電子入札システムにおい
ても辞退申請を行うこと。
(8) 本件入札及び本件と開札日を同じくする他の「建築工事」種目における一般競争入
札(共同企業体による入札を含む。)において,低入札調査基準価格を下回る額の
応札を複数の入札で行った場合は,その者の行った入札を全て無効とする。
(9) 予定価格,低入札調査基準価格及び失格基準価格
いずれも落札者を決定した日に公表する。
なお,低入札調査基準価格の算定に当たっては,無作為に抽出した数(ランダム
係数)を乗じないものとする(試行)。
また,失格基準価格は,低入札調査基準価格に100分の98を乗じて得た額と
する。
(10) 設計図書等に関する質問
設計図書等に関して質問がある場合には,「設計図書に関する質問書」(別紙1
及び2。様式指定。エクセル(Office365で扱えること。)のまま添付すること。)
を電子メール(メールアドレス chodo@city.kyoto.lg.jp)により下記の提出期限
までに提出すること。ただし,やむを得ない場合に限り,持参又はFAXでの質問
を受け付ける。口頭での質問は受け付けないが,申請書その他入札手続等の事務的
な事項に関する質問についてはこの限りでない。
ア 提出期限
令和2年11月25日(水)午後5時まで
イ 回答の公表期間
令和2年12月3日(木)午前11時から入札期間の最終日まで(ただし,特に
必要があると認められる場合は,所定の日前に公表することがある。)
ウ 回答方法
イの期間内において,契約課のホームページに「設計図書等に関する質問書」と
併せて掲示する。
なお,質問がなかった場合においても,その旨掲示する。
エ 注意事項
以下のいずれかに該当する場合は,回答すべき質問として取り扱わないこととす
る。
(ア) 質問の締切を過ぎてから契約課に到達したもの
(イ) 指定した様式を用いていないもの
(ウ) 質問内容が具体的でないものその他質問内容が特定できないもの
(エ) 契約書に規定する設計図書に位置づけられない参考数量を記載した図書に関す
るもの
(オ) 質問内容が読み取れないもの
(カ) 当該入札に直接関係のないもの
(キ) 前各号に掲げるもののほか,大量又は繰り返し電子メール,FAXを送信し正
常な公務執行を妨げるなど,適正な質問として取り扱わないことが適当であるも

8 入札期間及び開札予定日時等
(1) 入札期間
令和2年12月22日(火),23日(水)及び24日(木)の午前9時から午
後5時まで。ただし,端末機利用者は正午から午後1時までを除く。
なお,入札書を郵送する場合には,書留郵便とし,令和2年12月24日(木)
午後5時までに4(2)ア(ア)の場所に必着させること。
(2) 開札予定日時
令和2年12月25日(金)午前9時
(3) 落札者の決定
ア 落札者決定基準で示す評価項目のうち,基礎項目を全て満たしている提案を行
った入札者(予定価格の範囲内で入札を行った者に限る。)の中から,入札者の
提案等に対する評価項目ごとの得点の合計を,当該入札者の入札価格で除すこと
によって得た数値(以下「総合評価点」という。)の最も高い者を落札者とする。
ただし,その者が低入札価格調査制度に係る調査基準価格を下回る価格で入札を
行ったときは,同制度に基づく調査の結果,適格となった場合にのみ,その者を
落札者とする。
また,落札者となるべき者の評価内容によっては,その者により当該契約の内容
に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき,又はその者と契約を締結
することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって,著しく不適当であ
ると認められるときは,その者の次に総合評価点が高い者を落札者とすることがあ
る。
なお,最も高い総合評価点を得た者が二者以上あるときは,抽選により落札者を
決定する。
イ 本件入札において,失格基準価格を下回る価格で応札した場合には,価格及び
総合評価点の順位に関わらず,失格とする。
ウ 本件入札において,低入札調査基準価格を下回る価格で応札した場合には,価
格及び総合評価点の順位に関わらず,低入札価格調査制度における必要書類(契
約課のホームページ参照)を,令和3年1月4日(月)午後3時までに,4(2)ア
(ア)の場所に提出しなければならない。
なお,当該期限までに提出されないときは,要綱第29条第1項の規定に基づく
競争入札参加停止措置を行う。ただし,調査辞退届の提出があった場合はこの限り
でない。
エ 本件入札において,低入札価格調査を経て落札者となり契約した場合は,次の
特別措置を講じる(共同企業体の場合は全ての構成員が対象)。
(ア) 契約の日から当該請負者が提出する完成通知書に記載の完成の日(当該期間が
1年を超える場合は,1年を経過する日)まで,契約課が実施する同一種目の入
札(共同企業体による入札を含む)には参加できないものとする。
(イ) 配置する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者(以下「配置技術者」と
いう。)に加えて,配置技術者の要件を満たす技術者を補助技術者として専任で
1名追加配置するものとする。契約の相手方となる者が共同企業体である場合は,
構成員ごとに1名を専任で追加配置するものとする(配置予定技術者を複数申請
している場合は,その中の1名を補助技術者としても差し支えない。)。
また,当該補助技術者の配置が可能なことを低入札価格調査において確認する
こととし,この点を確認できないときは失格とする。
(4) 落札者に対する通知
落札者に対しては,落札を決定した日に,以下のとおり通知する。
ア 落札者がインターネット利用者である場合
落札結果を電子入札システムにより確認するよう,電子メールを送信する。
イ 落札者が端末機利用者又は郵送により入札を行った者である場合
電話により通知する。
(5) 落札者以外の入札参加者に対する通知
ア インターネット利用者である場合
落札結果を電子入札システムにより確認するよう,電子メールを送信する。
イ 端末機利用者及び郵送者である場合
落札者を決定した日の翌日から3開庁日の午前9時から午後5時まで(ただし,
正午から午後1時までを除く。)の期間に,来庁時の口頭又は電話による問合せが
あった場合に限り,口頭により通知する。ただし,上記期間内に,書面による通知
を請求する旨の書面による請求があった場合には,書面による通知を行う。
(6) 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明
落札者以外の入札参加者は,落札者とならなかった理由について書面による説明
を求める場合は,落札者を決定した日の翌日から3開庁日の期間に,その旨記載し
た書面を4(2)ア(ア)の場所まで持参し,提出すること。
(7) 入札の執行結果の公表
入札の執行結果は,落札者を決定した日の翌開庁日の午後1時から契約課のホー
ムページにおいて公表し,併せて4(2)ア(ア)の場所で閲覧に供する。
9 再度入札に関する事項
(1) 開札の結果,予定価格の制限の範囲内で失格基準価格以上の価格の入札がないとき
は,再度入札を行う。ただし,(4)により,再度入札に参加できる者がないときは,
再度入札を行わない。
(2) 再度入札を行う場合は,電子入札システムにより入札参加者((4)のいずれかに該当
する者は除く。)に次の事項を通知する(端末機利用者及び郵送により入札を行っ
た者については,電話連絡のうえ,FAX又は電子メールにより通知する。)。
ア 再度入札を行う旨
イ 再度入札の入札期間
ウ 再度入札の開札予定日時
エ 当初入札における,予定価格を上回る入札金額のうち,予定価格に最も近い入
札金額
(3) 再度入札は1回限りとする。
(4) 次のいずれかに該当する者は,再度入札に参加することができない。
ア 当初入札に参加しなかった者
イ 当初入札において無効の入札を行った者(失格基準価格を下回る金額で入札を
行った者を含む)
ウ 当初入札において低入札調査を辞退した者
(5) (2)の通知を確認しなかったことにより入札参加者が被った損失については,本市は
一切の責めを負わない。
(6) 再度入札は,京都市電子入札システムにより行う。ただし,郵送により入札を行っ
た者については,再度入札書(別途様式を指定する。)により紙入札を行うものと
する。
(7) 再度入札においては,入札金額に対応する積算内訳書の提出を不要とする。
(8) 再度入札により落札者を決定したときは,落札者に対して速やかに通知するととも
に,落札者の名称及び代表者の商号(法人にあっては名称)及び落札金額等を,落
札者を決定した日の翌開庁日の午後1時から契約課のホームページにおいて公表し,
併せて4(2)ア(ア)の場所で閲覧に供する。
10 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金
納付を要する。入札保証金を納付する場合は,4(2)ア(ア)の場所において,事前に
納入通知書の交付を受け,金融機関において入札保証金を納付した上で,領収書の
原本を,入札参加資格確認結果通知日から入札期限までに,4(2)ア(ア)の場所に持参
又は郵送(配達証明付き郵便)により提出するものとする。
ただし,規則第7条の2第1項第1号から同項第6号に掲げる国債その他有価証
券の提供又は金融機関の保証をもって入札保証金の納付に代えることができる。ま
た,入札保証保険契約の締結を行った場合又は金融機関若しくは保証事業会社と契
約保証契約の予約を締結した場合は,入札保証金を免除する。この場合においては,
上記の入札保証金の納付に代わる保証書等の原本を,入札参加資格確認結果通知日
から入札期限までに,4(2)ア(ア)の場所に持参又は郵送(配達証明付き郵便)により
提出するものとする。
入札保証金,国債その他有価証券,入札保証保険及び入札保証の付保割合は,入
札金額(税込)の100分の5以上,金融機関若しくは保証事業会社と契約保証契
約の予約を締結する場合は,同100分の30以上とする。
(2) 契約保証金
納付を要する。保証金額は請負代金額の100分の30以上とする。ただし,有
価証券等の提供又は銀行等による相応の保証をもって契約保証金の納付に代えるこ
とができる。また,公共工事履行保証証券による保証を付し,又は履行保証保険契
約の締結を行った場合は,契約保証金の納付を免除する。
11 入札の無効
規則第6条の2各号に該当する入札は無効とする。
12 議会の議決に付すべき契約
当該請負契約は,議会の議決(令和3年3月下旬を想定。以下同じ。)に付すべき
契約に該当するため,契約の相手方となる者は,まず本市と仮契約を締結し,議会の議
決を経た後に本契約を締結する。
なお,落札者となった者は以下の内容に留意すること。
(1) 落札者となった者が仮契約を締結しない場合(13(8)の誓約書を提出しない場合を含
む。)は,契約辞退に該当する。この場合において,入札保証金を現金又は現金に
代わる担保として本市が預かっているときは,入札保証金のうち入札金額(税込)
の100分の5に相当する部分は本市に帰属するものとし,入札保証金を免除して
いるときにあっては,入札金額(税込)の100分の5に相当する額を違約金とし
て徴収する。
なお,議会の議決があるまでに,技術者配置予定調書に記載された者が極めて特
別な理由がないにもかかわらず,契約工期に専任で配置できないことが判明した場
合にも,契約辞退とみなし,当該仮契約を解除し,入札金額(税込)の100分の
5に相当する額を違約金として徴収する。
(2) 仮契約を締結した後,議会の議決があるまでに,仮契約の相手方に京都市契約事務
規則の施行に関する要綱第2条の2に該当したときは,当該仮契約は解除する。こ
のうち同要綱第2条の2第1号に該当したことを理由として仮契約を解除した場合,
仮契約の相手方は,本市に対し,仮契約金額の100分の5に相当する額を違約金
として支払わなければならない。
なお,(1)から(2)のいずれの場合であっても,競争入札参加停止の措置をとること
になる。
13 その他
(1) 本件入札は,政府調達に関する協定その他の国際約束の適用を受けるものである。
(2) 手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 契約書作成の要否 要
(4) 本件入札に直接関連する他の工事の請負契約を本件工事の請負契約の相手方との随
意契約により締結する予定の有無 無
(5) 本公告に関する問合せ先 4(2)ア(ア)に同じ。
(6) 未登録事業者が,入札端末機利用者カードの発行の申請を行おうとするときは,発
行の申請を行おうとする日の前開庁日までに告示に定める資格を有すると認められ
ていなければならない。
(7) 公正な競争を確保するため,本件入札において互いに競争相手であった落札者(以
下「契約者」という。)と落札者以外のもの(以下「非落札者」という。)が,次
に掲げる事項を行うことを禁止する。
ア 契約者が,非落札者に本件工事の施工に関して建設業法第2条第1項に規定す
る建設工事を請け負わせること。
イ 非落札者が,契約者から本件工事を請け負うこと(2次下請,3次下請その他
契約者と直接契約を締結しない場合を含む。)。
ウ 契約者が,非落札者に本件工事に係る設計業務を委託すること。
エ 非落札者が,契約者から本件工事に係る設計業務を受託すること(契約者と直
接契約を締結しない場合を含む。)。
(8) 京都市暴力団排除条例第12条第5項の規定により,契約の締結時に同条例施行規
則第6条第1項に規定する誓約書を提出すること。ただし,契約金額が1,500,
000円未満である場合を除く。
(9) 下請契約を締結する場合には,当該契約の相手方を京都市内に本店を有する中小企
業の中から選定するよう努めること。また,工事に係る資材,原材料の購入契約そ
の他の契約を締結する場合には,当該契約の相手方を京都市内に本店を有する中小
企業の中から選定するよう努めること。
(10) 本公告及び仕様書に定めのない事項については,京都市契約事務規則その他本市が
定める条例,規則,要綱等のほか関係法令によるものとする。
(11) 本件は,京都市公契約基本条例第12条の労働関係法令遵守状況報告書(以下「報
告書」)の提出が必要となる公契約であることから,受注者は,契約締結後2箇月
以内に報告書を提出すること。また,本件に係る下請負者の報告書は受注者が取り
まとめて提出すること(その他,報告書に係る手続き等の詳細はホームページ「京
都市入札情報館」参照)。
(12) 本件の受注者は,SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性
を理解し,取り組みに努めるものとし,契約締結後2箇月以内にその旨を宣言する
文書を提出すること(文書に係る詳細はホームページ「京都市入札情報館」参照)。