政府公共調達データベース
横浜市中部水再生センター高速ろ過設備工事(契約番号:2321010462)
| 公示日/公告日 | 2024年01月23日 |
|---|---|
| 調達機関 | 横浜市(神奈川県) |
| 分類 |
0041 建設工事 |
| 本文 |
1 競争入札に付する事項 (1) 工事名 中部水再生センター高速ろ過設備工事 (契約番号:2321010462) (2) 工事場所 中区本牧十二天1番1号 (3) 工事概要 高速ろ過設備製作・据付工一式、微細目スクリーン製作・据付工1面、分離脱水機製作・据付工1基、 搬送コンベヤ製作・据付工1基、ゲート設備製作・据付工一式、自然通風式脱臭装置製作・据付工1基、 活性炭吸着塔製作・据付工1基 ほか (4) 工種 機械器具設置 (5) 完成期限 令和8年3月17日 (6) 予定価格 開札後に公表 (7) 調査基準価格 開札後に公表 2 入札参加資格 入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格条件を全て満たした単体企業で、かつ、入札参加資格の 確認を受けなければならない。 (1) 横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)第3条第1項に掲げる者でないこと及び同条第2 項の規定により定めた資格を有する者であること。 (2) 令和5・6年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(工事関係)(以下「令和5・6年度有資格者名簿 (工事関係)」という。)において「機械器具設置」に登録を認められている者であること。 (3) 令和6年2月6日から開札日(再度入札を行う場合、当初入札の開札日)までの間のいずれの日に おいても、横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けていない者であること。 (4) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下同じ。)第3条に定める水道施設工事業又は機械器具設置工 事業に係る特定建設業許可(以下「水道施設工事業又は機械器具設置工事業に係る特定建設業の許可」 という。) を有していること。 (5) 建設業法第27条の23第1項に定める経営事項審査(以下「経審」という。)の総合評定値通知書(本 件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日で有効かつ最新のものとする。以下同じ。)における水道 施設工事又は機械器具設置工事の総合評定値が1,250点以上であること。 (6) 平成20年4月1日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、下水道施 設における高速ろ過法による高速ろ過設備工事(新設、増設又は更新工事に限る。)の元請としての施工 実績を有すること。なお、当該施工実績が共同企業体の構成員としての施工実績の場合は、代表構成員 のものに限る。 (7) 水道施設工事業又は機械器具設置工事業に係る監理技術者資格者証を有する者又はこれと同等以上 の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者を施工現場に専任で配置できること。 (8) 前号に掲げる者は、本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日において、直接的かつ恒常的な 雇用関係にあり、当該雇用期間が3か月間経過しており、他の工事に従事していない者でなければな らない。ただし、本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日において、他の工事に従事している 者であっても、落札候補(予定)者通知書の送付日からおおむね7日以内に本件工事に配置すること ができる場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 また、本工事は、建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者の配置は認め ないものとする。 (9) 第7号に掲げる者は、工場製作過程に限り、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理 体制が明確な場合は専任を要しないものとする。この場合、第7号にかかわらず、本件工事の入札参 加資格確認申請書類の提出日において、他の工事に従事している者であっても配置することができる こととする。 3 入札参加の手続 本件工事の入札に参加しようとする者は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。 (1) 電子入札システムによる一般競争入札参加資格確認申請書(以下「入札参加申請書」という。)の提出 ア 原則として、令和5・6年度有資格者名簿(工事関係)に登載されており、「機械器具設置」に登録 がされている者は、利用者登録したICカードを使用し、一般競争入札有資格者名簿登載時に付与さ れた業者コードを用いて、電子入札システムにより入札参加申請書を提出し、入札参加申請書提出後 に表示される「受信確認通知」画面を印刷すること。 イ 電子入札システムを利用できない場合には、アに定める手続は不要とする。ただし、この場合、第 8項第2号に定める入札書の提出方法のうち、電子入札システムによる入札書の提出は行うことがで きない。 ウ 電子入札システムによる入札参加申請書の提出方法等の詳細については、横浜市ホームページ「ヨ コハマ・入札のとびら」を参照すること。 (2) 入札参加資格確認申請に係る書類の提出 ア 提出書類 (ア) 令和5・6年度有資格者名簿(工事関係)に登載されており、「機械器具設置」に登録が認めら れている者の提出書類 a 受信確認通知(前号アにより印刷したもの。ただし、前号イに定める場合を除く。) b 一般競争入札参加資格確認申請書(兼配置予定技術者調書)(第1号様式その1) c 監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し(裏面に監理技術者講習修了履歴が ない場合は、監理技術者講習修了証の写しを添付すること。) d 監理技術者以外の者を配置する場合は、監理技術者と同等以上の資格を有することを証明する 書類の写し並びに所属及び雇用期間を確認できる書類(健康保険被保険者証の写し又は雇用保険 被保険者証の写し等) e 施工実績調書(第2号様式) f e の施工実績を確認できる契約書等の写し又は施工証明書 g 経審の総合評定値通知書の写し (イ) 令和5・6年度有資格者名簿(工事関係)に登載されていない者又は同名簿に登載されているが、 「機械器具設置」に登録が認められていない場合の提出書類 (ア)の提出書類に加えて、特定調達契約に係る一般競争入札参加資格審査申請書(横浜市ホームペ ージ「ヨコハマ・入札のとびら」から工事の特定調達契約に係る入札参加資格申請を行い、申請デ ータを送信した後に表示される「申請書の印刷」画面を全て印刷したもの。)及び添付書類 イ 提出書類の作成方法 ア(ア)に定める提出書類(以下「確認申請書等」という。)は、次に従い作成すること。 (ア) 施工実績 a 前項に掲げる資格条件を満たす工事の施工実績を施工実績調書(第2号様式)に記載すること。 記載する件数は1件とする。 b 施工実績調書(第2号様式)の工事内容欄には、入札参加資格に定められた施工実績を記載す ること。 (イ) 契約書等の写し又は施工証明書 a (ア)の施工実績として記載した工事に係る契約書及び設計図書(以下「契約書等」という。)の 写しを提出すること。契約書等の写しは、工事名、契約金額、工期、発注者、請負者及び施工内 容(入札参加資格条件に係る部分のみ。)を確認できる部分のみでよいこととする。 また、契約書等の写しは、一般財団法人日本建設情報総合センター(JACIC)の「登録内 容確認書(工事実績)」(以下「登録内容確認書」という。)の写しにより代えることができる。 b 契約書等の写しを提出することができないときは、発注者の発行する施工証明書で代えること とする。この場合、書式は自由とするが、工事名、契約金額、工期、発注者、請負者及び施工内 容(入札参加資格条件に係る部分のみ。)を明記したものとすること。 c 共同企業体による施工実績の場合は、共同企業体協定書等(登録内容確認書でも可)の出資比 率を確認できる書類の写しを添付すること。 d 契約書等の写し及び施工証明書の言語が日本語以外の場合は、その日本語訳を付記又は添付す ること。 ウ 提出部課 〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10 横浜市財政局契約部契約第一課工事第一係(横浜市庁舎11階) 電話 045(671)2244(直通) エ 提出方法 次の方法により提出すること。 (ア) 持参により提出する場合 直接ウに掲げる部課へ持参すること。 (イ) 郵送により提出する場合 オに掲げる期間内(ただし、最終日の午後5時必着とする。)にウに掲げる部課に到達するよう書 留郵便で送付すること。封筒には契約番号、工事件名とともに「入札参加資格審査申請関係書類在 中」と朱書きすること。また、郵送した日にウに掲げる部課に電話連絡をしなければならない。 オ 提出期間 令和6年1月23日から令和6年2月6日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日まで(以下「休日等」という。) を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで (3) その他 ア 確認申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 イ 提出された確認申請書等は、入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ウ 提出された確認申請書等は、返却しない。 4 入札参加資格の確認 (1) 入札参加資格の確認は、令和6年2月13日に一般競争入札参加資格確認結果通知書を当該確認申請を 行った者に電子入札システムにより送信することにより行う。ただし、前項第1号において、電子入札 システムにより入札参加申請書を提出していない者については、一般競争入札参加資格確認結果通知書 (第3号様式)を当該確認申請を行った者に電子メール又はファクシミリ送信することにより行う。こ れらの場合、入札参加資格がないと認められた者には、理由を付して通知する。 (2) 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、令和6年2月22日まで(休日等を除く。) に前項第2号ウに掲げる部課に書面(様式は自由)で、説明を求めることができる。この場合、説明を 求めた者に対し、令和6年2月29日午後5時までに書面で回答する。 5 入札参加資格の喪失 入札参加資格の確認結果の通知後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を受けた者が、次のいずれか に該当するときは、本件工事に係る入札に参加することができない。 (1) 第2項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 (2) 第3項第2号アに定める提出書類(当該書類に記載すべき事項を記載した電磁的記録を含む。以下同 じ。)に虚偽の記載をしたとき。 6 入札に必要な書類を示す場所 本件工事に係る入札説明書等は、第3項第2号ウに掲げる部課において、この公告の日から開札日(再 度入札を行う場合は、再度入札の開札日)まで閲覧に供する。 7 入札説明書の交付等 (1) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」からダウンロード可能。 また、令和6年1月23日から令和6年3月4日(再度入札を行う場合は、再度入札の入札期間最終日) まで(休日等を除く。)の間に第3項第2号ウに掲げる部課において無償で交付する。なお、交付部数は 各者1部ずつとする。 (2) 設計図書及び参考資料の入手方法等 設計図書及び参考資料は、次のアの方法により入手すること。 なお、当該設計図書は、第3項第2号ウに掲げる部課において開札日(再度入札を行う場合は、再度 入札の開札日)まで閲覧に供する。 ア 設計図書及び参考資料の入手方法 横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」の発注情報画面より設計図書及び参考資料をダウ ンロードすること。 イ 設計図書に対する質問 (ア) 設計図書に対する質問がある場合は、令和6年1月23日から令和6年2月13日午後5時までの間 に次の部課に質問書を提出すること。 〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10 横浜市環境創造局下水道施設部下水道設備課(横浜市庁舎 28階) 電話 045(671)2852(直通) (イ) (ア)の質問に対する回答書は、令和6年2月22日から横浜市環境創造局ホームページに掲載する。 8 入札及び開札等 (1) 入札期間及び開札予定日時 ア 入札期間 令和6年2月29日から令和6年3月4日まで(休日等を除く。) イ 開札予定日時 令和6年3月5日 午前9時15分 (2) 入札書の提出方法等 入札参加者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。ただし、原則として、第3項第1 号において電子入札システムにより入札参加申請書を提出した場合には、電子入札システムにより入札 書を提出すること。 ア 電子入札システムによる入札書の提出 (ア) 前号アに定める期間(再度入札を行う場合、再度入札の入札期間)の午前9時から午後8時まで (ただし、最終日は午後5時までとする。)に、利用者登録したICカードを使用して、業者コード を用いて、電子入札システムにより入札書を提出すること。 (イ) 工事費内訳書を電子ファイル化し、電子入札システムを通じて入札書提出の際に添付すること。 工事費内訳書の提出方法については、横浜市電子入札運用基準(工事請負関係)(以下「運用基準」 という。)第13条を参照すること。 なお、工事費内訳書とは、本市が工事ごとに定めた設計書のうち、工事内訳及び中科目別内訳(以 下「中科目別内訳書」という。)又は本工事内訳書(中科目別内訳書又は本工事内訳書がないものは 同等の内訳。以下同じ。)に記載した項目及び数量と一致した項目及び数量が明示されているもの で、かつ、中科目別内訳書又は本工事内訳書よりも詳細な内訳が明示されたものをいう。また、工 事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 イ 持参による入札書の提出 (ア) 所定の入札書とア(イ)に定める工事費内訳書を封筒に入れて、前号アに定める期間(再度入札を行 う場合、再度入札の入札期間)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに、横浜市 財政局契約部契約第一課まで提出すること。封印方法については、運用基準別紙1を参照すること。 ただし、別紙1において、「入札締切日の午前12時(正午)まで」とあるのは、「入札締切日(再度 入札を行う場合、再度入札の入札締切日)の午後5時まで」と読み替える。なお、工事費内訳書の 合計金額は、入札金額と一致させること。 (イ) 入札書に商号又は名称及び代表者名を記載すること。 (ウ) 入札書の提出にあたっては、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書(第 1号様式)」(以下「紙入札参加届出書」という。)を、入札書と併せて提出すること。この場合、当 該様式の「4 電子入札システムを利用できない理由」欄に、「政府調達協定対象案件」と記載する こと。 ウ 郵送による入札書の提出 (ア) 所定の入札書とア(イ)に定める工事費内訳書を封筒に入れて、前号アに定める期間内(再度入札を 行う場合、再度入札の入札期間内)に、第7号に掲げる部課に到達するよう書留郵便により郵送す ること。ただし、最終日の午後5時必着とする。なお、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一 致させること。 (イ) 入札書及び工事費内訳書を封筒に入れて内封筒とし、紙入札参加届出書と併せて外封筒に入れて 送付すること。 (ウ) 封印方法については、運用基準別紙2を参照すること。ただし、別紙2において「工事費内訳書」 とあるのは、「入札書及び工事費内訳書」と読み替える。 (エ) 入札書に所在地、商号又は名称及び代表者名を記載すること。 (オ) 入札書の提出にあたっては、紙入札参加届出書を、入札書と併せて提出すること。この場合、当 該様式の「4電子入札システムを利用できない理由」欄に、「政府調達協定対象案件」と記載するこ と。 (3) 提出した入札書及び工事費内訳書は、差し替えをすることができない。 (4) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、 消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の 100に相当する金額を入札金額とすること。 (5) 入札回数等 入札の回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な入札がないときは、当該入札を不調 とする。 (6) 入札の辞退又は入札書の取下げについては、運用基準第10条から第12条までの規定を適用する。 (7) 契約条項を示す部課及び問い合わせ先 〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10 横浜市財政局契約部契約第一課工事契約係(横浜市庁舎11階) 電話 045(671)2246(直通) 9 再度入札の試行 (1) 本件工事は再度入札試行対象工事であるため、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者が なく、かつ、予定価格を超過した価格をもって入札した者がいる場合は、前項第5号にかかわらず、当 初入札の開札の後に通知する再度入札(見積)通知書により指定する期間において再度入札を行う。 (2) 再度入札の回数は、1回とする。 なお、当初入札を前項第2号イ又はウに定める提出方法で行った場合、再度入札も前項第2号イ又は ウに定める提出方法で行うものとする。この場合、再度入札にあたって紙入札参加届出書を提出する必 要はない。 (3) 再度入札対象者は、当初入札に参加した者のうち、予定価格を超過した価格をもって入札した者(た だし、次に該当する者を除く。)のみとする。なお、再度入札対象者が、当初入札において第10項に該 当する入札を行っていた場合でも、再度入札対象者から除外しないが、当初入札と同一事業者でないと 再度入札に参加できないものとする。 (4) 再度入札を実施してもなお予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、入札を不調とする。 10 入札の無効 次の入札は、無効とする。 (1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 (2) 第2項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 (3) 第3項第2号アに定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 (4) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札 (5) 第8項第2号ア(イ)、イ(ア)及びウ(ア)に定める工事費内訳書の提出をしない者が行った入札 (6) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、令和5・6年度横浜市一般競争入札参加資格審査 申請における代表者又は受任者以外の名義によるICカードを用いて行った入札 (7) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、第8項第2号アに定める方法によらない入札 (8) 持参により入札書を提出する場合に、第8項第2号イに定める方法によらない入札 (9) 郵送により入札書を提出する場合に、第8項第2号ウに定める方法によらない入札 (10) 前各号に定めるもののほか、調達公告及び入札説明書に定める方法によらない入札 11 落札者の決定 (1) 開札後、調査基準価格及び予定価格を開札済通知書により、入札参加者に通知する。ただし、再度入 札を実施する場合は、当初入札の開札後、予定価格を開札済通知書により通知し、再度入札の開札後、 調査基準価格及び予定価格を開札済通知書により通知する。なお、再度入札対象者には、当初入札の開 札後、再度入札対象者中の最低入札金額を再度入札(見積)通知書により通知する。 (2) 第1項第6号に定める予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者(以下 「最低価格入札者」という。)を落札候補者とする。 (3) 最低価格入札者が2者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 (4) 工事請負契約の入札に係る積算疑義申立て手続に関する取扱要綱第3条第1項及び第2項に規定す る積算疑義申立て期間終了後、落札候補者名及び落札候補者の入札金額を落札候補(予定)者通知書に より入札参加者に通知し、落札の決定は保留する。 (5) 落札決定を保留した後、落札候補者の配置予定技術者について専任配置の確認を行う。確認の結果に より、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 ア 当該落札候補者の配置予定技術者について専任で配置できることを確認した場合には、その者を落 札者とし、入札参加者にその旨を通知する。ただし、第7号の規定に該当する場合はこの限りでない。 イ 当該落札候補者の配置予定技術者について専任で配置できないことを確認した場合には、その者を 落札者とせず、一般競争入札参加資格確認結果通知書にその理由を記しその者に通知する。この場合、 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札をしたもの を新たに落札候補者とし、配置予定技術者について専任配置の確認を行う。以後、落札者が決定する まで同様の手続を繰り返す。 (6) 第2号の場合において、最低価格入札者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、横浜市工事請負 に係る低入札価格取扱要綱(以下「低入札要綱」という。)第3条に定める調査を行う。 調査の結果、当該入札価格では、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれが あると認められないとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそ れがあって著しく不適当であると認められないときは、その者を落札者とし、入札参加者にその旨を通 知する。 (7) 前号の調査の結果、低入札要綱第3条第2項、第3項及び第4条第1項の規定に基づき最低価格入札者 を落札者としない場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をも って入札した者(以下「次順位者」という。)を落札候補者とする。ただし、次順位者の価格が調査基準 価格を下回る場合には、当該次順位者について前号の調査を行うものとする。以後、落札者が決定するま で同様の手続を繰り返す。 なお、低入札要綱第3条第2項において、工事費内訳書の金額に関する規定があるので留意すること。 (8) 第6号の調査にあたっては、最低価格入札者は調査のために必要な指示に従わなければならない。指 示に従わない場合には、落札者としないものとする。 (9) 開札日(再度入札を行う場合は、当初入札の開札日)の翌日から落札決定するまでの間に、当該最低 価格入札者が横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止(ただし、軽微な事由による指名停止を除く。) を受けた場合は、その者を落札者とせず、次順位者を落札候補者とする。ただし、次順位者の価格が調 査基準価格を下回る場合には、当該次順位者について第6号の調査を行うものとする。以後、落札者が 決定するまで同様の手続を繰り返す。 12 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金はこれを免除する。 (2) 契約保証金の取扱いについては、横浜市工事請負等競争入札参加要領第28条から第30条までの規定に よる。 13 契約金の支払方法 (1) 前払金は、本件工事の請負契約締結時に別途定める、契約期間中の各会計年度の出来高予定額の10分 の4以内の額を支払う。 (2) 中間前払金は、公共工事の前払金に関する規則(昭和37年3月横浜市規則第14号)第2条第3項に規 定する認定を受けた場合に、前号の前払金に追加して本件工事の請負契約締結時に別途定める、契約期 間中の各会計年度の出来高予定額の10分の2以内の額を支払う。 (3) 契約期間中に行う契約金の部分払いの回数は、6回以内とする。 なお、第1号及び第2号に示した方法により行う前金払は、部分払の回数に含まない。 14 調査基準価格未満の金額で入札を行った者との契約 (1) 第12項第2号の規定にかかわらず、横浜市工事請負等競争入札参加要領第28条第1項に定める契約保 証金の額は、契約金額の100分の30以上とする。 (2) 前項第1号の規定にかかわらず、前払金は、本件工事の請負契約締結時に別途定める、契約期間中の 各会計年度の出来高予定額の10分の2以内の額を支払う。 (3) 前項第2号の規定にかかわらず、中間前払金は支払わないものとする。 (4) 第2項に定める技術者の要件と同一の要件(技術者の要件として施工経験を掲げている場合はこれを 除く。)を満たす技術者を、施工現場に専任で、追加で1名以上配置しなければならない。なお、基準日 は落札候補(予定)者通知書の送付日(ただし、第11項第7号又は同項第9号の定めにより新たに落札 候補者になった者については、その旨を連絡した日)とする。この場合、配置する技術者について、配 置技術者・現場代理人(変更)届出書(第6号様式その1)、監理技術者資格者証の写し(裏面に監理技 術者講習修了履歴がない場合は、監理技術者講習修了証の写しを添付すること。)を、落札候補(予定) 者通知書の送付日(ただし、第11項第7号又は同項第9号の定めにより新たに落札候補者になった者に ついては、その旨を連絡した日)から2日(休日等を除く。)以内に第3項第2号ウに掲げる部課に提出 すること。 (5) 工事完成後、低入札要綱に定める低入札価格事後コスト調査を行うものとする。 15 その他 (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 配置技術者の届出 ア 落札候補者は、落札候補(予定)者通知書の送付日(ただし、第11項第5号、第7号又は第9号の定 めにより新たに落札候補者になった者については、その旨を連絡した日)から2日以内(休日等を除 く。)に配置技術者・現場代理人(変更)届出書(第6号様式その1)を作成し、第3項第2号ウに掲 げる部課に1部を提出すること。なお、第2項に定める技術者の要件を満たす場合には、入札参加資 格確認の際に届出た技術者から変更することができる。 イ 本件工事が完成するまでの間は、アで届出た技術者(前項第4号に掲げる技術者を含む。)の変更はで きない。ただし、発注者との協議により、工程上一定の区切りであり工事の継続性、品質確保等に支 障がないと認められた場合、又は技術者の変更が真にやむを得ないと認められる場合はこの限りでな い。なお、新たに配置する技術者は、第2項に定める資格条件(変更すべき事由が生じた日を基準日 とする。)を満たすこと。 (3) 本件工事に直接関連する他の工事の請負契約を本件工事の請負契約の相手方との随意契約により締結 する予定の有無 無 (4) 本件工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第1項に規定する対象建設工事に 該当する。 (5) 必要と認めるときは入札を延期(入札期間の延期を含む。)し、中止し、又は取り消すことがある。 (6) 落札候補(予定)者通知書の送付後、次のいずれかに該当するときは、横浜市指名停止等措置要綱第 2条の規定により、指名停止を行う。 ア 最低価格入札者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 イ 調査基準価格未満の金額で入札を行って最低価格入札者となった者が、低入札要綱第4条第1項第 1号に該当した場合(ただし、資料に不備等があることのみにより同号に該当した場合を除く。) (7) 苦情申立て ア 当該入札手続における入札参加資格の確認その他の手続に関し、地方公共団体の物品等又は特定役 務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第1条に規定する国際約束の規定に反す る形で調達が行われたと判断する場合には、横浜市入札等監視委員会に対し苦情申立てを行うことが できる。なお、落札候補者の決定後であっても苦情申立てが行われた場合、横浜市調達に係る苦情処 理手続要領に基づき、契約締結の停止等が行われる場合がある。 イ 委員会事務局 〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10 横浜市財政局契約部契約第一課管理係(横浜市庁舎 11階) 電話 045(671)2707(直通) (8) 入札説明書及び設計図書を入手した者は、これらを当該入札以外の目的で使用してはならない。 (9) その他、調達公告及び入札説明書に規定のない事項については、横浜市契約規則、公共工事の前払金 に関する規則、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、低入札要綱、運用基準及び横浜市工事請 負等競争入札参加要領等に定めるところによるものとする。 |



