政府公共調達データベース
島根県島根県森林情報システムの更改及び運用保守業務
公示日/公告日 | 2022年04月05日 |
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調達機関 | 島根県(島根県) |
分類 |
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス |
本文 |
1 提案競技に付する事項 (1)業務名 島根県森林情報システムの更改及び運用保守業務 (2)業務の内容 島根県森林情報システムの更改及び運用保守業務 (3)仕様等 島根県森林情報システムの更改及び運用保守業務に係る提案競技要求仕様書による。 (4)契約期間 更改:契約の日から令和5年3月31日まで 保守:令和5年4月1日から令和10年3月31日まで (5)提案価格の上限額(消費税及び地方消費税を含む。) 更改:34,983,300円以内 保守:30,585,500円以内 合計:65,568,800円以内 2 提案競技参加資格に関する事項 提案競技に参加する者は、単独企業・法人にあっては次の(1)に掲げる要件の全てを、 共同企業体にあっては次の(2)に掲げる要件の全てを満たし、知事の参加資格の確認を受 けたものであること。 (1)単独企業・法人の資格要件 ア 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4第1項の規定に該当しな い者であること。 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第 6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力 団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者でないこと。 ウ 島根県税(個人の県民税及び地方消費税を除く。)について、未納の徴収金(納期限 が到来していないものを除く。)がない者であること。 エ 消費税及び地方消費税について、未納の税額(納期限が到来していないものを除 く。)がない者であること。 オ 島根県が実施する入札について指名停止の措置を受け、提出書類の提出期限日におい てその措置の期間が満了していない者でないこと。 カ 会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づく更生手続又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づき再 生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、島根県が別に定 める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者は除く。)でないこと。 キ (2)の共同企業体の構成員でないこと。 ク 担当する技術者のうち1名以上は、次に掲げる資格のうちいずれかを有すること。 (ア)技術士(総合技術管理部門(森林)又は森林部門) (イ)技術士補(森林部門) (ウ)森林情報士 (エ)RCCM(森林土木部門) (オ)林業普及指導員 ケ 平成29年4月以降に都道府県又は市町村におけるGISの調査、設計、構築(機器 整備及びデータ整備を除く。)のいずれかを受託した実績を有すること。 (2)共同企業体の資格要件 ア 共同企業体を構成する企業間で、次の内容を規定した協定が結ばれていること。 (ア) 目的 (イ) 企業体の名称 (ウ) 構成員の住所及び名称 (エ) 代表者の名称 (オ) 代表者の権限 (カ) 構成員の出資の割合 (キ) 構成員の責任 (ク) 取引金融機関 (ケ) 決算 (コ) 利益金の配当の割合 (サ) 欠損金の負担の割合 (シ) 業務履行中における構成員の脱退に対する措置 (ス) 業務履行中における構成員の破産又は解散に対する措置 (セ) 解散後の契約不適合責任 (ソ) その他必要な事項 イ 共同企業体の代表構成員は、出資比率が最大の構成員であること。 ウ 構成員の全てが(1)のアからカまでに該当すること。 エ 構成員のうち少なくとも1社は、(1)のク及びケに該当すること。 オ 構成員は、この提案競技に参加する他の共同企業体の構成員でないこと。 3 提案競技説明手続 (1)提案競技説明書の配布期間及び配布場所 ア 配布期間 令和4年4月5日(火)から同月19日(火)まで(閉庁日を除く。)の午前9時から午後 5時まで(正午から午後1時までの間を除く。) イ 配布場所 島根県松江市殿町1番地島根県庁本庁舎4階島根県農林水産部森林整備課森林計画グ ループ (2)守秘義務の遵守に関する誓約書 提案競技に必要な県の各種資料を閲覧及び受領するには、守秘義務の遵守に関する誓約書 を提出すること。なお、誓約書様式は、島根県ホームページからも提供する。 (3)提案競技説明会 ア 日時 令和4年4月14日(木)午後1時30分から午後2時30分まで イ 場所 島根県松江市殿町1番地島根県庁603会議室 ウ 提案競技説明会参加希望者(企画提案参加申込の必須要件ではない。)は、提案競技説 明会参加申込書を令和4年4月13日(水)午後1時までに持参又はFAXにより下記 4の(3)のウと同じ場所へ1部提出すること。 4 提出書類 (1)提出書類の種類及び部数 提案競技に参加しようとする者は、次に掲げるアからシまでの書類を提出すること。ただし、必 要がある場合は、補足資料の提出を求めることがある。 ア 提案競技参加申込書1部 イ 会社概要書又は経歴書1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1 部) ウ 法人の登記事項証明書又は身分証明書1 部 (共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部) エ 直近の財務諸表1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部) オ 県税に係る納税証明書1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部) カ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各 1部) キ 協定書1部(共同企業体の場合のみ) ク 過去の類似事業実績(様式自由、過去5年以内の都道府県又は市町村における類似事業実績に ついて) 1部 ケ 担当者届1部 コ 提案書表紙1部 サ 提案書5部 シ 見積書1部 (2)提出書類の形式 提案競技説明書による。 (3)書類の提出方法、提出期限及び提出先 ア 提出方法 郵送又は持参(土、日曜及び休日を除く午前9時から午後5時まで)による。 イ 提出期限 (ア)4の(1)のアからケまでの書類については、令和4年4月27日(水)午後3時ま でに提出すること。 また、郵送の場合は書留とし、同日の正午までに必着のこと。 (イ)4の(1)のコからシまでの書類については、令和4年5月19日(木)午後3時 までに提出すること。 また、郵送の場合は書留とし、同日の正午までに必着のこと。 ウ 提出先 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県農林水産部森林整備課森林計画グループ 電話(直通) 0852-22-5178 ファックス0852-22-6549 電子メールshinrin@pref.shimane.lg.jp 5 提案競技に係る質問及び回答について (1)質問は、期限までに文書により提出すること(FAX又は電子メールによる質問書の送付も可と する。)。 (2)提出先は、4の(3)のウに同じ。 (3)提出期限は、令和4年4月20日(水)午後1時までとする。 (4)質問に対する回答は、令和4年4月26日(火)までに提案競技説明資料の受領者全員に対しF AX又は電子メールにより通知する。 6 提案競技参加資格者確認審査結果の通知 申込者に対し、令和4年4月28日(木)付けで、郵送にて通知する。 7 選定方法 (1)審査委員会及びに評価項目 ア 別に設置する「島根県森林情報システム更改及び運用保守業務提案競技審査委員会」(以 下「審査委員会」という。)において、厳正な審査を行い、業務受託者の選定を行う。 イ 審査要綱については、別途定める。 ウ 評価については、以下の点を特に考慮する。 (ア)実施体制及びスケジュール (イ)システムの操作性 (ウ)システムの保守性 (エ)システムの更改・保守に要する経費 (オ)市町村及び林業事業体との情報共有の円滑化 エ 評価及び得点の付与方法は、あらかじめ設定した評価基準に基づき、各評価項目の得点を合算 する方法により合計得点を算出する。 (2)審査委員会による選定の結果については、提案競技参加者に別途通知する。 (3)審査経過については公表しない。 また、選定の結果に対しての異議申立ては、受け付けない。 8 提案の無効に関する事項 次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とする。 (1)参加する資格のない者が提案したとき。 (2)所定の日時及び場所に書類を提出しないとき。 (3)事実に反する申請や提案に関する不正行為があったとき。 (4)提案者が、当該提案競技に対して2以上の提案をしたとき。 (5)提案者が、他人の提案の代理をしたとき。 (6)あらかじめ指示した事項に違反したとき、及び提案者に求められる義務を履行しなか ったとき。 9 契約 (1)契約相手方 審査委員会が選定した者(以下「契約予定者」という。)と地方公共団体の物品等又は特定役務 の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372 号)第11条第1 項第1 号により随意契約 とする。なお、契約予定者が契約辞退した場合は、審査委員会で次点とされた者と契約を行う。 (2)契約金額 契約予定者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内において決定する。 (3)前金払 前金払は、行わない。 (4)契約保証金 島根県会計規則(昭和39 年島根県規則第22 号)第69 条第1項の規定により、契約金額 の100 分の10 以上を納付すること。ただし、同規則第69 条の2 各号のいずれかに該 当する場合は、免除する。 (5)その他の契約条項 契約予定者と協議の上、定める。 10 その他の留意事項 (1)提出期限後の問合せ並びに書類の追加及び修正には、原則として応じない。 (2)提案競技及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (3)提出書類の著作権は、提案者に帰属する。 (4)提出書類は、他の提案者に対して非公開とする。 (5)提出書類は、返却しない。 (6)提出書類の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。 11 提案競技に関する問合せ先 4の(3)のウに同じ。 |