東京都和田堀給水所2号配水池及び第二配水ポンプ所並びに管廊築造工事

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公示日/公告日 2019年11月18日
調達機関 東京都(東京都)
分類
0041 建設工事
本文 1 競争入札に付する事項
(1) 業種 水道施設工事
(2) 工事件名 和田堀給水所2号配水池及び第二配水ポ
ンプ所並びに管廊築造工事
(3) 工事場所 世田谷区大原二丁目30番(和田堀給水所)
(4) 工事概要
ア 土木工事
(ア) 配水池築造工事 一式
(イ) ポンプ所下部築造工事 一式
(ウ) 管廊築造工事 一式
(エ) 配管工事 一式
(オ) 管路工(開削) 一式
(カ) 附属物設置 一式
(キ) 附属物撤去工 一式
イ 建築工事
(ア) 建築工事 一式
(イ) 建築機械設備工事 一式
(ウ) 建築電気設備工事 一式
(エ) 昇降機設備工事 一式
(5) 工期 契約確定の日の翌日から960日間
(6) 適用業種グループ 土木業種グループA
(7) 工事発注規模 180億円以上200億円未満
(8) この工事は、契約締結後にVE提案を受け付ける契
約後VEの対象工事である。
(9) ISO9001試行工事案件(東京都水道局と受注者が契約
後合意した場合のみ)
(10) 本案件は、低入札価格調査制度の対象案件である。
(11) 本案件は、電子入札案件であるので、別に指示する
場合を除き、入札に係る手続は、電子調達システムに
より行うこと。ただし、これにより難い場合には、東
京都水道局電子入札運用基準(平成16年8月20日付16水
経契第688号。以下「電子入札運用基準」という。)第
13により、書面による手続を行うことができる。この
場合において、書面により手続を行おうとする者は、
その後の手続を全て書面により行わなければならない。
(12) 本案件は、「女性活躍モデル工事」の試行対象案件で
ある。
2 競争入札に参加する者に必要な資格
次の(1)から(4)までの全ての事項に該当し、この入札
に参加する資格があることの確認を受けた者が、この入
札に参加することができる。
(1) 3者構成による建設共同企業体であること。
(2) 建設共同企業体の代表者及び構成員が、次のアから
オまでの要件の全てに適合していること。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の
4の規定に該当していないこと。
イ 東京都水道局競争入札参加有資格者指名停止等措
置要綱(平成18年4月1日付17水経契第724号)に基づ
く指名停止期間中でないこと。
ウ 東京都水道局契約関係暴力団等対策措置要綱(平成
22年11月5日付22水経契第368号)第3条第1項又は
第2項に基づく排除措置期間中でないこと。
エ 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)
第17条第1項の規定により更生手続開始の申立てを
したとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条
第1項の規定により再生手続開始の申立てをしたと
き、手形又は小切手が不渡りになったとき等。ただ
し、東京都水道局が経営不振の状態を脱したと認め
た場合は除く。)にないこと。
オ 入札に参加しようとする者との間に資本関係又は
人的関係がないこと(東京都建設工事等競争入札参加
資格登録事項にいう「関係する会社等」に当たらな
いこと。)。
(3) 建設共同企業体の代表者は、次のアからカまでの要
件の全てに適合していること。
ア 東京都における平成31・32年度(2019・2020年度)
建設工事等競争入札参加資格のうち、業種04「水道
施設工事」及び業種07「建築工事」の入札参加資格
を有すること。
イ 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項
に定める経営事項審査(直近で、かつ、申請日時点で
有効なもの。以下「経営事項審査」という。)の水道
施設(又は土木一式)の総合評定値が1,250点以上であ
ること。
ウ 過去10年以内に総有効容量1万?以上の配水池(R
C造)又は施設能力日量30万?以上の浄水場において、
主要構造物(沈澱池、ろ過池、高度浄水施設、浄水池
(RC造))の新設躯体工事の施工実績(官公庁元請実
績)を有すること。
エ 過去10年以内に口径800㎜以上の管工事実績がある
こと。ただし、本実績は官公庁元請実績とし、建設
共同企業体での実績の場合には、構成員の代表者と
しての実績でなくてはならない。
オ 発注業種についての建設業法第3条に基づく特定
建設業の許可を受けていること。
カ 出資比率が他の構成員の出資比率を下回らないこと。
(4) 建設共同企業体の代表者以外の構成員は、次のアか
らエまでの要件の全てに適合していること。
ア 東京都における平成31・32年度(2019・2020年度)
建設工事等競争入札参加資格のうち、業種04「水道
施設工事」及び業種07「建築工事」の入札参加資格
を有すること。
イ 経営事項審査の水道施設(又は土木一式)の総合評
定値が750点以上であること。
ウ 過去10年以内に口径75㎜以上の管工事実績がある
こと(審査対象事業者方式による事業協同組合にあっ
ては、全ての施工予定組合員に実績があること。)。
エ 出資比率が20%を下回らないこと。
3 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出等
(1) 電子調達システムにより競争入札に参加を希望する者
ア この入札に参加を希望する者は、事前に構成員3
者による建設共同企業体を自主結成し、電子調達シ
ステムにより建設共同企業体協定書及び一般競争入
札参加資格確認申請書(以下「資格確認申請書」とい
う。)を作成するとともに、次の書類を添付しなけれ
ばならない。これにより難い場合は、(2)エ(イ)で示
す場所に令和元年11月18日(月)から同年12月9日(月)
まで(休日を除く。)の午後1時から午後5時までに、
資格確認申請書の写し、次の書類及び平成31・32年
度の東京都受付票を提出又は提示しなければならない。
(ア) 経営事項審査の経営規模等評価結果通知書及び
総合評定値通知書の写し
(イ) 2(3)ウ及びエに示した実績の確認できる契約書
の鑑及び実績内容の確認できる部分を色付けした
書類(コリンズ等)の写し
イ アにより提出し、又は提示した書類に関し、担当
職員から説明を求められたときは、それに応じなけ
ればならない。
ウ 資格確認申請書は、次のとおり受け付ける。
令和元年11月18日(月)から同年12月9日(月)まで
(土曜日を除く。)の午前8時から午後9時まで(最終
日は午後2時まで)
エ この工事の申込みについては、他の工事の申込み
との重複を認めるものとする。
オ 入札の参加資格の確認の結果については、資格確
認申請書及びアに示す書類を提出し、又は提示した
者に対し、一般競争入札参加資格確認結果通知書(以
下「確認結果通知書」という。)により通知する。
(2) 紙により競争入札に参加を希望する者
ア この入札に参加を希望する者は、事前に構成員3
者による建設共同企業体を自主結成し、東京都水道
局が定めた次の書類(以下「申込書等」という。)を
提出し、この入札に参加する資格があることの確認
を受けなければならない。
(ア) 建設工事共同請負入札参加資格審査申込書、建
設共同企業体協定書、委任状及び委任状(復代理人
用)又は使用印鑑届
(イ) 各構成員のこの工事における専任可能な監理技
術者又は主任技術者を記載した工事希望票兼予定
監理技術者等調書
(ウ) 経営事項審査の経営規模等評価結果通知書及び
総合評定値通知書の写し
(エ) 2(3)ウ及びエに示した実績の確認できる契約書
の鑑及び実績内容の確認できる部分を色付けした
書類(コリンズ等)の写し
イ アにより提出した書類に関し、担当職員から説明
を求められたときは、それに応じなければならない。
ウ 建設工事共同請負入札参加資格審査申込書、建設
共同企業体協定書、委任状、委任状(復代理人用)、
使用印鑑届及び工事希望票兼予定監理技術者等調書
は、次のとおり販売する。
(ア) 場所 新宿区西新宿二丁目8番1号 都民広場
地下 一般財団法人東京都弘済会用紙販売所 電話
03-5381-6335(ダイヤルイン)
(イ) 営業時間 休日を除く毎日、午前9時から午後
5時まで
エ 申込書等は、次のとおり受け付ける。
(ア) 期間 令和元年11月18日(月)から同年12月9日
(月)まで(休日を除く。)の午後1時から午後5時
まで(最終日は午後2時まで)
(イ) 場所 新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁
第二本庁舎21階北側 東京都水道局経理部契約課(工
事契約担当) 電話 03-5320-6403(ダイヤルイン)
(ウ) 申込書等を提出する際は、平成31・32年度の東
京都受付票を必ず提示すること。
(エ) 申込書等は、持参するものとする。
オ この工事の申込みについては、他の工事の申込み
との重複を認めるものとする。
カ 入札の参加資格の確認の結果については、申込書
等を提出した者に対し、確認結果通知書により通知
する。
4 契約条項等の縦覧等に関する事項
(1) 期間 令和元年11月18日(月)から同年12月9日(月)
まで(土曜日を除く。)の午前8時から午後9時まで(最
終日は午後2時まで)
(2) 場所 電子調達システム上の当該案件情報詳細画面
5 入札説明書の交付
令和元年11月18日(月)の午前9時から同年12月9日(月)
の午後2時まで電子調達システムの入札情報サービスに
掲載する。
6 図面及び仕様書の貸与
3の結果、この競争入札に参加する資格があると確認
された者については、図面及び仕様書(以下「発注図書」
という。)を次の条件をもって貸与する。
ただし、発注図書の公表を入札情報サービス上の案件
公表時から行っている案件については、案件公表時から
貸与するものとする。
(1) 積算以外の目的に使用しないこと。
(2) 使用後は、裁断した上で廃棄すること。
なお、この条件に違反した場合は、以後の入札におけ
る指名を制限する。
7 入札手続等
(1) 電子調達システムによる入札 入札書の提出は、入
札に参加する資格があることの確認を受けた日から令
和2年2月4日(火)まで(土曜日を除く。)の午前8時
から午後9時まで(最終日は午後5時まで)に、電子調
達システムにより行うこと。
(2) 紙による入札 入札書の提出は、入札に参加する資
格があることの確認を受けた日から令和2年2月4日
(火)まで(休日を除く。)の午後1時から午後5時まで
に、3(2)エ(イ)に示す場所に提出すること。
(3) 郵便(書留)又は信書便(書留に準ずるもの)による場
合の入札書等の受領期限及び送付先
ア 受領期限 令和2年2月4日(火) 午後4時 必着
イ 送付先 〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都水道局経理部契約課(工事契約担当)
(4) 開札の日時及び場所
ア 日時 令和2年2月5日(水) 午前9時
イ 場所 3(2)エ(イ)に同じ。
(5) 入札参加者は、東京都水道局が配布した積算内訳書
又はこれに準ずるものを添付した資料(以下「積算内訳
書」という。)に必要事項を記載し、記名押印の上、作
成しておかなければならない。
なお、積算内訳書は、東京都水道局から提出の指示
があった場合には、開札前であっても速やかに提出す
ること。
(6) 入札手続等は、東京都水道局が定めた競争入札等参
加者心得(電子入札編)(平成16年8月20日付16水経契第
688号。以下「入札心得」という。)及び電子入札運用
基準による。
(7) 入札手続等において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限る。
(8) 入札に参加する資格があると確認された者は、その
見積もった金額の100分の3以上の入札保証金を入札を
実施する日の入札前までに納付しなければならない。
ただし、次に掲げる場合については、入札保証金の納
付を免除する。
ア 入札に参加する者が、保険会社との間に東京都水
道局長を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、
入札前にその入札保証保険契約に係る保険証券を東
京都水道局に提出したとき。
イ 確認結果通知書において、入札保証金の納付を要
しないものとされたとき。
(9) 入札において落札者とされた者は、契約金額の100分
の10以上の契約保証金を契約締結前までに納付しなけ
ればならない。ただし、次に掲げる場合については、
契約保証金の納付を免除する。
ア 落札者とされた者が、保険会社との間に東京都水
道局長を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、
契約締結前にその履行保証保険契約に係る保険証券
を東京都水道局に提出したとき。
イ 確認結果通知書において、契約保証金の納付を要
しないものとされたとき。ただし、低入札価格調査
制度の適用案件で、低入札価格調査を行って落札者
となった場合は、この限りではない。
(10) 次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は、無効
とする。
ア 入札について不正の行為があったとき。
イ 虚偽の申込みを行った者のした入札
ウ 積算内訳書を作成しない者のした入札
エ その他入札心得に違反したとき。
(11) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札
した者を落札予定者とする。落札予定者は、東京都水
道局の指示により、持参した積算内訳書等(以下「確認
書類」という。)を提出し、内容の確認を受けなければ
ならない。
(12) 落札予定者とされた者は、その者が提出した確認書
類の内容を確認した後、落札者とする。ただし、落札
予定者が提出した確認書類の内容の確認が得られない
場合又は入札価格によってはその者により当該契約の
内容に適合した履行がなされないおそれがあると認め
られるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制
限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低
の価格をもって有効な入札を行った者を落札予定者と
し、同様に確認書類の内容を確認する。
8 競争入札参加資格審査
(1) 東京都における平成31・32年度(2019・2020年度)建
設工事等競争入札参加資格のない者で、この入札への
参加を希望するものは、令和元年12月9日(月)までに
建設工事等競争入札参加資格の審査申込書ほか必要書
類を提出して審査を受けなければならない。
(2) (1)の審査に関する詳細については、東京都公報特定
調達公告版(平成31年3月28日付特定調達第2696号)を
参照のこと。
9 その他
(1) 詳細は、入札説明書による。
(2) この公告に定めた資料の作成等に要する費用は、申
請する者の負担とする。
また、提出された確認書類等は、返却しない。
(3) 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的
物の機能、性能等を低下させることなく契約金額を低
減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の
変更について、東京都水道局に提案することができる。
提案が適正と認められた場合には、設計図書の変更及
び契約金額の変更を行う。詳細は、特記仕様書等による。
(4) 本契約事務の担当部署 3(2)エ(イ)に同じ。