政府公共調達データベース
札幌市ア東区役所及び東区民センター庁舎清掃業務イ白石区複合庁舎清掃業務ウ厚別区役所等庁舎清掃業務エ豊平区役所等庁舎清掃業務
公示日/公告日 | 2021年05月27日 |
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調達機関 | 札幌市(北海道) |
分類 |
0075 建築物の清掃サービス |
本文 |
1 契約担当部局 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市財政局管財部契約管理課調整係 電話(011)211-2152 メールアドレス:ekimukeiyaku@city.sapporo.jp 2 入札に付する事項 (1) 特定役務の名称 ア 東区役所及び東区民センター庁舎清掃業務 イ 白石区複合庁舎清掃業務 ウ 厚別区役所等庁舎清掃業務 エ 豊平区役所等庁舎清掃業務 (2) 調達案件の仕様及び履行場所等 入札説明書による。 (3) 履行期間 令和3年10月1日から令和6年9月30日まで(36か 月)とする。 ただし、本調達は、地方自治法第234条の3に規定す る長期継続契約のため、契約を締結する日の属する年 度の翌年度以降において、本調達に係る予算の削除又 は減額があった場合には、契約を解除することがあ る。 (4) 入札方法 上記(1)に掲げる案件ごとにそれぞれ月額で行 う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載され た金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数 金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額と するので、入札者は、消費税に係る課税事業者である か免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望 月額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する こと。 (5) 入札の方式 本調達は、地方自治法施行令第167条の10の2の規定 に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して 落札者を決定する総合評価落札方式の調達である。 3 入札参加資格 (1) 地方自治法施行令第167条の4に規定する事項に該当 しない者であること。 (2) 平成30~令和3年度札幌市競争入札参加資格者名簿 (物品・役務)において、業種が「建物清掃業」のA 又はBに登録されている者であること。 なお、上記名簿に登録されていない者でこの入札に 参加しようとするものは、下記6(2)の入札書等の提出 期限日の前日から起算して10日前の日までに、次のと おり申請する必要がある。 ア 申請先 上記1に同じ。 イ 申請に必要な書類の入手方法 上記アの場所で交付するほか、下記URLのホー ムページからダウンロードできる。 https://www.city.sapporo.jp/zaisei/keiyaku- kanri/chosei/toroku/9_wto.html (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続 開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなさ れている者(手続開始の決定後の者は除く。)等経営 状態が著しく不健全な者でないこと。 (4) 札幌市競争入札参加停止等措置要領の規定に基づく 参加停止の措置を受けている期間中でないこと。 (5) 事業協同組合等の組合がこの入札に参加する場合 は、当該組合等の構成員が、構成員単独での入札参加 を希望していないこと。 (6) 入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる 一定の資本関係又は人的関係がある者が同一入札に参 加していないこと。 ア 資本関係 (ア) 親会社と子会社の関係にある場合 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場 合 イ 人的関係 (ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に 兼ねている場合 (イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法 第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定 により選任された管財人を現に兼ねている場合 4 総合評価に関する事項 (1) 落札者の決定方法 札幌市契約規則第7条の規定に基づき作成された予 定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札を 行った者のうち、下記(2)の総合評価の方法によって得 られた得点(以下「総合評価点」という。)の最も高 い者を落札者とする。 ただし、本入札は、当該契約の内容に適合した履行 を確保するため、あらかじめ札幌市役務契約に係る低 入札価格調査制度及び最低制限価格制度運用要領(以 下「低入札価格調査要領」という。)に定める調査基 準価格を設け、その価格を下回る入札が行われたとき は、低入札価格調査要領の規定に基づき、低入札価格 調査を行う。 そのため、落札者となるべき者の入札価格によって は、その者により本調達に係る契約の内容に適合した 履行がされないおそれがあると認められるとき、又は その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱 すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認 められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の 制限の範囲内の価格をもって有効な入札を行った他の 者のうち、総合評価点の高い者を落札者とすることが ある。 (2) 総合評価の方法(落札者決定基準) ア 評価は、開札後、予定価格の制限の範囲内の価格 をもって有効な入札を行った者について、入札価格 及び提案書等に基づき行うものとする。 イ 評価は、「価格評価」、「履行体制評価」及び 「研修・雇用条件評価」に区分し、その配点をそれ ぞれ次のとおりとする。 (ア) 価格評価点 35点 (イ) 履行体制評価点 21点 (ウ) 研修・雇用条件評価点 14点 ウ 総合評価点は、次に掲げる算定式により算定す る。 総合評価点=価格評価点+履行体制評価点+研修・ 雇用条件評価点 エ 価格評価点は、次の算定式により算定する。な お、いずれの算定による場合も、小数点第3位以下 は切り捨てる。 (ア) 予定価格以下で調査基準価格以上の場合 価格評価点=35点×(調査基準価格/入札額) (イ) 調査基準価格未満の場合 価格評価点=35点×調査基準価格算定率×(入 札額/調査基準価格) オ 価格以外の要素の評価について、その概要を次の とおりとし、評価項目及び評価基準の詳細は、入札 説明書による。 (ア) 履行体制評価 a 履行体制 b 履行実績 c 自主検査体制 d その他 (イ) 研修・雇用条件評価 a 研修体制 b 雇用条件 (3) 低入札価格調査 低入札価格調査要領の規定に基づき、調査基準価格 を下回る入札が行われたときは、低入札価格調査を行 う。 なお、低入札価格調査要領第7条第3項に定める低 入札価格調査に係る資料及び報告書の提出期限は、別 途通知した日の翌日から起算して3日以内(札幌市の 休日を定める条例に規定する休日(以下「休日」とい う。)を除く。)とする。また、提出期限後の提出及 び差替えを認めない。 (4) 落札決定予定日 令和3年8月31日(火) 5 入札説明書の交付方法等 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問 い合わせ先 上記1に同じ。 (2) 入札説明書の交付方法 上記1の場所で交付するほか、上記2(1)に掲げる案 件ごと、下記URLのホームページからダウンロード できる。 https://www.city.sapporo.jp/kanzai/keiyaku/ippan- syuyaku/r3-zenki/seisou-wto10.html 6 入札に要求される事項 (1) 入札書及び関係書類の提出 この一般競争入札に参加を希望する者(以下「入札 参加者」という。)は、入札書とア~ウの書類を同時 に提出期限日までに、エの書類(提出対象者のみ)に ついては下記(3)の期限までに持参又は送付により提出 しなければならない。 また、入札参加者は、落札決定までの間において、 これらの提出書類に関し説明を求められた場合は、そ れに応じなければならない。 ア 上記3の入札参加資格の審査に必要な書類(以下 「審査書類」という。) イ 入札書に記載する金額の算定根拠となった業務費 内訳書等(以下「業務費内訳書等」という。) ウ 上記4の企画提案に係る申出書(以下、「企画提 案申出書」という。) エ 上記4の企画提案に係る添付書類(以下、「提案 書類」という。) (2) 入札書、審査書類、業務費内訳書等、企画提案申出 書の提出期限及び提出場所 ア 提出期限 令和3年7月12日(月)17時15分 (送付の場合は必着のこと。) イ 提出場所 上記1に同じ。 (3) 提案書類の提出 ア 提出対象者 入札書及び企画提案申出書を基に算定した総合評 価点の審査順1位の者については、提案書類の提出 を求める。 なお、1位の者の提案内容等に不備があり次順位 の者の総合評価点が上位になる場合は、順に次順位 の者に求める。以後、1位の者が確定するまで同様 の手続を繰り返す。 イ 提出期限 入札執行者の指示があった日の翌日から起算して 3日以内(休日を除く。)。 なお、指定期限までに提出がない場合は、提案内 容について評価対象外となる場合がある。 ウ 提出方法 上記1まで持参または送付(電子メール含む。) により提出する。なお、電子メールにより提出する 場合、事前に契約担当部局に電子メールで提出する ことを申し出る。 7 入札手続等 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 開札の日時及び場所 上記2(1)に掲げる案件ごと、それぞれ次のとおりと する。 ア 令和3年7月14日(水)10時00分 イ 令和3年7月14日(水)10時30分 ウ 令和3年7月14日(水)11時00分 エ 令和3年7月14日(水)11時30分 場所はいずれも札幌市役所本庁舎14階3号会議室と する。 (3) 入札保証金 免除 (4) 契約保証金 要 契約を締結しようとする者は、落札決定後、契約保 証金の納付に係る通知(納入通知書到達)の日の翌日 から起算して5日後(5日後が休日の場合は翌開庁 日)までに、契約金額を一年間に換算した額の100分の 10に相当する額以上の契約保証金又はこれに代える担 保を、納付し、又は提供しなければならない。 なお、指定期日までに納付又は提供がなかった場合 には、落札決定を取り消すとともに、札幌市競争入札 参加停止等措置要領の規定に基づく参加停止の措置を 行う。 ただし、札幌市契約規則第25条各号のいずれかに該 当するときは、契約保証金の納付を免除することがあ る。 (5) 入札の無効 次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本告示に示した入札参加資格のない者のした入 札、入札に関する条件に違反した者のした入札その 他札幌市契約規則第11条各号の一に該当する入札 イ 札幌市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定 める規則第6条第3項の規定により入札書を受理し た場合で、同条第1項の資格審査が開札日時までに 終了しないとき又は参加資格を有すると認められな いときにおける入札 ウ 上記6(2)の提出期限以後、落札者の決定までの間 に上記3の入札参加資格を満たさなくなった者がし た入札 エ 提出書類に虚偽の記載をした者がした入札 オ 業務費内訳書等に関して、業務費内訳書等が低入 札価格調査要領第7条の2第1項各号又は第2項の いずれかに該当するとき (6) 契約書作成の要否 要する。 (7) その他 詳細は入札説明書による。 |