政府公共調達データベース
京都市伏見水処理施設運転監視等業務委託
| 公示日/公告日 | 2022年12月08日 |
|---|---|
| 調達機関 | 京都市(京都府) |
| 分類 |
0078 汚水及び廃棄物の処理、衛生その他の環境保護のサービス |
| 本文 |
1 競争入札に付する事項 (1) 調達件名 伏見 水処理施設運転監視等業務委託 (2) 委託内容 入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり (3) 契約期間 契約の日から令和8年3月31日まで ただし、運転監視等業務委託の期間は令和5年4月1日から令和8年3月31日ま でとする。 (4) 委託場所 京都市伏見区横大路千両松町255番地 京都市上下水道局下水道部 伏見水環境保全センター 2 参加資格に関する事項 この公告に係る競争入札に参加できる者は、次に掲げる条件を全て満たす者で、競争 入札の参加資格があると認められた者とする。 (1) 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」とい う。)の前日において京都市上下水道局契約規程(以下「規程」という。)第6条 に規定する一般競争入札有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登載さ れている者(以下「登録業者」という。)、又は登録業者以外の者で、令和4年10 月1日付け京都市上下水道局告示第38号に定める資格の審査の申請を行い、開札の ときまでに告示に定める資格(以下「特定競争入札参加資格」という。)を有する と認められた者であること。 (2) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出の日から参加資格確認までの期間に、京 都市上下水道局競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。) 第27条第1項の規定 に基づく競争入札の参加停止措置を受けていないこと。 (3) 下水道処理施設維持管理業者登録規程(昭和62年建設省告示第1348号)の 規定により定められた下水道処理施設維持管理業者登録簿に登録されていること。 (4) 平成19年度以降に国内において、次のア及びイの運転管理業務を元請として履 行した実績を有すること。実績については、ア、イそれぞれ異なる業務の実績で あっても構わないこととするが、いずれも契約期間が3年以上(契約期間が3年に 満たない同一の業務を、複数回、継続して履行し、通算の契約期間が3年以上と なった場合も可とする。)で、単独で履行したものに限る。 ア 1日当たりの処理能力が141,000m3以上の下水道終末処理場の水処理施設 イ 1日当たりの処理能力が70,500m3以上であって、窒素又はリン除去を目 的とした高度処理を含む下水道終末処理場の水処理施設 なお、履行実績について、複数年契約で現に履行中のものは、令和3年度末まで の実績の通算を可とする。 (5) 以下の本件業務の履行に必要な資格基準を満たす基準人員数以上の人員を専任で 配置することができること。 なお、配置予定の業務総括責任者、副総括責任者、主任及び資格者については、常 勤の自社社員であり、かつ、申請日において引き続き3か月以上の雇用関係があるこ ととし、実際に配置する人員の変更については、相当の理由があるものとして当局の 承認を受けた場合を除き、認めないものとする。 ア 業務総括責任者は、下水道法施行令第15条の3に定める資格を有し、かつ、 下水道終末処理場(水処理施設に限る。(以下2(5)エまで同様とする。))にお ける運転監視操作業務の実務経験を7年以上有し、現有処理能力70,500m3 /日以上の下水道終末処理場における業務総括責任者又は副総括責任者としての 運転管理業務の実務経験を3年以上有すること。 イ 副総括責任者は、下水道法施行令第15条の3に定める資格を有し、かつ、下水 道終末処理場における運転監視操作業務の実務経験を5年以上有し、現有処理能力 70,500m3/日以上の下水道終末処理場における業務総括責任者又は副総括責 任者としての運転管理業務の実務経験を1年以上又は主任としての運転管理業務の 実務経験を2年以上有すること。ただし副総括責任者と、ウ又はエの主任を兼務す ることは可能とする。 ウ 運転操作及び監視業務に従事する主任は、下水道終末処理場における運転監視操 作業務の実務経験を5年以上有すること。各班には1 名以上の主任を配置し、配置 人員全体で4名以上の主任を配置すること。 エ 保守点検業務に従事する主任は、下水道終末処理場における保守点検業務の実務 経験を1年以上有すること。 オ 危険物取扱者免状取得者(乙種第4類) カ 電気主任技術者(第3種以上) キ 電気工事士(第2種以上) ク 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者 ケ 床上操作式クレーン運転技能講習修了者 コ 玉掛け技能講習修了者 サ ボイラー取扱技能講習修了者 なお、オからサの配置予定者はアからサの配置人員と重複することを可能とする。 (6) 関係会社の参加制限 本件入札に参加しようとする者で、次の各号のいずれかの関係に該当する場合は、 そのうちの一者しか参加できない。 ア 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合 (ア) 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。) と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係に ある場合 (イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 イ 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社等(会社法 施行規則第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事 再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生 法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。 (ア) 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執 行役)、持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の業務を執行す る社員又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現 に兼ねている場合 (イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更 生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。) を現に兼ねている場合 (ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 3 入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書等の交付方法 入札説明書、一般競争入札参加資格確認申請書、仕様書については、次のとおり交付 する。 (1) 交付場所及び問合せ先 〒601-8116 京都市南区上鳥羽鉾立町11番地3 京都市上下水道局総合庁舎2階 京都市上下水道局総務部契約会計課(以下「契約会計課」という。) (電話 075-672-7726 FAX 075-682-0286) ホームページアドレス https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000058459.html (2) 交付期間 この公告の日から令和4年12月23日(金)まで(京都市の休日を定める条例に 規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く。)の午前9時から午後5時ま で(ただし、正午から午後1時までを除く。)とする。 (3) 交付方法 (1)の場所にて無償で交付する。 なお、入札説明書等及び一般競争入札参加資格確認申請書等様式については、(1)の ホームページにも掲載する。 4 入札方式及び競争入札の参加資格の確認手続等 (1) 入札方式 京都市電子入札システムによる入札は、次に掲げるいずれかの方法による。 ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出 済みの「使用印鑑届」と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者のもので、 かつ落札決定の日時までの間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、 京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用 して入札データを送信する方法(以下この方法により入札する者を「インターネッ ト利用者」という。)。 なお、インターネット利用者は入札データを送信しようとする日までに京都市電 子入札システムへの利用者登録を行っていなければならない。 イ 入札端末機利用者カード(規程第8条第4項に規定する入札端末機利用者カード をいう。)の交付を受けている者が、契約会計課に設置する入札端末機(規程第8 条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札 データを送信する方法(以下、「端末利用者」という。) ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者 を「郵便利用者」という。)。 なお、入札者は他の者に入札を代理させ、又は代行させてはならない(ただし、 本市に委任状等を提出している場合又は入札者が属する法人若しくは商店等の従業 員が入札者の意思に従って入札データを送信し、又は入札書を送付する場合はこの 限りではない。)。 (2) 入札参加資格の確認の申請手続 入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を添 付のうえ、入札参加資格について審査を受けることとする。 ア 一般競争入札参加資格確認申請書 イ 添付書類 上記2(3)から(5)に掲げる条件を証明する書類 ウ 返信用封筒(郵便利用者のみ) (3) 申請書類の提出方法 4(1)の入札方式の別により、以下のとおり申請書類を提出すること。 ア インターネット利用者は、電子入札システムから必要事項を入力し、申請書類を 送信すること。申請書類はワード、エクセル(Office 2013 で扱えること。)又は PDFファイル(Adobe Acrobat Reader DC で扱えること。)にして添付するこ と 。申請書類が添付容量を超える場合は、超過した書類を3(1)の場所に持参もし くは郵送すること。 イ 端末機利用者及び郵便利用者は、3(1)の場所へ持参、又は書留郵便を提出期限ま でに到着させること。 ウ 提出期限 この公告の日から令和4年12月23日(金)午後5時まで(ただし、持参の場 合は、正午から午後1時までを除く。) (4) 参加資格の確認の通知 ア 申請書類の受領後、競争入札の参加資格の確認を行い、令和5年1月5日(木) までに、確認結果を電子メールで送信するので、京都市電子入札システムにより確 認すること。また、端末利用者及び郵便利用者については、一般競争入札参加資格 確認通知書により通知する。 なお、入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わ ない。 イ 一般競争入札参加資格確認申請書の提出の日において、特定競争入札参加資格を 有していたと認められる登録事業者以外の者が、アに定める日の前日までに告示に 定める資格の審査の申請を行っていた場合において、アに定める日現在において告 示に定める資格の審査が継続しているときは、その者が開札の時までに告示に定め る資格を有していると認められることを条件として、入札することができる。 (5) 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 ア 参加資格がないと認められた者は、京都市公営企業管理者上下水道局長(以下 「管理者」という。)に対し、書面により競争入札の参加資格がないと認めた理由 の説明を求めることができる。 なお、当該書面は、令和5年1月10日(火)までに、3(1)の場所に提出するこ ととする。 イ 管理者はアによる説明を求められたときは、令和5年1月12日(木)までに説 明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。 (6) 参加資格の確認の取消し 参加資格があると認めた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、 管理者は(4)による通知を取り消し、改めてその旨を通知する。 ア 競争入札参加資格の確認後、落札決定の日時までに、規程第3条に規定する一般 競争入札参加者の資格を喪失したとき。 イ 競争入札参加資格の確認後、落札決定の日時までの期間に、要綱第27条第1項 の規定に基づく競争入札の参加停止措置を受けたとき。 ウ ア及びイに掲げるもののほか、この入札に参加する者に必要な資格を欠くことと なったとき。 エ その他管理者が特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。 (7) 入札書の交付 入札書については、郵便利用者にのみ上記(4)の一般競争入札参加資格確認通知書に同 封して交付する。 (8) 入札の辞退について 一般競争入札参加資格確認申請書の提出後において、入札に参加できない事情が発 生した場合等、入札書の提出前に限り、辞退することができる。 なお、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信する こと。郵便利用者は「辞退届」を令和5年1月26日(木)午後5時までに3(1)の場 所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として入札参 加資格停止等の措置を行う。 (9) 入札説明書に対する質問及び回答期限 ア 入札説明書に対して質問しようとする者は、管理者に対し、質問事項、住所、商 号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者氏名、届出 済みの受任者(以下「受任者」という。)がある場合には受任者に係る事務所の所 在地及び氏名)を記載、押印した書面を令和5年1月16日(月)までに、3(1)の場 所へ提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで 及び午後1時から午後5時まで。)。 イ 管理者は、アによる質問を受けたときは、令和5年1月19日(木)までに質問に 対する回答書を、ウェブページにおいて閲覧できるようにする。なお、受付期間の 経過後は、入札説明書に対する質問は受け付けない。 5 予定価格及び低入札調査基準価格 入札の前に予定価格及び低入札調査基準価格の公表は行わない。 6 入札期間及び開札日時 (1) 入札期間 令和5年1月24日(火)、25日(水)及び26日(木)の午前9時から午後5 時まで(ただし、端末利用者については、正午から午後1時までを除く。) なお、郵送により入札書を提出する場合は書留郵便とし、令和5年1月26日(木) 午後5時までに、3(1)の場所に必着することが条件となる。 (2) 開札日時 令和5年1月27日(金)午前9時から開札し、落札者を決定する。 なお、落札者に対しては落札結果を、インターネット利用者には電子入札システム により確認するよう電子メールを送信し、端末機利用者及び郵便利用者には電話によ り通知する。 (3) 入札の執行結果の公表 入札の執行結果は、決定後、上下水道局ホームページにおいて公表し、併せて3(1) の場所で閲覧に供する。 7 入札方法 (1) 入札書に記入する金額は、本件業務委託に要する費用の総価とし、落札価格は、 入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とするので、入札者は、 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見 積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力すること。 (2) 契約の締結は、入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する 額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て た金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動 が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したもの を契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に 変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。 (3) 入札者は、送信した入札データの訂正又は撤回をすることはできない。また、入 札者は、入札データ送信後の辞退はできない。 8 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者 とする。当該入札者が複数の場合は、抽選によって落札候補者を決定する。落札候補 者が9に定める低入札価格調査の要件に該当しない場合又は、低入札価格調査の結果、 契約の内容に適合した履行が確保できると認める場合は、当該落札候補者を落札者と する。 また、有効な入札のすべてが予定価格を超過した場合は、再度入札を1回に限り行う。 ただし、当初の入札において、入札に参加しなかった者、無効の入札を行った者は辞退 扱いとし、再度入札に参加することはできない。 9 低入札価格調査 (1) 本件入札は低入札価格調査の対象とする。 (2) 落札候補者が、低入札価格調査の調査基準価格を下回る価格で入札を行った場合、 低入札価格調査を実施するので、令和5年1月31日(火)午後5時までに、低入 札価格調査に必要な書類等(以下「低入札価格調査資料」という。)を3(1)の場所 に提出すること。低入札価格調査に係る調査項目等の詳細は、ウェブページにおい て掲載する。 (3) 低入札価格調査の対象である落札候補者が、低入札価格調査資料を期日までに提 出しない場合は、理由の如何を問わず入札参加資格を取り消し、競争入札参加停止 措置を行う。ただし、期日までに調査辞退届を提出した場合は、低入札価格調査資 料が提出されたものとみなす。 (4) 低入札価格調査により、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると 認めるときは、その者との契約を行わない。この場合、本件入札において、次順位 の入札者を、新たに落札候補者とする。新たな落札候補者が、低入札価格調査の調 査基準価格を下回る価格で入札を行った場合には、同様に、低入札価格調査を実施 する。この場合における、低入札価格調査資料の提出期限は、契約会計課が連絡し た日の翌開庁日から起算して2開庁日目の午後5時までとする。 10 再度入札に関する事項 (1) 開札の結果、有効な入札のすべてが予定価格を超過した場合は、再度入札を1回 に限り行う。ただし、(4)により、再度入札に参加できる者がないときは、再度入札 を行わない。 (2) 再度入札を行う場合は、電子入札システムにより入札参加者((4)のいずれかに該 当する者は除く。)に次の事項を通知する(端末機利用者及び郵便利用者について は、電話連絡のうえ、FAX又は電子メールにより通知する。)。 ア 再度入札を行う旨 イ 再度入札の入札期間 ウ 再度入札の開札予定日時 エ 当初入札における、予定価格を上回る入札金額のうち、予定価格に最も近い入札 金額 (3) 再度入札は1回限りとする。 (4) 次のいずれかに該当する者は、再度入札に参加することができない。 ア 当初入札に参加しなかった者 イ 当初入札において無効の入札を行った者 (5) (2)の通知を確認しなかったことにより入札参加者が被った損失については、本市 は一切の責めを負わない。 (6) 再度入札は、京都市電子入札システムにより行う。ただし、端末機利用者及び郵 便利用者については、再度入札書(別途様式を指定する。)により紙入札を行うも のとする。 (7) 再度入札により落札者を決定したときは、落札者に対して速やかに通知するとと もに、落札者の商号(法人にあっては名称)及び落札金額等を、落札者を決定した 日の翌開庁日から契約会計課のホームページにおいて公表し、併せて3(1)の場所で 閲覧に供する。 11 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 規程第12条各号(第3号を除く。)に該当するとき。 (2) 虚偽の申請により参加資格があると認めた者が入札を行ったとき。 (3) 同一の入札案件について、入札者が他の入札者の入札を代理し、若しくは代行し たとき、又は他の入札者に入札を代理させ、若しくは代行させたとき。 (4) 同一の入札案件について、入札者が他の入札者の代理人又は代行者に、代理させ 又は代行させたとき。 12 禁止事項 (1) 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、 本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」とい う。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。 以下同じ。)又は役務を調達してはならない。 (2) 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給し てはならない。 (3) (1)及び(2)の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履 行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件 の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又 は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による当局の承諾を得た 場合は適用しない。 13 その他 (1) この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。 (2) この手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (3) 入札保証金及び契約保証金 免除 (4) 契約書作成の要否 要 (5) 詳細は、入札説明書等による。 (6) 本公告に関する問合せ先は、3(1)に掲げる場所とする。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事 項がある場合は、契約会計課のホームページに、本件入札の入札情報に付してお知 らせを掲載する。このお知らせの掲載は、入札日の3開庁日前までに行う。 上記のお知らせを掲載するホームページのアドレス http://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/suido/ebid/portal.htm (7) 落札者となった者が契約を締結しない場合は、契約辞退に該当するため、競争入 札参加停止措置を行うとともに、入札金額の100分の5に相当する額を違約金と して徴収する。 (8) 落札の決定後において、必要な資格者の配置ができないなど、業務の履行に必要な 体制が確保できないと認められるときは、契約の締結を行わない、または契約を解除 することがある。 (9) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市上下水道局契約規程その他 本市が定める条例、規則、管理規程、要綱等のほか関係法令によるものとする。 (10) 本件は、京都市公契約基本条例第12条の労働関係法令遵守状況報告書(以下「報 告書」)の提出が必要となる公契約であることから、受注者は、契約締結後2か月以 内に報告書を提出すること。また、本件に係る再受託者の報告書は受注者が取りまと めて提出すること。 (11) 登録業者以外の者が落札者となったときは、契約の締結時に京都市暴力団排除条例 施行規則第7条に規定する誓約書を提出すること。なお、誓約書を提出しない場合は、 契約を締結しない。 (12) 本件の契約者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要 性を理解し、取り組みに努めるものとし、契約後2か月以内にその旨を宣言する文 書を提出すること。 上記の文書の詳細(SDGsをはじめとする「持続可能な社会」の実現へ!)につい て掲載しているホームページのアドレス https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000295987.html |



