横浜市健康管理システム(予防接種分野及び成人保健分野)の標準準拠システム移行に係るコンサルティング業務委託一式

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公示日/公告日 2024年01月23日
調達機関 横浜市(神奈川県)
分類
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス
本文 1 公募型プロポーザル方式に付する事項
(1) 件名及び数量
健康管理システム(予防接種分野及び成人保健分野)の標準準拠システム移行に係るコンサルティン
グ業務委託 一式
(2) 業務内容
提案書作成要領による。
(3) 履行期間
契約締結日から令和7年3月31日まで
(4) 履行場所
横浜市医療局健康安全課、がん・疾病対策課(横浜市庁舎)、受託者施設内
2 提案書の提出者の資格
提案書の提出を希望する者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、提案書の提出者の資格を有する
ことの確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)第3条第1項に掲げる者でないこと及び同条第
2項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 令和5・6年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(物品・委託等関係)において、「316:コンピュ
ータ業務」又は「320:各種調査企画」の登録が認められている者であること。ただし、参加意向申出
書を提出した時点で、上記種目について申し込み中であり、受託候補者を特定する期日前に登録が完
了する場合はこの限りではない。
(3) 令和6年2月2日から受託候補者特定の日までの間のいずれの日においても、横浜市指名停止等措
置要綱に基づく指名停止を受けていない者であること。
(4) 「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づく政令により、標準化の対象と位置付
けられた 20 業務(※)のいずれかについて、都道府県又は政令指定都市の業務システムの調達支援、
プロジェクト管理、開発・保守・運用に係る支援等の委託業務を実施した実績があること。
※20業務:住民記録、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、選挙人名簿管理、国民健
康保険、介護保険、障害者福祉、児童扶養手当、生活保護、後期高齢者医療、国民年金、健康管理、就
学、児童手当、子ども・子育て支援、戸籍、戸籍附票、印鑑登録
(5) 銀行取引停止処分を受けていない者であること。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく再生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律
第225号)に基づく再生手続の申立てがなされている者(更生又は再生の手続開始の決定がなされてい
る者で、履行不能に陥るおそれがないと横浜市が認めたものを除く。)でないこと。
3 参加表明の手続
当該プロポーザルに参加しようとする者(前項第2号に規定する登録のない者で、提案書作成要領に定
める名簿登載手続を行う者を含む。)は、次のとおり参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
令和6年2月2日 午後5時
(2) 提出書類、提出方法及び提出期間
提案書作成要領による。
(3) 提出場所(次号に掲げるものを除く。)
〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10
横浜市医療局健康安全課(横浜市庁舎21階)
(4) 前項第2号に規定する登録に係る問い合わせ先
〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10
横浜市財政局契約第二課(横浜市庁舎11階)
電話 045(671)2186(直通)
(5) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10
横浜市医療局健康安全課(横浜市庁舎21階)
金子 電話 045(671)4190(直通)
4 提案書の提出者の資格の喪失
提案資格確認結果の通知後、提案資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該当するときは、
当該プロポーザルに参加することができない。
(1) 第2項に定める資格条件を満たさなくなったとき。
(2) 提案書作成要領に定める提出書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下
同じ。)に虚偽の記載をしたとき。
5 提案書に必要な書類を示す場所等
本招請に係る提案書作成要領等は、次項第2号に掲げる局課において、この公告の日から提案書提出期
限まで閲覧に供する。
6 提案書作成要領等の交付方法等
横浜市ホームページよりダウンロード可能。
(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/kakukukyoku/2024/itaku/iryo/)
また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。
(1) 貸出期間
公告日から令和6年2月27日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23
年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までを除く毎日午前9時から正午
まで及び午後1時から午後5時まで)
(2) 貸出場所
〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10
横浜市医療局健康安全課(横浜市庁舎21階)
電話 045(671)4190(直通)
7 提案書の提出場所及び提出期限
(1) 提出期限
令和6年2月27日午後5時(提案書締切)
(2) 提出書類、提出方法及び提出期間
提案書作成要領による。
8 無効となるプロポーザル
(1) 第2項に定める提案書提案者の資格を満たさない者が提出したもの
(2) 提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの
(3) 提案書作成要領に指定する提案書の作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの
(4) 提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの
(5) 提案書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの
(6) 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの
(7) 虚偽の内容が記載されているもの
(8) 本プロポーザルに関して委員会委員との接触があった者
(9) ヒアリングに出席しなかった者
9 受託候補者の特定
(1) 提案内容に関するヒアリング
提案書の提案者に対して、提案書の内容について個別にプレゼンテーションを求め、ヒアリング(
横浜市への提案内容についての説明及び質疑応答)を行う。
(2) プロポーザルの特定方法
「健康管理システム(予防接種分野及び成人保健分野)の標準準拠システム移行に係るコンサルティ
ング業務委託」受託候補者特定に係る実施要領による。
10 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 経費負担
提案書の提出にかかる一切の経費は提案者の負担とする。
(3) 提出された提案書の取扱い
横浜市に提出された提案書は返却しない。
(4) 契約締結の交渉
特定した受託候補者に対して、当該業務に係る契約締結の交渉を行う。
(5) 契約の条件
この契約は、令和6年度横浜市各会計予算が令和6年3月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年4月1日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(6) 詳細は、提案書作成要領による。