大阪市古市住宅1号館建設工事

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公示日/公告日 2021年09月08日
調達機関 大阪市(大阪府)
分類
0041 建設工事
本文 1 担当
(1) 入札担当 〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号 大阪産業創造館9階
大阪市契約管財局契約部契約課工事契約グループ
電話:06-6484-7424
(2) 設計担当 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所6階
大阪市都市整備局住宅部建設課(建設設計グループ)
電話:06-6208-9243
(3) 契約担当 〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号 大阪産業創造館9階
大阪市契約管財局契約部契約課工事契約グループ
電話:06-6484-7424
2 入札に付する事項
(1) 工事名
古市住宅1号館建設工事
(2) 工事場所
大阪市城東区関目2丁目
(3) 工事期間
契約締結日から令和7年7月27日まで
(一部完成期限:令和5年8月13日)
(4) 工事概要
(その1工事)
撤去工事 1式
大阪市告示第1495号
その他工事 1式
(その2工事)
主体工事 1式
鉄筋コンクリート造 14階建 189戸
建築面積 1,105.53㎡
延床面積(公営住宅法による) 13,808.88㎡
附帯施設工事 1式
集会所
受水槽(基礎のみ)
電気室、ポンプ室
ごみ収集施設
屋外工事 1式
(5) 入札方法
大阪市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)又は郵便による。
(6) 発注方式
特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)方式
(7) 入札予定価格
事後公表
(8) 低入札価格調査
適用
(9) 議会の議決

(10) WTO
適用
(11) 落札方式
本工事は、価格と価格以外の定量化された評価項目を総合的に評価して、落札者を
決定する総合評価落札方式(特別簡易型)である。
3 入札参加資格
次に掲げる条件のすべてに該当し、本市の入札参加資格審査においてその資格を認めら
れた者は入札に参加することができる。入札参加資格の有無は、基準日を別に定める場合
を除き、入札参加資格審査申請書提出期限日現在による。なお、本工事は監理技術者専任
緩和の対象外工事である。
(1) 共同企業体に関する条件
ア 経営形態は共同施工方式とする。
イ 共同企業体は2者で自主結成すること
ウ 最低出資比率は30%とする。
(2) 共同企業体の構成員(代表者を含む)に関する条件
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定による経営事項審査
(以下「経営事項審査」という。)結果の建築一式工事の総合評定値が代表者は1200
点以上、代表者以外の構成員は1000点以上であること
なお、入札参加申請時点で有効かつ最新の経営事項審査の総合評定値通知書の数値
を採用すること
イ 建設業法に基づく「建築工事業」の特定建設業許可を有すること
ウ 代表者は、次に掲げる全ての条件を満たす技術者を配置できること
(ア) 建設業法第26条第2項に基づく監理技術者を専任で配置できること。ただし、
配置予定技術者を入札参加資格審査申請日現在で他の工事に配置している場合
は、本契約締結日前日までに他の工事の配置を終えていること。なお、配置予定
技術者の申請日時点で本契約締結日前日までに完了することが明確である工事に
限る。
(イ) 入札参加申請日現在において、常勤の自社社員(在籍出向者、派遣社員は認め
られない。)であり、かつ、3か月以上の恒常的な雇用関係を有する者であること
(ウ) 監理技術者資格者証及び監理技術者講習を修了したことを証明するものを有す
る者であること
エ 代表者以外の構成員は、次に掲げる全ての条件を満たす技術者を配置できること
(ア) 建設業法第26条第1項及び第2項に基づく監理技術者又は主任技術者を専任で
配置できること。ただし、配置予定技術者を入札参加資格審査申請日現在で他の
工事に配置している場合は、本契約締結日前日までに他の工事の配置を終えてい
ること。なお、配置予定技術者の申請日時点で本契約締結日前日までに完了する
ことが明確である工事に限る。
(イ) 入札参加申請日現在において、常勤の自社社員(在籍出向者、派遣社員は認め
られない。)であり、かつ、3か月以上の恒常的な雇用関係を有する者であること
(ウ) 監理技術者においては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習を修了したこ
とを証明するものを有する者であること
オ 入札参加申請書提出期限日の属する月の前々々月末日時点において納期が到来して
いる大阪市税に係る徴収金(法人市民税、市・府民税[普通徴収]、市・府民税[特別
徴収]、固定資産税・都市計画税[土地・家屋]、固定資産税[償却資産]、特別土地保
有税、軽自動車税、事業所税、市たばこ税、入湯税、延滞金、重加算金、不申告加算
金、過少申告加算金、滞納処分費)を完納していること。ただし、本市の調査により
未納が判明した場合、本市の指示に従い令和3年10月4日(月)までに納付すること
カ 大阪府税に係る徴収金を完納していること。ただし、大阪府内に事業所を有しない
者にあっては、主たる事務所の所在地の都道府県税に係る徴収金を完納していること
キ 消費税及び地方消費税を完納していること
ク 建設業法第28条第3項若しくは同条第5項の規定による営業停止処分(大阪市にお
いて当該案件に応じた建設工事業の営業ができないものに限る。)を受けていないこ

ケ 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと
コ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及
び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと
サ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であ
ること
シ 経営事項審査の審査基準日が1年7か月以上経過していないこと
ス シの条件を満たす経営事項審査の最新のものにおいて、当該案件に応じた建設工事
の種類の完成工事の年平均が「0」でないこと
セ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険、健康保険法(大正11年法
律第70号)に基づく健康保険及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく
厚生年金保険(以下「社会保険」という。)に事業主として加入していること。ただ
し、各保険について法令で適用が除外されている場合を除く。なお、事業協同組合等
にあっては、すべての組合員が本要件を満たすものであること
ソ 各構成員は2以上の共同企業体の構成員となることはできない。
タ 代表者は出資比率が構成員中最大であること
(3) 関係会社の入札参加制限
当該入札に参加しようとする者の間で、次のいずれかの関係に該当する場合は、そ
のうちの1者しか参加できない。
ア 資本関係
以下のいずれかに該当する2者の場合
(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社
等をいう。(イ)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等
をいう。(イ)において同じ。)の関係にある場合
(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
イ 人的関係
以下のいずれかに該当する2者の場合
ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第
2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平
成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生
会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をい
う。)である場合を除く。
(ア) 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執
行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行
する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社
等の役員を現に兼ねている場合
(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生
法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を
現に兼ねている場合
(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
ウ 以下のいずれかに該当する2者の場合
(ア) 組合(共同企業体を含む。)とその構成員
(イ) 一方の会社等の代表者と、他方の会社等の代表者が夫婦、親子の関係である場

(ウ) 一方の会社等の代表者と、他方の会社等の代表者が血族の兄弟姉妹の関係であ
る場合で、かつ、本店又は受任者を設けている場合の支店(営業所を含む)の所
在地が、同一場所である場合
(エ) 一方の会社等の電話、ファクシミリ、メールアドレス等の連絡先が、他方の会
社等と同一である場合
(オ) 一方の会社等の本市の入札に関わる営業活動を携わる者が、他方の会社等と同
一である場合
エ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
4 入札説明書等の交付
公告日から大阪市電子調達システム及び1(1)の担当で交付する。ただし、1(1)の担当
での交付は令和3年9月24日(金)までとする。
5 設計図書等の交付
公告日から電子入札システム及び1(1)の担当で交付する。ただし、1(1)の担当での交
付は令和3年9月24日(金)までとする。
6 入札参加申請書の提出
公告日から令和3年9月24日(金)午後5時までに電子入札システム及び郵送により行
うこと
7 入札書の提出期間
令和3年11月9日(火)午前9時から同月10日(水)午後5時までに電子入札システム
により提出すること
なお、郵便入札の場合は令和3年11月10日(水)午後5時までに必着すること
8 工事費内訳書及び自己採点表の提出
入札にあたっては、工事費内訳書及び自己採点表の提出を要する。
9 開札の日時及び場所
(1) 日時(予定)
令和3年11月11日(木)午後1時30分
(2) 場所
電子入札システム及び大阪市契約管財局
10 入札の無効
(1) 契約規則第28条第1項各号の一に該当する入札
(2) 再度入札の場合においては、前回最低入札書記載金額以上でした入札
(3) 申請書類に虚偽の記載をした者の入札
(4) 工事費内訳書及び自己採点表を提出しない者が行った入札
(5) 提出した工事費内訳書が、次の項目に該当する場合
ア 工事名称、商号又は名称(共同企業体の場合は共同企業体名称)の記載がない。
イ 内訳項目の単位・数量などに記載があるが、金額の記載がない。
ウ 入札金額と工事費内訳書の工事価格が異なる。
エ 見積の内訳金額が0となっている項目があるなど、見積が適切に行われなかったこ
とが明らかである場合
オ 商号または名称(共同企業体の場合は共同企業体名称)が、入札書の情報と明らか
に異なる。
(6) 提出した自己採点表が、次の項目に該当する場合
ア 工事名称、商号又は名称(共同企業体の場合は共同企業体名称)を記載していな
い。
イ 商号又は名称(共同企業体の場合は共同企業体名称)が、入札者の情報と明らかに
異なる。
(7) 自己採点の根拠資料を提出しない者のした入札
(8) 自己採点の根拠資料の作成に関し不正が行われたと認められる入札
(9) 低入札価格調査制度適用案件において、次の項目に該当する場合
ア 指定する日時までに、低入札価格根拠資料を提出しなかった落札者がした低入札価
格調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回る価格の入札
イ 工事請負契約に係る低入札価格調査制度運用要領第15条の規定に該当する技術者を
配置できない落札者がした調査基準価格を下回る価格の入札
(10) 開札時から落札決定までの間において、共同企業体の構成員(代表者を含む。)が次
のいずれかに該当した場合
ア 建設業法第28条第3項若しくは同条第5項の規定による営業停止処分(大阪市にお
いて当該案件に応じた建設工事業の営業ができないものに限る。)を受けた場合
イ 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けた場合
ウ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた場合
エ 直近の経営事項審査の審査基準日が1年7か月以上経過した場合
オ 経営事項審査の最新のものにおいて、当該案件に応じた建設工事の種類の完成工事
高の年平均が「0」の場合
(11) 3(3)に定める関係会社の参加制限に該当する2者がしたそれぞれの入札
11 落札者の決定方法
(1) 評価値が最も高い者を審査した結果、次のア、イを満たし評価値に変動がない場
合、その者を落札者とする。なお、自己採点に誤りがあり評価値に修正がある場合に
おいても、順位が変動しない場合はその者を落札者とする。
順位が変動する場合はその者を落札者とせず、新たに評価値が最も高くなった者の
審査を行う。
ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内にある。
イ 評価値が、次の式によって算出する基準評価値を下回っていない。
基準評価値=〔標準点/予定価格(千円)〕×100,000
(2) 評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。くじの
詳細については1(1)の担当の指示に従うこと
(3) 評価値の最も高い者の入札が、調査基準価格を下回る入札である場合には、「工事請
負契約に係る低入札価格調査制度運用要領」による低入札価格調査を行う。
12 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金(見積もった契約希望金額の100分の3以上) 免除
(2) 契約保証金 納付(契約金額の100分の10以上納付)
13 前払金
前払金については大阪市規則「公共工事の前払金に関する規則」及び「公共工事の前払
金取扱要項」の取扱いによることとする。
14 契約条項を示す場所
大阪市電子調達システム及び1(1)の担当とする。
15 その他
(1) この調達については、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるもので
ある。
(2) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(3) 契約書作成の要否 要
(4) 本案件に直接関連する他の工事の請負契約を本案件の請負契約の相手方との随意契
約により締結する予定の有無 無
(5) 契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱
に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。
(6) 詳細は入札説明書による。