政府公共調達データベース
京都市京都府南部消防指令センター共同運用に係る消防指令システム等整備業務
公示日/公告日 | 2024年05月13日 |
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調達機関 | 京都市(京都府) |
分類 |
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス |
本文 |
1 入札に付する事項 (1) 件名等 件 名 京都府南部消防指令センター共同運用に係る消防指令システム等整備業務 契約方法 総価契約 入札方式 総合評価一般競争入札 (2) 特質等 入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり (3) 履行期間 契約の日の翌日から令和9年3月31日まで (4) 履行場所 仕様書のとおり (5) 予定価格 金6,831,208,000円 (上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。) (6) その他 本件入札は、複数の事業者で構成する事業組織体(以下「共同企業体」という。)によ る入札参加を可能とする。 2 入札参加資格に関する事項 以下に掲げる入札参加資格に応じ、その全てを満たす者。 (1) 共同企業体を構成しない者(以下「単独事業者」という。)として入札参加資格確認申 請する場合の入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。) ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。) の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定す る一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」とい う。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和5年7月3日付け京都市告示 第214号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。 イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱 (以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下 「参加停止」という。)を受けていないこと。 ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の 委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の 代表者等と同一人でないこと。 エ(ア)品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」(登録活 動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を、業務を遂行する組織が 有している、又は同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメント システムを有している事業者であること(管理体制、品質マネジメントシステム 運営規程、品質管理手順規定等を提示すること。)。 (イ)一般財団法人日本情報処理開発協会のプライバシーマーク制度の認定を受けてい る、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。 (ウ)消防防災施設整備費補助金交付要綱の第4条(補助対象施設の規格)、別表第3 の第9の4に示される装置又はこれらに類する指令システムの製造を受託した実 績を有すること。 (エ)消防指令システムⅢ型の設計・開発を行った実績を有すること。 (2) 共同企業体として入札参加資格確認申請する場合の入札の前に確認する資格(以下「事 前確認資格」という。) ア 共同企業体の構成員の中から、全体の意思決定や運営管理等に責任を持つ代表事業者 (以下「共同企業体の代表者」という。)を協定書により定めるとともに、本共同企 業体の代表者が本件入札の入札参加資格確認申請を行うこと。 イ 共同企業体の代表者は、2(1)エの資格を全て満たすこと。 ウ 共同企業体の全ての構成員は、2(1)アからウまでの資格を全て満たすこと。 エ 共同企業体の全ての構成員は、本件入札への単独事業者での申請又は本件入札に参加 している他の共同企業体への参加を行っていないこと。 オ 本件入札に参加しようとする共同企業体の構成員と本件入札に参加しようとする別の 者(単独事業者及び別の共同企業体の構成員)との関係が次の各号のいずれかの関係 に該当しないこと。 (ア) 資本関係 以下のいずれかに該当する二者 a 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と 親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にあ る場合。 b 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 (イ) 人的関係 以下のいずれかに該当する二者。ただし、aについては、会社等(会社法施行規 則第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法 第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2 条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。 a 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、 次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場 合 b 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生 法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を 現に兼ねている場合 c 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 上記(ア)又は(イ)と同視できる資本関係又は人的関係があると認められる場合 (3) 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。) ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者に あっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。 イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を 受けていないこと。 3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書等の交付 公告の日から令和6年5月30日(木)まで、下記(1)のウェブページに掲載するとともに、 下記(2)の場所においても、無償で交付する。ただし、下記(2)の場所における無償配布の交付 時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く 日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。 (1) 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレス http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品)) (2) 交付場所 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所分庁舎1階 京都市行財政局管財契約部契約課 電話 075-222-3315 4 事前確認資格の確認の手続 (1) 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる 入札方法等による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3 欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。 なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた 者は、本件入札に参加することができない。 ※ 第1欄に掲げる入札方法等による区分に応じ、必要となる提出書類が異なるため、提 出にあたっては留意すること。 ア 提出書類 (ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。) (イ) 一般競争入札参加資格確認申請書(共同企業体用) (ウ) 共同企業体協定書(別紙様式)の写し (エ) 2(1)エを証する書類 a 2(1)エ(ア)、(イ)を証する書類(各資格の認定証等)の写し b 2(1)エ(ウ)、(エ)の実績を証する書類(契約書等)の写し イ 提出方法等 https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/2024/408898_01.pdf (page 4) (2) 事前確認資格の確認 申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方 法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合におい て、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。 https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/2024/408898_01.pdf (page 5) ※ 共同企業体により4(1)の申請をした場合は、当共同企業体の代表者に通知を送信又 は送付する。 (3) 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明 ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと 認めた理由の説明を求めることができる。 イ 4(3)アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4(2)の規定による通知を受け た日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3(2)の場所へ持参し提出しなけ ればならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午 後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面 による回答を発送する。 https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/2024/408898_01.pdf (page 6) 5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日 (1) 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書に関 する質問書」(別紙エクセル様式)を京都府・市町村共同電子申請システムの申請フォ ーム(下記URLを参照)にそのまま添付し、5(2)の表の提出期限までに提出すること。 ( https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1659332385116 ) なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4(1)に示す申請をしていない者が提 出した質問書については、回答しない。 (2) 市長は、5(1)による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回 答書を、3(1)のウェブページに掲載するとともに、3(2)の場所においても、無償で交 付する。ただし、3(2)の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から 入札期間最終日までの間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時 から午後5時までとする。 https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/2024/408898_01.pdf (page 6) 6 提案書及び第2期整備に係る想定額提示書(以下「提案書等」という。)の提出方法及び ヒアリングの方法 (1) 提案書等の提出方法 ア 提案書等の作成について 「提案書」については、提案書作成要領に基づき作成すること。 「第2期整備に係る想定額提示書」については、必ず本提示書で指示する内容に基 づき作成し、提出する際にあたっては封緘・封印等を施すこと。 イ 提案書等の提出方法 提案書等を持参する場合は、4(2)の規定による通知を受けた日から令和6年6月2 1日(金)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除 く。)の間に3(2)の場所へ提出しなければならない。 提案書等を郵送する場合は、書留郵便とし、令和6年6月21日(金)午後5時ま でに3(2)の場所に必着させること。 (2) ヒアリングの方法 令和6年7月23日(火)を予定しており、事前確認資格を認められた者(共同企 業体により4(1)に掲げる申請をした者の場合は、当共同企業体の代表者)に対し、別 途日時を通知する。 7 提案書等提出後の事前確認資格の確認の取消し (1) 6(1)により提出された提案書等を審査した結果、「落札者決定基準」に示す欠格要 件に該当した者については、事前確認資格の確認を取消し、資格がないものとする。 この場合において、事前確認資格の確認を取消された者(共同企業体により4(1)に 掲げる申請をした者の場合は、当共同企業体の代表者)に対して、その理由を付して文 書により通知する。 (2) 7(1)により事前確認資格の確認を取消された者は、通知が到達した日の翌日から5 日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事前確 認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による 通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。 8 入札方法等 (1) 共同企業体により4(1)に掲げる申請をした者は、8(2)に掲げるいずれの入札方法に おいても、当共同企業体の代表者が、当代表者名義により本件入札を行うこと。 (2) 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。 ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済み の「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同 一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得し たうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネット を利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「イ ンターネット利用者」という。) イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをい う。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」と いう。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下 同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札し ようとする者を「端末機利用者」という。) ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を 「郵便利用者」という。) (3) インターネット利用者は、4(1)により申請書を送信しようとする日の前日までに京都 市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日まで に利用者登録したインターネット利用者であっても、4(1)イに定める期限までに京都市 電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データ を送信することはできない。この場合において、その者(令和6年5月30日(木)午 後5時までに、3(2)の場所に4(1)アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると 認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請 を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末 機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの 発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。 また、4(1)イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、 入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3(2)の連絡先へ連絡す ること。 (4) 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の 終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受 け入札すること。 (5) 郵便利用者は、4(2)の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封 入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「8月 30日開札 京都府南部消防指令センター共同運用に係る消防指令システム等整備業務 の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事 務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事 務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「8月30日開札 京都府南部消防 指令センター共同運用に係る消防指令システム等整備業務の入札書在中」と記載したう え、封印すること。 (6) 入札金額は、1(3)の委託期間における総価を入力又は記入すること。落札決定に当 たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算 した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をも って落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者で あるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又 は記入すること。 (7) 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その 端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消 費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を 加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等 相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。 (8) 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。 9 入札期間及び開札日時等 (1) 電子入札システムによる入札期間 電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、 それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。 https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/2024/408898_01.pdf (page 9) (2) 書留郵便による入札期間 令和6年8月29日(木)午後5時までに、3(2)の場所に必着させること。 (3) 開札日時 令和6年8月30日(金)午前10時から開札する。 (4) 入札を辞退する場合 事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末 機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を9(2)の期 間までに、書留郵便により3(2)の場所に必着させること。 上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。 10 事後確認資格の確認 (1) 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認め たときは、その者の行った入札は無効とする。 なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。 (2) 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっ ては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理 由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面 による請求があった場合には、書面による通知を行う。 11 落札決定日及び落札者の決定方法 落札決定日は、令和6年8月30日(金)とする。 予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、「落札者決 定基準」に基づき評価し、同基準に定めるところにより落札者を決定する。 なお、共同企業体により4(1)に掲げる申請をした者においては、当共同企業体の代表者 名で落札を決定する。 12 落札決定の通知等 (1) 落札決定の通知 落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。 なお、落札者が、共同企業体により4(1)に掲げる申請をした者である場合は、当共同 企業体の代表者に対し通知をする。 ア 落札者がインターネット利用者である場合 落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。 イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合 落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。 (2) 落札者以外の入札参加者に対する通知 ア インターネット利用者である場合 落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。 イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合 落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同 じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記 期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面によ る通知を行う。 (3) 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説 明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による 通知を請求したものである場合に限る。)により行う。 (4) 入札の執行結果の公表 入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ 又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。 (5) 落札者が契約を締結しない場合 落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行 い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。 13 入札の無効 (1) 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書そ の他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。 (2) この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したとき は、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づき それぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。 また、この入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、 落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であった ことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。 14 競争入札参加資格の確認の取消し 入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、 その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加 資格が事前確認資格であるときは、その者(共同企業体により4(1)の申請をした場合は、 当共同企業体の代表者)に対し、その旨を通知するものとする。 (1) 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定によ り定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。 (2) 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。 (3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなった とき。 (4) その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。 15 禁止事項 (1) 本件入札の発注仕様書の作成支援事業者、本業務と相互けん制のある業務の受注者(再 委託先等を含む。)及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する 規則」(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会 社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者は、 入札には参加できない。 (2) 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本 件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。) から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同 じ。)又は役務を調達してはならない。 (3) 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給して はならない。 (4) (2)及び(3)の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履 行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調 達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の 一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用し ない。 16 その他 (1) この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。 (2) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (3) 入札保証金及び契約保証金 免除 (4) 契約条項等 契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。 ( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm ) 契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。 なお、契約者が、共同企業体として4(1)の申請を行った者である場合は、当共同企業 体名及び代表者名で契約書を作成する。 (5) 2(3)アに該当する者が落札者となったときは、契約の締結時に京都市暴力団排除条例 施行規則第7条に規定する誓約書を提出すること。 なお、誓約書を提出しない場合は、契約辞退に該当するため、参加停止を行うとともに 入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。 (6) 提出された資料は、返却しない。 (7) 入札及び契約に関する問合せ先 3(2)に同じ |