政府公共調達データベース
横浜市西谷浄水場再整備事業(排水処理施設)
| 公示日/公告日 | 2020年09月29日 |
|---|---|
| 調達機関 | 横浜市(神奈川県) |
| 分類 |
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
0078 汚水及び廃棄物の処理、衛生その他の環境保護のサービス |
| 本文 |
1 競争入札に付する事項 (1) 事業名 西谷浄水場再整備事業(排水処理施設) (2) 事業場所 保土ケ谷区川島町 522 番地ほか (3) 事業の対象となる業務範囲 西谷浄水場における浄水処理施設(一日当たり 394,000 立方メートル(原水ベース))及び工業用 水道鶴ケ峰沈でん池(一日当たり 86,000 立方メートル(原水ベース))から排出される排水及び排泥 に対応する西谷浄水場における排水処理施設(以下「本施設」という。)の設計及び工事並びに運 転・維持管理 ア 設計及び工事業務 (ア) 事前・事後調査業務 (イ) 設計業務 (ウ) 工事業務 (エ) 監理業務 イ 運転・維持管理業務 (ア) 運転・維持管理業務基本計画の策定業務 (イ) 運転管理業務 (ウ) 保守点検業務 (エ) 修繕業務 (オ) 水質管理業務 (カ) 清掃業務 (キ) ユーティリティ等の調達・管理業務 (ク) 保安業務 (ケ) 施設見学対応協力業務 (コ) 災害、事故の対策及び対応業務 (サ) 事業終了時の引継ぎ業務 (4) 工種・種目 ア 工事関係 機械器具設置、電気、土木、建築、上水道及び管 イ 物品・委託等関係 施設運転管理・保守、廃棄物処理 ウ 設計・測量等関係 建築設計(監理含む)、設備設計及び土木設計 (5) 事業期間 ア 設計・工事期間 令和3年7月~令和 11 年3月 30 日 ただし、本市が要求水準書で指定する部分については令和9年3月 31 日を完成期限とする。 イ 引継ぎ期間(運転・維持管理) 令和3年7月~令和4年3月 31 日 ウ 運転・維持管理期間 令和4年4月~令和 29 年3月 31 日 落札者が設計・工事期間を短縮する提案をした場合においても、運転・維持管理期間は上記期 間を変更しないものとする。 (6) 予定価格 16,780,200,000 円(消費税及び地方消費税相当額を除く。) (7) 調査基準価格 開札後に公表 (8) 事業形態 ア 事業方式 西谷浄水場再整備事業(排水処理施設)(以下「本事業」という。)の事業方式は、本市の所 有である本施設において、設計及び工事並びに運転・維持管理を一括して落札者に委ねる設計・施 工・運営一括型(DBO:Design Build Operate)方式とする。 なお、本事業については、水道法(昭和 32 年法律第 177 号)第 24 条の3に規定する第三者委 託は適用しない。 イ 契約の形態 本事業の契約に関する基本的な考え方は、次のとおりとする。 なお、落札後の詳細な流れは、基本協定書(案)及び基本契約書(案)による。 (ア) 本市は、落札者と協議を行い、本事業に係る基本的事項を定めた基本協定を締結する。 (イ) 落札者は、基本協定に基づき、本施設の運転・維持管理を行うために、落札者が株主として 出資し、特別目的会社(Special Purpose Company:以下「SPC」 という。)を基本契約の締結前に設立する。 (ウ) 本市は、基本協定に基づき、本施設の設計及び工事並びに運転・維持管理を一括で委ねるた めに、本事業に係る基本契約を落札者及びSPCと締結する。 (エ) 本市は、基本契約に基づき、本施設の設計及び工事を行うために基本契約の締結後に結成す る特定建設共同企業体(以下「建設JV」という。なお、本施設の設計及び工事を1者で行う 企業(以下「単独企業」という。)の場合は、建設JVを結成する必要はない。この場合、以 下「建設JV」を「建設企業」と読み替える。)と本事業に係る建設工事請負契約を締結する。 ただし、本施設の設計を建設JVが自ら行うだけでなく、建設JVより委託され本施設の設計 を行う者(以下「設計受託者」という。)に設計を一部行わせることができるものとする。 (オ) 本市は、基本契約に基づき、SPCと本事業に係る運転・維持管理委託契約を締結する。 (9) 本事業は設計・施工・運営一括型総合評価落札方式対象事業である。なお、第6号の予定価格は入 札参加者の技術提案に基づく再計算を行わないものとする。また、第7号の調査基準価格については、 横浜市水道局西谷浄水場再整備事業(排水処理施設)に係る設計・施工・運営一括発注方式実施に関す る取扱要綱(以下「取扱要綱」という。)第7条に基づくものとする。 (10) 設計受託者による設計を予定している場合、入札参加者は、設計受託者として予定されている者 (以下、「予定設計受託者」という。)から提出された本事業の設計に関する見積書を提出し、落札 者となったときは、当該予定設計受託者が提出した見積書に記載の設計見積額以上の金額を委託費と して、当該予定設計受託者と適切に契約を締結しなければならない。なお、落札者となった者が、当 該予定設計受託者が提出した見積書に記載の設計見積額以上の金額の委託費で当該予定設計受託者と 契約を締結しなかった場合、契約約款等違反があったものとして、指名停止となることがある。 (11) 入札説明書は次により構成される。入札説明書別添資料は、入札説明書と一体のものである(以 下入札説明書、入札説明書別添資料を総称して「入札説明書等」という。)。 ア 入札説明書 イ 入札説明書別添資料 (ア) 要求水準書 (イ) 西谷浄水場再整備事業(排水処理施設)に係る設計・施工・運営一括型総合評価落札方式 実施要領書(以下「実施要領書」という。) (ウ) 基本協定書(案) (エ) 基本契約書(案) (オ) 建設工事請負契約特約条項 (カ) 運転・維持管理委託契約特約条項 なお、本事業に関する第1回質問に対する回答書(令和2年3月 12 日公表。以下「第1回回答 書」という。)、第2回質問に対する回答書(令和2年4月 27 日公表。以下「第2回回答書」とい う。)、第3回質問に対する回答書(令和2年5月 29 日公表。以下「第3回回答書」という。)及 び第4回質問に対する回答書(令和2年8月7日公表。以下「第4回回答書」という。)は、入札説 明書等の参考資料として位置づけられるものであるが、入札説明書等とこれらとの間に相違がある場 合は、入札説明書等の記載を優先するものとし、入札説明書等に記載がない事項については、第1回 回答書、第2回回答書、第3回回答書及び第4回回答書によることとする。 2 入札参加資格 入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格条件を全て満たした複数の企業で構成されるグループ (以下「企業グループ」という。)又は単体企業で、かつ、入札参加資格の確認を受けなければならな い。 (1) 入札参加者が企業グループである場合の構成等 入札参加者が企業グループである場合の構成等は、次のとおりとする(別紙1参照)。 ア 企業グループにおける企業グループを構成する者(以下「構成企業」という。)の数の上限は任 意とし、構成企業は1者で資格条件を満たす複数の業務を担当することは可とする。 イ 企業グループは、工事業務の実施を担う者(以下「工事企業」という。)(別紙1に示す機械器 具設置工事企業、電気工事企業、土木工事企業、建築工事企業、水道施設工事企業及び管工事企 業)及び運転・維持管理業務を実施できる能力がある者(以下「運転・維持管理企業」という。) により構成されるグループとする。なお、企業グループの中に、設計受託者を除く設計業務の実施 を担う者(以下「設計企業」という。)を含むことができる。 ウ 企業グループは、構成企業の中から企業グループの代表企業を定め、代表企業が入札参加資格確 認申請に係る書類(以下「入札参加資格確認申請書類」という。)の提出及び入札手続きを行うこ と。 エ 企業グループは、入札参加資格確認申請書類の提出時に代表企業及び構成企業の企業名並びに担 当業務(別紙1に示す機械器具設置工事企業、電気工事企業、土木工事企業、建築工事企業、水道 施設工事企業、管工事企業、運転・維持管理企業又は設計企業のいずれか)について明らかにする こと。 オ 入札参加資格確認申請書類の提出後、構成企業の変更は原則として認めない。ただし、やむを得 ない事情があると本市が認めた場合に限り、構成企業の変更を認めるものとする。ただし、前項第 8号イ(エ)に掲げる建設工事請負契約を締結する者及び同号イ(オ)に掲げる運転・維持管理委託契 約の締結する者の変更は認めないものとする。 カ 企業グループの構成企業は、他の入札参加者の構成企業になることはできない。 (2) 企業グループの構成企業の資格条件 ア 横浜市水道局契約規程(平成 20 年3月水道局規程第7号)第2条の規定において準用する横浜 市契約規則(昭和 39 年3月横浜市規則第 59 号)第3条第1項に掲げる者でないこと及び同条第 2項の規定により定めた資格を有する者であること。 イ 令和元・2年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(工事、物品・委託等又は設計・測量等)(以 下「令和元・2年度有資格者名簿(工事、物品・委託等又は設計・測量等)」という。)において、 第3号に掲げる工種又は種目に登録を認められている者であること。 なお、令和元・2年度有資格者名簿(工事、物品・委託等又は設計・測量等)に登録されてい ない者又は同名簿に登載されているが、第3号に掲げる工種又は種目に登録が認められていない者 が構成企業として入札参加を希望する場合には、「工事関係」、「物品・委託等関係」又は「設 計・測量等関係」の特定調達契約にかかる入札参加資格申請に基づく申請を行うこと。 ウ 本事業の入札参加資格確認申請書類の提出締切日から落札候補(予定)者通知書の送付日までの 間のいずれの日においても、横浜市指名停止等措置要綱(平成 16 年4月制定)に基づく指名停止 を受けていない者であること。 エ 次の法律の規定による申立て又は通告がなされていない者であること。 (ア) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定による更生手続開始の申立て(ただし、 更生手続開始の決定を受けている場合を除く。) (イ) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による再生手続開始の申立て(ただし、 再生手続開始の決定を受けている場合を除く。) オ 本事業に係るアドバイザリー業務に関与した者並びにこれらの者と資本面及び人事面において関 連のある者でないこと。資本面において関連のある者とは、会社法(平成 17 年法律第 86 号。以 下同じ。)第 309 条による議決権を行使することができる当該企業の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額 100 分の 50 を超える出資をしている者をいい、人事 面において関連がある者とは、当該企業の代表権を有する役員を兼ねている者をいう。 なお、本事業に係るアドバイザリー業務に関与した者は、次に示すとおりである。 (ア) PwCアドバイザリー合同会社 (イ) 日本工営株式会社 (ウ) ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業) カ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)第8条第2項 第1号に掲げる処分を受けている者でないこと。 キ 役員等(個人である場合にはその者を、構成企業が法人である場合にはその役員及びその支店若 しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する 法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に掲げる暴力団の構成員又はその構成員の統制下にあ る者でないこと。 (3) 企業グループの構成企業の各業務における資格条件 ア 工事企業の資格条件 工事企業は、前号に掲げるもののほか、次の(ア)又は(イ)に掲げる資格条件を全て満たしている 者であること。 (ア) 工事企業が複数の企業の場合 a 工事企業は、基本契約の締結後に建設JVを結成する。また、建設JVにおける建設JVを 構成する者(以下「JV構成員」という。)の数の上限は任意とする。 b 工事企業は、令和元・2年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(工事関係)(以下「令和 元・2年度有資格者名簿(工事関係)」という。)において、構成企業が「機械器具設置」、 「電気」、「土木」、「建築」、「上水道」又は「管」のいずれかの登録を認められている者 であり、かつ、上記の全ての令和元・2年度有資格者名簿(工事関係)上の工種(以下「工 種」という。)に係る登録が認められている組み合わせであること。 c 工事企業は、構成企業が建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条に定める「機械器具設置 工事業」、「電気工事業」、「土木工事業」、「建築工事業」、「水道施設工事業」又は「管 工事業」のいずれかの特定建設業許可を有している者であり、かつ、上記の全ての特定建設業 許可を有している組み合わせであること。 d 工事企業の構成企業は、1者で資格条件を満たす複数の許可業種(以下「業種」という。) を担当することは可とする。 e 工事企業の構成企業は、担当する業種に応じて、次の資格条件を満たすこと。また、1者で 複数の業種を担当する場合は、担当する業種に係る次の資格条件を全て満たすこと。 (a) 機械器具設置工事を担当する構成企業は、上記 b に掲げる「機械器具設置」の登録を認め られている者であり、かつ、上記 c に掲げる「機械器具設置工事業」の特定建設業許可を有 している者であること。 (b) 電気工事を担当する構成企業は、上記 b に掲げる「電気」の登録を認められている者であ り、かつ、上記 c に掲げる「電気工事業」の特定建設業許可を有している者であること。 (c) 土木工事を担当する構成企業は、上記 b に掲げる「土木」の登録を認められている者であ り、かつ、上記 c に掲げる「土木工事業」の特定建設業許可を有している者であること。 (d) 建築工事を担当する構成企業は、上記 b に掲げる「建築」の登録を認められている者であ り、かつ、上記 c に掲げる「建築工事業」の特定建設業許可を有している者であること。 (e) 水道施設工事を担当する構成企業は、上記 b に掲げる「上水道」の登録を認められている 者であり、かつ、上記 c に掲げる「水道施設工事業」の特定建設業許可を有している者であ ること。 (f) 管工事を担当する構成企業は、上記 b に掲げる「管」の登録を認められている者であり、 かつ、上記 c に掲げる「管工事業」の特定建設業許可を有している者であること。 f 工事企業は、建設業法第 27 条の 23 第1項に定める経営事項審査(以下「経審」という。) の総合評定値通知書(本事業の入札参加資格確認申請書類の提出日で有効かつ最新のものとす る。以下同じ。)における業種ごとの総合評定値について、建設JVの代表となるJV構成員 として予定されている者(以下「JV代表構成員」という。)が担当する業種のうち1業種で 1,250 点以上を満たし(ただし、JV代表構成員が複数の業種を担当する場合、その他担当する 業種では 900 点以上を満たすこと。)、JV代表構成員を除くJV構成員(以下「JV第2位 構成員以下」という。)が担当する業種ごとに 900 点以上を満たす組み合わせであること。 g JV代表構成員は、平成 17 年4月1日から本事業の入札参加資格確認申請書類の提出日まで の間に完成した、標準処理能力一日当たり 10,000 立方メートル以上の浄水場における次の施設 のいずれかに係る工事(新設、増設、耐震補強又は更新工事に限る。)の元請としての施工実 績を有すること。なお、当該施工実績が共同企業体の構成員としての施工実績の場合は、代表 構成員のものに限る。 上記の次の施設とは、汚泥濃縮機設備、汚泥脱水機設備、ポンプ設備、水処理設備、薬品注 入設備、自家用発電設備、監視制御設備、高圧受変電設備、計装設備、水質計器、無停電電源 設備(汎用ミニUPSを除く。)、排水池、排泥池、濃縮槽、連絡管路、連絡水路、送配水管 及び上記のいずれかに係る建築物並びに上記の建築物に係る給排水衛生設備及び冷暖房設備を いう。 h JV第2位構成員以下は、平成 17 年4月1日から本事業の入札参加資格確認申請書類の提出 日までの間に完成した、水道法(昭和 32 年法律 177 号)第3条第8項に規定する水道施設(以 下、単に「水道施設」という。)又は水道施設が所在する敷地内における工事の元請としての 施工実績を有すること。なお、当該施工実績が共同企業体の構成員としての施工実績の場合は、 出資比率が総出資額の 10 分の2以上のものに限る。 i 工事企業は、上記 c に掲げる業種に係る監理技術者資格者証を有する者又はこれと同等以上 の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者(以下「監理技術者等」という。)を施工現 場に専任で配置できること。 なお、工事企業の構成企業ごとに監理技術者等を配置すること。また、構成企業のうち、1 者が複数の業種を担当する場合は、その業種ごとに監理技術者等を配置すること。ただし、同 一の業種において、他の構成企業が監理技術者等を配置している場合、建設業法第 26 条に定め る下請契約の請負代金の額に応じて、監理技術者等の代わりに国家資格を有する主任技術者を 配置することも可とする。 j 上記 i に掲げる者は、本事業の入札参加資格確認申請書類の提出日において、直接的かつ恒 常的な雇用関係にあり、当該雇用期間が3か月間経過しており、他の工事に従事していない者 でなければならない。 なお、上記 i に掲げる者は、他の工事に従事してはならないが、現場施工に着手するまでの 期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間)については専 任を要しない。 k 工事企業は、前項第8号イ(エ)に掲げる建設工事請負契約の締結前であれば、上記 i に掲げる 者を変更することも可とする。 (イ) 工事企業が1者の場合 (ア)b から g まで及び i から k まで(ただし、f におけるJV第2位構成員以下の資格条件及 び i におけるなお書き以下の資格条件は除く。)に掲げる資格条件を全て満たしている者であ ること。 イ 設計企業及び設計受託者の資格条件 設計企業は、前号に掲げるもののほか、次の(ア)から(ウ)までに掲げる資格条件を全て満たして いる者であること。 (ア) 工事企業と設計企業が異なる企業の場合、建設JVを結成すること。 (イ) 建設JVが本事業における設計を自ら行う場合、設計企業は、次の資格条件を全て満たすこ と。ただし、設計企業が複数いる場合は、いずれか1者が a から c までに掲げる資格条件を満 たし、その他の者は c に掲げる資格条件を満たすこと。 a 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録をして いること。また、管理技術者又は担当技術者として、一級建築士を配置できること。 なお、監理業務に求める資格条件も同様とする。 b 平成 17 年4月1日から本事業の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完了した、標 準処理能力一日当たり 10,000 立方メートル以上の浄水場における排水処理施設に係る基本設計 又は実施設計の実績を有すること。 c 技術士法(昭和 56 年法律第 25 号)に定める技術士で、技術士【上下水道部門「上水道及び 工業用水道」】の資格を有する者が1名以上在籍していること。 (ウ) 設計企業のうち、工事を行わず、設計のみを行う者は、令和元・2年度横浜市一般競争入札 有資格者名簿(設計・測量等関係)(以下「令和元・2年度有資格者名簿(設計・測量等関 係)」という。)において、「建築設計(監理含む)」、「設備設計」及び「土木設計」のう ち担当する業務に係る種目の登録を認められていること。 (エ) 建設JVが本事業における設計を一部自ら行わない場合は、次の資格条件を全て満たす設計 受託者にその設計を委託することができる。 なお、建築士法第 24 条の3第2項に基づき、建築工事の設計の全部を委託することは不可で ある。 a 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4に該当する者でないこと。 b 横浜市税(市民税(特別徴収分・普通徴収分)、法人市民税、固定資産税・都市計画税(土 地・家屋)、固定資産税(償却資産)及び事業所税)並びに消費税及び地方消費税を滞納して いないこと。 c 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による被保険者となったことの届出、健 康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び厚生 年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得の届出を行 っている者であること(いずれの届出についても、届出義務がない場合を除く。)。 d 前号ウからキまでに掲げる資格条件を全て満たすこと。 e 入札参加する複数の者からの設計受託を予定していないこと。 f (イ)に掲げる資格条件を全て満たすこと。 ウ 単独企業の資格条件 (ア) 単独企業は、前号に掲げるもののほか、ア(イ)、イ(イ)及びイ(エ)に掲げる資格条件を全て満た している者であること。 (イ) 建設JVを結成する必要はない。 エ 運転・維持管理企業の資格条件 運転・維持管理企業は、前号に掲げるもののほか、次の(ア)又は(イ)に掲げる資格条件を全て満 たしている者であること。 (ア) 運転・維持管理企業が複数の企業の場合 a 運転・維持管理企業は、令和元・2年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(物品・委託等関 係)(以下「令和元・2年度有資格者名簿(物品・委託等関係)」という。)において、構成 企業が「施設運転管理・保守」又は「廃棄物処理」のいずれかの登録を認められている者であ り、かつ、いずれか1者が「施設運転管理・保守」の登録が認められている組み合わせである こと。 b 運転・維持管理企業のうち、いずれか1者が、平成 17 年4月1日から本事業の入札参加資格 確認申請書類の提出日までの間に完了した、標準処理能力一日当たり 10,000 立方メートル以上 の浄水場における排水処理施設に係る運転管理業務を元請として、2年以上継続して行った履 行実績を有すること。なお、当該履行実績が共同企業体の構成員としての履行実績の場合は、 代表構成員のものに限る。 (イ) 運転・維持管理企業が1者の場合 a 運転・維持管理企業は、令和元・2年度有資格者名簿(物品・委託等関係)において、「施 設運転管理・保守」の登録を認められている者であること。 b 運転・維持管理企業は、平成 17 年4月1日から本事業の入札参加資格確認申請書類の提出日 までの間に完了した、標準処理能力一日当たり 10,000 立方メートル以上の浄水場における排水 処理施設に係る運転管理業務を元請として、2年以上継続して行った履行実績を有すること。 なお、当該履行実績が共同企業体の構成員としての履行実績の場合は、代表構成員のものに限 る。 (4) 単体企業の資格条件 ア 第2号並びに前号ウ及びエ(イ)に掲げる資格条件を全て満たしている者であること。 イ 単体企業として本事業の入札に参加しようとする者は、本事業に係る企業グループの構成企業に なることはできない。 3 入札参加の手続 (1) 本事業の入札に参加しようとする者は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならな い。 ア 企業グループの入札参加の手続 次の入札参加資格確認申請に係る書類を、ウ(コ)から(シ)までに定めるとおり提出すること。ま た、入札参加資格の審査及び確認のため、書類の追加提出を求める場合がある。 (ア) 企業グループの構成企業が前項第3号に規定する令和元・2年度有資格者名簿(工事、物 品・委託等又は設計・測量等)に登載されており、かつ、前項第3号に規定する工種・種目に 登録が認められている者の提出書類 a 一般競争入札参加資格確認申請書(兼配置予定技術者調書)(第1号様式その1) b 配置予定技術者調書(第1号様式その2)(工事企業が1者又は単独企業の場合は、配置予 定技術者が複数いる場合のみ。) c 監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し(裏面に監理技術者講習修了履歴 がない場合は、監理技術者講習修了証の写しを添付すること。) d 監理技術者以外の者を配置する場合は、監理技術者と同等以上の資格を有することを証明す る書類の写し並びに所属及び雇用期間を確認できる書類(健康保険被保険者証の写し又は雇用 保険被保険者証の写し等) e 前項第3号ア(ア)i ただし書きにより c 及び d の代わりに主任技術者を配置する場合は、主任 技術者の資格を有することを証明する書類の写し並びに所属及び雇用期間を確認できる書類 (健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等)(工事企業が複数の企業の場 合のみ。) f 工事企業の各構成企業の施工実績調書(第2号様式) g 工事企業の各構成企業の経審の総合評定値通知書の写し h 企業グループ協定書兼委任状(第3号様式) i f の施工実績を確認できる契約書等の写し又は施工証明書 j 設計に係る通知書(第4号様式) k 設計業務実績調書(第5号様式) l 設計を行う者の建築士事務所登録通知書の写し又は建築士事務所登録証明書の写し m k の設計業務実績を確認できる契約書等の写し又は履行証明書 n 配置管理(担当)技術者届出書(第6号様式その1) o 配置管理(担当)技術者届出書(予定設計受託者用)(第6号様式その2)(予定設計受託 者に委託する場合のみ。) p n 及び o に記載した資格を証明する書類(一級建築士免許証明書の写し)及び管理技術者又は 担当技術者の所属を確認できる書類(健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 し等) q 技術士の資格を証明する書類(技術士登録証及び技術士登録等証明書【上下水道部門「上水 道及び工業用水道」】の写し)及び所属を確認できる書類(健康保険被保険者証の写し又は雇 用保険被保険者証の写し等) r 予定設計受託者の納税証明書(消費税及び地方消費税について未納税額のない証明(納税地 を所管する税務署で発行されたもの。「その3」(未納税額がないことの証明)又は「その3 の2」(「申告所得税」及び「消費税及地方消費税」に未納の税額がないことの証明)又は「そ の3の3」(「法人税」及び「消費税及地方消費税」に未納の税額がないことの証明))。正 本を提出すること。申請日から3カ月以内のものを提出すること。)(予定設計受託者が令和 元・2年度有資格者名簿(工事、物品・委託等又は設計・測量等)に登載されていない場合の み。) s 予定設計受託者の雇用保険の加入を確認できる書類(労働局若しくは労働保険事務組合発行 の労働(雇用)保険料の領収書の写し(申請日から直近の1回分)等又は加入義務のないこと の誓約書((第4号様式)(令和元・2年度入札参加資格審査申請(随時申請)のものを使用 すること。「提出書類、様式及び下書きシート等」から様式をダウンロードすること。以下同 じ。))(予定設計受託者が令和元・2年度有資格者名簿(工事、物品・委託等又は設計・測 量等)に登載されていない場合のみ。) t 予定設計受託者の健康保険(適用除外の承認を受け国民健康保険組合に加入している場合を 含む。)の加入を確認できる書類(年金事務所若しくは健康保険組合発行の健康保険料の領収 書の写し(申請日から直近の1回分)等又は加入義務のないことの誓約書(第4号様式)) (予定設計受託者が令和元・2年度有資格者名簿(工事、物品・委託等又は設計・測量等)に 登載されていない場合のみ。) u 予定設計受託者の厚生年金保険の加入を確認できる書類(年金事務所若しくは健康保険組合 発行の厚生年金保険料の領収書の写し(申請日から直近の1回分)等又は加入義務のないこと の誓約書(第4号様式))(予定設計受託者が令和元・2年度有資格者名簿(工事、物品・委 託等又は設計・測量等)に登載されていない場合のみ。) v 委託業務実績調書(第7号様式) w v の委託業務実績を確認できる契約書等の写し又は履行証明書 x 前項第2号エからキまでを確認するための誓約書(企業グループの全ての構成企業が提出す ること。)(第8号様式その1) y 前項第2号エからキまで並びに前項第3号イ(エ)a、b 及び e を確認するための誓約書(第8号 様式その2)(予定設計受託者が記載すること。) (イ) 企業グループの構成企業の中に、前項第3号に規定する令和元・2年度有資格者名簿(工事、 物品・委託等又は設計・測量等)に登載されていない者又は同名簿に登録されているが、前項 第3号に規定する工種・種目に登録が認められていない者がいる場合の提出書類 (ア)の提出書類に加えて、当該構成企業の特定調達契約に係る一般競争入札参加資格審査申請 書(横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」から工事、物品・委託等又は設計・測量 等の特定調達契約に係る入札参加資格申請を行い、申請データを送信した後に表示される「申 請書の印刷」画面を全て印刷したもの。)及び添付書類 イ 単体企業の入札参加の手続 次の入札参加資格確認申請に係る書類を、ウ(コ)から(シ)までに定めるとおり提出すること。ま た、入札参加資格の審査及び確認のため、書類の追加提出を求める場合がある。 (ア) 前項第3号に規定する令和元・2年度有資格者名簿(工事、物品・委託等又は設計・測量 等)に登載されており、かつ、前項第3号に規定する工種・種目に登録が認められている者の 提出書類 a 一般競争入札参加資格確認申請書(兼配置予定技術者調書)(第1号様式その1) b 配置予定技術者調書(第1号様式その2)(配置予定技術者が複数いる場合のみ。) c 監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し(裏面に監理技術者講習修了履歴 がない場合は、監理技術者講習修了証の写しを添付すること。) d 監理技術者以外の者を配置する場合は、監理技術者と同等以上の資格を有することを証明す る書類の写し並びに所属及び雇用期間を確認できる書類(健康保険被保険者証の写し又は雇用 保険被保険者証の写し等) e 施工実績調書(第2号様式) f 経審の総合評定値通知書の写し g e の施工実績を確認できる契約書等の写し又は施工証明書 h ア(ア)j からyまでに掲げる全ての提出書類 (イ) 前項第3号に規定する令和元・2年度有資格者名簿(工事、物品・委託等又は設計・測量 等)に登載されていない者又は同名簿に登録されているが、前項第3号に規定する工種・種目 に登録が認められていない者の提出書類 (ア)の提出書類に加えて、特定調達契約に係る一般競争入札参加資格審査申請書(横浜市ホー ムページ「ヨコハマ・入札のとびら」から工事、物品・委託等又は設計・測量等の特定調達契 約に係る入札参加資格申請を行い、申請データを送信した後に表示される「申請書の印刷」画 面を全て印刷したもの。)及び添付書類 ウ 提出書類の作成方法 ア又はイに定める提出書類(以下「確認申請書等」という。)は、次に従い作成すること。な お、施工実績については、平成 17 年4月1日から本事業の入札参加資格確認申請書類の提出まで の間に完成した工事を、設計業務実績及び委託業務実績については平成 17 年4月1日から本事業 の入札参加資格確認申請書類の提出までの間に完成した業務を記載すること。 (ア) 配置予定技術者 a 企業グループの配置予定技術者 (a) 前項第3号アに掲げる企業グループの構成企業の資格条件を満たす配置予定 技術者を、 JV代表構成員は一般競争入札参加資格確認申請書(兼配置予定技術者調書)(第1号様式 その1)(JV代表構成員の配置予定技術者が複数いる場合は、その内1名のみ。)に、J V代表構成員(JV代表構成員の配置予定技術者が複数いる場合のみ。第1号様式その1に 記載した者以外の者。)及びJV第2位構成員以下は配置予定技術者調書(第1号様式その 2)に記載すること。 (b) 前項第3号ア(ア)i ただし書きによりア(ア)c 及びア(ア)d の代わりに主任技術者を配置する場 合は、下請契約請負代金予定額を記載すること。 b 企業グループにおいて工事企業が1者又は単独企業の場合は、次の c に定めるとおり記載す ること。 c 単体企業の配置予定技術者 前項第3号アに掲げる単体企業の資格条件を満たす配置予定技術者を一般競争入札参加資格 確認申請書(兼配置予定技術者調書)(第1号様式その1)(配置予定技術者が複数いる場合 は、その内1名のみ。)に、配置予定技術者が複数いる場合は配置予定技術者調書(第1号様 式その2)(第1号様式その1に記載した者以外の者。)に記載すること。 (イ) 施工実績 a 企業グループの施工実績 (a) 前項第3号アに掲げる企業グループのうち、工事企業の構成企業の資格条件を満たす工事 の施工実績を、構成企業ごとに施工実績調書(第2号様式)に記載すること。 (b) 工事企業の各構成企業の施工実績調書(第2号様式)の工事内容欄には、入札参加資格に 定められた施工実績を記載すること。 b 企業グループにおいて工事企業が1者又は単独企業の場合は、次の c に定めるとおり記載す ること。 c 単体企業の施工実績 (a) 前項第3号アに掲げる単体企業の資格条件を満たす工事の施工実績を、施工実績調書(第 2号様式)に記載すること。 (b) 施工実績調書(第2号様式)の工事内容欄には、入札参加資格に定められた施工実績を記 載すること。 (ウ) 契約書等の写し又は施工証明書 a (イ)の施工実績として記載した工事に係る契約書及び設計図書(以下「契約書等」という。) の写しを提出すること。契約書等の写しは、工事名、契約金額、工期、発注者、請負者及び施 工内容(入札参加資格条件に係る部分のみ。)を確認できる部分のみでよいこととする。 また、契約書等の写しは、一般財団法人日本建設情報総合センター(JACIC)の「登録 内容確認書(工事実績)」の写しにより代えることができる。 b 契約書等の写しを提出することができないときは、発注者の発行する施工証明書で代えるこ ととする。この場合、書式は自由とするが、工事名、契約金額、工期、発注者、請負者及び施 工内容(入札参加資格条件に係る部分のみ。)を明記したものとすること。 c 共同企業体による施工実績は、共同企業体協定書等(登録内容確認書(工事実績)でも可) の出資比率を確認できる書類の写しを添付すること。 d 契約書等の写し及び施工証明書の言語が日本語以外の場合は、その日本語訳を付記又は添付 すること。 (エ) 担当業務 企業グループの場合、構成企業の担当業務を次の a から c までに定めるとおり、企業グルー プ協定書兼委任状(第3号様式)の担当業務欄に記載すること。なお、担当業務欄に記載する 業務について、前項に掲げる資格条件を満たしていること。 a 構成企業が工事企業である者は、前項第3号ア(ア)e に掲げる業種のうち、担当する全ての業 種名及び各業種の分担施工の範囲を記載すること。 b 構成企業が設計企業である者は、建築設計業務、監理業務、設備設計業務又は土木設計業務 のうち、担当する全ての業務名を記載すること。 c 構成企業が運転・維持管理企業である者は、施設運転管理・保守又は産業廃棄物のうち、実 施できる能力があるものを全て記載すること。 (オ) 設計業務実績 a 前項第3号イに掲げる資格条件を満たす設計業務実績を、設計業務実績調書(第5号様式) に記載すること。なお、企業グループとして入札に参加しようとする者が、自ら本事業の設計 を行う場合は、資格条件を満たすいずれかの構成企業の設計業務実績を記載すること。また、 本事業の設計を予定設計受託者に一部委託する場合は、予定設計受託者の設計業務実績(予定 設計受託者が複数いる場合は、資格条件を満たすいずれかの予定設計受託者の設計業務実績と する。)も記載することとし、記載する件数は、構成企業と予定設計受託者で1件ずつ記載す ること。 b 設計業務実績調書(第5号様式)の業務概要欄には、入札参加資格に定められた設計業務実 績を記載すること。 (カ) 配置管理(担当)技術者 a 前項第3号イに掲げる資格条件を満たす配置管理技術者又は配置担当技術者を、配置管理 (担当)技術者届出書(第6号様式その1)に記載すること。記載する技術者数は企業グルー プ及び単体企業ともに1名とする。 b 本事業の設計を予定設計受託者に一部委託する場合は、予定設計受託者が配置する前項第3 号イに掲げる資格条件を満たす管理技術者又は担当技術者を、配置管理(担当)技術者届出書 (予定設計受託者用)(第6号様式その2)に記載すること。 (キ) 契約書等の写し又は履行証明書 a (オ)の設計業務実績として記載した設計業務に係る契約書等の写しを提出すること。契約書等 の写しは、業務名、契約金額、履行期間、発注者、受託者及び業務概要(入札参加資格条件に 係る部分のみ。)を確認できる部分のみでよいこととする。 また、契約書等の写しは、一般財団法人日本建設情報総合センター(JACIC)の「登録 内容確認書(業務実績)」又は一般財団法人公共建築協会の公共建築設計者情報システム(P UBDIS)の「業務カルテ情報」の写しにより代えることができる。 b 契約書等の写しを提出することができないときは、発注者の発行する履行証明書で代えるこ とができる。この場合、書式は自由とするが、業務名、契約金額、履行期間、発注者、受託者 及び業務概要(入札参加資格条件に係る部分のみ。)を明記したものとすること。 c 共同企業体による設計業務実績は、共同企業体協定書等(登録内容確認書(業務実績)、業 務カルテ情報でも可)の出資比率を確認できる書類の写しを添付すること。 d 契約書等の写し及び履行証明書の言語が日本語以外の場合は、その日本語訳を付記又は添付 すること。 (ク) 委託業務実績 a 前項第3号ウに掲げる資格条件を満たす運転・維持管理企業の委託業務実績を、委託業務実 績調書(第7号様式)に記載すること。 b 委託業務実績調書(第7号様式)の業務概要欄には、入札参加資格に定められた委託業務実 績を記載すること。 (ケ) 契約書等の写し又は履行証明書 a (ク)の委託業務実績として記載した委託業務に係る契約書等の写しを提出すること。契約書等 の写しは、業務名、契約金額、履行期間、発注者、受託者及び業務概要(入札参加資格条件に 係る部分のみ。)を確認できる部分のみでよいこととする。 b 契約書等の写しを提出することができないときは、発注者の発行する履行証明書で代えるこ とができる。この場合、書式は自由とするが、業務名、契約金額、履行期間、発注者、受託者 及び業務概要(入札参加資格条件に係る部分のみ。)を明記したものとすること。 c 共同企業体による委託業務実績の場合は、共同企業体協定書等の出資比率を確認できる書類 の写しを添付すること。 d 契約書等の写し及び履行証明書の言語が日本語以外の場合は、その日本語訳を付記又は添付 すること。 (コ) 提出部課 a 次の b 及び c 以外の書類 〒231-0005 中区本町6丁目 50 番地の 10 横浜市水道局経営部経理課(横浜市庁舎 20 階) 電話 045(671)3128 b 特定調達契約に係る一般競争入札参加資格審査申請書(工事関係)及び添付書類 〒231-0005 中区本町6丁目 50 番地の 10 横浜市財政局契約部契約第一課(横浜市庁舎 11 階) 電話 045(671)2244 c 特定調達契約に係る一般競争入札参加資格審査申請書(物品・委託等関係及び設計・測量等 関係)及び添付書類 〒231-0005 中区本町6丁目 50 番地の 10 横浜市財政局契約部契約第二課(横浜市庁舎 11 階) 電話 045(671)2186 (サ) 提出方法 次の方法により提出すること。 a 持参により提出する場合 直接(コ)に掲げる部課へ持参すること。 b 郵送により提出する場合 (シ)に掲げる期間内(ただし、最終日の午後5時必着とする。)に(コ)に掲げる部課に到達す るよう書留郵便で送付すること。封筒には事業名とともに「入札参加資格審査申請関係書類在 中」と朱書きすること。なお、確認申請書等が全て揃った状態で提出すること。また、郵送し た日に(コ)に掲げる部課に電話連絡をしなければならない。 (シ) 提出期間 令和2年9月 29 日から令和2年 11 月 12 日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法 律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日並びに 12 月 29 日から翌年1月3日まで(以下 「休日等」という。)を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。 (2) 入札参加者は、総合評価一般競争入札に係る提案書及び付随資料(以下「技術資料」という。)を 提出しなければならない。技術資料の作成及び提出のために必要な事項、技術資料のプレゼンテーショ ン・ヒアリングに関する事項並びに評価基準及び評価の方法の詳細については、実施要領書に定める。 (3) その他 ア 確認申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 イ 提出された確認申請書等は、入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ウ 提出された確認申請書等は、返却しない。 エ 企業グループで申請する場合には、申請する企業グループの名称は、株式会社及び有限会社等を 付けずに「(代表企業名)グループ」とすること。 4 入札参加資格の確認 (1) 入札参加資格の確認は、令和2年 11 月 19 日に一般競争入札参加資格確認結果通知書を当該確認申 請を行った者(企業グループの場合は代表企業。以下同じ。)に電子メール又はファクシミリ送信する ことにより行う。これらの場合、入札参加資格がないと認められた者には、理由を付して通知する。 (2) 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、令和2年 12 月1日まで(休日等を除 く。)に前項第1号ウ(コ)a に掲げる部課に書面(様式は自由)で、説明を求めることができる。この 場合、説明を求めた者に対し、令和2年 12 月8日午後5時までに書面で回答する。 5 入札参加資格の喪失 入札参加資格の確認結果の通知後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を受けた者又はその構成企 業並びにその予定設計受託者が、次のいずれかに該当するときは、本事業に係る入札に参加することが できない。 (1) 第2項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 (2) 確認申請書等(当該書類に記載すべき事項を記載した電磁的記録を含む。以下同じ。)に虚偽の記 載をしたとき。 6 入札に必要な書類を示す場所 本事業に係る入札説明書等は、第3項第1号ウ(コ)a に掲げる部課において、この公告の日から開札日 まで閲覧に供する。 7 入札説明書の交付等 (1) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 横浜市ホームページからダウンロード可能。 (トップページ > 暮らし・総合 > 住まい・暮らし > 水道・下水道 > 水道 > 水道局の取り 組み > よりよい水道事業を目指して > 再整備事業 > 西谷浄水場再整備事業(排水処理施設)) URL:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/suido-gesui/ suido/torikumi/yoriyoi/saiseibi/saiseibi-haisui.html また、令和2年9月 29 日から令和2年 12 月 17 日まで(休日等を除く。)の間に第3項第1号ウ (コ)a に掲げる部課において無償で交付する。なお、入札説明書の交付部数は、各者1部ずつとする。 (2) 入札説明書別添資料の入手方法等 入札説明書別添資料は、次のアの方法により入手すること。 なお、当該入札説明書別添資料は、第3項第1号ウ(コ)a に掲げる部課において開札日まで閲覧に供 する。 ア 入札説明書別添資料の入手方法 横浜市ホームページからダウンロード可能(前号と同じページに掲載。)。 イ 入札説明書等及び入札・契約手続に対する質問 (ア) 入札に参加しようとする者は、入札説明書等及び入札・契約手続に対する質問がある場合、 質問書は様式1に定める書式を用い、次のとおり行うことができる。 a 提出期間 令和2年9月 29 日から令和2年 10 月 13 日午後5時まで b 提出先 〒231-0005 中区本町6丁目 50 番地の 10 横浜市水道局西谷浄水場再整備推進室再整備推進課(横浜市庁舎 20 階) 電話 045(671)3057 メールアドレス su-nishiyasaiseibi@city.yokohama.jp c 提出方法 (a) 質問書(様式1)のデータ Microsoft Excel のまま作成し、その Excel データを添付した電子メールにて a に定める期 間内に提出することとし、電子メールのタイトル(件名)は「【事業質問】西谷浄水場再整 備事業(排水処理施設)(貴社の社名)」とすること。また、電子メールの受信確認のため、 電子メール送信後は b に掲げる部課に電話連絡をしなければならない。 (b) 押印した質問書(様式1)の原本(印刷物) (a)で提出する Excel データとは別に、押印した質問書(様式1)の原本(印刷物)を郵送 により提出すること(令和2年 10 月 13 日の消印有効。)。 (c) 質問書(様式1)には、貴社の社名、所在地、代表者職氏名、担当者名、電話番号、メー ルアドレスを明記すること。 d ファクシミリや電話、口頭による質問には回答しない。 e 評価基準に関する質問は受け付けない。 f c(a)又は c(b)のいずれかの提出がない場合は、質問は受け付けない。 (イ) (ア)の質問に対する回答書は、横浜市ホームページに掲載する(前号と同じページに掲載。)。 質問回答書掲載予定日:令和2年 11 月5日 なお、質問の内容が知的財産権等の排他的権利を有する場合等には、質問回答書掲載日に直 接質問者へ回答することがある。この場合、ホームページ等への掲載は行わない。 8 入札及び開札等 (1) 入札期間及び開札予定日時 ア 入札期間 令和2年 12 月 15 日から令和2年 12 月 17 日まで(休日等を除く。) イ 開札予定日時 令和3年2月 17 日午前 11 時 ウ 開札場所 中区本町6丁目 50 番地の 10 横浜市水道局大会議室(横浜市庁舎 20 階) (2) 入札書の提出方法等 入札参加者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 ア 持参による入札書の提出 (ア) 入札書(第9号様式その1)、事業費内訳書(第9号様式その2。「設計費」、「工事費」 及び「運転・維持管理費」の合計は、入札金額と一致させること。以下同じ。)及び本事業の 設計に関する見積書(以下「設計見積書」という。なお、設計見積書には、第4号様式に記載 した予定設計受託者の押印及び見積日(本事業の入札公告日以降)の記載があること。消費税 及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)(予定設計受託者が設計を実施する場合のみ)を 封筒に入れて、前号アに定める期間の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに、 横浜市水道局経営部経理課まで提出すること。封印方法については、横浜市電子入札運用基準 (工事請負関係)(以下「運用基準」という。)別紙1を参照すること。ただし、別紙1にお いて、「入札締切日の午前 12 時(正午)まで」とあるのは「入札締切日の午後5時まで」、 「契約第一課」とあるのは「横浜市水道局経営部経理課」、「横浜市財政局契約第一課長」と あるのは「横浜市水道局経理課長」と読み替える。 (イ) 企業グループで入札を行う場合は、入札書及び事業費内訳書に企業グループ名、企業グルー プの代表企業の所在地、商号又は名称及び代表者名を記載すること。 (ウ) 単体企業で入札を行う場合は、入札書及び事業費内訳書に所在地、商号又は名称及び代表者 名を記載すること。 イ 郵送による入札書の提出 (ア) 入札書(第9号様式その1)、事業費内訳書(第9号様式その2)及び設計見積書(予定設 計受託者が設計を実施する場合のみ)を封筒に入れて、前号アに定める期間内(ただし、最終 日の午後5時必着とする。)に、第3項第1号ウ(コ)aに掲げる部課に到達するよう書留郵便に より郵送すること。 (イ) 入札書、事業費内訳書及び設計見積書(予定設計受託者が設計を実施する場合のみ)を封筒 に入れて内封筒とし、これを外封筒に入れて送付すること。 (ウ) 封印方法については、運用基準別紙2を参照すること。ただし、別紙2において、「工事費 内訳書」とあるのは「入札書、事業費内訳書及び設計見積書(予定設計受託者が設計を実施す る場合のみ)」、「横浜市財政局契約第一課」とあるのは「横浜市水道局経理課」、「横浜市 財政局契約第一課長」とあるのは「横浜市水道局経理課長」と読み替える。 (エ) 企業グループで入札を行う場合は、入札書に企業グループ名、企業グループの代表企業の所 在地、商号又は名称及び代表者名を記載すること。 (オ) 単体企業で入札を行う場合は、入札書に所在地、商号又は名称及び代表者名を記載すること。 (3) 提出した前号ア(ア)及びイ(ア)に定める入札書、事業費内訳書及び設計見積書(予定設計受託者が設 計を実施する場合のみ)は、差し替えをすることができない。 (4) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額 に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札 者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札金額とすること。 なお、基本契約締結後に締結する建設工事請負契約の契約金額と、運転・維持管理委託契約の契約 金額の合計額は、本件入札の落札金額と同額としなければならない。また、基本契約締結後に締結す る建設工事請負契約の契約金額の設計費及び工事費の金額は、第2号ア(ア)及びイ(ア)に定める事業費 内訳書の設計費及び工事費の金額とそれぞれ同額としなければならない。 (5) 入札回数等 入札の回数は1回とする。なお、開札をした結果、各者の入札に予定価格の制限の範囲内の価格で 有効な入札がないときは、当該入札を不調とする。 (6) 入札参加者は、入札書を提出するまでは、入札辞退届(様式は自由)を第1号アに定める期間の午 前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに第3項第1号ウ(コ)aに掲げる部課に直接持参す るか、又は第1号アに定める期間内(ただし、最終日の午後5時必着とする。)に、第3項第1号ウ (コ)aに掲げる部課に郵送することで入札を辞退することができる。 (7) 契約条項を示す部課及び問い合わせ先 第3項第1号ウ(コ)a に掲げる部課と同じ。 9 入札の無効 次の入札は無効とする。 (1) 横浜市水道局契約規程第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則第 19 条の規定に該当 する入札 (2) 第2項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 (3) 技術資料の提出をしない者が行った入札 (4) 確認申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札 (5) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した前項第2号ア(ア)及びイ(ア)に定める入札書、事業費内訳書又 は設計見積書による入札 (6) 前項第2号ア(ア)及びイ(ア)に定める事業費内訳書又は設計見積書の提出をしない者が行った入札 (7) 入札金額と事業費内訳書の合計(「設計費」、「工事費」及び「運転・維持管理費」の合計)が一 致しない入札 (8) 持参により入札書を提出する場合に、前項第2号アに定める方法によらない入札 (9) 郵送により入札書を提出する場合に、前項第2号イに定める方法によらない入札 (10) 前各号までに定めるもののほか、調達公告及び入札説明書に定める方法によらない入札 10 開札における注意事項 (1) 開札参加者は、開札場所に入場しようとするときは、開札関係職員に一般競争入札参加資格確認結 果通知書を提示することとする。 (2) 開札参加者は、遅刻した場合には、開札に参加できない。 (3) 開札参加者は、本件調達に係る開札について他の開札参加者の代理人となることができない。 (4) 開札参加者は、開札が全て終了するまでの間、横浜市水道事業管理者(以下「管理者」という。) が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場所を退場することができない。 (5) 開札場所には、開札参加者又は開札関係職員以外の者は入場することができない。 (6) 開札場所において、公正な競争の執行を妨げ、若しくは妨げようとした者又は公正な価格を害し、 若しくは談合をした者は、当該開札場所から退去させるものとする。 (7) 開札は、開札参加者が出席して行う。開札参加者が立ち会わないときは、当該開札事務に関係のな い本市職員を立ち会わせてこれを行う。 (8) 開札場所での落札者決定は行わない。落札者の決定及び結果通知については、第 12 項のとおりとす る。 (9) 管理者は、開札参加者が談合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行すること ができない状態にあると認めたときは、当該開札を延期し、又はこれを中止することがある。 11 技術資料のプレゼンテーション・ヒアリング並びに技術資料の審査及び技術評価点の算出 実施要領書に基づき行う。 12 落札予定者の決定及び落札者の決定 (1) 開札後、予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者がある場合は、調査基準価格を入札参加 者に通知する。 (2) 前項により算出した入札者ごとの技術評価点及び入札金額を基に、実施要領書に定める方法により、 評価値を算出する。 (3) 次に掲げる要件を全て満たす入札者のうち、前号により算出した評価値が最も高い者(以下「最高 評価入札者」という。)を落札予定者とし、落札予定者名、落札予定者の入札金額及び落札予定者の評 価値を落札候補(予定)者通知書により入札参加者に通知し、落札の決定は保留する。 ア 入札金額が予定価格の制限の範囲内であること。 イ 入札者が提出した技術資料が、実施要領書で明示する欠格要件のいずれにも該当していないこと。 ウ その他、この入札説明書等において定めた入札参加資格等を全て満たしていること。 (4) 最高評価入札者が2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、最高評価入札者を決定するこ ととする。 (5) 第3号の場合において、最高評価入札者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、取扱要綱第7 条において準用する横浜市工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱(以下「低入札要綱」という。)第 3条に定める調査を行う。なお、調査にあたっては、事業費の詳細な内訳書(設計費については、実施 要領書で定める第3号-1-2様式(以下「実施要領書様式」という。)の項目欄の『対象施設・名 称』(工事業務費の項目に示されているもの。)ごとに、設計費用、その設計費用に占める人件費の額 及び人件費算出に使用した各労務単価を明記すること。工事費のうち事前・事後調査業務費については、 実施要領書様式の項目欄の『調査』業務(事前・事後調査業務費の項目に示されているもの。)ごとに、 その調査業務費用に占める人件費の額及び人件費算出に使用した各労務単価を明記すること。工事費の うち工事業務費については、実施要領書様式の項目欄の『対象施設・名称』(工事業務費の項目に示さ れているもの。)ごと、かつ『工種』(工事業務費の項目に示されているもの。)ごとに、各労務単価、 共通仮設費の額、現場管理費の額及び一般管理費の額を明記すること。工事費のうち監理業務費につい ては、その監理業務費に占める人件費の額及び人件費算出に使用した各労務単価を明記すること。運 転・維持管理費については、実施要領書様式の項目欄の『人件費』(運転・維持管理業務費の項目の各 業務費の中に示されているもの。)ごとに、各労務単価を明記すること。)を提出すること。 (6) 前号の調査の結果、低入札要綱第4条第1項の規定に基づき最高評価入札者を落札予定者としない 場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち次に評価値の高い者(以下「次 順位者」という。)を新たに最高評価入札者とする。ただし、次順位者の価格が調査基準価格を下回る 場合には、当該次順位者について前号の調査を行うものとする。以後、落札予定者が決定するまで同様 の手続を繰り返す。 (7) 第5号の調査にあたっては、最高評価入札者は調査のために必要な指示に従わなければならない。 指示に従わない場合には、落札予定者としないものとする。 (8) 落札候補(予定)者通知書の送付日の翌日から落札決定するまでの間に、当該最高評価入札者又は その構成企業並びにその予定設計受託者が横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止(ただし、横浜 市指名停止等措置要綱運用基準第 26 項に定める軽微な事由による指名停止を除く。)を受けた場合は、 その者を落札予定者とせず、次順位者を落札予定者とする。ただし、次順位者の価格が調査基準価格を 下回る場合には、当該次順位者について第5号の調査を行うものとする。以後、落札予定者が決定する まで同様の手続を繰り返す。 (9) 落札者の決定にあたっては、横浜市水道局西谷浄水場再整備事業(排水処理施設)に係る設計・施 工・運営一括型総合評価落札方式実施要綱第 15 条で定める手続に基づき、落札予定者を落札者として 決定する。 13 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金 入札保証金はこれを免除する。 (2) 契約保証金 ア 基本契約締結後に締結する建設工事請負契約における契約保証金の取扱いについては、横浜市工 事請負等競争入札参加要領第 27 条から第 29 条までの規定による。 イ 基本契約締結後に締結する運転・維持管理委託契約における契約保証金の取扱いについては、こ れを免除する。 14 基本契約締結後に締結する建設工事請負契約及び運転・維持管理委託契約における契約金の支払方法 (1) 建設工事請負契約 ア 落札者提案に基づき、本市と事前協議の上、各施設の費用及び部分引渡しの範囲並びに契約期間 中の各会計年度の出来高予定額等を本事業の請負契約締結時に定める。 イ 前払金は、アで定める各会計年度の出来高予定額の 10 分の4(設計に係る前払金は請負代金の うち設計に係る部分の 10 分の3)以内の額を支払う。 ウ 中間前払金は、横浜市水道局公共工事の前払金に関する規程第2条第3項に規定する認定を受け た場合に、イの前払金に追加してアで定める各会計年度の出来高予定額のうち設計に係る部分を除 いた 10 分の2以内の額を支払う。 エ 契約金は、アで定める各会計年度の支払限度額等の範囲内で出来高又は部分引渡しに応じて支払 う。 オ 契約期間中に行う契約金の部分払の回数は、落札者提案に基づき締結する建設工事請負契約で定 めた回数以内とする。 なお、イ及びウに示した方法により行う前金払は、部分払の回数に含まない。 (2) 運転・維持管理委託契約 ア 落札者提案に基づき、本市と事前協議の上、各業務の費用及び履行時期並びに契約期間中の各会 計年度の履行予定額等を本事業の運転・維持管理委託契約締結時に定める。 イ 前払金は行わない。 ウ 契約金は、部分検査終了後、請求に基づき支払う。 エ 契約期間中に行う契約金の部分払の回数は 100 回以内とし、各会計年度に行う契約金の部分払 の回数は4回以内とする。 15 調査基準価格未満の金額で入札を行った者との建設工事請負契約 (1) 第 13 項第2号の規定にかかわらず、横浜市工事請負等競争入札参加要領第 27 条第1項に定める契 約保証金の額は、請負代金額の 100 分の 30 以上とする。 (2) 前項第1号イの規定にかかわらず、前払金は、前項第1号アで定める各会計年度の出来高予定額の 10 分の2以内の額を支払う。 (3) 前項第1号ウの規定にかかわらず、中間前払金は支払わないものとする。 (4) 単体で入札に参加する者又はJV代表構成員は、第2項第3号アに定める技術者の要件と同一の要 件を満たす技術者を、入札参加資格確認の際に届出た技術者とは別に、施工現場に専任で1名以上配置 しなければならない。なお、基準日は落札候補(予定)者通知書の送付日(ただし、第 12 項第8号の 定めにより新たに落札予定者になった者については、その旨を連絡した日)とする。この場合、配置す る技術者について、配置技術者(変更)届出書(第 10 号様式その2)、監理技術者資格者証の写し (裏面に監理技術者講習修了履歴がない場合は、監理技術者講習修了証の写しを添付すること。)を落 札候補(予定)者通知書の送付日(ただし、第 12 項第8号の定めにより新たに落札予定者になった者 については、その旨を連絡した日)から2日以内に第3項第1号ウ(コ)a に掲げる部課に提出すること。 (5) 工事完成後、低入札要綱に定める低入札価格事後コスト調査を行うものとする。 16 その他 (1) 民間事業者の責任明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 ア 基本的な考え方 本事業における責任分担の考え方は、本市と落札者、建設JV又はSPCが適正に リス クを分担することにより、より低廉で質の高いサービスの提供を目指すものであり、本施設の設計 及び工事並びに運転・維持管理の責任は、原則として落札者、建設JV又はSPCが負うものとす る。ただし、本市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、別途、落札者、建設JV 又はSPCと協議の上、本市が責任を負うものとする。 イ 要求水準 本施設の設計及び工事並びに運転・維持管理等に関する要求水準は、要求水準書等に示す。 ウ 予想されるリスクと責任分担 本事業において予想されるリスク及び本市と落札者、建設JV又はSPCの責任分担の詳細につ いては、要求水準書及び基本契約書(案)等に示す。 エ 本事業の実施状況のモニタリング 本市は、SPCが実施する本施設の運転・維持管理について、定期的にモニタリングを行う。モ ニタリングの方法、内容等については、要求水準書及び運転・維持管理委託契約特約条項(案)に 定める。 (2) 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 ア 法制上及び税制上の措置に関する事項 本事業に関する事業者への法制上及び税制上の優遇措置等は想定していない。 イ 財政上及び金融上の支援に関する事項 本事業に関する事業者への財政上及び金融上の優遇措置等は想定していない。 (3) 技術資料の取扱い ア 著作権 入札参加者から提出された技術資料の著作権は、入札参加者に帰属する。ただし、本市は、本 事業の公表及びその他本市が必要と認める場合、入札参加者の技術資料の全部又は一部を無償で使 用できるものとする。 イ 特許権等 技術資料の提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び日本国の 法令 に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、運転・維 持管理方法等を使用したことにより生じる責任は、特段の定めがある場合を除き、当該提案を行っ た入札参加者が負う。 (4) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (5) 企業グループの構成企業のいずれかが、入札参加資格の確認申請後、第8項第1号アに定める期間 の最終日の午後5時までの間に第2項第2号ウに定める資格条件を満たさなくなり、入札参加資格を喪 失した場合又は倒産した場合の取扱い ア 企業グループの構成企業のいずれかが、入札前に第2項第2号ウに定める資格条件を満たさなく なった場合又は倒産した場合、次の(ア)、(イ)又は(ウ)を満たし、第8項第1号アに定める期間の最 終日の午後5時までの間に確認申請書等を提出したときは、入札を行うことができる。 (ア) 当該企業グループの他の全ての構成企業が、資格条件を満たさなくなった構成企業に代えて 第2項に定める入札参加資格を有する他の者(既に当該入札参加資格の確認を受けた者を除 く。)を補充し、再度企業グループを結成した場合。 (イ) 当該企業グループの他の全ての構成企業が、資格条件を満たさなくなった構成企業を除き、 第2項に定める入札参加資格を満たす企業グループを新たに結成した場合(その結果単体企業 となった場合で、第2項に定める入札参加資格を満たした場合を含む。)。 (ウ) (イ)において、入札前に第2項第2号ウに定める資格条件を満たさなくなった構成企業が設計 企業の場合に限り、当該設計企業の担当業務を第2項に定める入札参加資格を有する予定設計 受託者に委託する場合。 イ 企業グループの構成企業のいずれかが、入札後、第8項第1号アに定める期間の最終日の午後5 時までの間に第2項第2号ウに定める資格条件を満たさなくなり、入札参加資格を喪失した場合又 は倒産した場合、アを準用する。ただし、この場合においては、入札参加者は既に行った入札書の 取下げを行わなければならない。 ウ ア又はイの場合において、当該手続をした企業グループ又は単体企業が入札参加資格の確認を受 けることができなかったときは、その者が行った入札は、無効とする。 エ ア又はイの場合において、当該手続をした企業グループが提出した技術資料の変更及び追加等は 認めない。 (6) 予定設計受託者が、入札参加資格の確認申請後、第8項第1号アに定める期間の最終日の午後5時 までの間に第2項第2号ウに定める資格条件を満たさなくなった場合又は倒産した場合の取扱い ア 予定設計受託者が、入札前に第2項第2号ウに定める資格条件を満たさなくなった場合又は倒産 した場合において、入札参加者は当該予定設計受託者に代えて他の者を補充し、又は自ら本事業の 設計を行うことで入札参加資格を満たし、再度第8項第1号アに定める期間の最終日の午後5時ま での間に確認申請書等を提出したときは、入札を行うことができる。 イ 予定設計受託者が、入札後、第8項第1号アに定める期間の最終日の午後5時までの間に第2項 第2号ウに定める資格条件を満たさなくなり、入札参加資格を喪失した場合又は倒産した場合、ア を準用する。ただし、この場合においては、入札参加者は既に行った入札書の取下げを行わなけれ ばならない。 ウ ア又はイの場合において、当該手続をした入札参加者が入札参加資格の確認を受 けることがで きなかったときは、その者が行った入札は、無効とする。 エ ア又はイの場合において、当該手続をした入札参加者が提出した技術資料の変更及び追加等は認 めない。 (7) 予定設計受託者又は設計受託者の倒産等やむを得ない理由により設計の履行が不可能になった場合 を除き、落札決定後の予定設計受託者又は設計受託者の変更は認めない。 なお、やむを得ず予定設計受託者又は設計受託者を変更する際は、発注者の承諾を得ること。 (8) 配置技術者の届出 ア 落札予定者は、落札候補(予定)者通知書の送付日(ただし、第 12 項第8号の定めにより新た に落札予定者になった者については、その旨を連絡した日)から2日以内に入札参加資格確認の際 に届出た技術者(前項第4号に掲げる技術者を含む。)について配置技術者・現場代理人(変更) 届出書(第 10 号様式その1)を作成し、第3項第1号ウ(コ)a に掲げる部課に1部を提出すること。 イ 企業グループの場合で、JV代表構成員の技術者が複数いる場合、低入札調査対象案件における 2人目の技術者が必要な場合又はJV第2位構成員以下は、配置技術者(変更)届出書(第 10 号 様式その2)に記載すること。 ウ 企業グループにおいて工事企業が1者又は単独企業の場合は、次のエに定めるとおり記載するこ と。 エ 単体企業の場合で、技術者が複数いる場合又は低入札調査対象案件における2人目の技術者が必 要な場合は、配置技術者(変更)届出書(第 10 号様式その2)に記載すること。 オ 入札参加資格確認の際に届け出た技術者(前項第4号に掲げる技術者を含む。)の変更について は、本市と協議の上、新たに配置する技術者が、第2項に定める資格条件(変更すべき事由が生じ た日を基準日とする。)を満たすと確認された場合で、かつ、本市が認めたときは可とする。 (9) 配置技術者の確認 落札予定者決定後、配置技術者の専任配置を確認するための調査の結果により、当該落札予定者と協 定・契約を締結しないことがある。 (10) 本事業に直接関連する他の請負又は委託契約(ただし、第1項第8号イ(エ)で締結する請負契約及 び同項第8号イ(オ)で締結する委託契約は除く。)を本事業の請負又は委託契約の相手方との随意契 約により締結する予定の有無 無 (11) 第1項第8号イ(エ)で締結する工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第1 項に規定する対象建設工事に該当する。 (12) 必要と認めるときは入札を延期(入札期間の延期を含む。)し、中止し、又は取り消す ことが ある。 (13) 基本協定書、基本契約書、建設工事請負契約書及び運転・維持管理委託契約書(以下「協定書及び 契約書」という。)の作成 ア 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める協定書及び契約書の取り交わしをする ものとする。この場合、協定書及び契約書の作成費用は契約の相手方が負担するものとする。 イ 契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が協定書及び契約書の案の送付を受けて協定 書及び契約書を作成し、記名押印した後に第8項第7号に掲げる部課あてに送付する。本市は、 当該協定書及び契約書に記名押印し、そのうち1部を本市が保管し、残りを契約の相手方に返送 するものとする。 (14) 落札候補(予定)者通知書の送付後、次のいずれかに該当するときは、横浜市指名停止等措置要綱 第2条の規定により、指名停止を行う。 ア 最高評価入札者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 イ 調査基準価格未満の金額で入札を行って最高評価入札者となった者が、低入札要綱第4条第1 項第1号に該当した場合(ただし、資料に不備等があることのみにより同号に該当した場合を除 く。) (15) 苦情申立て ア 当該入札手続における入札参加資格の確認その他の手続に関し、地方公共団体の物品等又は特 定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第 372 号)第1条に規定する国際約束の 規定に反する形で調達が行われたと判断する場合には、横浜市入札等監視委員会に対し苦情申立 てを行うことができる。なお、落札予定者の決定後であっても苦情申立てが行われた場合、横浜 市調達に係る苦情処理手続要領に基づき、契約締結の停止等が行われる場合がある。 イ 委員会事務局 〒231-0005 中区本町6丁目 50 番地の 10 横浜市財政局契約部契約第一課管理係(横浜市庁舎 11 階) 電話 045(671)2707 (16) 入札説明書等を入手した者は、これらを当該入札以外の目的で使用してはならない。 (17) その他、この調達公告及び入札説明書に規定のない事項については、横浜市水道局契約規程、横浜 市水道局公共工事の前払金に関する規程、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、低入札要綱、 取扱要綱、横浜市水道局西谷浄水場再整備事業(排水処理施設)に係る設計・施工・運営一括型総合 評価落札方式実施要綱、運用基準及び横浜市工事請負等競争入札参加要領等に定めるところによるも のとする。 |



