政府公共調達データベース
奈良県安堵連絡管第2工区等整備事業
公示日/公告日 | 2023年09月12日 |
---|---|
調達機関 | 奈良県(奈良県) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
第1 競争入札に付する事項 1 事業名 安堵連絡管第2工区等整備事業 2 事業場所 生駒郡安堵町西安堵地内~生駒郡斑鳩町興留地内 3 事業概要 【設計業務】 開削工φ700新設詳細設計 一式 中大口径推進工φ900詳細設計 一式 シールド工詳細設計 一式 集合弁室(通過立坑)詳細設計 一式 試掘調査 一式 路線測量他 一式 機械ボーリング他 一式 解析等調査 一式 【工事業務】 工事延長 L=1,972m 管路工(開削)DIPφ700他 L=746m 管路工(推進)DIPφ700 L=338m 管路工(シールド)DIPφ700 L=1,090m 家屋調査(事前・事後) 一式 出来高精算業務 一式 4 事業期間 基本契約締結の日から令和10年2月18日まで(予定)。ただし、 設計業務については、令和7年1月31日までとします。 第2 競争入札に参加する者に必要な資格 建設工事等に係る競争入札の参加資格等に関する規程(平成8年12月奈良県告 示第427号)による競争入札参加資格(以下「奈良県建設工事等競争入札参加資 格」といいます。)のうち土木一式の資格を有する建設業者(以下「土木工事業者 」といいます。)及び上下水道設備の資格を有する建設業者(以下「管工事業者」 といいます。)を各1者以上並びに建設コンサルタント「上水道及び工業用水道」 部門の資格を有する設計業者(以下「設計業者」といいます。)を1者の合計3者 から5者までで構成される特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」といいま す。)であって、次に掲げる条件を全て満たし、かつ、第3の2に定める競争入札 参加資格の確認を受け、第3の3に定める技術提案書等の提出をし、内容が適正で あることの確認を受けた者で、第4の2に定める入札保証金の納付等の手続を完了 した者のみが、この事業の入札に参加することができます。ただし、共同企業体を 構成する土木工事業者、管工事業者及び設計業者(以下「共同企業体構成員」とい います。)は、2以上の共同企業体構成員として、この事業の入札に参加すること はできません。 1 共同企業体構成員のうち土木工事業者及び管工事業者の出資比率は、2者の場合 はいずれも30%以上、3者の場合はいずれも20%以上、4者の場合はいずれも 15%以上であり、かつ、共同企業体の代表者の出資比率は、共同企業体構成員中 最大又は最大と同比率であること。 2 共同企業体構成員が、次の条件を全て満たしていること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当す る者でないこと。 (2) 競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格確認資料(以下「競争入札 参加資格確認申請書等」といいます。)の提出の日から開札の日までの期間に、 奈良県建設工事等請負契約に係る入札参加停止措置要領による入札参加停止措置 (以下「入札参加停止」といいます。)を受けていないこと。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」という。)第17条の 規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例に よることとされる更生事件(以下「旧更生事件」といいます。)に係る新法によ る改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」といいます。 )第30条に規定する更生手続開始の申立てを含みます。)をしていない者又は 申立てをなされていない者であること。ただし、新法に基づく更生手続開始の決 定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含みます。)を受けた 者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかっ た者とみなします。 (4) 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第 2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の 規定による和議開始の申立てをしていない者であること。 (5) 平成12年4月1日以降に民事再生法第21条に規定する再生手続開始の申立 てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基 づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた 場合は、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者と みなします。 (6) 平成30年6月11日以降に、奈良県食と農の振興部、水循環・森林・景観環 境部(森と人の共生推進課、森林資源生産課及び奈良の木ブランド課(当該課に 対応する組織改正前の課を含みます。)に限ります。以下同じ。)、県土マネジ メント部又は水道局が入札公告を行った工事において、調査基準価格を下回る価 格をもって単体の建設業者又は共同企業体構成員として工事を契約し、かつ、過 去2か年度の間(当該契約対象工事の発注年度を含みません。)の工事成績評定 点の平均値(「奈良県水道局低入札価格調査制度に係る取扱要領」別紙1(http ://www.pref.nara.jp/32248.htm)に定める対象工事における奈良県食と農の振 興部及び水循環・森林・景観環境部の平均値、県土マネジメント部の平均値並び に水道局の平均値を比較し最も低いものを採用します。)が75点未満の場合は、 その工事が完成し、かつ、引渡しが完了していること。ただし、共同企業体構成 員に対象となる工事実績がない場合は、75点以上とみなします。 (7) 共同企業体構成員の全てが、それぞれの立場に応じて要求される全ての条件を 満たしていること。 ア 代表者(土木工事業者) (ア) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による土木工事業 の特定建設業の許可を受けている者であること。 (イ) 建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査(有効期間内に ある直近のもの。以下「経営事項審査」といいます。)の結果における土木 一式工事の総合評定値が1,200点以上であること。 (ウ) 奈良県建設工事等競争入札参加資格のうち、土木一式の資格を有する者で あること。 (エ) 平成20年4月1日以降、競争入札参加資格確認申請書等の提出日までに 完成し、引渡しが完了した「水道法に基づく水道施設に係る密閉型シールド 工事の一次覆工」の施工実績(元請負としてのものに限ります。)を有する こと。ただし、共同企業体構成員としての施工実績は、代表者として施工し たものにあっては出資比率が20%以上、その他の構成員として施工したも のにあっては10%以上の場合に限ります。 (オ) 次の条件を全て満たす主任技術者又は監理技術者をこの工事を行う期間中、 工事の現地に専任で1名配置できること。ただし、監理技術者を置くことが 必要な工事では、監理技術者を配置すること。 a 入札説明書5の(2)のキの土木工事業に関する資格要件を満たす者である こと。 b 平成20年4月1日以降、競争入札参加資格確認申請書等の提出の日ま でに完成し、引渡しが完了した、(エ)の要件を満たす工事の従事経験(元請 負としてのものに限ります。)を有する者であること。 c 競争入札参加資格確認申請書等の提出の日以前に3か月以上の雇用関係 にある者であること。 d 監理技術者を置くことが必要な工事における配置技術者にあっては、競 争入札参加資格確認申請書等の提出の日において有効期限内の土木工事業 の「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」の交付を受けて いる者であること。 イ ア以外の共同企業体構成員(土木工事業者) (ア) 建設業法第15条の規定による土木工事業の特定建設業の許可を受けてい る者であること。 (イ) 経営事項審査の結果における土木一式工事の総合評定値が900点以上で あること。 (ウ) 奈良県建設工事等競争入札参加資格のうち、土木一式の資格を有する者で あること。 (エ) 平成20年4月1日以降、競争入札参加資格確認申請書等の提出日までに 完成し、引渡しが完了した「水道法に基づく水道施設に係る口径400mm 以上のダクタイル鋳鉄管又は鋼管の布設」の施工実績(元請負としてのもの に限ります。)を有すること。ただし、共同企業体構成員としての施工実績 は、代表者として施工したものにあっては出資比率が20%以上、その他の 構成員として施工したものにあっては10%以上の場合に限ります。 (オ) 次の条件を全て満たす主任技術者をこの工事を行う期間中、工事の現地に 専任で1名配置できること。 a 入札説明書5の(2)のキの土木工事業に関する資格要件を満たす者である こと。 b 平成20年4月1日以降、競争入札参加資格確認申請書等の提出の日ま でに完成し、引渡しが完了した、(エ)の要件を満たす工事の従事経験(元請 負としてのものに限ります。)を有する者であること。 c 競争入札参加資格確認申請書等の提出の日以前に3か月以上の雇用関係 にある者であること。 ウ ア以外の共同企業体構成員(管工事業者) (ア) 建設業法第15条の規定による水道施設工事業の特定建設業又は同法第5 条の規定による水道施設工事業の一般建設業の許可を受けている者であるこ と。 (イ) 経営事項審査の結果における水道施設工事の総合評定値が800点以上で あること。 (ウ) 奈良県建設工事等競争入札参加資格のうち、上下水道設備の資格を有する 者であること。 (エ) 平成20年4月1日以降、競争入札参加資格確認申請書等の提出日までに 完成し、引渡しが完了した「水道法に基づく水道施設に係る口径400mm 以上のダクタイル鋳鉄管又は鋼管の布設」の施工実績(元請負としてのもの に限ります。)を有すること。ただし、共同企業体構成員としての施工実績 は、代表者として施工したものにあっては出資比率が20%以上、その他の 構成員として施工したものにあっては10%以上の場合に限ります。 (オ) 次の条件を全て満たす主任技術者をこの工事を行う期間中、工事の現地に 専任で1名配置できること。 a 入札説明書5の(2)のキの水道施設工事業に関する資格要件を満たす者で あること。 b 平成20年4月1日以降、競争入札参加資格確認申請書等の提出の日ま でに完成し、引渡しが完了した、(エ)の要件を満たす工事の従事経験(元請 負としてのものに限ります。)を有する者であること。 c 競争入札参加資格確認申請書等の提出の日以前に3か月以上の雇用関係 にある者であること。 エ ア以外の共同企業体構成員(設計業者) (ア) 奈良県建設工事等競争入札参加資格のうち、建設コンサルタント「上水道 及び工業用水道」部門の資格を有する者であること。 (イ) 平成25年4月1日以降、競争入札参加資格確認申請書等の提出日までに 完了した「水道法に基づく水道施設に係る口径400mm以上のダクタイル 鋳鉄管又は鋼管の布設詳細設計」の実績を有すること。 (ウ) 設計業務を行う期間中、管理技術者(1名)、担当技術者(3名まで)及 び照査技術者(1名)を配置(各技術者の兼任は不可)すること。 管理技術者、担当技術者及び照査技術者は次に掲げる①から④までのいず れかの資格を有すること。なお、いずれの資格も、選択科目もしくは技術部 門が「上水道及び工業用水道」であること。 ①技術士(総合技術監理部門(上下水道)) ②技術士(上下水道部門) ③建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第71 7号)第3条第1号ロに該当する者 ④シビルコンサルティングマネージャ(RCCM) また、管理技術者、担当技術者及び照査技術者は、平成25年4月1日以 降、競争入札参加資格確認申請書等の提出日までに完了した「水道法に基づ く水道施設に係る口径400mm以上のダクタイル鋳鉄管又は鋼管の布設詳 細設計」の実績を有すること。 管理技術者、担当技術者及び照査技術者は直接的な雇用関係(代表者可) にある者とし、そのうち管理技術者にあっては競争入札参加資格確認申請書 等の提出の日以前に3か月以上の雇用関係(代表者可)に者であること。た だし、照査技術者については、再委託できるものとします。 3 建設工事請負契約期間中においては、共同企業体構成員のいずれかにおいて、競 争入札参加資格確認申請書等の提出の日以前に3か月以上の雇用関係にある者を現 場代理人として1名配置できること。 なお、現場代理人、配置技術者(監理技術者(監理技術者補佐を置く場合は監理 技術者補佐)又は主任技術者)及び専門技術者は、これらを兼ねることができます。 4 第1の4に定める事業期間中においては、共同企業体構成員の代表者において、 競争入札参加資格確認申請書等の提出の日以前に3か月以上の雇用関係にある者を 要求水準書に示す統括責任者として1名配置できること。 なお、統括責任者、現場代理人、配置技術者(監理技術者(監理技術者補佐を置 く場合は監理技術者補佐)又は主任技術者)及び専門技術者は、これらを兼ねるこ とができます。 また、統括責任者の専任期間は、建設工事請負契約日から本事業完了日までとし ます。 第3 入札手続等 1 入札説明書、設計図書等の交付期間及び交付方法 (1) 交付期間 令和5年9月12日(火)から同年11月20日(月)午後4時ま での期間 (2) 交付方法 奈良県水道局ホームページからダウンロードしてください。 https://www.pref.nara.jp/1689.htm なお、ダウンロードした入札説明書、設計図書等において不鮮明な箇所がある 場合は、次の日時及び場所において、閲覧することができます。 ア 日時 令和5年9月12日(火)から同年10月24日(火)までの午前9 時から午後4時まで(正午から午後1時まで及び奈良県の休日を定める条例( 平成元年3月奈良県条例第32号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「 県の休日」といいます。)を除きます。) イ 場所 〒630-8113 奈良市法蓮町757 奈良県奈良総合庁舎4階 奈良県水道局総務課 電話 0742-20-4621(直通) 2 競争入札参加資格の確認 この事業の入札に参加しようとする者は、入札説明書の9に定めるところにより、 競争入札参加資格確認申請書等を提出し、競争入札参加資格があることの確認を受 けなければなりません。 (1) 提出期限 令和5年10月24日(火)午後4時(期限までに到着したものの み有効とします。) (2) 提出場所 1の(2)のイに同じ。 (3) 提出書類 入札説明書に定める様式S1-2(押印したもの)、様式S2(押 印したもの)、様式S3、様式S4-1(必要に応じて、S4-2)、様式S4 -3(必要に応じて、S4-4)、様式S6-1(必要に応じて、S6-2)、 様式S6-3、様式S8及び様式S9並びにその添付すべき書類及び委任状 (4) 提出方法 書留郵便に限ります。 (5) 作成及び提出に係る費用 申請者の負担とします。 3 技術提案書等の内容確認 2に定める競争入札参加資格の確認を受けた者は、入札説明書の12に定めるとこ ろにより、入札説明書、設計図書等を参考として、適切な技術提案に係る項目を立 案し、その内容を示した技術提案書及びその添付書類(以下「技術提案書等」とい います。)を書面により提出し、内容確認を受けなければなりません。 (1) 提出期限 令和5年11月20日(月)午後4時(期限までに到着したものの み有効とします。) (2) 提出場所 1の(2)のイに同じ。 (3) 提出書類 入札説明書に定める様式7(押印したもの)、様式8-1、様式8 -2、様式8-3、様式8-4、様式8-5、様式8-6、様式8-7、様式8 -8及び様式8-9 (4) 提出方法 書留郵便に限ります。 (5) 技術提案に関するヒアリング等 日時等(令和5年12月4日(月)予定)に ついては、別途通知します。予定日より前後する可能性があります。 (6) 作成、提出、ヒアリング等に係る費用 提出者の負担とします。 4 入札の手続及び開札の日時等 (1) 入札の手続 書留郵便に限ります。入札書は二重封筒とし、表封筒に共同企業体の名称及び 「12月21日開札 安堵連絡管第2工区等整備事業 入札書在中」と朱書する とともに、内封筒に入札書及び事業費内訳書を入れ、直接提出する場合と同様に 封印等の処理をし、奈良県水道局総務課長宛ての親展として令和5年12月20 日(水)午後4時まで(期限までに到着したもののみ有効とします。)に1の(2) のイに定める場所へ到着するようにしてください。 (2) 開札の日時 令和5年12月21日(木)午前10時 (3) 開札の場所 〒630-8113 奈良市法蓮町757 奈良県奈良総合庁舎1階 共用会議室 5 入札に係る金額の記入方法 入札は、設計業務の入札金額及び工事業務の入札金額(概算)の合計の金額(以 下「入札金額の合計」といいます。)で行います。落札決定に当たっては、入札書 に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該 金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落 札価格としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか 免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する 金額を入札書に記載してください。 なお、入札書には入札金額の合計を記載するとともに、入札金額の内訳(設計業 務の入札金額及び工事業務の入札金額(概算)をいいます。以下同じ。)を記載し てください。 6 入札執行回数 入札執行回数は、1回とします。 第4 その他 1 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨とします。 2 入札保証金 要します。 なお、詳細は、入札説明書によります。 3 契約保証金 要します。 なお、詳細は、入札説明書によります。 4 入札者に要求される事項 入札者は、その提出した入札書を引き換え、変更し、又は取り消すことはできま せん。 5 入札の無効 第2に定める競争入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札及び入札 に関する条件に違反した入札は、無効又は失格とします。 なお、本県により競争入札参加資格の確認を受けた者であっても、開札の日まで の間において入札参加停止を受けた者、工事参入制限を受けた者等開札時点におい て第2に定める競争入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札は、無効 とします。 6 契約書作成の要否 要します。 7 落札者の決定方法等 (1) 総合評価の方法及び落札者の決定基準 この事業の総合評価に関する評価方法、評価項目及び評価内容は、次のとおり とします。 ア 入札参加者の「標準点」を100点とし、技術提案による「加算点」の最高 点を54点として評価するものとします。 イ 「加算点」は、次の表のとおり、評価項目ごとの評価及び配点に応じて与え ます。 https://www3.pref.nara.jp/koho/0pdffile/2309000018.PDF (page 11) ウ 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、入札参加者の「標準点」と上 記によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の第3の5に示す入札金 額の合計で除して得た数値(以下「評価値」といいます。)をもって行います。 エ 評価内容の担保 受注者の責により入札時に評価された技術提案の内容が履行されない場合は、 完了時の委託業務成績評定及び竣工時の工事成績評定における評価点計を各1 0点減点します。 オ 詳細は、入札説明書によります。 (2) 落札者の決定方法等 第3の5に示す入札金額の内訳が入札書比較価格(設計業務においては第4の 16の(1)のアで示す額の110分の100に相当する金額、工事業務においては第 4の16の(1)のイで示す額の110分の100に相当する金額をいいます。)の制 限の範囲内であり、かつ、第3の3に定める技術提案書等の内容が適正である者 のうち、(1)に定める方法により得られた評価値の最も高い者を落札者とします。 評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定します。た だし、落札者となるべき者の入札金額の内訳が、調査基準価格(設計業務におい ては第4の16の(2)のアで示す額、工事業務においては第4の16の(2)のイで示す額 をいいます。)の110分の100に相当する金額(以下「調査基準比較価格」 といいます。)を下回る場合は、落札者の決定を保留し、その価格によっては当 該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかを調査し、その結 果によっては落札者とならない場合があります。 なお、入札金額の内訳が調査基準比較価格を下回る入札を行った者は、奈良県 水道局低入札価格調査制度に係る取扱要領に規定する書類を開札の日の翌日(そ の日が県の休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い県の休日で ない日)の午前9時から正午までの間に第3の1の(2)のイに定める場所へ提出す るとともに、奈良県水道局契約審査会が行う聞き取り調査に応じなければなりま せん。当該書類が提出されない場合及び聞き取り調査に応じず、又は協力しない 場合は、失格となるほか入札参加停止措置を受けることがあります。 8 別に配置を求める技術者 (1) 調査基準価格(第4の16の(2)のイに定める、設計業務完了後に工事業務の予定 価格の算出に併せて再度設ける調査基準価格をいいます。)を下回る価格をもっ て共同企業体構成員として工事を契約する場合は、第2の2の(7)のアの(オ)に定め る技術者(以下「配置を要する技術者」といいます。)と同様の要件を満たす技 術者を、共同企業体の代表者において、配置を要する技術者とは別に、専任で1 名現場に配置しなければなりません。 (2) 当該技術者は、施工中は、配置を要する技術者を補助し、配置を要する技術者 と同様の職務を行うものとします。 (3) 当該技術者を求めることとなった場合は、その氏名その他必要な事項を配置を 要する技術者の通知と同様に奈良県水道局総務課長に通知してください。 9 入札参加制限等 (1) 調査基準価格(第4の16の(2)のイに定める、設計業務完了後に工事業務の予定 価格の算出に併せて再度設ける調査基準価格をいいます。)を下回る価格をもっ て共同企業体構成員として工事を契約する場合においては、当該構成員の、奈良 県食と農の振興部、水循環・森林・景観環境部、県土マネジメント部又は水道局 が入札公告を行った工事における過去2か年度の間(当該契約対象工事の発注年 度を含みません。)の工事成績評定点の平均値(「奈良県水道局低入札価格調査 制度に係る取扱要領」別紙1(http://www.pref.nara.jp/32248.htm)に定める 対象工事における奈良県食と農の振興部及び水循環・森林・景観環境部の平均値、 県土マネジメント部の平均値並びに水道局の平均値を比較し最も低いものを採用 します。)が75点未満の場合、当該契約対象工事が完成し、かつ、引渡しが完 了するまで、奈良県食と農の振興部、水循環・森林・景観環境部、県土マネジメ ント部又は水道局が入札公告を行う新たな工事の入札に参加することができませ ん。ただし、共同企業体構成員に対象となる工事実績がない場合は、75点以上 とみなします。 (2) 調査基準価格(第4の16に(2)のイに定める、設計業務完了後に工事業務の予定 価格の算出に併せて再度設ける調査基準価格をいいます。)を下回る価格をもっ て共同企業体構成員として工事を契約する場合においては、当該構成員の、奈良 県食と農の振興部、水循環・森林・景観環境部、県土マネジメント部又は水道局 が入札公告を行った工事における過去2か年度の間(当該契約対象工事の発注年 度を含みません。)の工事成績評定点の平均値(「奈良県水道局低入札価格調査 制度に係る取扱要領」別紙1(http://www.pref.nara.jp/32248.htm)に定める 対象工事における奈良県食と農の振興部及び水循環・森林・景観環境部の平均値、 県土マネジメント部の平均値並びに水道局の平均値を比較し最も低いものを採用 します。)が75点以上の場合、当該契約対象工事が完成し、かつ、引渡しが完 了するまで、奈良県食と農の振興部、水循環・森林・景観環境部、県土マネジメ ント部又は水道局が入札公告を行う新たな工事の入札において、当該入札におけ る調査基準比較価格を下回る価格で入札を行った場合は、落札者としません。た だし、共同企業体構成員に対象となる工事実績がない場合は、75点以上とみな します。 10 公契約条例の適用 この事業(建設工事請負契約に限ります。)は、特定公契約として契約するもの であり、公契約条例第2条第4号に規定する特定受注者及び同条第6号に規定する 特定下請負者等は、公契約条例第8条から第17条までの規定の適用を受けるもの とします。 この契約の受注者となった者は、公契約条例及び奈良県公契約条例施行規則(平 成26年10月奈良県規則第33号)を遵守し、契約書に添付する「特定公契約特 約条項」に定める事務を履行しなければなりません。 この契約の受注者となった者が、これらの条項に違反した場合は、公契約条例に 基づく過料処分及び入札参加停止措置の対象となることがあります。 詳細は、奈良県会計局ホームページに掲載する「奈良県公契約条例の手引き」を 参照してください。 11 議会の議決 不要 12 契約の不締結 落札決定後、基本契約、土木設計業務等委託契約又は建設工事請負契約締結まで の間に、落札(候補)者(共同企業体構成員のうち1者以上)が次に掲げる(1)から (8)までのいずれかに該当する事由が生じ、又は該当する事由があると認められたと きは、契約を締結しません。ただし、落札(候補)者が当該構成員を除いて特定建 設工事共同企業体の構成に関する協定書の変更を申し出た場合において、変更後の 共同企業体構成員が、第2に定める競争入札に参加する者に必要な資格を有すると きは、一部を変更して契約を締結することがあります。 (1) 競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けたとき。 (2) 役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含みます。)、支配人及び支店又 は営業所(常時建設工事等の契約に関する業務を行う事務所をいいます。以下同 じ。)の代表者を、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者 を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいいます。以 下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号。以下「法」といいます。)第2条第6号に規定する暴力団員 をいいます。以下同じ。)であるとき。 (3) 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じ。)又は暴力 団員が経営に実質的に関与しているとき。 (4) 役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、 又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する 等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると き。 (6) (4)及び(5)に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難 されるべき関係を有しているとき。 (7) この契約に係る下請契約又は資材及び原材料の購入契約等の契約(以下「下請 契約等」といいます。)に当たって、その相手方が(2)から(6)までのいずれかに該 当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。 (8) この契約に係る下請契約等に当たって、(2)から(6)までのいずれかに該当する者 をその相手方としていた場合((7)に該当する場合を除きます。)において、本県 が当該下請契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。 13 契約の解除 基本契約、設計業務等委託契約又は建設工事請負契約の締結後、契約者について 12の(2)から(8)までのいずれかに該当する事由があると認められるとき又はこの契約 の履行に当たって、暴力団若しくは暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわら ず、遅滞なくその旨を本県に報告せず、若しくは警察に届け出なかったと認められ るときは、契約を解除することがあります。この場合は、契約者は、違約金を納付 しなければなりません。 14 調達手続の停止等 この調達に関する苦情の処理手続において、契約の締結若しくは執行を停止し、 又は契約を解除する場合があります。 15 手続における交渉の有無 無 16 予定価格の額及び調査基準価格の額 (1) 予定価格 ア 設計業務 金 83,567,000円 (消費税及び地方消費税(計10%)を含みます。) イ 工事業務(概算) 金 3,717,949,400円 (消費税及び地方消費税(計10%)を含みます。) ※工事業務に係る予定価格は、設計業務完了後、土木設計業務等委託契約に 基づき受注者から引き渡しを受けた成果物に基づき、発注者が積算した工事 費を工事業務に係る予定価格として再度設けます。 (2) 調査基準価格 ア 設計業務 金 67,947,000円 (消費税及び地方消費税(計10%)を含みます。) イ 工事業務(概算) 金 3,420,512,700円 (消費税及び地方消費税(計10%)を含みます。) ※工事業務に係る調査基準価格は、設計業務完了後、工事業務の予定価格の 算出に併せて、再度、調査基準価格を設けます。 17 各年度の支払予定割合 この事業に係る各年度の支払予定割合は、契約の際に決定します。 18 奈良県建設工事等競争入札参加資格を有しない者の参加 第2に定める奈良県建設工事等競争入札参加資格を有していない者でこの公告に 係る入札に参加しようとする者は、建設工事等に係る競争入札の参加資格等に関す る規程に基づき、令和5年9月28日(木)までに次に示す場所に資格審査の申請 を行ってください。 〒630-8501 奈良市登大路町30番地 奈良県県土マネジメント部建設業・契約管理課公共工事契約管理係(奈良県分庁 舎6階) 電話番号 0742-27-7425(ダイヤルイン) 19 契約条項を示す場所、契約を担当する部課等の名称及び所在地等 第3の1の(2)のイに同じ。 20 技術提案書等に関する問合せ先 〒630-8113 奈良市法蓮町757 奈良県奈良総合庁舎4階 奈良県水道局業務課 電話 0742-20-4624(直通) 21 その他の問合せ先 第3の1の(2)のイに同じ。 22 その他 詳細は、入札説明書によります。 |