政府公共調達データベース
京都府令和6年度導入府立学校スマートスクール推進事業タブレット端末等の賃貸借業務
公示日/公告日 | 2024年06月07日 |
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調達機関 | 京都府(京都府) |
分類 |
0014 事務用機器及び自動データ処理機械
0027 コンピュータ・サービス
0082 機械及び設備の賃貸サービス |
本文 |
1 入札に付する事項 (1) 業務の名称 令和6年度導入府立学校スマートスクール推進事 業タブレット端末等の賃貸借業務 (2) 業務の仕様等 入札説明書及び仕様書のとおり (3) 賃貸借期間 令和6年10月1日から令和11年9月30日まで (4) 業務を行う場所 仕様書のとおり 2 契約条項を示す場所等 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交 付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名 称、所在地等 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ 内町 京都府庁第3号館内4階 京都府教育庁指導部ICT教育推進課 電話番号(075)414-5693 ファクシミリ番号(075)414-5837 (2) 入札説明書及び仕様書の交付期間等 ア 交付期間 令和6年6月7日(金)から令和6年7月8日 (月)まで(日曜日及び土曜日を除く。)の午前 8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1 時までの間を除く。)とする。 イ 入手方法 (ア) 原則として、アの期間に、京都府教育委員会 ホームページ(http://www.kyoto-be.ne.jp/)か らダウンロードすること。 (イ) やむを得ず窓口交付を希望する場合は、アの 期間に、(1)の組織に問い合わせの上、入手する こと。 3 入札に参加することができない者 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条 の4の規定に該当する者 4 入札に参加する者に必要な資格 入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て 満たさなければならない。 (1) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者で、 その事実の有無について資格審査を受け、その資格 を認定されたものであること。 ア 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者 イ 審査基準日(一般競争入札参加資格審査申請書 (以下「申請書」という。)の提出期間の属する 年の4月1日をいう。以下同じ。)において、直 前2営業年度以上の営業実績を有しない者 ウ 申請書又は添付書類に、故意に虚偽の事実を記 載した者 エ 過去5年以内に当該業務と同種の業務を行った ことがない者 オ 納品後当該物品に係る保守、点検、修理その他 のサービスを必要に応じて速やかに提供すること ができない者 カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法 律(平成3年法律第77号。以下「法」という。) 第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」 という。)のほか、次のいずれかに該当する者 (ア) 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴 力団員」という。) (イ) 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所 を代表する者で役員以外のものが暴力団である 者又は暴力団員がその経営に関与している者 (ウ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図 る目的又は第三者に損害を与える目的をもって 暴力団の利用等をしている者 (エ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供 し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的 に暴力団の維持運営に協力し、又は関与してい る者 (オ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべ き関係を有している者 (カ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながら これを不当に利用している者 (キ) 暴力団及び(ア)から(カ)までに定める者の依頼を 受けて入札に参加しようとする者 キ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体 又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団 体に属する者 (2) 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間 において、京都府の指名競争入札において指名停止 とされていない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更 生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律 第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされ ていないこと。 (4) この入札に示した業務を履行する能力があること。 5 一般競争入札参加資格審査の申請手続 資格審査を受けようとする者は、京都府教育委員会 教育長(以下「教育長」という。)に申請書を提出し、 参加資格の有無について認定を受けなければならない。 なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を 求められた場合は、それに応じなければならない。 (1) 提出期間 2の(2)のアに同じ。 (2) 提出方法 ア 持参により提出する場合 (1)の期間内に提出すること。 イ 郵送により提出する場合 (1)の期間内に必着させるとともに、郵便書留等 の配達記録が残る方法により提出すること (3) 添付書類 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければな らない。ただし、物品又は役務の調達に係る競争入 札の参加資格の審査等に関する要綱(昭和58年京都 府告示第375号)に定める競争入札参加者の資格を 有する者は「競争入札参加資格審査結果通知書」の 写しを提出することにより、アからエまで及びキの 書類を省略することができる。 ア 法人にあっては商業登記法(昭和38年法律第 125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書 の写し及び定款、個人にあってはその者が制限行 為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及 び民法(明治29年法律第89号)第17条第1項の審 判を受けた被補助人)でないことの証明書及び破 産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でない ことの証明書 イ 府税納税義務者にあっては、府税納税証明書 ウ 消費税及び地方消費税の納税証明書 エ 営業経歴書 オ 営業実績調書 カ 取引使用印鑑届 キ 法人にあっては財務諸表(貸借対照表、損益計 算書及び株主資本等変動計算書等)、個人にあっ ては所得税の確定申告書の写し及び営業に必要な 機械、工具、備品等の明細書並びに商品及び原材 料の現在高調書 ク 京都府の競争入札についての確約書 ケ 権限を営業所長等に委任する場合には、委任状 (4) 資料等の提出 申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。) を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、 申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求め ることがある。 (5) その他 申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負担 とし、提出された書類は返却しない。 6 参加資格を有する者の名簿への登載 資格審査の結果、参加資格があると認定された者 は、1の(1)の業務に係る一般競争入札参加資格認定名 簿に登載される。 7 資格審査結果の通知 資格審査の結果は、申請書等を提出した者に文書で 通知する。 8 参加資格の有効期間 参加資格の有効期間は、7による資格審査の結果を 通知した日から令和7年3月31日までとする。 9 参加資格に係る変更届 申請書等を提出した者(6の名簿に登載されなかっ た者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更 があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申 請書記載事項変更届により当該変更に係る事項を教育 長に届けなければならない。 (1) 商号又は名称 (2) 法人の所在地 (3) 営業所等の名称又は所在地 (4) 法人にあっては代表者の氏名、個人にあってはそ の者の氏名 (5) 取引使用印鑑 10 参加資格の承継 (1) 参加資格を有する者が、次のアからオまでのいず れかに該当するに至った場合については、それぞれ に掲げる者(3及び4の(1)のアに該当する者を除 く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引 き続き当該営業を行うことができると教育長が認め たときに限り、その参加資格を承継することができ る。 ア 個人が死亡したときは、その相続人 イ 個人が老齢、疾病等により営業に従事すること ができなくなったときは、その2親等内の血族、 配偶者又は生計を一にする同居の親族 ウ 個人が法人を設立したときは、その法人 エ 法人が合併したときは、合併後存続する法人又 は合併によって設立する法人 オ 法人が分割したときは、分割後承継する法人又 は分割によって設立する法人 (2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般 競争入札参加資格承継審査申請書(以下「資格承継 審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を 証する書類その他教育長が必要と認める書類を提出 しなければならない。 (3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったとき は、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当 該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知す る。 11 参加資格の取消し (1) 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締 結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を 受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、 その資格を取り消す。 (2) 参加資格を有する者が、次のアからカまでのいず れかに該当すると認められるときは、その者につい てその資格を取り消し、3年間競争入札に参加させ ないことがある。その者を代理人、支配人その他の 使用人又は入札代理人として使用する者について も、また同様とする。 ア 契約の履行に当たり、故意に内容の粗雑なもの を提供し、又は業務内容若しくは数量等に関して 不正の行為をしたとき。 イ 競争入札において、その公正な執行を妨げたと き又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の 利益を得るために連合したとき。 ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約 を履行することを妨げたとき。 エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監 督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨 げたとき。 オ 正当な理由なく契約を履行しなかったとき。 カ アからオまでのいずれかに該当すると認められ たことによりその資格を取り消され、競争入札に 参加することができないこととされている者を契 約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人 その他の使用人として使用したとき。 (3) (1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、そ の者に文書で通知する 12 入札手続等 (1) 入札期間及び開札の日時等 ア 入札書の提出期限、提出先等 (ア) 提出期限 郵送による場合は、一般競争入札参加資格確 認通知書の受領日から令和6年7月22日(月) まで(必着) 持参による場合は、一般競争入札参加資格確 認通知書の受領日から開札時までに持参するこ と。 (イ) 提出先 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入 薮ノ内町 京都府庁第3号館4階 京都府教育庁指導部ICT教育推進課長 イ 開札日時 令和6年7月26日(金)13時30分 (2) 入札の方法 ア (1)のアの(ア)の期限までに、(1)のアの(イ)の提出先 に、入札書を持参又は郵送(郵便書留等の配達記 録が残る方法を用いるものとする。)により提出 すること。 イ 再度入札については、入札説明書において指定 する。 (3) 入札書に記載する金額 入札書に記載する金額は、1の(1)に示す「令和6 年度導入府立学校スマートスクール推進事業タブ レット端末等の賃貸借業務」の金額とし、入札書に 記載する金額には、搬入費・環境設定費用等、納入 場所渡しに要する一切の諸経費を含めること。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額 に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した 金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、そ の端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額と するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る 課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、 見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金 額を入札書に記載すること。 (4) 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 なお、無効な入札をした者は、再度入札に加わる ことができない。 ア 3に掲げる者及び4に掲げる資格のない者のし た入札 イ 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札 ウ 入札説明書に示した入札に関する条件に違反し た者のした入札 (5) 開札に立ち会う者 開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うも のとする。ただし、入札者又は代理人が立ち会わな い場合は、この入札事務に関係のない職員を立ち会 わせて行うものとし、同価入札となった際は、この 入札事務に関係のない職員が代理でくじを引くもの とする。 (6) 落札者の決定方法 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以 下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範 囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を 落札者とする。 (7) 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (8) 契約書作成の要否 要する。 13 入札保証金 免除する。 14 違約金 落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100 分の5相当額の違約金を徴収する。 15 契約保証金 免除する。 16 その他 (1) 1から15までに定めるもののほか、規則の定める ところによる。 (2) 詳細は、入札説明書による。 (3) この公告に係る調達に関し、政府調達に関する苦 情の処理手続要綱(平成8年京都府告示第485号) に基づく苦情申立てがあったときは、契約を締結し ないこと又は契約の執行を停止し、若しくは契約を 解除することがある。 |