東京都浅草線三田駅リニューアル工事

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公示日/公告日 2025年05月19日
調達機関 東京都(東京都)
分類
0041 建設工事
本文 1 競争入札に付する事項
(1) 業種 建築工事
(2) 工事件名 浅草線三田駅リニューアル工事
(3) 工事場所 港区芝五丁目34番10号(浅草線三田駅構内)
(4) 工事概要
ア 主体工事(建築工事)
(ア) 旅客通行部に関する仕上げ改修工事
(イ) ホーム先端段差隙間解消工事
(ウ) その他一括工事に伴う支障処理工事
イ その他一括工事
(ア) 建築設備工事(給排水設備改修工事、空気調和設備
改修工事及びそれらに伴う計装設備改修工事)
(イ) 昇降機設備工事(昇降機設備改修工事それに伴う
計装設備改修工事)
(ウ) 機械設備工事(空気調和設備改修工事等及びそれ
に伴う計装設備改修工事)
(エ) 電気設備工事(電力分電盤・掲示器照明コンセン
ト・非常灯誘導灯設備改修工事、通信・情報・信号・
ITV設備改修工事等並びにそれらに伴う計装設備
改修工事)
(5) 工期 契約締結の日から令和10年2月25日まで
(6) 適用業種グループ 建築業種グループ
(7) 工事発注規模 40億円以上、50億円未満
(8) 本案件は電子入札対象案件であるため、入札に係る
主な手続きは電子調達システムにより行うこと。電子
入札の運用は、「東京都交通局電子入札運用基準」(平
成25年1月4日付24交資第1799号)による。
(9) 本案件は、単体企業及び共同企業体のいずれもが入札
に参加できる案件である。
(10) 本案件は、低入札価格調査制度の対象案件である。
(11) 本案件は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び
特定穿設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けら
れた工事である。
(12) 本案件は、「週休2日制確保試行工事(交替制)」である。
2 競争入札に参加する者に必要な資格
次に掲げる(1)又は(2)に該当し、3(1)により事前にこの
入札に参加する資格があることの確認を受けた者が、この
入札に参加することができる。
なお、この入札公告兼入札説明書において、「中小企業
者」とは中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第
1項第1号に定める中小企業者をいう。
(1) 単体企業による申込みの場合
次のアからキまでの全ての条件を満たすこと。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の
4の規定に該当しない者であること。
イ 東京都交通局競争入札参加有資格者指名停止等措置
要綱(平成18年4月1日付17交資第1711号。以下「指名
停止等措置要綱」という。)に基づく指名停止期間中
でない者であること。
ウ 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)
第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをした
とき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項
に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は
小切手が不渡りになったとき等。ただし、東京都交通局
が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。)
にない者であること。
エ 東京都交通局契約関係暴力団等対策措置要綱(平成
22年11月8日付22交資第1377号)第5条の規定による
排除措置期間中の者でないこと。
オ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的
関係がないこと(入札参加資格登録事項にいう「関係
する会社」に当たらないこと。)。
カ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に基づく建築
工事業の特定建設業の許可を受けている者であること。
キ 令和7・8年度東京都建設工事等競争入札参加有
資格者で、業種07の建築工事のA等級に登録があること。
(2) 建設共同企業体による申込みの場合
次のアからエまでの全ての条件を満たすこと。
ア 2者による建設共同企業体であること。
イ 建設共同企業体の出資割合について、次の(ア)から
(ウ)までの条件を満たすこと。
(ア) 1パーセント単位で設定し、出資割合の合計が
100パーセントとなること。
(イ) 構成順位が上位の者の出資割合が、下位の者の
出資割合を下回らないこと。
(ウ) 第2順位の構成員の出資割合については、15パ
ーセントを下回らないこと。
ウ 建設共同企業体の構成員が、(1)アからオまでの条件
を満たすこと。
エ 建設共同企業体の構成員が、次の(ア)から(オ)まで
の要件を満たすこと。
なお、中小企業等共同組合法(昭和24年法律第181号)
に基づく事業協同組合については、建設共同企業体
の最下位の構成員になることができる。
(ア) 令和7・8年度東京都建設工事等競争入札参加
有資格者で、業種07の建築工事に登録されていること。
(イ) 建設共同企業体の第1順位の構成員は上記業種
のA等級に登録があり、建設業法(昭和24年法律第
100号)第3条に基づく建築工事業の特定建設業の
許可を受けている者であること。
(ウ) 建設共同企業体の第2順位の構成員は、企業規模
が中堅企業の場合は建築工事のA等級、中小企業の
場合は建築工事のA、B又はC等級に登録があること。
(エ) 建設共同企業体の構成員となる者が、この入札
に参加する他の建設共同企業体の構成員でないこと。
なお、建設共同企業体の構成員となる事業協同
組合及びその組合員は、当該建設共同企業体にお
いて重複して構成員となることはできず、また、
この入札に参加する他の建設共同企業体の構成員
となることはできない。
(オ) 建設共同企業体の構成員となる者が、この入札
に単体企業として参加する者でないこと。
また、建設共同企業体の構成員となる事業協同
組合の組合員が、この入札に単体企業として参加
する者でないこと。
3 競争入札参加資格確認申請
(1) この競争入札に参加を希望する者は、一般競争入札
参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)を電子
調達システムにより提出して、この入札に参加する資格
があることの確認を受けなければならない。
(2) 申請書を提出する際は、原則として次の資料をファ
イル化して申請書送信時に添付することとし、これに
よりがたい場合は紙により提出すること。
なお、内容に虚偽の記載があった場合については、
指名停止等措置要綱別表5の虚偽記載に該当し、指名
停止措置等の対象となる。
ア 申請書に入力した配置予定技術者が監理技術者の
場合は「監理技術者資格者証(写)」及び「監理技術者
講習修了証」の写し又は監理技術者資格者証の裏面
に貼付される「監理技術者講習修了履歴」の写し
(有効期限内に受講したもの)、主任技術者の場合は
雇用を確認できる書類の写しを提出すること。
なお、主任技術者について兼務を希望する場合に
は、「専任を必要とする主任技術者の兼務申請書」
を併せて提出すること。
イ 「特定建設業許可証明書」の写し又は「建設業の
許可について(通知)」(いずれも直近で、かつ、申請日
時点で有効なもの)の写しを提出すること。(単体企業
及び建設共同企業体の第1順位の構成員のみ)
ウ 建設共同企業体による申込みの場合、以下を提出
又は用意すること。
(ア) 建設共同企業体の第1順位の構成員は、建設共同
企業体協定書、委任状、建設工事共同請負入札参加
資格審査申込書を電子調達システムにより提出すること。
(イ) 建設共同企業体の第1順位の構成員の受付票に
代理人印又は使用印の欄がある場合は、委任状
(復代理人用)又は使用印鑑届を作成し、押印して
おくこと。
(ウ) (ア)及び(イ)の資料を画面印刷し押印したものを、
開札後に落札候補者の積算内訳書を確認する際に
提出すること。
(3) 申請書及び必要書類は、次のとおり受け付ける。
ア 公告の日から令和7年5月30日(金)までの土曜日
を除く毎日、午前8時から午後9時まで(ただし、
初日は午前9時から、最終日は午後3時まで)、電子
調達システムにより受け付ける。
イ (2)の必要書類(ファイル送信したものを除く。)は、
郵送(書留)、信書便(書留に準ずるもの)又は持参に
より次のとおり受け付ける。
(ア) 郵送(書留)、信書便(書留に準ずるもの)の場合
公告の日から令和7年5月30日(金)の午後3時
までに必着すること。
(イ) 持参の場合 下記担当者に電話連絡の上、午前
9時から午後5時までの間に持参すること。ただ
し、最終日は午後3時までとする。
(ウ) 宛先 郵便番号163-8001 東京都新宿区西新宿
二丁目8番1号 東京都庁第二本庁舎26階 東京都
交通局資産運用部契約課 担当 中川 電話 03-
5320-6061(ダイヤルイン)
(エ) 建設共同企業体の場合、必要書類は、第1順位
の構成員が全構成員分をとりまとめて一括で提出
すること。
(4) 確認の結果は、(3)アの期間に申請をした者に対して、
一般競争入札参加資格確認結果通知書により通知する。
4 契約条項等に関する事項
契約条項及び入札説明書を次のとおり縦覧に供する。
(1) 期間 公告の日から令和7年5月30日(金)までの休日
を除く毎日、午前9時から午後5時まで(ただし、最終日
は午後3時まで)
(2) 場所 3(3)イ(ウ)に同じ。
5 入札手続等
(1) 電子調達システムによる入札期間 一般競争入札参加
資格確認結果通知日から令和7年7月14日(月)までの
土曜日を除く毎日、午前8時から午後9時まで(ただし、
最終日は午後3時まで)とする。
(2) 開札の日時及び場所
ア 日時 令和7年7月15日(火) 午前9時30分
イ 場所 3(3)イ(ウ)に同じ。
(3) 入札参加者は、東京都交通局が配付した見積資料
(表紙)及び工事費内訳書(以下「積算内訳書」という。)
に必要事項を記載し、見積資料(表紙)の余白に記名した
ものを作成しておかなければならない。
(4) 入札に際しては、「競争入札参加者心得(平成18年3月
2日付17交資第1567号)」(以下「入札心得」という。)
を遵守すること。
(5) 次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は、無効
とする。
ア 入札について不正の行為があったとき。
イ 虚偽の申込みを行った者のした入札
ウ 積算内訳書をあらかじめ作成していない者又は東
京都交通局が提出を求めた際提出しない者のした入札
エ その他入札心得に違反したとき。
(6) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語
及び日本国通貨に限る。
(7) 入札に参加する資格があると確認された者は、その
見積もった金額の100分の3以上の入札保証金を、入札前
までに納付しなければならない。ただし、次に掲げる
場合については、入札保証金の納付を免除する。
ア 入札に参加する者が、保険会社との間に東京都交
通局を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、
入札前にその契約に係る保険証券を東京都交通局に
提出したとき。
イ 一般競争入札参加資格確認結果通知書において、
入札保証金の納付を要しないものとされたとき。
(8) 入札書には、自己の見積もった金額の110分の100に
相当する金額を記載する。落札決定は、この金額に100分
の10に相当する金額を加算した金額(この金額に1円未満
の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)により
行う。
(9) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札
した者を落札予定者とする。落札予定者は積算内訳書
を提出し、内容の確認を受けなければならない。
(10) 落札予定者とされた者が提出した積算内訳書の内容
を確認した後、その者を落札者とする。ただし、落札
予定者が提出した積算内訳書の内容の確認が得られない
場合又は当該入札価格ではその者により本契約の内容
に適合した履行がなされないおそれがある場合は、その
者を落札者とせず、入札した他の者のうち、予定価格
の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を
行った者を落札予定者とし、同様に積算内訳書の内容
を確認した後、その者を落札者とする。
(11) 入札において落札者とされた者は、契約金額の100分
の10以上の契約保証金を契約締結前までに納付しなけ
ればならない。ただし、次に掲げる場合については、
契約保証金の納付を免除する。
ア 落札者とされた者が、保険会社との間に東京都交
通局を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、
契約締結前にその保険契約に係る保険証券を東京都
交通局に提出したとき。
イ 落札者とされた者が、公共工事の前払金保証事業
に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に
規定する保証事業会社との間に東京都交通局を被保証
者とする保証契約を締結し、契約締結前にその保証
契約に係る保証証書を東京都交通局に提出したとき。
ウ 一般競争入札参加資格確認結果通知書において、
契約保証金の納付を要しないものとされたとき。
なお、低入札価格調査を行って落札者となった場合
は、契約保証金の納付が免除となる者であっても、
ア又はイの場合を除き、免除としない。
(12) 前払金は、東京都交通局契約事務規程(昭和39年交通局
規程第15号)第52条の2第1項の規定により、支払う。
(13) この入札における競争入札参加資格の確認その他の
手続に関しては、特定調達契約に係る苦情処理手続(平成
14年3月19日付13財経総第1719号)により、東京都入札
監視委員会(連絡先:東京都財務局経理部総務課 電話
03-5388-2607(ダイヤルイン))に対して苦情を申し立てる
ことができる。
6 競争入札参加資格審査
令和7・8年度東京都建設工事等競争入札参加資格の
ない者で、この入札への参加を申請する者は、令和7年
5月22日(木)までに建設工事等競争入札参加資格の審査
申込書等を提出し、申請書等又は申込書等の提出時までに
審査を完了させ、令和7・8年度東京都建設工事等競争
入札参加資格者名簿に登載されなければならない。
また、令和7・8年度東京都建設工事等競争入札参加
資格者名簿に登載されている者で、入札参加を希望する
業種に登録されていない者については、令和7年5月22日
(木)までに再審査申請を行い、申請書等又は申込書等の
提出時までに当該業種に登録されなければならない。
7 その他
(1) この公告に定めた資料等の作成等に要する費用は、
申し込む者の負担とする。
また、申込みのために提出された書類、資料等は返却
しない。
(2) この契約事務の担当部署は3(3)イ(ウ)に同じ。