政府公共調達データベース
京都市鳥羽水環境保全センター汚泥焼却炉建設事業
公示日/公告日 | 2024年03月28日 |
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調達機関 | 京都市(京都府) |
分類 |
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス |
本文 |
1 競争入札に付する事項 (1) 事業件名 鳥羽水環境保全センター 汚泥焼却炉建設事業 (2) 事業場所 南区上鳥羽塔ノ森 地内 (3) 事業概要 鳥羽水環境保全センターにおける老朽化した下水汚泥焼却施設について、設計・施 工を含めた一括発注による改築更新事業を実施するものである。 (4) 事業範囲 事業者の事業範囲は、次のとおりとする。 ア 本施設の設計 イ 本施設の施工(試運転及び性能試験を含む。) ウ 本市が行う周辺事業者等への対応協力 エ 事業を遂行するために必要な許認可及び届出 オ 既存1号階段炉の撤去 カ 第三者への説明対応協力(国及び他機関による監査等) キ その他事業に必要なこと (5) 事業期間 ア 設計期間 契約締結日の翌日から令和7年3月31日まで イ 施工期間 契約締結日の翌日から令和10年3月31日まで (6) 支払条件 ア 前金払 令和6年度は、請負代金のうち設計に係る部分の3割を超えない範囲内(中間前 払金はなし)及び施工(当該年度の出来高予定額)に係る部分の4割を超えない範 囲内(中間前払金については2割を超えない範囲内)の額を支払う。ただし、部分 払を請求した後は、中間前払金を請求することはできないこととする。 令和7年度以降は、各会計年度の出来高予定額の4割を超えない範囲内(中間前 払金については各会計年度の出来高予定額の2割を超えない範囲内)の額を支払う。 ただし、部分払を請求した後は、中間前払金を請求することはできないこととする。 イ 部分払 各会計年度の出来形部分に相応する部分払は必要に応じて行う。ただし、中間前 払金を請求した後は、年度末及び年度末後に出来高予定額に達したときを除いて部 分払を請求することはできないこととする。 (7) 事業方式 本事業は、本施設の設計(Design)、施工(Build)を一括して事業者に委ねるDB 方式により実施する。 (8) 設計・施工方式 本事業は、単独企業による単独設計・施工方式又は共同企業体による共同設計・施 工方式とする。 2 本件入札に関する問合せ先 〒601-8116 京都市南区上鳥羽鉾立町11番地3 京都市上下水道局総合庁舎2階 京都市上下水道局総務部契約会計課(以下「契約会計課」という。) (電話 075-672-7728 FAX 075-682-0286) ホームページのアドレス https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000058459.html 3 入札までの手続 (1) 本件入札は、総合評価落札方式により行う。その概要は6において示す。 なお、詳細については「鳥羽水環境保全センター 汚泥焼却炉建設事業 落札者決 定基準」(以下「落札者決定基準」という。)において示す。 また、技術提案書による技術提案については、設計変更の対象としない。 (2) 4の入札参加資格に関する事項について、5のとおり入札参加資格の確認を行い、 入札参加資格を有すると認めた者を本件入札参加有資格者とする。その確認結果は、 5(3)のとおり通知する。 (3) 本件入札は、郵送によるものを除き、京都市電子入札システムにより行う。 京都市電子入札システムによる入札は、次のア又はイのいずれかの方法による。 なお、入札者は他の者に入札を代理させ、又は代行させてはならない(ただし、本 市に委任状等を提出している場合又は入札者が属する法人若しくは商店等の従業員が 入札者の意思に従って入札データを送信する場合はこの限りではない。)。 また、共同企業体の場合は代表者となる構成員のカードで行うこと。 京都市電子入札システム上の共同企業体名称の記入欄について、単独企業の場合は、 単独企業名を入力すること。 ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出 済みの「使用印鑑届」と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者のもので、 かつ落札決定の日時までの間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、 京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用 して入札データを送信する方法(以下この方法により入札する者を「インターネッ ト利用者」という。)。 なお、インターネット利用者(共同企業体の場合は代表者)は、入札参加資格の 確認の申請をしようとする日又は(4)アにより当該事業に係る落札者決定基準、要求 水準書(以下「落札者決定基準等」という。)を入手しようとする日までに、京都市 電子入札システムへの利用者登録を行っていなければならない。 イ 入札端末機利用者カード(京都市上下水道局契約規程(以下「規程」という。)第 8条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、 契約会計課に設置する入札端末機(規程第8条第2項に規定する入札端末機をいう。 以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により 入札するものを「端末機利用者」という。) なお、端末機利用者(共同企業体の場合は代表者)が、入札端末機利用者カード の交付を受けていないときは、入札期間終了の前日までに入札端末機利用者カード の発行の申請を行うこと。 (4) 本件入札に参加しようとする者は、公告の日から入札参加資格の申請をする前日ま でに、当該事業に係る落札者決定基準等を、次のア又はイの方法により入手すること。 ア インターネット利用者は、京都市電子入札システムにより、インターネットを利 用して落札者決定基準等をダウンロードして入手する。 なお、インターネット利用者であっても落札者決定基準等の全部又は一部につい ては、イにより購入することができるものとする。 イ 次の落札者決定基準等の販売業者に、複写承認申請書兼承認書(用紙交付)を提 示して購入すること(この場合、落札者決定基準等を購入しようとする日までに、 販売業者に購入予約の電話連絡をしておかなければならない。)。ただし、土曜日、 日曜日及び祝日は、落札者決定基準等の販売業者が休業のため購入できない。 (落札者決定基準等の販売業者) 株式会社中央精器 京都市右京区嵯峨明星町5番地24 (電話075-871-8400) (5) 入札公告、入札説明書、様式集、基本契約書(案)については、次のア又はイの方 法により交付する。 ア 書面による交付 (ア) 交付場所 2の場所 (イ) 交付期間 この公告の日から令和6年4月12日(金)まで。ただし、京都市の休日を定 める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く。 なお、交付を行う時間は、午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後 1時までを除く。)とする。 イ インターネットからのダウンロード 2のホームページ(以下「ホームページ」という。)に、ア(イ)の期間終了まで掲 示する。 なお、様式集のうち、複写承認申請書兼承認書、一般競争入札参加資格確認申請 書、技術者配置予定調書、施工実績調書及び鳥羽水環境保全センター汚泥焼却炉建 設事業共同企業体協定書(甲)については当該書類をダウンロードのうえ、A4判 の帳票として印刷し使用すること。 4 入札参加資格に関する事項 単独企業の場合は、次に掲げる(1)の条件を全て満たしていること。共同企業体の場合 は、次に掲げる(2)及び(3)の条件を全て満たしていること。ただし、単独企業として本件 入札に参加しようとする者は、本件入札に係る共同企業体の構成員になることはできな い。 (1) 単独企業の資格要件 本件一般競争入札参加資格確認申請書を提出する日(以下「申請日」という。)にお いて、規程第6条に規定する一般競争入札有資格者名簿に登載されている者又は令和 5年7月3日付け京都市上下水道局告示第17号に定める資格の審査の申請を行い、 開札のときまでに告示に定める資格を有すると認められた者(以下「未登録事業者」 という。)のいずれかであって、かつ、申請日(エにあっては、提出の日から開札の日 までの間)において、次に掲げる全ての条件を満たす者とする。 ア 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(建設業法第27条の27の規定 によるもので、同法第27条の29第1項に規定する総合評定値が記載されており、 開札日において有効なものに限る。以下同じ。)における「機械器具設置」又は「水 道施設」の種目の総合評定値が1,000点以上であり、かつ、平成20年度以降 に国内において単独又は共同企業体の構成員(いずれも元請)として、下水道法に 規定する終末処理場で、1日当たりの処理能力が75トン以上の汚泥焼却設備設置 の施工実績を有すること。ただし、共同企業体の構成員としての施工実績を有する 場合は、出資比率が20パーセント以上のものに限る。 イ 本施設の設計に係る技術者として、次の条件を満たす管理技術者及び照査技術者 を配置できること。ただし、管理技術者と照査技術者は同一の者を配置しないこと。 (ア) 管理技術者においては、技術士登録の上下水道部門(選択科目は下水道とする ものに限る。)の資格を有する者。 (イ) 照査技術者においては、技術士登録の総合技術監理部門(選択科目は下水道と するものに限る。)又は上下水道部門(選択科目は下水道とするものに限る。)の 資格を有する者。 (ウ) 配置予定の技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係がある(入札参加資格確認 申請日において引き続き3か月以上の雇用関係がある。)こと。 ウ 建設業法に定めるところにより、本件工事の施工に必要な監理技術者又は主任技 術者を配置できること。また、当該技術者が次の条件を全て満たしていること。 (ア) 直接的かつ恒常的な雇用関係がある(申請日において引き続き3か月以上の雇 用関係がある。)こと。 (イ) 特定建設業の許可を受けた者であって、下請発注額の合計が4,500万円以 上を予定している場合は、監理技術者(監理技術者講習を修了している者に限る。) を配置すること。 (ウ) 令和7年4月1日から当該工事に専任で配置が可能な者であること。 なお、機器製作期間において工場に配置する技術者は、工事現場に配置する技 術者と同一の者である必要はなく、かつ専任の必要もない。 (エ) (ウ)について、工事実績情報システム(コリンズ)で確認できること。 エ 京都市上下水道局競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第27条第1項の 規定に基づく競争入札の参加停止措置を受けていないこと。 オ 以下のいずれにも該当しないこと。 (ア) 京都市上下水道局(以下「当局」という。)が実施した当該種目における一般競 争入札(共同企業体による入札を含む。以下同じ。)において、低入札価格調査制 度に基づく低入札価格調査(以下「低入札価格調査」という。)を経て契約したこ とにより、新たな入札への参加を制限されている場合 (イ) 当局が実施中の落札決定に至っていない同種目の他の入札(共同企業体による 入札を含む。以下同じ。)で低入札価格調査の対象となる応札を行っている場合 ただし、低入札調査基準価格を事前公表しない案件において、調査辞退届又は 入札辞退届を提出した場合(本件入札の開札の直前の開庁日の午後3時までに提 出した場合に限る。以下同じ。)又は失格基準を下回る価格で応札し失格となった 場合を除く。 (ウ) 本事業についてアドバイザリー業務に関係している以下の者又はこれらの者と 資本面若しくは人事面において密接な関連がある者ではないこと。 ・日本水工設計株式会社 (所在地:東京都中央区勝どき三丁目12番1号) ・匠総合法律事務所 (所在地:東京都千代田区紀尾井町3-8) カ 関係会社の参加制限 本件入札に参加しようとする者で、次の各号のいずれかの関係に該当する場合は、 そのうちの一者しか参加できない。 (ア) 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合 a 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。) と親会社等(会社法第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。) の関係にある場合 b 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 (イ) 人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、aについては、会社等(会社法 施行規則第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事 再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更 生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。 a 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員の うち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねて いる場合 (a) 株式会社の取締役。ただし、会社法第2条第11号の2に規定する監査等 委員会設置会社における監査等委員である取締役、会社法第2条第12号に 規定する指名委員会等設置会社における取締役、会社法第2条第15号に規 定する社外取締役、会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めが ある場合により業務を執行しないこととされている取締役を除く。 (b) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 (c) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合 同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定め がある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)。 (d) その他業務を執行する者であって、(a)から(c)までに掲げる者に準ずる者 b 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社 更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。) を現に兼ねている場合 c 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 上記(ア)又は(イ)と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合 (2) 共同企業体の構成員の資格要件 申請日において、規程第6条に規定する一般競争入札有資格者名簿に登載されて いる者又は未登録事業者のいずれかであって、かつ、申請日(オにあっては、申請 日から開札日までの間)において、次に掲げる全ての条件を満たす者とする。 なお、下請発注額の合計が4,500万円以上を予定している場合については、 代表者となる構成員が監理技術者(監理技術者講習を予定しているものに限る。)を 配置し、代表者以外となる構成員は監理技術者又は主任技術者を配置すること。ま た、共同企業体の構成員において、主任技術者を配置する場合は、国家資格を有す る者であること。 ア 代表者となる構成員は(1)ア及び(1)ウの条件を満たしていること。 イ 代表者以外となる構成員は、以下の条件を満たしていること。 (ア) 構成員が工事を担当する場合は、(1)ウの条件を満たしていること。また、経営 規模等評価結果通知書・総合評定値通知書において「機械器具設置」、「水道施設」、 「電気」又は「土木一式」の種目の総合評定値が950点以上であること。 (イ) 構成員が設計を担当する場合は、(1)イの条件を満たしていること。 (ウ) 構成員が工事及び設計を担当する場合は、(1)イ及び(1)ウの条件を満たしている こと。また、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書において「機械器具 設置」、「水道施設」、「電気」又は「土木一式」の種目の総合評定値が950点以 上であること。 ウ 代表者又は代表者以外となる構成員のいずれかに(1)イの条件を満たす構成員を含 むこと。 エ 構成員は、本件工事に係る2以上の共同企業体の構成員となることはできない。 オ 全ての構成員が、要綱第27条第1項の規定に基づく競争入札の参加停止措置を 受けていないこと。 カ 全ての構成員が、(1)オのいずれにも該当しないこと。 キ 関係会社の参加制限 本件入札に参加しようとする共同企業体の構成員と本件入札に参加しようとする 別の共同企業体の構成員又は単独企業との関係が、(1)カ(ア)~(ウ)のいずれかの関係 に該当する場合は、そのうちの一者しか参加できない。 (3) 共同企業体の資格要件 ア 結成方法は、(2)の条件を満たせるよう二者、三者又は四者による自主結成とし、 構成員の重複は禁止する。ただし、同時期に発注する他の入札に係る共同企業体の 構成員になることは妨げない。 イ その他 (ア) 代表者となる構成員の出資比率は、構成員中最大であることとする。 なお、出資比率の下限は、構成員数が二者である場合は30パーセント、三者 である場合は20パーセント、四者である場合は15パーセントとする。 (イ) 共同企業体の使用印鑑は、代表者である構成員が当局へ使用印鑑として届け出 ているものを使用すること。 (ウ) 共同企業体の事務所の所在地は、代表者である構成員の所在地とすること。 (エ) 共同企業体の成立日は、申請日以前とすること。 5 入札参加資格の確認 (1) 入札参加資格の確認の申請 本件入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を 提出し、入札参加資格について審査を受けること。 なお、指定する期間内に申請書類の全てを提出しない者及び入札参加資格がないと 認められた者は、本件入札に参加することができない。 また、申請書類の作成に係る費用は申請者の負担とし、提出された申請書類は返却 しないが、本市において無断で使用しないものとする。 ア 一般競争入札参加資格確認申請書(用紙交付) イ 全ての構成員の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し ウ 設計に係る技術者配置予定調書(用紙交付) 4(1)イの技術者を記載し、技術者資格及び雇用関係を証明し得る書類等の写しを 添付すること。 なお、一般競争入札参加資格確認申請書の提出後、配置予定とする技術者を変更 することは認められない。 また、落札した場合において、技術者配置予定調書に記載された者と異なる者を 配置すること及び履行の途中における技術者の変更は認められない。 エ 工事に係る技術者配置予定調書(用紙交付) 4(1)ウの技術者を記載し、監理技術者にあっては、その者の監理技術者資格者証 (表面及び裏面)の写し(裏面に監理技術者講習修了履歴の記載がない場合は、こ れに加えて監理技術者講習修了証の表面の写し。いずれも開札日において有効なも のに限る。)を添付すること。また、主任技術者にあっては、その者の技術者資格及 び雇用関係を証明し得る書類の写し等を添付すること。 本件においては、配置予定とする技術者を3名まで(共同企業体の場合は各構成 員3名まで)申請することができるものとする。 配置予定とする技術者を2名以上申請するにあたっては、技術者ごとに技術者配 置予定調書を作成して提出すること。落札者となった場合には、直ちに、実際に本 件工事に配置する技術者を特定し、契約会計課に書面(様式任意)で報告すること (FAX可)。 なお、一般競争入札参加資格確認申請書の提出後、配置予定とする技術者を変更 することは認められない。 また、落札した場合において、技術者配置予定調書に記載された者と異なる者を 配置すること及び履行の途中における技術者の変更は認められない。 オ 施工実績調書(用紙交付) 4(1)アに掲げる条件に該当する施工実績を記載し、それを証明し得る設計図書等 の写しを添付すること。 カ 鳥羽水環境保全センター汚泥焼却炉建設事業共同企業体協定書(甲)(用紙交付) の写し 共同企業体の場合のみ。 キ 委任状 代表者(又は本市に届出済みの受任者)以外の代理人名で一般競争入札参加資格 確認申請書を提出する場合のみ。 ク 返信用封筒 本件入札資格の確認結果の郵送を希望する場合のみ。表に返信先を記載し、書留 郵便相当額の切手を貼付すること。 (2) 申請書類の提出方法及び提出期間 申請書類は、次のア又はイの方法により提出すること。 ア インターネット利用者は、3(5)ア(イ)の期間内に、(1)アからキをワード、エクセル (Office2013 で扱えること。)又はPDFファイル(Adobe Acrobat ReaderDC で扱 えること。)にして添付のうえ、京都市電子入札システムへ送信すること。添付でき ない申請書類がある場合は、申請書類の全て又は添付できない部分を2の場所に持 参すること。 イ 端末機利用者及び未登録事業者は、3(5)ア(イ)の期間内に、(1)アからクを2の場所 に持参し、提出すること。 ウ 申請書類の受付時間は、午前9時から午後5時まで(ただし、申請書類を持参す る者は、正午から午後1時までを除く。)とする。 エ 持参できない事情がある者は、書留郵便による郵送を認めるが、その場合は、令 和6年4月12日(金)午後5時までに2の場所に必着させること。 オ (3)により入札参加資格があると認めた者で、申請書類の提出後、(1)イ、ウ及びエ について、申請書類の提出期間最終日(以下「申請期日」という)を過ぎてから開 札日までの間に有効期間が終了する場合、入札期間初日の直前の開庁日の午後5時 までに、有効となったものを2の場所に提出すること。 (3) 入札参加資格の確認の通知 申請書類の受領後、入札参加資格の確認を行い、令和6年4月23日(火)までに、 インターネット利用者については確認結果を電子メールで送信するので、京都市電子 入札システムにより確認すること。端末機利用者及び未登録事業者については、一般 競争入札参加資格確認通知書を2の場所で交付する。また、郵送により申請した者に ついては、一般競争入札参加資格確認通知書を郵送する。 なお、入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わな い。 (4) 入札参加資格を有しないと認めた者に対する理由の説明 ア 入札参加資格を有しないと認められた者は、管理者に対し、書面により入札参加 資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。 なお、当該書面は、令和6年4月26日(金)までに、2の場所に提出すること。 イ 管理者はアによる説明を求められたときは、令和6年5月7日(火)までに、当 該説明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。 6 総合評価の手続 総合評価は次の手続により行う。 (1) 技術提案書の提出 必要事項等について記載漏れのない技術提案書を、令和6年6月27日(木)午後 5時までに、2の場所へ持参し、提出すること。詳細は、入札説明書による。 なお、持参できない事情がある者は、書留郵便による郵送を認めるが、その場合は、 令和6年6月27日(木)午後5時までに2の場所に必着させること。 (2) 技術対話の実施 提出された技術提案書の内容に関する技術対話を実施する。詳細は、入札説明書に よる。 (3) 技術提案書の評価 落札者決定基準に定めるところにより総合的に評価する。 (4) 技術提案書による提案の取扱い 落札者となった場合には、入札時の技術提案に基づき、本事業を行うこと。 7 入札参加資格の確認の取消し 本件入札参加資格があると認めた者((1)~(5)にあっては、その共同企業体の構成員) が、落札決定までの間に、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、管理者 は5(3)による通知を取り消し、改めてその旨を通知するものとする。 (1) 規程第3条第1項の規定により定めた一般競争入札参加者の資格を喪失したとき。 (2) 4に規定する本件入札に参加する者に必要な資格を喪失したとき。 (3) 要綱第27条第1項の規定により定めた競争入札参加停止措置を受けたとき。 (4) 当局が実施した当該種目における一般競争入札に応札し、低入札価格調査を経て契 約したことにより、新たな入札への参加を制限されたとき。 (5) 当局が実施中の落札決定に至っていない同種目の他の入札で低入札価格調査の対 象となる応札を行ったとき。ただし、低入札調査基準価格を事前公表しない案件にお いて、調査辞退届又は入札辞退届を提出した場合(開札日の直前の開庁日の午後3時 までに提出した場合に限る。)又は失格基準を下回る価格で応札し失格となった場合 を除く。 (6) 申請書類の提出後において、5(1)イ、ウ及びエにあっては、申請期日を過ぎてから 開札日までの間に有効期間が終了する場合、入札期間初日の直前の開庁日の午後5時 までに、有効となったものを2の場所に提出しなかったとき。 (7) 6(1)に示す技術提案書及び6(2)に示す技術対話の結果、改善通知を受けた場合に提 出が必要となる再技術提案書について、落札者決定基準に示す欠格事項に該当する場 合のほか、提出期限までに必要事項等について記載漏れのない技術提案書及び再技術 提案書を提出しなかったとき。 なお、技術提案書及び再技術提案書を提出しなかった場合は、参加資格の取消しと 併せて無断欠席扱いとし、競争入札参加停止措置を行う。 (8) その他管理者が特に入札参加資格を有することが不適当であると認めたとき。 8 入札方法等 (1) 本件入札は、郵送によるものを除き、京都市電子入札システムにより行うので、3 (3)の方法により入札すること。 (2) 積算内訳書の提出 ア 入札者は、入札データを送信する際、入札金額に対応する積算内訳書を、次に記 載の方法により提出すること。ただし、入札書を郵送する場合は、入札書に同封し て提出すること。 なお、積算内訳書の作成に係る費用は申請者の負担とし、提出された積算内訳書 は返却しないが、当局において無断で使用しないものとする。 (ア) インターネット利用者の場合 入札データを送信する際、ワード、エクセル(Office2013 で扱えること。)又は PDFファイル(Adobe Acrobat Reader DC で扱えること。)にして添付すること (イ) 端末機利用者の場合 積算内訳書を封入、封かんし、封筒表面には事業名、事業場所及び開札予定日 時のみを記載して、入札期間内に2の場所に設置してある「入札資料提出ポスト」 に投函すること。 イ 積算内訳書には、事業名及び事業場所、開札日、単独企業又は共同企業体名、単 独企業又は共同企業体の代表者の商号又は名称、その代表者役職及び代表者氏名を 記載すること。 ウ 積算内訳書については、少なくとも項目、単価、数量及び金額を記載するものと する。 エ 積算内訳書は、入札の参加条件として提出を求めるものであり、契約上の権利義 務を生じるものではない。 オ 積算内訳書の提出がない場合や積算内訳書に記載された価格の合計金額が入札書 の金額と一致していない場合は、当該入札者の入札を無効とする。 (3) 落札価格は、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当 該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とするので、入 札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ ず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力すること。 (4) 入札者は、送信した入札データの訂正又は撤回をすることはできない。また、入札 者は、入札データ送信後の辞退はできない。 (5) 入札の辞退について 入札参加資格確認申請書の提出後において、入札に参加できない事情が発生した場 合等、入札書の提出前に限り辞退することができる。ただし、事前に辞退の理由を記 した入札辞退届を提出したうえで、電子入札システムにおいても辞退申請を行うこと。 (6) 本件入札及び本件と開札日を同じくする他の同種目における一般競争入札(共同企 業体による入札を含む。)において、低入札調査基準価格を下回る額の応札を複数の入 札で行った場合は、その者の行った入札を全て無効とする。 (7) 予定価格 予定価格については、落札者を決定した日に公表する。 なお、最低制限価格及び低入札調査基準価格については設定しない。 9 入札期間及び開札日時等 (1) 入札期間 令和6年9月24日(火)、9月25日(水)及び26日(木)の午前9時から午後 5時まで。ただし、端末機利用者は正午から午後1時までを除く。 なお、入札書を郵送する場合は、書留郵便とし、令和6年9月26日(木)午後5 時までに2の場所に必着させること。 (2) 開札日時 令和6年9月27日(金)午前9時 (3) 落札者の決定 ア 落札決定に当たっては、予定価格の範囲内で有効な入札を行った者のうち、技術 提案書の評価による得点(技術評価点)及び入札価格による得点(価格評価点)の 合計(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。 また、落札者となるべき者の評価内容によっては、その者により当該契約の内容 に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結 することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって、著しく不適当であ ると認められるときは、その者の次に評価値が高い者を落札者とすることがある。 なお、最も高い評価値を得た者が二者以上あるときは、抽選により落札者を決定 する。 (4) 落札結果の通知及び公表 落札者を決定したときは、落札者に対して速やかに通知するとともに、落札者及び 落札金額等を、落札者を決定した日の翌開庁日からホームページにおいて公表し、併 せて2の場所で閲覧に供する。 (5) 落札者以外の入札者に対する書面による理由説明 落札者以外の入札者は、落札者とならなかった理由について書面による説明を求め る場合は、落札者を公表した日の翌日から起算して2日後(日数の計算に当たっては、 休日を除く。)の午後5時までに、その旨を記載した書面を2の場所まで持参し、提出 すること。 10 再度入札に関する事項 (1) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再度入札を行う。 ただし、(4)により、再度入札に参加できる者がないときは、再度入札を行わない。 (2) 再度入札を行う場合は、電子入札システムにより入札参加者((4)のいずれかに該当 する者は除く。)に次の事項を通知する(端末機利用者及び郵送により入札を行った者 については、電話連絡のうえ、FAX又は電子メールにより通知する。)。 ア 再度入札を行う旨 イ 再度入札の入札期間 ウ 再度入札の開札予定日時 エ 当初入札における、予定価格を上回る入札金額のうち、予定価格に最も近い入札 金額 (3) 再度入札は1回限りとする。 (4) 次のいずれかに該当する者は、再度入札に参加することができない。 ア 当初入札に参加しなかった者 イ 当初入札において無効の入札を行った者 (5) (2)の通知を確認しなかったことにより入札参加者が被った損失については、当局は 一切の責めを負わない。 (6) 再度入札は、京都市電子入札システムにより行う。ただし、郵送により入札を行っ た者については、再度入札書(別途様式を指定する。)により紙入札を行うものとする。 (7) 再度入札においては、入札金額に対応する積算内訳書の提出を不要とする。 再度入札により落札者を決定したときは、落札者に対して速やかに通知するととも に、落札者及び落札金額等を、落札者を決定した日の翌開庁日からホームページにお いて公表し、併せて2の場所で閲覧に供する。 11 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 規程第12条各号(第3号を除く。)に該当するとき。 (2) 虚偽の申請により入札参加資格があると認められた者が、入札を行ったとき。 (3) 同一の入札案件について、入札者が他の入札者の入札を代理し、若しくは代行した とき、又は他の入札者に入札を代理させ、若しくは代行させたとき。 (4) 同一の入札案件について、入札者が他の入札者の代理人又は代行者に、代理させ又 は代行させたとき。 12 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金 免除 (2) 契約保証金 納付を要する。保証金額は契約金額の3割以上とする。ただし、有価証券等の提供 又は銀行等による相応の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合 は、契約保証金の納付を免除する。 13 その他 (1) 本件入札は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。 (2) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (3) 契約書作成の要否 要 (4) 本公告に関する問合せ先 2の問合せ先に同じ。 (5) 未登録事業者が、入札端末機利用者カードの発行の申請を行おうとするときは、発 行の申請を行おうとする日の前日までに公告に定める資格を有すると認められてい なければならない。 (6) 一般競争入札参加資格の確認の結果通知の日の前日までに、告示に定める資格の審 査の申請を行っていた未登録事業者が、入札書を郵送しようとする場合において、入 札書の到着の日において、その者の告示に定める資格の審査が継続しているときは、 本市は、その者が開札の時までに告示に定める資格を有していると認められることを 条件として、入札書を受領するものとする。 (7) 公正な競争を確保するため、本件入札において互いに競争相手であった落札者(以 下「契約者」という。)と落札者以外のもの(以下「非落札者」という。)とが、次に 掲げる事項を行うことを禁止する。 ア 契約者が、非落札者に本事業の施工に関して建設業法第2条第1項に規定する建 設工事を請け負わせること。 イ 非落札者が、契約者から本事業を請け負うこと(2次下請、3次下請その他契約 者と直接契約を締結しない場合を含む。)。 (8) 京都市暴力団排除条例第12条第5項の規定により、契約の締結時に同条例施行規 則第6条第1項に規定する誓約書を提出すること。ただし、契約金額が150万円未 満である場合を除く。 (9) 本件入札に係る公告、設計図書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事 項がある場合は、ホームページに本件入札の入札情報に付してお知らせを掲載する。 このお知らせの掲載は、入札期間初日の5開庁日前までに行う。 上記のお知らせを掲載するホームページのアドレス http://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/suido/ebid/portal.htm (10) 下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を京都市内に本店を有する中小企 業の中から選定するよう努めること。また、工事に係る資材、原材料の購入契約その 他の契約を締結する場合には、当該契約の相手方を京都市内に本店を有する中小企業 の中から選定するよう努めること。 (11) 下請契約を締結する場合には、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設 業法第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「未 加入建設業者」という。)を下請負人としないよう努めること。 なお、未加入建設業者を下請負人とした場合は、受注者又は下請負人について、京 都市公契約基本条例に基づく氏名等の公表若しくは競争入札への参加停止措置又は建 設業許可担当部署への通報を行うことがある。 ア 健康保険法第48条の規定による届出 イ 厚生年金保険法第27条の規定による届出 ウ 雇用保険法第7条の規定による届出 (12) 契約締結後に提出する請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険 に係る法定福利費を明示するものとする。ただし、当局においてその必要がないと認 めたときは、この限りでない。 (13) 本件は、京都市公契約基本条例第12条に規定する労働関係法令遵守状況報告書 (以下「報告書」という。)の提出が必要となる公契約であることから、受注者は、契 約締結後2か月以内に報告書を提出すること。また、本件に係る下請負者の報告書は 受注者が取りまとめて提出すること。 (14) 本件の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性 を理解し、取り組みに努めるものとし、契約後2か月以内にその旨を宣言する文書を 提出すること。 上記の文書の詳細(SDGsをはじめとする「持続可能な社会」の実現へ!)につ いて掲載しているホームページのアドレス https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000295987.html (15) 落札者となった者が契約を締結しない場合((8)の誓約書を提出しない場合を含む。) は、契約辞退に該当するため、競争入札参加停止措置を行うとともに、入札金額の1 00分の5に相当する額を違約金として徴収する。 (16) 本公告及び設計図書等に定めのない事項については、規程その他本市が定める条例、 規則、管理規程、要綱等のほか関係法令によるものとする。 |