熊本市熊本市新庁舎整備基本計画策定及び基本設計・実施設計等業務委託

English

公示日/公告日 2024年10月24日
調達機関 熊本市(熊本県)
分類
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
本文 1 業務概要
(1) 業務委託名
熊本市新庁舎整備基本計画策定及び基本設計・実施設計等業務委託
(2) 業務目的
本業務委託は、熊本市の新庁舎の目指すべき姿や規模、概算事業費、建設地な
ど、新庁舎整備の基本的な考え方をとりまとめた「熊本市新庁舎整備に関する基
本構想」を踏まえ、新庁舎の整備に向けた基本計画を取りまとめるとともに、建
設を行うための基本設計及び実施設計等を一括して行うことを目的とする。
(3) 業務内容
別紙1「熊本市新庁舎整備基本計画策定及び基本設計・実施設計等業務委託特
記仕様書」(以下「特記仕様書」という。)のとおり。なお、特記仕様書中に特段
の記載がない限り、この仕様書に記載の内容は提案内容に関わらず、必須のもの
とする。
(4) 履行場所
熊本市中央区手取本町1番1号ほか
(5) 履行期間
契約日から令和 10 年(2028 年)3月 15 日まで
(6) 実施予定工程
ア 基本計画策定 :令和 7 年度
イ 基本設計 :令和8年度
ウ 実施設計 :令和9年度
エ 交通解析等 :令和7年度
オ 既存庁舎解体設計 :令和7年度から令和9年度まで
なお、この工程はあくまで予定であり進捗等により変更になる場合もある。
(7) 提案上限額
1,816,911千円(消費税及び地方消費税含む。)
※提案内容に関わらず、この上限額を超える提案は無効とする。
(8) 契約条件
この契約は、令和7年(2025 年)2月 28 日までに締結を行うことを条件とし、
契約保証金の納付等、契約に係る手続については、遺漏なき対応を行うこと。
(9) 支払条件
この契約は債務負担行為に係る契約であり、各会計年度における業務委託料の
支払予定額の割合は次のとおりとする。ただし、予算の都合上、又はその他必要
な設計変更等が発生した場合は、変更することがある。なお、支払条件について
は「引渡し」又は「部分引渡し」をもって支払うものであり、詳細については特
記仕様書を参照すること。
https://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=58127&sub_id=5&flid=415957 (page 2)
2 本プロポーザルに関する担当事務局
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所本庁舎4階
熊本市政策局庁舎整備部庁舎周辺まちづくり課
電 話:096-328-2119(直通)
メール:choushamachizukuri@city.kumamoto.lg.jp
3 プロポーザル実施要項及び関係書類の配布
(1) 配布方法
本業務委託に係るプロポーザル実施要項及び関係書類(提出書類の様式等)は、
熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当事務局で配布する。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
(2) 配布期間
担当事務局での配布は、令和6年(2024 年)10 月 24 日(木)午前9時から令
和6年(2024 年)11 月 19 日(火)午後4時まで(熊本市の休日及び期限の特例
を定める条例(平成元年条例第 32 号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」
という。)を除く。)
(3) 配布資料
ア 熊本市新庁舎整備基本計画策定及び基本設計・実施設計等業務委託プロポー
ザル実施要項
イ 熊本市新庁舎整備基本計画策定及び基本設計・実施設計等業務委託特記仕様
書(別紙1)
ウ 熊本市新庁舎整備基本計画策定及び基本設計・実施設計等業務委託提案書等
作成要領(別紙2)
エ 熊本市新庁舎整備基本計画策定及び基本設計・実施設計等業務委託契約候補
者の審査及び選定に関する実施要領(別紙3)
オ 熊本市新庁舎整備基本計画策定及び基本設計・実施設計等業務委託プロポー
ザル評価基準(別紙4)
カ 様式第1号~第 13 号
キ 本庁舎等整備の在り方に関する有識者会議資料
ク 庁舎整備に関する特別委員会資料
ケ 熊本市新庁舎整備に関する基本構想
※キ~ケの資料は熊本市ホームページからダウンロードすること。
キ:https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=35454&class_set_id=2&class_id=3074
ク:https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=24896
ケ:https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=53801
4 新庁舎建設地の概要
(1) 新庁舎の概要
ア 本庁舎(行政機能、議会機能)
イ 中央区役所(区役所機能)
(2) 建設予定地
ア 熊本市中央区桜町3-1(敷地面積:約 9,987 ㎡)
イ 熊本市中央区花畑町3-1(敷地面積:約 2,749 ㎡)
(3) その他
熊本市中央区桜町3-1(NTT桜町敷地)については、敷地北側(道路際)
にとう道が存在するため、所有者等との協議・調整を有する。とう道を含む敷地
に関する詳細図面等については、契約締結後、提供するものとする。
5 スケジュール
https://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=58127&sub_id=5&flid=415957 (page 3)
※ただし、プロポーザル参加表明者数により、スケジュールを変更する可能性がある。
6 参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 参加資格
ア 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条第1項の規定による一級建
築士事務所の登録を行っていること。
イ 熊本市工事競争入札参加者の資格審査及び指名基準に関する規則(昭和 41
年規則第 15 号)(以下「資格審査規則」という。)第3条に規定する競争入札
参加資格審査申請書を提出し、資格審査規則第 10 条に規定する有資格業者名
簿に登載されている者であること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項各号の規定
に該当しない者であること。
エ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定による更生手続の開始
の申立て又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による再生
手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生
計画の認可決定がなされていること。
オ 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成 18 年告示第
105 号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
カ 熊本市(上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下同じ。)から熊本市工
事請負及び委託契約に係る指名停止等の措置要綱(平成7年告示第 108 号)、
熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成
21 年告示第 199 号)、熊本市上下水道局工事請負及び委託契約に係る指名停止
等の措置要綱(平成 21 年 12 月 15 日上下水道事業管理者決裁)、熊本市交通局
工事請負及び委託契約に係る指名停止等の措置要綱(平成 21 年7月1日交通
事業管理者決裁)又は熊本市病院局工事請負及び委託契約に係る指名停止等の
措置要綱(平成 21 年4月1日病院事業管理者決裁)(以下「指名停止要綱」と
いう。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
キ 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
ク 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
ケ 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者で
あって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
コ 以下のすべての日本国内における建築物の新築工事に関する業務を元請け
で契約し、平成 21 年(2009 年)4月1日から参加表明書等の提出期限までに
業務完了した実績を有すること。ただし、設計共同企業体の構成員として行っ
た業務実績は、基本設計及び実施設計に関する実績については、代表構成員と
して行ったものに限る。
(ア)官公庁施設のうち、不特定多数の者が利用し、かつ事務所機能を有する庁
舎(国、都道府県及び市区町村(いずれも出先機関を含む。)の事務所並
びにその出張所等をいい、学校、スポーツ施設、病院、工場、消防施設及
び共同住宅等を除く。以下同じ。)に係る基本計画策定に関する業務
(イ)延べ床面積 20,000 ㎡以上の庁舎(二以上の用途を有する複合用途建築物
の場合は庁舎の用途に供する部分の床面積が 20,000 ㎡以上ものに限る。)
に係る基本設計及び実施設計に関する業務
(ウ)(ア)及び(イ)における基本計画策定、基本設計及び実施設計の業務実績
については、同一の建築物でなくても構わない。
(2) 配置予定技術者の条件
配置予定技術者は、次のすべての条件を満たすものを各1人以上配置すること
とし、兼任は認めない。また、提案書等の提出期限において3か月以上継続して
直接雇用関係にあること。
ア 管理技術者
(ア)一級建築士であること。
(イ)事務所等の新築工事に係る基本計画策定を管理技術者又は建築(総合)主
任技術者として、業務完了した実績を有すること。(前職での経歴を含む)
(ウ)延床面積 10,000 ㎡以上の事務所等の新築工事に係る基本設計及び実施設
計を管理技術者又は建築(総合)主任技術者として、業務完了した実績を
有すること。(前職での経歴を含む)
(エ)(イ)及び(ウ)における基本計画策定、基本設計及び実施設計の業務実績
については、同一の建築物であることは求めない。
(オ)(イ)及び(ウ)の実績を同一人物が充たさない場合、それぞれの業務実績
を有する者を管理技術者として配置することも可とするが、その場合にお
いては、(ウ)の業務実績を有する者が主の管理技術者となる。
(カ)単体企業で参加する場合は自社の社員、設計共同企業体で参加する場合は
代表構成員又は構成員の社員に限る。
(キ)(オ)の場合、単体企業で参加する場合は、すべて自社の社員であること。
設計共同企業体で参加する場合は、基本設計及び実施設計の業務実績を持
つ管理技術者については、代表構成員の社員であること。ただし、基本計
画策定の業務実績を持つ管理技術者については、構成員の社員も可とする。
イ 建築(総合)主任技術者
(ア)一級建築士であること。
(イ)事務所等の新築工事に係る基本計画策定を管理技術者又は建築(総合)主
任技術者として、業務完了した実績を有すること。(前職での経歴を含む)
(ウ)延床面積 10,000 ㎡以上の事務所等の新築工事に係る基本設計及び実施設
計を管理技術者又は建築(総合)主任技術者として、業務完了した実績を
有すること。(前職での経歴を含む)
(エ)(イ)及び(ウ)における基本計画策定、基本設計及び実施設計の業務実績
については、同一の建築物であることは求めない。
(オ)(イ)及び(ウ)の実績を同一人物が充たさない場合、それぞれの業務実績
を有する者を建築(総合)主任技術者として配置することも可とするが、
その場合においては、(ウ)の業務実績を有する者が主の建築(総合)主任
技術者となる。
(カ)(オ)の場合、単体企業で参加する場合は自社の社員、設計共同企業体で参
加する場合は代表構成員又は構成員の社員であること。
ウ 建築(構造)主任技術者
(ア)構造設計一級建築士であること。
(イ)免震構造を採用した事務所等の新築工事に係る基本設計及び実施設計を建
築(構造)主任技術者として、業務完了した実績を有すること。(前職での
経歴を含む)
エ 電気設備主任技術者
(ア)設備設計一級建築士又は建築設備士であること。
(イ)延床面積 10,000 ㎡以上の事務所等の新築工事に係る基本設計及び実施設
計を電気設備主任技術者として、業務完了した実績を有すること。(前職で
の経歴を含む)
オ 機械設備主任技術者
(ア)設備設計一級建築士又は建築設備士であること。
(イ)延床面積 10,000 ㎡以上の事務所等の新築工事に係る基本設計及び実施設
計を機械設備主任技術者として、業務完了した実績を有すること。(前職で
の経歴を含む)
カ コスト管理主任技術者
(ア)公益社団法人日本建築積算協会が認定する建築コスト管理士又は建築積
算士であること。
キ 土木主任技術者
(ア)技術士法(昭和 58 年法律第 25 号)による第二次試験に建設部門又は総合
技術監理部門(いずれも選択科目が「道路」又は「都市及び地方計画」とす
るものに限る。)で合格し、同法による登録を受けている者又は一般社団法
人建設コンサルタンツ協会が認定するシビルコンサルティングマネージャ
(RCCM)の登録(専門技術部門を「道路」又は「都市計画及び地方計
画」とするものに限る。)を受けている者であること。
※ここでいう「事務所等」とは、令和6年国土交通省告示第8号別添二に掲げ
る類型第四号業務施設の第1類及び第2類の用途をいう。
※実績の業務完了日は、平成 21 年(2009 年)4月1日から参加申請書等の提出
期限までに業務完了したものとし、二以上の用途を有する複合用途建築物の
場合は事務所等の用途に供する部分の床面積が 10,000 ㎡以上ものに限る。
※ウ~オにおける基本設計及び実施設計の業務実績については、同一の建築物
でなくても構わない。
※管理技術者とは、本業務全般の管理及び統括を行う者をいい、主任技術者と
は、分野の主要な設計業務を行う者をいう。なお、履行期間を通じて、熊本
市の調査職員との打ち合わせや日常的な連絡調整は、上記の管理技術者及び
各主任技術者と行うこととする。急を要する確認事項等にも迅速に対応可能
なものを配置すること。
(3) 設計共同企業体の結成条件
設計共同企業体を結成し提案する場合は、次の要件を満たすこととする。
ア 自主的に結成された設計共同企業体であり、代表構成員は、(1)ア~コに掲
げる要件を満たすこととし、構成員は、(1)ア~ケに掲げる要件を満たすこと。
イ 共同企業体の構成員については、2ないし3社までとする。最低出資比率に
ついては、2社の場合それぞれ 30 パーセント以上、3社の場合 20 パーセント
以上とする。
ウ 代表構成員及び構成員は 、本プロポーザルに参加する他の設計共同企業体
の代表構成員若しくは構成員又は協力会社を兼ねていないこと。
エ 代表構成員の出資比率は、構成員中最大であるものとする。(代表構成員の
出資比率を上回る他の構成員が存在しなければよく、例えば、代表構成員と同
じ出資比率の構成員が存在してもよい。)
(4) 事業協同組合として参加する場合の条件
本プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181
号)第3条に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)として参加する場合は、
その組合員は単体として、本プロポーザルに参加することはできない。
本プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、事業協同組合は、(1)
ア~コに掲げる要件を満たすこととし、組合員は、(1)カに掲げる要件を満たす
こと。
(5) 協力会社に関する条件
協力会社とともに提案する場合は、次の要件を満たすものとする。
※ここでいう協力会社とは、元請事業者から再委託(下請負)を受けて専門工
事を行う事業者のことを指す。
ア (1)ウ~ケに掲げる要件を全て満たしていること。
イ 単体企業又は他の設計共同企業体の構成員として本プロポーザルに参加し
ていないこと。
ウ (2)ウ~キにあたる主任技術者のみ、協力会社に属する者を配置することが
できる。
【配置予定技術者の選定条件】
https://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=58127&sub_id=5&flid=415957 (page 8)
※2人以上の管理技術者を配置する場合、基本計画策定における管理技術者につい
ては、構成員の社員でも可とする。
【参加要件で必要になる業務実績(基本計画策定、基本設計及び実施設計)】
https://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=58127&sub_id=5&flid=415957 (page 8)
(6) その他の留意事項
以下の企業は、今後実施する熊本市新庁舎建設に係る工事の入札に参加し又は
当該工事を請け負うことができない。
ア 本業務委託を受託した企業(設計共同企業体を結成した場合においては代
表構成員及び構成員)及びその協力会社
イ 上記のアと資本関係・人的関係において関連があると認められた企業
(ア)資本関係
以下のいずれかに該当する二者の関係にある場合。ただし、子会社(会社法
第2条第3号に規定する子会社。以下「子会社」という。)又は子会社の一方
が更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社。以下「更生会社」
という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社で
ある場合を除く。
① 親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社。以下「親会社」という。)
と子会社の関係にある場合
② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
(イ)人的関係
以下のいずれかに該当する二者の関係にある場合。ただし、①については、
会社の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存
続中の会社である場合を除く。
① 一方の会社の役員が、他方の会社役員を現に兼ねている場合
② 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1項又は民事
再生法第 64 条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場

7 参加に関する制限
(1) 各参加者からの応募は1点のみとする。
(2) 次に掲げる者は参加することができないものとする。
ア 熊本市新庁舎整備基本計画策定及び基本設計・実施設計等業務受託事業者選
定委員会 (以下「 選定委員会 」という。)の委員
イ アの委員が主宰し、又は役員若しくは顧問として関係する法人その他の組織
及び当該組織に所属する者
ウ アの委員が大学に所属する場合において、その研究室に現に所属する者が在
職している企業
エ 提案に関する事務を担当する熊本市の関係部局の職員
オ 本プロポーザルに参加しようとする者の間に資本関係・人的関係において関
連があると認められた企業。なお、関係がある場合において、辞退する者を決
めることを目的として当事者間で連絡を取ることは、不正な行為とは解さない。
(ア)資本関係
以下のいずれかに該当する二者の関係にある場合。ただし、子会社又は子
会社の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存
続中の会社である場合を除く。
① 親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社。以下「親会社」という。)
と子会社の関係にある場合
② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
(イ)人的関係
以下のいずれかに該当する二者の関係にある場合。ただし、①については、
会社の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存
続中の会社である場合を除く。
① 一方の会社の役員が、他方の会社役員を現に兼ねている場合
② 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1項又は民事
再生法第 64 条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場

8 参加表明書等の提出方法
本件プロポーザルの参加希望者は、以下のとおり、参加表明書及びその他の必要
書類(以下「参加表明書等」という。)を提出すること。なお、提出にあたっては、
各様式下段の注意書きを必ず確認の上、必要書類を提出すること。
(1) 提出書類
ア 参加表明書(様式第2号)
イ 参加資格審査調書(様式第3-1号、様式第3-2号)
ウ 共同企業体の組成状況調書(様式第4号)
※ウは共同企業体で参加する場合のみ
エ 会社概要書、資本関係又は人的関係確認書(様式第5-1 号、様式第5-2号)
オ 建築士事務所の登録証の写し及び資格保有者数を証する書類等
カ 協力会社調書(様式第6号)
キ 参加申請にかかる誓約書(様式第7号)
※カ及びキは協力会社とともに参加する場合のみ
ク 参加表明者の同種業務の実績(様式第8号)
ケ 業務実績が確認できる書類の写し
コ 配置予定技術者調書(様式第9-1号~様式第9-6号)
サ 雇用関係が確認できる書類及び配置予定技術者の各種資格を証する資格証
の写し
シ 配置予定技術者の業務実績が確認できる書類の写し
(2) 提出方法
持参、郵送又は電子メールにより提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によるこ
ととし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。電
子メールにより提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。
(3) 提出期限
令和6年(2024 年)11 月 19 日(火)午後4時まで
持参する場合は午前9時から午後4時まで(休日を除く。)とする。
郵送する場合は、上記提出期限までに必着のこと。また、不慮の事故による紛
失又は遅配は考慮しない。電子メールにより提出する場合は、提出期限までに着
信確認を行うこと。
(4) 提出部数
1部とする
(5) 提出先
ア 持参又は電子メールの場合
2の担当事務局
イ 郵送の場合
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市長(熊本市政策局庁舎整備部庁舎周辺まちづくり課)宛
封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。
(6) 留意事項
ア 様式は、参加表明書等提出日時点で記載すること。
イ 各様式下段の注意書きに記載する必要書類が提出されていない場合又は提
出された書類ではその内容が判断できない場合は、資格又は実績等を有してい
るとは認めない。
(7) 参加資格者名簿に登録されていない者の措置
6(1)イに掲げる参加資格者名簿に登録されていない者も、参加表明書等を提
出できるが、プロポーザルに参加するためには、参加表明書等の提出と併せて、
当該競争入札参加資格審査申請を行い、審査を受け、かつ、競争参加の資格の確
認を受けなければならない。
ア 競争入札参加資格審査申請書の交付方法
申請書様式は、熊本市ホームページへ掲載する。配布時間は午前9時から午
後4時まで(ただし、休日及び正午から午後1時までを除く。)。熊本市ホーム
ページにおいては、その運用時間内においてダウンロードできる。なお、ホー
ムページのURLは、次のとおり。
https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/Detail.aspx?c_id=5&id=58127
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
イ 提出方法
競争入札参加資格審査申請要領に定める申請書に必要書類を添付し、必ず郵
送(一般書留又は簡易書留に限る。)にて提出すること。それ以外の方法によ
り送付されたもの及び持参による申請は受理しない。なお、提出の際は封筒に
入れ、封筒の表面に「プロポーザルに係る参加資格審査申請書在中」、「業務委
託名」及び「参加表明書等の提出期限」を明記すること。
ウ 競争入札参加資格審査申請書の提出期限
令和6年(2024 年)11 月 19 日(火)午後4時まで。上記提出期限までに必
着のこと。また、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。
エ 競争入札参加資格審査申請書等の作成に用いる言語等
競争入札参加資格審査申請書及び必要書類は日本語で作成すること。なお、
必要書類のうち外国語で記載のものは、日本語の訳文を付記し、又は添付する
こと。また、金額は、出納官吏事務規程(昭和 22 年大蔵省令第 95 号)第16
条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し、記載すること。
オ 提出先
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市長(熊本市総務局契約監理部工事契約課)宛
カ その他の留意事項
イの提出を行った場合は、2の担当事務局にも連絡を行うこと。
(8) 参加資格審査結果の通知
参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとす
る。ただし、(7)の申請をする者については、この限りではない。提出したすべて
の者に対して、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由を含む。)を令和6
年(2024 年)11 月 29 日(金)に書面により通知する。なお、参加表明書等を提
出後に、都合により辞退したいときは、辞退届(様式第13号)を書面で提出す
ること。
9 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日
(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面
(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日か
ら起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し、書面により
回答する。
10 説明会
説明会等は実施しない。
11 本プロポーザルに関する質問及び回答
(1) 本プロポーザルに関する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。
ただし、評価及び審査に支障をきたす質問は受け付けない。
ア 提出方法
書面(様式第1号)により持参、又は電子メールにて提出すること。ただし、
電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。
イ 質問書の提出期限
(ア)参加資格等に関する質問:令和6年(2024 年)10 月 24 日(木)午前9時か
ら令和6年(2024 年)11 月 12 日(火)午後4時まで
(イ)提案書等に関する質問:令和6年(2024 年)10 月 24 日(木)午前9時か
ら令和6年(2024 年)12 月 24 日(火)午後4時まで
ウ 提出先
2の担当事務局
(2) (1)の質問書に対する回答は、次の期日までに順次閲覧に供するとともに、熊本
市ホームページにも順次掲載する。
ア 質問書に対する回答期日
(ア)参加資格等に関する質問書への回答:令和6年(2024 年)11 月 15 日(金)
午後4時迄に順次掲載予定
(イ)提案書等に関する質問書への回答:令和6年(2024 年)12 月 27 日(金)
午後4時に順次掲載予定
イ 閲覧場所
2の担当事務局
12 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置
参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長す
るものとする。この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の
変更を行うことがある。再公告を行ってもなお、参加する者が 1 者以下であった場
合には、プロポーザルを行うものとする。
13 提案書等の提出
8(8)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、提
案書等を提出するものとする。
(1) 提出書類及び提出方法
ア 提出書類
別紙2「提案書等作成要領」に則って作成の上、提出すること。提出書類の
規格はA3版左とじ・横書き・片面とし、A4サイズに折り込むこと。
持参又は郵送により提出すること。郵送する場合は、一般書留又は簡易書留
のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法に
より郵送されたものは受け付けない。
イ 提出期限
令和7年(2025 年)1月8日(水)午後4時までに必着のこと(持参の場合
は、休日を除く)。郵送する場合は、上記期限までに必着のこと。また、不慮の
事故による紛失又は遅配については考慮しない。
ウ 提出先
(ア)持参の場合
2の担当事務局
(イ)郵送の場合
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市長(熊本市政策局庁舎整備部庁舎周辺まちづくり課)宛
また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記する
こと。
14 提案書等のヒアリングの実施
(1) 実施日時
令和7年(2025 年)1月中旬頃
ヒアリングの詳細な日時、時間、会場については、別途通知する。なお、土日
祝日での開催の可能性もあるため、予め留意すること。また、プロポーザル参加
者数により日程等を変更する場合がある。
(2) 提案書等に基づくヒアリングは、以下に定めるほか、別紙3「熊本市新庁舎整
備基本計画策定及び基本設計・実施設計等業務委託契約候補者の審査及び選定に
関する実施要領」に沿って実施する。
(3) 出席者は5名以内とし、配置予定の管理技術者及び建築(総合)主任技術者は
必ず出席すること。
(4) ヒアリングについては、対面でのみ実施する。
(5) ヒアリングは非公開とする。
(6) パワーポイント等の使用は認めるが、スクリーン、プロジェクター以外はすべ
てプロポーザル参加者側で持参すること。
(7) ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、
ヒアリング時の追加書類は受理しない。また、提案書を説明用に加工することも
不可とする。(文字の強調、配置の変更、文字やイラストの追加なども不可)
(8) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。
ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠
席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できる
ときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手
続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められると
きは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱
うものとする。
(9) 契約候補者の選定結果については、プロポーザル参加者に対して書面及び電子
メールにより通知する。
15 審査の方法等
別紙3「熊本市新庁舎等整備基本計画策定及び基本設計・実施設計等業務委託
契約候補者の審査及び選定に関する実施要領」のとおりとする。
16 選定委員会の委員
審査は、次の審査委員(敬称略)により組織された選定委員会が行う。
https://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=58127&sub_id=5&flid=415957 (page 15)
17 提案者の失格
契約の相手方として決定するまでに提案者が、次のいずれかに該当する場合に
は失格とする。
(1) 「6 参加資格」を満たさなくなった場合
(2) 提出書類に虚偽又は重大な不備があった場合
(3) 契約の履行が困難と認められるに至った場合
(4) 提案者が個別に選定委員会委員及び関係市職員と接触を持つことなど、審査の
公平性を害する行為があった場合
(5) 14(3)に規定する出席者がヒアリングに出席しない場合。ただし、公共交通機関
の事故等真にやむを得ない理由がある場合は、この限りではない。
(6) 見積額が提案上限額を超過している場合
(7) その他、選定委員会で本業務の遂行にふさわしくない明白な事情が認められた
場合
18 プロポーザル審査結果の公表に関する事項
契約候補者及び次点候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホー
ムページにより、次の事項を公表するものとし、(1)及び(2)については、契約候
補者及び次点候補者の決定後、速やかに公表する。
なお、(2)については、次点候補者の商号又は名称を公表することによって、他
の提案者の商号又は名称及びその評価合計点が特定される場合は、契約候補者の
み商号又は名称を公表する。
(1) 提案者の商号又は名称
(2) 提案者(契約候補者及び次点候補者のみ商号又は名称を公表)の評価合計点
(3) 契約候補者の技術提案書
(4) 契約候補者を特定した理由
(5) 提案者の提案書概要版(契約候補者のみ商号又は名称を公表)
19 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明
(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算
して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されな
かった理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の
翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面に
より回答する。
20 仕様の詳細に係る協議
(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提
案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。この場
合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則
として認めないものとする。ただし、市に不利にならない変更であって、プロポ
ーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市
が認めるものについては、この限りではない。
(2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者
として仕様の詳細について協議を行うものとする。この場合における当該契約次
点候補者の提案内容の取扱いについても「18 プロポーザル審査結果の公表に
関する事項」と同様とする。
(3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を
提出するものとし、提案書等提出の際の見積価格の範囲内で市と契約を締結する
ものとする。
21 その他の留意事項
(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金
熊本市契約事務取扱規則(昭和 39 年規則第7号)第 22 条の定めるところによ
り、契約候補者は、契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を契約締結の時まで
に納付すること。ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証
金の納付に代えることができる。また、次に掲げる場合においては、契約保証金
を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を
契約締結の時までに提出したとき。
イ 契約候補者から委託を受けた保険会社と市が公共工事履行保証契約を結び、
保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
(3) 契約書(案)
熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当事務局で閲覧に供する。
(4) 参加表明書等に関する事項
ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者
として認められないものとする。
イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用
は、提案者の負担とする。
ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。なお、開示請求があ
った場合には、熊本市情報公開条例(平成 10 年条例第 33 号)の規定により対
応する。
エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評
価以外に提案者に無断で使用しない。
オ 提案者から提出のあった参加表明書等及び提案書等に不備等があった場合
は、期限を定め、補正を求めることがある。この補正に伴う影響がある箇所に
ついては補正を認めるが、それ以外の修正・追加・削除は一切認めない。
カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等
を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又
は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他
の措置を行うことがある。
キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この
提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解
除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行
うことがある。
(5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格が
あると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知
を理由を付して取り消すものとする。この取り消しの通知を受けた者は、通知を
受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対し
て参加資格がないと認めた理由について書面により説明を求めることができる。
(6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が次のいずれかに該当
するときは、契約を締結しない。この場合において、契約候補者に損害が生じて
も、本市は、一切その責を負わない。
ア 契約候補者決定後に指名停止要綱に基づく指名停止を受けたとき。
イ 6に規定する参加資格を満たさなくなったとき。
ウ 契約の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(7) 参加表明書等及び提案書等は、黒色のペン又はボールペンで記入すること。(消
せるボールペンは不可)
(8) 管理技術者、主任技術者の配置等
ア 参加表明書等及び提案書等に記載した配置予定の管理技術者、主任技術者は、
原則として履行が完了するまで変更できないものとする。ただし、病休、死亡、
退職等のやむを得ない事由が生じたとは、当初の配置予定の管理技術者、主任
技術者と同等以上の資格及び経験を有する者を配置するものとして市長の承
認を得た場合に限り、変更することができるものとする。この場合に市長の承
認を得るためには、診断書その他市長が必要と認める書類を提出しなければな
らない。
イ アに違反した場合は、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の
解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を
行うものとする。
(9) 提案者及び提案予定者は、審査結果の通知を受け取るまでの間、選定委員会委
員及び関係市職員に対し、本プロポーザルの手続として必要な場合を除き、本プ
ロポーザルの内容に関する面談、電話等の接触を持つことなど、審査の公平性を
害する行為をしてはならない。なお、接触を強要する行為についても失格要件に
該当するものとして、失格となる場合があるので留意すること。