横浜市西谷浄水場再整備事業(浄水処理施設)に係る整備工事(契約番号:2152010148)

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公示日/公告日 2021年07月27日
調達機関 横浜市(神奈川県)
分類
0041 建設工事
本文 1 競争入札に付する事項
(1) 工事名
西谷浄水場再整備事業(浄水処理施設)に係る整備工事
(契約番号:2152010148)
(2) 工事場所
保土ケ谷区川島町522 番地ほか
(3) 工事概要
浄水場整備工(処理能力39.4 万m3/日、着水井、混和池、沈でん池、ろ過池、粒状活性炭吸着池、ポ
ンプ井築造工一式 ほか)及びこれに伴う、土木工事、機械設備工事、建築工事、電気設備工事、水道
管敷設工事及び空調換気・給排水衛生設備工事一式
以上の施工一式並びに土木設計、建築設計(監理含む)及び設備設計一式
(4) 工種
土木、機械器具設置、電気、建築、上水道及び管
(5) 完成期限
令和23 年3月31 日
ただし、本市が要求水準書等で指定する部分については、その指定する期限とする。
(6) 予定価格
64,574,640,000 円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
(7) 調査基準価格
開札後に公表
(8) 本件工事は目的物の設計及び施工を一括して発注する設計・施工一括発注方式によるものとする。
(9) 本件工事は設計・施工一括型総合評価落札方式対象工事である。なお、第6号の予定価格は入札参加
者の技術提案に基づく再計算を行わないものとする。また、第7号の調査基準価格については、横浜市
水道局西谷浄水場再整備事業(浄水処理施設)に係る整備工事に係る設計・施工一括発注方式実施に関
する取扱要綱第5条第1項に基づくものとする。
(10) 本件工事は、本件工事に関する設計のうち、設備設計又は土木設計業務のいずれか又は全部につい
て、入札参加者が自ら行うだけでなく、入札参加者より委託され本件工事に関する設計を行う者(以下
「設計受託者」という。)として予定されている者(以下「予定設計受託者」という。)に設計の主たる
部分を行わせることができるものとする。
この場合、入札参加者は、予定設計受託者から提出された本件工事の設計に関する見積書を提出し、
請負人となったときは、当該予定設計受託者が提出した見積書に記載の設計見積額以上の金額を委託費
として、当該予定設計受託者と適切に契約を締結しなければならない。なお、請負人となった者が、当
該予定設計受託者が提出した見積書に記載の設計見積額以上の金額の委託費で当該予定設計受託者と
契約を締結しなかった場合、契約約款等違反があったものとして、指名停止となることがある。
2 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格条件を全て満たした異なる工種の施工及び設計を分担す
る事業者により結成された分担型(乙型)特定建設共同企業体(以下「乙型特定建設共同企業体」という。)
又は単体企業で、かつ、入札参加資格の確認を受けなければならない。なお、乙型特定建設共同企業体を
結成するに当たり、工種毎にあらかじめ共同施工型(甲型)特定建設共同企業体(以下「甲型特定建設共
同企業体」という。)を結成することも妨げないが、乙型特定建設共同企業体の中に乙型特定建設共同企
業体を結成することは不可とする。
(1) 乙型特定建設共同企業体の場合
ア 乙型特定建設共同企業体の資格条件
(ア) 構成員の数は任意とし、構成員1者で複数の工種の施工及び設計を兼ねることも可とする。
(イ) 乙型特定建設共同企業体の中に、設計のみを担う者を含むことができる。また、設計については、
法令の認める範囲内で他の者に委託することができる。
(ウ) 構成員の中から代表構成員を1者選定すること。構成員(中小企業等協同組合法(昭和24 年法
律第 181 号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)の場合はその組合員
及び甲型特定建設共同企業体の構成員を含む。)は、本工事に係る入札において、同時に2以上の
乙型特定建設共同企業体の構成員(組合の場合はその組合員を含む。)になることができない。
(エ) 組合の組合員は、当該組合が構成員となっている乙型特定建設共同企業体の他の構成員になるこ
とができない。
(オ) 工種毎に甲型特定建設共同企業体を結成する場合の構成員数は任意とするが、代表構成員の出資
比率は最大でなければならない。
(カ) 代表構成員は、入札参加資格確認申請書類の提出及び入札手続を行うこと。
(キ) 乙型特定建設共同企業体は、入札参加資格確認申請書類の提出時に、代表構成員及び構成員の企
業名並びにウ及びエに示す担当工種又は設計を明らかにすること。
(ク) 入札参加資格確認申請書類の提出後、構成員の変更は原則として認めない。ただし、やむを得な
い事情があると水道局が認めた場合はこの限りでない。
イ 乙型特定建設共同企業体の構成員の資格条件
(ア) 横浜市水道局契約規程(平成20 年3月水道局規程第7号)第2条の規定において準用する横浜
市契約規則(昭和39 年3月横浜市規則第59 号)第3条第1項に掲げる者でないこと及び同条第
2項の規定により定めた資格を有する者であること。
(イ) 令和3・4年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)において、担
当の工種又は種目に登録を認められている者であること。
なお、横浜市の入札参加資格を有しない企業等が構成員として入札参加を希望する場合には、「工
事関係」又は「設計・測量等関係」の特定調達契約に係る入札参加資格申請に基づく申請を行うこ
と。
(ウ) 本工事の入札参加資格確認申請書類の提出締切日から落札候補(予定)者通知書の送付日までの
間のいずれの日においても、横浜市指名停止等措置要綱(平成16 年4月制定)に基づく指名停止
を受けていない者であること。
(エ) 次の法律の規定による申立て又は通告がなされていない者であること。
a 会社更生法(平成14 年法律第154 号)第17 条の規定による更生手続開始の申立て(ただし、
更生手続開始の決定を受けている場合を除く。)
b 民事再生法(平成11 年法律第225 号)第21 条の規定による再生手続開始の申立て(ただし、
再生手続開始の決定を受けている場合を除く。)
(オ) 本工事に係る(仮称)西谷浄水場再整備事業(浄水処理施設)に伴うDB方式発注補助業務委託
の受託者及び西谷浄水場再整備事業等に伴うコンストラクション・マネジメント業務委託の受託予
定者又はこれらの者と資本面(※1)及び人事面(※2)において関連のある者でないこと。
なお、本工事に係る(仮称)西谷浄水場再整備事業(浄水処理施設)に伴うDB方式発注補助業
務委託を受託した者は、以下の通りである。
・株式会社 東京設計事務所
(※1)会社法(平成17 年法律第86 号。以下同じ。)第309 条による議決権を行使することが
できる当該企業の発行済株式総数の100 分の50 を超える株式を有し、又はその出資の総
額100 分の50 を超える出資をしている者。
(※2)当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている者。
(カ) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11 年法律第147 号)第8第2項第
1号に掲げる処分を受けている者でないこと。
(キ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に掲げ
る暴力団及びその構成員又はその構成員の統制下にある者でないこと。
ウ 施工を担う者の資格条件
(ア) 乙型特定建設共同企業体は、有資格者名簿(工事関係)において、「土木」、「機械器具設置」、「電
気」、「建築」、「上水道」及び「管」の全ての登録を認められている者の組合せであること。各構成
員は、担当する工種に係る登録を認められている者であること。
(イ) 乙型特定建設共同企業体は、建設業法第3条に定める「水道施設工事業」、「電気工事業」、「建築
工事業」及び「管工事業」のうち、担当する工種に係る特定建設業許可を有する者の組合せである
こと。工種に係る特定建設業許可は、次の表のとおりとする。
表 本工事における工種と建設業許可
file:///C:/Users/K_TAKE~1/AppData/Local/Temp/nyusatukeiyaku.pdf (page 3)
(ウ) 乙型特定建設共同企業体は、構成員ごとに、担当工種の建設工事業に係る監理技術者資格者証を
有する者又はこれと同等以上の資格を有すると国土交通大臣が認定した者(以下「監理技術者等」
という。)を施工現場に専任で配置できる者の組合せであること。
複数の工種を構成員1者が担当する場合は、工種毎に監理技術者等を施工現場に専任で配置でき
ること。なお、1人の監理技術者等が複数の工種に係る資格を有する場合は、兼任を認める。
ただし、乙型特定建設共同企業体の代表構成員以外の構成員であって、甲型特定建設共同企業体
の代表構成員以外の構成員は、下請金額に応じて、国家資格を有する主任技術者を配置できれば可
とする。
配置する監理技術者等は、本工事の入札参加資格確認申請書類の提出日において、直接的かつ恒
常的な雇用関係にあり、当該雇用期間が3か月間経過しており、他の工事に従事していない者でな
ければならない。ただし、本工事の入札参加資格確認申請書類の提出日において、他の工事に従事
している者であっても、落札候補(予定)者通知書の送付日からおおむね7日以内に本工事に配置
することができる場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。
なお、監理技術者等は、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は
仮設工事等が開始されるまでの間)については専任を要しない。
(エ) 乙型特定建設共同企業体の代表構成員は(ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、次の資格条件を満
たす者であること。
a 有資格者名簿において、「土木」又は「機械器具設置」の登録を認められている者であり、当該
工種の施工を担当すること。
b 水道施設工事業に係る特定建設業許可を有すること。
c 建設業法第27 条の23 第1項に定める経営事項審査の総合評定値通知書(本工事の入札参加資
格確認申請書類の提出日で有効かつ最新のものとする。以下「経審」という。)における「水道施
設工事業」の総合評定値が1,250 点以上であること。
ただし、乙型特定建設共同企業体の代表構成員が甲型特定建設共同企業体である場合における
総合評定値は、当該甲型特定建設共同企業体の代表構成員についてのみ認められれば足りる。
d 平成18 年4月1日以降に完成した、一日当たり10,000 立方メートル以上の処理能力を有する
浄水処理施設における、次の(a)又は(b)のいずれかの工事の元請としての施工実績を有すること。
なお、当該施工実績が共同企業体の構成員としての施工実績の場合は、代表構成員のものに限る。
また、乙型特定建設共同企業体の代表構成員が甲型特定建設共同企業体である場合は、当該甲型特
定建設共同企業体の代表構成員が有する実績に限る。
(a) 土木工事を担当する場合
沈でん池、粒状活性炭吸着池又はろ過池の築造工事
(b) 機械器具設置工事を担当する場合
沈でん池、粒状活性炭吸着池、ろ過池又はポンプ井における機械設備の新設、増設又は更新
工事
(オ) 乙型特定建設共同企業体の構成員(代表構成員を除く)は(ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、
次の資格条件を満たす者であること。
a 担当工種の建設工事に係る経審の総合評定値が900 点以上であること。
b 平成18 年4月1日から本工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、水道
法第3条第8項に規定する水道施設(以下「水道施設」という。) 又は水道施設が所在する敷地内
における工事の元請としての施工実績を有すること。
なお、当該施工実績が共同企業体の構成員としての施工実績の場合は、出資比率が10 分の2以
上のものに限る。
エ 乙型特定建設共同企業体が本工事における設計を自ら行う場合は、次の資格条件を全て満たす者
であること。なお、「建築設計(監理含む)」、「設備設計」及び「土木設計」のうち複数の設計を1
者が担当する場合は、配置する管理技術者が複数の設計の管理技術者を兼任することを認める。
(ア) 有資格者名簿(設計・測量等関係)において、「建築設計(監理含む)」、「設備設計」及び「土木
設計」のうち担当する設計に係る種目の登録を認められていること。
(イ) 建築設計(監理含む)を担う者は、次に掲げる資格条件を全て満たす者であること。なお、施工
監理に求める資格条件も同様とする。
a 建築士法(昭和25 年法律第202 号)第23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録をしてい
ること。
b 平成18 年4月1日以降に完成した、一日当たり10,000 立方メートル以上の処理能力を有する
浄水処理施設に係る設計実績を有すること。
c 一級建築士の資格を有する者を、管理技術者として配置できること。
(ウ) 設備設計を担う者は、次に掲げる資格条件を全て満たす者であること。
a 平成18 年4月1日以降に完成した、一日当たり10,000 立方メートル以上の処理能力を有する
浄水処理施設に係る設計実績を有すること。
b 技術士【上下水道部門「上水道及び工業用水道」】の資格を有する者を、管理技術者として配置
できること。
(エ) 土木設計を担う者は、次に掲げる資格条件を全て満たす者であること。
a 平成18 年4月1日以降に完成した、一日当たり10,000 立方メートル以上の処理能力を有する
浄水処理施設に係る設計実績を有すること。
b 技術士【上下水道部門「上水道及び工業用水道」】の資格を有する者を、管理技術者として配置
できること。
(オ) 自ら設計を行う者が甲型特定建設共同企業体である場合は、次に掲げる資格条件を満たす者であ
ること。
a 構成員数は任意とするが、代表構成員の出資比率は最大であること。
b 代表構成員は、(ア)を満たし、(イ)b、(ウ)a 又は(エ)a のうち当該甲型特定建設企業体が分担する
設計に関する実績を有していること。
c 代表構成員以外の構成員については(ア)を満たし、当該甲型特定建設企業体が建築設計(監理含
む)を分担する場合には、加えて(イ)a を満たす者であること。
d (イ)c、(ウ)b 及び(エ)b については、それぞれ対応する設計を分担する甲型特定建設共同企業体の
構成員のいずれかに所属する者で可とし、同一の構成員に所属していることを要しない。
オ 乙型特定建設共同企業体が本工事における設備設計又は土木設計業務のいずれか又は全部を自ら
行わない場合は、次の資格条件を全て満たす設計受託者にその設計を委託することができる。
なお、建築設計(監理含む)については、自ら行うこととするが、建築士法第24 条の3第2項の定
める範囲内で再委託を行うことを妨げるものではない。
(ア) 地方自治法施行令第167 条の4に該当する者でないこと。
(イ) 横浜市税(市民税(特別徴収分・普通徴収分)、法人市民税、固定資産税・都市計画税(土地・家
屋)、固定資産税(償却資産)及び事業所税)並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
(ウ) 雇用保険法(昭和49 年法律第116 号)第7条の規定による被保険者となったことの届出、健康
保険法(大正11 年法律第70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び厚生年
金保険法(昭和29 年法律第115 号)第27 条の規定による被保険者の資格の取得の届出を行って
いる者であること(いずれの届出についても、届出義務がない場合を除く。)。
(エ) 入札参加する複数の者からの設計受託を予定していないこと。
(オ) イ(ウ)から(キ)までに定める資格条件を全て満たす者であること。
(カ) エ(ウ)及び(エ)に掲げる資格条件のうち、担当種目に係る入札参加資格を全て満たす者であること。
(2) 単体企業の場合
ア 前号イに掲げる条件を全て満たす者であること。
イ 有資格者名簿(工事関係)において、「土木」、「機械器具設置」、「電気」、「建築」、「上水道」及び
「管」の全ての工種の登録を認められている者であること。
ウ 建設業法第3条に定める「水道施設工事業」、「電気工事業」、「建築工事業」及び「管工事業」の全
ての特定建設業許可を有する者であること。
エ ウで定める全ての建設工事業に係る監理技術者等を工種毎に施工現場に専任で配置できること。
なお、1人の監理技術者等が複数の工種に係る資格を有する場合は、兼任を認める。当該監理技術
者等は、本工事の入札参加資格確認申請書類の提出日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、
当該雇用期間が3か月間経過しており、他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、
本工事の入札参加資格確認申請書類の提出日において、他の工事に従事している者であっても、落札
候補(予定)者通知書の送付日からおおむね7日以内に本工事に配置することができる場合に限り、
他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。また、監理技術者等は、現場施工に着手す
るまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間)については
専任を要しない。
オ 経審における「水道施設工事業」の総合評定値が1,250 点以上であること。
カ 平成18 年4月1日以降に完成した、一日当たり10,000 立方メートル以上の処理能力を有する浄
水処理施設における、次の工事のいずれかの元請としての施工実績を有すること。当該施工実績が共
同企業体のとしての実績の場合は、代表構成員としてのものに限る。
(ア) 沈でん池、粒状活性炭吸着池又はろ過池の築造工事
(イ) 沈でん池、粒状活性炭吸着池、ろ過池又はポンプ井における機械設備の新設、増設又は更新工

キ 本工事における設計を自ら行う場合は、前号エ(ア)から(エ)までを全て満たす者であること。
ク 本工事における設備設計又は土木設計業務のいずれか又は全部を自ら行わない場合は、前号オ(ア)
から(カ)までを全て満たす者にその設計を委託することができる。なお、建築設計(監理含む)につ
いては、自ら行うこととするが、建築士法第24 条の3第2項の定める範囲内で再委託を行うことを
妨げるものではない。
3 入札参加の手続
本件工事の入札に参加しようとする者は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 特定建設共同企業体の登録
ア 乙型特定建設共同企業体の登録については、乙型共同企業体協定書兼委任状(様式1号)を作成す
ること。
イ 乙型特定建設共同企業体の内部に甲型特定建設共同企業体を結成する場合は、アのほか、甲型特定
建設共同企業体に係る共同企業体協定書兼委任状(第4号様式)を作成すること。なお、本件では横
浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」で甲型特定建設共同企業体の登録を行うことはできな
いので注意すること。
(2) 入札参加資格確認申請に係る書類の提出
ア 提出書類
(ア) 有資格者名簿(工事関係)に登載されており、「土木」、「機械器具設置」、「電気」、「建築」、「上
水道」又は「管」に登録が認められている者であって、登録が認められている工種に係る工事のみ
を分担する者の提出書類
a 一般競争入札参加資格確認申請書(兼配置予定技術者調書)(第1号様式その1)
b 配置予定技術者調書(共同企業体用)(第1号様式その2)
c 監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し(裏面に監理技術者講習修了履歴が
ない場合は、監理技術者講習修了証の写しを添付すること。)
d 監理技術者以外の者を配置する場合は、監理技術者と同等以上の資格を有することを証明する
書類の写し並びに所属及び雇用期間を確認できる書類(健康保険被保険者証の写し又は雇用保険
被保険者証の写し等)
e 各構成員の施工実績調書(第2号様式)
f eの施工実績を確認できる契約書等の写し又は施工証明書
g 各構成員の経審の総合評定値通知書の写し
h 乙型共同企業体協定書兼委任状(様式1号)
i 共同企業体協定書兼委任状(第4号様式)(甲型特定建設共同企業体を結成する場合に限る。こ
の場合、業者コード(JV)の記入は不要とする。)
j 設計に係る通知書(様式2号その1)(本工事における設備設計又は土木設計業務のいずれか又
は全部を自ら行わない場合は、設計に係る通知書(予定設計受託者用)(様式2号その2)も併
せて提出すること。)
k 設計業務実績調書(様式3号)
l kの設計業務実績を確認できる契約書等の写し又は履行証明書
m 配置管理技術者届出書(様式4号)
n mに記載した資格を証明する書類 (一級建築士免許証若しくは一級建築士免許証明書、技術士
登録証又は技術士登録等証明書の写し)
o 管理技術者の所属を確認できる書類(健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写
し等)
(イ) 有資格者名簿(工事関係)に登載されていない者又は同名簿に登載されているが、登録が認めら
れていない工種を担当する者が特定建設共同企業体の構成員にいる場合の提出書類
(ア)の提出書類に加えて、当該構成員の特定調達契約に係る一般競争入札参加資格審査申請書(横
浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」から工事の特定調達契約に係る入札参加資格申請
を行い、申請データを送信した後に表示される「申請書の印刷」画面を全て印刷したもの。)及
び添付書類
(ウ) 有資格者名簿に登載されていない者が予定設計受託者にいる場合の提出書類
(ア)の提出書類に加えて次に掲げる全ての書類
a 予定設計受託者の納税証明書(消費税及び地方消費税について未納税額のない証明(納税地を
所管する税務署で発行されたもの。「その3」(未納税額がないことの証明)又は「その3の2」
(「申告所得税」及び「消費税及地方消費税」に未納の税額がないことの証明)又は「その3の3」
(「法人税」及び「消費税及地方消費税」に未納の税額がないことの証明))。申請日(データ送
信日)から3か月以内のものを提出すること。(写しでも可))
b 予定設計受託者の雇用保険の加入を確認できる書類(労働局若しくは労働保険事務組合発行の
労働(雇用)保険料の領収書の写し(申請日から直近の1回分)等又は加入義務のないことの誓
約書(第4号様式))
c 予定設計受託者の健康保険(適用除外の承認を受け国民健康保険組合に加入している場合を含
む。)の加入を確認できる書類(年金事務所若しくは健康保険組合発行の健康保険料の領収書の
写し(申請日から直近の1回分)等又は加入義務のないことの誓約書(第4号様式))
d 予定設計受託者の厚生年金保険の加入を確認できる書類(年金事務所若しくは健康保険組合発
行の厚生年金保険料の領収書の写し(申請日から直近の1回分)等又は加入義務のないことの誓
約書(第4号様式))
※ bからdまでの加入義務のないことの誓約書(第4号様式)については令和3・4年度入札
参加資格審査申請(随時申請)のものを使用すること。「提出書類、様式及び下書きシート等」
から様式をダウンロードすること。
e 誓約書兼同意書(様式5号)(予定設計受託者の納税調査のため。予定設計受託者が記入するこ
と。)
イ 提出書類の作成方法
ア(ア)に定める提出書類(以下「確認申請書等」という。)は、次に従い作成すること。なお、施工実
績及び施工経験、設計実績及び設計経験については、平成18 年4月1日から本件工事の入札参加資格
確認申請書類の提出までの間に完成した施工又は設計業務を記載すること。
(ア) 施工実績
a 前項第1号に掲げる特定建設共同企業体の構成員の資格条件を満たす工事の施工実績を、構成
員ごとに施工実績調書(第2号様式)に記載すること。記載する件数は各構成員につき1件とす
る。
b 各構成員の施工実績調書(第2号様式)の工事内容欄には、入札参加資格に定められた施工実
績を記載すること。
(イ) 配置予定技術者
前項第1号又は第2号に掲げる乙型特定建設共同企業体の構成員又は単体企業の資格条件を満
たす配置予定技術者を、代表構成員は一般競争入札参加資格確認申請書(兼配置予定技術者調書)
(第1号様式その1)に、代表構成員以外の構成員は配置予定技術者調書(共同企業体用)(第1号
様式その2)に記載すること。
(ウ) 施工に係る契約書等の写し又は施工証明書
a (ア)の施工実績として記載した施工に係る契約書及び設計図書(以下「契約書等」という。)の
写しを提出すること。施工に係る契約書等の写しは、工事名、契約金額、工期、発注者、請負者
及び施工内容(入札参加資格条件に係る部分のみ。)を確認できる部分のみでよいこととする。
また、施工に係る契約書等の写しは、一般財団法人日本建設情報総合センター(JACIC)
の「登録内容確認書(工事実績)」の写しにより代えることができる。
b 施工に係る契約書等の写しを提出することができないときは、発注者の発行する施工証明書で
代えることとする。この場合、書式は自由とするが、工事名、契約金額、工期、発注者、請負者
及び施工内容(入札参加資格条件に係る部分のみ。)を明記したものとすること。
c 共同企業体による施工実績又は施工経験の場合は、共同企業体協定書等(登録内容確認書(工
事実績)でも可)の出資比率を確認できる書類の写しを添付すること。
d 施工に係る契約書等の写し及び施工証明書の言語が日本語以外の場合は、その日本語訳を付記
又は添付すること。
(エ) 設計実績
a 前項第1号エ及び第2号キに掲げる設計実績を、設計業務実績調書(様式3号)に記載す
ること。なお、自ら本件工事の設計を行う場合は、入札参加資格を満たすいずれかの構成員
の設計実績を記載することとし、本件工事の設計を設計受託者に委託する場合は、予定設計
受託者の設計実績を記載すること。
b 設計業務実績調書(様式3号)の業務概要欄には、入札参加資格に定められた設計実績を
記載すること。
(オ) 配置管理技術者
前項第1号エ又は第2号キを満たす配置管理技術者を配置管理技術者届出書(様式4号)に記載
すること。
(カ) 設計に係る契約書等の写し又は履行証明書
a (エ)の設計実績として記載した設計業務に係る契約書等の写しを提出すること。設計業務に係る
契約書等の写しは、業務名、契約金額、履行期間、発注者、受託者及び業務概要(入札参加資格
条件に係る部分のみ。)を確認できる部分のみでよいこととする。
また、設計業務に係る契約書等の写しは、一般財団法人日本建設情報総合センター(JACI
C)の「登録内容確認書(業務実績)」の写しにより代えることができる。
b 設計業務に係る契約書等の写しを提出することができないときは、発注者の発行する履行証明
書で代えることができる。この場合、書式は自由とするが、業務名、契約金額、履行期間、発注
者、受託者及び業務概要(入札参加資格条件に係る部分のみ。)を明記すること。
c 共同企業体による設計実績の場合は、共同企業体協定書等(登録内容確認書(業務実績)でも
可)の出資比率を確認できる書類の写しを添付すること。
d 設計業務に係る契約書等の写し及び履行証明書の言語が日本語以外の場合は、その日本語訳を
付記又は添付すること。
ウ 提出部課
〒231‐0005 中区本町6丁目50 番地の10
横浜市財政局契約部契約第一課工事第一係(横浜市庁舎11 階)
電話 045(671)2244(直通)
エ 提出方法
次の方法により提出すること。
(ア) 持参により提出する場合
直接ウに掲げる部課へ持参すること。
(イ) 郵送により提出する場合
オに掲げる期間内(ただし、最終日の午後5時必着とする。)にウに掲げる部課に到達する
よう書留郵便で送付すること。封筒には契約番号、工事件名とともに「入札参加資格審査申
請関係書類在中」と朱書きすること。また、郵送した日にウに掲げる部課に電話連絡をしな
ければならない。
オ 提出期間
令和3年7月27 日から令和3年9月27 日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭
和23 年法律第178 号)に規定する休日並びに12 月29 日から翌年1月3日まで(以下「休日等」と
いう。)を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
(3) 入札参加者は、総合評価一般競争入札に係る技術資料を提出しなければならない。技術資料の作成及
び提出のために必要な事項並びに技術資料の評価方法及び落札者決定基準の詳細については、西谷浄水
場再整備事業(浄水処理施設)に係る整備工事に係る設計・施工一括型総合評価落札方式実施要領書(以
下「実施要領書」という。)に定める。
(4) その他
ア 確認申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 提出された確認申請書等は、入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
ウ 提出された確認申請書等は、返却しない。
エ 申請する特定建設共同企業体の名称は、乙型特定建設共同企業体については「○○異業種建設共同
企業体」とし、甲型特定建設共同企業体については「○○建設共同企業体」とすること。なお、いず
れの場合も「特定」を付けないこと。
4 入札参加資格の確認
(1) 入札参加資格の確認は、令和3年10 月4日に一般競争入札参加資格確認結果通知書(第3号様式)
を当該確認申請を行った者(特定建設共同企業体の代表構成員。以下同じ。)に電子メール又はファク
シミリ送信することにより行う。これらの場合、入札参加資格がないと認められた者には、理由を付し
て通知する。
(2) 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、令和3年10 月15 日まで(休日等を除く。)
に前項第2号ウに掲げる部課に書面(様式は自由)で、説明を求めることができる。この場合、説明を
求めた者に対し、令和3年10 月22 日午後5時までに書面で回答する。
5 入札参加資格の喪失
入札参加資格の確認結果の通知後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を受けた者又はその構成員が、
次のいずれかに該当するときは、本件工事に係る入札に参加することができない。
(1) 第2項に定める資格条件を満たさなくなったとき。
(2) 第3項第2号アに定める提出書類(当該書類に記載すべき事項を記載した電磁的記録を含む。以下同
じ。)に虚偽の記載をしたとき。
6 入札に必要な書類を示す場所
本件工事に係る入札説明書等は、第3項第2号ウに掲げる部課において、この公告の日から開札日まで
閲覧に供する。
7 入札説明書の交付等
(1) 入札説明書の交付期間、場所及び方法
横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」からダウンロード可能。
また、令和3年7月27 日から令和3年11 月4日まで(休日等を除く。)の間に第3項第2号ウに掲
げる部課において無償で交付する。なお、交付部数は各者1部ずつとする。
(2) 設計図書及び参考資料の入手方法等
設計図書及び参考資料は、次のアの方法により入手すること。
なお、当該設計図書は、第3項第2号ウに掲げる部課において開札日まで閲覧に供する。
ア 設計図書及び参考資料の入手方法
横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」の発注情報画面より設計図書及び参考資料をダウ
ンロードすること。
イ 設計図書等に対する質問
設計図書、実施要領書、入札説明書、工事請負契約約款(設計・施工一括)及び特約条項に対して
質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。
ただし、令和2年10 月に公表した実施方針、令和3年2月に公表した要求水準書(案)、特約条項
(案)並びに令和2年12 月、令和3年2月及び令和3年5月に公表した当該資料に関する質問に対す
る回答書に対しての質問は受け付けない。なお、当該回答書は、入札説明書等の参考資料として位置
づけられるものであるが、入札説明書等との間に相違がある場合は、入札説明書等の記載を優先する
ものとし、入札説明書等に記載がない事項については当該回答書によることとする。
(ア) 提出期間
提出期間は、令和3年7月27 日から令和3年8月23 日午後5時までとする。
(イ) 提出方法
郵送及び電子メールで質問書(様式6号)を提出すること。郵送する質問書(様式6号)には押
印のうえ、(ウ)に掲げる部課に(ア)に定める期間内に到達するように送付すること。また、電子メ
ールの件名は、「【浄水場】質問書の提出について(貴社の社名)」とすること。ファクシミリ、電
話及び対面での質問には回答しない。
なお、送信者は電子メールの送信後、(ウ)に掲げる部課に対し、提出期間中の平日午前9時から
正午又は午後1時から午後5時までの間に、送信確認の電話連絡を行うこと。
(ウ) 提出先
〒240-0046 保土ケ谷区仏向西4番1号
横浜市水道局西谷浄水場再整備推進室再整備推進課(西谷分庁舎3階)
電話 045(337)0870
メールアドレス su-saiseibi@city.yokohama.jp
ウ 設計図書等に関する質問に対する回答
イの質問に対する回答書は、令和3年9月16 日から横浜市水道局ホームページに掲載する。
8 入札及び開札等
(1) 入札期間及び開札予定日時
ア 入札期間
令和3年11 月1 日から令和3年11 月4日まで(休日等を除く。)
イ 開札予定日時
令和4年1月28 日午前9時15 分
ウ 開札場所
横浜市財政局契約部入札室(横浜市庁舎11 階)
ただし、本件では開札場所での落札者決定は行わない。落札者の決定及び結果通知については、第
11 項に定めるところによる。
(2) 入札書の提出方法等
入札参加者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。
ア 持参による入札書の提出
(ア) 所定の入札書(様式7号その1)及び工事費内訳書(様式7号その2)並びに予定設計受託者が
設計を実施する場合には、本件工事の設計に関する見積書(以下「設計見積書」という。なお、設
計見積書には、様式2号その2に記載した予定設計受託者の押印及び見積日(本件工事の入札公告
日以降)の記載があること。)を封筒に入れて、前号アに定める期間の午前9時から正午まで及び
午後1時から午後5時までに、横浜市財政局契約部契約第一課まで提出すること。封印方法につい
ては、横浜市電子入札運用基準(工事請負関係)(以下「運用基準」という。)別紙1を参照するこ
と。ただし、別紙1において、「入札締切日の午前12 時(正午)まで」とあるのは、「入札締切日
の午後5時まで」と読み替える。なお、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。
(イ) 入札書に業者コード、所在地、商号又は名称及び代表者の職氏名を記載すること。ただし、共同
企業体の場合は共同企業体の名称を記載し、当該共同企業体の代表者の業者コード、所在地、商号
又は名称及び代表者の職氏名を記載すること。
イ 郵送による入札書の提出
(ア) 所定の入札書とア(ア)に定める工事費内訳書及び設計見積書(予定設計受託者が設計を実施する場
合のみ)を封筒に入れて、前号アに定める期間内(ただし、最終日の午後5時必着とする。)に、第
3項第2号ウに掲げる部課に到達するよう書留郵便により郵送すること。なお、工事費内訳書の合
計金額は、入札金額と一致させること。
(イ) 入札書及び工事費内訳書を封筒に入れて内封筒とし、外封筒に入れて送付すること。
(ウ) 封印方法については、運用基準別紙2を参照すること。ただし、別紙2において「工事費内訳書」
とあるのは、「入札書及び工事費内訳書」と読み替える。
(エ) 入札書に特定建設共同企業体名、特定建設共同企業体の所在地、商号又は名称及び代表者名を記
載すること。
(3) 提出した入札書及び工事費内訳書は、差し替えをすることができない。
(4) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額
に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札
者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110
分の100 に相当する金額を入札金額とすること。
(5) 入札回数等
入札の回数は1回とする。なお、開札をした結果、各者の入札に予定価格の制限の範囲内の価格で有
効な入札がないときは、当該入札を不調とする。
(6) 入札参加資格確認結果通知受理後に入札の辞退を希望する者は、入札締切日時までに、持参または郵
送により入札辞退届(様式8号)を提出するものとする。
なお、辞退届を提出した後は、辞退届の取消・撤回(同一入札案件に参加すること)はできない。
(7) 入札参加者の都合により入札書の提出後に入札書の取下げを希望する場合は、入札締切日時までに、
持参または郵送により入札書取下申請書(様式9号)を提出するものとする。
なお、入札書取下申請書を提出した後は、入札書取下申請書の取消・撤回(再び入札書を提出するこ
と)はできない。
(8) 契約条項を示す部課及び問い合わせ先
〒231‐0005 中区本町6丁目50 番地の10
横浜市財政局契約部契約第一課工事契約係(横浜市庁舎11 階)
電話 045(671)2246(直通)
9 入札の無効
次の入札は、無効とする。
(1) 横浜市水道局契約規程第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則第19 条の規定に該当
する入札
(2) 第2項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札
(3) 技術資料の提出をしない者が行った入札
(4) 第3項第2号アに定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札
(5) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札
(6) 前項第2号ア(ア)及びイ(ア)に定める工事費内訳書又は設計見積書の提出をしない者が行った入札
(7) 持参により入札書を提出する場合に、前項第2号アに定める方法によらない入札
(8) 郵送により入札書を提出する場合に、前項第2号イに定める方法によらない入札
(9) 前各号までに定めるもののほか、調達公告及び入札説明書に定める方法によらない入札
10 技術資料等のプレゼンテーション及びヒアリング並びに技術資料の審査並びに技術評価点及び価格評価
点の算出
実施要領書に基づき行う。
11 落札者の決定
(1) 開札後、予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者がある場合は、調査基準価格を開札済通知
書により、入札参加者に通知する。
(2) 前項により算出した入札者ごとの技術評価点及び価格評価点を基に、実施要領書に定める方法により、
評価値を算出する。
(3) 次に掲げる要件を全て満たす入札者のうち、前号により算出した評価値が最も高い者(以下「最高評
価入札者」という。)を落札予定者とする。
ア 入札金額が予定価格の制限の範囲内であること。
イ 入札者が提出した技術資料が、実施要領書で明示する欠格要件のいずれにも該当していないこと。
ウ その他、この入札説明書等において定めた入札参加資格等を全て満たしていること。
(4) 最高評価入札者が2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、最高評価入札者を決定すること
とする。
(5) 第2号の場合において、最高評価入札者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、横浜市水道局西
谷浄水場再整備事業(浄水処理施設)に係る整備工事に係る設計・施工一括発注方式実施に関する取扱
要綱第5条第2項及び第3項の規定において準用する横浜市工事請負に係る低入札価格取扱要綱(以下
「低入札要綱」という。)第3条に定める調査を行う。
調査の結果、当該入札価格では、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれが
あると認められないとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそ
れがあって著しく不適当であると認められないときは、その者を落札者とし、入札参加者にその旨を通
知する。
(6) 前号の調査の結果、低入札要綱第4条第1項の規定に基づき最高評価入札者を落札者としない場合は、
予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち次に評価値の高い者(以下「次順位者」
という。)を落札候補者とする。ただし、次順位者の価格が調査基準価格を下回る場合には、当該次順
位者について前号の調査を行うものとする。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。
(7) 第5号の調査にあたっては、最高評価入札者は調査のために必要な指示に従わなければならない。指
示に従わない場合には、落札者としないものとする。
(8) 落札候補(予定)者通知書の送付日の翌日から落札決定するまでの間に、当該最高評価入札者又はそ
の構成員が横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止(ただし、軽微な事由による指名停止を除く。)
を受けた場合は、その者を落札者とせず、次順位者を落札候補者とする。ただし、次順位者の価格が調
査基準価格を下回る場合には、当該次順位者について第5号の調査を行うものとする。以後、落札者が
決定するまで同様の手続を繰り返す。
(9) 落札者の決定にあたっては、横浜市水道局西谷浄水場再整備事業(浄水処理施設)に係る整備工事に
係る設計・施工一括型総合評価落札方式実施要綱第15 条で定める手続に基づき、落札予定者を落札者
として決定する。
12 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金はこれを免除する。
(2) 契約保証金の取扱いについては、横浜市工事請負等競争入札参加要領第27 条から第29 条までの規定
による。
13 契約金の支払方法
(1) 前払金は、本件工事の請負契約締結時に別途定める、契約期間中の各会計年度の出来高予定額の10
分の4(設計に係る前払金は請負代金のうち設計に係る部分の10 分の3)以内の額を支払う。
(2) 中間前払金は、公共工事の前払金に関する規則第2条第3項に規定する認定を受けた場合に、前号の
前払金に追加して本件工事の請負契約締結時に別途定める、契約期間中の各会計年度の出来高予定額の
うち設計に係る部分を除いた10 分の2以内の額を支払う。
(3) 契約金は、本件工事の請負契約締結時に別途定める、契約期間中の各会計年度の支払限度額等の範囲
内で出来高又は部分引渡しに応じて支払う。
(4) 契約期間中に行う契約金の部分払の回数は38 回以内とする。
なお、第1号及び第2号に示した方法により行う前金払は、部分払の回数に含まない。
14 調査基準価格未満の金額で入札を行った者との契約
(1) 第12 項第2号の規定にかかわらず、横浜市工事請負等競争入札参加要領第27 条第1 項に定める契約
保証金の額は、契約金額の100 分の30 以上とする。
(2) 前項第1号の規定にかかわらず、前払金は、本件工事の請負契約締結時に別途定める、契約期間中の
各会計年度の契約金額の10 分の2以内の額を支払う。
(3) 前項第2号の規定にかかわらず、中間前払金は支払わないものとする。
(4) 特定建設共同企業体の代表者となる構成員は、第2項第2号に定める技術者の要件と同一の要件(技
術者の要件として施工経験を掲げている場合はこれを除く。)を満たす技術者を、施工現場に専任で、追
加で1名以上配置しなければならない。なお、基準日は落札候補(予定)者通知書の送付日(ただし、
第11 項第6号及び同項第8号の定めにより新たに落札候補者になった者については、その旨を連絡した
日)とする。この場合、配置する技術者について、配置技術者・現場代理人(変更)届出書(第6号様
式その2)、監理技術者資格者証の写し(裏面に監理技術者講習修了履歴がない場合は、監理技術者講習
修了証の写しを添付すること。)を、落札候補(予定)者通知書の送付日(ただし、第11 項第6号及び同
項第8号の定めにより新たに落札候補者になった者については、その旨を連絡した日)から2日以内に第
3項第2号ウに掲げる部課に提出すること。
(5) 工事完成後、低入札要綱に定める低入札価格事後コスト調査を行うものとする。
15 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 特定建設共同企業体の構成員のいずれかが、入札参加資格の確認申請後、第8項第1号アに定める期
間の最終日の午後5時までの間に第2項第1号イ、ウ及びエに定める資格条件を満たさなくなり、入札
参加資格を喪失した場合又は倒産した場合の取扱い
ア 特定建設共同企業体の構成員のいずれかが、入札前に第2項第1号イ、ウ及びエまでの資格条件を
満たさなくなった場合又は倒産した場合、次の(ア)又は(イ)を満たし、第8項第1号アに定める期間の
最終日の午後5時までの間に第3項第2号アに定める書類を提出したときは、入札を行うことができ
る。
(ア) 当該特定建設共同企業体の他の全ての構成員が、資格条件を満たさなくなった構成員に代えて入
札参加資格を有する他の者(既に当該入札参加資格の確認を受けた者を除く。)を補充し、再度特定
建設共同企業体を結成した場合。
(イ) 当該特定建設共同企業体の他の全ての構成員が、資格条件を満たさなくなった構成員に代えて新
たな構成員を加えず、第2項に定める入札参加資格を満たす特定建設共同企業体を新たに結成した
場合。
イ 特定建設共同企業体の構成員のいずれかが、入札後、第8項第1号アに定める期間の最終日の午後
5時までの間に第2項第1号イ、ウ及びエに定める資格条件を満たさなくなり、入札参加資格を喪失
した場合又は倒産した場合、アを準用する。ただし、この場合においては、既に行った入札書の取下
げを行わなければならない。
ウ ア又はイの場合において、当該手続をした特定建設共同企業体が入札参加資格の確認を受けること
ができなかったときは、その者が行った入札は、無効とする。
エ ア又はイの場合において、当該手続をした特定建設共同企業体が提出した技術資料の変更及び追加
等は認めない。
(3) 予定設計受託者が、入札参加資格の確認申請後、第8項第1号アに定める期間の最終日の午後5時ま
での間に第2項第1号オを満たさなくなった場合又は倒産した場合の取扱い
ア 予定設計受託者が、入札前に第2項第1号オを満たさなくなった場合又は倒産した場合において、
入札参加者は設計受託者に代えて他の者を補充し、又は当該受託者が行う予定であった設計を自ら行
うことで入札参加資格を満たし、再度第8項第1号アに定める期間の最終日の午後5時までの間に確
認申請書等を提出したときは、入札を行うことができる。
イ 予定設計受託者が、入札後、第8項第1号アに定める期間の最終日の午後5時までの間に第2項第
1号オを満たさなくなった場合又は倒産した場合、アを準用する。ただし、この場合においては、入
札参加者は既に行った入札書の取下げを行わなければならない。また、入札書の提出は持参又は郵送
により行うこと。
ウ ア又はイの場合において、当該手続をした入札参加者が入札参加資格の確認を受けることができな
かったときは、その者が行った入札は、無効とする。
エ ア又はイの場合において、当該手続をした入札参加者が提出した技術資料の変更及び追加等は認め
ない。
(4) 設計受託者の倒産等やむを得ない理由により設計の履行が不可能になった場合を除き、落札決定後の
設計受託者の変更は認めない。なお、やむを得ず設計受託者を変更する際は、発注者の承諾を得るこ
と。
(5) 配置技術者の届出
ア 落札候補者は、落札候補(予定)者通知書の送付日(ただし、第11 項第6号及び同項第8号の定
めにより新たに落札候補者になった者については、その旨を連絡した日)から2日以内に配置技術
者・現場代理人(変更)届出書(第6号様式その1)を作成し、第3項第2号ウに掲げる部課に1部
を提出すること。なお、第2項に定める技術者の要件を満たす場合には、入札参加資格確認の際に届
出た技術者から変更することができる。
イ 技術者記入欄が不足する場合(代表構成員以外の構成員の技術者等)は、配置技術者(変更)届出書
(共同企業体用)(第6号様式その2)に記載すること。
ウ 本件工事が完成するまでの間は、アで届出た技術者(前項第4号に掲げる技術者を含む。)の変更は、
発注者との協議により、工程上一定の区切りであり工事の継続性、品質確保等に支障がないと認めら
れた場合、又は技術者の変更が真にやむを得ないと認められる場合に限り認める。なお、新たに配置
する技術者は、第2項に定める資格条件(変更すべき事由が生じた日を基準日とする。)を満たすこ
と。
エ アで届出た現場代理人は、落札候補(予定)者通知書の送付日(ただし、第11 項第6号及び同項
第8号の定めにより新たに落札候補者になった者については、その旨を連絡した日)において、直接
的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が3か月間を経過していること。なお、当該現
場代理人は契約後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事
等が開始されるまでの間)については常駐を要しないが、他の工事請負契約の現場代理人、監理技術
者及び主任技術者を兼任することはできない。
(6) 配置技術者の確認
落札候補者決定後、配置技術者の専任配置を確認するための調査の結果により、当該落札候補者と契
約を締結しないことがある。
(7) 本件工事に直接関連する他の工事の請負契約を本件工事の請負契約の相手方との随意契約により締
結する予定の有無

(8) 本件工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第1項に規定する対象建設工事に
該当する。
(9) 必要と認めるときは入札を延期(入札期間の延期を含む。)し、中止し、又は取り消すことがある。
(10) 落札候補(予定)者通知書の送付後、次のいずれかに該当するときは、横浜市指名停止等措置要綱
第2条の規定により、指名停止を行う。
ア 最高評価入札者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合
イ 調査基準価格未満の金額で入札を行って最高評価入札者となった者が、低入札要綱第4条第1項第
1号に該当した場合(ただし、資料に不備等があることのみにより同号に該当した場合を除く。)
(11) 苦情申立て
ア 当該入札手続における入札参加資格の確認その他の手続に関し、地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372 号)第1条に規定する国際約束の規定に反す
る形で調達が行われたと判断する場合には、横浜市入札等監視委員会に対し苦情申立てを行うことが
できる。なお、落札候補者の決定後であっても苦情申立てが行われた場合、横浜市調達に係る苦情処
理手続要領に基づき、契約締結の停止等が行われる場合がある。
イ 委員会事務局
〒231‐0005 中区本町6丁目50 番地の10
横浜市財政局契約部契約第一課管理係(横浜市庁舎11 階)
電話 045(671)2707(直通)
(12) 入札説明書及び設計図書を入手した者は、これらを当該入札以外の目的で使用してはならない。
(13) その他、この入札説明書に規定のない事項については、横浜市水道局契約規程、横浜市水道局
公共工事の前払金に関する規程、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市水道局西谷
浄水場再整備事業(浄水処理施設)に係る整備工事に係る設計・施工一括発注方式実施に関する
取扱要綱、低入札要綱、横浜市水道局西谷浄水場再整備事業(浄水処理施設)に係る整備工事に係る
設計・施工一括型総合評価落札方式実施要綱及び横浜市工事請負等競争入札参加要領等に定めるとこ
ろによるものとする。