政府公共調達データベース
秋田県秋田県県南地区広域汚泥資源化事業(以下「本事業」という。)
公示日/公告日 | 2022年05月13日 |
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調達機関 | 秋田県(秋田県) |
分類 |
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
0078 汚水及び廃棄物の処理、衛生その他の環境保護のサービス |
本文 |
1 入札に付する事項 (1) 事業名 秋田県県南地区広域汚泥資源化事業(以下「本事業」という。) (2) 事業場所 秋田県横手市黒川字福柳350 地内(横手処理センター敷地内) (3) 事業概要 本事業は、秋田湾・雄物川流域下水道横手処理センターにおいて、4市2町(公共下水道:10 施設、流域下 水道:2施設)から集約された脱水汚泥を原料として資源化物を製造するとともに、この資源化物を長期間、安 定的に供給し、流通・販売するものであり、汚泥資源化施設(以下「本施設」という。)の設計・施工及び運営を DBO (Design Build Operate)方式で行うものである。 (4) 事業期間 本施設の設計・施工期間:契約締結の日から令和7年3月31 日までとする。 本施設の運営期間:令和7年4月1日から令和27 年3月31 日までの20 年間とする。 (5) 入札方法等 ア 本事業は、令第 167 条の 10の2の規定による、価格の他に、価格以外の技術的な要素等を総合的に評価し、 最も評価の高い入札者を落札者として決定する総合評価落札方式を採用する。 イ入札手続等は全て紙入札方式による。 2 予定価格 3,956,733,000 円(消費税及び地方消費税の額を含む。) 3 入札に参加する者に必要な資格 (1) 応募者の構成 ア 本事業の入札に参加を希望する者(以下「応募者」という。)は、本事業の運営業務を実施するために設立す る特別目的会社に出資する企業(以下「構成員」という。)及び特別目的会社に出資しないが、本事業の設計・ 施工を請け負う企業(以下「協力会社」という。)から構成すること。 イ 本事業を担う構成員及び協力会社から構成される団体(以下「構成企業」という。)は、以下の役割を担う企 業(特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)を含む。)から構成すること。ただし、1社が複 数の役割を担うことを妨げない。 (ア) 本施設の設計・施工 (イ) 資源化物の製造・流通・販売 ウ 本施設の設計・施工の役割を担う企業は、3者による共同企業体とする。共同企業体は自主結成とし、いず れか1者以上を構成員として定めること。 エ 資源化物の製造・流通・販売の役割を担う企業は、単独又は複数者とし、すべての者を構成員として定める こと。 オ 資源化物の製造・流通・販売の役割を担う企業のうち、(2)応募者の参加資格要件ウ(ア)若しくは(イ)に定 める要件のいずれかを満たす者を応募者の代表となる企業(以下「代表企業」という。)として定めるとともに、 当該代表企業が応募手続を行うこと。なお、代表企業は、本事業の運営業務を実施するために設立する特別目 的会社への出資割合が構成員中最大であること。 カ 応募者は、応募にあたり、構成員及び協力会社のそれぞれが本事業の遂行上担う役割等を明らかにすること。 キ構成員及び協力会社は、他の応募者の構成員又は協力会社となることはできない。 ク 応募者は、他の応募者の構成員又は協力会社の関係会社に該当する企業を、構成企業とすることはできない。 なお、本公告において、「関係会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第59 号)第8条第8項に規定する関係会社をいう。 ケ 同一応募者が複数の提案を行うことは認めない。 コ 応募者の構成企業における営業所の所在地は問わない。 (2) 応募者の参加資格要件 ア 応募者の構成企業は、次に掲げる要件を全て満たしていること。 (ア) 令第167 条の4の規定に該当しない者であること。 (イ) 秋田県建設工事入札参加者指名停止基準(平成6年9月13 日付け監- 848)に基づく指名停止措置を 入札参加資格確認申請期限の日から当該事業の入札の日までの間に受けていないこと。 (ウ) 会社更生法(平成14 年法律第154 号)第17 条又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)第21 条の 規定による更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされた場合は、更生計画の認可決定又は再生計画の 認可決定がなされていること。 (エ) 秋田県暴力団排除条例(平成23 年条例第29 号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団と密接な関係を 有する者に該当しないこと。 (オ) 直近事業年度の消費税、地方消費税及び秋田県税の滞納がないこと。かつ社会保険に加入し、社会保険 料に滞納がない者(適用除外事業所を除く)であること。 (カ) 本事業に関する発注支援業務の受託者(株式会社東京設計事務所)及び当該受託者と資本又は人事面に おいて関連がある者でないこと。 イ 本施設の設計・施工の役割を担う企業は、それぞれ次に掲げる要件を満たしていること。 本施設の設計・施工の役割を担う企業は3 者による共同企業体とし、共同企業体を構成する企業をJV 構成 員という。 (ア) JV 構成員のうち代表者は、aからhまでに掲げる要件を全て満たしていること。 a 構成員の出資比率については均等割の10 分の6以上であること。 b 出資割合がJV 構成員中最大であること。 c 秋田県建設業者等級格付名簿の建築一式工事A級又は秋田県一般競争入札参加資格者名簿の建築 一式工事に登載されていること。 d 建設業法(昭和24 年法律第100 号)第3条の規定による特定建設業(建築工事業)の許可を受け ていること。 e dに示す許可業種について請負契約を締結する日の、 1年7月前の日の直前の事業年度終了の日以 降に建設業法第27 条の23 の規定による経営事項審査を受けていること。 f 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築一式工事(修繕及び改修を除く) を元請として完成させた実績(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率15 %以上のものに 限る。)を有すること。 g 建築一式工事に係る建設業法施行規則(昭和24 年建設省令第14 号)第21 条の3により算出さ れる直近の総合評定値が960 点以上であること。 h 監理技術者として、一級建築士の免許を受けた者又は1級建築施工管理技士に合格した者のいずれ かの資格を有し、かつ、監理技術者資格者証(建築工事業)及び監理技術者講習修了証を有する者で あって、直接かつ連続して3ヶ月以上の雇用関係を有する者を専任で配置できること。 (イ) JV 構成員のうち代表者以外の1 者は、i からm までに掲げる要件を全て満たしていること。 i 構成員の出資比率については均等割の10 分の6以上であること。 j 秋田県建設業者等級格付名簿の建築一式工事A級又は秋田県一般競争入札参加資格者名簿の建築 一式工事に登載されていること。 k 建設業法第3条の規定による特定建設業(建築工事業)の許可を受けていること。 l kに示す許可業種について、請負契約を締結する日の1年7月前の日の直前の事業年度終了の日以 降に建設業法第27 条の23 の規定による経営事項審査を受けていること。 m 主任技術者として、一級建築士の免許を受けた者又は1級建築施工管理技士に合格した者のいずれ かの資格を有する者であって、直接かつ連続して3ヶ月以上の雇用関係を有する者を専任で配置でき ること。 (ウ) JV 構成員のうち代表者及び(イ)に示す者以外の1 者は、n からs までに掲げる要件を全て満たしてい ること。 n 構成員の出資比率については均等割の10 分の6以上であること。 o 秋田県建設業者等級格付名簿の機械器具設置工事A級又は秋田県一般競争入札参加資格者名簿の 機械器具設置工事に登載されていること。 p 建設業法第3条の規定による特定建設業(機械器具設置工事業)の許可を受けていること。 q pに示す許可業種について、請負契約を締結する日の1年7月前の日の直前の事業年度終了の日以 降に建設業法第27 条の23 の規定による経営事項審査を受けていること。 r 下水道若しくは農業集落排水における処理場若しくはポンプ場(マンホールポンプを除く)、し尿 処理場又は廃棄物処理場廃水処理施設のいずれかの機械設備工事(修繕、補修及び建築機械設備に係 るものは除く)を元請けとして完成させた実績(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20 %以上のものに限る。)を有すること。 s 主任技術者として、機械器具設置工事に関し建設業法第15条第2号ロ若しくはハに該当する者又 は技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を機械部門若しくは総合技術監理部 門(選択科目を機械部門に係るものに限る。)に合格した者のいずれかの資格を有する者であって、 直接かつ連続して3ヶ月以上の雇用関係を有する者を専任で配置できること。 (エ) JV 構成員でt からvまでに掲げる要件を全て満たしていること。 t 本施設の設計に関する建築担当技術者として一級、 建築士の資格を有する者を配置できること。な お、JV 構成員の被用者であることの有無を問わない。 u 本施設の設計に関する管理技術者及び照査技術者として、技術士法(昭和58 年法律第25 号)第 4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択部門を「下水道」とするも のに限る。)又は総合技術監理部門(選択部門を「下水道」とするものに限る。)に合格した者のいず れかの資格を有する者を配置できること。なお、JV 構成員の被用者であることの有無を問わない。 v 監理技術者、主任技術者、建築担当技術者、管理技術者及び照査技術者を兼ねることはできない。 ウ 資源化物の製造・流通・販売の役割を担う企業は、次に掲げる要件を単独の場合は全て、複数者の場合は複 数者で全て満たしていること。 (ア) コンポスト化施設(ただし、下水道汚泥を含むものに限る。)の運転管理業務について 1年以上の連続 した期間の実績を有すること。 (イ) 農林水産大臣登録又は都道府県知事登録されている肥料において、肥料種類名称が汚泥発酵肥料、汚泥 肥料又は下水汚泥肥料に登録されている肥料業者であること。 (ウ) 配置技術者として、下水道法施行令第 15条の 3に規定された資格を有する者を専任で配置できること。 4 入札手続等 (1) 担当部局 〒010 - 8570 秋田県秋田市山王四丁目1番1号 秋田県建設部下水道マネジメント推進課電話018 - 860 - 2461 (2) 入札説明書の公表及び配布期間、配布場所及び方法 ア 公表及び配布期間 令和4年5月13 日(金)から同年10 月27 日(木)まで イ 配布場所及び方法 秋田県の公式 Webサイト「美の国あきたネット」【http://www.pref.akita.lg.jp/】において公表する。ま た、秋田県建設部下水道マネジメント推進課にて配布する。 (3) 契約条項を示す場所 秋田県の公式 Webサイト「美の国あきたネット」【http://www.pref.akita.lg.jp/】において示す。 (4) 競争入札参加資格審査申請書類の提出期間、場所及び方法 競争入札参加資格審査申請書類は、持参又は郵送によることとし、電送(ファックス、電子メール等)による 提出は受け付けない。 ア 持参により提出する場合:令和4年5月13 日(金)から同年8月3日(水)午後5時までの土曜日、日曜 日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時までとする。 イ 郵便により提出する場合:令和4年8月2日(火)午後4時を到達期限とする。 ※詳細は入札説明書による (5) 入札及び開札の日時及び場所 ア 入札日時 令和4年10 月27 日(木)午前9時から午後5時まで イ 開札日時 令和4年10 月28 日(金)午前10 時 (都合により変更する場合には 10 月 21日(金)までに連絡する。) ※詳細は入札説明書による (6) 入札書類の提出期間、場所及び方法 入札書類の提出は、持参又は郵便によることとし、電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。 また、代理人が持参する場合は、委任状(様式第23 号)を提出すること。 なお、本県は、入札書類の提出に対して受領書を交付する。 ア 提出日時 持参により提出する場合:令和4年10 月27 日(木)午前9時から午後5時まで 郵便により提出する場合:令和4年10 月26 日(水)午後4時を到達期限とする。 イ 提出場所:(1)の担当部局 ※詳細は入札説明書による 5 その他 (1) 入札書に記載する金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)に当該金額の 100分の 10 に相 当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額。)をもって落札 金額とするので、応募者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見 積もった金額の110 分の100 に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 (2) 入札内訳書の提出 入札者は、入札説明書に定める方法に従い、入札書類として入札内訳書を提出すること。 なお、入札内訳書については、設計・施工、運営それぞれについて提出すること。 (3) 入札の無効 秋田県財務規則(昭和 39 年秋田県規則第4号。以下「規則」という。)第 166条各号に掲げる入札、申請書 若しくは資料に虚偽の記載をした者の入札又は入札説明書に示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効と する。 (4) 落札者の決定方法 入札価格が予定価格の範囲内にある者のうち、総合評価点が最も高い者を落札者とする。 なお、総合評価点が同点の場合は、くじにより落札者を決定する。詳細は入札説明書による。 また、落札者は、落札の通知を受けた日から5日以内に契約を締結しなければならない。ただし、やむを得な い事由により書面をもってその期限の延長を願い出て承認を受けたときは、この限りでない。 (5) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金 規則第160 条から第163 条に規定するところによる。 イ 契約保証金 規則第177 条から第179 条に規定するところによる。 (6) 手続における交渉の有無 有 (7) 契約書作成の要否 要 (8) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (9) 本事業に直接関連する他の事業の契約を本事業の契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無 (10) 関連情報を入手するための照会窓口 4(1)に掲げる担当部局 (11) その他詳細は、入札説明書による。 |