政府公共調達データベース
京都市京都市中央卸売市場第一市場建物等(新関連棟)賃貸借
公示日/公告日 | 2024年03月08日 |
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調達機関 | 京都市(京都府) |
分類 |
0026 その他物品 |
本文 |
1 入札に付する事項 (1) 件名等 件 名 京都市中央卸売市場第一市場建物等(新関連棟)賃貸借について 契約方法 総価契約 (2) 特質等 入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり (3) 賃借期間 令和8年1月10日から令和17年12月31日まで (4) 納入場所 仕様書のとおり (5) 予定価格 金3,585,000,000円 (上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。品名 ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。) 2 入札参加資格に関する事項 以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。 (1) 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。) ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。) の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する 一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)、 かつ、令和5年5月30日付け京都市告示第153号又は令和5年11月15日付け京 都市告示第430号に定める京都市競争入札参加資格(物品)の資格の更新申請を行っ ている者(令和5年5月30日付け京都市告示第152号に定める京都市競争入札参加 資格(物品)の資格の申請により令和5年10月1日に新たに登録業者となった者で、 令和6年4月1日以降の資格の更新希望を申請している者を含む)又は登録業者以外の 者で申請日の前日までに令和5年7月3日付け京都市告示第214号(以下「告示」と いう。)に定める物品の資格の申請を行っている者。 イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱 (以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参 加停止」という。)を受けていないこと。 ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の 委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代 表者等と同一人でないこと。 (2) 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。) ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者に あっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。 イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を 受けていないこと。 3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付 公告の日から令和6年3月29日(金)まで、下記(1)のウェブページに掲載するとともに、 下記(2)の場所においても、無償で交付する。ただし、下記(2)の場所における無償配布の交付 時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く 日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。 (1) 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレス http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品)) (2) 交付場所 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所分庁舎1階 京都市行財政局管財契約部契約課 電話 075-222-3315 4 事前確認資格の確認の手続 (1) 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる 入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄 に掲げる受付期間内において提出しなければならない。 なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた 者は、本件入札に参加することができない。 ア 提出書類 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。) イ 提出方法等 https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/2024/400448_01.pdf (page 3) (2) 事前確認資格の確認 申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方 法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合におい て、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。 https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/2024/400448_01.pdf (page 3) (3) 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明 ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと 認めた理由の説明を求めることができる。 イ 4(3)アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4(2)の規定による通知を受け た日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3(2)の場所へ持参し提出しなけれ ばならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後 5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面に よる回答を発送する。 https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/2024/400448_01.pdf (page 4) 5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日 (1) 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に 関する質問書」(別紙エクセル様式)を京都府・市町村共同電子申請システムの申請フ ォーム(下記URLを参照)にそのまま添付し、5(2)の表の提出期限までに提出するこ と。 ( https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1659332385116 ) なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4(1)の申請書の提出がない者の質問書 については、回答しない。 (2) 市長は、5(1)による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答 書を、3(1)のウェブページに掲載するとともに、3(2)の場所においても、無償で交付す る。ただし、3(2)の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期 間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後 5時までとする。 https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/2024/400448_01.pdf (page 4) 6 入札方法等 (1) 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。 ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済み の「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同 一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得し たうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネット を利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「イ ンターネット利用者」という。) イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをい う。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」と いう。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下 同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札し ようとする者を「端末機利用者」という。) ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を 「郵便利用者」という。) (2) インターネット利用者は、4(1)により申請書を送信しようとする日の前日までに京都 市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日まで に利用者登録したインターネット利用者であっても、4(1)イに定める期限までに京都市 電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データ を送信することはできない。この場合において、その者(令和6年3月29日(金)午 後5時までに、3(2)の場所に4(1)アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認 めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を 行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機 利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発 行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。 また、4(1)イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、 入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3(2)の連絡先へ連絡する こと。 (3) 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の 終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受 け入札すること。 (4) 郵便利用者は、4(2)の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封 入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「5月 16日開札 京都市中央卸売市場第一市場建物等(新関連棟)賃貸借についての入札 書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の 所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の 所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「5月16日開札 京都市中央卸売市場第 一市場建物等(新関連棟)賃貸借についての入札書在中」と記載したうえ、封印するこ と。 (5) 入札金額は、総価を入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力または記入 された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円 未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、 入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もっ た契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。 (6) 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その 端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消 費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を 加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等 相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。 (7) 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。 7 入札期間及び開札日時等 (1) 電子入札システムによる入札期間 電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、 それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。 https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/2024/400448_01.pdf (page 6) (2) 書留郵便による入札期間 令和6年5月15日(水)午後5時までに、3(2)の場所に必着させること。 (3) 開札日時 令和6年5月16日(木)午前10時から開札する。 (4) 入札を辞退する場合 事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末 機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を7(2)の期 間までに、書留郵便により3(2)の場所に必着させること。 上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。 8 事後確認資格の確認 (1) 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認め たときは、その者の行った入札は無効とする。 なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。 (2) 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっ ては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理 由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面 による請求があった場合には、書面による通知を行う。 9 落札決定日及び落札者の決定方法 落札決定日は、令和6年5月16日(木)とする。 予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格 をもって入札した者を落札者とする。 10 落札決定の通知等 (1) 落札決定の通知 落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。 ア 落札者がインターネット利用者である場合 落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。 イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合 落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。 (2) 落札者以外の入札参加者に対する通知 ア インターネット利用者である場合 落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。 イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合 落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同 じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記 期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面によ る通知を行う。 (3) 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説 明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による 通知を請求したものである場合に限る。)により行う。 (4) 入札の執行結果の公表 入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ 又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。 (5) 落札者が契約を締結しない場合 落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行 い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。この場 合において、入札保証金又はそれに代わる担保を本市が預かっているときは、入札保証 金のうち入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額の100分の 5に相当する部分は本市に帰属する。 11 入札の無効 (1) 規則第6条の2各号(第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出 書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。 (2) この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したとき は、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づき それぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。 また、この入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、 落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であった ことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。 12 競争入札参加資格の確認の取消し 入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、 その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加 資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。 (1) 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定によ り定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。 (2) 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。 (3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなった とき。 (4) その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。 13 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金 納付を要する。入札保証金を納付する場合は、契約課で事前に納入通知書の交付を受 け、金融機関で入札保証金を納付したうえ、入札参加資格確認結果通知日から入札期限 までに契約課に領収書の原本を持参又は書留郵便により提出するものとする。 ただし、規則第7条の2第1項第1号から同項第6号までに掲げる国債その他有価証 券(以下「有価証券等」という。)の提供又は同項第7号に掲げる金融機関の保証をも って入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行った 場合又は金融機関若しくは保証事業会社(以下「銀行等」という。)と契約保証契約の 予約を締結した場合は、入札保証金を免除する。この場合においては、上記の入札保証 金の納付に代わる保証書等の原本を、入札参加資格確認結果通知日から入札期限までに、 契約課に持参して提出し、又は書留郵便により必着させること。 現金、有価証券等、入札保証及び入札保証保険の付保割合は、入札金額(税込)の1 00分の5以上、銀行等と契約保証契約の予約を締結する場合は、同100分の10以 上とする。 なお、納付又は納付に代わる保証書等の提出がない場合及び入札保証の付保割合が入 札公告記載の割合に満たない場合は、入札を無効とする。 (3) 契約保証金 納付を要する。保証金額は賃貸借料の100分の10以上とする。ただし、有価証券 等の提供又は銀行等による相応の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 14 禁止事項 (1) 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、 本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」とい う。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以 下同じ。)又は役務を調達してはならない。 (2) 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給して はならない。 (3) (1)及び(2)の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行 に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達 その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一 部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しな い。 15 予算不成立の場合の入札中止又は契約不締結 本件調達に係る予算が成立しない場合は、入札を中止する又は契約を締結しない。また、 京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これ らの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・ 金額等を大幅に削減することがある。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であ っても、落札者は京都市に対しその補償等を一切請求することはできない。 16 入札参加資格の更新による無効 2(1)で定める令和6年度から令和9年度までの入札参加資格(物品)の申請において、資 格がないと京都市が認めた場合は契約を締結しない。この場合において、本件調達のために 行った準備行為等に係る費用が既に発生していても、落札者は、その費用を京都市に請求す ることはできない。 17 その他 (1) この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。 (2) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (3) 契約条項等 契約書は、別紙「賃貸借契約書(案)」を使用する。 契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。 (4) 2(2)アに該当する者が落札者となったときは、契約の締結時に京都市暴力団排除条例施 行規則第7条に規定する誓約書を提出すること。 なお、誓約書を提出しない場合は、契約辞退に該当するため、参加停止を行うとともに 入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。この場合において、入 札保証金又はそれに代わる担保を本市が預かっているときは、入札保証金のうち入札金 額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額の100分の5に相当する部 分は本市に帰属する。 (5) 提出された資料は、返却しない。 (6) 入札及び契約に関する問合せ先 3(2)に同じ (7) 本件の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理 解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は 「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度 ( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰 等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付 し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。 (京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL) https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 |