福島県福島県総合情報通信ネットワーク更新工事一式

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公示日/公告日 2024年03月15日
調達機関 福島県(福島県)
分類
0041 建設工事
本文 1 入札に付する事項
(1) 調達をする建設工事の件名及び数量 福島県総合情報通信ネットワーク更新工事
一式
(2) 調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書による。
(3) 工期 議会の議決を得た日から3日を経過した日から令和8年3月31日まで
(4) 工事箇所 福島県福島市杉妻町地内ほか148箇所
2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 入札に参加する者が共同企業体(2以上の者が当該入札に係る業務を共同連帯し
て請け負う場合における当該共同連結関係にある各者により構成される企業体をい
う。以下同じ。)である場合は、当該共同企業体が次に掲げる条件を全て満足して
いる者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者である
こと。
ア 当該共同企業体の構成員の全てが(ア)から(オ)までに掲げる条件を全て満足してい
る者であり、かつ、当該共同企業体の代表である構成員が(カ)から(ク)までに掲げる
条件を満足している者であること。
(ア) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号及び第2項
のいずれにも該当しない者であること。
(イ) 福島県の工事等請負有資格業者名簿に登録されている者にあっては、3に掲
げる日から開札の日までの期間に福島県から福島県建設工事等入札参加資格制
限措置要綱(平成19年3月30日付け18財第6342号総務部長依命通達)第2条、
第3条第1項から第3項まで及び第6条の規定に基づく入札参加資格制限措置
を受けていない者であること。
(ウ) 電気通信工事業(建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の電気通信工事
の項に規定する電気通信工事業をいう。以下同じ。)に係る同法第15条の特定
建設業の許可を受けている者であること。
(エ) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをし
た者若しくは申立てをなされた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規
定による再生手続開始の申立てをした者若しくは申立てをなされた者にあって
は、当該手続開始の決定の後に「会社更生法に基づく更生手続き開始の決定を
受けた者の建設工事等入札参加資格の再審査等に関する要領」(平成14年6月
17日付け14監第813号土木部長通知)により資格の再認定を受けた者であること。
(オ) この公告の時点において有効な、かつ、最新の建設業法第27条の23第1項の
審査(以下「経営事項審査」という。)の結果のうち、電気通信工事の総合経営
事項審査の総合評点が800点以上である者
(カ) この公告の時点において有効な、かつ、最新の経営事項審査の結果のうち、
電気通信工事の総合経営事項審査の総合評点が1000点以上である者
(キ) 過去15年以内に元請として完成及び引渡しが完了した都道府県又は政令指定
都市発注の通信設備工事で防災行政無線システム整備工事の施工実績を有する
者であること。
(ク) 1級電気通信工事施工管理技士又は技術士(電気電子)のいずれかの資格を
有し、電気通信工事業に対応した監理技術者資格者証(建設業法第27条の18第
1項の規定による監理技術者資格者証をいう。)の交付を受け監理技術者講習
(建設業法第26条の4から第26条の6までの規定により国土交通大臣の登録を
受けた講習をいう。)を修了している者を監理技術者として当該工事に専任で
配置できる者であること。
イ 構成員は、2者又は3者であること。
ウ 自主結成であること。
エ 各構成員の出資比率は、2者の場合はそれぞれ30%以上、3者の場合はそれぞ
れ20%以上であること。ただし、出資比率が最大の構成員が当該共同企業体の代
表であること。
オ 構成員は、単体企業若しくは他の共同企業体の構成員として本件入札に参加し
ないこと。
カ 本工事の施工計画が適切である者であること。
(2) 入札に参加する者が単体企業である場合は、当該単体企業が(1)のアに掲げる条件
のうち(ア)から(エ)まで及び(カ)から(ク)まで並びに(1)のカに掲げる事項を全て満足してい
る者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であるこ
と。
3 入札に参加する者に必要な資格の確認
入札に参加を希望する者は、所定の一般競争入札参加資格確認申請書に、共同企業
体にあっては2の(1)のアに掲げる条件のうち(ウ)及び(オ)から(ク)まで並びに2の(1)のイか
らエまで及びカに掲げる事項、単体企業にあっては2の(1)のアに掲げる条件のうち(ウ)
及び(カ)から(ク)まで並びに2の(1)のカに掲げる事項について証明できる書類を添付して、
技術提案書と合わせて、令和6年4月8日(月)午後5時までに次の場所に提出し、
当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けること。
郵便番号960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号
福島県危機管理部危機管理総室災害対策課分室
電話024-521-7195
4 契約条項を示す場所及び期間
3に掲げる場所において、令和6年3月15日(金)から同年5月9日(木)まで(土
曜日及び日曜日並びに同年3月20日、同年4月29日、同年5月3日及び同月6日を除
く。)の午前8時30分から午後5時まで
なお、契約条項を示す書類(設計図書を除く。)は、福島県危機管理部危機管理課
のウェブサイトからダウンロードして入手することができ、設計図書については、福
島県電子閲覧システム(工事等)により閲覧することができる。
(1) 福島県電子閲覧システム(工事等)のアドレス
https://densieturan1.pref.fukushima.jp/juchu/
(2) 福島県電子閲覧システム(工事等)の利用可能時間午前8時から午後10時まで
(福島県の休日を定める条例(平成元年福島県条例第7号)第1条第1項に規定す
る県の休日を除く。)
5 入札説明書等の配布に関する事項
次により、入札説明書、入札心得、仕様書、申請書等を配布する。
(1) 配布期間 4に掲げる期間に同じ。
(2) 配布場所 3に掲げる場所に同じ。
6 入札及び開札の日時、場所等
(1) 日時 令和6年5月10日(金)午後2時
(2) 場所 福島県庁北庁舎2階 小会議室
(3) その他 郵便により入札する場合は、書留郵便により行うものとし、令和6年5
月9日(木)午後5時までに3に掲げる場所に必着のこと。なお、持参又は郵送に
より提出された入札書の書換え、引換え又は撤回は認めない。
7 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 入札に参加を希望する者は、入札金額(消費税及び地方消費税を含
む。)の100分の3以上の額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、財務
規則第249条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又
は一部の納付を免除する。
(2) 契約保証金 落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなけ
ればならない。ただし、財務規則第229条第1項各号のいずれかに該当する場合にお
いては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
8 入札に参加を希望する者に要求される事項
この入札に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において、提出した書類に
関し、福島県知事から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
9 入札の無効
2の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札又は入札説明書若しくは入
札心得において示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。
10 入札方法
(1) 本件入札は、総合評価方式一般競争入札により行う。
(2) 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当
する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を
切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業
者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に
相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 本件は、低入札価格調査制度適用工事である。
11 落札者の決定方法
(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であり、当該工事に係る技術提案が最低限の
要求要件を全て満足している者のうち、次に掲げる式により算出された評価値が最
も高い者を落札候補者とする。
評価値=技術評価点÷評価値算出価格×10,000,000
ア 評価値には小数点以下の有効桁数を設けないが、評価値の表記については、小
数点以下第5位を切り捨てる。ただし、評価値の表記が同じである場合は、評価
値の表記が異なることとなる桁数まで表記する。
イ 技術評価点は、標準点に加算点を加算した点とする。
ウ 標準点は、3の入札参加資格の確認を受けた場合に付与される点であって、そ
の点は100点とする。
エ 加算点は、入札説明書で示す落札者決定基準に基づき技術提案書を審査して算
出された点とする。
オ 評価値算出価格は、基準価格設定型により設定する。
(2) 評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札候補者の順位を決定
する。
12 関連工事の落札者がなかった場合の取扱い
本工事は、工事番号第24―05010―0002号の福島県震度情報ネットワークシステム更
新工事(以下「関連工事」という。)と密接に関連する工事であるため、関連工事に
落札者がいない場合には、本工事の契約の締結を留保し、関連する工事の落札者決定
後に契約を締結する場合がある。
(1) 留保期間
関連工事の落札者の決定の日まで
(2) 契約の辞退について
ア 本工事の落札候補者は、関連工事の落札決定の日まで契約を留保されることに
より施工できないと判断する場合には、本工事の落札決定の日までの間に落札候
補者を辞退することができる。
イ 関連工事の再度の入札等でも落札者が決まらない場合には、本工事の落札者は
契約の締結を辞退することができる。
ウ ア又はイの規定に基づき契約の締結を辞退した場合においては、入札説明書に
規定する見積に係る入札金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の3に相
当する額の納付を免除し、入札参加資格制限の対象とはしない。
(3) 留保期間を経て契約する場合の契約内容
ア 契約を締結する場合、工期の延長など契約の条件を変更することがある。
イ 福島県工事請負契約約款第26条第1項及び第4項に規定する「請負契約締結の
日」を「落札決定の日」と読み替えて契約を締結する。
(4) 留保期間後の契約締結における配置技術者の変更
配置技術者の資格・工事経験の要件を付した場合、資格確認にて提出した配置予
定技術者の変更も可能である。ただし、同等の要件を満たす者とする。
13 契約の成立
本工事の契約については、落札決定後に仮契約を締結し、議会の議決に付すべき契
約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年福島県条例第21号)第2条の規定
に基づき福島県議会の議決を得たときに成立するものとする。
ただし、契約の相手方の決定後、議決までの間に契約の相手方(法人である場合は、
法人の役員又はその使用人)が反社会的な行為等により逮捕されるなど、その者を契
約の相手方とすることが適当でないと認めるときは、契約を締結しない。なお、契約
が成立しなかった、又は締結されなかったことによる損害については、福島県は、こ
れを一切賠償しない。
14 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2) 契約書作成の要否 要
(3) 福島県政府調達苦情検討委員会からの要請等 福島県知事は、福島県政府調達苦
情検討委員会(福島県政府調達苦情検討委員会設置要綱(平成8年福島県告示第320
号)第1条に規定する委員会をいう。)から契約停止の要請を受けた場合は契約の
執行を停止し、契約を破棄する提案が出された場合は契約を破棄することができる。
(4) その他 詳細は、入札説明書による。