福島県国道289号・(仮称)平石山トンネル工事一式

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公示日/公告日 2025年05月16日
調達機関 福島県(福島県)
分類
0041 建設工事
本文 1 入札に付する事項
(1) 調達をする建設工事の件名及び数量
国道289号・(仮称)平石山トンネル工事 一式
(2) 工事番号 第25-41360-0023号
(3) 路線名 国道289号
(4) 工事箇所 福島県南会津郡只見町大字叶津地内
(5) 工事概要 トンネル工L=655.1m、W=6.0(7.0)m
掘削工(NATM工法) L=611.0m
覆工コンクリート工 L=610.0m
(6) 履行期限 令和10年9月29日
2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
次に掲げる条件を全て満足している共同企業体(2以上の者が当該入札に係る業務
を共同連帯して請け負う場合における当該共同連結関係にある各者により構成される
企業体をいう。以下同じ。)であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確
認を受けた者であること。
(1) 構成員の全てがアからカまでに掲げる条件を全て満足している者であること、当
該共同企業体の代表である構成員がキからケまでに掲げる条件を全て満足している
者であること及び共同企業体の代表である構成員以外の構成員がコに掲げる条件を
満足している者であること。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号及び第2項の
いずれにも該当しない者であること。
イ 福島県の工事等請負有資格業者名簿に登録されている者にあっては、3に掲げ
る日から開札の日までの期間に福島県から福島県建設工事等入札参加資格制限措
置要綱(平成19年3月30日付け18財第6342号総務部長依命通達)第2条、第3条
第1項から第3項まで及び第6条の規定に基づく入札参加資格制限措置を受けて
いない者であること。
ウ 土木工事業(建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の土木一式工事の項に
規定する土木工事業をいう。以下同じ。)に係る同法第15条の特定建設業の許可
を受けている者であること。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをした
者若しくは申立てをなされた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に
よる再生手続開始の申立てをした者若しくは申立てをなされた者にあっては、当
該手続開始の決定の後に「会社更生法に基づく更生手続き開始の決定を受けた者
の建設工事等入札参加資格の再審査等に関する要領」(平成14年6月17日付け14
監第813号土木部長通知)により資格の再認定を受けた者であること。
オ この公告の時点において有効な、かつ、最新の建設業法第27条の23第1項の審
査(以下「経営事項審査」という。)の結果のうち、土木一式工事の総合評定値
が850点以上であること。
カ 1級土木施工管理技士の資格を有し、土木工事業に対応した監理技術者資格者
証(建設業法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証をいう。以下同
じ。)の交付を受け監理技術者講習(建設業法第26条の4から第26条の6までの
規定により国土交通大臣の登録を受けた講習をいう。以下同じ。)を修了してい
る者(当該入札者と3月以上直接の雇用関係にある者に限る。)を監理技術者又
は主任技術者として本工事現場に専任で配置できる者であること。
キ この公告の時点で有効かつ最新の経営事項審査の結果のうち、土木一式工事の
総合評定値が1,000点以上であること。
ク 3に掲げる日の時点において、内空断面積(覆工後の内空面積をいう。以下同
じ。)が40m2以上かつ施工延長が500m以上のトンネルの掘削(NATM工法)及
び覆工の両方の工事を単独で又は共同企業体の構成員(出資比率が20%以上の場
合のものに限る。)として同一トンネルで施工した実績を有する者であること。
ケ 1級土木施工管理技士の資格を有し、土木工事業に対応した監理技術者資格者
証の交付を受け監理技術者講習を修了している者で、3に掲げる日の時点におい
て、内空断面積が40m2以上かつ施工延長が500m以上のトンネルの掘削(NATM
工法)及び覆工の両方の工事の施工管理経験(監理技術者又は主任技術者として
の施工経験をいう。)を同一トンネルで有する者(当該入札者と3月以上直接の
雇用関係にある者に限る。)を監理技術者又は主任技術者として本工事現場に専
任で配置できる者であること。
コ 3に掲げる日の時点において、内空断面積が40m2以上のトンネルの掘削(NA
TM工法)及び覆工の両方の工事を単独で若しくは共同企業体の構成員(出資比
率が20%以上の場合のものに限る。)として同一トンネルで施工した実績を有す
る者又は内空断面積が40m2以上のトンネルの掘削(NATM工法)及び覆工の両
方の工事を下請として同一トンネルで施工した実績を有する者であること。
(2) 構成員は、2者又は3者であること。
(3) 自主結成であること。
(4) 各構成員の出資比率は、20%以上であること。ただし、出資比率が最大の構成員
が当該共同企業体の代表であること。
(5) 構成員は、他の共同企業体の構成員として本件入札に参加しないこと。
(6) 当該工事の施工計画が適切である者であること。
3 入札に参加する者に必要な資格の確認
この入札に参加を希望する者は、所定の一般競争入札参加資格確認申請書に、2の
(1)のウ及びオからコまで、(2)から(4)まで並びに(6)に掲げる事項について証明できる書
類を添付して、技術提案書と併せて、令和7年6月13日(金)午後5時までに次の場
所に提出し、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けること。
郵便番号967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277番地1
福島県南会津地方振興局出納室
電話0241-62-5352
4 契約条項を示す場所及び期間
3に掲げる場所において、令和7年5月16日(金)から同年7月22日(火)まで(土
曜日及び日曜日並びに同月21日を除く。)の午前9時から午後5時まで
なお、福島県南会津地方振興局出納室のウェブサイトからダウンロードして入手す
ることができる。
5 入札説明書等の配布に関する事項
次により、入札説明書、入札心得、仕様書、申請書等を配布する。
なお、福島県南会津地方振興局出納室のウェブサイトからダウンロードして入手す
ることができる。
(1) 配布期間 4に掲げる期間に同じ。
(2) 配布場所 3に掲げる場所に同じ。
(3) その他 郵便による配付を希望する場合は、日本産業規格A列4番の大きさの用
紙50枚が入る程度の大きさで、所定の料金分の切手を貼った宛先明記の返信用封筒
を同封の上、3に掲げる場所まで令和7年7月22日(火)午後5時までに必着で請
求すること。
6 入札及び開札の日時及び場所
(1) 日時 令和7年7月23日(水)午前10時
(2) 場所 福島県南会津合同庁舎2階会議室(福島県南会津郡南会津町田島字根小屋
甲4277番地1)
(3) その他郵便により入札する場合は、書留郵便により行うものとし、令和7年7
月22日(火)午後5時までに3に掲げる場所に必着のこと。
7 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金入札に参加を希望する者は、入札金額(消費税及び地方消費税を含
む。)の100分の3以上の額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、財務
規則第249条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又
は一部の納付を免除する。
(2) 契約保証金落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなけ
ればならない。ただし、財務規則第229条第1項各号のいずれかに該当する場合にお
いては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
8 入札に参加を希望する者に要求される事項
この入札に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において、提出した書類に
関し、福島県知事から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
9 入札の無効
2の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札説明書及び入札心得
において示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。
10 入札方法
(1) 本件入札は、総合評価方式一般競争入札により行う。
(2) 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当
する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を
切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業
者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に
相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 本件は、低入札価格調査制度適用工事である。
11 落札者の決定の方法
(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であり、当該工事に係る技術提案が最低限の
要求要件を全て満足している者のうち、次に掲げる式により算出された評価値が最
も高い者を落札候補者とする。
評価値=技術評価点÷評価値算出価格×10,000,000
ア 評価値には小数点以下の有効桁数を設けないが、評価値の表記については、小
数点以下第5位を切り捨てる。ただし、評価値の表記が同じである場合は、評価
値の表記が異なることとなる桁数まで表記する。
イ 技術評価点は、標準点に加算点を加算した点とする。
ウ 標準点は、3の入札参加資格の確認を受けた場合に付与される点であって、そ
の点は100点とする。
エ 加算点は、入札説明書で示す落札者決定基準に基づき技術提案書を審査して算
出された点とする。
オ 評価値算出価格は、基準価格設定型により設定する。
(2) 評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札候補者の順位を決定
する。
(3) 入札結果の公表
落札者を福島県報で公告する。また、入札結果表を福島県南会津建設事務所のウェ
ブサイトに掲載する。
12 契約の成立
本工事の契約については、落札決定後に仮契約を締結し、議会の議決に付すべき契
約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年福島県条例第21号)第2条の規定
に基づき、福島県議会の議決を得たときに成立するものとする。
ただし、契約の相手方の決定後、議決までの間に契約の相手方(法人である場合は、
法人の役員又はその使用人)が逮捕されるなど反社会的な行為等があり、その者を契
約の相手方とすることが適当でないと認めるときは、契約を締結しない。
なお、契約が成立しなかった、又は締結されなかったことによる損害については、
福島県は、これを一切賠償しない。
13 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2) 契約書作成の要否 要
(3) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管
理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。)について、契約
締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準(福島県土
木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対
象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関
する積算方法の試行工事」である。
営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
(4) 本工事は、「東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行
について」(技術管理課ウェブサイト: http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/410
25b/torikumi.html 参照)を適用し積算している工事である。
(5) 本工事は、「土木部発注工事における「週休2日確保モデル工事」試行要領」(技
術管理課ウェブサイト: http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/shuukyuufu
tuka.html 参照)の対象工事である。
受注者は、試行要領に定める事項について遵守しなければならない。
(6) 本工事は、「福島県土木部発注工事等における建設キャリアアップシステム活用
工事実施要領」(技術管理課ウェブサイト: http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec
/41025b/ccus.html 参照)の対象工事である。
受注者は、試行要領に定める事項について遵守しなければならない。
本工事の発注方式は、受注者希望型である。
(7) 福島県政府調達苦情検討委員会からの要請等 福島県知事は、福島県政府調達苦
情検討委員会(福島県政府調達苦情検討委員会設置要綱(平成8年福島県告示第320
号)第1条に規定する委員会をいう。)から契約停止の要請を受けた場合は契約の
執行を停止し、契約を破棄する提案が出された場合は契約を破棄することができる。
(8) その他 詳細は、入札説明書による。