仙台市仙台市役所本庁舎整備第1期建築工事

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公示日/公告日 2023年11月22日
調達機関 仙台市(宮城県)
分類
0041 建設工事
本文 1 工事概要
(1)対象工事名
仙台市役所本庁舎整備第1期建築工事
(2)入札方式等
特例政令適用一般競争入札(総合評価方式簡易型Ⅱ型)
(3)予定価格(税抜)
23,094,263,000円
(4)調査基準価格(税抜)
契約締結後に公表
(5)特別重点調査適用基準額(税抜)
契約締結後に公表
(6)工事施工場所
仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
(7)工 期
契約締結の翌日から令和9年11月30日まで
(8)工事概要
仙台市役所本庁舎建替(庁舎:鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造,鉄筋コンクリート造,地上15階
地下2階,59,874.75平方m,駐輪場(4棟):鉄骨造,地上1 階,計154.77平方m,
その他附属施設,勾当台公園地下駐車場及び地下鉄勾当台公園駅との接続)に係る建築工事一式
(9)支払条件
・令和6年度 前金払,中間前金払及び部分払あり
・令和7年度 前金払,中間前金払及び部分払あり
・令和8年度 前金払,中間前金払及び部分払あり
・令和9年度 前金払,中間前金払及び部分払あり
(10)その他
① 本工事は,低入札価格調査要綱(平成15年10月21日市長決裁)の適用を受ける。
・調査基準価格は,予定価格における各項目について,次の方法で算出する。
直接工事費×97%+共通仮設費×90%+現場管理費相当額×90%+
一般管理費等×68%(予定価格(税抜)の75%~92%の範囲内)
・特別重点調査適用基準額は,予定価格の工事費構成費目について,次の方法で算出する。
直接工事費×90%,共通仮設費×90%,現場管理費相当額×85%,
一般管理費等×63%
・調査基準価格を下回る価格の入札があった場合は,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれ
がないか低入札価格調査を行なった上で落札候補者を決定する。
・入札金額が調査基準価格を下回り,かつ入札金額のうち,工事費構成費目のいずれかが特別重点調査
適用基準額を下回った場合は,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがないか特別重点調
査を行なった上で落札候補者を決定する。
・調査に必要な書類は,開札日の翌日から7日以内(土・日曜日及び祝日を含む。)に提出すること。
・調査基準価格を下回る入札価格での契約の場合には,契約保証金の増額(10分の1以上⇒
10分の3以上),前払い金の引き下げ(10分の4.5以内⇒10分の2以内)等の特約を付して
の契約となる。
② 本工事は,契約後VE方式の実施工事であり,契約締結後に工事材料,施工方法等に関する標準的な内
容として設計図書に示された標準案と異なるVE提案を受け付けるものである。
契約締結後,請負人は,設計図書に定める工事目的物の機能,性能等を低下させることなく請負金額を
低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について,仙台市長に提案することができ
る。提案が採用された場合は,設計図書を変更し,必要に応じ請負代金を減額するものとする。詳細は
特記仕様書による。
③ 本工事は,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第1項に規定する対象建設工事である
ため,請負契約書に① 解体工事に要する費用,② 再資源化等に要する費用,③ 分別解体等の方法
④ 再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記入が必要となる。
2 入札参加資格
入札に参加できる者は,開札日現在において次に掲げる要件をすべて満たす者4社により自主的に結成さ
れた特定建設工事共同企業体とする。
各構成員の出資比率は55%から15%とし,代表者の出資比率は各構成員中最大とする。なお,対象工
事について一の者が構成員として参加できる共同企業体の数は一とする。
(1)共同企業体の代表者
① 本工事に対応する工種について,仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」
という。)第4条に規定する一般競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
② 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者について
は,同法に定める手続開始の決定後に,建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1
項に規定する経営事項審査による総合評定値を取得していること。
③ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者について
は,同法に定める手続開始の決定後に,建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査によ
る総合評定値を取得していること。
④ 有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和60年10月29日市長決裁)第2条第1 項の規
定による指名の停止を受けていないこと。
⑤ 建設業法に規定する特定建設業者であること。
⑥ 建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査結果の鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事の
総合評定値が1,200点以上であること。
⑦ 次の工事について,元請負としての施工実績があること(平成20年以降に完成したものに限
る。)。
・鉄骨造,鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の建築物(免震構造に限る)の新築,
増築又は改築工事で,工事対象部分が地上9階建以上かつ延床面積が30,000 ㎡以上※の建築工
事(主要用途が駐車場,倉庫等のもの並びに改修工事を除く)※増築は新たに増加した部分とし
,基礎の施工を伴うものに限る。
(共同企業体の場合は,出資比率が40%以上のものに限る。)
⑧ 次の要件を満たす技術者を建設業法の定めるところにより配置できること。
・下記の施工実績を満たす工事の施工管理経験があること。
鉄骨造,鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の建築物(免震構造に限る)の新築,
増築又は改築工事で,工事対象部分が地上5階建以上かつ延床面積が15,000 ㎡以上※の建築工
事(主要用途が駐車場,倉庫等のもの並びに改修工事を除く)※増築は新たに増加した部分とし
,基礎の施工を伴うものに限る。
(完成年度は問わないが,施工管理経験を証明できる場合に限る。)
(共同企業体の場合は,出資比率が40%以上のものに限る。)
・1級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有し(外国建設業者にあっては,これと同等以上
の能力を有する者と国土交通大臣が認定した者を含む。),建築工事業に対応した監理技術者資
格者証の交付を受け,監理技術者講習を修了している者であること。
・当該入札者と3ヶ月以上直接雇用関係にある者。
・開札日現在において他の工事の配置技術者である場合は,本工事の配置技術者が当該他の工事の
配置技術者と兼務できる場合を除き,仮契約日の前日までに当該他の工事が完了できる者である
こと。
ただし,現場説明書・特記仕様書等に着手指定日が明示されており,指定条件を満たす場合には
,着手指定日において当該他の工事の配置技術者として配置されていなければ可とする。
注)施工管理経験とは,以下のいずれかをいう。
・監理技術者または主任技術者としての施工経験があること。
・監理技術者または主任技術者としての資格を有し,現場代理人としての施工経験があること。
(2)共同企業体の代表者以外の構成員1
① 2(1)①に同じ
② 2(1)②に同じ
③ 2(1)③に同じ
④ 2(1)④に同じ
⑤ 2(1)⑤に同じ
⑥ 建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査結果の鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事の
総合評定値が1,000点以上であること。
⑦ 次の工事について,元請負としての施工実績があること(平成20年以降に完成したものに限
る。)。
・鉄骨造,鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の建築物の新築,増築又は改築工事で
,工事対象部分が地上5階建以上かつ延床面積が15,000 ㎡以上※の建築工事(主要用途が駐車
場,倉庫等のもの並びに改修工事を除く)※増築は新たに増加した部分と
し,基礎の施工を伴うものに限る。
(共同企業体の場合は,代表者以外の構成員としての施工実績も可とする。)
⑧ 次の要件を満たす技術者を建設業法の定めるところにより配置できること。
・下記の施工実績を満たす工事の施工経験があること。
鉄骨造,鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の建築物の新築,増築又は改築工事で
,工事対象部分が地上3階建以上かつ延床面積が7,000 ㎡以上※の建築工事(主要用途が駐車場
,倉庫等のもの並びに改修工事を除く)※増築は新たに増加した部分とし,基礎の施工を伴うも
のに限る。
(完成年度は問わないが,施工経験を証明できる場合に限る。)
(共同企業体の場合は,代表者以外の構成員としての施工実績も可とする。)
・1級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有する者(外国建設業者にあっては,これと同等
以上の能力を有する者と国土交通大臣が認定した者を含む。)。
・当該入札者と3ヶ月以上直接雇用関係にある者。
・開札日現在において他の工事の配置技術者である場合は,本工事の配置技術者が当該他の工事の
配置技術者と兼務できる場合を除き,仮契約日の前日までに当該他の工事が完了できる者である
こと。
ただし,現場説明書・特記仕様書等に着手指定日が明示されており,指定条件を満たす場合には
,着手指定日において当該他の工事の配置技術者として配置されていなければ可とする。
注)施工経験とは,以下のいずれかをいう。
・監理技術者,主任技術者または担当技術者としての施工経験があること。
・監理技術者または主任技術者としての資格を有し,現場代理人としての施工経験があること。
(3)共同企業体の代表者以外の構成員2
① 2(1)①に同じ
② 2(1)②に同じ
③ 2(1)③に同じ
④ 2(1)④に同じ
⑤ 2(1)⑤に同じ
⑥ 建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査結果の鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事の
総合評定値が950点以上であること。
⑦ 次の工事について,元請負としての施工実績があること(平成20年以降に完成したものに限
る。)。
・鉄骨造,鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の建築物の新築,増築又は改築工事で
,工事対象部分が地上3階建以上かつ延床面積が7,000 ㎡以上※の建築工事(主要用途が駐車場
,倉庫等のもの並びに改修工事を除く)※増築は新たに増加した部分とし,基礎の施工を伴うも
のに限る。
(共同企業体の場合は,代表者以外の構成員としての施工実績も可とする。)
⑧ 次の要件を満たす技術者を建設業法の定めるところにより配置できること。
・下記の施工実績を満たす工事の施工経験があること。
鉄骨造,鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の建築物の新築,増築又は改築工事で
,工事対象部分が地上2階建以上かつ延床面積が3,000 ㎡以上※の建築工事(主要用途が駐車場
,倉庫等のもの並びに改修工事を除く)※増築は新たに増加した部分とし,基礎の施工を伴うも
のに限る。
(完成年度は問わないが,施工経験を証明できる場合に限る。)
(共同企業体の場合は,代表者以外の構成員としての施工実績も可とする。)
・1級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有する者(外国建設業者にあっては,これと同等
以上の能力を有する者と国土交通大臣が認定した者を含む。)。
・当該入札者と3ヶ月以上直接雇用関係にある者。
・開札日現在において他の工事の配置技術者である場合は,本工事の配置技術者が当該他の工事の
配置技術者と兼務できる場合を除き,仮契約日の前日までに当該他の工事が完了できる者である
こと。
ただし,現場説明書・特記仕様書等に着手指定日が明示されており,指定条件を満たす場合には
,着手指定日において当該他の工事の配置技術者として配置されていなければ可とする。
注)施工経験とは,以下のいずれかをいう。
・監理技術者,主任技術者または担当技術者としての施工経験があること。
・監理技術者または主任技術者としての資格を有し,現場代理人としての施工経験があること。
(4)共同企業体の代表者以外の構成員3
① 2(1)①に同じ
② 2(1)②に同じ
③ 2(1)③に同じ
④ 2(1)④に同じ
⑤ 2(1)⑤に同じ
⑥ 建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査結果の鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事の
総合評定値が850点以上であること。
⑦ 次の工事について,元請負としての施工実績があること(平成20年以降に完成したものに限
る。)。
・鉄骨造,鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の建築物の新築,増築又は改築工事で
,工事対象部分が地上2階建以上かつ延床面積が3,500 ㎡以上※の建築工事(主要用途が駐車場
,倉庫等のもの並びに改修工事を除く)※増築は新たに増加した部分とし,基礎の施工を伴うも
のに限る。
(共同企業体の場合は,代表者以外の構成員としての施工実績も可とする。)
⑧ 次の要件を満たす技術者を建設業法の定めるところにより配置できること。
・下記の施工実績を満たす工事の施工経験があること。
鉄骨造,鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の建築物の新築,増築又は改築工事で
,工事対象部分の延床面積が1,500 ㎡以上※の建築工事(主要用途が駐車場,倉庫等のもの並び
に改修工事を除く)※増築は新たに増加した部分とし,基礎の施工を伴うものに限る。
(完成年度は問わないが,施工経験を証明できる場合に限る。)
(共同企業体の場合は,代表者以外の構成員としての施工実績も可とする。)
・1級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有する者(外国建設業者にあっては,これと同等
以上の能力を有する者と国土交通大臣が認定した者を含む。)。
・当該入札者と3ヶ月以上直接雇用関係にある者。
・開札日現在において他の工事の配置技術者である場合は,本工事の配置技術者が当該他の工事の
配置技術者と兼務できる場合を除き,仮契約日の前日までに当該他の工事が完了できる者である
こと。
ただし,現場説明書・特記仕様書等に着手指定日が明示されており,指定条件を満たす場合には
,着手指定日において当該他の工事の配置技術者として配置されていなければ可とする。
注)施工経験とは,以下のいずれかをいう。
・監理技術者,主任技術者または担当技術者としての施工経験があること。
・監理技術者または主任技術者としての資格を有し,現場代理人としての施工経験があること。
3 入札手続等
(1) 担当部局,問い合わせ先及び契約条項を示す場所
〒980-8671(専用郵便番号)
仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
仙台市財政局財政部契約課工事契約係
電話022-214-8125
(2) 入札説明書の配布期間及び方法
令和5年11月22日(水)から
仙台市財政局契約課ホームページ
(https://www.city.sendai.jp/kojikeyaku/jigyosha/keyaku/kekka/r05kouji/r05112201.html)にお
いて配布する。
(3) 入札説明書等の閲覧期間並びに場所
令和5年11月22日(水)から令和6年1月19日(金)まで
仙台市役所北庁舎C棟2階契約課分室
(4) 入札説明書等についての質問書の提出期限及び場所
令和6年1月5日(金)午後5時までに必着
上記3(1)の場所に同じ郵送(配達証明付き書留郵便)すること(電子媒体でも提出するこ
と。)。
(5) 一般競争入札参加申請書の提出期限,場所及び方法
令和5年12月13日(水)まで必着
上記3(1)の場所に同じ郵送(配達証明付き書留郵便)すること。
(6) 入札書及び添付書類の提出期限,場所及び方法
令和6年1月22日(月)午後5時までに必着
上記3(1)の場所に同じ郵送(配達証明付き書留郵便)すること。
(7) 開札の日時及び場所
令和6年1月23日(火) 午後2時00分
上記3(1)の場所に同じ契約課入札室
4 その他
(1) この調達は,WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるものである。
(2) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(3) 入札保証金
免除
(4) 契約保証金
契約保証金の額は,契約金額の10分の1以上とする。
(5) 入札公告等の要件に該当しなくなった場合の取扱い
開札後落札決定までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該入札を無
効とする。
① 本工事に係る入札参加資格を満たさないこととなったとき
② 一般競争入札参加申請書またはその他の提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかとなったとき
③ 仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁)別表に掲げる措置要件に該当
したとき
(6) 無効の入札
次のいずれかに該当する入札は,無効とする。
① 入札参加有資格者以外の者のした入札
② 一の入札について同一の者がした二以上の入札
③ 入札者の会社名,入札者氏名のないまたは判然としない入札
④ 金額その他重要事項の記載が不明確な入札
⑤ 入札金額を訂正している入札
⑥ 所定の日時まで到達しなかった入札
⑦ 配達証明付き書留郵便以外の方法による入札
⑧ 入札金額に対応した積算内訳書が同封されていない入札
⑨ 積算内訳書に対応した工事費構成費目内訳書が同封されていない入札
⑩ 入札金額に対応した評価値申告書が同封されていない入札
⑪ 簡易な施工計画書を提出しない者がした入札
⑫ 本市の指定する場所において設計図書等を複写していない者のした入札
⑬ 明らかに不正によると認められる入札
⑭ 入札が真正なものであることが確認できない入札
⑮ その他入札に関する条件に違反した入札
(7) 落札者の決定
落札者は,下記により決定する。
① 次に掲げる要件をすべて満たす者のうち,下記②「総合評価の方法」によって得られた数値(以下
「評価値」という。)の最も高い者を落札候補者とする。
ア 入札金額が予定価格の制限の範囲内にあること。
イ 入札に係る性能等が,入札公告,入札説明書及び総合評価に関する説明書において明らかにした技
術要件のうち,必須とされた項目の最低限の技術的要件を全て満たしていること。
ウ 低入札価格調査要綱第6条に規定する低入札価格調査及び第6条の2に規定する特別重点調査にお
いて,契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと認められること。
② 総合評価の方法
ア 入札公告,入札説明書及び総合評価に関する説明書に記載された内容を全て満たす場合に限り標準
点として100 点を付与する。また,下記の評価項目について,入札者の評価値申告書及び簡易な施工
計画書(以下「技術提案等」という。)に基づく評価点を加算点として付与する。本工事の加算点の
最高得点は30 点とする。評価基準は,総合評価に関する説明書による。
なお,技術提案等に関して,必要に応じて入札者からヒアリングを行う。
https://www.city.sendai.jp/buppin/jigyosha/keyaku/koho/h284/documents/20231122_kouhou42.pdf (page 7)
イ 評価値は,上記アにより得られた標準点と加算点の合計を,当該入札者の入札金額で除して得られ
た数値とする。
評価値=技術評価点(標準点+加算点)/入札金額
③ 評価値の最も高い者が2者以上あるときは,当該入札者にくじを引かせて落札候補者を定めるものと
する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者またはくじを引かない者があるときは,当該
入札執行事務に関係のない本市職員にこれに代わってくじを引かせ落札候補者を決定する。
④ 落札候補者の入札参加資格及び技術提案等の審査手続き
落札候補者は,下記の書類を持参または配達証明付き書留郵便により提出しなければならない。
・入札参加資格確認資料等
・総合評価に関する説明書で規定する技術資料等
⑤ 上記の提出書類(以下「資格審査書類等」という。)の提出先は,上記3(1)の場所に同じ。
提出期限は,落札候補者決定通知書を受け取った日から2日以内(土・日曜日及び祝日を除
く。)とする。
⑥ 落札者は,落札候補者の提出した資格審査書類等を審査し,決定する。
⑦ 審査の結果,当該落札候補者に入札参加資格がないときは無効とし,次順位の評価値の者を落札候補
者として,同様の審査を行い落札者を決定する。
⑧ 落札候補者が資格審査書類等を提出期限内に提出しないとき,または資格審査書類等の審査のための
指示に応じないときは,当該落札候補者のした入札は,入札参加資格のない者のした入札とみなし無効
とする。
⑨ 到達した資格審査書類等は,本市において修正等を求めた場合以外は,差し替えることができ
ない。
⑩ 総合評価の審査結果及び落札決定の通知
総合評価の審査結果及び落札決定については,次により通知する。
ア 落札者については,落札決定後速やかに落札決定通知書により郵便で通知する。
イ 落札者以外の入札参加者については,落札決定後速やかに総合評価結果通知書により郵便で通知す
る。
⑪ 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに落
札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求者が落札者とされなかった理由
(当該請求を行った入札書の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理
由)を当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。
⑫ 落札者が,規則第14条で定める期日まで,契約書の取り交わしをしないときは,落札の決定を取り
消す。
(8) 契約書作成の要否

(9) 一般競争入札参加資格者名簿に登載されていない者の参加
上記2に掲げる一般競争入札参加資格者名簿に登載されていない者が競争に参加するためには開札の
時までに当該一般競争入札参加資格者名簿に登載され,かつ,本工事の競争入札参加資格の認定を受け
なければならない。
(10) 本工事に関連する他の工事の請負契約を,本工事の請負契約の相手方と随意契約により締結す
る予定の有無

(11) 詳細は入札説明書による。