横浜市令和6年度情報システムの標準化・共通化に係るPMO運営支援業務委託一式

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公示日/公告日 2023年12月12日
調達機関 横浜市(神奈川県)
分類
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス
本文 1 公募型プロポーザルに付する事項
(1) 件名及び数量
令和6年度情報システムの標準化・共通化に係るPMO運営支援業務委託 一式
(2) 業務内容
提案書作成要領による。
(3) 履行期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(4) 履行場所
横浜市デジタル統括本部住民情報基盤課(横浜市役所)ほか(詳細は、提案書作成要領による)
2 提案書の提出者の資格
本プロポーザルの提案資格を有する者は、次に掲げる条件を全て満たし、かつ、提案書の提出者の資
格を有することの確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)第3条第1項に掲げる者でないこと及び同条第
2項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 令和5・6年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(物品・委託等関係)において「コンピュータ業
務(316)のF:システム調査・企画」 に登録が認められている者であること。ただし、参加意向申出
書を提出した時点で、上記種目について申し込み中であり、受託者を特定する期日前に登録が完了す
る場合はこの限りではない。
(3) 令和5年12月22日(金)から受託候補者特定の日までの間のいずれの日においても、横浜市指名停
止等措置要綱に基づく指名停止を受けていない者であること。
(4) 政令指定都市において、標準化移行支援業務(調達又はPMO運営支援)を受託した実績があること。
※「標準化移行支援」とは、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」第二条第1項の「
標準化対象事務」に係る業務システムの一部又は全部について、同法第八条第1項の標準化基準に
適合するシステムに移行するため、システム調達仕様策定又はシステム移行までのプロジェクト運
営を支援する業務をいう。
3 参加表明の手続
当該プロポーザルに参加しようとする者(前項第2号に規定する登録のない者で、提案書作成要領に
定める名簿登載手続を行う者を含む。)は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならな
い。
(1) 申請期限
令和5年12月22日(金)午後5時
(2) 提出書類、提出方法及び提出期間
提案書作成要領による。
(3) 提出場所(次号に掲げるものを除く。)
横浜市デジタル統括本部住民情報基盤課
電子メール di-standardization@city.yokohama.lg.jp
※電子メール送付後、電話にて到達確認を行うこと。
電話 045(671)4767
(4) 前項第2号に規定する登録に関する問い合わせ先
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10
横浜市財政局契約第二課(横浜市役所11階)
電話 045(671)2186
(5) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10
横浜市デジタル統括本部住民情報基盤課(横浜市役所26階)
電話 045(671)4767
4 提案書の提出者の資格の喪失
提案書の提出者の資格確認結果の通知後、参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに
該当するときは、当該プロポーザルに参加することができない。
(1) 第2項に定める資格条件を満たさなくなったとき。
(2) 提案書作成要領に定める提出書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下
同じ。)に虚偽の記載をしたとき。
5 提案書に必要な書類を示す場所等
横浜市ホームページの各区局発注(デジタル統括本部)よりダウンロード可能。
(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/kakukukyoku/2024/itaku/digital/)
また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。
(1) 貸出期間
公告日から令和6年1月12日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23
年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までを除く毎日午前9時から正午
まで及び午後1時から午後5時まで)
(2) 貸出場所
〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10
横浜市デジタル統括本部住民情報基盤課(横浜市役所26階)
電話 045(671)4767
6 提案書の提出場所及び提出期限
(1) 提出期限
令和6年1月22日(月)午後5時(提案書締切)
(2) 提出書類、提出方法及び提出期間
提案書作成要領による。
(3) 提出場所
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 横浜市役所26階
横浜市デジタル統括本部住民情報基盤課
西川、金子 電話 045(671)4767
7 提案書の無効
次の提案書は、無効とする。
(1) 第2項に定める提案書の提出者の資格を満たさない者が提出した提案書
(2) 提案書作成要領に定める提出書類に虚偽の記載をした者が提出した提案書
(3) 前各号に定めるもののほか、提案書作成要領に定める方法によらない提案書
(4) 第6項第1号に定める日時までに提出されない又は提出場所の所在地に到着しない提案書
8 受託候補者の特定
(1) 提案内容に関するヒアリング(必要に応じて実施)
提案書の提案者に対して、提案書の内容について個別にプレゼンテーションを求め、ヒアリング(
横浜市への提案内容についての説明及び質疑応答)を行う。
(2) プロポーザルの特定方法
「令和6年度情報システムの標準化・共通化に係るPMO運営支援業務委託」受託候補者特定に係る実
施要領による。
9 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 経費負担
提案書の提出にかかる一切の経費は提案者の負担とする。
(3) 提出された提案書の取扱い
横浜市に提出された提案書は返却しない。
(4) 契約締結の交渉
特定した受託候補者に対して、当該業務に係る契約締結の交渉を行う。
(5) 契約の条件
この契約は令和6年度横浜市各会計予算が令和6年3月31日までに横浜市議会において可決された
上、同年4月1日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(6) 詳細は、提案書作成要領による。