島根県島根県自治研修所講座申込システム構築・運用保守業務

English

公示日/公告日 2023年03月14日
調達機関 島根県(島根県)
分類
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス
本文 1 企画提案競技に付する事項
(1) 名称
島根県自治研修所講座申込システム構築・運用保守業務
(2) 仕様
島根県自治研修所講座申込システム構築・運用保守業務に係る提案競技仕様書(以下「仕様書」という。)によ
る。
(3) 期間
ア 島根県自治研修所講座申込システム構築業務
契約締結日から令和6年3月31日(日)まで
イ 島根県自治研修所講座申込システム運用保守業務
令和6年4月1日(月)から令和11年3月31日(土)まで
(4) 提案価格の上限
合計:53,075,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。)
※上記の額には、提案書に基づく委託業務の全てが含まれるとともに、島根県との打ち合わせに要する経費を含
む。
各年度の上限額は以下のとおりとする。
令和6年度 10,615,000円
令和7年度 10,615,000円
令和8年度 10,615,000円
令和9年度 10,615,000円
令和10年度 10,615,000円
2 スケジュール
(1) 公募開始: 令和5年3月14日(火)から
(2) 質問受付期限: 令和5年3月24日(金)午後3時まで
(3) 質問に対する回答: 令和5年4月3日(月)予定
(4) 参加表明書の提出期限: 令和5年4月13日(木)午後5時まで
(5) 参加資格通知: 令和5年4月20日(木)予定
(6) 企画提案書の提出期限: 令和5年4月27日(木)午後3時まで
(7) プレゼンテーション及びヒアリング: 令和5年5月予定
(8) 審査結果の通知: 令和5年5月予定
(9) 契約締結: 令和5年6月予定
3 参加資格に関する事項
提案競技に参加する者は、単独企業・法人にあっては次の(1)に掲げる要件の全てを、共同企業体にあっては次の(2)に
掲げる要件の全てを満たし、島根県知事の参加資格の確認を受けたものであること。
(1) 単独企業・法人の資格要件
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以
下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関
与させているものでないこと。
ウ 島根県税(個人の県民税及び地方消費税を除く。)についての未納の徴収金(納期限が到来していないものを除
く。)がない者であること。
エ 消費税及び地方消費税について未納の税額(納期限が到来していないものを除く。)がない者であること。
オ 島根県が実施する入札について指名停止の措置を受け、提出書類の提出期限日においてその措置の期間が満了し
ていない者でないこと。
カ 島根県物品調達及び庁舎管理等に係る暴力団排除措置要綱(平成23年島根県告示第454号)に基づき、入札等排
除措置対象者に指定され、当該状態が継続中の者でないこと。
キ 地方自治法施行令弟167条の4第2項各号のいずれかに該当するため知事が一定の期間を定めて競争入札に参加
させないこととした者で当該期間を経過していないもの(その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人
として使用する者を含む。)でないこと。
ク 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手
続開始の申立てがなされている者(これらの法律に基づき更生手続又は再生手続開始の申立てがなされている者で
あっても、手続開始の決定後、島根県が別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者は除く。)
でないこと。
ケ 業務について十分な遂行能力を有すること。
コ 契約期間において島根県自治研修所との協議、連絡調整が随時行えること。
サ この提案競技に参加する共同企業体の構成員でないこと。
シ 過去、国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と同種又は類似する業務の契約を締結し、
履行した実績を有すること。
(2) 共同企業体の資格要件
ア 共同企業体を構成する企業間で、次の内容を規定した協定が結ばれていること。
(ア) 目的
(イ) 企業体の名称
(ウ) 構成員の住所及び名称
(エ) 代表者の氏名
(オ) 代表者の権限
(カ) 構成員の出資の割合
(キ) 構成員の責任
(ク) 取引金融機関
(ケ) 決算
(コ) 利益金の配当の割合
(サ) 欠損金の負担の割合
(シ) 業務履行中における構成員の脱退に対する措置
(ス) 業務履行中における構成員の破産又は解散に対する措置
(セ) 解散後の暇疵担保責任
(ソ) 契約不適合責任
(タ) その他必要な事項
イ 共同企業体の代表者は、出資比率が最大の構成員であること。
ウ 構成員の全てが(1)のアからコまでに該当すること。
エ 構成員は、他の共同企業体の構成員として、又は単独でこの提案競技に参加していないこと。
オ 共同企業体の代表者は、(1)のシに該当すること。
4 企画提案競技説明手続に関する事項
(1) 配布期間
令和5年3月14日(火)から同年4月13日(木)まで(閉庁日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から
午後1時までの間を除く。)
(2) 配布場所・請求先
〒690-0873 島根県松江市内中原町255-1
島根県自治研修所
電話0852-22-5858 FAXO852-22-5857
電子メール juko-tanto@pref.shimane.lg.jp
(3) 配布手続
以下のア、イのいずれかの方法で請求すること。
ア 配布場所で、提案競技実施要領受領者受付簿に必要事項を記載し、守秘義務の遵守に関する誓約書を提出し請
求する。
イ 郵送で、任意様式に「講座申込システム仕様書希望」と明記し、所在地、会社名、担当者氏名、電話番号、
電子メールアドレスについて記載した上で、守秘義務の遵守に関する誓約書を添付し請求する。
(4) 閲覧資料
仕様書に記載の閲覧資料は、島根県自治研修所で閲覧可能とする。ただし、事前に日程の調整を行うこと。
(5) 企画提案競技説明会
実施しない。
5 提案競技参加資格確認手続
企画提案競技に参加を希望する者は、次により事前に参加申込みを行うこと。
なお、参加資格の確認結果は、令和5年4月20日(木)までに郵送にて通知する。
(1) 提出書類及び部数
ア 企画提案競技参加表明書1部
イ 会社概要書又は経歴書1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部)
ウ 法人の登記事項証明書又は代表者の身分証明書1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部。物品
の売買、借入れ等に係る入札参加資格審査要綱(昭和45年島根県告示第4号)第4条の規定により入札参加資格の
認定を受けている者(以下「登録業者」という。)については、写しの提出で可とする。)
エ 島根県税に係る納税証明書1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部。登録業者は、提出を要し
ない。)
オ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部。登録業者
は、提出を要しない。)
カ 3の(2)のアに関する協定書の写し1部(共同企業体の場合のみ)
キ 国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と同種又は類似する業務の契約を締結し、履行し
た実績書(共同企業体の代表者としての実績を含む。)1部
(2) 提出期限
令和5年4月13日(木)午後5時まで(郵送の場合は書留とし、同日の午後5時までに必着のこと。)
(3) 提出方法
持参又は郵送による。
(4) 提出先
4の(2)に同じ。
6 質問に関する事項
(1) 提出書類
企画提案競技質問書
(2) 提出期限
令和5年3月24日(金)午後3時まで(県のメールシステムのサーバーの時刻を基準とする。)
(3) 提出方法等
質問は上記の提出書類により提出期限までに電子メールにより提出すること。
提出先メールアドレス juko-tanto@pref.shimane.lg.jp
※必ず到着確認の電話を行うこと。なお、口頭や電話での質問は受け付けない。
(4) 提出先
4の(2)に同じ。
(5) 質問に対する回答
提案競技実施要領・仕様書受領者全員に対し電子メールにより通知する。
7 企画提案書の作成・提出に関する事項
企画提案競技の参加資格が認められた者は、次により企画提案書及び見積書を提出すること。
(1) 企画提案書の作成
本実施要領及び仕様書の内容を踏まえ、別途定める企画提案書作成要領により作成すること。
(2) 見積書の作成
費用の積算根拠が明確になるよう作成すること。なお、見積は消費税等も含めること。また、追加提案で費用を要
するものについては、別紙として提示すること。
(3) 企画提案書の規格
原則、A4判の用紙を用いること。ただし、必要な場合はA3判の折り込みも可とする。
(4) 提出部数
ア 企画提案書 7部
イ 見積書 1部
(5) 提出期限
令和5年4月27日(木)午後3時まで(郵送の場合は書留とし、同日の午後3時までに必着のこと。)
(6) 提出方法
持参又は郵送による。
(7) 提出先
4の(2)に同じ。
8 辞退に関する事項
企画提案競技参加申込みを行った後、辞退する場合は、次のとおり書面にて行うこと。
(1) 提出書類
辞退届
(2) 提出期限
令和5年4月27日(木)午後3時まで(郵送による場合は書留とし、同日の午後3時までに必着のこと。)
(3) 提出方法
持参又は郵送により1部提出すること。
(4) 提出先
4の(2)に同じ。
9 契約予定者の選定に関する事項
(1) 島根県自治研修所講座申込システム構築・運用保守業務提案競技審査委員会(以下「審査委員会」という。)にお
いて、厳正な審査を行い、事業予定者を選定する。
(2) 提出書類により参加資格等を審査した後、提案書について提案者によるプレゼンテーション及びヒアリングを行
う。
(3) プレゼンテーション及びヒアリングの日程等については、提案競技の参加者へ別途通知する。
(4)審査は次の方法で行う。
ア 仕様書に記載してある要求要件が満たされていることを確認する。
イ 提案書に記載された提案内容及び見積書に記載された見積額を評価する。
(5) 審査委員会による選定の結果については、提案競技参加者に別途通知する。
(6) 審査経過については、公表しない。また、選定の結果に対しての異議申し立てば、受け付けない。
10 提案の無効に関する事項
次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とする。
(1) 企画提案競技に参加する資格のない者が提案したとき。
(2) 所定の日時及び場所に書類を提出しないとき。
(3) 事実に反する申請や提案に関する不正行為があったとき。
(4) 参加者が当該企画提案競技に対して2以上の提案をしたとき。
(5) 参加者が他人の提案を代理したとき。
(6) その他、あらかじめ指示した事項に違反したとき及び参加者に求められる義務を履行しなかったとき。
11 契約の締結に関する事項
(1) 契約の相手方
審査委員会が選定した者(以下「契約予定者」という。)と地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例
を定める政令(平成7年政令第372号)第11条第1項第1号の規定により、随意契約を行う。
(2) 契約金額
契約予定者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内において決定する。
(3) 前金払
前金払は行わない。
(4) 契約保証金
島根県会計規則(昭和39年島根県規則第22号)第69条第1項の規定により契約金額の100分の10以上を納付するこ
と。ただし、同規則第69条の2各号のいずれかに該当する場合は免除する。
(5) その他の契約事項
契約予定者と協議の上、定める。
12 その他
(1) 本提案競技は、令和5年度当初予算の島根県議会議決が得られない場合、審査会を延期または取りやめる。なお、
延期する場合は理由及び延期後の日程を公告し、取りやめる場合は理由を公告し提案競技参加者に通知する。
(2) 提出期限後の問い合わせ、書類の追加及び修正には、原則として応じない。
(3) 提出書類は、他の参加者に対して非公開とする。
(4) 提出書類は、返却しない。
(5) 提出書類の著作権は、提案者に帰属する。
(6) 企画提案競技並びに契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(7) 本件の企画提案に要する一切の費用は、参加者の負担とする。
13 企画提案競技に関する問合せ先
4の(2)に同じ。