政府公共調達データベース
宮城県みやぎ県政だより一式
公示日/公告日 | 2025年01月07日 |
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調達機関 | 宮城県(宮城県) |
分類 |
0076 出版及び印刷のサービス |
本文 |
一 入札に付する事項 1 調達印刷物及び発注予定数量 みやぎ県政だより 一式 2 印刷物の仕様等 入札説明書及び仕様書による。 3 契約期間 契約締結の日から令和八年三月三十一日(火)まで 4 納入場所 発注者指定の場所(県庁及び県内各市町村六十五か所(予定)) 二 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 1 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の四の規定に該当しない者であ ること。 2 宮城県の物品調達等に係る競争入札参加業者登録簿に登録されている者又は開札時までに宮城 県の物品調達等に係る競争入札参加資格を取得した者であること。(登録業種が「B 印刷物類」 であること。) 3 当該印刷物の製造が可能となる印刷機を自社で所有し、当該発注に係る印刷物は自社で印刷す ること。 4 平成十二年三月三十一日以前に民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)附則第二条によ る廃止前の和議法(大正十一年法律第七十二号)第十二条第一項の規定による和議開始の申立て をしていない者であること。 5 平成十二年四月一日以後に民事再生法第二十一条第一項又は第二項の規定による再生手続開始 の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第三十三条第 一項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第百七十四条第一項の再生計画認可 の決定が確定した場合にあっては、その者を再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てを なされなかった者とみなす。 6 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第十七条第一項又は第二項の規定による更生手続 開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者(同法附則第二条の規定によりなお 従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。)であること。ただし、同法に基づく 更生手続開始の決定を受けた者がその者に係る更生計画認可の決定があった場合にあっては、そ の者を更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 7 宮城県から物品調達等に係る競争入札の参加資格制限の措置を受けている期間中の者でないこ と。 8 宮城県入札契約暴力団等排除要綱(平成二十年十一月一日施行)別表各号に規定する次のいず れかに該当するときは入札に参加することはできない。 なお、入札に参加しようとする者の使用人が入札に参加しようとする者の業務として行った行 為は、入札に参加しようとする者の行為とみなす。 (一) 入札に参加しようとする者の役員等(法人の場合は非常勤を含む役員及び支配人並びに支店 又は営業所の代表者、その他の団体の場合は法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理 事等、個人の場合はその者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴対法」という。) 第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合又は暴力団員が経 営に事実上参加していると認められるとき。 (二) 入札に参加しようとする者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図 り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴対法第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴 力団」という。)、暴力団員又は暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わり を持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者(以下「暴力団関係者」 という。)の威力を利用するなどしていると認められるとき。 (三) 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者(以 下「暴力団等」という。)又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人 等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、 又は関与していると認められるとき。 (四) 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有 していると認められるとき。 (五) 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取 引したり、又は不当に利用していると認められるとき。 9 当該印刷物が災害等により履行が困難となった場合には、提携企業に支援を求めるなど、遅滞 なく発行できる体制を有すること。 10 過去三年以内に、一回あたりの発行部数が本案件と同規模以上の定期刊行物を年四回以上発行 した受注実績が二件以上あること。 11 本件担当者が複数名常駐している営業拠点が公共交通機関(特急券の利用可)や車両により県 庁から一時間以内で移動できる距離にあり、かつ、本件に係る印刷工場が、公共交通機関(特急 券の利用可)や車両により県庁から二時間以内で移動できる距離にあること。 12 本件担当者については、印刷業務に複数年携わるなど知識や経験が豊富であることとし、編集 やデザイン、印刷等の各部門と速やかに連携できる体制を持つものであること。 13 入札参加資格申請場所 宮城県の物品調達等に係る競争入札参加資格のない者で入札を希望す る者は、当県所定の物品調達等に係る競争入札参加業者登録申請書に必要事項を記入の上、宮城 県出納局契約課管理班(〒九八〇-八五七〇 宮城県仙台市青葉区本町三丁目八番一号 電話〇 二二-二一一-三三三五)へ令和七年一月二十二日(水)午後五時までに提出すること。 三 入札書の提出場所等 1 電子調達システムの利用 (一) 本調達案件は、電子入札(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては 認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ れるものをいう。)の送受信により執行する競争入札又は随意契約における相手方決定の手続 きの総称をいう。以下同じ。)及び紙入札(書面により執行する競争入札又は随意契約におけ る相手方決定の手続きの総称をいう。以下同じ。)を併用して入札を行うものとする。 (二) 本調達案件に参加する者のうち、紙入札を希望する者は、入札説明書に定めるところにより あらかじめ紙入札参加承認願を提出しなければならない。 2 書面による入札書の提出場所、契約条項及び契約条件を示す場所、入札説明書の交付場所並び に問い合わせ先 〒九八〇-八五七〇 宮城県仙台市青葉区本町三丁目八番一号 宮城県出納局契約課物品班(担当 佐藤 麻衣 電話〇二二-二一一-三三三三) 3 郵送による入札説明書の交付期限 郵送により書面での入札説明書の交付を希望する場合は、 令和七年一月二十二日(水)まで2あて申し出ること。 4 一般競争入札参加資格審査 (一) システムを用いて参加資格審査を受ける場合 システムにより入札に参加しようとする者 は、入札説明書に定めるところにより令和七年一月二十二日(水)午前九時から令和七年一月 三十日(木)午後五時までの間に必要書類を作成の上、システムにより提出し、参加資格の審 査を受けなければならない。 (二) 書面により参加資格審査を受ける場合 書面により入札に参加しようとする者は、入札説明 書に定めるところにより令和七年一月三十日(木)午後五時までの間に必要書類を作成の上、 提出し、参加資格の審査を受けなければならない。 (三) 開札日までの間において、(一)又は(二)において提出された書類に関し説明を求められた場合 は、これに応じなければならない。 5 入札書の提出期限等 (一) システムを用いて入札する場合 入札期間 令和七年二月四日(火)午前九時から令和七年二月十三日(木)午後五時まで (二) 書面により入札書を提出する場合 イ 日時 令和七年二月十三日(木)午後五時 ロ 場所 2に同じ ハ 郵送による場合は、配達証明付書留郵便によりイの日時までに到達するよう提出すること。 ただし、入札書を持参する場合は、6の開札の日時まで開札場所へ提出できるものとする。 ニ 提出期限を過ぎて提出された入札書は、いかなる事由があっても受理しない。 6 開札の日時及び場所 令和七年二月十七日(月)午前十時 宮城県行政庁舎十階 入札室 四 入札に参加することができない者 二に定める資格を有しない者 五 その他 1 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 2 入札保証金 財務規則(昭和三十九年宮城県規則第七号)第九十七条及び第九十八条の規定に よる。 3 契約保証金 財務規則第百十三条及び第百十四条の規定による。 4 入札の無効 本公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札 に求められる義務を履行しなかった者のした入札は、無効とする。 5 入札金額の記載方法 契約金額は、入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地方消費 税に相当する額を加算した金額(当該金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り 捨てた金額。以下同じ。)とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当す る金額を控除した金額を入札書に記載すること。 6 落札者の決定方法 印刷物製造請負に係る履行能力確認調査実施要領を適用し、予定価格の範 囲内での価格をもって有効な入札をした者のうち、最も安価な者を落札者とする。 7 契約書作成の要否 要 8 申請書等の作成に要する経費 申請書等を提出する入札参加希望者の負担とする。 9 詳細は、入札説明書による。 六 概要 |