政府公共調達データベース
横浜市相模湖系導水路(川井接合井から西谷浄水場)改良事業に係る導水施設整備工事(契約番号:2052010241)
公示日/公告日 | 2020年10月27日 |
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調達機関 | 横浜市(神奈川県) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
1 競争入札に付する事項 (1) 工事名 相模湖系導水路(川井接合井から西谷浄水場)改良事業に係る導水施設整備工事 (契約番号:2052010241) (2) 工事場所 旭区上川井町 2555 番地から保土ケ谷区川島町 522 番地まで (3) 工事概要 シールド工(内径 2,000 ミリメートルから内径 3,050 ミリメートル、延長 10,150 メートル、最小曲線 半径R=15 メートル)(想定)、トンネル内配管工(内径 1,500 ミリメートルから内径 2,400 ミリメート ル、延長 10,150 メートル(想定))、立坑築造工6か所(想定)、躯体築造工3基、付帯工一式 ほか 以上の施工一式及びこれらの設計・測量・地質調査業務 (4) 工種 土木 (5) 完成期限 令和 15 年3月 31 日 ただし、本市が要求水準書等で指定する部分については、令和 10 年3月 31 日を完成期限とする。 (6) 予定価格 31,969,480,000 円(消費税及び地方消費税相当額を除く。) (7) 調査基準価格 開札後に公表 (8) 本件工事は目的物の設計及び施工を一括して発注する設計・施工一括発注方式によるものとする。 (9) 本件工事は設計・施工一括型総合評価落札方式対象工事である。なお、第6号の予定価格は入札参加 者の技術提案に基づく再計算を行わないものとする。また、第7号の調査基準価格については、相模湖 系導水路(川井接合井から西谷浄水場)改良事業に係る導水施設整備工事に係る設計・施工一括発注方 式実施に関する取扱要綱第5条第1項に基づくものとする。 (10) 本件工事は、本件工事に関する設計の主たる部分を入札参加者が自ら行うだけでなく、入札参加者 より委託され本件工事に関する設計を行う者(以下「設計受託者」という。)として予定されている者 (以下「予定設計受託者」という。)に設計の主たる部分を行わせることができるものとする。 この場合、入札参加者は、予定設計受託者から提出された本件工事の設計に関する見積書を提出し、 請負人となったときは、当該予定設計受託者が提出した見積書に記載の設計見積額以上の金額を委託費 として、当該予定設計受託者と適切に契約を締結しなければならない。なお、請負人となった者が、当 該予定設計受託者が提出した見積書に記載の設計見積額以上の金額の委託費で当該予定設計受託者と 契約を締結しなかった場合、契約約款等違反があったものとして、指名停止となることがある。 2 入札参加資格 入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格条件を全て満たした特定建設共同企業体で、かつ、入札 参加資格の確認を受けなければならない。 (1) 特定建設共同企業体の資格条件 ア 構成員数は、3者、4者、5者又は6者とする。 イ 各構成員(中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第3条に規定する中小企業等協同組 合(以下「組合」という。)の場合はその組合員を含む。)は、本件工事に係る入札において、同時に 2以上の特定建設共同企業体の構成員(組合の場合はその組合員を含む。)になることができない。 ウ 組合の組合員は、当該組合が構成員となっている特定建設共同企業体の他の構成員になることがで きない。 エ 構成員の出資比率は、各構成員の出資比率が次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当するとともに 代表者となる構成員の出資比率は、当該特定建設共同企業体の構成員中最大でなければならない。 (ア) 構成員数が3者の場合は、当該特定共同企業体の総出資額の 100 分の 20 以上 (イ) 構成員数が4者の場合は、当該特定共同企業体の総出資額の 100 分の 15 以上 (ウ) 構成員数が5者の場合は、当該特定共同企業体の総出資額の 100 分の 12 以上 (エ) 構成員数が6者の場合は、当該特定共同企業体の総出資額の 100 分の 10 以上 (2) 特定建設共同企業体の構成員の資格条件 ア 横浜市水道局契約規程(平成 20 年3月水道局規程第7号)第2条の規定により読み替えて準用す る横浜市契約規則(昭和 39 年3月横浜市規則第 59 号)第3条第1項に掲げる者でないこと及び同条 第2項の規定により定めた資格を有する者であること。 イ 令和元・2年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(工事関係)(以下「令和元・2年度有資格者名 簿(工事関係)」という。)において「土木」に登録を認められている者であること。 ウ 本件工事のアドバイザリー業務の受託者又はその者と資本面(※1)又は人事面(※2)において 関連がある者でないこと。 なお、本件工事のアドバイザリー業務の受託者は、以下のとおりである。 ・株式会社 建設技術研究所 ・株式会社 東京設計事務所 (※1)当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている者。 (※2)代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている者。 エ 令和2年 12 月2日から落札候補(予定)者通知書の送付日までの間のいずれの日においても、横 浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けていない者であること。 オ 特定建設共同企業体の代表構成員は、アからエまでに掲げるもののほか、次の資格条件を満たして いる者であること。 (ア) 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号。以下同じ。)第3条に定める土木工事業に係る特定建設業許 可(以下「土木工事業に係る特定建設業の許可」という。)を有していること。 (イ) 建設業法第 27 条の 23 第1項に定める経営事項審査(以下「経審」という。)の総合評定値通知書 (本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日で有効かつ最新のものとする。以下同じ。)におけ る土木一式の総合評定値が 1,250 点以上であること。 (ウ) 平成 17 年4月1日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、次の a及び b の工事の元請としての施工実績を有すること。(a及び b は別工事でも可。) a 仕上がり内径 2,400 ミリメートル以上の密閉型シールド工事 b 最小曲線半径 60 メートル以下の施工箇所を含む密閉型シールド工事 なお、当該施工実績が共同企業体の構成員としての施工実績の場合は、出資比率が総出資額の 10 分の2以上のものに限る。 (エ) 土木工事業に係る監理技術者資格者証を有する者又はこれと同等以上の資格を有するものと国土 交通大臣が認定した者(以下「監理技術者等」という。)を施工現場に専任で配置できること。当該 監理技術者等は、平成 17 年4月1日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に 完成した、密閉型シールド工事の元請としての施工経験を有すること。なお、当該施工経験が共同 企業体の構成員としての施工経験の場合は、出資比率が総出資額の 10 分の2以上のものに限る。 カ 特定建設共同企業体の第2位構成員は、アからエまでに掲げるもののほか、次の資格条件を満たし ている者であること。 (ア) 土木工事業に係る特定建設業の許可を有すること。 (イ) 経審の総合評定値通知書における土木一式の総合評定値が 1,150 点以上であること。 (ウ) 平成 17 年4月1日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、仕上 がり内径 2,400 ミリメートル以上の密閉型シールド工事の元請としての施工実績を有すること。な お、当該施工実績が共同企業体の構成員としての施工実績の場合は、出資比率が総出資額の 10 分の 2以上のものに限る。 (エ) 土木工事業に係る監理技術者等を施工現場に専任で配置できること。 キ 特定建設共同企業体の第3位から第6位までの構成員は、アからエまでに掲げるもののほか、次の 資格条件を満たしている者であること。 (ア) 土木工事業に係る特定建設業の許可を有すること。 (イ) 経審の総合評定値通知書における土木一式の総合評定値が 900 点以上であること。 (ウ) 平成 17 年4月1日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した密閉 型シールド工事の元請としての施工実績を有すること。なお、当該施工実績が共同企業体の構成員 としての施工実績の場合は、出資比率が総出資額の 10 分の2以上のものに限る。 (エ) 土木工事業に係る監理技術者等を施工現場に専任で配置できること。 ク オ(エ)、カ(エ)及びキ(エ)に掲げる者は、本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日において、 直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、当該雇用期間が3か月間経過しており、他の工事に従事してい ない者でなければならない。ただし、本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日において、他の 工事に従事している者であっても、現場施工に着手するまで(現場事務所の設置、資機材の搬入又は 仮設工事等が開始されるまで)に本件工事に配置することができる場合に限り、他の工事に従事して いない者として取り扱うものとする。 また、本工事は、建設業法第 26 条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者の配置は認 めないものとする。 (3) 入札参加者が本工事における設計の主たる部分を自ら行う場合(設計の主たる部分を除く一部分を委 託する場合を含む)は、次の資格を全て満たすものであること。 ア 特定建設共同企業体の構成員のいずれか又は設計の主たる部分を除く一部分を受託する者(以下 「設計一部受託者」という。)は、平成 17 年4月1日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提 出日までの間に完成した、シールド工法による上水道管路の布設工事の詳細設計を行った実績を有す ること。 なお、当該設計実績が共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が総出資額の 10 分の2 以上のものに限る。 イ 設計の主たる部分を除く一部分を委託する場合であって、設計一部受託者のうちアに規定する設計 実績を有する者(以下「設計一部受託者(実績保有者)」という。)をもってアの要件を満たす場合、 設計一部受託者(実績保有者)は、次の要件を全て満たすこと。 (ア) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4に該当する者でないこと。 (イ) 横浜市税(市民税(特別徴収分・普通徴収分)、法人市民税、固定資産税・都市計画税(土地・家 屋)、固定資産税(償却資産)及び事業所税)並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 (ウ) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による被保険者となったことの届出、健康保 険法施行規則(大正 15 年内務省令第 36 号)第 24 条の規定による被保険者の資格の取得の届出及 び厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得の届出を 行っている者であること(いずれの届出についても、届出義務がない場合を除く。)。 (エ) 前号ウからエまでの全ての要件を満たしていること。 (オ) 本件入札に参加する複数の者から本件工事に係る設計受託又は設計一部受託を予定していないこ と。 ウ 次に掲げる要件を全て満たす管理技術者(設計の技術上の管理及び統轄を行う者をいう。以下同 じ。)、照査技術者(設計の技術上の照査を行う者をいう。以下同じ。)及び必要な場合は担当技術者 を配置できること。なお、当該技術者は設計期間中、専任である必要がない。 (ア) 管理技術者及び照査技術者は、それぞれを兼任していないこと。 (イ) 管理技術者、照査技術者及び担当技術者のうちいずれか1名以上が、技術士法(昭和 56 年法律第 25 号)に定める技術士で、技術士【上下水道部門「上水道及び工業用水道」】の資格を有するこ と。 (ウ) 管理技術者及び照査技術者は、(イ)に規定する資格を有していない場合、技術士法(昭和 56 年法 律第 25 号)に定める技術士で、技術士【建設部門「トンネル」】の資格を有すること。 (エ) (イ)に規定する技術者のうちいずれか1名以上が、平成 17 年4月1日から本件工事の入札参加資 格確認申請書類の提出日までの間に完成した、シールド工法による上水道管路の布設工事の詳細 設計を行った経験を有すること。 (オ) (エ)に規定する技術者は、アに規定する設計実績を有する事業者に所属していること。 (カ) 管理技術者及び照査技術者は、特定建設共同企業体の構成員に所属していること。 (キ) 担当技術者を配置する場合、当該技術者は特定建設共同企業体の構成員又は設計一部受託者に所 属していること。 (4) 入札参加者が本工事における設計の主たる部分を自ら行わない場合は、次の要件を全て満たす設計受 託者に設計を委託すること。なお、設計受託者は共同企業体でも可。 ア 平成 17 年4月1日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、シー ルド工法による上水道管路の布設工事の詳細設計を行った実績を有すること。(設計共同企業体の場 合は、構成員のいずれかが有すること。) なお、当該設計実績が共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が総出資額の 10 分の2 以上のものに限る。 イ 前号イの要件を全て満たすこと。(設計共同企業体の場合は全ての構成員が満たすこと。) ウ 次に掲げる要件を全て満たす管理技術者、照査技術者及び必要な場合は担当技術者を配置できるこ と。なお、当該技術者は設計期間中、専任である必要がない。 (ア) 前号ウ(ア)から(エ)の全ての要件を満たしていること。設計共同企業体の場合は、設計共同企業体 として同要件を満たしていること。 (イ) 設計共同企業体の場合、前号ウ(エ)に規定する技術者は、アに規定する設計実績を有する構成員に 所属していること。 (ウ) 設計共同企業体の場合、管理技術者は、当該設計共同企業体の代表構成員に所属していること。 3 入札参加の手続 本件工事の入札に参加しようとする者は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。 (1) 特定建設共同企業体の登録 ア 特定建設共同企業体の全ての構成員が令和元・2年度有資格者名簿(工事関係)に登載されている 場合は、横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」から、特定建設共同企業体の情報について 登録(以下「特定JV登録」という。)を行い、登録後に表示される提出書類のうち「共同企業体協定 書兼委任状」画面の印刷を行うこと。 イ 特定建設共同企業体の構成員に令和元・2年度有資格者名簿(工事関係)に登載されていない者が いる場合には、アに定める手続は不要とする。ただし、この場合、第8項第2号に定める入札書の提 出方法のうち、電子入札システムによる入札書の提出は行うことができない。 ウ 特定JV登録及び共同企業体協定書兼委任状の作成方法等の詳細については、横浜市ホームページ 「ヨコハマ・入札のとびら」を参照すること。 (2) 電子入札システムによる一般競争入札参加資格確認申請書(以下「入札参加申請書」という。)の提 出 ア 原則として、前号により特定JV登録を行った者は、特定建設共同企業体の代表構成員が単体とし て利用者登録したICカードを使用して、特定JV登録時に付与される当該特定建設共同企業体の業 者コードを用いて、電子入札システムにより入札参加申請書を提出し、入札参加申請書提出後に表示 される「受信確認通知」画面を印刷すること。 イ 電子入札システムを利用できない場合には、アに定める手続は不要とする。ただし、この場合、第 8項第2号に定める入札書の提出方法のうち、電子入札システムによる入札書の提出は行うことがで きない。 ウ 電子入札システムによる入札参加申請書の提出方法等の詳細については、横浜市ホームページ「ヨ コハマ・入札のとびら」を参照すること。 (3) 入札参加資格確認申請に係る書類の提出 ア 提出書類 (ア) 令和元・2年度有資格者名簿(工事関係)に登載されており、「土木」に登録が認められている 者の提出書類 a 受信確認通知(前号アにより印刷したもの。ただし、前号イに定める場合を除く。) b 一般競争入札参加資格確認申請書(兼配置予定技術者調書)(第1号様式その1) c 配置予定技術者調書(共同企業体用)(第1号様式その2) d 監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し(裏面に監理技術者講習修了履歴が ない場合は、監理技術者講習修了証の写しを添付すること。) e 監理技術者以外の者を配置する場合は、監理技術者と同等以上の資格を有することを証明する 書類の写し並びに所属及び雇用期間を確認できる書類(健康保険被保険者証の写し又は雇用保険 被保険者証の写し等) f d又はeの施工経験を確認できる契約書等の写し又は施工証明書 g 各構成員の施工実績調書(第2号様式) h gの施工実績を確認できる契約書等の写し又は施工証明書 i 各構成員の経審の総合評定値通知書の写し j 共同企業体協定書兼委任状(第4号様式。ただし、特定JV登録を行った者は第1号アにより 印刷したもの。) k 設計に係る通知書(様式1号) l 設計業務実績調書(様式2号) m lの設計業務実績を確認できる契約書等の写し又は履行証明書 n 配置管理技術者届出書(様式3号) о nに記載した資格を証明する書類 (技術士登録証又は技術士登録等証明書の写し) p 管理技術者の所属を確認できる書類(健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 し等) q 配置照査技術者届出書(様式4号) r qに記載した資格を証明する書類 (技術士登録証又は技術士登録等証明書の写し) s 照査技術者の所属を確認できる書類(健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 し等) t 配置担当技術者届出書(様式5号)(担当技術者をもって第2項第3号ウ又は同項第4号ウを満 たす場合のみ) u tに記載した資格を証明する書類(技術士登録証又は技術士登録等証明書の写し)(担当技術者 をもって第2項第3号ウ又は同項第4号ウを満たす場合のみ) v 担当技術者の所属を確認できる書類(健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 し等)(担当技術者をもって第2項第3号ウ又は同項第4号ウを満たす場合のみ) w n、q及びtの設計経験を確認できる契約書等の写し又は履行証明書 (イ) 令和元・2年度有資格者名簿(工事関係)に登載されていない者又は同名簿に登載されているが、 「土木」に登録が認められていない者が特定建設共同企業体の構成員にいる場合の提出書類 (ア)の提出書類に加えて、当該構成員の特定調達契約に係る一般競争入札参加資格審査申請書(横 浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」から工事の特定調達契約に係る入札参加資格申請を 行い、申請データを送信した後に表示される「申請書の印刷」画面を全て印刷したもの。)及び添付 書類 (ウ) 令和元・2年度有資格者名簿に登載されていない者が予定設計受託者又は設計一部受託者(実 績保有者)として予定されている者(以下「予定設計一部受託者(実績保有者)」という。)にいる 場合の提出書類 (ア)の提出書類に加えて次に掲げる全ての書類 a 予定設計受託者又は予定設計一部受託者(実績保有者)の納税証明書(消費税及び地方消費税 について未納税額のない証明(納税地を所管する税務署で発行されたもの。「その3」(未納税額 がないことの証明)又は「その3の2」(「申告所得税」及び「消費税及地方消費税」に未納の税 額がないことの証明)又は「その3の3」(「法人税」及び「消費税及地方消費税」に未納の税額 がないことの証明))。申請日(データ送信日)から3か月以内のものを提出すること。(写しで も可) b 予定設計受託者又は予定設計一部受託者(実績保有者)の雇用保険の加入を確認できる書類(労 働局若しくは労働保険事務組合発行の労働(雇用)保険料の領収書の写し(申請日から直近の1 回分)等又は加入義務のないことの誓約書(第4号様式) c 予定設計受託者又は予定設計一部受託者(実績保有者)の健康保険(適用除外の承認を受け国 民健康保険組合に加入している場合を含む。)の加入を確認できる書類(年金事務所若しくは健 康保険組合発行の健康保険料の領収書の写し(申請日から直近の1回分)等又は加入義務のない ことの誓約書(第4号様式)) d 予定設計受託者又は予定設計一部受託者(実績保有者)の厚生年金保険の加入を確認できる書 類(年金事務所若しくは健康保険組合発行の厚生年金保険料の領収書の写し(申請日から直近の 1回分)等又は加入義務のないことの誓約書(第4号様式)) ※ bからdまでの加入義務のないことの誓約書(第4号様式)については令和元・2年度入札 参加資格審査申請(随時申請)のものを使用すること。「提出書類、様式及び下書きシート等」 から様式をダウンロードすること。 e 同意書(予定設計受託者又は予定設計一部受託者(実績保有者)の納税調査のため。予定設計 受託者又は予定設計一部受託者(実績保有者)が記入すること。)(様式6号) イ 提出書類の作成方法 ア(ア)に定める提出書類(以下「確認申請書等」という。)は、次に従い作成すること。なお、施工実 績及び施工経験、設計実績及び設計経験については、平成 17 年4月1日から本件工事の入札参加資格 確認申請書類の提出までの間に完成した施工又は設計業務を記載すること。 (ア) 施工実績 a 前項第2号に掲げる特定建設共同企業体の構成員の資格条件を満たす工事の施工実績を、構成 員ごとに施工実績調書(第2号様式)に記載すること。記載する件数は各構成員につき1件とす る。 b 各構成員の施工実績調書(第2号様式)の工事内容欄には、入札参加資格に定められた施工実 績を記載すること。 (イ) 配置予定技術者 a 前項第2号に掲げる特定建設共同企業体の構成員の資格条件を満たす配置予定技術者を、代表 構成員は一般競争入札参加資格確認申請書(兼配置予定技術者調書)(第1号様式その1)に、 代表構成員以外の構成員は配置予定技術者調書(共同企業体用)(第1号様式その2)に記載す ること。記載する技術者数は各構成員につき1名とする。 b 配置予定技術者調書の工事経験欄には、入札参加資格に定められた施工経験を記載すること。 (ウ) 施工に係る契約書等の写し又は施工証明書 a (ア)の施工実績及び(イ)の施工経験として記載した施工に係る契約書及び設計図書(以下「契約 書等」という。)の写しを提出すること。施工に係る契約書等の写しは、工事名、契約金額、工 期、発注者、請負者及び施工内容(入札参加資格条件に係る部分のみ。)を確認できる部分のみ でよいこととする。 また、施工に係る契約書等の写しは、一般財団法人日本建設情報総合センター(JACIC) の「登録内容確認書(工事実績)」の写しにより代えることができる。 b 施工に係る契約書等の写しを提出することができないときは、発注者の発行する施工証明書で 代えることとする。この場合、書式は自由とするが、工事名、契約金額、工期、発注者、請負者 及び施工内容(入札参加資格条件に係る部分のみ。)を明記したものとすること。 c 共同企業体による施工実績又は施工経験の場合は、共同企業体協定書等(登録内容確認書(工 事実績)でも可)の出資比率を確認できる書類の写しを添付すること。 d 施工に係る契約書等の写し及び施工証明書の言語が日本語以外の場合は、その日本語訳を付記 又は添付すること。 (エ) 設計実績 a 前項第3号ア及び4号アに掲げる設計実績を、設計実績調書(様式2号)に記載すること。 なお、特定建設共同企業体として入札に参加しようとする者が、自ら本件工事の設計の主た る部分を行う場合は、入札参加資格を満たすいずれかの構成員又は予定設計一部受託者(実 績保有者)の設計実績を記載することとし、本件工事の設計の主たる部分を設計受託者に委 託する場合は、予定設計受託者の設計実績を記載すること。 b 設計実績調書(様式2号)の業務概要欄には、入札参加資格に定められた設計実績を記載 すること。 (オ) 配置管理技術者、配置照査技術者及び配置担当技術者 a 前項第3号ウ及び4号ウを満たす配置管理技術者、配置照査技術者及び必要な場合は配置担当 技術者を配置管理技術者届出書(様式3号)、配置照査技術者届出書(様式4号)及び配置担当 技術者届出書(様式5号)にそれぞれ記載すること。記載する技術者数はそれぞれ1名とする。 b 配置管理技術者届出書(様式3号)、配置照査技術者届出書(様式4号)及び配置担当技術者届 出書(様式5号)の設計業務経験欄には、入札参加資格に定められた設計業務経験を記載するこ と。 (カ) 設計に係る契約書等の写し又は履行証明書 a (エ)の設計実績及び(オ)の設計業務経験として記載した設計業務に係る契約書等の写しを提出す ること。設計業務に係る契約書等の写しは、業務名、契約金額、履行期間、発注者、受託者及び 業務概要(入札参加資格条件に係る部分のみ。)を確認できる部分のみでよいこととする。 また、設計業務に係る契約書等の写しは、一般財団法人日本建設情報総合センター(JACI C)の「登録内容確認書(業務実績)」の写しにより代えることができる。 b 設計業務に係る契約書等の写しを提出することができないときは、発注者の発行する履行証明 書で代えることができる。この場合、書式は自由とするが、業務名、契約金額、履行期間、発注 者、受託者及び業務概要(入札参加資格条件に係る部分のみ。)を明記すること。 c 共同企業体による設計実績の場合は、共同企業体協定書等(登録内容確認書(業務実績)でも 可)の出資比率を確認できる書類の写しを添付すること。 d 設計業務に係る契約書等の写し及び履行証明書の言語が日本語以外の場合は、その日本語訳を 付記又は添付すること。 ウ 提出部課 〒231‐0005 中区本町6丁目 50 番地の 10 横浜市財政局契約部契約第一課工事第二係(横浜市庁舎 11 階) 電話 045(671)2228(直通) エ 提出方法 次の方法により提出すること。 (ア) 持参により提出する場合 直接ウに掲げる部課へ持参すること。 (イ) 郵送により提出する場合 オに掲げる期間内(ただし、最終日の午後5時必着とする。)にウに掲げる部課に到達する よう書留郵便で送付すること。封筒には契約番号、工事件名とともに「入札参加資格審査申 請関係書類在中」と朱書きすること。また、郵送した日にウに掲げる部課に電話連絡をしな ければならない。 オ 提出期間 令和2年 10 月 27 日から令和2年 12 月2日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭 和 23 年法律第 178 号)に規定する休日並びに 12 月 29 日から翌年1月3日まで(以下「休日等」と いう。)を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで (4) 入札参加者は、総合評価一般競争入札に係る技術資料を提出しなければならない。技術資料の作成及 び提出のために必要な事項並びに技術資料の評価方法及び落札者決定基準の詳細については、相模湖系 導水路(川井接合井から西谷浄水場)改良事業に係る導水施設整備工事に係る設計・施工一括型総合評 価落札方式実施要領書(以下「実施要領書」という。)に定める。 (5) その他 ア 確認申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 イ 提出された確認申請書等は、入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ウ 提出された確認申請書等は、返却しない。 エ 申請する特定建設共同企業体の名称は、「特定」を付けずに「○○建設共同企業体」とすること。 4 入札参加資格の確認 (1) 入札参加資格の確認は、令和2年 12 月9日に一般競争入札参加資格確認結果通知書を当該確認申請 を行った者(特定建設共同企業体の代表構成員。以下同じ。)に電子入札システムにより送信すること により行う。ただし、前項第2号において、電子入札システムにより入札参加申請書を提出していない 者については、一般競争入札参加資格確認結果通知書(第3号様式)を当該確認申請を行った者に電子 メール又はファクシミリ送信することにより行う。これらの場合、入札参加資格がないと認められた者 には、理由を付して通知する。 (2) 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、令和2年 12 月 21 日まで(休日等を除く。) に前項第3号ウに掲げる部課に書面(様式は自由)で、説明を求めることができる。この場合、説明を 求めた者に対し、令和2年 12 月 28 日午後5時までに書面で回答する。 5 入札参加資格の喪失 入札参加資格の確認結果の通知後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を受けた者又はその構成員が、 次のいずれかに該当するときは、本件工事に係る入札に参加することができない。 (1) 第2項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 (2) 第3項第3号アに定める提出書類(当該書類に記載すべき事項を記載した電磁的記録を含む。以下同 じ。)に虚偽の記載をしたとき。 6 入札に必要な書類を示す場所 本件工事に係る入札説明書等は、第3項第3号ウに掲げる部課において、この公告の日から開札日まで 閲覧に供する。 7 入札説明書の交付等 (1) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」からダウンロード可能。 また、令和2年 10 月 27 日から令和3年1月 29 日まで(休日等を除く。)の間に第3項第3号ウに掲 げる部課において無償で交付する。なお、交付部数は各者1部ずつとする。 (2) 設計図書及び参考資料の入手方法等 設計図書及び参考資料は、次のアの方法により入手すること。 なお、当該設計図書は、第3項第3号ウに掲げる部課において開札日まで閲覧に供する。 ア 設計図書及び参考資料の入手方法 横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」の発注情報画面より設計図書及び参考資料をダウ ンロードすること。 なお、横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に掲載しない一部資料を、イ(ウ)に示す部課 においてDVD-Rに格納して貸与する。詳細は、要求水準書別紙5による。 イ 設計図書等に対する質問 設計図書、設計・施工一括型総合評価落札方式実施要領書(技術資料の作成に関するもの)、入札説 明書、工事請負契約約款(設計・施工一括)及び特約条項に対して質問がある場合は、次のとおり質 問書を提出すること。 なお、令和2年7月に公表した実施方針及び要求水準書(案)、並びに令和2年9月に公表した当該 資料に関する質問に対する回答書に対しての質問は受け付けない。 (ア) 提出期間 提出期間は、令和2年 10 月 27 日から令和2年 11 月 18 日午後5時までとする。 (イ) 提出方法 電子メールで質問書(様式7)を提出すること。電子メールの件名は、「【導水路】質問書の提出 について(貴社の社名)」とすること。ファクシミリ、電話及び対面での質問には回答しない。 なお、送信者は電子メールの送信後、下記(ウ)に対し、提出期間中の平日午前9時から正午又は 午後1時から午後5時までの間に、送信確認の電話連絡を行うこと。 (ウ) 提出先 〒240-0046 保土ケ谷区仏向西4番1号 横浜市水道局施設部建設課設計係(西谷第二分庁舎4階) 電話 045(331)5560 メールアドレス su-kensetsu@city.yokohama.jp ウ 設計図書等に関する質問に対する回答 上記イの質問に対する回答書は、令和2年 12 月8日から横浜市水道局ホームページに掲載する。 8 入札及び開札等 (1) 入札期間及び開札予定日時 ア 入札期間 令和3年1月 27 日から令和3年1月 29 日まで(休日等を除く。) イ 開札予定日時 令和3年3月 26 日午前9時 15 分 (2) 入札書の提出方法等 入札参加者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。ただし、原則として、第3項第2 号において電子入札システムにより入札参加申請書を提出した場合には、電子入札システムにより入札 書を提出すること。 ア 電子入札システムによる入札書の提出 (ア) 前号アに定める期間の午前9時から午後8時まで(ただし、最終日は午後5時までとする。)に、 特定建設共同企業体の代表構成員が単体として利用者登録したICカードを使用して、特定JV登 録時に付与される当該特定建設共同企業体の業者コードを用いて、電子入札システムにより入札書 を提出すること。 (イ) 工事費内訳書を電子ファイル化し、電子入札システムを通じて入札書提出の際に添付すること。 工事費内訳書の提出方法については、横浜市電子入札運用基準(工事請負関係)(以下「運用基準」 という。)第 13 条を参照すること。 なお、工事費内訳書とは、本市が工事ごとに定めた設計書のうち、本工事内訳書に記載した項目 及び数量と一致した項目及び数量が明示されているものをいう。また、工事費内訳書の合計金額は、 入札金額と一致させること。 (ウ) 予定設計受託者が設計を実施する場合には、本件工事の設計に関する見積書(以下「設計見積書」 という。)を電子ファイル化し、電子入札システムを通じて入札書提出の際に添付すること。設計見 積書の提出方法については、電子入札運用基準第 13 条を準用すること。なお、設計見積書には、様 式1号に記載した予定設計受託者の押印及び見積日(本件工事の入札公告日以降)の記載があるこ と。 イ 持参による入札書の提出 (ア) 所定の入札書とア(イ)に定める工事費内訳書及びア(ウ)に定める設計見積書(予定設計受託者が設 計を実施する場合のみ)を封筒に入れて、前号アに定める期間の午前9時から正午まで及び午後1 時から午後5時までに、横浜市財政局契約部契約第一課まで提出すること。封印方法については、 運用基準別紙1を参照すること。ただし、別紙1において、「入札締切日の午前 12 時(正午)まで」 とあるのは、「入札締切日の午後5時まで」と読み替える。なお、工事費内訳書の合計金額は、入札 金額と一致させること。 (イ) 入札書に特定建設共同企業体名、特定建設共同企業体の所在地(代表構成員の所在地と同じ。以下 同じ。)、商号又は名称及び代表者名を記載すること。 (ウ) 入札書の提出にあたっては、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書(第 1号様式)」(以下「紙入札参加届出書」という。)を、入札書と併せて提出すること。この場合、当 該様式の「4 電子入札システムを利用できない理由」欄に、「政府調達協定対象案件」と記載する こと。 ウ 郵送による入札書の提出 (ア) 所定の入札書とア(イ)に定める工事費内訳書及びア(ウ)に定める設計見積書(予定設計受託者が設 計を実施する場合のみ)を封筒に入れて、前号アに定める期間内(ただし、最終日の午後5時必着 とする。)に、第3項第3号ウに掲げる部課に到達するよう書留郵便により郵送すること。なお、工 事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 (イ) 入札書及び工事費内訳書を封筒に入れて内封筒とし、(オ)に定める紙入札参加届出書と併せて外 封筒に入れて送付すること。 (ウ) 封印方法については、運用基準別紙2を参照すること。ただし、別紙2において「工事費内訳書」 とあるのは、「入札書及び工事費内訳書」と読み替える。 (エ) 入札書に特定建設共同企業体名、特定建設共同企業体の所在地、商号又は名称及び代表者名を記 載すること。 (オ) 入札書の提出にあたっては、紙入札参加届出書を、入札書と併せて提出すること。この場合、当 該様式の「4 電子入札システムを利用できない理由」欄に、「政府調達協定対象案件」と記載する こと。 (3) 提出した入札書及び工事費内訳書は、差し替えをすることができない。 (4) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額 に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札 者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札金額とすること。 (5) 入札回数等 入札の回数は1回とする。なお、開札をした結果、各者の入札に予定価格の制限の範囲内の価格で有 効な入札がないときは、当該入札を不調とする。 (6) 入札の辞退又は入札書の取下げについては、運用基準第 10 条から第 12 条までの規定を適用する。 (7) 契約条項を示す部課及び問い合わせ先 〒231‐0005 中区本町6丁目 50 番地の 10 横浜市財政局契約部契約第一課工事契約係(横浜市庁舎 11 階) 電話 045(671)2246(直通) 9 入札の無効 次の入札は、無効とする。 (1) 横浜市水道局契約規程第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則第 19 条の規定に該当 する入札 (2) 第2項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 (3) 技術資料の提出をしない者が行った入札 (4) 第3項第3号アに定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 (5) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札 (6) 前項第2号ア(イ)、イ(ア)及びウ(ア)に定める工事費内訳書又は前項第2号ア(ウ)、イ(ア)及びウ(ア)に定 める設計見積書の提出をしない者が行った入札 (7) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、令和元・2年度横浜市一般競争入札参加資格審査 申請における代表者又は受任者以外の名義によるICカードを用いて行った入札 (8) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、前項第2号アに定める方法によらない入札 (9) 持参により入札書を提出する場合に、前項第2号イに定める方法によらない入札 (10) 郵送により入札書を提出する場合に、前項第2号ウに定める方法によらない入札 (11) 前各号までに定めるもののほか、調達公告及び入札説明書に定める方法によらない入札 10 技術資料等のプレゼンテーション及びヒアリング並びに技術資料の審査並びに技術評価点及び価格評価 点の算出 実施要領書に基づき行う。 11 落札者の決定 (1) 開札後、予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者がある場合は、調査基準価格を開札済通知 書により、入札参加者に通知する。 (2) 前項により算出した入札者ごとの技術評価点及び価格評価点を基に、実施要領書に定める方法により、 評価値を算出する。 (3) 次に掲げる要件を全て満たす入札者のうち、前号により算出した評価値が最も高い者(以下「最高評 価入札者」という。)を落札予定者とする。 ア 入札金額が予定価格の制限の範囲内であること。 イ 入札者が提出した技術資料が、実施要領書で明示する欠格要件のいずれにも該当していないこと。 ウ 入札者の評価値が、0でないこと。 エ その他、この入札説明書等において定めた入札参加資格等を全て満たしていること。 (4) 最高評価入札者が2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、最高評価入札者を決定すること とする。 (5) 第2号の場合において、最高評価入札者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、横浜市水道局相 模湖系導水路(川井接合井から西谷浄水場)改良事業に係る導水施設整備工事に係る設計・施工一括発 注方式実施に関する取扱要綱第5条第2項及び第3項の規定において準用する横浜市工事請負に係る 低入札価格取扱要綱(以下「低入札要綱」という。)第3条に定める調査を行う。 調査の結果、当該入札価格では、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれが あると認められないとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそ れがあって著しく不適当であると認められないときは、その者を落札者とし、入札参加者にその旨を通 知する。 (6) 前号の調査の結果、低入札要綱第4条第1項の規定に基づき最 高評価入札者を落札者としない場合 は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち次に評価値の高い者(以下「次順位 者」という。)を落札候補者とする。ただし、次順位者の価格が調査基準価格を下回る場合には、当該 次順位者について前号の調査を行うものとする。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 (7) 第5号の調査にあたっては、最高評価入札者は調査のために必要な指示に従わなければならない。指 示に従わない場合には、落札者としないものとする。 (8) 落札候補(予定)者通知書の送付日の翌日から落札決定するまでの間に、当該最高評価入札者又はそ の構成員が横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止(ただし、軽微な事由による指名停止を除く。) を受けた場合は、その者を落札者とせず、次順位者を落札候補者とする。ただし、次順位者の価格が調 査基準価格を下回る場合には、当該次順位者について第5号の調査を行うものとする。以後、落札者が 決定するまで同様の手続を繰り返す。 (9) 落札者の決定にあたっては、横浜市水道局相模湖系導水路(川井接合井から西谷浄水場)改良事業に 係る導水施設整備工事に係る設計・施工一括型総合評価落札方式実施要綱第 15 条で定める手続に基づ き、落札予定者を落札者として決定する。 12 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金はこれを免除する。 (2) 契約保証金の取扱いについては、横浜市工事請負等競争入札参加要領第 27 条から第 29 条までの規定 による。 13 総価契約単価合意方式 本件工事は、総価契約単価合意方式の試行対象工事である。なお、本方式の実施にあたっては、「横浜 市工事請負契約に係る総価契約単価合意方式試行要領」に基づき行うものとする。 14 契約金の支払方法 (1) 前払金は、本件工事の請負契約締結時に別途定める、契約期間中の各会計年度の出来高予定額の 10 分の4(設計に係る前払金は請負代金のうち設計に係る部分の 10 分の3)以内の額を支払う。 (2) 中間前払金は、公共工事の前払金に関する規則第2条第3項に規定する認定を受けた場合に、前号の 前払金に追加して本件工事の請負契約締結時に別途定める、契約期間中の各会計年度の出来高予定額の うち設計に係る部分を除いた 10 分の2以内の額を支払う。 (3) 契約金は、本件工事の請負契約締結時に別途定める、契約期間中の各会計年度の支払限度額等の範囲 内で出来高又は部分引渡しに応じて支払う。 (4) 契約期間中に行う契約金の部分払の回数は 24 回以内とする。 なお、第1号及び第2号に示した方法により行う前金払は、部分払の回数に含まない。 15 調査基準価格未満の金額で入札を行った者との契約 (1) 第 12 項第2号の規定にかかわらず、横浜市工事請負等競争入札参加要領第 27 条第 1 項に定める契約 保証金の額は、契約金額の 100 分の 30 以上とする。 (2) 前項第1号の規定にかかわらず、前払金は、本件工事の請負契約締結時に別途定める、契約期間中の 各会計年度の契約金額の 10 分の2以内の額を支払う。 (3) 前項第2号の規定にかかわらず、中間前払金は支払わないものとする。 (4) 特定建設共同企業体の代表者となる構成員は、第2項第2号に定める技術者の要件と同一の要件(技 術者の要件として施工経験を掲げている場合はこれを除く。)を満たす技術者を、施工現場に専任で、追 加で1名以上配置しなければならない。なお、基準日は落札候補(予定)者通知書の送付日(ただし、 第 11 項第6号及び同項第8号の定めにより新たに落札候補者になった者については、その旨を連絡した 日)とする。この場合、配置する技術者について、配置技術者・現場代理人(変更)届出書(第6号様 式その2)、監理技術者資格者証の写し(裏面に監理技術者講習修了履歴がない場合は、監理技術者講習 修了証の写しを添付すること。)を、落札候補(予定)者通知書の送付日(ただし、第 11 項第6号及び同 項第8号の定めにより新たに落札候補者になった者については、その旨を連絡した日)から2日以内に第 3項第3号ウに掲げる部課に提出すること。 (5) 工事完成後、低入札要綱に定める低入札価格事後コスト調査を行うものとする。 16 その他 (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 特定建設共同企業体の構成員のいずれかが、入札参加資格の確認申請後、第8項第1号アに定める期 間の最終日の午後5時までの間に第2項第2号エに定める資格条件を満たさなくなり、入札参加資格を 喪失した場合又は倒産した場合の取扱い ア 特定建設共同企業体の構成員のいずれかが、入札前に第2項第2号エの資格条件を満たさなくなっ た場合又は倒産した場合、次の(ア)又は(イ)を満たし、第8項第1号アに定める期間の最終日の午後5 時までの間に第3項第3号アに定める書類を提出したときは、入札を行うことができる。ただし、こ の場合においては、第3項第1号及び第2号の手続は行わず、入札書の提出方法は紙又は郵送により 行うこと。 (ア) 当該特定建設共同企業体の他の全ての構成員が、資格条件を満たさなくなった構成員に代えて入 札参加資格を有する他の者(既に当該入札参加資格の確認を受けた者を除く。)を補充し、再度特定 建設共同企業体を結成した場合。 (イ) 当該特定建設共同企業体の他の全ての構成員が、資格条件を満たさなくなった構成員に代えて新 たな構成員を加えず、第2項に定める入札参加資格を満たす特定建設共同企業体を新たに結成した 場合。 イ 特定建設共同企業体の構成員のいずれかが、入札後、第8項第1号アに定める期間の最終日の午後 5時までの間に第2項第2号エに定める資格条件を満たさなくなり、入札参加資格を喪失した場合又 は倒産した場合、アを準用する。ただし、この場合においては、既に行った入札書の取下げを行わな ければならない。 ウ ア又はイの場合において、当該手続をした特定建設共同企業体が入札参加資格の確認を受けること ができなかったときは、その者が行った入札は、無効とする。 エ ア又はイの場合において、当該手続をした特定建設共同企業体が提出した技術資料の変更及び追加 等は認めない。 (3) 予定設計受託者又は予定設計一部受託者(実績保有者)が、入札参加資格の確認申請後、第8項第1 号アに定める期間の最終日の午後5時までの間に第2項第2号エを満たさなくなった場合又は倒産 した場合の取扱い ア 予定設計受託者又は予定設計一部受託者(実績保有者)が、入札前に第2項第2号エを満たさなく なった場合又は倒産した場合において、入札参加者は当該予定設計受託者又は当該予定設計一部受託 者(実績保有者)に代えて他の者を補充し、又は当該受託者が行う予定であった設計を自ら行うこと で入札参加資格を満たし、再度第8項第1号アに定める期間の最終日の午後5時までの間に確認申請 書等を提出したときは、入札を行うことができる。 イ 予定設計受託者又は予定設計一部受託者(実績保有者)が、入札後、第8項第1号アに定める期間 の最終日の午後5時までの間に第2項第2号エを満たさなくなった場合又は倒産した場合、アを準用 する。ただし、この場合においては、入札参加者は既に行った入札書の取下げを行わなければならな い。また、入札書の提出は持参又は郵送により行うこと。 ウ ア又はイの場合において、当該手続をした入札参加者が入札参加資格の確認を受けることができな かったときは、その者が行った入札は、無効とする。 エ ア又はイの場合において、当該手続をした入札参加者が提出した技術資料の変更及び追加等は認め ない。 (4) 設計受託者又は設計一部受託者(実績保有者)の倒産等やむを得ない理由により設計の履行が不可能 になった場合を除き、落札決定後の設計受託者又は設計一部受託者(実績保有者)の変更は認めない。 なお、やむを得ず設計受託者又は設計一部受託者(実績保有者)を変更する際は、発注者の承諾を得る こと。 (5) 配置技術者の届出 ア 落札候補者は、落札候補(予定)者通知書の送付日(ただし、第 11 項第6号及び同項第8号の定 めにより新たに落札候補者になった者については、その旨を連絡した日)から2日以内に配置技術 者・現場代理人(変更)届出書(第6号様式その1)を作成し、第3項第3号ウに掲げる部課に1部 を提出すること。なお、第2項第2号に定める技術者の要件を満たす場合には、入札参加資格確認の 際に届出た技術者から変更することができる。 イ 技術者記入欄が不足する場合(代表構成員以外の構成員の技術者等)は、配置技術者(変更)届出書 (共同企業体用)(第6号様式その2)に記載すること。 ウ 本件工事が完成するまでの間は、アで届出た技術者(前項第4号に掲げる技術者を含む。)の変更は できない。ただし、発注者との協議により、工程上一定の区切りであり工事の継続性、品質確保等に 支障がないと認められた場合、又は技術者の変更が真にやむを得ないと認められる場合はこの限りで ない。なお、新たに配置する技術者は、第2項に定める資格条件(変更すべき事由が生じた日を基準 日とする。)を満たすこと。 エ アで届出た現場代理人は、落札候補(予定)者通知書の送付日(ただし、第 11 項第6号及び同項 第8号の定めにより新たに落札候補者になった者については、その旨を連絡した日)において、直接 的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が3か月間を経過していること。なお、当該現 場代理人は契約後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事 等が開始されるまでの間)については常駐を要しないが、他の工事請負契約の現場代理人、監理技術 者及び主任技術者を兼任することはできない。 (6) 配置技術者の確認 落札候補者決定後、配置技術者の専任配置を確認するための調査の結果により、当該落札候補者と契 約を締結しないことがある。 (7) 本件工事に直接関連する他の工事の請負契約を本件工事の請負契約の相手方との随意契約により締 結する予定の有無 無 (8) 本件工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第1項に規定する対象建設工事に 該当する。 (9) 必要と認めるときは入札を延期(入札期間の延期を含む。)し、中止し、又は取り消すことがある。 (10) 落札候補(予定)者通知書の送付後、次のいずれかに該当するときは、横浜市指名停止等措置要綱 第2条の規定により、指名停止を行う。 ア 最高評価入札者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 イ 調査基準価格未満の金額で入札を行って最高評価入札者となった者が、低入札要綱第4条第1項第 1号に該当した場合(ただし、資料に不備等があることのみにより同号に該当した場合を除く。) (11) 苦情申立て ア 当該入札手続における入札参加資格の確認その他の手続に関し、地方公共団体の物品等又は特定役 務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第 372 号)第1条に規定する国際約束の規定に反す る形で調達が行われたと判断する場合には、横浜市入札等監視委員会に対し苦情申立てを行うことが できる。なお、落札候補者の決定後であっても苦情申立てが行われた場合、横浜市調達に係る苦情処 理手続要領に基づき、契約締結の停止等が行われる場合がある。 イ 委員会事務局 〒231‐0005 中区本町6丁目 50 番地の 10 横浜市財政局契約部契約第一課管理係(横浜市庁舎 11 階) 電話 045(671)2707(直通) (12) 入札説明書及び設計図書を入手した者は、これらを当該入札以外の目的で使用してはならない。 (13) その他、この入札説明書に規定のない事項については、横浜市水道局契約規程、横浜市水道局 公共工事の前払金に関する規程、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市水道局相模 湖系導水路(川井接合井から西谷浄水場)改良事業に係る導水施設整備工事に係る設計・施工一 括発注方式実施に関する取扱要綱、低入札要綱、横浜市水道局相模湖系導水路(川井接合井から西谷 浄水場)改良事業に係る導水施設整備工事に係る設計・施工一括型総合評価落札方式実施要綱、横浜市 工事請負契約に係る総価契約単価合意方式試行要領、運用基準及び横浜市工事請負等競争入札参加要 領等に定めるところによるものとする。 |