政府公共調達データベース
島根県島根県公共土木施設維持管理システム(第2期システム)開発業務
公示日/公告日 | 2022年03月29日 |
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調達機関 | 島根県(島根県) |
分類 |
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス |
本文 |
1 提案競技に付する事項 (1) 名称 島根県公共土木施設維持管理システム(第2期システム)開発業務 (2) 仕様 島根県公共土木施設維持管理システム(第2期システム)開発業務に係る提案競技要求仕様書(以下「仕様書」と いう。)による。 (3) 提案価格の上限額 ア 開発業務の上限額:122,300,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。) 各年度における上限額は以下のとおり。 令和4年度26,300,000円 令和5年度24,000,000円 令和6年度24,000,000円 令和7年度24,000,000円 令和8年度24,000,000円 イ 運用保守業務(令和5年10月から令和10年9月までの5年分)の上限額:146,000,000円(消費税及び地方消費 税相当額を含む。) 各年度における上限額は以下のとおり。 令和5年度14,600,000円 令和6年度29,200,000円 令和7年度29,200,000円 令和8年度29,200,000円 令和9年度29,200,000円 令和10年度14,600,000円 (4) 本業務の契約は本システムの開発までであるが、併せて運用保守業務も別途に委託契約する予定であるので、仕様 書に記載する運用保守業務の要件等を満たすシステムを構築すること。したがって、見積りには運用保守業務 (LGWAN-ASP環境を利用する場合サービス利用料を含む。)も含めること。 2 開発期間及び運用期間 (1) 開発期間 契約の日の翌日から令和8年9月30日まで。ただし、システムの構築は契約の日の翌日から令和5年9月30日まで とする。 開発期間の詳細については、4の(1)のアの仕様書を参照すること。 (2) 運用保守期間 令和5年10月1日から令和10年9月30日まで 3 提案競技参加資格に関する事項 提案競技に参加する者は、単独企業にあっては次の(1)に掲げる要件の全てを、共同企業体にあっては次の(2)に掲げる 要件の全てを満たし、島根県知事の参加資格の確認を受けたものであること。 (1) 単独企業・法人の要件 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以 下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関 与させている者でないこと。 ウ 島根県税(個人の県民税及び地方消費税を除く。)について未納の徴収金(納期限が到来していないものを除 く。)がない者であること。 エ 消費税及び地方消費税について未納の税額(納期限が到来していないものを除く。)がない者であること。 オ 島根県が実施する入札について指名停止の措置を受け、公告日においてその措置の期間が満了していない者でな いこと。 カ 島根県物品調達及び庁舎管理等に係る暴力団排除措置要綱(平成23年島根県告示第454号)に基づき、入札等排 除措置対象者に指定され、当該状態が継続中の者でないこと。 キ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手 続開始の申立てがなされている者(これらの法律に基づき更生手続又は再生手続開始の申立てがなされている者で あっても、手続開始の決定後、島根県が別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者は除く。) でないこと。 ク 共同企業体の構成員としてこの提案競技に参加していないこと。 ケ 国、都道府県(公社を含む。)、政令指定都市、旧道路公団及びその後継会社において、公共土木施設の情報シ ステム開発又は運用保守に関する業務(改修及び更新業務を含む。)のいずれかの実績を持つ者であること(いず れも平成24年4月1日以降受注した実績とし、共同企業体構成員としての実績も可とする。)。 (2) 共同企業体の資格要件 ア 共同企業体を構成する企業間で、次の内容を規定した協定が結ばれていること。 (ア) 目的 (イ) 企業体の名称 (ウ) 構成員の住所及び名称 (エ) 代表者の名称 (オ) 代表者の権限 (カ) 構成員の出資の割合 (キ) 構成員の責任 (ク) 取引金融機関 (ケ) 決算 (コ) 利益金の配当の割合 (サ) 欠損金の負担の割合 (シ) 業務履行中における構成員の脱退に対する措置 (ス) 業務履行中における構成員の破産又は解散に対する措置 (セ) 解散後の契約不適合責任 (ソ) その他必要な事項 イ 共同企業体の代表構成員は、出資比率が最大の構成員であること。 ウ 構成員の全てが(1)のアからキまでに該当すること。 エ 共同企業体の構成員のいずれかが(1)のケに該当すること。 オ 構成員は、他の共同企業体の構成員として、又は単独でこの提案競技に参加していないこと。 4 提案競技説明に関する事項 (1) 配布する資料 ア 仕様書 イ 委託契約書(案) ウ 本提案競技に係る様式 エ 評価項目 (2) 配布資料の配布期間及び配布場所 配布場所に設置する提案競技説明書受領者受付簿に記載し、守秘義務の遵守に関する誓約書を提出した者に無償で 1部を配布する。なお、守秘義務の遵守に関する誓約書の様式は、島根県ホームページからのダウンロード又は配布 場所での配布により提供する。 ア 配布期間 令和4年3月29日(火)から同年4月12日(火)まで(閉庁日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午か ら午後1時までの間を除く。) イ 配布場所 松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎5階) 島根県土木部技術管理課長寿命化推進室 (3) 閲覧できる資料 ア 閲覧資料 (ア) 島根県情報通信システム(内部系システム)技術基準 (イ) 島根県情報通信システム開発プロセス管理標準 (ウ) 島根県情報通信システム運用管理標準 (エ) オ-プン基盤について (オ) 島根県セキュリティポリシー (カ) 行政ネットワーク等運用管理規定 (キ) 内部系仮想基盤とSSC仮想基盤の利用方針 イ 閲覧資料の閲覧期間及び閲覧場所 (ア) 閲覧期間 (2)のアに同じ。 (イ) 閲覧場所 (2)のイに同じ。 (4) 提案競技説明会 実施しない。 5 提案競技参加資格確認手続 (1) 提出書類の種類及び部数 提案競技に参加しようとする者は、次に掲げる全ての書類を提出すること。ただし、共同企業体の場合は、イから カまでの書類について全構成員のものを提出すること。 なお、必要がある場合は、補足資料の提出を求めることがある。 ア 提案競技参加資格確認申請書 イ 会社概要書又は経歴書 ウ 財務諸表(決算報告書) エ 法人の登記事項証明書又は身分証明書。ただし、物品の売買、借入れ等に係る入札参加資格審査要綱(昭和45年 島根県告示第4号)等島根県において定める入札参加資格の認証を受けている者(以下「登録業者」という。)に ついては、写しの提出で可とする。 オ 島根県税の未納の徴収金がないこと又は納税義務がないことの証明書(登録業者は、提出を要しない。) カ 消費税及び地方消費税の未納の税額がないこと又は納税義務がないことの納税証明書(登録業者は、提出を要し ない。) キ 公共土木施設の情報システム開発・運用保守に関する業務の受注実績表1部 ク 担当者届1部 ケ 3の(2)のアに関する協定書の写し(共同企業体の場合のみ) (2) 提出書類の形式 4の(1)のウで配布する様式による。 (3) 書類の提出方法、提出期限及び提出先 ア 提出方法 郵送又は持参による。 イ 提出部数 各1部提出すること。 ウ 提出期限 令和4年5月11日(水)午後5時までに提出すること(郵送の場合は、書留により必着のこと。)。 エ 提出先 〒690-8501 島根県松江市殿町8番地島根県土木部技術管理課長寿命化推進室 電話(直通) 0852-22-6014 FAX 0852-25-6329 電子メールgijyutsu@pref.shimane.lg.jp 6 提案競技参加資格確認審査結果の通知 提案競技参加資格確認申請者に対し、令和4年5月18日(水)付けで、郵送にて通知する。 7 提案競技に係る質問書について (1) 質問は、4の(1)のウで配布する質疑票により提出すること(ファックス又は電子メールによる質問書の送付も可と する。)。 (2) 提出期限 令和4年4月12日(火)午後5時までとする。 (3) 提出先 5の(3)のエに同じ。 (4) 質問に対する回答は、令和4年4月28日(木)までに、提案競技配布資料受領者全員に対し、ファックス又は電子 メールにより通知する。 8 提案書等の提出について 提案競技参加資格確認審査において参加資格が認められた者は、次により提案書及び見積書を提出すること。 (1) 提案書の内容 島根県公共土木施設維持管理システム(第2期システム)開発業務について提案すること。ただし、4の(1)のウで 配布する提案書の記載内容確認表における必須項目に対応する記載を必ず行うこと。 なお、必要がある場合は、補足資料の提出を求めることがある。 (2) 提出書類の形式 ア 全ての用紙は、日本産業規格A4とし、ページ番号を付するものとする。その他の形式は、任意とする。 イ 見積書は、4の(1)のウで配布する様式による。 (3) 提案書等の提出方法、提出期限及び提出先 ア 提出方法 郵送又は持参による。 イ 提出部数10部 見積書1部 ウ 提出期限 令和4年5月25日(水)午後5時までに提出すること(郵送の場合は、書留によることとし、必着のこと。)。 なお、必要に応じて提案書の内容についてヒアリングを行う場合がある。 エ 提出先 5の(3)のエに同じ。 9 提案の無効に関する事項 次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とする。 (1) 参加する資格のない者が提案したとき。 (2) 所定の日時及び場所に書類を提出しないとき。 (3) 事実に反する申請又は提案に関する不正行為があったとき。 (4) 提案者が当該提案競技に対して2以上の提案をしたとき。 (5) 提案者が他人の提案の代理をしたとき。 (6) 島根県が実施する入札について公告日から第2次審査までの間に指名停止の措置を受けたとき。(共同企業体にお いては、その構成員がこの期間中に指名停止の措置を受けた場合を含む。) (7) その他あらかじめ指示した事項に違反したとき又は提案者に求められる義務を履行しなかったとき。 10 選定方法 (1) 評価手順 別に設置する「島根県公共土木施設維持管理システム(第2期システム)開発業務の調達に係る提案競技審査委員 会(以下「審査委員会」という。)」において、選定を行うものとする。 ア 第1次審査 提案価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)が、1の(3)の上限額を上回らない提案書について、書類審査 を行い、上位の提案者3者程度選定する。なお、提案者が3者以下の場合、提案者によるプレゼンテーション及び ヒアリングを第1次審査にて実施し、最も優れた提案者を選定する。プレゼンテーション及びヒアリングの説明者 については、5名以内とする。この場合第2次審査は行わない。 なお、提案価格が1の(3)の上限額を上回るもの及び提案書記載内容確認表に記載のある「必須項目」についての 記載が無いものは不採択とする。 イ 第2次審査 第1次審査で選定された提案者によるプレゼンテーション及びヒアリングを実施し、最も優れた提案者を選定す る。プレゼンテーション及びヒアリングの説明者については、5名以内とする。 (2) 提案者の評価方法 ア 提案内容が仕様書の要求要件を全て満たしている提案を評価の対象とする。 イ 提案内容については、あらかじめ設定した評価基準に基づき、各評価項目の得点を加算する方法により合計得点 を算出する。 ウ 評価基準(評価項目)及び評価配点は、次のとおりとする。 (ア) 実績に関する項目8点 (イ) 費用に関する項目20点(開発費10点、運用保守費10点) (ウ) 全般的事項及び基本方針に関する項目14点 (エ) 開発・運用保守及び機能要件業務内容に関する項目52点 (オ) 地域振興に関する項目10点 (3) 選定結果の通知 第1次審査の選定結果についてはア及びウに掲げる事項を、第2次審査の選定結果についてはアからエまでに掲げ る事項を全提案者に対し郵送にて通知する。なお、提案者が3者未満の場合、第1次審査の前にアからエまでに掲げ る事項を全提案者に対し郵送にて通知すると共に第1次審査の日程等についても併せて通知する。 なお、第1次審査において選定された提案者に対しては、第2次審査の日程等について併せて通知する。 ア 採否の旨 イ 採択した提案書を提出した者の氏名(名称) ウ 採否の理由 エ 審査委員会委員構成 (4) 審査経過については、公表しない。また、選定の結果に対しての異議申立ては、受け付けない。 11 契約 (1) 契約相手方 審査委員会が特定した者(以下「契約予定者」という。)と協議を行い合意の上、地方公共団体の物品等又は特定 役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第11条第1項第1号の規定に基づき、随意契約を行う。 なお、契約予定者が契約を辞退した場合には、審査委員会で次点とされた者と契約を行う。 (2) 契約予定者の資格 契約予定者は、島根県が実施する入札について第2次審査(提案者が3者以下の場合は第1次審査)から契約締結 までの間において指名停止の措置を受けた者でないこと(共同企業体においては、構成員がこの期間中に指名停止の 措置を受けた者でないこと。)。 (3) 契約金額 契約予定者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内において決定する。 (4) 前金払 前金払は、行わない。 (5) 契約保証金 島根県会計規則(昭和39年島根県規則第22号)第69条第1項の規定により契約金額の100分の10以上を納付するこ と。ただし、島根県会計規則第69条の2各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 (6) その他の契約条項 契約予定者と協議の上定める。 12 その他の留意事項 (1) 提出期限後の問合せ、書類の追加又は修正には、原則として応じない。 (2) 提案競技及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (3) 提出書類の著作権は、提案者に帰属する。 (4) 提出書類は、他の提案者に対して非公開とする。 (5) 提出書類は、返却しない。 (6) 提出書類の作成及び提出に要する費用並びにプレゼンテーション及びヒアリングに要する費用は、提案者の負担と する。 13 提案競技に関する問合せ先 5の(3)のエに同じ。 |