滋賀県水道用ポリ塩化アルミニウム(10%液)1,275,000kg水道用次亜塩素酸ナトリウム(12%液)620,500kg水道用液体苛性ソーダ(20%)25,500kg液化炭酸ガス(可搬式超低温液化ガス容器納入)7,600kg液化炭酸ガス(タン...

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公示日/公告日 2025年02月18日
調達機関 滋賀県(滋賀県)
分類
0003 化学工業の生産品
本文 1 入札に付する事項
(1) 購入物品名および年間購入予定数量
水道用ポリ塩化アルミニウム(10%液) 1,275,000kg
水道用次亜塩素酸ナトリウム(12%液) 620,500kg
水道用液体苛性ソーダ(20%) 25,500kg
液化炭酸ガス(可搬式超低温液化ガス容器納入) 7,600kg
液化炭酸ガス(タンクローリーによる納入) 59,500kg
水道用粉末活性炭【超高性能】(袋入り) 38,600kg
水道用粉末活性炭【超高性能】(フレコンパック入り) 33,000kg
水道用粉末活性炭【ドライ炭】(粉粒体運搬車による納入) 8,200kg
なお、処理水量、水質等の変動により購入数量は変動するため、上記購入予定数量は、発注を担保するもので
はない。
(2) 購入物品の仕様等 入札説明書および仕様書(以下「入札説明書等」という。)による。
(3) 納入期限 令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)までのうち当庁が指定する期日
(4) 納入場所 入札説明書等による。
2 入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件を全て満たす者であること。
(1) 施行令第167条の4に規定する者に該当しない者であること。
(2) 滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。
(3) 滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。
(4) 入札参加者に必要な資格等(令和6年滋賀県告示第22号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参
加資格者名簿に登録されている者であること。
なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。た
だし、申請は随時受け付けるが、審査および登録に時間を要するため、申請の時期によってはこの公告に係る入
札の手続に間に合わないことがある。
滋賀県会計管理局管理課 〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 電話 077-528-4314
3 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査の申請書類等 提出不要
4 入札執行の日時、場所等
(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所および問合せ先 滋賀県企業庁経営課 〒520-2401 野洲市吉
川3382 電話 077-589-4608
(2) 契約条項を示す期間 令和7年2月14日(金)から令和7年3月27日(木)まで(土曜日、日曜日および祝日を除
く。)の9時から17時まで(正午から13時までを除く。)
(3) 入札説明書等の交付方法 (1)に示す場所または郵送により交付するほか、滋賀県ホームページ「事業者の方」
の「入札・売却・指定管理」の「公告一覧(物品・委託・役務)」からダウンロードすることができる。郵送に
よる交付を希望する場合の送料は、自己負担とする。
(4) 入札説明会の日時および場所 行わない。
(5) 入札書の提出期限 令和7年3月27日(木)12時
(6) 入札書の提出場所および提出方法 紙の入札書を、次に示す場所に、(5)の入札書提出期限までに郵送または持
参により提出するものとする。なお、入札書の封緘
かん
方法および入札書に記載する日付は入札説明書による。また、
郵送により提出する場合は、書留郵便(一般書留または簡易書留)により期限までに必着させなければならない。
滋賀県企業庁経営課 〒520-2401 野洲市吉川3382
(7) 開札の日時および場所 令和7年3月27日(木)15時30分 滋賀県企業庁新管理本館1階小会議室 野洲市吉川
3382
5 入札方法等
(1) 入札執行については、滋賀県公営企業会計規程(昭和47年滋賀県企業庁規程第10号)第99条および第109条にお
いて準用する滋賀県財務規則および滋賀県特定調達契約の手続等に関する規則(平成7年滋賀県規則第92号)の
規定によるものとする。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金
額に1銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、
消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当す
る金額を入札書に記載すること。
6 保証金 入札保証金および契約保証金については、免除する。
7 契約書の作成の要否 要
8 同等品による入札 同等品による入札は認めない。
9 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。
(1) 滋賀県財務規則第199条の規定に該当する入札
(2) 虚偽の申請等を行った者のした入札
10 落札者の決定方法 この公告に示した契約を履行することができると滋賀県企業庁が認めた入札参加者であって、
滋賀県公営企業会計規程および滋賀県財務規則の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ
て有効な入札を行ったものを落札者とする。
なお、落札者は、1(1)に示す購入物品ごとに決定する。
11 支払条件 単価契約により都度支払うものとする。前金払および部分払は行わない。
12 契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨
13 その他必要事項
(1) 入札参加者は、開札日の前日までの間において滋賀県企業庁から提出書類に関し説明を求められた場合は、自
らの負担において説明をすること。
(2) 代理人が入札を行う場合、代理人は入札開始前に入札執行者に委任状を提出しなければならない。なお、この
場合の委任状の提出方法ならびに入札書への記名および押印については入札説明書による。
(3) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。なお、無効の入札
をした者または失格となった者は、再度の入札に参加することができない。
(4) 落札者は、落札決定の日以後速やかに契約書を契約担当者に提出しなければならない。
(5) 入札参加者は、滋賀県特定調達に関する苦情の処理手続要綱(平成8年滋賀県告示第80号)に基づき当該調達
に関する苦情申立てをすることができる。なお、当該調達に関する苦情申立てがあった場合は、滋賀県特定調達
苦情検討委員会からの要請または提案により、契約の締結もしくは執行を停止し、または契約を解除することが
ある。
(6) その他 詳細は、入札説明書等による。