政府公共調達データベース
大阪市大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事
公示日/公告日 | 2020年02月28日 |
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調達機関 | 大阪市(大阪府) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
1 担当 (1) 入札担当 〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号 大阪産業創造館9階 大阪市契約管財局契約部契約課工事契約グルー プ 電話:06-6484-7424 (2) 契約担当 〒559-0032 大阪市住之江区南港南5丁目2番48 号 大阪市中央卸売市場南港市場業務管理担当 電話:06-6675-2012 (3) 整備担当 〒559-0032 大阪市住之江区南港南5丁目2番48 号 大阪市中央卸売市場南港市場業務管理担当(南港 市場整備担当) 電話:06-6675-2016 (4) 技術提案資料の受付 〒559-0032 大阪市住之江区南港南5丁目2番48 号 大阪市中央卸売市場南港市場業務管理担当(南港 市場整備担当) 電話:06-6675-2016 2 入札に付する事項 (1) 工事名称 大阪市中央卸売市場南港市場施設整備工事 (2) 工事場所 大阪市中央卸売市場南港市場(大阪市住之江区南港南5丁目2番48号) (3) 工事期間 ・建設工事期間 契約締結日から令和6年3月31日まで ・性能評価検証期間 大動物棟・小動物棟・外部処理棟その他新築施設及び本館棟(改修部 分)の稼動後から令和7年3月31日まで (4) 工事概要 大阪市中央卸売市場南港市場において、大動物棟・小動物棟・その他施 設等の新築工事、本館棟の大規模改修工事、一部既存施設の撤去工事、外 構整備工事を行うと共に、施設稼働後の施設の性能評価検証(以下「維持 管理」という。)を行うものである。 ① 工事対象施設 大阪市中央卸売市場南港市場(大阪市住之江区南港南5丁目2番 48号) ② 整備概要 ア 大動物棟、小動物棟、外部処理棟その他施設の新築工事 (上記施設の建築、設備(電気・給排水衛生・ガス・空調換気)、 昇降機、通信設備、卸売市場関連設備、食肉事業関連設備、冷凍冷蔵 設備の各一式工事を含む) イ 本館棟の改修工事(減築を含む) ウ 既存施設(仲卸棟・福利厚生棟等)の撤去工事及び外構整備工事 エ 上記ア・イの施設稼働後、令和7年3月31日までの維持管理を行 う。 上記ア・イ・ウ(アのうち食肉事業関連設備、冷凍冷蔵設備を除く) の工事を「建築工事」、アのうち食肉事業関連設備、冷凍冷蔵設備を 「食肉処理プラント工事」という。 なお、維持管理とは、上記ア・イの施設稼働後の施設機能および令 和7年4月1日以降の維持管理方法等の検証を目的として実施する 運転管理及び保守点検である。 (5) 入札方法 大阪市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)又は郵 便による。 (6) 発注方式 単体企業又は特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。) の混合方式。 なお、本工事の発注方式は、対象施設の工事及び維持管理を一括して発 注する方式である。 (7) 入札予定価格 事後公表 (8) 低入札価格調査 適用 (9) 議会の議決 要 (10) WTO 適用 (11) 落札方式 入札価格と入札価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総 合評価落札方式(標準型)である。 3 入札参加資格 次に掲げる条件のすべてに該当し、本市の入札参加資格審査においてその 資格を認められた者は入札に参加することができる。 (1) 単体企業に関する条件 ① 建設業法(昭和2 4年法律第1 0 0号)第27条の23第1項の規定による 経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)結果の建築一式工事総 合評定値が1,200点以上であること。なお、入札参加申請時点で有効かつ 最新の経営事項審査総合評定値の数値を採用すること ② 建設業法第3条の規定に基づく、「建築工事業」及び「機械器具設置 工事業」の特定建設業の許可を有すること ③ 工事期間について、次に掲げる全ての条件を満たす技術者を配置でき ること ただし、「建築工事業」及び「機械器具設置工事業」の配置技術者は 同一でなくてもよいものとする。 ア 建設業法第26条第1項及び第2項に基づく技術者を配置できること イ 専任の技術者を配置できること。ただし、現場が稼働していない期 間については専任を要しないものとする。 入札参加資格申請日現在で配置予定技術者が他の工事に従事して いる場合は、本契約締結日前日までに他の工事の配置を終えているこ と(なお、配置予定技術者の申請日時点で本契約締結日前日までに完 了することが明確である工事に限る。) ウ 監理技術者においては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習を 修了したことを証するものを有する者であること エ 常勤の自社社員(在籍出向者、派遣社員は認められない。)であり、 かつ、入札参加資格申請書提出期限日現在において3か月以上の恒常 的な雇用関係を有する者であること ④ 平成15年度以降発注のと畜場法第3条に基づく「と畜場」を有する延 床面積5,000㎡以上の「食肉卸売市場(※1)」または、「産地食肉セン ター(※2)」における新築・増築・改築の食肉処理プラント工事元請 け(共同企業体の構成員としての施工実績を含む。)としての契約施工 実績(施工中のものを除く。)を有していること ※ 1卸売市場法第2条に基づく「中央卸売市場」または「地方卸売市 場」において、取扱品目が肉類の施設 ※ 2主に食肉用家畜(牛・豚等)の生産地において、食肉用家畜をと さつ解体から部分肉処理加工等を行う食肉処理施設 ⑤ 本施設が災害時及び故障時等で緊急対応が必要な場合、対応可能な技 術者(提携する企業の技術者を含む。)を6時間以内に本施設または設 備設置場所に配置できること ⑥ 入札参加申請書提出期限日の属する月の前々々月末日時点において納 期が到来している大阪市税に係る徴収金(法人市民税、市・府民税[普通 徴収]、市・府民税[特別徴収]、固定資産税、都市計画税[土地・家屋]、 固定資産税[償却資産]、特別土地保有税、軽自動車税、事業所税、市た ばこ税、入湯税、延滞金、重加算金、不申告加算金、過少申告加算金、 滞納処分費)を完納していること ⑦ 大阪府税に係る徴収金を完納していること。ただし、大阪府内に事業 所を有しない者にあっては、主たる事務所の所在地の都道府県税に係る 徴収金を完納していること ⑧ 消費税及び地方消費税を完納していること ⑨ 建設業法第28条第3項若しくは同条第5項の規定による営業停止処分 (大阪市において当該案件に応じた建設工事業の営業ができない者に限 る。)を受けていないこと ⑩ 大阪市競争入札参加停止措置要綱にもとづく停止措置を受けていない こと ⑪ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けて いないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこ と ⑫ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しな い者であること ⑬ 経営事項審査の審査基準日が1年7か月以上経過していないこと ⑭ ⑬の条件を満たす経営事項審査の最新のものにおいて、当該案件に応 じた建設工事の種類の完成工事の年平均が「0」でないこと ⑮ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険、健康保険法 (大正11年法律第70号)に基づく健康保険及び厚生年金保険法(昭和29 年法律第115号)に基づく厚生年金保険に事業主として加入しているこ と。ただし、各保険について法令で適用を除外されている場合を除く。 なお、事業協同組合等にあっては、すべての組合員が本要件を満たすも のであること (2) 共同企業体に関する条件 ① 共同企業体は2者から4者による自主結成とすること ② 代表者は、以下の条件を満たすこと ア (1)の①、③、⑤~⑮の条件を満たすこと イ 建設業法第3条の規定に基づく「建築工事業」の特定建設業の許可 を有すること ウ ア、イの条件を満たすもののうち、食肉処理プラント工事を行うも のは、建設業法第3条の規定に基づく「機械器具設置工事業」の特定 建設業の許可を有し、当該工事業における(1)の③の技術者を配置で きること、かつ(1)の④の条件を満たすこと。ただし、「建築工事業」 の配置技術者と同一でなくてもよいものとする。 エ 代表者は専任の監理技術者を配置できること ③ 代表者以外の構成員は以下の条件を満たすこと ア 建築工事を行うものは、経営事項審査結果の建築一式工事総合評定 値が1,000点以上であること、及び、建設業法第3条の規定に基づく、 「建築工事業」の特定建設業の許可を有し、かつ(1)の③、⑤~⑮の条 件を満たすこと イ 食肉処理プラント工事を行うものは、建設業法第3条による「機械 器具設置工事業」の特定建設業の許可を有し、かつ(1)の③、④、⑤~ ⑮の条件を満たすこと ④ 各構成員は2以上の共同企業体の構成員となることはできない。 ⑤ 単体と共同企業体の構成員(代表者含む)を重複することはできな い。 ⑥ 経営形態は分担施工方式とする。 (3) 関係会社の入札参加制限 入札に参加しようとする者が、次のいずれかの関係に該当する場合は、 そのうちの1者しか参加できない。 ① 資本関係 以下のいずれかに該当する2者の場合 ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定 する子会社等をいう。イにおいて同じ。)と親会社等(同条第4号の 2に規定する親会社等をいう。イにおいて同じ。)の関係にある場合 イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 ② 人的関係 以下のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令 第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の 一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生 手続が存続中の会社等又は更正会社(会社更生法(平成14年法律第154 号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。 ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社に あっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社 をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずるも のをいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場 合 イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又 は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に 「管財人」という。)を現に兼ねている場合 ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている 場合 ③ 以下のいずれかに該当する2者の場合 ア 組合(共同企業体を含む。)とその構成員 イ 一方の会社等の代表者と、他方の会社等の代表者が夫婦、親子の関 係である場合 ウ 一方の会社等の代表者と、他方の会社等の代表者が血族の兄弟姉妹 の関係である場合で、かつ、本店又は受任者を設けている場合のその 支店(営業所を含む)の所在地が、同一場所である場合 エ 一方の会社等の電話・ファクシミリ・メールアドレス等の連絡先が、 他方の会社等と同一である場合 オ 一方の会社等の本市入札に関わる営業活動に携わる者が、他方の会 社等と同一である場合 ④ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 4 入札説明書の配布 公告日から大阪市電子調達システム及び1(1)の担当で配布する。 なお、1(1)の担当での配布は、令和2年3月24日(火)までとする。 5 入札参加申請書等の提出 公告日から令和2年3月24日(火)午後5時までに電子入札システム及び 郵送により行うこと 6 設計図書等の配布 令和2年4月3日(金)に電子入札システム又は郵送により配布する。 7 入札書の提出期間 令和2年5月18日(月)午前9時から同月19日(火)午後5時までに電子 入札システムにより提出すること なお、郵便入札の場合は令和2年5月19日(火)午後5時までに必着する こと 8 工事費内訳書の提出 入札にあたっては、工事費内訳書の提出を要する。 9 技術提案書等の提出 (1) 提出期限 令和2年5月20日(水)午後5時までに必着すること (2) 提出方法 持参による。 (3) 提出場所 1(4)のとおり 10 開札の日時及び場所 (1) 日時(予定) 令和2年6月9日(火)午前10時 (2) 場所 電子入札システム及び大阪市契約管財局 11 入札の無効 (1) 大阪市契約規則第28条第1項各号の一に該当する入札 (2) 再度入札の場合においては、前回最低入札書記載金額以上でした入札 (3) 申請書類に虚偽の記載をした者の入札 (4) 工事費内訳書を提出しない者が行った入札 (5) 工事費内訳書が、次の項目に該当する場合 ① 工事名称、商号又は名称(共同企業体の場合は共同企業体名称)の記 載がない。 ② 内訳項目の単位・数量などに記載があるが、金額の記載がない。 ③ 入札金額と工事費内訳書の工事価格が異なる。 ④ 商号または名称(共同企業体の場合は共同企業体名称)あるいは共同 企業体名称が、入札書の情報と異なる。ただし、明らかに誤字や脱字と 識別できる場合、又は、入札書提出時以降に商号の変更や合併等を行っ た場合はこの限りでない。 (6) 指定する日時までに技術提案書を提出しない者の入札 (7) 低入札価格調査制度適用案件において、次の項目に該当する場合 ① 指定する日時までに低入札価格根拠資料を提出しなかった落札候補者 がした低入札価格調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下 回る価格の入札 ② 工事請負契約に係る低入札価格調査制度運用要領15条の規定に該当す る技術者を配置できない落札候補者がした調査基準価格を下回る価格の 入札 (8) 入札書提出時から落札決定までの間において、単体企業若しくは共同企 業体の構成員が次のいずれかに該当した場合 ① 建設業法第28条第3項若しくは同条第5項の規定による営業停止処分 (大阪市において当該案件に応じた建設工事業の営業ができないものに 限る。)を受けた場合 ② 大阪市競争入札参加停止措置要項に基づく停止措置を受けた場合 ③ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた 場合 ④ 直近の経営事項審査の審査基準日が1年7か月以上経過した場合 ⑤ 経営事項審査の最新のものにおいて、当該案件に応じた建設工事の種 類の完成工事の年平均が「0」の場合 (9) 3( 3)に定める関係会社の参加制限に該当する2者がしたそれぞれ の入札 11 落札者の決定方法 (1) 総合評価に関する技術提案書の評価を行い、入札価格と入札価格以外の 要素を総合的かつ適正に評価する。企業や配置予定技術者の資格等をすべ て満たしている場合に与える点数を「標準点」とし、技術提案書を評価す ることにより得られる点数を「加算点」と呼ぶ。標準点は100点を付与し、 標準点に加算点を加えたものを「技術評価点」と呼ぶ。 評価は「標準点」と「加算点」との合計を入札価格で除した値である「評 価値」をもって行い、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者 のうち評価値の最も高いものを落札候補者とする。 (2) 落札となるべき入札が、調査基準価格を下回る入札である場合には、落 札決定を保留し、調査基準価格を下回る全ての入札者について、価格によ る失格基準を満たしているか確認する。価格による失格基準を満たしてい る者のうち、評価値の最も高い者に対して低入札価格根拠資料の提出を求 める。低入札価格調査を行い、その者により当該契約の内容に適合した履 行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結 することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不 適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限 の範囲内の価格でもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落 札者とする。ただし、次順位者が調査基準価格を下回る入札であった場合 には、低入札価格調査を行うものとし、根拠資料の提出を求める。以後、 落札者が決定するまで、同様の手続きを繰り返す。 (3) 同じ評価値の者が2者以上ある場合は、くじにより落札者を決定する。 くじの詳細については、1(1)の担当から指示する。 (4) 審査の経緯は原則として非公開とする。 12 評価結果の公表予定 評価した結果については、下記のとおり公表する。 (1) 公表日(予定) 令和2年6月17日(水) 予定価格に対する質疑がなかったときは令和2年6月12日(金)を予定 とする。 (2) 場所 大阪市電子調達システムによる。 13 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金 免除(見積もった契約希望金額の100分の3以上) (2) 契約保証金 納付(契約金額の100分の10以上納付) 14 前払金 40%(年度分割) 15 契約条項を示す場所 大阪市電子調達システム及び1(2)の担当とする。 16 その他 (1) この調達については、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受 けるものである。 (2) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (3) 契約書作成の要否 要 (4) 令和2年4月1日に民法改正が施行されること等を踏まえて、契約条項 の改正を予定している。(改正後の契約条項は4月上旬公表予定) (5) 本案件に直接関連する他の工事の請負契約を本案件の請負契約の相手方 との随意契約により締結する予定の有無 無 (6) 契約締結までに、落札者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく 入札等除外措置を受けたときは、契約の締結を行わないものとする。 (7) 契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排 除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。 (8) 詳細は入札説明書による。 |