福井県福井県予算編成システム再構築および運用保守業務

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公示日/公告日 2024年03月26日
調達機関 福井県(福井県)
分類
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス
本文 1 企画提案書の提出を求める事項
(1) 業務名
福井県予算編成システム再構築および運用保守業務
(2) 履行期間
契約締結日から令和12年3月31日(日)まで
(3) 業務内容
「福井県予算編成システム再構築および運用保守業務仕様書」のとおり
(4) 履行場所
福井県福井市大手3丁目17番1号
福井県庁舎内
2 企画提案書を提出できる者の要件
企画提案書を提出することができる者は、一の個人もしくは法人または共同企業体で
あって、それぞれ福井県予算編成システム再構築および運用保守業務に関する審査委員
会(以下「審査委員会」という。)の審査を受ける資格(以下「受審資格」という。)
に関し、次に掲げる事項について県の認定を受けた者とする。
(1) 個人または法人
ア 福井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号)第146条の規定により知事
が競争入札参加資格を有すると認めた者であること。
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でな
いこと。
ウ 受審資格認定の日において、現に県の指名停止措置を受けている者でないこと。
エ 受審資格認定の日において、会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく
更生手続開始の申立て、および民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく
再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
オ 福井県に事務所または事業所を有する者にあっては、全ての県税ならびに消費税
および地方消費税において未納がない者であること。
カ 国の本省、都道府県、政令指定都市等、本県と同規模以上の職員数を擁する行政
組織において、元請として予算編成システムの導入・開発および運用・保守を実施
した実績を有する者であること。
キ 次の(ア)から(オ)までのいずれにも該当しない者であること。
(ア) 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはそ
の支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が
暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者
(イ) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定
する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与している

(ウ) 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損
害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者
(エ) 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供
与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与して
いる者
(オ) 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(2) 共同企業体
ア (1)のアからオまでおよびキに掲げる要件の全てを満たす個人または法人により自
主的に結成されたものであり、共同企業体を構成する者(以下「構成員」という。
)で次に掲げる事項を定めた協定書を締結していること。
(ア) 共同企業体の目的
(イ) 共同企業体の名称
(ウ) 構成員の名称および所在地
(エ) 代表構成員の名称および権限
(オ) 構成員の出資割合
(カ) 各構成員の責任
(キ) 利益金および欠損金の配当ならびに負担の割合
(ク) 取引金融機関の名称
(ケ) 業務期間中における構成員の脱退に関する措置
(コ) 業務期間中における構成員の破産、会社更生、民事再生手続または解散に対す
る措置
(サ) 共同企業体解散後の契約不適合責任
なお、本件契約締結後に、共同企業体の協定書の内容を変更しようとする場合
は、あらかじめ本県と協議すること。
イ 共同企業体の代表構成員が(1)カに掲げる要件を満たすこと。
ウ 共同企業体の出資比率が最大の者が代表者であること。ただし、出資比率が最大
の者が複数ある場合は、いずれかの者が代表者となること。
エ 全ての構成員が、本件提案に参加する他の共同企業体の構成員となっていないこ
と。
オ 3に定めるところにより受審資格認定申請書等を提出し、本件提案に係る受審資
格を有することについて本県知事から確認を受けていること。
3 受審資格の認定の申請手続等
(1) 受審資格の認定の申請手続等
企画提案書を提出しようとする者は、次のとおり申請し、受審資格の認定を受けな
ければならない。
ア 提出書類および部数
受審資格認定申請書(様式1)他、必要書類 1部
イ 提出方法
持参または配達証明付き郵便によること。
ウ 提出期限
令和6年4月5日(金)17時まで(必着)
なお、提出後における申請書の追加および変更は認めない。
エ 提出場所および申請に係る質問を受け付ける場所ならびに認定に関する事務を担
当する部局の所在地および名称
〒910-8580
福井県福井市大手3丁目17番1号
福井県総務部財政課
電話 0776-20-0232
オ 提出資料の様式等
実施要領および各種様式等関係書類の交付については、次のとおりとする。
(ア) 交付期間
令和6年3月26日(火)から令和6年4月5日(金)まで(土、日、祝日を
除く。)の9時から17時までとする。
(イ) 交付場所
3(1)エに同じ。
なお、福井県ホームページ(https://www.pref.fukui.lg.jp)からもダウンロー
ドすることができる。
(2) 受審資格の認定時期
受審資格の認定は、令和6年4月9日(火)までに行う。
(3) 受審資格の認定結果
書面により申請者に通知する。
(4) 受審資格の認定を受けられなかった者に対する理由の説明
ア 受審資格の認定を受けられなかった者は、書面により、その理由について説明を
求めることができる。この場合においては、令和6年4月16日(火)17時まで
に、説明を求める旨を記載した書面を持参して、申請書の提出場所に提出しなけれ
ばならない。
イ 県は、説明を求めた者に対して、令和6年4月19日(金)までに、書面により
回答する。
4 本委託業務に関する質問事項
本委託業務に関する質問事項については、令和6年4月12日(金)12時までに電
子メールで文書(様式3)を提出すること(提出先:zaisei@pref.fukui.lg.jp)。
質問に対する回答は、電子メールにより、全ての受審資格認定者に対して一斉に行う

5 企画提案書の提出手続
(1) 提出書類および提出部数
ア 企画提案書 7部
イ アの電子データを収録した電子媒体 1部
(2) 提出方法
持参または配達証明付き郵便によること。
(3) 提出期限
令和6年5月7日(火)12時まで(必着)
なお、提出後における資料の追加および変更は認めない。
(4) 提出場所
3(1)エに同じ。
(5) 提出資料の様式等
3(1)オに同じ。
6 審査会および契約先候補者の選考等
(1) 審査会
審査委員会が、提出された企画提案書等に基づき審査を行う。
(2) 審査結果
審査結果については、採否に関わらず企画提案書を提出した者に書面で通知する。
なお、審査結果の異議申立ては、一切受け付けない。
(3) 選定されなかった提案者に対する理由の説明
ア 選定されなかった提案者は、書面により、その理由について説明を求めることが
できる。この場合においては、別途通知する日までに、その旨を記載した書面を持
参して、申請書の提出場所へ提出しなければならない。
イ 県は、説明を求めた提案者に対しては、書面の提出があった日から10日以内に
書面により回答する。
7 その他
(1) この公告に係る一連の手続および業務の契約等に関する手続において使用する言語
および通貨は、日本語および日本国の通貨に限る。
(2) 必要書類が不足している資料、提出期限に遅れた書類等は一切受け付けない。
(3) 提出された書類は返却しない。
(4) 企画提案に関する経費は、全額提案者負担とする。
(5) 書類の内容に虚偽の記載がある場合には、失格とする。
(6) 提案者の選定に当たり、提案者に対して、企画提案書の内容についての説明を求め
ることがある。
(7) この公告に揚げるもののほか、このプロポーザルに関し必要な事項は、実施要領等
による。