政府公共調達データベース
岡山県岡山県新給与システム開発及び運用保守業務
公示日/公告日 | 2020年04月03日 |
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調達機関 | 岡山県(岡山県) |
分類 |
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス |
本文 |
1 調達内容 (1) 調達件名 岡山県新給与システム開発及び運用保守業務 (2) 調達業務の特質等 岡山県新給与システム開発及び運用保守業務に係る企画提案募集要領(以下「募 集要領という。)及び岡山県新給与システム開発及び運用保守業務仕様書(以下 「業務仕様書」という。)による。 (3) 契約期間 岡山県新給与システム開発業務にあっては契約締結日から令和4年6月30日ま で当該システム運用保守業務にあっては令和4年7月1日から令和9年6月30 日まで (4) 履行場所 岡山県出納局内部事務課長が指定する場所 2 応募資格に関する事項 6(3)の応募表明書及び応募資格の確認書類(以下「応募表明書等」という。)の 提出期間の末日において、次に掲げる要件の全てを満たしていること。 (1) 共同企業体の場合 ア 共同企業体の構成員の資格要件 (ア) 令和2年度に県が発注する情報通信サービスの提供の調達契約であって地方 公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令 第372号)の規定が適用される契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格 (令和2年岡山県告示第36号(情報通信サービスの調達契約に係る競争入札の 参加資格、資格審査の申請手続等。以下「資格告示」という。)に定める資格 をいう。)を得ている者であること。ただし、岡山県役務の提供の契約に係る 入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第332号。以下「入札参加資格審 査要領」という。)に基づく情報通信サービスに係る入札参加資格の格付区分 のうち、A級を有している者は資格を有しているものとみなす。当該資格を有。, していない場合は、6(3)の提出期間の末日までに、資格告示に定める資格を 得ること。 (イ) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当 する者でないこと。 (ウ) 入札参加資格審査要領の規定による入札参加の停止の措置を受けている者で ないこと。 (エ) 岡山県から岡山県役務の提供の契約に係る入札参加除外等要領に基づく入札 参加除外の措置を受けている者でないこと。 (オ) 岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外の措置を受けて いる者でないこと。 (カ) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなさ れている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の 申立てがなされている者(再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受け ている者を除く。)でないこと。 (キ) 過去3年以内に国、都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252, 条の19第1項に規定する指定都市において、支給対象者1万人以上の規模の給 与システムの開発又は運用保守業務を受託し、履行を完了した実績を有するこ と。 (ク) 情報システムに係る認証の資格(プライバシーマーク、ISMS等)を有してい ること。 (ケ) 本件業務を受注した際の主たる担当者は、業務系システムの設計又は開発経 験が5年以上あること。また、そのうち国又は地方公共団体の給与システム関 連業務(設計又は開発)への従事経験が1年以上あること。 (コ) 共同企業体の代表者は、当該企業体への出資比率が構成員中最大であるこ と。 (サ) 単独で、又は他の共同企業体の構成員として本件手続に参加していないこ と。 イ 共同企業体としての資格要件 共同企業体に係るウに掲げる内容を規定した共同企業体協定書を締結している こと。 ウ 共同企業体協定書に規定すべき内容 (ア) 目的 (イ) 名称 (ウ) 事務所の所在地 (エ) 設立及び解散の時期 (オ) 構成員の所在地及び名称 (カ) 代表構成員の名称 (キ) 代表構成員の権限 (ク) 構成員の出資の割合 (ケ) 運営委員会の設置 (コ) 構成員の責任 (サ) 取引金融機関 (シ) 決算の方法 (ス) 利益金の配当の割合 (セ) 欠損金の負担の割合 (ソ) 権利義務の譲渡の禁止 (タ) 業務履行中における構成員の脱退に対する措置 (チ) 構成員の除名の取扱い (ツ) 業務履行中における構成員の破産又は解散に対する措置 (テ) 代表構成員の変更方法 (ト) 解散後の契約不適合責任の取扱い (ナ) 協定書に定めのない事項の取扱い (2) 単独企業の場合 ア (1)ア(ア)から(ケ)までに掲げる要件を満たすものであること。 イ共同企業体の構成員として本件手続に参加していないこと。 3 参加資格審査の申請手続 本件手続への参加を希望する者で2(1)ア(ア)の資格を得ていない者は、資格告示 に基づき、6(3)の提出期間の末日までに資格を得ること。 (1) 参加資格審査の申請方法 岡山県県民生活部情報政策課のホームページ(https://www.pref.okayama.jp/ soshiki/20/)の「情報政策課関係各種申請手続き」及び資格告示を確認すること。 (2) 参加資格審査に係る注意事項 資格審査完了までに2週間程度要するので情報政策課に必ず詳細を確認するこ, と。 (3) 参加資格審査に係る問い合わせ先 〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号 岡山県県民生活部情報政策課情報化推進班(岡山県庁8階) 電話番号(086)226-7264 (4) 契約担当課 〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号 岡山県出納局内部事務課新給与システム開発班(岡山県庁2階) 電話番号(086)226-7315(直通) ファクシミリ番号(086)224-2213 電子メール naibujimu@pref.okayama.lg.jp ホームページ https://www.pref.okayama.jp/soshiki/333/ 5 募集要領及び業務仕様書の交付等 (1)募集要領及び付随する資料 ア 交付期間 令和2年4月3日(金)午前9時から同月27日(月)午後5時まで イ 交付方法 4の契約担当課ホームページからダウンロードすること。 (2) 業務仕様書及び付随する資料 ア 交付期間 令和2年4月3日(金)から同年5月13日(水)まで(岡山県の休日を定める 条例(平成元年岡山県条例第2号)第1条1項に規定する県の休日(以下「県の 休日」という。)を除く。)の午前9時から午後5時まで。ただし、同年4月 日(火)以降は、応募表明書等を提出済みの者に限り交付する。 イ 交付方法 5(1)の付随する資料のうちの秘密保持誓約書の提出と引き換えに、4の契約 担当課において手交する 6 応募表明書等の交付提出等, (1) 様式交付期間 。 5ア(1)と同じ 様式交付方法 (2) 。 5イ(1)と同じ 提出期間 (3) 令和2年4月3日(金)から同月27日(月)まで(県の休日を除く。)の午前9時 から午後5時まで (4) 提出先及び提出方法 4の契約担当課に持参又は郵送等(書留郵便その他これに準じる方法によるもの に限る。7(5)において同じ。)の方法により提出すること。 (5) 提出に要する費用 提出者の負担とする。 (6) 問い合わせ先 4の契約担当課 7 応募申込書等の交付提出等, (1) 様式交付期間 令和2年4月3日(金)から同年5月13日(水)まで(県の休日を除く。)の午 前9時から午後5時まで。 (2) 様式交付方法 5(2)イと同じ。 (3) 提出書類及び提出部数 5(2)の付随する資料のうちの応募申込書等作成要領により、応募申込書及び企 画提案書等を提出すること。 (4) 提出期間 (1)と同じ。 (5) 提出先及び提出方法 4の契約担当課に持参又は郵送等の方法により提出すること。 提出に要する費用 (6) 提出者の負担とする。 (7) 問い合わせ先 4の契約担当課 8 選考に関する事項 (1) 応募資格の審査 ア 2の要件に基づき提出された応募表明書等を審査する,。 イ 2の要件を満たさなかった者に対して、文書によりその旨を通知するものとす る。 (2) 応募申込書等の審査 ア 岡山県新給与システム開発及び運用保守業務委託業者選定評価委員会(以下「評 価委員会」という。)において、別に定める評価基準に基づき、提出された応募 申込書等(企画提案書等を含む。)を審査する。。 イ 失格となった者に対して、文書にてその旨を通知するものとする。 (3) 最終審査 ア (2)アにより参加を認められた者は、別途通知する日に開催される評価委員会 において、プレゼンテーションを行うものとする。 イ 評価委員会においては、別に定める評価基準に基づき審査を行い、最優秀提案 者を1者選定する。 ウ イにより選定した最優秀提案者に対して、最優秀提案者に選定された旨を通知, するとともに、最優秀提案者に選定されなかった次点以降の者に対して、選定順 位を付して通知するものとする。 9 随意契約に係る仕様調整及び見積書の徴取 評価委員会が選定した最優秀提案者を本件業務に係る随意契約の仕様調整及び見積 書の徴取の相手方とするものとする。ただし、最優秀提案者に事故等があり、見積書 の徴収が不可能となった場合は、8(3)ウの選定順位の順に仕様調整及び見積書の徴 取の相手方とするものとする。 10 その他 (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語日本国通貨及び (2) 契約保証金 岡山県財務規則(昭和61年岡山県規則第8号)第153条及び第155号の規定による。 (3) 契約書の作成の要否 要 (4) 業務の規模 本件業務に要する費用として、次のとおり想定している。ただし、これらの金額 は本件業務に係る契約額を示すものではなく、業務の規模を示すものであることに, 留意すること。 ア 開発業務 令和2年度及び令和3年度にあっては193,800千円(消費税額及び地方消費税 の額を含む。以下同じ)、令和4年度にあっては145,350千円 イ 運用保守業務 令和4年度にあっては27,788千円、令和5年度から令和8年度までの各年度 にあっては37,050千円、令和9年度にあっては9,262千円 |