京都市(総合評価)京都市中央卸売市場第一市場整備工事ただし、新青果棟(仮称)第1期建築主体その他工事

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公示日/公告日 2024年05月13日
調達機関 京都市(京都府)
分類
0041 建設工事
本文 1 競争入札に付する事項
(1) 工事名
(総合評価)京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、新青果棟(仮称)第1期建築主
体その他工事
(2) 工事場所
京都市下京区朱雀分木町80番地
(3) 工事概要
ア 主体工事
構造:鉄骨造
階数:5階建て
建築面積:10,352.01平方メートル
延べ面積:32,904.06平方メートル
工事種別:新築
イ 付帯工事
屋外付帯工事、解体撤去工事、昇降機設備工事
(4) 工期
着工命令の日から26か月以内
(5) 支払条件
https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/kouji/2024/000165_01.pdf (page 1)
(6) 週休2日工事
本件は、週休2日工事(発注者指定方式)である。
(都市計画局の試行要領)
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000253120.html
(7) 情報共有システム
本件では、情報共有システム(発注者指定方式)を試行する。
(都市計画局の試行要領)
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000296792.html
(8) 共同施工方式
本件工事は、特定建設工事共同企業体(甲型)(以下「共同企業体」という。)による共同施
工方式とする。
2 本件入札に関する問合せ先
行財政局管財契約部契約課工事契約担当
(電話075-222-3313)
3 入札参加資格に関する事項
共同企業体として、次に掲げる要件を全て満たしていること。
(1) 構成員の資格要件
一般競争入札参加資格確認申請書を提出する日において、京都市一般競争入札有資格者名簿
(工事)に登載されている者又は令和5年7月3日付け京都市告示第214号に定める資格の審査
の申請を行い、資格を有すると認められた者(以下「名簿未登載有資格者」という。)のいずれか
であって、かつ、一般競争入札参加資格確認申請書を提出した日(オ及びカにあっては、提出の日
から一般競争入札参加資格確認の日までの間)において次に掲げる全ての条件を満たす者
ア 代表者である構成員は、建築工事業の特定建設業許可を有するとともに、直近の経営規模等評
価結果通知書・総合評定値通知書において建築一式の総合評定値が1,200点以上であるこ
と。
また、単独又は共同企業体の出資比率20%以上の構成員として元請け受注した1件の工事で、
次の(ア)~(イ)の全ての要件を満たす工事の施工実績があること。
なお、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づくPFI事業で
あって、特別目的会社と工事請負契約を締結した場合は、元請として契約したものと見なす。
(ア) 平成21年度以降に完成済みの建築工事であること。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため一時中止措置や工期延長を行ったことによ
り完成しないこととなった工事は、一時中止措置や工期延期を行う前の工期末をもって完成済
みと見なす。この場合は、当該事実を確認できる資料(中止通知書、工期延長協議書等)を提
出すること。
(イ) 国、地方公共団体、地方独立行政法人(公立大学法人を含む。)又は国立大学法人のいずれ
かが発注した、延べ面積20,000平方メートル以上の新築工事又は増築部分の延べ面積2
0,000平方メートル以上の増築工事に係る建築工事であること。
なお、複数棟を施工した場合や、新築工事と増築工事を組み合わせて施工した場合(いずれ
も1件の工事として契約したものに限る。)は、それぞれの延べ面積を合計してよい。
イ 代表者でない構成員は、建築工事業の許可を受けており、経営規模等評価結果通知書・総合評
定値通知書における建築一式の総合評定値が1,000点以上であること。
ウ 代表者である構成員は、建築工事業に係る監理技術者(監理技術者講習を修了した者に限
る。)を1名配置できること。
代表者でない構成員は、建築工事業に係る国家資格を有する主任技術者を1名配置できること。
また、当該技術者は、次の条件を全て満たすこと。
(ア) 直接的かつ恒常的な雇用関係がある(入札参加資格確認申請日において引き続き3か月以上
の雇用関係がある)こと。
(イ) 議会の議決の日(現時点では令和6年7月上中旬を想定)において他の工事等に監理技術者
又は主任技術者として配置しておらず、工期において専任で配置できること。
エ 構成員は、本件工事に係る2以上の共同企業体の構成員になることはできない。
オ 京都市から競争入札参加停止措置を受けていないこと。
カ 農林水産省の機関(本省内局及び外局、施設等機関、地方支分部局並びに農林水産技術会議事
務局筑波産学連携支援センター)から、京都市域における工事請負契約に係る指名停止の措置
等を受けていないこと。
なお、「指名停止の措置等」の「等」は、公正取引委員会から、私的独占の禁止及び公正取引
の確保に関する法律に基づく排除措置命令又は課徴金納付命令を受けた場合であって、その命令
の同一事案において他者が農林水産省の機関から履行地域における指名停止の措置を受けた場合
の当該公正取引委員会からの命令をいう。ただし、当該命令を受けた日から、他者が受けた指名
停止の期間を考慮した妥当な期間を経過した場合は、この限りでない。
キ 以下のいずれにも該当しないこと。
(ア) 行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)が実施した同じ種目の他の一般競争
入札(共同企業体による入札を含む。)に応札し、低入札価格調査を経て契約したことにより、
新たな入札への参加を制限されている場合
(イ) 契約課が実施中の落札決定に至っていない同じ種目の他の入札(共同企業体による入札を含
む。)において、低入札価格調査の対象となる応札を行っている場合。ただし、低入札調査基
準価格を事前公表しない案件において、調査辞退届又は入札辞退届を提出した場合又は失格基
準価格を下回る価格で応札し失格となった場合を除く。
ク 本件入札に参加しようとする共同企業体の構成員と本件入札に参加しようとする別の共同企業
体の構成員との関係が次の各号のいずれかの関係に該当する場合は、そのうちの1者しか本件
入札に参加できない。
(ア) 資本関係
以下のいずれかに該当する2者の場合
a 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等
(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
b 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
(イ) 人的関係
以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則
第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号
に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生
会社をいう。)である場合を除く。
a 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲
げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
(a) 株式会社の取締役。ただし、会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会
社における監査等委員である取締役、会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置
会社における取締役、会社法第2条第15号に規定する社外取締役、会社法第348条第
1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取
締役を除く。
(b) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
(c) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をい
う。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務
を執行しないこととされている社員を除く。)
(d) その他業務を執行する者であって、(a)~(c)に掲げる者に準じる者
b 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67
条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合
c 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(ウ) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
上記(ア)又は(イ)と同視できる資本関係又は人的関係があると認められる場合
(2) 結成方法
2者又は3者による自主結成とし、構成員の重複は禁止する。ただし、同時期に発注する他の
入札に係る共同企業体の構成員になることは妨げない。
(3) 共同企業体の出資比率
構成員の出資割合の下限は、構成員数が2者である場合は30パーセント、3者である場合は
20パーセントとする。
(4) その他
ア 共同企業体の使用印鑑は、代表者である構成員が本市に使用印鑑として届け出ているものを使
用すること。
イ 共同企業体の事務所の所在地は、代表者である構成員の所在地とすること。
4 入札参加資格の確認
(1) 本件入札に参加しようとする者は、次の入札参加資格確認に必要な書類(以下「入札参加資格確
認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。指定する期間内
に必要な書類を提出し、入札参加資格を有すると認められた者に限り、本件入札に参加することが
できる。
また、必要書類の作成に係る費用は申請者の負担とし、提出された書類は返却せず、本市の入
札・契約事務で使用する。
ア 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式)
イ 全ての構成員の建設業法に基づく建築工事業に係る許可通知書又は許可証明書の写し
ウ 全ての構成員の直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し
エ 施工実績調書(別紙様式)
3(1)アの施工実績を記載し、それを証明できる書類の写しを添付すること。
オ 技術者配置予定調書(別紙様式)
全ての構成員について、配置予定の技術者を記載した技術者配置予定調書を提出すること。
本件では、入札時点で技術者を特定できない場合は、候補として構成員ごとに最大3名分提出
できる。落札した場合には、議会の議決の日(現時点では令和6年7月上中旬を想定してい
る。)の前日までに、1名ずつに特定して契約課に書面(任意様式)で報告すること。(FAX
可)
技術者配置予定調書には、技術者の資格及び雇用関係を証明できる次の書類を添付すること。
https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/kouji/2024/000165_01.pdf (page 4)
また、配置予定の技術者が他の工事等に配置されているが、議会の議決の日(現時点では令和
6年7月上中旬を想定している。)の前日までに完了する予定であることがコリンズで確認でき
ない場合は、確認できる書類を添付すること。
なお、技術者配置予定調書に記載された者と異なる者の配置は、死亡、傷病、被災、出産、育
児、介護、退職等の真にやむを得ない場合で、同等以上の技術力を有する者への交代であるとき
に限る。
また、工期中の交代は、次のいずれかの場合に限る。
(ア) 死亡、傷病、被災、出産、育児、介護、退職等の真にやむを得ない場合で、同等以上の技術
力を有する者への交代であるとき。
(イ) 受注者の責によらない大幅な工期延長があった場合、工期が多年に及ぶ場合、工場製作から
現場施工に移行した場合等で、工事の継続性、品質確保等に支障がなく、同等以上の技術力を
有する者への交代であり、受発注者間で協議して合意したとき。
カ 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(別紙様式)の写し
キ 契約に係る指名停止等に関する申立書(別紙様式)
本件入札は農林水産省による補助事業採択を受けた工事に係る入札であるため、全ての構成
員は、農林水産省が定める本申立書を提出すること。
ク 委任状(該当者のみ)
代表者(又は本市に届出済みの受任者)以外の代理人名で一般競争入札参加資格確認申請書を
提出する場合のみ。
ケ 返信用封筒(該当者のみ)
入札参加資格の確認結果の郵送を希望する場合のみ。
封筒の表に返信先を記載し、書留郵便等に必要な切手を貼付すること。ただし、郵便料金の不
足や郵便事情等により到着が遅れ、又は届かなかった場合等、入札者に不利益が生じたとしても、
本市は一切の責めを負わず、(5)の期限も延長しない。
(2) 一般競争入札参加資格確認申請書等の様式の交付
前項で「別紙様式」としたもの及び6(1)の総合評価に係る技術提案書について、次のア又はイ
の方法により入手し、A4判で使用すること。
ア インターネットからのダウンロード
イの期間終了まで、契約課ホームページ「京都市入札情報館」に入札公告と併せて掲示する。
(「京都市入札情報館」のURL)
https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/
イ 書面による交付
公告の日から令和6年5月16日(木)まで、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休
日を除く午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)契約課で交付す
る。
(3) 入札参加資格確認申請書等の提出方法
次のア又はイの方法で提出すること。
ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用
印鑑届」と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者のもので、かつ落札決定の日時まで
の間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用
者登録を行っている者(以下「インターネット利用者」という。)は公告日から令和6年5月
16日(木)まで(ただし、正午から午後1時までを含む。)に、一般競争入札参加資格確認
申請書をワード、エクセル(Office 最新版で扱えること。)又はPDFファイル(Adobe
Acrobat Reader DC で扱えること。)にして、京都市電子入札システムに添付して送信すること。
上記の方法で提出できない事情がある者は、令和6年5月16日(木)午後5時までに書留郵
便で契約課に必着させること。
イ 京都市から入札端末機利用者カードの交付を受けている者(以下「端末機利用者」という。)
及び名簿未登載有資格者は、(2)イの期間内に契約課に(1)の書類を持参し確認を受けて提出す
ること。
持参できない事情がある者は、令和6年5月16日(木)午後5時までに書留郵便で契約課に
必着させること。
(4) 入札参加資格の確認結果通知等
本件入札参加資格の確認結果は、令和6年5月20日(月)までに一般競争入札参加資格確認
通知書により電子入札システム等で通知する。
なお、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。
(5) 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
本件入札参加資格がないと認めた旨の通知を受けた者は、その理由について書面による説明を
求める場合は、令和6年5月27日(月)午後5時までに、その旨を記載した書面を契約課まで提
出すること。
令和6年6月3日(月)までに回答する。
5 入札方法等
(1) 本件入札は、総合評価落札方式(特別簡易型)により行う。その概要は6において示す。
なお、詳細については、「(総合評価)京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、新青
果棟(仮称)第1期建築主体その他工事に係る総合評価落札方式(特別簡易型)落札者決定基準」
(以下「落札者決定基準」という。)において示す。
(2) 本件入札に参加しようとする者は、公告日から入札参加資格確認の申請をする日の前開庁日の午
後5時までに、次のア又はイの方法により、当該工事に係る設計図書等を入手すること。
なお、入手した設計図書等は、本件入札及び落札した場合の契約履行にのみ利用し、それ以外
の目的に利用しないこと。
ア 京都市電子入札システムにより、インターネットを利用して設計図書等をダウンロード
して入手すること。(この場合、設計図書等を入手しようとする日までに、京都市電子入
札システムへの利用者登録を行っていなければならない。)
イ 次の設計図書等の販売業者に複写承認申請書兼承認書(別紙様式)を提示して購入すること。
この場合、事前に販売業者に購入予定日時を電話で連絡しておくこと。
(設計図書等の販売業者)
株式会社平安光業
京都市中京区間之町通御池上る高田町503番地 花柳ビル1階
(電話075-231-1177)
想定販売金額 189,800円
(3) 本件入札は、郵送によるものを除き、京都市電子入札システムにより行う。
京都市電子入札システムによる入札は、次のア又はイの方法による。
ア インターネット利用者の場合
インターネットを利用して入札書を送信すること。
イ 端末機利用者の場合
契約課に設置する入札端末機を使用して入札書を送信すること。
なお、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前まで
に申請し、発行を受けること。
入札端末機の利用時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除き、午前9時
から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)とする。
(4) 入札を行う者は、次のア又はイの方法により、入札金額に対応する積算内訳書を提出しなければ
ならない。ただし、電子入札システムを利用できず、入札書(別途指定する様式)を郵送する場合
は、入札書に同封して提出すること。
積算内訳書には、工事名、共同企業体の名称及び代表者である構成員の商号又は名称を記載し、
原則として次のレベルで積算すること。
https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/kouji/2024/000165_01.pdf (page 7)
ア インターネット利用者の場合
入札書を送信する際に、積算内訳書に工事名、共同企業体の名称、代表である構成員の商号又
は名称を記載したうえ、ワード、エクセル(Office最新版で扱えること。)又はPDFファイル
(Adobe Acrobat Reader DCで扱えること。)にして添付すること。
イ 端末機利用者の場合
積算内訳書に、工事名、共同企業体の名称、代表である構成員の商号又は名称を記載したうえ、
封入、封かんし、封筒に入札番号、工事名及び「入札資料在中」などと記載して、入札期間内に
契約課に持参すること。
(5) 落札価格は、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(1円未満切捨
て)とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか
を問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力すること。
(6) 入札者は、送信又は郵送した入札金額の訂正又は撤回をすることはできない。
(7) 入札参加資格確認申請書等の提出後において、入札に参加できない事情が発生した場合等は、入
札書の提出前に限り辞退することができる。この場合、インターネット利用者は入札期間中に電子
入札システムにおいて辞退届を提出し、インターネット利用者以外は、8(1)の入札期日(入札期
間の最終日)の午後5時までに入札辞退届(任意様式)を契約課に持参して提出すること。
上記の方法で提出できない事情がある者は、8(1)の入札期日(入札期間の最終日)の午後5時
までに書留郵便で契約課に必着させること。
(8) 本件入札及び本件の開札日と同じ開札日である同じ種目の他の一般競争入札(共同企業体による
入札を含む。)において、低入札調査基準価格を下回る額の応札を複数の入札で行った場合は、そ
の者の行った入札を全て無効とする。
(9) 予定価格、低入札調査基準価格及び失格基準価格
落札者を決定した日から契約課内で閲覧に供し、翌開庁日から「京都市入札情報館」で公表す
る。
なお、低入札調査基準価格の算定に当たっては、無作為に抽出した数(1.000~1.00
3)を乗じない。
また、失格基準価格は、低入札調査基準価格に100分の98を乗じて得た額とする。
(10) 設計図書等に関する質問
設計図書に関して質問がある場合は、「設計図書に関する質問書」(別紙エクセル様式)を京
都府・市町村共同電子申請システムにそのまま添付して次の期限までに提出すること。
(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)
https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?acs=shitsumon1
ア 提出期限
令和6年5月22日(水)午後5時まで
イ 回答の公表期間
令和6年5月30日(木)午前11時から入札期間の最終日まで(ただし、特に必要があると
認められる場合は、所定の日前に公表することがある。)
ウ 回答方法
イの期間内において、「京都市入札情報館」及び契約課に設置する入札端末機に入札公告と併
せて掲示する。
なお、質問がなかった場合においても、その旨を掲示する。
エ 注意事項
以下のいずれかに該当する場合は、回答すべき質問として取り扱わない。
(ア) 質問の締切りを過ぎてから契約課に到達したもの
(イ) 指定した様式を用いていないもの
(ウ) 質問内容が具体的でないものその他質問内容が特定できないもの
(エ) 参考数量を記載した図書に関するもの
(オ) 質問内容が読み取れないもの
(カ) 当該入札に直接関係のないもの
(キ) 前各号に掲げるもののほか、大量又は繰り返し送信し正常な公務執行を妨げるなど、適正な
質問として取り扱わないことが適当であるもの
6 総合評価の手続
総合評価は、次の手続により行う。
(1) 技術提案書の提出
令和6年6月4日(火)午後5時までに、契約課に持参し、提出すること。
なお、持参できない事情がある者は、令和6年6月4日(火)午後5時までに書留郵便で契約
課に必着させること。
(2) ヒアリングの実施
提出された技術提案書の内容に関するヒアリング(以下「ヒアリング」という。)を実施する
ことがある。ヒアリングを実施する場合は、別途通知する。
なお、ヒアリングに特別な理由なく応じなかった場合は、入札を無効とする。
(3) 技術提案書の評価
落札者決定基準に定めるところにより総合的に評価する。
(4) 技術提案書による提案の取扱い
落札者となった場合には、入札時の技術提案に基づき、本件工事の施工を行うこと。
7 入札参加資格確認の取消し
本件入札参加資格を有すると認められた者((1)~(4)にあっては、その共同企業体の構成員)が、
落札決定までの間に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、4(4)の通知を取り消し、
改めてその旨を通知する。
(1) 一般競争入札参加資格を喪失したとき。
(2) 3に掲げた本件入札参加に必要な要件を満たさなくなったとき。
(3) 京都市から競争入札参加停止措置を受けたとき。
(4) 契約課が実施した同じ種目の他の一般競争入札(共同企業体による入札を含む。)に応札し、低
入札価格調査を経て契約したことにより、新たな入札への参加を制限されたとき。
(5) 6(1)の技術提案書について、落札者決定基準に示す欠格事項に該当するときのほか、提出期限
までに必要事項等の記載漏れがない技術提案書を提出しなかったとき。
なお、技術提案書を提出しない場合は、入札参加資格確認の取消しと併せて競争入札参加停止
措置を行う。
(6) その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。
8 入札期間及び開札予定日時等
(1) 入札期間
令和6年6月10日(月)、11日(火)及び12日(水)の午前9時から午後5時まで。た
だし、端末機利用者は正午から午後1時までを除く。
なお、電子入札システムを利用できず、入札書を郵送する場合には、令和6年6月12日
(水)午後5時までに書留郵便で契約課に必着させること。
(2) 開札予定日時
令和6年6月13日(木)午前9時以降
(3) 落札者の決定
ア 落札者決定基準で示す評価項目のうち、基礎項目を全て満たしている提案を行った入札者(予
定価格の範囲内かつ失格基準価格以上の者に限る。)の中から、入札者の提案等に対する評価
項目ごとの得点の合計を、当該入札者の入札価格で除すことによって得た数値(以下「総合評
価点」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、その者が低入札価格調査制度に係る
調査基準価格を下回る価格で入札を行ったときは、同制度に基づく調査の結果、適格となった
場合にのみ、その者を落札者とする。
なお、落札者となるべき者の評価内容によっては、その者により当該契約の内容に適合した履
行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩
序を乱すことになるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、その者の次に総
合評価点が高い者を落札者とすることがある。
また、最も高い総合評価点を得た者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定する。
イ 本件入札において、低入札調査基準価格を下回る価格で応札した場合(失格基準価格を下回る
価格で応札した場合を除く。)には、価格及び総合評価点の順位に関わらず、低入札価格調査
制度における必要書類(「京都市入札情報館」参照)を、令和6年6月17日(月)午後3時
までに、契約課に提出しなければならない。
なお、当該期限までに提出されないときは、競争入札参加停止措置を行う。ただし、調査辞退
届の提出があった場合はこの限りでない。
また、低入札調査基準価格以上の価格で入札を行った者(予定価格を超過した者を含む。)に
ついては、入札辞退届の提出を認める。
ウ 本件入札において、低入札価格調査を経て落札者となり契約した場合は、全ての構成員につい
て次の特別措置を講じる。
(ア) 契約の日から当該請負者が提出する完成通知書に記載の完成の日(当該期間が1年を超える
場合は、1年を経過する日)まで、契約課が実施する同じ種目の入札(共同企業体による入札
を含む。)には参加できない。
(イ) 前金払は、1(5)の4割を2割と読み替えるとともに、中間前払金の支払対象外とする。
(ウ) 配置する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者(以下「配置技術者」という。)に加
えて、配置技術者の要件を満たす技術者を補助技術者として専任で1名追加配置すること。契
約の相手方となる者が共同企業体である場合は、構成員ごとに1名を専任で追加配置すること。
(技術者配置予定調書を技術者ごとに最大3名分まで作成することができる場合で、複数名分
を作成し提出している場合は、その中の1名を補助技術者としても差し支えない。)
また、当該補助技術者の追加配置が可能なことを低入札価格調査において確認できないとき
は入札を無効とする。
(4) 落札者に対する通知
落札者に対しては、落札を決定した日に、以下のとおり通知する。
ア 落札者がインターネット利用者である場合
落札結果を電子入札システムにより通知する。
イ 落札者が端末機利用者又は郵送により入札を行った者である場合
電話により通知する。
(5) 落札者以外の入札者に対する通知
ア インターネット利用者である場合
落札結果を電子入札システムにより通知する。
イ 端末機利用者及び郵送により入札を行った者である場合
落札者を決定した日の翌開庁日から、来庁又は電話による問合せがあった場合に限り、口頭に
より通知する。
(6) 落札者以外の入札者に対する書面による理由説明
落札者以外の入札者は、落札者とならなかった理由について書面による説明を求める場合は、
落札者を決定した日の翌開庁日からの3開庁日の期間の午前9時から午後5時まで(ただし、正午
から午後1時までを除く。)に、その旨を記載した書面を契約課に持参し、提出すること。
(7) 入札の執行結果の公表
入札の執行結果は、落札者決定後に契約課内で閲覧に供し、翌開庁日から「京都市入札情報
館」で公表する。
9 再度入札に関する事項
(1) 開札及び入札者の辞退(低入札価格調査辞退又は入札辞退)の結果、予定価格の制限の範囲内で
失格基準価格以上の有効な入札がないときは、再度入札を行う。ただし、(4)により再度入札に参
加できる者がないときは、再度入札を行わない。
(2) 再度入札を行う場合は、電子入札システムにより入札者((4)のいずれかに該当する者を除
く。)に次の事項を通知する。(端末機利用者及び郵送により入札を行った者には、電話連絡のう
え、FAX又は電子メールにより通知する。)
ア 再度入札を行う旨
イ 再度入札の入札期間(現時点では当初入札の開札日の翌開庁日の午前9時から午後3時までを
予定している。)
ウ 再度入札の開札予定日時(現時点では当初入札の開札日の翌開庁日の午後4時以降を予定して
いる。)
エ 当初入札における、予定価格を上回る入札金額のうち、予定価格に最も近い入札金額
(3) 再度入札は、1回限りとする。
(4) 次のいずれかに該当する者は、再度入札に参加することができない。
ア 当初入札に参加しなかった者
イ 当初入札において無効の入札を行った者(失格基準価格を下回る金額で入札を行った者を含
む。)
ウ 当初入札において低入札価格調査を辞退した者又は入札を辞退した者
(5) 再度入札は、京都市電子入札システムにより行う。ただし、郵送により入札を行った者について
は、再度入札書(別途指定する様式)により行う。
(6) 再度入札においては、入札金額に対応する積算内訳書の提出を不要とする。
(7) 再度入札により落札者を決定したときは、落札者に対して速やかに通知するとともに、落札者の
名称、代表者である構成員の商号又は名称及び落札金額等を契約課内で閲覧に供し、翌開庁日から
「京都市入札情報館」で公表する。
10 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金
納付を要する。保証金額は、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額
の100分の5以上(金融機関又は保証事業会社と契約保証契約の予約を行う場合は同100分の
30以上)とする。ただし、京都市契約事務規則第7条の2第1項第1号から同項第6号までに掲
げる国債その他の有価証券等の提供又は同項第7号に掲げる金融機関の保証をもって代えることが
できる。また、保険会社と入札保証保険契約を行った場合又は金融機関若しくは保証事業会社と契
約保証契約の予約を行った場合は、免除する。
納付する場合は、事前に契約課で納入通知書の交付を受け、金融機関で入札保証金を納付した
うえ、領収書の原本を入札参加資格確認結果通知日から入札期限までに契約課に持参して提出す
るか書留郵便により必着させること。また、有価証券等の提供、金融機関の保証、入札保証保険
契約又は契約保証契約の予約を行った場合は、それを証する書面の原本を入札参加資格確認結果
通知日から入札期限までに契約課に持参して提出するか書留郵便により必着させること。
これらの提出がない場合は、入札を無効とする。
(2) 契約保証金
納付を要する。保証金額は、契約金額(税込)の100分の30以上とする。ただし、有価証
券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の契約保証をもって代えることができる。また、保
険会社若しくは金融機関の公共工事履行保証証券による保証を付し、又は保険会社と履行保証保険
契約を行った場合は、免除する。
11 入札の無効
京都市契約事務規則第6条の2各号に該当する入札(入札に関する条件に違反した入札)は、無効
とする。
12 議会の議決に付すべき契約
当該請負契約は、議会の議決に付すべき契約に該当するため、まず仮契約を締結し、議会の議決を
経た後に本契約を締結する(現時点では令和6年7月上中旬を想定)。
なお、落札者となった者は、次の(1)~(3)に留意すること。
(1) 落札者となった者が仮契約を締結しない場合(京都市暴力団排除条例に基づく誓約書を提出しな
い場合を含む。)は、契約辞退に該当する。この場合において、入札保証金又はそれに代わる担保
を本市が預かっているときは、入札保証金のうち入札金額に当該金額の100分の10に相当する
額を加算した額の100分の5に相当する部分は本市に帰属するものとし、入札保証金を免除して
いるときは、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額の100分の5に相
当する額を違約金として徴収する。
なお、議会の議決があるまでに、技術者配置予定調書に記載した者が死亡、傷病、被災、出産、
育児、介護、退職等の真にやむを得ない理由がないにもかかわらず、工期に専任で配置できないこ
とが判明した場合にも、契約辞退とみなし、当該仮契約を解除し、入札金額に当該金額の100分
の10に相当する額を加算した額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。
(2) 仮契約を締結した後、議会の議決があるまでに、仮契約の相手方が京都市契約事務規則の施行に
関する要綱第2条の2に該当した場合は、当該仮契約を解除する。この場合において、同要綱第2
条の2第1号に該当したことを理由として仮契約を解除したときは、仮契約の相手方は、本市に対
し、仮契約金額(税込)の100分の5に相当する額を違約金として支払わなければならない。
(3) (1)又は(2)に該当した場合は、競争入札参加停止を行う。
13 その他
(1) 本件は、政府調達に関する協定その他の国際約束の適用を受ける。
(2) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 契約書作成の要否 要
(4) 本件入札に直接関連する他の工事の請負契約を本件工事の請負契約の相手方との随意契約により
締結する予定の有無 無
(5) 公正な競争を確保するため、本件入札において互いに競争相手であった落札者(以下「契約者」
という。)と落札者以外のもの(以下「非落札者」という。)が、次に掲げる事項を行うことを禁
止する。
ア 契約者が、非落札者に本件工事の施工に関して建設業法第2条第1項に規定する建設工事を請
け負わせること。
イ 非落札者が、契約者から本件工事を請け負うこと(2次下請、3次下請その他契約者と直接契
約を締結しない場合を含む。)。
ウ 契約者が、非落札者に本件工事に係る設計業務を委託すること。
エ 非落札者が、契約者から本件工事に係る設計業務を受託すること(契約者と直接契約を締結し
ない場合を含む。)。
(6) 京都市暴力団排除条例に基づく誓約書を提出すること。ただし、契約金額(税込)が1,500,
000円未満である場合を除く。
(7) 下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を京都市内に本店を有する中小企業の中から選
定するよう努めること。また、資材、原材料の購入契約その他の契約を締結する場合には、契約の
相手方を京都市内に本店を有する中小企業の中から選定するよう努めること。
(8) 公告及び仕様書に定めのない事項は、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱、
要領等のほか関係法令等による。
(9) 本件の受注者は、「労働関係法令遵守状況報告書」(「京都市入札情報館」に掲載した様式)を
京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、遅くとも契約締結後
2か月以内に提出すること。ただし、下請負者の報告書は受注者が取りまとめて提出すること。
(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)
https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?acs=keiyaku1
(10) 本件の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取
組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネ
ットワーク」を構成する制度で認証、認定、表彰等を受けたことを証明できる認定書等の写しを京
都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、遅くとも契約締結後2
か月以内に提出すること。
(「きょうとSDGsネットワーク」のURL)
https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html
(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)
https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957